Contract
安城産業文化公園デンパーク公式ウェブサイト・バナー広告掲載契約書
1 広告掲載期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
2 広告掲載料 金30,000円(うち消費税及び地方消費税相当額 金2,727円)
公益財団法人安城都市農業振興協会(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、上記バナー広告掲載について、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(目的)
第1条 委託者は、受託者が提出したバナー広告(以下「広告」という。)を、委託者が審査し承認したものを、安城産業文化公園デンパーク公式ウェブサイトのトップページ(以下「トップページ」という。)に掲載し、受託者は、委託者にその対価として広告掲載料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第2条 受託者は、この契約から生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第3条 受託者は、広告掲載に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
(事故発生時の報告)
第4条 受託者は、広告掲載に関し、事故その他契約を履行し難い事由が生じたときは、直ちに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。
(要綱の順守)
第5条 受託者は、委託者が提示する安城産業文化公園デンパーク公式ウェブサイト・バナー広告募集要綱(以下「要綱」という。)を順守しなければならない。
(広告掲載料の支払)
第6条 本契約に基づいて受託者が委託者に対して支払を行うときは、委託者の指定する期日までに委託者の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
2 広告掲載料その他本契約に基づいて受託者が委託者に支払う金額の支払について必要な費用は受託者の負担とする。
(広告原稿の作成及び提出)
第7条 広告は、受託者が作成し、その費用を負担するものとする。
2 受託者は、事前に審査、承認された広告原稿に基づき作成したデータを、当該広告掲載開始日から7日前の日までに、委託者が指定した方法により提出するものとする。
(広告掲載の開始日及び終了日)
第8条 広告掲載開始日は、原則として広告掲載期間の初日とする。
2 広告掲載終了日は、原則として広告掲載期間の最終日とする。
(広告掲載の方法)
第9条 委託者は、第7条第2項の規定により提出された広告を、原則として広告掲載開始日の正午までに掲載するものとする。
2 委託者は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の翌日の正午までに削除するものとする。
(届出義務)
第10条 受託者は、広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに委託者に届け出なければならない。
(1)広告を差し替えるとき。
(2)リンク先ウェブサイトのアドレスを変更するとき。 (3)リンク先ウェブサイトの内容を大幅に変更するとき。 (4)広告の内容等が要綱に抵触することとなったとき。
(広告内容等の修正等の指示)
第11条 委託者が広告内容等について、要綱に反すると判断したときは、受託者に対していつでも広告の内容等の修正又は削除を指示することができる。
2 受託者は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し及び契約の解除)
第12条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に催告等をすることなく広告掲載の取り消し又はこの契約を解除することができる。
(1)広告掲載料が、委託者の指定する期日までに支払われないとき。
(2)広告原稿が、委託者の指定する期日までに提出されないとき。
(3)第5条及び前条第2項に違反したとき。
(4)その他広告掲載を適切でないと委託者が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第13条 受託者は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 受託者は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により委託者に申し出なければならない。
(広告掲載料の返還)
第14条 委託者は、支払われた広告掲載料は返還しないものとする。ただし、受託者の責めに帰すべき事由がなく、委託者が広告掲載をしなかった期間が1日を超えるときはこの限りではない。
2 次の各号に掲げる理由により委託者がトップページの運営を一時停止した場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3)その他公益上やむを得ない場合
3 第1項ただし書の場合に返還する金額は、広告を終日掲載しなかった日数と広告掲載期間の日数に応じて日割計算(1円未満端数切り捨て)により算出し、返還金には利息を付さない。
(損害賠償)
第15条 受託者は、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害若しくは財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正行為若しくは不法行為を行ってはならない。
2 受託者は、広告掲載により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(調査又は報告)
第16条 受託者がこの契約の定めに違反したときは、委託者は受託者に対し、事実関係の調査及び報告を求めることができる。
(契約の費用)
第17条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、委託者はその責を負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体もしくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあっては、その者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)暴対法第32条第1項各号に掲げる者であると認められるとき。
2 受託者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 委託者は、前2項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた委託者の損害の賠償を受託者に請求することができる。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても同様とする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第19条 受託者は、契約の履行に当って、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となる ものをいう。以下同じ。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求するx xもしくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下同じ。)を受けた場合は、速やかに委託者に報告するとともに、警察へ被害届を提出しな ければならない。
2 受託者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、この契約を解除できるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第20条 委託者及び受託者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、委託者の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所と することに合意する。
(その他)
第21条 この契約に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、委託者が定める。
(疑義等の決定)
策22条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者、受託者協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者、受託者両者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxx0xx
公益財団法人安城都市農業振興協会
理事長 xx x
受託者