1.「エントラページ」とは、当社が貴社向けに開発する広告用のWEB ページ(以下、「本サイト」という。)のことをいいます。
エントラサービス 利用規約
本利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社サクラボ(以下、「当社」という。)が提供するエントラサービス(以下、「本サービス」という。)を利用する個人、法人、団体または機関(以下、「貴社」という。)と当社との間における規約であり、貴社は本規約の内容を承諾した上で、本サービスを利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとします。
1.「エントラページ」とは、当社が貴社向けに開発する広告用のWEB ページ(以下、「本サイト」という。)のことをいいます。
2.「本仕様」とは、エントラページの内容、稼働環境、その他エントラページが充足すべき条件として、事前確認書(エントラページの仕様について)により確認された仕様のことをいいます。
3.「本業務」とは、第11条(開発業務)に定める開発業務および第16条(運営業務)に定める運営業務をいいます。
4.「個別契約」とは当社および貴社の間で締結される契約書および事前確認書等による、個々の具体的な本業務についての契約をいいます。
5.「本成果物」とは、開発業務の遂行の過程、または完了後に納入すべきものであって、別途書面により合意されたものをいいます。
6「本資料」とは、当社が本業務を実施するにあたり提供を受けた本業務に必要な資料、データ、コンテンツ、機器、設備等をいいます。
7.「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に関わるサービスをいいます。
8.「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サイト運営に必要な環境をいいます。
第2条(目的)
本規約は、本業務について貴社が当社に委託し、当社がこれを受託することに関して、基本的な取引条件を定めることを目的とします。また、貴社および当社は本サービスを円滑に遂行するために互いに必要な協力をするものとします。
第3条(適用関係)
1.本規約は個別契約のすべてに適用されます。
2.本仕様、本業務の詳細、本成果物、委託料の額、支払い方法、支払い期日、作業期間または広告運用開始日、その他本規約に定めのない事項については個別契約に定めます。なお、個別契約において本規約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り当該別段の定めが適用されます、
3.個別契約は、当社所定の申込手続きを貴社が行い、これを当社が承認する方法により締結します。
第4条(料金について)
当社は本サービスの料金体系を自由に変更できるものとします。ただし、その際は貴社に対し 1 ヶ月前に書面で通知するものとします。
第5条(支払)
1.貴社は当社に対し、当社が一時負担する広告費用を同契約に定める支払い期限までに支払うものとします。なお、振込手
数料は貴社の負担とします。
2.人材紹介、人材派遣に関しては別途契約書を交わし、支払い方法や金額、期限などはすべて別途契約書の内容に則するものとします。
第6条(本業務への協力)
1.当社による本業務の円滑な実施のためには、貴社の知識・情報等が重要であることに鑑み、貴社は本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答および会議への参加、取材(写真撮影・インタビュー)、その他当社が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。
2.貴社が同条 1 項にかかる対応を遅延しまたは実施しない場合、もしくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めてかかる遅延または不実施、もしくは不完全な実施について貴社は当社に対して責任を負うものとします。
第7条(再委託)
1.当社は、当社の責任において本業務を第三者に再委託できるものとします。
2.当社は、再委託先に対して本規約に基づく自己の義務と同様の内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、貴社の責めに帰すべき事由がある場合を除き自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第8条(第三者サービス)
当社が、本業務の履行の過程でまたは本業務の履行に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、貴社は自らの責任で当該第三者サービスを検討・評価してその採否を決定します。当社は、第三者サービスに関して瑕疵その他不具合が存在しないことおよび今後生じないことを保証するものではなく、貴社に対して上記提案時に第三者サービスに瑕疵、その他不具合が存在すること、または今後生じる恐れがあることを知りながらまたは重大な過失により告げなかった場合を除き、何ら責任を負いません。
第9条(本資料)
1.貴社は、当社に対し、本業務を実施するために当社が必要とする資料を当社の求めに応じて提供するものとします。
2.当社は、本資料を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
3.当社は、本業務が終了したとき、または貴社が要求したときに本資料を返還または破棄するものとします。
4.本資料の内容に誤りがあった場合、または提供の漏れがあった場合、その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた費用の増大、納入の遅延、瑕疵等の結果に関して当社は責任を負いません。
第10条(本仕様の変更)
1.貴社および当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議するものとします。
2.前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が委託料、納期、またはその他の契約条件に影響を及ぼすものと貴社および当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することを持って本仕様の変更ができるものとします。
3.第1項に基づく協議が整わない間は、当社は従前の本仕様に従って本業務を実施することができるものとします。
4.第1項に基づく協議が整わず、貴社が本業務の続行を中止しようとするときは第 24条(期限の利益喪失・契約解除)第
3項または第4項の定めに従うものとします。
第11条(開発業務)
開発業務の内容は以下の内、個別契約で定めるものとします。なお、開発業務は請負形態で行われるものとします。
(1)エントラページ開発に関わる本成果物の開発
(2)エントラページの機能追加または変更に関わる本成果物の開発
第 12条(運用開始日)
1.開発業務の納期は、個別契約において定めるものとします。
2.当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期を変更する合理的必要性が生じたときは、貴社に対し書面で通知することで合理的範囲内で納期を変更することができるものとします。
(1)第 6 条(本業務への協力)2項に該当する場合
(2)第 9 条(本資料)4項に該当する場合
(3)第 10 条(本仕様の変更)2項に該当する場合
(4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第13条(検査)
1.貴社は、本成果物の納入を受けたときは、個別契約で定める検査期間(個別契約に定めがない場合は、納入後 1 週間とします)以内に、本成果物が本仕様と一致するかについて当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に当社所定の方法で通知するものとします。
2.前項の検査により、本成果物に本仕様との不一致が確認されなかった場合、貴社は当社に対し、前項の書面において検査に合格した旨を通知するものとします。
3.第1項の検査により、本成果物に本仕様との不一致が確認された場合、貴社は当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して検査に不合格となった旨を通知するものとします。
4.第2項および前項の通知が検査期間内に行われなかった場合、前項の通知に具体的または合理的な理由が示されていなかった場合、当該検査期間の経過を持って本成果物は検査に合格したものとみなします。
第14条(検査不合格の措置)
前条(検査)の検査に不合格となった場合、当社は、自己の費用負担において合理的期間内に当該不一致箇所を修正し、本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は前条(検査)の定めに従います。
第15条(権利帰属)
1. 開発業務の履行の過程でまたは開発業務の履行に関連して創作された一切の発明、発見、考案、情報等(以下、併せて
「発明等」という。)が貴社または当社のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する権利(それらの権利を取得し、または登録する権利を含む。以下、これらの権利を総称して「特許xx」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。この場合、貴社または当社は、当該発明等を行った者との間で特許法第35条等に基づく特許xxの承継その他必要な措置を講じるものとします。
2. 当社が従前から有していた特許xxを本成果物に利用した場合、または前項により当社に帰属する特許xxが本成果物に利用された場合、貴社は本規約に基づき本成果物を利用するために必要な範囲で、当該特許xxを実施または利用することができるものとします。
3. 開発業務の履行の過程でまたは開発業務の履行に関連して創作された発明等が貴社および当社に属する者の共同で行われた場合(以下、かかる発明等を「共同発明等」という。)、当該共同発明等についての特許xxは、貴社および当社の共有(持分均等)とします。この場合、貴社および当社は、それぞれに属する当該発明等を行った者との間で特許法第35条に基づく特許xxの承継その他必要な措置を講じるものとします。
4. 貴社および当社は、前項の共同発明等に係る特許xxについて、それぞれ相手方の同意等を要することなくこれらを自ら
実施または利用することができるものとします。但し、これを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合および担保の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要します。この場合、相手方と協議の上、実施または利用の許諾条件、譲渡条件等を決定します。共同発明等について特許その他の出願手続を行う場合の費用は、貴社および当社平等の割合で負担するものとします。
5. 前各項の定めにかかわらず、本成果物の著作権・所有権については、貴社または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に留保されます。
第16条(運営業務)
1. 運営業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとします。
(1)本サイトのドメインの取得の代行
(2)本サイトのドメインの契約更新の管理
(3)本サイトのホスティングサービス(本サイトが利用するサーバーを、当社が契約するレンタルサーバーにて提供)
(4)本サイトの更新作業の代行
(5)本サイトの利用に関するアドバイス
(6)本サイトの利用に関する貴社の相談に対する回答
(7)本サイトの不稼働を含む稼働不良に対する原因調査
(8)前号の調査によって判明した障害を取り除く作業
(9)本サイトの集客アップに関する広告運用の代行
2. 以下の各号の作業は、運営業務の対象外とします。なお、当該作業の委託を貴社が希望する場合、その受託の可否および費用は貴社および当社と協議の上、定めることとします。
(1)利用環境の整備
(2)第17 条(不可抗力による中断等)に起因する障害への対応
(3)本サイト以外または当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害への対応
(4)貴社または第三者が本サイトまたは利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する障害への対応
(5)貴社または第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害への対応
3. 第1項第3号において、当社は、当社が契約するレンタルサーバー会社が当社に対して責任を負う範囲内でのみ、貴社に対して責任を負うものとします。
4.当社は、貴社への運営業務の提供を通じ、貴社の事業の発展を目的とし、当社はその実現に努めるものとします。ただし、本サービスの性質上、本業務による効果の保証は行わないことにつき、貴社は合意するものとします。
第17条(不可抗力による中断等)
1. 当社は、第16条(運営業務)第2項各号、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他当社の責めに帰すべからざる事由により、事前の予告なくして、本サービスの運営業務をいつでも変更、中断、終了することができるものとします。当社は、これによって貴社に生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
2. 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、貴社の業務に支障をきたさないよう、事前に相当期間をもって予告するよう努める。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18 条(運営業務終了時の措置)
1. 運営業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社は、アップロードデータ等を返還または保管等する義務を負わず、貴社に何らの通知をすることなくこれを削除できるものとします。ただし、貴社および当社が別途合意した場合はこの限りでありません。
2. 運営業務が終了する場合(その理由は問いません。)、当社はアップロードデータ等を貴社または第三者に移管する義務を負いません。ただし、貴社および当社が別途合意した場合はこの限りでありません。
第 19 条(瑕疵担保責任)
1. 検査に合格した後であっても、本成果物に瑕疵が発見された場合、貴社および当社はその原因について協議、調査を行うものとします。協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できた場合で、瑕疵を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内に貴社から書面によってなされた場合に限り、当社は合理的期間内に、当社の費用負担において瑕疵を修正するものとします。
2. 前項の協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、または以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、当社は当該瑕疵について何ら責任を負いません。その場合、貴社は当社に対し、貴社の費用負担において瑕疵を修正するよう求めることができるものとし、当該修正にかかる費用、納期、その他の契約条件については、別途個別契約書において定めるものとします。
(1)貴社の指示、設計もしくは図案等の仕様、または本資料に起因する場合
(2)本サイト以外または当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
(3)貴社または第三者が本サイトまたは利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
(4)貴社または第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合
第 20 条(第三者の権利侵害)
1. 本サイトが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、貴社および当社は直ちにこれを相手方に通知するものとします。
2. 貴社は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し実質的な参加の機会および紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3. 第1項の紛争によって貴社に生じた損害について、当社は第21条(損害賠償)の定めに従い、これを賠償します。
4. 前項に拘らず、第三者との紛争が前条第2項各号に該当する事由によって生じた場合または貴社が本条第1項若しくは第
2項に違反した場合、当社は責任を負いません。
第 21 条(損害賠償)
貴社および当社は、本規約の履行に際して、自己の故意または重過失により相手方に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。なお、その賠償すべき損害は、現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、また、その賠償額は以下に定める額を限度とし、その賠償請求の行使期間は、賠償請求の直接の原因となった開発業務に係る成果物の検査合格後または運営業務実施後3ヶ月以内とします。なお、本規定は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
(1)広告運用業務にかかる損害については、損害の対象となる運用業務に関して当社が貴社から実際に受領した当月の広告費(税抜)相当額をお支払いいたします。
エントラページの制作業務にかかる損害については、無償で制作しているため、貴社のチェックを通過した(検査の確認済み、もしくは検査期間を超過している)場合、いかなる理由があっても損害の対象にはなりません。
第 22 条(個人情報)
当社は、貴社から開示された個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、厳格・適切に取り扱うものとします。
第 23 条(秘密保持)
1. 本条において「秘密情報」とは、当社の技術、知識、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報をいいます。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しないものとします。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に貴社の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に貴社が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく貴社が独自に取得した情報
(5)貴社が権利を有する第三者から適法に取得した情報
2. 貴社は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱いおよび保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとします。
3. 貴社は、本規約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
4. 貴社は、秘密情報の複製を行う場合、当社の事前の承諾を得るものとします。なお、貴社は、秘密情報の複製物について、秘密情報である旨を明示するものとします。
5. 貴社は、秘密情報を流出させてはならず、また、当社の事前の承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。
6. 貴社に対する秘密情報の開示は、本規約に定める場合を除き、当社の貴社に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡または実施の許諾とはみなされません。
7. 貴社は、当社から要求があった場合または本サービスが終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての秘密情報を、直ちに当社に返還または破棄し、返還または破棄に関する証明書を発行するものとします。
8. 貴社は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指示する措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、貴社の負担とします。
9. 貴社は、司法機関または行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができるものとします。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとします。
第24 条(期限の利益喪失・契約解除)
1. 貴社および当社は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、貴社および当社は、直ちに本サービスを解除できるものとします。
2. 貴社および当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本サービス上の債務は期限の利益を失い、貴社および当社は、直ちに本サービスを解除することができるものとします。
(1)支払停止、支払不能に陥った場合
(2)自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(4)特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあった場合
(5)その他信用状態が悪化した場合
(6)解散または事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
(7)事業を廃止した場合
(8)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)その他事業の継続が困難になった場合
(10)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(11)相手方に対する重大な背信行為があった場合
3. 貴社は、本成果物の検査合格前までであれば、当社所定の方法により申し入れることにより、当該本成果物の開発業務にかかる個別契約を解除することができるものとします。その場合、貴社は、進捗の度合いに応じた開発業務の委託料相当額を支払うと共に、解除により当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られない。)を賠償するものとします。
4. 貴社は、運用業務開始後、当社所定の方法により申し入れることにより、Web 広告運用を停止することができるものとします。申し入れがない限り、別紙で定めた申込書の内容と同じ額の広告予算で広告を運用いたします。
5. 本条により解除が行われた場合でも、第21条(損害賠償)に定める損害の賠償は妨げられません。
第 25 条(反社会的勢力との関係排除)
1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団およびその関係団体またはその構成員
(2)暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人
(3)その他、前各号の該当者に準ずる者
2. 貴社および当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証します。
(1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
(2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
3. 貴社および当社は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本サービス上の債務は期限の利益を失い、貴社および当社は、直ちに本サービスを解除することができるものとします。
第 26条(xxxxの譲渡)
貴社および当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利または義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第 27条(完全合意)
本規約は、本規約に関連する貴社および当社の完全なる合意を構成し、本規約の締結以前に貴社および当社間でなされた規約に関連するいかなる合意も、全て本規約が適用されます。
第 28条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令または裁判所により違法、無効または不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続します。
第 29条(規約の変更)
貴社および当社は、本規約で定める他、書面で合意することで、本規約の全部または一部を変更できるものとします。
第30条(存続条項)
1. 本規約の終了後といえども、第8条(第三者サービス)、第15条(権利帰属)、第18条(運営業務終了時の措置)、第19条(瑕疵担保責任)、第20条(第三者の権利侵害)、第21条(損害賠償)、第22条(個人情報)、第23条
(秘密保持)、第26条(権利義務の譲渡)、第27条(完全合意)、第28条(分離可能性)、本条(存続条項)、第
31条(管轄裁判所)、第32条(協議解決)、第33条(準拠法)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。
2. 本サービスが期間満了または解除等により終了したときに有効に存続する個別契約については、本規約がなお有効に適用されます。
第31条(管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地の仙台地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 32条(協議解決)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約の定めのない事項については、貴社および当社は、誠意をもって協議し解決するものとします。
第 33条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
第 34条(その他)
本規約は当社のWEBサイト上
(xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxx.xxx)にて、常時閲覧が可能なものとします。
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令和 元年 6 月 1 日制定