マネージドゲート2サービス利用規約 新旧対照表 旧 新 マネージドゲート 2 サービス利用規約 マネージドゲート 2 サービス利用規約 マネージドゲート 2 サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「マネージドゲート 2」(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。なお、当社が本規約を変更しようとするときは、当社のホームページに掲載する等の方法により、1 ヶ月以上前に...
マネージドゲート2サービス利用規約 新旧対照表 | |
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マネージドゲート 2 サービス利用規約 | マネージドゲート 2 サービス利用規約 |
マネージドゲート 2 サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「マネージドゲート 2」(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。なお、当社が本規約を変更しようとするときは、当社のホームページに掲載する等の方法により、1 ヶ月以上前に本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)に対して告知するものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。 | マネージドゲート 2 サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「マネージドゲート 2」(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。なお、当社が本規約を変更しようとするときは、当社のホームページに掲載する等の方法により、1 ヶ月以上前に本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)に対して告知するものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。 |
第 1 章 総則 | 第 1 章 総則 |
第 1 条(本サービスの内容) | 第 1 条(本サービスの内容) |
1.本サービスの内容は、プランごとにそれぞれ次の各号のとおりとします。 | 1.本サービスの内容は、プランごとにそれぞれ次の各号のとおりとします。 |
(1)ネットワークプラン:当社が、契約者に対してインターネット接続、 VPN 等による通信の提供を行うものです。なお、ネットワークプランは、当社が、当社の提携する電気通信事業者が提供する各種サービスを利用して、OEM サービスとして企画し、契約者に提供するものです。ネットワークプランは、サービス内容により「ネットワー クプランType-I」と「ネットワークプランType-Y」に区分されます。 | (1)ネットワークプラン:当社が、契約者に対してインターネット接続、 VPN 等による通信の提供を行うものです。なお、ネットワークプランは、当社が、当社の提携する電気通信事業者が提供する各種サービスを利用して、OEM サービスとして企画し、契約者に提供するものです。ネットワークプランは、サービス内容により「ネットワー クプランType-I」と「ネットワークプランType-Y」に区分されます。 |
(2)セキュリティプラン:当社が、契約者に対してxxxxxxxxx等 による通信セキュリティ対策を提供するものです。なお、セキュリ | (2)セキュリティプラン:当社が、契約者に対してxxxxxxxxx等 による通信セキュリティ対策を提供するものです。なお、セキュリ |
ティプランには、通信の提供は含まれません。 2.当社は、本サービスの利用に必要な通信機器(以下「対象機器」といいます。) | ティプランには、通信の提供は含まれません。 2.当社は、本サービスの利用に必要な通信機器(以下「対象機器」といいます。) |
(1)ネットワークプラン Type-I:当社は、ネットワークプラン Type-I の対象機器を契約者に売り渡します。なお、ネットワークプラン Type-Iの対象機器の売買価格は、第 8 条(料金等の請求時期及び支払期日) に規定されるとおり、申込書に定める初期費用に含まれるものとし | (1)ネットワークプラン Type-I:当社は、ネットワークプラン Type-I の対象機器を契約者に売り渡します。なお、ネットワークプラン Type-Iの対象機器の売買価格は、第 8 条(料金等の請求時期及び支払期日) に規定されるとおり、申込書に定める初期費用に含まれるものとし |
を次の各号の方法により契約者に提供します。 を次の各号の方法により契約者に提供します。
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ます。
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ます。
(2)ネットワークプラン Type-Y:当社は、ネットワークプラン Type-Y の対象機器を契約者に貸与します。
(3)セキュリティプラン:当社は、セキュリティプランの対象機器を契約者に貸与します。
3.当社は、ネットワークプラン及びセキュリティプラン共通のサービスとして、次の各号の業務を実施します。
(1)本サービスの障害に関するお問合わせの電話受付け及び障害の切分け、並びにネットワークの設定変更又は設定内容に関するお問合わせの受付け
(2)対象機器の障害時の保守
(3)遠隔監視による障害検知及び電子メールによる通知
4.前項第 1 号の電話受付時間は、次の各号のとおりとします。
(1)障害に関するお問合わせ:24 時間 365 日
(2)ネットワークの設定変更又は設定内容に関するお問合わせ:月曜から金曜までの 9 時~18 時。ただし、祝日その他当社所定の休業日は受付時間外とします。
5.当社は、第 3 項第 3 号の障害検知に関連して、電話による障害通知を希望し
た契約者に対して、平日の 9 時から 18 時までの間に発生した障害に限り、電話にて契約者に対して障害が発生したことを通知します。ただし、対象時間内であっても、当社が障害発生認識後速やかに復旧したもの、NTT、インターネットプロバイダその他の電気通信事業者の大規模障害発生時等、電話通知できない場合があるものとします。
6.前各項以外の業務は、本サービスの対象外とします。契約者は、障害時以外の対象機器の設定変更等、本サービス対象外の業務の提供を希望する場合、都度別途見積りにより、当該業務の提供に係る追加費用を当社に支払うものとします。
第 2 条(契約の成立)
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を申し込む者は、当社所定の申込書を当社に提出するものとします。なお、本サービスがネ
(2)ネットワークプラン Type-Y:当社は、ネットワークプラン Type-Y の対象機器を契約者に貸与します。
(3)セキュリティプラン:当社は、セキュリティプランの対象機器を契約者に貸与します。
3.当社は、ネットワークプラン及びセキュリティプラン共通のサービスとして、次の各号の業務を実施します。
(1)本サービスの障害に関するお問合わせの電話受付け及び障害の切分け、並びにネットワークの設定変更又は設定内容に関するお問合わせの受付け
(2)対象機器の障害時の保守
(3)遠隔監視による障害検知及び電子メールによる通知
4.前項第 1 号の電話受付時間は、次の各号のとおりとします。
(1)障害に関するお問合わせ:24 時間 365 日
(2)ネットワークの設定変更又は設定内容に関するお問合わせ:月曜から金曜までの 9 時~18 時。ただし、祝日その他当社所定の休業日は受付時間外とします。
5.当社は、第 3 項第 3 号の障害検知に関連して、電話による障害通知を希望し
た契約者に対して、平日の 9 時から 18 時までの間に発生した障害に限り、電話にて契約者に対して障害が発生したことを通知します。ただし、対象時間内であっても、当社が障害発生認識後速やかに復旧したもの、NTT、インターネットプロバイダその他の電気通信事業者の大規模障害発生時等、電話通知できない場合があるものとします。
6.前各項以外の業務は、本サービスの対象外とします。契約者は、障害時以外の対象機器の設定変更等、本サービス対象外の業務の提供を希望する場合、都度別途見積りにより、当該業務の提供に係る追加費用を当社に支払うものとします。
第 2 条(契約の成立)
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を申し込む者は、当社所定の申込書を当社に提出するものとします。なお、本サービスがネ
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ットワークプラン Type-I のときは、契約者は、対象機器の購入と同時に本契約を申し込むものとし、原則として、購入後、事後的に本契約を申し込むことができないものとします。
2.当社は、審査の結果、本契約の申込みをお受けできないことがあります。
3.当社が、第 1 項の申込みに対し承諾の意思表示を発したことをもって、本契約の成立とします。
第 3 条(本サービスの開通)
1.当社は、申込書に記載の場所にて本サービスを開通させるものとします。
2.契約者は、開通時に、本サービスの開通確認を実施して、検収を完了させるものとします。
第 4 条(対象機器障害時の保守)
1.当社は、本サービスの障害切分けにより、対象機器の障害と判断した場合、次の各号の保守作業を実施するものとします。
(1)技術員を派遣する方法(以下「オンサイト」といいます。)による対象機器の交換
(2)遠隔接続の方法による各種設定作業
(3)遠隔接続の方法による、当社が必要と認めるソフトウェアの修正プログラム及びバージョンアッププログラムの配布又は適用
2.前項第 2 号又は第 3 号に定める保守作業の実施時間は、平日の 9 時から 18
時までとします。契約者が時間外に、前項第 2 号又は第 3 号の保守作業の提供を受けるときは、別途、追加費用を当社に支払うものとします。
3.次の各号に掲げる場合、当社は、第 1 項第 1 号のオンサイトによる保守作業
(以下「オンサイト保守」といいます)を実施できないことがあります。契約者がこれらの場合においてオンサイト保守の提供を受けようとするときは、都度当社の承諾を要するものとし、別途見積りにより当社に追加費用を支払うものとします。
(1)対象機器が高所又は天井裏等に設置されている場合
(2)対象機器が OA フロアの下又は床下に設置されている場合
(3)当社が作業を実施するために、配電盤その他の機械、建具又は什器等の設置物を移動・加工しなければならない場合 2
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ットワークプラン Type-I のときは、契約者は、対象機器の購入と同時に本契約を申し込むものとし、原則として、購入後、事後的に本契約を申し込むことができないものとします。
2.当社は、審査の結果、本契約の申込みをお受けできないことがあります。
3.当社が、第 1 項の申込みに対し承諾の意思表示を発したことをもって、本契約の成立とします。
第 3 条(本サービスの開通)
1.当社は、申込書に記載の場所にて本サービスを開通させるものとします。
2.契約者は、開通時に、本サービスの開通確認を実施して、検収を完了させるものとします。
第 4 条(対象機器障害時の保守)
1.当社は、本サービスの障害切分けにより、対象機器の障害と判断した場合、次の各号の保守作業を実施するものとします。
(1)技術員を派遣する方法(以下「オンサイト」といいます。)による対象機器の交換
(2)遠隔接続の方法による各種設定作業
(3)遠隔接続の方法による、当社が必要と認めるソフトウェアの修正プログラム及びバージョンアッププログラムの配布又は適用
2.前項第 2 号又は第 3 号に定める保守作業の実施時間は、平日の 9 時から 18
時までとします。契約者が時間外に、前項第 2 号又は第 3 号の保守作業の提供を受けるときは、別途、追加費用を当社に支払うものとします。
3.次の各号に掲げる場合、当社は、第 1 項第 1 号のオンサイトによる保守作業
ものとし、別途見積りにより当社に追
設置されている場合
(以下「オンサイト保守」といいます)を実施できないことがあります。契約者がこれらの場合においてオンサイト保守の提供を受けようとするときは、都度当社の承諾を要する
加費用を支払うものとします。
(1)対象機器が高所又は天井裏等に
(2)対象機器が OA フロアの下又は床下に設置されている場合
(3)当社が作業を実施するために、配電盤その他の機械、建具又は什器等の設置物を移動・加工しなければならない場合 2
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4.次の各号に掲げる場合は、本サービスによる保守作業の対象にならないものとします。契約者は、これらの場合において保守作業の提供を受けようとするときは、別途見積りにより当社に追加費用を支払うものとします。 (1)契約者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号の保守作業をオンサイトで提供を
受けることを希望する場合
(2)当社又は対象機器の製造者以外の者が、対象機器を分解し、改造し、落下させ又は水没させる等の不適切な取扱いを行ったことにより、対象機器が故障した場合
(3)地震・台風・洪水・竜巻・落雷・騒乱等の天災事変その他の不可抗力により、対象機器が故障又は滅失した場合
(4)停電からの復旧時等に対象機器に過電流又は過電圧がかかった場合
5.前各項の規定にかかわらず、対象機器の設置環境により、当社がオンサイト保守の実施が難しいと判断した場合は、当社は、オンサイト保守を実施する義務を負わないものとします。
第 5 条(サービス利用のための必要事項)
1.契約者は、本サービスを利用するために、次の各号を行うものとします。 (1)当社が指定する通信環境(以下「通信環境」といいます)の構築及び
運用管理
(2)対象機器を搬入及び設置することができる場所及び電源の確保
(3)当社が作業場所に立ち入るために必要な場合、xx、立入りの許可、又は第三者からの立入許可の取得
(4)前各号の他、当社が個別に指定するもの
2.契約者は、本契約締結後速やかに、通信環境及びその設定に関する情報等(契約者の他の拠点及び契約者の関係会社等のVPN の情報を含みます)を、当社が指定する方法により当社に通知するものとし、当該情報に変更が生じた場合も同様とします。
3. 本サービスにおける VPN 環境の構築は、本サービス同士のみの接続となります。
第 6 条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続
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4.次の各号に掲げる場合は、本サービスによる保守作業の対象にならないものとします。契約者は、これらの場合において保守作業の提供を受けようとするときは、別途見積りにより当社に追加費用を支払うものとします。 (1)契約者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号の保守作業をオンサイトで提供を
受けることを希望する場合
(2)当社又は対象機器の製造者以外の者が、対象機器を分解し、改造し、落下させ又は水没させる等の不適切な取扱いを行ったことにより、対象機器が故障した場合
(3)地震・台風・洪水・竜巻・落雷・騒乱等の天災事変その他の不可抗力により、対象機器が故障又は滅失した場合
(4)停電からの復旧時等に対象機器に過電流又は過電圧がかかった場合
5.前各項の規定にかかわらず、対象機器の設置環境により、当社がオンサイト保守の実施が難しいと判断した場合は、当社は、オンサイト保守を実施する義務を負わないものとします。
第 5 条(サービス利用のための必要事項)
1.契約者は、本サービスを利用するために、次の各号を行うものとします。 (1)当社が指定する通信環境(以下「通信環境」といいます)の構築及び
運用管理
(2)対象機器を搬入及び設置することができる場所及び電源の確保
(3)当社が作業場所に立ち入るために必要な場合、xx、立入りの許可、又は第三者からの立入許可の取得
(4)前各号の他、当社が個別に指定するもの
2.契約者は、本契約締結後速やかに、通信環境及びその設定に関する情報等(契約者の他の拠点及び契約者の関係会社等のVPN の情報を含みます)を、当社が指定する方法により当社に通知するものとし、当該情報に変更が生じた場合も同様とします。
3. 本サービスにおける VPN 環境の構築は、本サービス同士のみの接続となります。
第 6 条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続
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及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。
(1)商号又は名称 (2)住所
(3)代表者
(4)電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 7 条(対象機器の取扱い)
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及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。
(1)商号又は名称 (2)住所
(3)代表者
(4)電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 7 条(対象機器の取扱い)
1.契約者は、対象機器を使用するにあたり、次の各号を遵守するものとします。 1.契約者は、対象機器を使用するにあたり、次の各号を遵守するものとします。
(1)対象機器の使用説明書で禁止されていることを行わないこと。
(2)あらかじめ当社の許可を得ないで、対象機器の貸与、譲渡、担保権の設定その他の処分をしないこと。
(3)対象機器を当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、変更、設定変更、分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング又は通常の用途以外での使用をしないこと。
(4)当社が対象機器本体に貼り付けた保守対象の識別シールがある場合は、これをはがさないこと。
(5)日本国外で対象機器を使用しないこと。
(6)対象機器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
2.契約者が前項に反する取扱いをした場合、これによる通信の不具合又は対象機器の動作異常、故障もしくは滅失について、その復旧又は予防措置の対応は本サービスの対象外とし、契約者は別途当該機器の設定変更、修理又は交換の追加費用を当社に支払うものとします。
第 8 条(料金等の請求時期及び支払期日)
(1)対象機器の使用説明書で禁止されていることを行わないこと。
(2)あらかじめ当社の許可を得ないで、対象機器の貸与、譲渡、担保権の設定その他の処分をしないこと。
(3)対象機器を当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、変更、設定変更、分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング又は通常の用途以外での使用をしないこと。
(4)当社が対象機器本体に貼り付けた保守対象の識別シールがある場合は、これをはがさないこと。
(5)日本国外で対象機器を使用しないこと。
(6)対象機器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
2.契約者が前項に反する取扱いをした場合、これによる通信の不具合又は対象機器の動作異常、故障もしくは滅失について、その復旧又は予防措置の対応は本サービスの対象外とし、契約者は別途当該機器の設定変更、修理又は交換の追加費用を当社に支払うものとします。
第 8 条(料金等の請求時期及び支払期日)
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1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金として、申込書に定める初期費用及び月額費用(月額費用が発生する追加の料金を含みます)並びに消費税相当額(以下まとめて「料金等」といいます)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社が指定する方法により、料金等を支払うものとします。
2.対象機器の提供に係る代金は、次の各号のとおりとします。
(1)ネットワークプラン Type-I の対象機器の売買代金は、初期費用に含まれるものとし、対象機器の所有権は、初期費用の完済と同時に当社から契約者に移転するものとします。
(2)ネットワークプラン Type-Y の対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。
(3)セキュリティプランの対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。
3.当社が本サービスを開始するのに必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって月額費用の課金開始日とします。
4.本サービスの月額費用は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。
5.課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないものとします。
6.第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、ネットワークプラン Type-I
の対象機器を購入した日から 1 カ月以上経過してから、本契約を申し込んだときは、購入時から本契約の締結日までの期間の料金等相当額を当社に支払うものとします。また、契約者がネットワークプラン Type-I に関する本契約を一度解約した後に再契約する場合、前契約の解約日から再契約の締結日までの料金等相当額を当社に支払うものとします。
7.当社は、経済情勢の変化、物価変動、天災地変、又は法令の制定若しくは改正等その他著しい状況の変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社のホームページに掲載する等の方法により契約者に対して事前に告知を行うことで月額費用を変更することができるものとします。
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1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用料金として、申込書に定める初期費用及び月額費用(月額費用が発生する追加の料金を含みます)並びに消費税相当額(以下まとめて「料金等」といいます)を、本サービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社が指定する方法により、料金等を支払うものとします。
2.対象機器の提供に係る代金は、次の各号のとおりとします。
(1)ネットワークプラン Type-I の対象機器の売買代金は、初期費用に含まれるものとし、対象機器の所有権は、初期費用の完済と同時に当社から契約者に移転するものとします。
(2)ネットワークプラン Type-Y の対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。
(3)セキュリティプランの対象機器のレンタル代金は、月額費用に含まれるものとします。
3.当社が本サービスを開始するのに必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日の翌月 1 日をもって月額費用の課金開始日とします。
4.本サービスの月額費用は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。
5.課金開始日又は本サービスの提供終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月の本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないものとします。
6.第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、ネットワークプラン Type-I
の対象機器を購入した日から 1 カ月以上経過してから、本契約を申し込んだときは、購入時から本契約の締結日までの期間の料金等相当額を当社に支払うものとします。また、契約者がネットワークプラン Type-I に関する本契約を一度解約した後に再契約する場合、前契約の解約日から再契約の締結日までの料金等相当額を当社に支払うものとします。
7.当社は、経済情勢の変化、物価変動、天災地変、又は法令の制定若しくは改正等その他著しい状況の変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社のホームページに掲載する等の方法により契約者に対して事前に告知を行うことで月額費用を変更することができるものとします。
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8.契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。
9.通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。
10.契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。
第 9 条(違約金等)
1.契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。
2.前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます。
3.契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第
7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。
4.前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。
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8.契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。
9.通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。
10.契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。
第 9 条(違約金等)
1.契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。
2.前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます。
3.契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第
7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。
4.前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。
契約者が作業予定日の前日(当該日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日)に日程変更等を当社に申し出た場合
作業予定日の当日に日程変更等を申し出た場合
10,000 円(税別)
25,000 円(税別)
契約者が作業予定日の前営業日までに日程変更等を当社に申し出た場合
契約者の都合によって、作業予定日の当日に作 業日が変更又は作業が中止となった場合
10,000 円(税別)
25,000 円(税別)
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5.前項の規定にかかわらず、日程変更等によって、前項の違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当の損害賠償を契約者に請求することができるものとします。
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5.前項の規定にかかわらず、日程変更等によって、前項の違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当の損害賠償を契約者に請求することができるものとします。
第 10 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、申込書に定めるとおりとします。
2.本契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、契約者又は当社が相手方に対して本契
約終了又は契約条項改定の意思表示をしないときは、本契約は自動的に 1
年間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。
第 10 条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、申込書に定めるとおりとします。
2.本契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、契約者又は当社が相手方に対して本契
約終了又は契約条項改定の意思表示をしないときは、本契約は自動的に 1
年間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。
第 11 条(中途解約)
1.契約者は、解約日の 1 ヶ月前までに当社に解約届を提出することで、本契約を中途解約することができます。ただし、当社における本契約の解約処理日は月の末日に限られるものとし、契約者は、月の途中で本契約を解約することはできません。
2.契約者が本契約を中途解約したときは、第 9 条第 1 項に基づいて違約金が発生します。
第 11 条(中途解約)
1.契約者は、解約日の 1 ヶ月前までに当社に解約届を提出することで、本契約を中途解約することができます。ただし、当社における本契約の解約処理日は月の末日に限られるものとし、契約者は、月の途中で本契約を解約することはできません。
2.契約者が本契約を中途解約したときは、第 9 条第 1 項に基づいて違約金が発生します。
第 2 章 ネットワークプランに関する特約 第 2 章 ネットワークプランに関する特約
第 12 条(電気通信に関する約款の遵守)
契約者は、本サービスの利用にあたり、利用するプランに応じて、本規約の他、電気通信事業者が制定する次表の約款を遵守するものとします。
プラン 約款
第 12 条(電気通信に関する約款の遵守)
契約者は、本サービスの利用にあたり、利用するプランに応じて、本規約の他、電気通信事業者が制定する次表の約款を遵守するものとします。
プラン 約款
ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y
「IIJ インターネットサービス契約約款」 URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/XX V242.pdf
(株式会社インターネットイニシアティブ制
ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y
「IIJ インターネットサービス契約約款」 URL:https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/pdf/S RV242.pdf
(株式会社インターネットイニシアティブ制
旧 | 新 | ||||||
定) | 定) | ||||||
ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y | 「LaIT サービス契約約款」 URL:https://la-it.jp/about/agreement/ (株式会社インターネットイニシアティブ制定) | ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y | 「LaIT サービス契約約款」 URL:https://la-it.jp/about/agreement/ (株式会社インターネットイニシアティブ制定) | ||||
ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y | 「LaIT サービスご利用にあたって」 URL:https://la-it.jp/common/pdf/LAIT-SRV022.pdf (株式会社インターネットイニシアティブ制定) | ネットワークプラン Type-I ネットワークプラン Type-Y | 「LaIT サービスご利用にあたって」 URL:https://la-it.jp/common/pdf/LAIT-SRV022.pd f (株式会社インターネットイニシアティブ制定) | ||||
ネットワークプラン Type-Y | 「Tialink 固定 IP プラン契約約款」 URL:http://startia-hikari.jp/documents/tialink-yakka n(static).pdf (当社制定) | ||||||
ネットワークプラン Type-Y | 「Tialink 固定 IP プラン契約約款」 URL:http://startia-hikari.jp/documents/tialink-yakk an(static).pdf (当社制定) | ||||||
第 13 条(個人契約者の初期契約解除制度) 1.契約者が個人である場合において、本サービスのうちネットワークプランは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象役務です。初期契約解除制度は、個人に限り利用することができます。契約者が法人である場合は、同法の規定により、初期契約解除制度は適用されません。 2.初期契約解除制度の適用対象である個人の契約者(以下「個人契約者」といいます。)は、自己の都合のみによる場合であっても、電気通信事業法第 26 条の 2 第 1 項に定める書面(以下「契約書面」といいます。)の受領日 から起算して 8 日以内に、書面により申し出ることにより、本契約のう ちネットワークプランに係る部分(以下「ネットワーク契約部分」とい | |||||||
第 13 条(個人契約者の初期契約解除制度) 1.契約者が個人である場合において、本サービスのうちネットワークプランは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象役務です。初期契約解除制度は、個人に限り利用することができます。契約者が法人である場合は、同法の規定により、初期契約解除制度は適用されません。 2.初期契約解除制度の適用対象である個人の契約者(以下「個人契約者」といいます。)は、自己の都合のみによる場合であっても、電気通信事業法第 26 条の 2 第 1 項に定める書面(以下「契約書面」といいます。)の受領日 から起算して 8 日以内に、書面により申し出ることにより、本契約のう ちネットワークプランに係る部分(以下「ネットワーク契約部分」とい |
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います。)を解除することができるものとします。初期契約解除書面の例:https://www.startia.co.jp/documents/nws/managed2/kaijo.pdf
3.万が一、個人契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実のことを告げられ、その内容が事実であると誤認したときは、前項の期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、前項の手続きを行うことにより、ネットワーク契約部分を解除することができるものとします。
4.本条に基づくネットワーク契約部分の解除は、個人契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5.個人契約者が本条に基づきネットワーク契約部分を解除した場合は、第 9 条
(違約金)第 1 項の違約金は発生しません。ただし、この場合においても、個人契約者は、次の各号を当社に支払うものとします。
(1)課金開始日からネットワーク契約部分の終了日までの日割料金 (2)機器送料・設置費
(3)事務手数料
6.個人契約者が、初期契約解除制度に基づいてネットワーク契約部分を解除した場合、本契約に基づいて既に当社に支払ったネットワークプランの料金から、前項各号の対価を差し引いた金員につき、当社より返還を受けることができるものとします。
7.個人契約者は、ネットワーク契約部分の初期契約解除を理由に、本契約のうちセキュリティプランに係る部分を解除することはできません。
第 14 条(ネットワークプラン Type-I 対象機器本契約終了後の取扱い)
契約者は、本契約の終了後に、ネットワークプラン Type-I の対象機器を自己の責任により適切に処分するものとします。
第 15 条(ネットワークプラン Type-Y 対象機器本契約終了後の取扱い)
1.契約者は、本契約終了後速やかに、ネットワークプラン Type-Y の対象機器を当社に返却するものとします。
2.契約者は、前項の返却に必要な送料を負担するものとします。
3.契約者が前項に従って対象機器を返却しない場合、当社は、相当期間を定め
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います。)を解除することができるものとします。初期契約解除書面の例:https://www.startia.co.jp/documents/nws/managed2/kaijo.pdf
3.万が一、個人契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実のことを告げられ、その内容が事実であると誤認したときは、前項の期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、前項の手続きを行うことにより、ネットワーク契約部分を解除することができるものとします。
4.本条に基づくネットワーク契約部分の解除は、個人契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5.個人契約者が本条に基づきネットワーク契約部分を解除した場合は、第 9 条
(違約金)第 1 項の違約金は発生しません。ただし、この場合においても、個人契約者は、次の各号を当社に支払うものとします。
(1)課金開始日からネットワーク契約部分の終了日までの日割料金 (2)機器送料・設置費
(3)事務手数料
6.個人契約者が、初期契約解除制度に基づいてネットワーク契約部分を解除した場合、本契約に基づいて既に当社に支払ったネットワークプランの料金から、前項各号の対価を差し引いた金員につき、当社より返還を受けることができるものとします。
7.個人契約者は、ネットワーク契約部分の初期契約解除を理由に、本契約のうちセキュリティプランに係る部分を解除することはできません。
第 14 条(ネットワークプラン Type-I 対象機器本契約終了後の取扱い)
契約者は、本契約の終了後に、ネットワークプラン Type-I の対象機器を自己の責任により適切に処分するものとします。
第 15 条(ネットワークプラン Type-Y 対象機器本契約終了後の取扱い)
1.契約者は、本契約終了後速やかに、ネットワークプラン Type-Y の対象機器を当社に返却するものとします。
2.契約者は、前項の返却に必要な送料を負担するものとします。
3.契約者が前項に従って対象機器を返却しない場合、当社は、相当期間を定め
マネージドゲート2サービス利用規約 新旧対照表 | |
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た催告をするものとします。契約者が当該期間内に対象機器を返却しないときは、契約者は、当社が対象機器を取得した時の価格にて当社より買い取るものとします。この場合、契約者は、当社からの請求にもとづき、対象機器の取得時の価格を当社の指定する期日までに支払うものと します。 | た催告をするものとします。契約者が当該期間内に対象機器を返却しないときは、契約者は、当社が対象機器を取得した時の価格にて当社より買い取るものとします。この場合、契約者は、当社からの請求にもとづき、対象機器の取得時の価格を当社の指定する期日までに支払うものと します。 |
第 16 条(通信の秘密) | 第 16 条(通信の秘密) |
当社は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害しないものとし、当社の提携する電気通信事業者をして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害させてはならないものとします。 | 当社は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害しないものとし、当社の提携する電気通信事業者をして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害させてはならないものとします。 |
第 3 章 セキュリティプランに関する特約 | 第 3 章 セキュリティプランに関する特約 |
第 17 条(セキュリティプラン対象機器本契約終了後の取扱い) | 第 17 条(セキュリティプラン対象機器本契約終了後の取扱い) |
1.契約者は、本契約終了後速やかに、セキュリティプランの対象機器を当社に | 1.契約者は、本契約終了後速やかに、セキュリティプランの対象機器を当社に |
2.契約者は、前項の返却に必要な送料を負担するものとします。 | 2.契約者は、前項の返却に必要な送料を負担するものとします。 |
3.契約者が前項に従って対象機器を返却しない場合、当社は、相当期間を定めた催告をするものとします。契約者が当該期間内に対象機器を返却しないときは、契約者は、当社が対象機器を取得した時の価格にて当社より 買い取るものとします。この場合、契約者は、当社からの請求にもとづ | 3.契約者が前項に従って対象機器を返却しない場合、当社は、相当期間を定めた催告をするものとします。契約者が当該期間内に対象機器を返却しないときは、契約者は、当社が対象機器を取得した時の価格にて当社より 買い取るものとします。この場合、契約者は、当社からの請求にもとづ |
き、対象機器の取得時の価格を当社の指定する期日までに支払うものとします。 第 4 章 一般規定 | き、対象機器の取得時の価格を当社の指定する期日までに支払うものとします。 第 4 章 一般規定 |
第 18 条(権利義務の譲渡等) | 第 18 条(権利義務の譲渡等) |
契約者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じ る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。 | 契約者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じ る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。 |
第 19 条(機密保持) | 第 19 条(機密保持) |
返却するものとします。 返却するものとします。
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1.契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1)相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2)相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
2.前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1)自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律
に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2)法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3.第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4.契約者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5.契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします
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1.契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないものとし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1)相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2)相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
2.前項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。 (1)自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律
に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2)法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3.第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 (2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4.契約者及び当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5.契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします
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第 20 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、事前に契約者に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することがあります。ただし、緊急かつやむを得ない場合は事前の通知を要しないものとします。
(1)電気通信設備の保守又は工事を実施するとき (2)本サービスの保守を実施するとき
(3)本サービス又は電気通信設備等に障害が発生したとき
(4)本サービス又は電気通信設備に著しい負荷がかかったとき
(5)当社が本サービスの全部又は一部の提供を中止することが適当であると判断したとき
第 21 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3)当社又は本サービスを直接もしくは間接に利用する第三者に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4)第 6 条(契約者の名称等の変更)の規定に違反したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急の場合その他やむを得ないときは、この限りではありません。
第 22 条(対象機器の切換)
1.当社は、対象機器について、耐用年数の経過、メーカーによる部品交換等のサポートの終了等の理由により、適切な品質での本サービスの継続提供が困難であると判断したときは、契約者に対して、相当の期間を定めて、対象機器から後継機種等への契約の切替えを求めることができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、期日までに契約者による後継機種等への契約の
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第 20 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、事前に契約者に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することがあります。ただし、緊急かつやむを得ない場合は事前の通知を要しないものとします。
(1)電気通信設備の保守又は工事を実施するとき (2)本サービスの保守を実施するとき
(3)本サービス又は電気通信設備等に障害が発生したとき
(4)本サービス又は電気通信設備に著しい負荷がかかったとき
(5)当社が本サービスの全部又は一部の提供を中止することが適当であると判断したとき
第 21 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3)当社又は本サービスを直接もしくは間接に利用する第三者に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4)第 6 条(契約者の名称等の変更)の規定に違反したとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急の場合その他やむを得ないときは、この限りではありません。
第 22 条(対象機器の切換)
1.当社は、対象機器について、耐用年数の経過、メーカーによる部品交換等のサポートの終了等の理由により、適切な品質での本サービスの継続提供が困難であると判断したときは、契約者に対して、相当の期間を定めて、対象機器から後継機種等への契約の切替えを求めることができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、期日までに契約者による後継機種等への契約の
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切替えが実施されない場合、当社は、本契約を終了させるとともに、第 14 条(ネットワークプラン Type-Y 対象機器本契約終了後の取扱い)及び第 16 条(セキュリティプラン対象機器本契約終了後の取扱い)の規定に基づき、対象機器の返還を求めることができるものとします。
3. 前項の規定に基づき当社が本契約を終了した場合、第 9 条(違約金等)第 1 項の規定は適用されず、違約金は発生しないものとします。
第 23 条(本サービスの廃止)
当社は 3 ヶ月前までに、書面にて契約者に通知することにより本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
第 24 条(契約の解除)
1.当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
(1)当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(4) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき (9)本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を
与える態様にて本サービスを利用したとき
(10)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
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切替えが実施されない場合、当社は、本契約を終了させるとともに、第 14 条(ネットワークプラン Type-Y 対象機器本契約終了後の取扱い)及び第 16 条(セキュリティプラン対象機器本契約終了後の取扱い)の規定に基づき、対象機器の返還を求めることができるものとします。
3. 前項の規定に基づき当社が本契約を終了した場合、第 9 条(違約金等)第 1 項の規定は適用されず、違約金は発生しないものとします。
第 23 条(本サービスの廃止)
当社は 3 ヶ月前までに、書面にて契約者に通知することにより本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
第 24 条(契約の解除)
1.当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。
(1)当社に対する債務の支払いを怠ったとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき
(4) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき (9)本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を
与える態様にて本サービスを利用したとき
(10)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
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(11)第 25 条(反社会的勢力でないことの保証)に違反したとき
(12)その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.契約者は、前 2 項のいずれかに該当したときは、当社に対して負う債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを当社に弁済しなければならないものとします。
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
第 25 条(反社会的勢力でないことの保証)
1.契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいいます)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
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(11)第 25 条(反社会的勢力でないことの保証)に違反したとき
(12)その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.契約者は、前 2 項のいずれかに該当したときは、当社に対して負う債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを当社に弁済しなければならないものとします。
4. 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
第 25 条(反社会的勢力でないことの保証)
1.契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいいます)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
マネージドゲート2サービス利用規約 新旧対照表 | |
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ア暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求 行為 | ア暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求 行為 |
イ法的な責任を超えた不当な要求行為 | イ法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ウ風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又 は信用を毀損する行為 | ウ風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又 は信用を毀損する行為 |
エその他前各号に準ずる行為 | エその他前各号に準ずる行為 |
2.契約者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告 を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとし | 2.契約者又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告 を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとし |
ます。 3.前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に | ます。 3.前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に |
4.第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものと | 4.第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものと |
します。 第 26 条(免責) | します。 第 26 条(免責) |
1. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等につ いて、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとしま | 1. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等につ いて、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとしま |
す。 2. 当社は、本サービスの通信速度などの品質について、良好な状態で提供するよう商業的に合理的な範囲で努めるものとしますが、常に一定の品質 | す。 2. 当社は、本サービスの通信速度などの品質について、良好な状態で提供するよう商業的に合理的な範囲で努めるものとしますが、常に一定の品質 |
が得られることまでを保証するものではありません。 3. 契約者が第 5 条(サービス利用のための必要事項)に反し本サービス又は対象機器を利用したことにより、契約者又は第三者が損害を被ったとし | が得られることまでを保証するものではありません。 3. 契約者が第 5 条(サービス利用のための必要事項)に反し本サービス又は対象機器を利用したことにより、契約者又は第三者が損害を被ったとし |
ても、当社は、一切の責任を負わないものとします。 4.当社が第 20 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)乃至第 23 条(本サービスの廃止)に基づき、本サービスの利用の中止、利用の停止又は | ても、当社は、一切の責任を負わないものとします。 4.当社が第 20 条(電気通信設備の保守等のための一時停止)乃至第 23 条(本サービスの廃止)に基づき、本サービスの利用の中止、利用の停止又は |
任を負わないものとします。 5.当社の責めに帰さない事由(地震等の自然災害及びテロ・戦争等を含みますが、これらに限られません)により発生した本契約に関連する一切の損 | 任を負わないものとします。 5.当社の責めに帰さない事由(地震等の自然災害及びテロ・戦争等を含みますが、これらに限られません)により発生した本契約に関連する一切の損 |
対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。 対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
廃止したことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の責 廃止したことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切の責
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旧 | 新 |
害については、当社は一切責任を負わないものとします。 | 害については、当社は一切責任を負わないものとします。 |
第 27 条(損害賠償責任) | 第 27 条(損害賠償責任) |
1.当社が本サービスに関連して負担する損害賠償責任は、発生原因の如何にか かわらず、契約者の直接かつ実際に被った通常の損害に限るものとしま | 1.当社が本サービスに関連して負担する損害賠償責任は、発生原因の如何にか かわらず、契約者の直接かつ実際に被った通常の損害に限るものとしま |
す。 2.当社の負担する損害賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き本 | す。 2.当社の負担する損害賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き本 |
3.契約者が対象機器を紛失、破損又は滅失したときは、このことにより当社に | 3.契約者が対象機器を紛失、破損又は滅失したときは、このことにより当社に |
第 28 条(残存条項) | 第 28 条(残存条項) |
第 9 条(違約金等)、第 18 条(権利義務の譲渡等)、第 19 条(機密保持)、第 26 条(免責)、第 27 条(損害賠償責任)、第 29 条(準拠法)及び第 30 条(管轄裁判所)は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。 | 第 9 条(違約金等)、第 18 条(権利義務の譲渡等)、第 19 条(機密保持)、第 26 条(免責)、第 27 条(損害賠償責任)、第 29 条(準拠法)及び第 30 条(管轄裁判所)は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。 |
第 29 条(準拠法) | 第 29 条(準拠法) |
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。 | 本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。 |
第 30 条(管轄裁判所) | 第 30 条(管轄裁判所) |
本契約又は本規約に関する紛争に係る事件については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 | 本契約又は本規約に関する紛争に係る事件については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
以上 | 以上 |
スターティア株式会社 | スターティア株式会社 |
電気通信事業者届出番号:A-29-16266 | 電気通信事業者届出番号:A-29-16266 |
2018 年 10 月 1 日 制定 | 2018 年 10 月 1 日 制定 |
2018 年 12 月 18 日 改訂 | 2018 年 12 月 18 日 改訂 |
2020 年 2 月 1 日 改訂 | 2020 年 2 月 1 日 改訂 |
2020 年 8 月 9 日 改訂 | 2020 年 8 月 9 日 改訂 |
2020 年 11 月 16 日 改訂 | 2020 年 11 月 16 日 改訂 |
サービスの月額費用を上限とします。 サービスの月額費用を上限とします。
実際に発生した損害を当社に賠償するものとします。 実際に発生した損害を当社に賠償するものとします。
マネージドゲート2サービス利用規約 新旧対照表 | |
旧 | 新 |
2020 年 12 月 17 日 改訂 | 2020 年 12 月 17 日 改訂 |
2021 年 4 月 26 日 改訂 | 2021 年 4 月 26 日 改訂 |
2022 年 6 月 13 日 改訂 | 2022 年 6 月 13 日 改訂 |
2023 年 8 月 31 日 改訂 | 2023 年 8 月 31 日 改訂 |
2023 年 11 月 24 日最終改訂 | 2023 年 11 月 24 日 改訂 |
2024 年 2 月 22 日最終改訂 |