ご入会に際して □【Standard会員】 入会金 50,000円 / 年会費 60,000円□【GL(Global Leaders)会員】 入会金 50,000円 / 年会費 120,000円□【Next会員】上場企業クラス対象 入会金 100,000円 / 年会費 360,000円□【World会員】海外在住者対象 入会金 30,000円 / 年会費 30,000円 ※いずれも不課税・□の会員種別にチェックをご記入下さい...
一般社団法人 アジア経営者連合会 入会申込書
ご入会に際して |
□【Standard会員】 入会金 50,000円 / 年会費 60,000円 □【GL(Global Leaders)会員】 入会金 50,000円 / 年会費 120,000円 □【Next会員】上場企業クラス対象 入会金 100,000円 / 年会費 360,000円 □【World会員】海外在住者対象 入会金 30,000円 / 年会費 30,000円 ※いずれも不課税 ・□の会員種別にチェックをご記入下さい。原則として、会合へのご参加は代表者のみとなります。 ・GL会員、Next会員は、代表者に加え、役員以上の方は各種会合への参加は可能。ただし、「Nextの会」イベントの参加は代表者のみに限定(代理参加は不可)。 ・お申込後、当会役員による仮審査がございます(約2週間)。審査の結果はメールにてご連絡させていただきます。 |
ご更新に際して |
・ご退会の場合は、更新月の2ヶ月前の末日までに、事務局までお知らせ下さい。 ご連絡がない場合はご更新とさせていただき、年会費のご返金は致しかねますので、予めご了承下さい。 |
ご入会をご希望される方は、下記必要事項をご記入の上、事務局へFAXにてお申し込み下さい。または右記二次元コードのホームページ「入会お申込フォーム」からもお申し込みいただけます。
【FAX送信先:03—5807-0184】 お申込日 年 月 日
フリガナ 貴社名 | |||||
貴社英文表記 | |||||
代表者役職 | フリガナ ご氏名 | 生年月日 | |||
西暦 年 月 日 | |||||
貴社所在地 | 〒 | 電話番号 | ( ) - | ||
FAX番号 | ( ) - | ||||
メールアドレス | Webサイト | http :// | |||
会員担当者部署・役職 | フリガナ ご氏名 | ||||
メールアドレス | その他連絡先 | ||||
郵送先所在地 ※上記と異なる場合 | 〒 | 電話番号 | ( ) - | ||
FAX番号 | ( ) - | ||||
資本金 | 年商 | ||||
上場区分 (○で囲んでください) | 未上場 / 上場 ( 市場: | 証券コード: | ) | ||
設立年月日 | 西暦 年 月 日 | 従業員数 (※正社員) | 人 | ||
業種 (○で囲んでください) | 1)製造業 2)銀行業 3)証券業 4)保険業 5)その他の金融業 6)水産・農林・鉱業 7)建築・建設 8)エネルギー 9)不動産 10)運輸 11)情報・通信 12)卸売 13)小売 14) ソフトウェア・アプリ開発 15)その他IT関連サービス 16)士業系(弁護士・会計士等) 17)医療・介護 18)人材サービス(紹介・派遣) 19)人材教育 20)広告・マーケティング・販促支援 21)レジャー・エンタメ 22)コンテンツ開発 23)アウトソーシングサービス 24)純粋持株会社 25)コンサルティング 26)外食・飲食 27)専門サービス | ||||
事業内容 (20文字~30文字) | |||||
注目の国・都市 (○で囲んでください) ※複数回答可 | 1.中華人民共和国 2.香港 3.台湾 4.大韓民国 5.フィリピン 6.インドネシア 11.マレーシア 12.シンガポール 13.ブルネイ 14.ミャンマー 15.バングラデシュ | 7.ベトナム 8.カンボジア 9.ラオス 10.タイ 16.インド 17.その他( ) | |||
当会へのご要望・期待すること | |||||
ご紹介者を必ずご記入ください ※いらっしゃらない場合はご相談ください | |||||
ご署名 | 裏面の「会員規約」に同意の上、申し込みます。 ※自署 |
※ ご記入いただいた企業および個人情報は、当会へのご入会手続きおよび当会の催事に関わる連絡の利用目的以外には使用しません。
一般社団法人 アジア経営者連合会 会員規約
2020 年 5 月 20 日版
(目的)第1条
本規約は、一般社団法人アジア経営者連合会(以下「当法人」という。)の定款(以下「定款」という。)第3章に基づき、当法人の会員(以下「会員」という。)の入退会及び権利義務等について必要な事項を定めるものである。
(会員の資格及び種類)第2条
当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会(以下「理事会」という。)が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は、定款第5条の定めのとおり、一般会員(会費別に、Next 会員、GL(Global
Leaders)会員、Standard 会員、World 会員と呼称する)、特別会員及び賛助会員とする。
(入会申込みと承認・不承認)第3条
会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体が会員となる場合には、その代表者として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。ただし、法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当法人に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。
4 当法人の定款第42条で定める事業年度(以下「事業年度」という。)の途中で、既に入会した会員がその会員の種類区分を変更することは認めない。既に取得した会員の種類区分を変更して入会を希望する会員は、新たに取得することになる当該種類区分における会費を、事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず当法人に改めて納入した後、既に取得した種類区分の退会手続きを行うものとする。
5 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある
(1)当法人の趣旨に賛同していないとき。
(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがあるとき。
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがあるとき。
(4)本規約第4条に基づく反社会的勢力等に該当するとき。
(5)その他受付時に不適切と判断されたとき。
6 理事会において入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。
7 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。
8 当法人は、入会申込みが理事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
(反社会的勢力等の排除)第4条
会社及び関係会社の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という。)又は主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)及び取引先等が以下に該当している場合、又は、該当するに至った場合の入会は認めない。また、既に会員であったときは、会員の資格は直ちに剥奪されることとする。
(1)反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)であること。
(2)資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。
(3)意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。
2 前条又は前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還されないものとする。
(入会金及び年会費)第5条
会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、理事会の定めるところにより、以下の会費を負担しなければならない。
(1) 入会金(不課税)
S t a n d a r d 会 員 :50,000 円 GL(Global Leaders)会員:50,000 円 N e x t 会 員 :100,000 円
W o r l d 会 員 :30,000 円
(2) 年会費(不課税)
S t a n d a r d 会 員 :60,000 円 GL(Global Leaders)会員:120,000 円 N e x t 会 員 :360,000 円
W o r l d 会 員 :30,000 円
(3)特別会員については、理事会の承認のもとに決定する。
(4)賛助会員
アジア支局ごとに入会するものを対象に支局ごとに設定された会(年会費)を支払う。会費は理事会の承認のもとに決定する。
その他、賛助会員については、理事会の承認のもとに決定する。
(納入方法)
第6条
会員は、指定期日までに銀行口座自動引き落とし方法により、年会費を納入する。なお、振込等の手数料が発生する場合は会員の負担とする。
2 事業年度の中途で入会する会員は、入会時期に応じて入会該当月から 1 年分を納入する。
3 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。
(休会制度)第7条
1 入会金を支払った会員については 1 年間の休会を認める。
ただし、休会の理由は本人の病気など、本人の参加が物理的に困難な状況のみに適用する。その他の理由による場合は、理事長と事務局の判断とする。
2 入会金を支払っていない会員(入会金制度発足以前の会員)については、入会金を
支払うことで 1 年間の休会を認める。休会理由は同上とする。
(会員資格の有効期間)第 8 条
会員の資格及び年会費の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をした月から、1年後の月末日までとする。
2 有効期間満了日の2ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる退会等の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。
(会員の義務)第9条
会員は、以下の各号に定める義務を負う
(1)法令、定款、本規約その他の規程並びに当法人の決議に従う。
(2)当法人の会費等を本規約第5条の期限までに納入する。
(任意退会の手続き)第10条
会員は、2ヶ月前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する。
(禁止事項)第11条
会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
(2)当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(3)当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)その他、当法人が不適当と判断する行為
(通知及び連絡先)第12条
会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。連絡先情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面、ファクシミリあるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当法人は、書面による通知の発出に代えて事前に承諾を得た会員に対する通知に関しては、当法人の Web サイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
(個人情報の取り扱い)第13条
当法人は、会員の個人情報を会員名簿により適切に管理するものとする。
2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
(1)当法人に関する情報提供及び関連するxxxx等の会員特典に関する案内及び依頼のため
(2)会員への、会費に関する確認のため
(3)会員の種類区分・登録組織名・所属及び役職に関して、会員一覧等として開示するため
(免責及び損害賠償)第14条
当法人又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当法人は、定款、本規約その他の規程の制定改廃により、当法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
(本規約の改廃)第15条
本規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。
2 本規約の改廃は、当法人の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
(準拠法及び合意管轄)第16条
当法人の活動又は本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当法人の活動または本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1 本規約の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 本規約は、2017 年 2 月 15 日から施行する。