Contract
嵐 山 町 物 品 納 入 等 標 準 契 約 約 款
(総則)
令和 3年 4月 1日
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらに対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の納入の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内において当該物品を分納することができる。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第3条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に基づく発注者の権限のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の代理人に対する指示、承諾又は協議
二 仕様書等に基づく工程管理、立会い、履行状況の検査又は確認
(仕様書等の変更)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期限内に物品の納入を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を明示した書面をもって履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第7条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第8条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(危険負担)
第9条 物品の引渡し前に、納入物品について生じた損害は受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合については、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 物品の納入に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな
らない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(納入の通知)
第11条 受注者は、当該物品を納入したときは、遅滞なくその旨を書面により発注者に通知しなければならない。第1条第3項の規定により分納する場合も同様とする。
(検査及び引渡し)
第12条 発注者は、前条の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、当該物品の検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は直ちに不良品を修補し又は、これに代えて新たに物品を納入し、改めて発注者の検査を受けなければならない。この場合、第1項の規定を準用する。
4 受注者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、納入場所において遅滞なく当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
(契約代金の支払)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に受注者に契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、引き渡し後、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代品との取り替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第15条 発注者は、引き渡された物品に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物品を納入することができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第20条又は第21条の規定により、物品の所有権移転後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第20条又は第21条の規定により物品の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から第1条第
3項の規定による分納に相当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
6 第2項の場合(第21条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第17条 受注者(共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金(この契約締結後、契約代金の変更があった場合には、変更後の契約代金)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規
定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行 われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていない ときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納 付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条
第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるとき
は、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
二 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約した物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
八 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が
暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第24条 受注者は、第4条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第26条 発注者は、第19条、第20条、第21条、第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第12条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第13条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(紛争の解決)
第27条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか
ったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(個人情報の保護)
第28条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(受注者の法令上の責任)
第29条 受注者は、業務従事者にかかる労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22 年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)そのほか労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(定めのない事項)
第30条 この約款に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
1 この契約により、嵐山町(以下「発注者」という。)から物品の納入を請負った者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を行うにあたり、個人情報を取り扱う際Xには、嵐山町個人情報保護条例(平成15年嵐山町条例第15号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(安全確保)
5 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な管理及び保管、搬送における安全の確保その他必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、電子計算組織(電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。)を利用してこの契約による事務に係る個人情報を処理するときは、受注者以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。
(再委託の禁止)
7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(収集の制限)
8 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(発注者による監査)
11 発注者は、この契約による事務に係る個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受注者に対して個人情報を取り扱う事務の管理状況等について監査を行うことができるものとし、受注者は、これに協力し必要な情報を提供しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
13 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに、発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
15 受注者は、前1項から14項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。