Contract
株式会社アークスリーインターナショナル募集型企画旅行条件書
☆お申込の際は、必ずこの旅行条件書をお読みください。
☆この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
<1>募集型企画旅行契約
1 この旅行は、㈱アーク・スリー・インターナショナル(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
2 契約の内容・条件は、パンフレット、インターネットホームページ等の募集広告 ( 以下「パンフレット等」という)のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下、「最終日程表」という)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
3 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
<2>旅行の申し込方法
1 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
区分 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が 30 万円以上 | 5 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満 | 3 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円未満 | 2 万円以上旅行代金まで |
・但し、別途パンフレット等に申込金の記載がある場合はその定めによります。
・ローンを利用される場合には旅行代金の 10%以上を頭金としますが、これはそのまま申込金に充当されます。
2 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
3 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
4 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
5 お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から
「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合、当社は「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
6 申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第 11 項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
<3>申し込み条件
1 15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
2 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、参加をお断りする場合があります。
3 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
4 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
5 お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
6 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
7 その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
<4>契約の成立と契約書面・最終日程表の交付
1 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
2 契約書面(パンフレット等、旅行条件書)と最終日程表(集合時間・場所、運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載したもの)をお渡しします。
3 最終日程表は旅行開始日の前日までに交付いたします。当社は旅行開始日の 7 日前までにお渡しできる努力しますが、ピーク時においては遅れる場合があります。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
<5>旅行代金のお支払
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
<6>渡航手続
1 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
2 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
<7>旅行代金に含まれているもの
パンフレット等に明示された以下のものが含まれます。尚、下記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
1 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)。パンフレット等内でファーストクラス席、C
クラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
2 送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
3 観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
4 宿泊の料金、税、サービス料金
5 食事の料金、税、サービス料金
6 お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人 20 ㎏以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです。
7 添乗員が同行するコースの添乗員経費
<8>旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
2 クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
3 傷害・疾病に関する医療費
4 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
5 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
6 日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
7 空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
8 運送機関の課す付加運賃・料金
<9>旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
<10>旅行代金の変更
1 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 24 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
2 本項 (1) の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
3 第9項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅
行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
4 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
<11>お客様の交代
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
<12>. お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
1 お客様は、いつでも次表又はパンフレット等に記載した取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
取消料
契約解除の日 | ピーク期 (※) に開始する旅行 | 左記以外の日に開始する旅行 |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで | 旅行代金の 10% (10 万円を上限 ) | 無料 |
旅行代金が | ||
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 30 日目にあたる日以降 15 日目にあたる日まで | 50 万円以上:10 万円 30 万円以上 50 万円未満:5 万円 15 万円以上 30 万円未満:3 万円 10 万円以上 15 万円未満:2 万円 | |
10 万円未満:旅行代金の 20% | ||
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 14 日目にあたる日以降 3 日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
※ピーク期とは:4/27 ~ 5/6、7/20 ~ 8/31、12/20 ~ 1/7
※貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約および旅行日程中に3 泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約 ( 日本発着時に船舶を利用するコースを除く ) の場合は各パンフレット等またはコース案内に明示している金額を取消料とします
2 お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21 項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第 10 項 (1) に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
二.当社が、お客様に対し第4項 (3) で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
3 当社は、本項 (1) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項 (2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
4 お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当
社はパンフレット等に基づく取消料を申し受けます。
5 当社の責によらない、各種ローンの取り扱い上および渡航手続き上の事由の為取消となる場合も、所定の取消料を申し受けます。
<13>お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
1 お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
2 お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
<14>当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
1 お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、パンフレット等定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
二.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(パンフレット等に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
へ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ト.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
<15> 当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
1 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。 イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 本項 (1) により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
3 本項 (1) イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
4 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
<16>旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1 お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2 本項 (1) の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
<17>添乗員等
1 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 添乗員等の同行の有無は、パンフレット等に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項 (1) の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
3 お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
4 添乗員等の業務は、原則として8時から 20 時までとします。
<18>. 当社の責任
1 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 お客様が次に例示するような事由により被られた被害に関しましては、当社は原則として本項1の責任を負うものではありません。
・天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・運送・宿泊機関の事故・火災等に起因する損害
・官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・自由行動中の事故
・食中毒
・盗難
・運送機関の遅延・不通・スケジュール変更等によって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等
3 お荷物の損害については本項 (1) の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
4 航空運送約款または航空会社の定めるところにより、お客様が複数の予約 ( 重複予約 ) をお持ちの場合に、航空会社がその予約を取り消したことについては当社は責任を負いません。
<19>お客様の責任
1 お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2 お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3 お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
<20>特別補償
1 当社は、第 18 項 (1) に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
・死亡補償金として 2500 万円
・入院見舞金として入院日数により4 万円~ 40 万円、
・通院見舞金として通院日数により2 万円~ 10 万円を支払います。
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円
をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
2 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3 お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
4 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
5 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
<21>旅程保証
1 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の下欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更に
ついて、当社に第 18 項 (1) の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。イ. 次に掲げる事由による変更
・天災地変、戦乱、暴動
・官公署の命令
・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
・当初の運行計画によらない運送サービスの提供
・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ. 第 12 項から第 15 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1 件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級 及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面の ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注 2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注 3. 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注 4. 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5. 第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として扱います。 注 6. 第 9 号に掲げる変更については、第1号から第 8 号までの率を適用せず、第9 号によります。
<22> 通信契約により旅行契約の締結を希望される場合
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
1 通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
2 通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
3 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、パンフレット等に定めた取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
4 当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第 10 項 (2) から (4) ま
での規定により旅行代金が減額された場合又は第 12 項から第 15 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
5 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効
等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
6 通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
<23> 団体・グループの契約について
1 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
<24>ご旅行条件・旅行代金の基準
1 この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
2 特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満
2歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
3 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレット等に表示して追加する代金をいいます。
4 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレット等に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、パンフレット等に定める取消料、第 21 項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
5 空港税等の換算基準日はパンフレット等に明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。
<25>オプショナルツアー
1 当社はパンフレット等において「オプショナルツアー」として、現地旅行会社等が実施する小旅行を掲載し、お客様は任意に参加することがxxxx。
2 オプショナルツアーは、現地旅行会社等が実施するものであり、当社が実施する募集型企画旅行の一部を構成するものではありません。従いまして、当社の旅程保証ならびに募集型企画旅行契約の履行対象となりません。
3 オプショナルツアーの契約は、お客様と現地旅行会社等との間で、現地の法令、慣習、現地旅行会社等が定める旅行条件に基づいて行われます。
4 契約の成立は、現地旅行会社が承諾した時に成立します。オプショナルツアーの申込及び代金の収受を、当社が現地旅行会社等の代理で行うことがあります。
<26>個人情報の取り扱いについて
1 当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込み
様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行申し込み箇所宛、ご出発の10日前までにお申し出ください。
<27>その他
1 お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
2 海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。
3 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
4 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
5 この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社らにご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxx://xxx.xxx0.xx.xx/ からもご覧になれます。
6 保健衛生について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ でご確認ください。
7 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームペ-ジ」 xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx外務省海外安全相談センター:03-5501-8162
国別・海外安全情報 FAX サービス:0570-02-3300でもご確認ください。
8 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱についてイ. 「十分注意して下さい」
・通常通り催行いたしますが、当社らにて渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。
・契約成立後に取消された場合には、第 12 項に定める取消料をお支払いいただきます。
いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ
ロ 「.
渡航の是非を検討してください」
らのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、当社では、①当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、➃特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
2 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ会社との間で、共同して利用させて頂きます。当社グループ会社は、それぞれの会社の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させて頂くことがあります。なお、
・当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社らは渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。
・同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
・ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第 21 項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
・渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
当社グループ会社の名称及び各会社における個人情報取り扱い管理者の氏名に
ハ 「.
渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
ついては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx0.xx.xx/) をご参照ください。
3 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客
催行を中止いたします。
平成22年4月1日改訂
ご案内とご注意
お申し込み・募集について
●当社は当書面の他、パンフレットまたはホームページを総合して「契約書面」と致しております。当社はこれらの「契約書面」の手交、郵送及びホームページ上への掲示を以って契約に関する告知義務を果たします。ご契約の際は「契約書面」を十分ご熟読いただき、ご契約下さいますよう宜しくお願い致します。万一、お手元に届かない場合や不足があった場合は必ず、ご契約成立以前に速やかにご連絡下さい。直ちにお届けいたします。ご連絡が無い場合や、お申込金をお支払いいただいた場合、当社はお客様が契約書面を受理され、契約内容をご承諾いただいたものと見なさせていただきます。
●ご旅行契約の成立時期は、当社がご予約をお受けし、お客様からの旅行申込書とお申込金を受領した時点が契約成立となります。したがって、ご予約のみでお申込金のお支払いが無い場合は、契約は成立しておりません。
●皆様がご契約いただくご旅行が「募集型企画旅行」の場合、「旅行条件書」第
2項に定められている通り「お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他サービスの提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受ける」旅行となります。つまり、募集過程においてパンフレットに記載された、旅行サービス全てが、確保・保証されているわけではありません。
●当社の企画・実施する旅行は、航空機や列車、貸切バスなどの運送機関については、当該運送機関の定める「運送約款」また、宿泊機関においては当該宿泊機関の「宿泊約款」の定めるところによります。つまり、当社は、お客様と当該機関との利用に関する契約を代行する立場になります。従いまして、当社及びお客様は、各機関の定める「約款」に従わなければなりません。例えば手荷物 ( スーツケースなど) を航空会社に預ける荷物の運搬に関しては、当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きをお客様に代わって代行するものです。従って、運送に関わる運送責任は、当社が負うものではありません。また、運送に伴う破損・紛失・盗難等については、当該運送機関の定める運送約款に基づき、当該運送機関が直接お客様に対して、賠償に関する責任を果たします。当社はお客様と運送機関との間において、早期に解決できるよう代行または補助行為を行いますが運送機関に代わって、賠償責任を負うものではありません。また、宿泊機関においてもスーツケースなどの運搬や、ホテル敷地内でのお客様の所持品の破損・紛失等については、当該宿泊機関が直接お客様に対して賠償に関する責任を果たします。当社はお客様と宿泊機関の間において、早期に解決できるよう代行または補助行為を行いますが、宿泊機関に代わって賠償責任を負うものではありません。
●お申込の際は速やかに「旅行申込書」をご提出下さい。「旅行申込書」は、お客様のご連絡先、また万一の場合の緊急連絡先やパスポートの有効期限を確認させていただく大変重要な書類となります。ご提出いただけない場合は、航空券の発券や出入国手続きに支障をきたす恐れから、ご参加をお断りする場合があります。
●お申し込み後、ご出発の前日から起算して 21 日前 ( 支払期日 ) 以降を経過してもなお、残金のご入金が無い場合、当社は文書または電話によりお客様にご入金の催促を申し上げます。催促による入金依頼日を経過してもなお、ご入金が無い場合、当社はご契約の意思がないものとして告知なしにご予約を取り消しさせていただきます。
●お客様のご希望による旅行日数の短縮、また航空機の片道のみの利用は、パッケージツアーの適用の特別運賃では一切お受けできませんので、ご了承下さい。
●パンフレットに特に記載がない場合も、航空機のスケジュール等の手配上の関係により行程を入れ替え、あるいは逆まわりとさせて頂くことがございます。この場合、パンフレット上に記載の観光地または食事の削除がない限り、ご旅行代金の変更・返金はございません。行程は「最終日程表」にてご確認ください。
●こども代金の表示があるコースはお子様の年齢が旅行出発日当日を基準として 2 歳以上 12 歳未満の場合に適用されます。2 歳未満の方の旅行代金は航空座席を使用されない場合では、異なりますのでお問い合わせください。
●未xx者の参加に際しては、保護者の方の同意署名が必要です。また、15 歳未満の方は特定のコースを除き、親権者の同行が必要です。
●航空機内へ医療器具を持参される方は早目にお申し出ください。必要に応じて、航空会社指定の書類 ( 診断書、誓約書等 ) の提出が求められたり、医療器具の機内持ち込み数・形態が制限される場合があります。また、空港内での車椅子の利用、車椅子を受託手荷物にする場合も事前連絡が必要です。
●最少催行人数の指定のあるコースは、一定以上の参加者に満たない場合は催行を中止します。中止の場合の連絡は出発の 24 日 ( ピーク期は 34 日 ) 前までに行います。
航空機・その他運送機関について
●利用航空会社を指定したコースの場合も出発空港を確約するものではありません。すなわち指定した航空会社が成田空港並びに中部国際空港、関西空港から運行されている場合、これらを利用する場合があります。特に明示のない限り、利用航空会社や便を指定したお申込はお受けできません。
●契約書面のご旅行日程表における「乗り継ぎ」についても乗り継ぎ回数は1回とは限りません。
●乗り継ぎ便につきましては、航空機の予約状況・スケジュール等の理由により、最適な乗り継ぎ便がご用意できない場合がありますので、ご了承ください。
●航空便の中には共同運送 ( 航 ) 便があります。例えば利用予定航空便が日本航空であっても、日本航空の機材・乗務員でない場合もあります。
●当社が「最終日程表」でご案内する出発空港または、集合時刻に関わらず、集合時間に間に合うようにお越しいただくためのご費用 ( 前後泊・交通費・タクシー代等 ) は全てお客様負担となります。
●ご集合時間までに空港に到着頂く事と、チェックイン後、搭乗券に記載された時間までにゲートにお越しいただく事についてはお客様の責任で行っていただきます。通常チェックインは出発2~3時間前に始まり、1時間前には終了します。万一チェックインに間に合わずツアーに参加できなかった場合でも所定の取消料が発生します。ゲートにお越しいただく時間が遅れ、予定便に搭乗できなかったとしても、当社は責任を負いかねます。また、航空会社により搭乗に不適切と判断された場合、搭乗を断られる場合があります。
●予め便名が指定されている場合でも航空会社のスケジュール変更等に伴い便名が変更される場合があります。
●運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、これらによって生じる旅行日程の変更、経路変更、目的地、滞在時間の短縮及び観光箇所の変更、削除などが生じる場合があります。この場合、当社は責任を負いません。当社は、当初日程に従った旅行サービスを可能な限り受けられるよう、手配努力をするとともに、ご旅行内容に変更が生じる場合は、変更内容につきまして、安全かつ確実な方法かつ、ご参加者のxx性、旅行企画趣旨を勘案したうえで、当社が判断し、手配致します。お客様への通知は、事前に口頭もしくは、書面において通知するよう努力致しますが、急を要する場合は、変更後に通知することがあります。変更に伴う追加費用につきましては、当初旅行サービスとの変更差額分についてはお客様にご負担頂きます。
●ご旅行ご出発後、運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更などでご利用頂けなかった航空券の払い戻し手続きは、国際航空運送協会の定める払い戻し要領に従って行われます。この場合、「支払額とすでに旅行した区間の適用可能運賃との差額」が払い戻されます( 別途払戻手数料がかかります )。しかしながら、ほとんどの場合、支払額と既に旅行した区間の適用可能運賃が同額または、既に旅行した区間の適用可能運賃が高額となり、払戻しはありません。航空券発券時に徴収された空港税につきましても、払戻しのできない航空券については、有価証券としての価値がなく、払戻しができません。ご了承ください。
●航空機の座席配列により、グループ、カップルの方でも隣り合わせにならない場合があります。
●ご利用いただく航空機のお座席は、特に表示がない限りエコノミークラスとなります。また、予め、通路側・窓側など座席に関する希望は一切お受けできません。尚、座席割り当てについては、航空会社の当該航空機の予約状況や安全運行上の理由から、航空会社の独自の判断で決定されます。
従って、これらのお座席のご希望に関しましては、当社は一切の確約や責任を負いません。あらかじめご了承下さい。このことによるお取消のお申し出については、
「旅行条件」第 15 条の規定に従い、お取消料を申し受けます。
◆航空会社に預ける手荷物 ( エコノミークラスの場合 )◆
利用航空会社により条件が異なります。詳細につきましては、利用航空会社にお問い合わせください
【米大陸、ハワイ、グアム方面の目安】
1 個当たり3 辺の合計が 158cm 以内、23kg 以内のものを 2 個まで
【アジア・オセアニア、ヨーロッパ方面の目安】 1 個当たり20kg までのものを 1 個のみ
※上記を超える場合、超過手荷物料金が必要です
※機内に持ち込む手荷物にもサイズ、重量とともに、液体物についての規制があります
●弊社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社が運営するマイレージサービスなどのサービスが受けられる場合がありますが、ご入会方法・マイレージ登録方法等についての詳細は、各航空会社へお問合せの上、必ずご搭乗前にお客様が必要書類をご用意の上、お客様ご自身で手続きをお願いします。なお、ご帰国後の登録手続きには一般的に搭乗券半券及び航空券控えが必要となりますので、大切に保管下さい。紛失された場合、当社では一切責任を負いません。紛失後のお問合せには一切お答えできませんので、ご了承ください。また、搭乗する予定であった航空機が遅延、欠航、オーバーブッキング等当社が関与しない事由により航空会社が変更となった場合、また利用航空会社を指定したコースが、やむを得ず他の航空会社となった場合においても、マイレージサービス等についての補償は致しかねます。尚、パッケージツアー適用の特別運賃を利用しておりますので、マイレージ加算されない場合もあります。
日本国内線をご利用の方へ
●「国内線特別代金プラン」を使って、国際線発着都市に接続する場合、各空港
~関西空港、各空港~成田空港間の予約がお取りできない場合は各空港~伊丹、各空港~羽田間の航空便をご利用頂きます。また、いずれの航空便の予約もお取りできない場合は航空機以外の交通機関をご利用いただくことになります。この場合の交通機関の予約手配はお客様ご自身で行っていただき、交通費はお客様のご負担となります。
●航空機の遅延・欠航、スケジュールの変更でご利用便に接続できず宿泊等が必要になった場合の宿泊費及びやむを得ず他の交通機関を利用された場合の交通費等は当社では責任を負えません。また、ご出発当日ご利用予定国際線に接続できず、ご出発頂けなくなった場合でも、当社は責任を負いません。この場合のお取消につきましては、お取消料を申し受けます。
●日本国内の航空機移動においては、利用できる航空会社及び航空便に制限があります。詳しくはお問合せください。
●乗り継ぎ利用便は最終日程表にてご案内致します。利用便のお問合せはご出発の2週間前以降にお願いします。尚、乗り継ぎ便のご変更は原則としてお受けできません。
宿泊について
●1 名様でのご参加について
・他のお客様との相部屋は、基本的にお受けいたしておりません。ご了承ください。
・1名様でご参加の場合は、各コースに定められたお 1 人部屋追加代金が必要となります。
・2名様でお申込の場合でも、ご出発前に1名様がキャンセルされた場合は、お一人様でのご参加となり、取消料とは別にお一人様部屋追加代金が必要です。
●2 名様でのご参加について
・2 名様で1部屋のご利用となります。
・原則として2ベッドのお部屋 ( ツインルーム ) をご利用いただきますが、現地生活習慣の違いからツインルームの客室が一般的に少ない為キングサイズ又はクイーンサイズの大型ベッド1つのお部屋 ( ダブルベッドルーム ) をご利用いただく場合があります。また2ベッドのお部屋であってもクイーンサイズベッドとソファーベッドのツインルームになる場合があります。
●3名様でのご参加について
・3人部屋 ( トリプルルーム ) をご利用いただくか、2人部屋 ( ツインルーム ) と
1人部屋 ( シングルルーム ) をご利用いただくかの選択となります。トリプルルームはツインルームまたはダブルベッドルームに簡易ベッドを入れ3名様でご利用いただくため手狭となります。なお、トリプルルームをご利用の場合でも割引はありません。また、2人部屋 ( ツインルーム ) と1人部屋 ( シングルルーム ) をご利用際には、1人部屋 ( シングルルーム ) に対してお1人部屋追加代金が必要です。
・3名様1部屋をご希望の場合であっても一部地域において現地ホテル事情、消防法、予約状況により3人部屋 ( トリプルルーム ) の手配ができない場合があります。この場合、3名様で2つのお部屋をご利用頂く事になります。トリプルルームが手配できない場合は、ご出発の2週間前までにご連絡いたします。
●1グループで2部屋以上をご利用いただく場合、ホテル側の事情によりお隣、または同じ階のお部屋をご用意できない場合があります。ご了承下さい。
●同じツアーの場合でもホテルによっては全てのお客様に同一タイプ・同一フロアのお部屋をご提供できない場合があります。
●お部屋のタイプ ( 眺望・階数など) を指定していないコースでは、どのタイプのお部屋になるかご出発前に予めご案内することはできません。
●近年、禁煙ルームが増えていますので、喫煙ルームをご用意できない場合があります。
●お客様の不注意によるホテルへの損害は、お客様ご自身でご負担いただくことになります。( 特に、バスタブのお湯が溢れ出て、室内が水浸しになるケース等が続出しております。十分にご注意ください。)
●ホテルでのサービスは基本的にチェックインで始まり、チェックアウトで終了致します。ホテル側もお客様に迷惑をなるべくお掛けしないように努力はいたしますが、お部屋の用意に少々時間がかかる場合もありますので、予めご理解をお願い致します。また、当社ではベルボーイの利用により生じた紛失や破損について一切の責任を負いません。
●ホテルの事情や現地生活習慣の違いなどにより、シャワーのみの部屋となる場合があります。
●通常ホテルのチェックイン時間は 15:00 以降となります。また、チェックアウト時間はおおむね 10:00 ~正午前後となっております。ご出発または夕刻までお部屋をご利用いただけるコースについては日程表内でご案内します。
●ホテルのチェックインは、時間帯またはグループの人数により時間がかかる場合があります。地域・ホテルによりお1人ずつホテル所定の宿泊カードへの記入・パスポート提示が必要な場合があります。国際電話やお部屋でのミニバー用として、国際クレジットカードの提示または現金でのデポジット ( 保証金 ) を請求されることがあります。この制度はホテルの方針によるもので、利用がない場合はチェックアウトの際に返金されます。
●ホテル名指定コースを除き、利用ホテルは特定のホテルでの宿泊を確約するものではなく該当コースで利用するホテルの一例として表示しています。確定ホテルはご出発前にお渡しする最終日程表でお知らせします。
観光・オプショナルツアーについて
●出発日により訪問順序や観光の順序がパンフレット記載内容により変更となる場合があります。
●観光やオプショナルツアーは利用航空便のフライトスケジュールや各国の祝祭日や天候・交通事情・修復作業・ストライキ・突然の施設の休館などの理由により、観光箇所または実施日が変更となる場合がございます。また指定レストランについても上記理由で変更になる場合があります。
●各都市では日曜日及びイースター・クリスマス前後には一部の商店が閉店、営業時間の短縮となる場合があり祝祭日にあわせて美術館・博物館なども閉館となります。( 尚、休館日は施設により異なります。)
●明記されている最少催行人員に満たない場合、観光・オプショナルツアーは中止することがあります。
●観光及び空港~ホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーが少人数の場合、セダン・バン・ミニバスとなることがあります。また、他のツアーのお客様や当社以外でお申込のお客様との混乗になる場合や一部コースでは現地の定期観光バスはタクシー等の公共交通機関、ホテル提供のバス等も利用します。その場合、空港などの出発地で1時間ほどお待ちいただいたり、数箇所のホテルに立ち寄り、時間がかかることがありますので、ご了承ください。
●所要時間及び出発・帰着時刻は、ご宿泊のホテルによって、あるいは交通事情により変更となる場合があります。混雑し、入場制限されるオプショナルツアーにおいては、十分にご覧いただけない場合もございますのでご了承ください。
●オプショナルツアーは、他のお客様との混乗となる場合があります。また、現地で販売しているスポーツ、その他のアクティビティやオプショナルツアーは当社による催行ではございませんので、責任は負いかねます。
●オプショナルツアーについては、各国の旅行代理店が従う旅行条件に基づき主催されます。
●パンフレット等で紹介するオプショナルツアーを含む各種アクティビティは、日本申込・日本支払の表示がない場合は、情報提供であり、当社が料金収受するものではありません。また、現地事情により催行されない場合もありますのでご了承ください。参加可否は空き状況によります。
●オプショナルツアーの取消料に関してはオプショナルツアー料金表または別途ご案内する条件書をご参照下さい。取り消し、変更の受付は日・祝を含まない営業時間内とさせて頂きます。
●オプショナルツアーの主催者が現地法人である旨明記したものは、各コース記載の主催者がそれぞれの所存する国 ( 州 ) または地域の方に準拠して実地するものであり、当社の旅行条件は適用されません。現地の安全基準及び補償額は、日本と格段に異なる場合もございますので、必ずご出発前に海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
●スポーツ観戦などのイベントチケットは、原則手配と同時に購入となり、払い戻しは出来ない場合があります。
見本市について
●見本市とは、国際会議、ファッションショー、スポーツなどのイベント、お祭り等の多客期間を意味します。宿泊日がこの見本市期間にあたる場合は、見本市期間宿泊追加代金が別途かかる場合があります。
●見本市期間は宿泊施設の事情により予告無く変更される場合があります。
●見本市期間中におきましては、ホテルのお手配が困難になり、見本市期間宿泊追加代金内でお手配できない場合があります。その際は、更に追加代金を申し受け、お手配させて頂くか、ご宿泊日程をご変更頂く場合がございます。
列車について
●列車のチケットは予約と同時に購入になりますので、その後のキャンセルに関しては、払い戻しは手数料を差し引いた形でのご返金になります。
●寝台列車の4人部屋・6人部屋は男女混合の相部屋になる事があります。
●車内でのお荷物はワイヤーキーを使うなどして自己管理をしてください。弊社では責任を負いかねます。
ショッピングについて
●お土産品について「ワシントン条約」等で持ち込めない場合がありますので、ご購入の際十分ご確認ください。ご購入になられた商品は税関等により没収されますのでご注意ください。この場合、当社は一切の責任を負いません。
●現地でのお買い物につきましては、お客様ご自身での責任において商品をお買い求め下さいます様お願い致します。お買い上げ商品の傷や破損の有無、バッグ等のファスナー・留め金、衣類等の縫製がしっかりしているか、色や柄またはサイズに間違いないかなどお支払いの前に十分にご確認ください。また、カードにてお支払いいただく際の署名の記入時に金額が間違いないか再度ご確認ください。ご購入に際して生じたトラブルや返品・交換についてはご購入店にお客様が直接お申し出下さい。当社は、ご購入店の商品並びに行為について一切の責任を負いません。また、別送は早い場合で 3 ~ 6 ヶ月の期間を要し、なおかつ紛失・破損の可能性も否めないのが現状です。また、土産店などから日本へ送る場合、概ね含まれるものは、保険代のみで日本の税関到着後の通関手数料・諸税などは含まれません。これらの費用は全てお客様負担となり、高額になる場合が多くあります。従いまして、お土産品の別送は、極力避けられることをおすすめいたします。
●日本帰国時、免税の範囲を超える場合と別送品がある場合は必ず申告してくだ
さい。別送品がなく免税の範囲であれば申告不要です。なお、税関申告・別送品申込書などの記入においては正確にご記入ください。申告漏れや虚偽申告された場合について当社は一切の責任を負いません。
パスポート( 必要残存有効期間 ) について
●訪問する国により入国時におけるパスポートの必要残存期間が異なります。残存期間が 1 年に満たない場合は更新をおすすめします。
当社では、有料にて日本国籍の方の渡航手続きの代行を行っております。詳しくは
xxxx://xxx.xxx0.xx.xx/xxxxx.xxxx 内「、旅行業務取扱料金表」をご確認ください。
出入国について
●出入国書類や入国手続きの際の内容について正確にご記入、ご申告ください。入国可否について当社は責任を負いかねます。
空港税・燃油サーチャージ等について
●当社のご旅行代金には、特に明記のない限り日本国内の空港施設使用料・各国現地空港諸税・航空会社により課される燃油サーチャージは含まれておりませんので、お客様ご負担となります。
●燃油サーチャージとは昨今の燃油価格の高騰に伴い、航空会社各社が燃油費高騰分の負担を旅客から一律に徴収する付加運賃の事を指します。燃油サーチャージの金額は、航空会社・路線により異なり、航空券発券時 ( ツアー出発直前 )に徴収されることからご出発前に日本円相当額でご請求させて頂きます。
●複数の国や都市を訪問する旅程では、空港税などはその都度必要となります。同じ旅程であっても、出発日、利用する航空機便の経由する空港や国の都市の巡り方によって、その合計金額が異なることがあります。航空会社及び乗り継ぎなど経路を指定していないコースは申込受付時に予め予想される経路を基準に空港税及び燃油サーチャージを算出し、ご旅行代金と共に予定額をご請求させて頂きます。確定額は残金請求時にご案内致します。
●空港税などは、航空運賃と共に航空券発券時 ( ツアー出発直前 ) にその時点でのレートに基づき算出されます。残金請求時にご案内する確定額より、為替レートの変動や予想した経路が変更になっても税額の変更はございません。
●旅行中、ストライキ等で経路が変更となり、その空港を利用しなかった場合でも、パッケージツアー適用の特別運賃では、空港税の払い戻しはできません。
現地事情について
現地の治安及び病気の情報は、外務省海外安全相談センターにお問合せください。渡航先 ( 国または地域 ) によって外務省の情報など安全関係の情報が出されている場合があります。
※外務省海外安全ホームページ
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/ もしくは xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
●「十分注意してください」が発出されている地域については、当該国 ( 地渡 )への渡航、滞在に当たって特別な注意が必要であることを示し、危険を避けていただく様おすすめするものです。
●「渡航の是非を検討してください」が発出されている地域については
(1) 当社にて適切な「危機回避措置」が講じられたと判断された場合に限り、原則催行します。その場合、当社らは渡航情報 ( 危険情報 ) 並びに、危機回避措置に関する説明を行い、書面を交付します。
(2 ) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加いただく場合、従来の旅行に係る取消料は収受いたしません。
(3 ) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。但し、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更 ( 募集型企画旅行条件書第 21 項の左欄に掲げるもの ) が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
(4 ) 渡航中に当該情報が発出された場合、危機回避措置のため契約内容を変更することがあります。
●「渡航の延期をおすすめします」または「退避を勧告します」が発出されている地域については
(1) 募集型企画旅行は実施しません。
(2 ) 旅行開始後、発出された場合は直ちに旅行中止とし、帰国の手続きをとらせていただきます。
その他注意事項
●現地でのお客様の所持品の忘れ物に関して、当社は責任を負いかねます。もし、ご帰国後、見つかった場合は現地からの郵送代・通信費・通関手数料、捜索にかかる人件費等はお客様のご負担となります。また、前述の実費とは別に手数料 として1件につき、5,000 円(消費税別)頂戴いたします。
●現地にて何か質問や問題が生じた場合、滞在中に緊急連絡先にご連絡ください。問題は帰宅されるまでに必ず解決させてください。ご帰国後のお申し出につきましては、対処できない場合があります。