Contract
『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)取引規定
この規定は、お客さま(以下「借主」といいます)と株式会社滋賀ディーシーカードまたはエム・ユー信用保証株式会社(以下、両社をあわせて「保証会社」といいます)の保証基づき株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます)との間の、『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)口座(以下「このローン口座」といいます) かかる取引関する取り決めです。
なお、各条項中の記号(※)は、次のことを意味しています。
※ 前営業日=当日が銀行の休日の場合は、その日の前営業日となります。
※ 翌営業日=当日が銀行の休日の場合は、その日の翌営業日となります。
(注) 銀行の休日とは、銀行法定められたもので、具体的は「日曜日」のほか、「国民の祝日」、
「12 月 31 日から1月3日までの4日間」および「土曜日」をいい、一般これら銀行の休日以外の日を銀行の営業日と称しています。
第1条(契約の成立、取引の方法)
1.契約の成立
本契約は、本規定同意した借主からの申込を当行が審査し、承認した場合成立するものとします。
なお、本契約成立の条件として当行が借主通知した条件履行必要な手続きは、本人確認が完了した場合、電話等て受付できるものとします。
2.取引の方法
(1) このローン口座は、原則、当行本支店(日本国内)のうちいずれか1ヵ店のみで開設することができるものとします。
(2) このローン口座かかる取引(以下「この取引」といいます)は、当行が借主発行する借入専用カード(以下「ローンカード」といいます)および現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「自動機」といいます)を使用する当座貸越より行うものとします。
(3) 上記(1)(2) 定めるほか、下記よりこの取引を行うことができるものとします。
➀ このローン口座の開設店おいては、このローン口座の届出印を押印した当行所定の払戻請求書(カードローン専用)、当行所定の本人確認資料および返済用預金口座通帳を窓口提出することより、この取引を行うことができるものとします。ただし、この取扱ができる期間は、契約日より2週間後の応当曜日(※前営業日)までとします。
➁ この取引の申込時『しがぎん』Sカードローン(サットキャッシュ)利用申込書兼取引約定書兼保証委託契約書(以下「ローン利用申込書」といいます)または電話、WEB等より行うこの取引の手続きてスピード融資を同時申込することより、この取引を行うことができるものとします。なお、この場合のご融資金は、原則として当行がお申込内容を確認した日返済用預金口座入金します。
③ このローン口座ついて、別途、当行へ『しがぎん』ダイレクト(モバイルバンキングサービス、インターネットバンキングサービスならびテレホンバンキングサービス)の利用申込を行うことより入出金取引を行うことができるものとします。
(4) このローン口座では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
(5) このローン口座への入金は、当座貸越残高相当額以内とします。
第2条(貸越極度額)
1.この取引よる貸越極度額は、ローン利用申込書記載のお借入極度額とします。なお、当行がやむを得ないと認めて、貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、借主は当行の請求より直ち貸越極度額を超える金額を返済するものとします。
2.本契約の貸越極度額の増額は、借主から当行所定の申込書または現金自動預入支払機、電話より申込することができ、本人と確認し、この契約をすることを適当と認めた場合成立するものとします。当行は本契約が成立した場合、変更後の貸越極度額等を記載した契約内容確認書を借主交付します。
3.前2項の規定かかわらず、当行は審査のうえ適当と認めた場合は、貸越極度額を増額できるものとします。この場合、当行は増額後の貸越極度額および変更日等を記載した契約内容確認書を借主交付します。ただし、借主が増額を希望しない場合は、増額を中止できるものとします。
第3条(利用限度額)
1.当行および保証会社は、借主の信用状況関する審査より、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰返し借入ができるものとします。
2.当行および保証会社は、借主ついて次の各号のいずれか該当する場合、利用限度額を減額(利用限度額を0することを含みます)することができるものとします。
➀ 本契約違反したとき、または債務不履行があったとき
➁ 借主の信用状況関する審査より、当行または保証会社が利用限度額の減額が相当であると認めたとき
3.借主の信用状況関する当行および保証会社の審査より相当と認められた場合、当行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引かかる利用限度額変更関しては、当行から書面より通知するものとします。
第4条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日(※前営業日)とします。ただし、期間満了日の前日まで借主・当行いずれか一方から別段の意思表示がない場合は、この期間はさら同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項かかわらず、借主が満年齢 70 才達した場合は、その事実が生じた月末日(※前営業日)をこの取引の期限とします。この場合、前項のただし書きは適用しないものとします。
3.当行が借主、第1項の期間延長関する審査等のため必要な資料の提供または報告を求めたときは、直ちこれ応じるものとします。
なお、借主の財産、収入等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても当行報告する義務を負うものとします。
4.期間満了日の前日(※前営業日)まで借主・当行いずれか一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次よることとします。
➀ 借主は、ローンカードを当行返却するものとします。
➁ 借主は、期間満了日まで貸越元利金を全額返済するものとします。
③ 期間満了日が到来しても当行対する債務が存続する場合は、この取引の効力は存続するものとします。ただし、この取引よる貸越金利息等を貸越金元金組み入れる場合を除き、借主は新たな当座貸越を受けられません。
④ 期間満了日 貸越元利金がない場合は、期間満了日の翌日 このローン口座は当然 解約さ
れるものとします。
第5条(貸越金利息等)
1.この取引よる貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月5日(※翌営業日)当行所定の方法より計算のうえ、貸越元金組み入れるものとします。なお、貸越金の利息は、この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額を含むものとします。
2.ローン利用申込書記載の利率(以下「約定利率」といいます)は、第4条第1項定める期間満了日までは変更しないものとし、期間延長後も同様とします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
➀ 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、この取引適用する利率を一般行われる程度のもの変更することができるものとします。この場合、当行は新利率ならび変更日を当行店頭提示するものとし、期間満了日の1ヵ月前まで借主新利率ならび変更日(期間満了日以降の日とします)を書面て通知するものとします。
➁ 当行が特借主対して通常金利より引き下げた利率を適用した場合は、当行は、当行の店頭または現金自動預入支払機掲示することなく、また借主対して通知することなく、いつでもその通常金利より引き下げた利率の適用を中止することができるものとします。
3.借主がこの取引かかる当行対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 19%(1年を 365 日とする日割計算)とします。
第6条(約定返済)
前月5日現在の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
1 万円以下の場合 | 前月5日現在の貸越残高 |
1 万円超~50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超~ 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超~ 200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超~ 300 万円以下 | 4 万円 |
300 万円超~ 400 万円以下 | 5 万円 |
400 万円超~ 500 万円以下 | 6 万円 |
1.借主は、毎月5日(※翌営業日)(以下「約定返済日」といいます) 前月5日(※翌営業日)現在の当座貸越残高応じて次のとおり返済するものとします。ただし、新規借入が約定返済日の翌日以降あった場合は、前月の5日現在の当座貸越残高と前月末現在の当座貸越残高とを比較して多い当座貸越残高応じて次のとおり返済するものとします。
2.前月の約定返済日の翌日以降第7条定める任意返済があった場合、前月の約定返済日現在の当座貸越残高より定められた約定返済金額と、前月の約定返済日の翌日以降、当月の約定返済日までの最も少ない当座貸越残高とを比較し、いずれか低い金額が約定返済金額となります。
第7条(任意返済)
1.借主は、前条の約定返済のほか、当座貸越残高の範囲内で、このローン口座直接入金を行うことより、いつでも任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類はこのローン口座へ直接入金できないものとします。
2.約定返済が遅延している場合、このローン口座への直接入金は延滞元利金額全額以上(ただし、当座貸越残高の範囲内)とします。
第8条(約定返済の方法)
1.借主は、約定返済日まで約定返済金額相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2.当行は、約定返済日普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手よらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、返済あてます。
ただし、返済用預金口座の残高が返済額満たない場合は、当行はその一部の返済あてる取扱いはせず、返済が遅延することなります。
3.約定返済金額相当額の預け入れが約定返済日より遅れた場合は、当行は約定返済金額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(貸越の一時中止)
約定返済が遅延した場合、当行は約定返済金額(損害金を含む)が全額返済されるまで、このローン口座かかる当座貸越を一時中止することができるものとします。
第10条(貸越の利用停止)
1.借主ついて次の各号の事由の一つでも生じた場合、当行は当座貸越の利用を停止できるものとします。
➀ 借主が本契約違反したとき、または債務不履行があったとき
➁ 借主の信用状況関する当行および保証会社の審査より相当と認められたとき
③ 借主が第4条第2項定める取引期限の到来時満 70 才を超えているとき
2.当行および保証会社の借主の信用状況関する審査より相当と認められた場合、当行は当座貸越の利用停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱より当座貸越の利用が停止されている間、返済は本規定の定めより行うものとします。
第11条(手数料の引落し)
1.借主は、当行所定のローンカード発行手数料(再発行手数料を含む)を、払戻請求書(カードローン専用) よらず貸越口座から引落しより支払うものとします。
2.このローン口座関して、借主が負担すべき諸費用等は、ローン口座開設時または再発行手続時 普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手よらず返済指定口座から払い戻しのうえ、費用の支払いあてることができるものとします。
第11条の2(表明保証)
1.借主は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
➀ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➁ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一 でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号準ずる行為
第12条(期限前の全額返済義務)
1.借主ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、借主はこのローン口座かかる貸越元利金全額ついて期限の利益を失い、直ち貸越元利金全額を返済するものとします。
➀ 借主が返済を遅延し、当行から書面等より督促しても、翌々月の約定返済日まで返済額相当額(損害金を含む)を返済しなかったとき
➁ 貸越極度額を超える当座貸越が発生したまま、翌々月の約定返済日を経過したとき
③ 保証会社から、保証委託申込時の悪意よる虚偽申告など借主の責め帰すべき事由より、保証の取消、解除した旨の申出があったとき
④ 借主が支払いを停止したとき。または、破産、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを当行が知ったとき
2.次の各場合は、借主は、当行からの請求よって、このローン口座かかる貸越元利金全額ついて期限の利益を失い、直ち貸越元利金全額を返済するものとします。
➀ 借主が当行取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき
➁ 借主が当行との取引約定の一つでも違反したとき
③ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 借主の預金その他当行対する債権ついて仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 借主が住所変更の届け出、勤務先変更の届け出を怠るなど借主の責め帰すべき事由よって、当行借主の所在が不明なったとき
⑥ 借主が第 17 条第1項の規定違反したとき
⑦ 保証会社から、この取引かかる保証の中止または解約の申出があったとき
⑧ 借主が、前条第1項各号のいずれか該当し、もしくは前条第2項各号のいずれか該当する行為をし、または前条の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態著しい変化が生じるなど貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと客観的認められるとき
第13条(取引の解約等)
1.第 12 条の各項の事由があるときおよび借主が満 70 才達したときは、当行はいつでも新たな貸
越取引を中止し、またはこのローン口座を解約することができるものとします。このとき、第 12条第2項の事由基づきローン口座を解約する場合を除き、借主への事前通知は要しないものとします。
2.このローン口座が解約された場合貸越元利金があるときは、借主は直ち貸越元利金全額を当行支払うものとします。
第14条(当行からの相殺)
1.取引期限の到来(第4条)、期限の利益の喪失(第 12 条)その他の事由よって、借主がこの取引よる債務を履行しなければならない場合は、当行は貸越元利金等と、借主の当行対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、書面よりその結果を通知するものとします。
2.前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より1年を 365 日とし、日割で計算します。
第15条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引よる債務と期限の到来している借主の当行対する預金その他の債権とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項よって相殺をする場合は、相殺計算をする日の3営業日前まで当行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち当行提出するものとします。
3.第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第16条(債務の返済等あてる順序)
1.当行から相殺をする場合、この取引よる債権のほか当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合、この取引よる債務のほか当行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項よって当行が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって約定書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、借主は、当行の帳簿、伝票、電磁記録等基づいて債務を弁済するものとします。
なお、当行が請求した場合は、借主は代わりの約定書等を差し入れるものとします。この場合 生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、借主の負担とします。
2.当行が、この取引かかる払戻請求書(カードローン専用)、諸届その他の書類使用された印影
(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類 つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため 生じた損害 ついては、当行は責任を負わないものとします。
第18条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他当行届け出た事項変更があったときは、借主は直ち書面より当行届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど借主の責め帰すべき事由より、当行が借主から最後届出のあった氏名、住所あて行った通知または送付書類が、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
第18条の2(xx後見人等の届け出)
1.借主対し家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面より当行 届け出るものとします。
借主のxx後見人等ついて、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合も同様お届けください。
2.借主対し家庭裁判所の審判より、後見監督人の選任がされた場合は、直ち任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面より当行届け出るものとします。
3.借主がすで補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様当行届け出るものとします。
4.前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も、同様当行届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前生じた損害ついては、当行は責任を負わないものとします。
第19条(個人信用情報機関への登録)
1.借主は、この契約基づく貸越極度額、契約日等の取引内容かかる客観的事実ついて、取引期間中およびこの契約よる債務を全額返済した日から5年間、個人信用情報機関登録され、同機関の加盟会員ならび同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のため利用すること同意するものとします。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実ついて、各号定める期間、前項と同様 登録され、利用されること同意するものとします。
➀ この取引よる債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日
から5年間
➁ この取引よる債務ついて保証人、保証提携先など第三者から当行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続より当行が回収したときは、その事実発生日から5年間
第20条(信用保証)
借主は、当行が保証会社を借主の連帯保証人として信用保証契約を締結すること同意し、次のとおり約定するものとします。
1.上記信用保証契約より当行が保証会社より代位弁済を受けた場合は、本契約基づく当行の債権(代位弁済金対当額)は保証会社おいて代位取得することを異議なく承諾します。
2.代位弁済金より当行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額満たなかった場合 は、当行から請求があり次第直ち 残額を支払います。
第21条(取引規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ当行ホームページ よる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第22条(報告および調査)
1.当行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、借主は担保の状況ならび借主の信用状態等つき直ち報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または信用状態等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは当行から請求がなくても直ち報告するものとします。
第23条(合意管轄)
この契約関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第24条(xx証書の作成義務)
借主は当行の請求があるときは、直ちこの契約よる債務ついて強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このため要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
第25条(サービスの終了)
当行は、金融情勢その他の状況の変化よりサービス継続が難しいと認められる場合、本サービスの 全部または一部を終了することがあります。この場合、当行は、緊急の場合を除き、相当期間前から、 終了するサービス内容および終了時期を当行ホームページよる公表その他相当の方法で公表します。
以 上 (2022 年 11 月 7 日現在)