Contract
(案)
売 払 契 約 書
業務名 | 東工場非FIT余剰電力売払い(単価契約) |
売払品名 | 東工場で発生する余剰電力のうち、非FIT電気 |
履行場所 | 堺xx区xx町1丁102番地 |
履行期間 | 令和 5年 4月 1日 0時 から令和 6年 3月31日 24時 まで |
契約金額 (単価契約) | 別紙1のとおり |
契約保証金 | |
特記事項 | 非FIT電気 予定売却電力量 13,464,000キロワット時 |
上記の業務について、売払人と買取人は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売 払 人 住 所 堺市堺区南瓦町3番1号名 称 堺 市
代表者 堺市長 x x x x
買 取 人 住 所名 称代表者
(x x)
第1条 売払人及び買取人は、契約書記載の売払業務( 以下単に「 業務」という。)の売払契約に関し、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類( 以下これらを「 契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 買取人は、業務を契約書記載の履行期間( 以下単に「 履行期間」という。)内に履行するものとし 、その 契約金 額(単価契 約の場合にあっては 、契約 単価に発注した数 量を乗じて得た額( 以下「発注総額」という。))を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、 契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法( 明治29 年法律第89 号)及び商法( 明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる計量単位は、 契約書類に特別の定めがある場合を除き 、計量 法(平 成4年法律第51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、売払人 の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第3 条 買取人は 、こ の契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し 、承 継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない 。ただし 、あらかじめ 、売払人 の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 不当介入に対する措置)
第4 条 買取人は 、こ の契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から 、暴 排条例第2 条第1 号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行 為(以 下「不当介入 」と いう 。)を受けたとき は、 直ちに売払人に報告するとともに、 警察に届け出なければならない。
2 買取人は、 再売払先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに売払人に報告するとともに、当該再売払先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 売払人は 、買 取人が売払人に対し、前2 項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
4 売払人は、 買取人又は再売払先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、 買取人が第1 項の規定による報告及び届出又は第2 項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、 必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(特許xxの使用)
第5 条 買取人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は履行方法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、売払人がその業務仕様又は履行方法を指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく 、かつ 、買 取人がその存在を知らなかったときは、 売払人は、 買取人がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(法令上の責任等)
第6 条 買取人は、 業務に従事する者及び第8 条に規定する業務責任者の使用者として、労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号)、労働者災害補償保険法( 昭和2 2 年法律第5 0 号)、職業安定法( 昭和2 2 年法律第1 4 1 号)、最低賃金法( 昭和3 4 年法律第137号)、健康保険法(大正1 1 年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和
29年法律第11 5 号 )、雇用保険 法(昭和49年法律第1 1 6号 )その他 関係法令 を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
(監督員)
第7 条 売払人は、この契約の履行に関し、売払人の指定する職員( 以下「 監督員」という。)を定めたときは、その氏名を買取人に報告しなければならない。監督員を変更したときも、 また同様とする。
2 監督員は 、こ の契約の他の条項に定める職務を行う権限のほか 、次 に掲げる行為を行う権限を有する。
(1) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(2) 契約の履行についての買取人又は買取人の業務責任者に対する指示、承諾及び 協議
(3) 契約書類に基づき買取人が作成した書類の承諾
(4) 契約書類の記載内容に関する買取人の確認又は質問に対する回答
(業務責任者)
第8 条 買取人は、業務を履行するに当たっては、業務責任者を定め、その氏名等を売払人に報告するものとする。 業務責任者を変更したときも、 また同様とする。
2 業務責任者は、この業務の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額
(単価契約にあっては契約単価 )の変 更 、履行期間の変更 、契約 代金の支払の請求及び受領 、業 務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き 、こ の契約に基づく買取人の一切の権限を行使することができる。
( 業務内容の変更)
第9 条 売払人は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる 。この場合に おいて 、契約金 額( 単価契約にあっては契約単価) 又は契約内容を変更する必要があるときは、 売払人及び買取人が協議して定める。
2 買取人は 、そ の責めに帰することができない理由その他正当な理由により 、業 務が履行できなくなったときは 、直ちに 売払人にその旨を明示して 、その指示を求めな ければならない。
(臨機の処置)
第1 0 条 買取人は 、災 害防止等緊急の必要があるときは 、臨 機の処置をとらなければならない。この場合において、買取人は、その処置の内容を直ちに売払人に通知しなければならない。
(立会・報告)
第1 1 条 売払人は 、必要があると認め るときは 、こ の業務の履行に立ち会い、又は買取人に対し報告を求めることができる。この場合において、売払人は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第12 条 買取人は、 買取人の責めに帰すべき事由により売払人に損害を与えたときは、直ちに売払人に報告し、 損害を賠償しなければならない。
2 買取人は、この契約の履行に関し、第三者( 売払人の職員を含む。)に損害を与えたときは、 売払人の責めに帰すべき場合を除き、 その損害を賠償しなければならな
い。
( 契約代金の支払)
第1 3 条 買取人は、 次のとおり売払人対して支払うものとする。
(1 )電力量料金の算定期間は, 毎月の1 日0 時から末日2 4 時までの期間とする。
(2) 買取人は 、毎 月 、別 紙1 、別 紙2 及び別紙3 に記載のとおり電力量料金を算出し、その計算書を売払人に提出する。
(3 ) 売払人は, 前号(2 ) により算定された電力量料金を翌月2 0 日までに買取人に請 求し, 買取人は同月末日までに売払人に支払うものとする。但し, 請求書の受領が翌月21日以降の場合は,請求書受領後10日以内に支払うものとする。
(4 )支払日が銀行法第1 5 条第1 項に規定する法令で定める 日( 以 下「 休日 」と いう 。)に該当する場合は, 翌日に支払うものとする。また, 翌日が休日に該当する場合は,さらに翌日に支払うものとする。
(5 ) 前号(3 ) の支払いが所定の期日までに行われない場合の延滞金は、 毎月の電力量料金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2
4年法律第256 号) 第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支 払遅延防止法の率」という。) を乗じて得た金額(円位未満切捨) とし、 買取人 から売払人に支払うものとする。
(6 )買取人は売払人が発行する「 納入通知書兼領収書」 により支払うものとする。
(7 )消費税及び地方消費税相当額率は、実際に余剰電力のを売払いを行った日が属する月時点の率にて算出する。
( 売払人の催告による解除権)
第1 4 条 売払人は 、買取人 が次の各号のいずれかに該当するときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる 。た だし 、そ の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1 ) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、 又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2 ) この契約の履行に当たり売払人の指示に従わないとき、又はその売払人の職務 の執行を妨げたとき。
(3 ) 買取人として必要な資格が欠けたとき。
(4 ) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(5 ) 正当な理由なく、 第26 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(6 ) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 売払人の催告によらない解除権)
第1 5 条 売払人は 、買取人 が次の各号のいずれかに該当するときは 、直 ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3 条の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2 ) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3 ) 買取人がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4 ) 買取人の債務の一部の履行が不能である場合又は買取人がその債務の一部の履 行を拒絶する意思を明確に表示した場合において 、残存する 部分のみでは契約をし た目的を達することができないとき。
(5 ) 契約の性質や売払人の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができない場合において 、買取人 が履行をし ないでその時期を経過したとき。
(6 ) 前各号に掲げる場合のほか 、買 取人がその債務の履行をせず 、売払人 が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが
明らかであるとき。
(7 ) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8 ) 買取人が第18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9 ) 買取人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。 (10 ) 契約履行上の重過失があったとき。
(11 ) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
( 売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16 条 第1 4 条各号又は前条各号に定める場合が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、売払人 は 、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 売払人の損害賠償請求等)
第17 条 売払人は 、買取人 が次の各号のいずれかに該当するときは 、こ れによって生じた損害の賠償を買取人に対し請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された成果 物( 成果物がない場合にあっては 、履 行した業務 。以 下同じ 。)に種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」という。)があるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、買取人は、契約金額( 単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額( 以下「 予定総額」という。))の10分の1 に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第1 4 条又は第1 5 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 買取人がその債務の履行を拒否し、 又は買取人の責めに帰すべき事由によって 買取人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 買取人について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成1 6年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 買取人について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成
14年法律第15 4 号)の規定により選任された管財人
(3) 買取人について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成
11年法律第22 5 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。)がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして買取人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2 項の規定は、 売払人に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において 、そ の超過分につき 、売払人 の買取人に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
( 買取人の解除権)
第18 条 買取人は 、売払人 がこの契約に違反したときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときは 、こ の契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会
通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 買取人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19 条 前条に定める場合が買取人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買取人は、 前条の規定による契約の解除をすることができない。
( 買取人の損害賠償請求等)
第20 条 買取人は、 売払人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる 。ただし 、当該各号 に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
(1) 第18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(協議による契約解除)
第2 1 条 売払人は、必要があると認めるときは、買取人の承諾を得て、この契約を解除することができる 。この場合において 、買取人が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
( 不正な行為等に係る賠償額の予約)
第2 2 条 買取人は 、こ の契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは 、契 約の解除の有無にかかわらず 、かつ 、売 払人が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく 、買 取人は、契約金額( 単価契約にあっては予定総額)の1 0 分の2 に相当する額に、当該契約金額( 単価契約にあっては予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない 。この契約 が履行された後についても 、また同様とす る。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法 律( 昭和22 年法律第54 号 。以下「 独禁法」という。) 第3 条、第6 条、第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第7 条、第8 条の2 又は第2 0 条の規定による排除措置命令( 独禁法第2条第9項第3 号に該当する行為及び不xxな取引方 法( 昭和57年xx取引委 員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く 。)を受けた場合 であって 、独 禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3 条、第6 条、第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第
7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) 、第7条の9第1項若しくは第2 項、第2 0 条の2 、第2 0 条の3 、第2 0 条の5 又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって 、独禁法第8 章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか 、独 禁法第7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む 。)の 規定により課徴金を納付すべき場合であっ て、納付命令を受けなかったとき。
(4) 買取人が 、独 禁法第77 条に規定する抗告訴訟を提起し 、当 該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 買取人又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治40 年法律 第45 号 )第 96 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独禁法第89 条第1項若しくは第
95 条第1 項第1 号の規定に該当し、刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)をした とき。
(6) 地方自治法施行 令( 昭和2 2 年政令第1 6 号 )第 1 6 7 条の4 第2 項第2 号に該当すると売払人が認めるとき。
2 前項( 第5 号及び第6 号を除く。)の規定は、独禁法第2 条の2 第1 2 項に規定す
る事前通知の対象となる行為であって売払人が特に認めるものについては、 これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は、 売払人に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において 、そ の超過分につき 、売 払人の買取人に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
( 不完全履行による加算、 損害賠償)
第2 3 条 売払人は、 買取人が業務の一部を履行しないとき又は業務の履行が不完全であるときは、契約金額( 単価契約の場合にあっては、発注総額)から、その不履行又は不完全部分に相当する金額を加算して請求することができる。 この場合において、 売払人が損害を受けたときは、 買取人に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第2 4 条 第17 条第1 項第1 号の場合において、 履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、 売払人は買取人から第17 条第1 項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額( 業務の一部について既に履行しており、第1 3 条の規 定により契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、 契約金額から当該金額を控除した額とする 。ただし 、単価契 約の場合にあっては発注総額とし 、業 務の 一部について既に履行しており、 第1 3 条の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第2 5 条 業務が完了する 前( 成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前 )において、 天災等で売払人と買取人のいずれの責めにも帰することができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、 買取 人がこれを負担するものとする。
( 契約不適合責任)
第26 条 売払人は 、引 き渡された成果物が契約不適合であるときは 、買取人 に対し、成果物の修補、 代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において 、売払人 が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし 、そ の期間内に履行の追完がないときは 、売 払人は 、そ の不適合の程度に応じて代金を加算して請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金を加算して請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 買取人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は売払人の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行 しなければ契約をした目的を達成することができない場合において 、買取人 が履行 の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、売払人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第27 条 売払人は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求 、損害賠 償の請求 、加算した 代金の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は 、具 体的な契約不適合の内容 、請 求する損害額の算定の根拠等当該
請求等の根拠を示して、 買取人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 売払人が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この条において「 契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を買取人に通知した場合において、 売払人が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 売払人は 、第 1 項の請求等を行ったときは 、当 該請求等の根拠となる契約不適合に関し 、民 法の消滅時効の範囲で 、当 該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、 契約不適合が買取人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず 、契 約不適合に関する買取人の責任については 、民 法の定めるところによる。
6 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、 契約不適合責任期間については適用しない。
7 売払人は、成果物の引渡しの際( 成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに買取人に通知しなければ、 当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、買取人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は売払人の指示により生じたものであるときは 、売払人 は当該契約不適合を理由として 、請 求等をすることができない 。た だし 、買 取人がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを売払人に通知しなかったときは、 この限りでない。
9 第1 項の規定にかかわらず 、契 約不適合責任期間について契約書 類( この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、 その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第28 条 買取人について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに売払人に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第29 条 買取人は、この契約に関し、業務上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、 当該事項を他に漏らしてはならない 。この契約 が終了し 、又は解除さ れた後においても 、ま た同様とする。
(紛争の解決)
第3 0 条 この契約に関し紛争が生じた場合は、 売払人と買取人との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、売払人及び買取人は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により 、その 紛争の解決を図ることができる 。この場合 にお いて 、紛 争の処理に要する費用については 、売払人 と買取人とが協議して特別の定めをしたものを除き 、調 停人の選任に係るものは売払人と買取人とで折半し 、そ の他のものは売払人と買取人とでそれぞれが負担する。
3 前2 項の規定にかかわらず、売払人又は買取人は、必要があると認めるときは、前
2 項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、 その紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第1 0 9 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第3 1 条 買取人は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証
券で売払人が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。た だし 、売払人 がその必要がないと認めたときは 、買取人 は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合 、当 該契約保証金は 、こ の契約に基づく買取人の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第3 2 条 第17 条第2 項の場合において、 前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは 、売払人 は 、当 該契約保証金又は担保をもって第17 条第2 項に規定する違約金に充当することができる。 この契約に基づき 、売払人 が買取人に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも 、また 同様 とする。
(相 殺)
第3 3 条 売払人は 、買取人 に対する金銭債権を有している場合において 、買 取人が第
1 4 条各号、第1 5 条各号又は第17 条第2 項第2 号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第1 3 条第1項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第3 4 条 買取人がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは 、売払人 は 、そ の支払わない額に売払人の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と 、買 取人の支払うべき契約代 金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを加算し、 追徴する。
(協 議)
第3 5 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて売払人と買取人とで協議して定める。
(別紙1 契約単価)
1.非FIT余剰電力の売却電力量の契約単価は,次のとおりとする。
各時間帯の区分 | 契約単価 (1キロワット時当たり) (消費税及び地方消費税相当額を除く) |
非FIT昼間時間帯電力量 | 円 銭 |
非FIT夜間時間帯電力量 | 円 銭 |
非FIT重負荷時間帯電力量 | 円 銭 |
(別紙2 非FIT余剰電力量の算出)
1.非FIT余剰電力量の算出方法は、次のとおりとする。
(1)非FIT余剰電力量は、電力量料金単価の料金区分ごとに非FIT余剰電力量を下記(ア)から(エ)の計算式により算出するものとする。
(2)算出した各非FIT余剰電力量は、小数第1位を四捨五入し整数とすること。
(3)クリーンセンター東工場第二工場は、蒸気タービン発電機とガスタービン発電機の2基の発電機を有している。よってFIT余剰電力量は、蒸気タービン発電機とガスタービン発電機の発電量の比率を考慮し算出する。
なお、蒸気タービン発電機、ガスタービン発電機および系統への電力量は、それぞれに計量法上の使用の制限を満たす電力量計にて計量している。
系統へ
蒸気タービン発電機
ガスタービン発電機
Gst
GGT
W
Wst
WGT
自家消費
(ア) FIT余剰電力量の算出
FIT余剰電力量は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき算定されたバイオマス比率をもとに、次式にて算出すること。
WST
算出式 Wb=W× ×ηb WST+WGT
Wb :FIT余剰電力量(kWh)
W :計量された余剰電力量の総量(kWh)
WST :蒸気タービン発電機における発電量(kWh) WGT :ガスタービン発電機における発電量(kWh) ηb :バイオマス比率(%)
(イ) 非FIT重負荷時間帯電力量の算出
非FIT重負荷時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wj=(W-Wb)×
Wja W
Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wja :計量された余剰電力量の総量のうち、FIT余剰電力量を差し引く前の重負荷時間帯電力量(kWh)
(ウ) 非FIT昼間時間帯電力量の算出
非FIT昼間時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wh=(W-Wb)×
Wha W
Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wha :計量された余剰電力量の総量のうち、FIT余剰電力量を差し引く前の昼間時間帯電力量(kWh)
(エ) 非FIT夜間時間帯電力量の算出
非FIT夜間時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wy=W-Wb-Wj-Wh
Wy :非FIT夜間時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh) Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh)
(別紙3 料金の算出)
1.電力量料金の算出方法は、次のとおりとする。
(1)買取人は毎月, 売払人から得た非FIT余剰電力量に対する電力量料金を売払人に支払うものとし,その電力量料金は, 別紙1 契約単価及び別紙2 にて算出された非 FIT余剰電力量を用いて、下記( ア) から( エ) の計算式により算出するものとする。
(2)毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金の端数は小数以下を切捨てとする。
(ア) 毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金 Ym=(Yj+Yh+Yy)×(1+消費税及び地方消費税の率)
Ym :毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金(円) Yj :非FIT重負荷時間帯電力量料金(円)
Yh :非FIT昼間時間帯電力量料金(円) Yy :非FIT夜間時間帯電力量料金(円)
(イ) 非FIT重負荷時間帯電力量料金
Yj=Wj×非FIT重負荷時間帯電力量に対する契約単価
Yj :非FIT重負荷時間帯電力量料金(円) Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh)
(ウ) 非FIT昼間時間帯電力量料金
Yh=Wh×非FIT昼間時間帯電力量に対する契約単価
Yh :非FIT昼間時間帯電力量料金(円) Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh)
(エ) 非FIT夜間時間帯電力量料金
Yy=Wy×非FIT夜間時間帯電力量に対する契約単価
Yy :非FIT夜間時間帯電力量料金(円) Wy :非FIT夜間時間帯電力量(kWh)
【設備概要】
堺市クリーンセンター東第二工場発電所設備概要
所在地 | xxxxxxxxxx0x000xx |
受給地点 | 同上 |
電気方式 | 交流3相3線式 |
受給最大電力 | 16,700kW |
周波数 | 60Hz |
標準電圧 | 70,000V |
財産責任分界点 | 受給地点における受電設備内地中電線 路立上がり電らん終端箱( 2ヶ所) |
再生可能エネルギー発電設備設備ID | R830734E27 |
再生可能エネルギー発電設備認定日 | 平成26年3月27日 |
再生可能エネルギー発電設備調達期間 | 240月 |
再生可能エネルギー発電設備供給開始日 | 平成26年4月28日 |