第1章 総則 P.2 第2章 個人情報の取り扱い P.5
【2022年4月版】
個人用
本会員規約に同意されたうえで、カードをご使用ください。
本規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまでご連絡ください。
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
( )内数字は条番号を表します。
カードをお持ちいただくにあたり、基本事項をご確認ください。
第1章 総則 P.2
・会員の定義(1)・カードの貸与およびカード管理(2)・カードの有効期限(6)
・年会費(8)・届出事項の変更(9)・取引時確認等(10)・業務委託(11) など
お客さまの個人情報の取り扱いに関して規定しています。
第2章 個人情報の取り扱い P.5
・個人情報の収集、保有、利用、預託、提供(12)
・個人信用情報機関の利用および登録(13) など
カードのご利用方法、選べるお支払いのご説明です。
第3章 ショッピング利用 P.8
・カードの利用可能枠(19)・手数料率、利率の計算方法(21)
・ショッピング利用方法(22)・立替払いの委託等(23)
・ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、会員と加盟店との間の紛議等(27~30) など
お支払いのきまり、その他留意事項をご確認ください。
第4章 支払い方法その他 P.14
・約定支払日と口座振替(31)・カード利用代金明細(32)
・遅延損害金(33)・期限の利益の喪失(35)
・退会および会員資格の喪失(36)・カードの紛失・盗難の場合(37)
・偽造カードが使用された場合(38)・保証委託(39)・保証債務(40) など
ご相談窓口 P.20
加盟個人信用情報機関 ··································································· P.20付表 ··················································································· P.22
・年会費のご案内・ショッピングリボ払いのご案内・ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのご案内・繰上返済方法
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて ··············· P.24小田急ポイントサービス特約 ······························································ P.24小田急ポイントカード特約 ································································ P.27
第1章 総則
第1条(会員)
1.小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」といいます。)に、当社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、当社がJCBと提携して発行するOPクレジットハウス(以下「カード」といいます。)に、入会を申し込まれた方で当社およびJCB(以下、あわせて「両社」といいます。)が審査のうえ入会を認めた方を本会員といいます。本会員は、カードの利用および管理等により生じる一切の債務について責任を負います。
2.JCBクレジットカード取引システムに当社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、当社が発行するカードに、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じです。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用)に定めるショッピングならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。以下同じです。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第36条第4項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできないものとします。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
6.本会員と家族会員をあわせて会員といいます。
7.会員と両社との契約は、両社が入会を認めたときに成立するものとします(以下「本契約」といいます。)。第2条(カードの貸与およびカード管理)
1.当社は、会員本人に当社が発行するカード(以下「カード」といいます。「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」といいます。)を貸与します。カードの表面には会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。
2.会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・預託・譲渡・担保提供・寄託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託もしくは利用させることはできません。
4.本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が利用された場合、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払義務を負うものとします。
第3条(カードの再発行)
1.当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失、不正取得、改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、両社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって、第3章(ショッピング利用)に定める機能、その他当社が別途書面等により通知するサービス・機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第12条に定めるものをいいます。以下同じです。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
第5条(付帯サービス)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社および当社が提携する会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下、総称して「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から会員に対し別途通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カードを当社が提携する会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社または当社が提携する会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カードの表面に表示された年月の末日までとします。
2.当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員はカードの暗証番号(4桁の数字)を入会申し込み時に当社に届け出のうえ、当社に登録するものとします。
2.当社は会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の方法により暗証番号を当社に登録し、会員に通知するものとします。
3.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。
4.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払義務を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
第8条(年会費)
1.本会員は、当社に対し、当社が通知または公表する年会費および消費税を、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。)の3カ月後の月(ただし、入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月)の約定支払日(第31条に定めるものをいいます。以下同じです。)に支払うものとします。
2.年会費が約定支払日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格の喪失となった場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更)
1.会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・カードの利用目的・第31条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.前項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当社またはJCBからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
第10条(取引時確認等)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が、当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会をお断りすることやカードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第10条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。
2.当社またはJCBは、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとるこ
とができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社またはJCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社またはJCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第35条第2項⑴および同条第3項ただし書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第36条第3項⑼⑽の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
⑴暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
⑵暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第11条(業務委託)
1.会員は、両社が両社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および申込の記載内容の確認
⑵カード入会および利用に関する問い合わせの取り次ぎにかかわる業務
2.会員は、当社が当社の指定する委託先に対して次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および入会の承認、会員資格の審査にかかわる業務
⑵カードの交付にかかわる業務
⑶カードの利用の承認の判定およびカード利用可能枠の増減にかかわる業務
⑷カード利用代金および手数料等の金額の通知にかかわる業務
⑸前号の金額の口座振替・代金の入金案内・収納およびカード回収にかかわる業務
⑹カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑺カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録にかかわる業務
⑻カード利用に関する問い合わせにかかわる業務
⑼その他カードにかかわる業務のうち当社が指定したもの
3.会員は、両社または当社の指定する委託先が前2項の業務を再委託することを予め承諾するものとします。
4.会員は、両社または当社が第1項および第2項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員等は、当社またはJCBもしくは両社が下記第1号に定める会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことを予め同意するものとします。
⑴本契約(本申込を含みます。以下同じです。)を含む当社またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、保有し、利用すること。
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・職業・カードの利用目的・Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および本規約第9条等に基づき入会後に届け出た事項
②入会申込日・入会承認日・有効期限・利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項
③会員のカードの利用内容、支払い状況、問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジットカード利用・支払い履歴
⑤当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑵以下の目的のために、本条第1号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および本号④に定める営業案内について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業、その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業
(当社またはJCBの定款記載の事業をいいます。以下総称して「両社の事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店(本号④に定めるものをいいます。)申し込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③両社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。なお、両社の事業の具体的内容については、両社ホームページにてご案内しております。
当社ホームページ(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ JCBホームページ (URL)xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
④当社または当社指定の店舗・施設(以下「加盟店」といいます。)等の営業案内。
⑶本契約に基づく両社、当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷当社、JCBおよびJCBが運営し当社が参加するJCBクレジットカード取引システムに参加する当社以外のJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、JCBの提携会社および関係会社の国内および国外のJCBカードの取扱い店舗・施設等となることを申し込んだ際の審査等の取引上の判断のため、本条第1号①②③④の個人情報(第13条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用すること。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本号に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
⑸会員等がカードをオートチャージ対象カードとして株式会社パスモの発行するオートチャージ用 PASMOを申し込み、株式会社パスモが承認した場合、オートチャージ用PASMOの発送および手続き上の連絡の利用目的のため、当社が本条第1号①の住所を株式会社パスモに提供すること。また、会員等のPASMOへの登録およびPASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用するため、当社が本条第1号①の性別、生年月日、および電話番号を株式会社パスモに提供すること。ならびに、申し込んだPASMOでのオートチャージサービスに係る利用代金の決済の利用目的のために、
カードの申し込みにより発行される会員等のカード番号、有効期限を当社が株式会社パスモに提供すること。
第13条(個人信用情✲機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下、あわせて「本会員等」といいます。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情✲機関(個人の支払能力に関する情✲の収集および当該機関に加入する包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情✲の提供を業とする者)について、以下のとおり本会員等の個人情✲が取り扱われることに同意します。
⑴本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情✲機関(以下「加盟個人信用情✲機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情✲機関(以下「提携個人信用情✲機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情✲が登録されている場合にはこれを利用されること。なお、登録されている個人情✲には、不渡情✲、官✲等において公開されている情✲、登録された情✲に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情✲、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情✲等、加盟個人信用情✲機関および提携個人信用情✲機関のそれぞれが収集し登録した情✲を含みます。
⑵加盟個人信用情✲機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情✲および当該機関が独自に収集した情✲が本規約末尾の「登録情✲および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情✲機関の加盟会員に、これらの登録に係わる情✲が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情✲については支払能力の調査の目的に限ります。)のためにこれを利用されること。
⑶前号により加盟個人信用情✲機関に登録されている個人情✲について、個人情✲の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情✲機関における個人情✲の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情✲機関および当該機関の加盟会員が個人情✲を相互に提供し、利用されること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下、あわせて
「家族会員等」といいます。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情✲機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情✲および当該機関が独自に収集した情✲が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情✲機関の加盟会員が、家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認するものとします。
3.加盟個人信用情✲機関および提携個人信用情✲機関は、本規約末尾に記載の個人信用情✲機関とし、各個人信用情✲機関に登録する情✲は本規約末尾の「登録情✲および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情✲機関に加盟する場合には、会員に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第14条(個人情✲の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、加盟個人信用情✲機関およびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に対して、当該会社および加盟個人信用情✲機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情✲を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
⑵JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社への開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑶加盟個人信用情✲機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情✲機関へ
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条(個人情✲の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情
✲の取り扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、本規約第12条第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口に連絡するものとします。)。
第16条(契約不成立時の個人情✲の利用)
両社が入会をお断りする場合であっても、入会申込の事実は、お断りする理由のいかんにかかわらず、第12条に定める目的(ただし、第12条第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社または加盟店等の営業案内等は除きます。)および第13条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第17条(退会者の個人情✲の利用)
両社は、第36条に定める退会の申し出または会員資格喪失後も、第12条に定める目的(ただし、第12条第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社または加盟店等の営業案内等は除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情✲を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用
第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。第19条(利用可能枠)
1.当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の①~⑤の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」といいます。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、2つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下
「内枠」といいます。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
⑴前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
⑵前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
3.第1項①から⑤の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」といいます。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当社は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に第1項①の機能別利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当社から複数枚のカードの貸与(OPクレジット JCBを含みます。)を受けた場合には、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(以下当該金額を「総合与信枠」といいます。)となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはならないものとします。ただし、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額とします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項ないし第3項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。
⑴会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑵会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑶総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。また、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除きます。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するその他のカードおよび当該カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率・利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同様とします。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当社は、金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、加盟店において、本条第2項から第4項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は、加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名をすること、加盟店に設置されている端末機
に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名、または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引、その他当社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情✲等を送信または通知する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4.会員は、通信料金等当社またはJCBが特に認めた所定の継続的役務については、会員が本人の会員番号等を事前に加盟店に登録することで、当該加盟店所定の役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は当該加盟店に登録した会員番号等に変更等があった場合または退会もしくは会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情✲を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。なお、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第36条第1項なお書きおよび第36条第3項に従い、支払義務を負うものとします。
5.加盟店は、会員のショッピング利用に際して、当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受けるサービスによってはこの限りではありません。
6.ショッピング利用のためにカード(カード情✲を含みます。以下本項において同じです。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社またはJCBは以下の対応をとることができます。
⑴当社またはJCBは、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵当社またはJCBが当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情✲と会員が当社に届け出ている個人情✲を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶カードの第三者による不正利用の可能性があると当社またはJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
7.当社は、約定支払額(第31条に定めるものをいいます。以下同じです。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社またはJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカード(当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が発行する所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情✲を含みます。以下同じです。)の利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。
8.家族会員が家族カードを利用してショッピング利用した場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいいます。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
10.貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託等)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、当社が加盟店に立替払いを委託することに予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。
2.第1項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、 JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
3.当社がクレジットカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡し、または担保に提供することがあります。
第24条(商品の所有権・情✲開示)
1.会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、当社が加盟店に支払いした時点で加盟店から当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、本会員は予め異議なく承諾するものとします。
2.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情✲、通話先電話番号を含む通話明細情✲が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情✲については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第25条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.会員は、ショッピング利用の際に、ショッピング1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いのうちから、利用代金の支払い方法を指定することができます。ただし、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。なお、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべてショッピング1回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの場合、ショッピング利用代金額に当社所定の手数料が加算されます。
2.前項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも電子マネーの入金・カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものには適用されません。
⑴本会員が申し出、以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は本規約末尾に記載のショッピングリボ払いの手数料率となります。
⑵当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピング
リボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金についてのみ支払区分を変更することはできません。
第26条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条に定める立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売り上げ締切日が異なり、当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなる場合があります。
⑴ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
⑵ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がボーナス1回払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
⑴前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
⑵当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なる場合があります。
3.本会員は、会員がショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第27条または第
28条に定めるとおり支払うものとします。第27条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
⑴標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約 定支払日までの間の当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該利 用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピ ング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計額が次号に定めるリボ払元金以下の場合の 当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
⑵第1号の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。
①リボ払い元金
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方式により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」といいます。)以上の場合は、当該リボ払元金
リボ払元金に満たない場合は当該ショッピングリボ払い利用残高
②ショッピングリボ払い手数料
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額
(お支払い例は本規約末尾に記載の「ショッピングリボ払いのご案内」をご確認ください。)
2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第28条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じです。)に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」といいます。)を支払うものとします。
2.本会員は、分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
⑴初回の分割支払金の内訳
①手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間の当社所定の手数料率を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑵第2回の分割支払金の内訳
①手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-前号②の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑶第3回の分割支払金の内訳
①手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-第1号②および前号②の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項ないし前項の規定に従い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定されなかったものとして取扱うこととします。債権譲渡または立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項および前項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができるものとします。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の交換を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第30条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法の定める指定権利または提供を受けた役務(以下、あわせて「商品等」といいます。)について次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
⑴商品の引渡し・指定権利の移転または役務の提供がないこと
⑵商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること
⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること
4.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きを行うものとします。
5.本会員は、前項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料も添付のうえ)を当社に提出するよう努力するものとします。また、当社が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
7.本会員は、第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
⑴ショッピングリボ払いの場合、一回のカード利用における現金価格が3万8千円に満たないとき
⑵ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合、一回のカード利用における支払総額が4万円に満たないとき
⑶本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき
⑷会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条3の60に定める適用除外事項に該当するとき
第4章 支払い方法その他
第31条(約定支払日と口座振替)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、手数料および年会費等本規約に基づく債務の支払期日は毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(本規約において「約定支払日」といいます。)。本会員は、約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日に支払わなければならないことや、本会員の当社またはJCBに対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により、当社またはJCBが特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)により支払わなければならないことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当社またはJCBは支払い口座が開設されている金融機関等との約定に基づき、当該約定支払日以降の日に約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
2.当社が本会員に明細(第32条に定めるものをいいます。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったことにより、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料または利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社
所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当社またはJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社またはJCBによる受領が翌営業日となる場合があります。
第32条(明細)
当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。ただし、約定支払額がない場合および年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。また、第25条第2項第2号に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。
第33条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社またはJCBに対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金等は除きます。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、この料率の変更については第21条第2項を適用します。
⑴ショッピング1回払い、ショッピングリボ払いの利用によるものは、年14.60%
⑵ショッピング2回払い、ボーナス1回払いの利用によるものは、法定利率
2.前項にかかわらず、本会員は、ショッピング分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、料率の変更については前項と同様とします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうちショッピング分割払い元金に対し、約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額
ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し、法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
⑵期限の利益を喪失した場合は、ショッピング分割払い残元金に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額
第34条(支払金等の充当順序)
本会員の当社に対する債務の支払いが本規約およびその他の諸契約に基づき当社またはJCBに対して負担する債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。また、第40条に規定されるJCBによる代位弁済がなされたときの本会員のJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行います。ただし、上記のいずれの場合においても、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。なお、ショッピング分割払いに係る支払金の債務への充当は、本会員の要望があるときは当該要望に従い、本会員の要望がないときはショッピング利用を先に行ったものから当社またはJCBが行います。
第35条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合には、⑴においては相当期間を定めた当社またはJCBからの催告後に是正されない場合、⑵、⑶、⑷、または⑸においては何らの通知・催告がなくとも、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき
⑵自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または支払停止の状態となったとき
⑶差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
⑷破産もしくは民事再生手続開始、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
⑸JCBが第39条第3項②の事由に基づき、会員の当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき 2.本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により、当社に対する一切の債務について期
限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第10条の2第1項に違反する場合を含みますが、それに限りません。)
⑵前項の他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
⑶第36条第3項⑴、⑷、⑹の事由に基づき会員資格を失ったとき
⑷当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
⑸JCBから当社に対し、第39条第1項の委託に基づく連帯保証の取消の申し出があったとき
3.本会員は、第1項および前項にかかわらずショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務について、第27条の弁済金または第28条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から 20日以上の相当な期間が定められた書面等により催告を受けたにもかかわらず、当該書面等に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を失います。ただし、第1項第2号ないし第4号に該当する場合は、第1項の規定が優先するものとし、第2項第1号または第2号に該当する場合は、第2項の規定が優先するものとします。
第36条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本会員が両社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社またはJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
2.当社が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.会員(⑵または⑿のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が⑴、⑷、⑸、⑹、⑼、⑽のいずれかに該当したときは、当該会員のみならず、本会員も含みます。)は、次のいずれかに該当する場合、
⑴、⑵、⑶、⑺、⑻においては当然に、⑷においては相当期間を定めた当社またはJCBからの通知、催告後に是正されない場合、⑸、⑹、⑼、⑽、⑾、⑿においては当社またはJCBが会員資格の喪失を通知したときに、会員資格を失います。また、本会員が会員資格を失った場合、当然に家族会員も会員資格を失います。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑵当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
⑶住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員の通知連絡について困難であると判断したとき
⑷本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき
⑸会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき
⑹本会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの使用状況が適当でないと当社が判断したとき
⑺第35条に該当し、期限の利益を喪失したとき
⑻第39条第3項に基づいて連帯保証が解消されたとき
⑼会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき
⑽会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
⑾その他当社が会員として不適格と合理的な理由に基づき判断したとき
⑿会員が死亡したことを当社またはJCBが知ったとき、もしくは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社またはJCBにあったとき
4.家族会員は、第1項、第2項、第3項のほか、本会員が当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失するものとします。
5.第3項または第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
6.第3項または第4項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は、直ちにカードを返還するものとします。
7.当社は、第3項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合または会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき判断した場合には、カードの利用をお断りすることができるものとします。
第37条(カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して60日前以降発生した他人によるカード使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
⑴会員が第2条に違反したとき
⑵会員の家族・同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき
⑷紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
⑸会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
⑹カード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき
⑺戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じたとき
⑻その他本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき(第7条第4項ただし書きの場合を除きます。)
第38条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき当社が発行し、会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第39条(保証委託)
1.本会員は、JCBに対し、カードに関して生じる当社に対する一切の債務(以下「被保証債務」といいます。) について、連帯保証を委託します。
2.JCBの連帯保証がなされない場合、当社からカードの発行を受けられない場合があります。
3.JCBは、次の場合、①および③においては会員に通知することにより、②においては当然に、第1項に基づく連帯保証を解消することができるものとします。
①当社から第1項に基づく連帯保証の解約について同意を得た場合
②JCBが次条第1項に基づき会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、会員の当社に対する約定支払日から30日以内に、会員が次条第2項に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合
③会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
4.本会員等は、JCBが保証審査を行うに際して、第2章の規定に従い、登録されている信用情✲の利用、個人情✲の収集・登録・利用・提供等をすることを予め承諾するものとします。
第40条(保証債務)
1.被保証債務の弁済期が到来し、または当社に対する債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当社からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2.JCBが当社に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまでショッピング1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いについては年14.60%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いについては年6.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払元金に基づく保証債務に関しては、当該損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合またはJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部を JCBが口座振替により徴収することがあります。
3.本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使することができるものとします。
⑴本会員が第35条第1項、第2項または第36条第3項各号の一つにでも該当するとき
⑵本会員の当社に対する債務の弁済期が到来したとき第41条(費用の負担)
本会員は、振込みにて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、印紙税、その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他公租公課、およびその他両社が債権保全の実行のために要した費用を負担するものとします。
第42条(合意管轄裁判所)
1.会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
2.会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第43条(準拠法)
会員と、両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第44条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
※本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードのサービス、入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
小田急電鉄株式会社
〒160-8309 xxx新宿区西新宿1-8-3小田急カード専用デスク
0000-00-0000
(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)
3.本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情✲の開示・訂正・削除等の会員の個人情✲に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
小田急電鉄株式会社 小田急カードお客さま相談担当
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 00-3349-9931
(10:00~17:00 年末年始を除く平日)
4.JCBに対する個人情✲の開示・訂正・削除等の会員の個人情✲に関するお問い合わせ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
(9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休)
[両社が加盟する個人信用情✲機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。]株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情✲機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x 0000-810-414 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
[JCBが加盟する個人信用情✲機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。]株式会社日本信用情✲機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情✲機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 0000-055-955 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情✲機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情✲項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
<登録情✲および登録期間>
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務 先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情✲ | 左記②③④⑤のいずれかの情✲が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情✲機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日より6カ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④登録情✲に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情✲ | 登録日より5年以内 |
※上表のうち、個人信用情✲機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
※上表の他、CICについては、支払停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情✲は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情✲は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情
✲は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
[当社またはJCBが加盟する個人信用情✲機関が提携する個人信用情✲機関]全国銀行個人信用情✲センター
00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情✲センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情✲機関です。全国銀行個人信用情✲センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情✲センター開設のホームページをご覧ください。
株式会社日本信用情✲機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情✲機関)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 0000-055-955 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
<両社またはJCBが加盟する個人信用情✲機関と提携する個人信用情✲機関の関係は以下のとおりです。>
加盟個人信用情✲機関 | 提携個人信用情✲機関 | 登録情✲ |
CIC | 全国銀行個人信用情✲センター、JICC | * |
JICC | 全国銀行個人信用情✲センター、CIC | * |
*提携個人信用情✲機関の加盟会員により利用される登録情✲は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<年会費のご案内>※表示金額は税込となります。
本会員 | 103円 |
家族会員 | 無料 |
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超10万円ごとに | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位) | |||
残高スライドコース | 標準コース | 1万円 | 1万円加算 | |
短期コース | 2万円 | 2万円加算 |
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
※指定する欄がない、またはご指定いただいていない場合次の〔A〕または〔B〕となります。〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
2.手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求:実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
[2回目以降のご請求:実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
3.お支払い例
【定額コース1万円、実質年率15.00%の方が、6月30日に7万円をご利用の場合】
⑴8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
<ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのご案内> 1.手数料率
ショッピング分割払い実質年率15.00%
支払回数 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 2カ月 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
割賦係数 | 0% | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 0円 | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
ショッピング2回払い、ボーナス1回払い実質年率0% 2.支払回数表
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス1回 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 | 1~6カ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% | 0% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 | 0円 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。 3.お支払い例
【現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合】 A.上表に基づく手数料総額
100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額
100,000円+7,000円=107,000円*1
C.毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円*2
(ただし、初回10,518円*3、最終回10,699円*4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
*1 「D.分割支払金合計額」は、「B.左表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
*2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
*3 初回の支払額は「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
*4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
<繰上返済方法>
ショッピング リボ払い | ショッピング 分割払い* | ||
1.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | 事前に当社またはJCBに申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
2.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | 事前に当社またはJCBに申し出のうえ、当社またはJCB指定口座への振込により返済する方法 |
3.持参によるご返済 | ○ | ○ | JCBに現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情✲ |
支払回数 | 支払区分 |
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
小田急ポイントサービス特約第1条(特約の目的)
⑴当社は、会員に対し、OPクレジットハウス会員規約第5条に定める付帯サービスの1つとして、当社が指定する小田急ポイントサービス加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)において本特約の規定に従って利用することができるサービスを提供します。
⑵ポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約および小田急ポイントカード特約に従うものとします。
第2条(カードの利用特典)
⑴加盟店で、商品・権利の購入、サービスの提供を受ける際、会員には次のとおりポイントが付与されます。
①お買上げ・ご利用ポイント
ア.ポイント加盟店でカードを提示することにより、お買上げ・ご利用ポイントが付与されます。イ.ポイント加盟店によりポイント付与率や対象商品・サービス、対象となる支払方法、付与日な
どの付与方法が異なります。
ウ.他のポイントを含む優待および割引制度を利用した場合、ポイント付与はされません。
②ポイントの合算
上に掲げる、本会員の利用によるポイントと家族会員の利用によるポイントは合算されます。
⑵会員は以下のとおりポイント加盟店でポイントを利用することができます。
①ポイント加盟店におけるポイントの利用方法は、以下のとおりで、ポイント加盟店により方法が異なります。
ア.1ポイント単位で、ポイントを商品・権利、サービスの代金に直接充当する方法イ.当社が指定する商品・サービス(ポイント還元商品)に引き換える方法
ウ.その他当社またはポイント加盟店の指定する方法
②合算したポイントは、本会員、家族会員のいずれのカードからでも利用できます。
③ポイントの利用方法にかかわらず、釣銭はお出しできません。
④ポイントは現金との引き換えはできません。
⑤ポイントの利用除外品は、タバコ、商品券、各種プリペイドカード、各種ギフト券、切手印紙、その他の加盟店が指定するものとします。
第3条(ポイントの積立期間・有効期限)
⑴ポイントの積立期間は本会員の入会月から翌年同月末日までを初年度とし、次年度以降については、初年度終了月末日の翌日から1年間を各年度として、この各年度をポイント積立期間とします。ポイントの積立は年度毎に終了し、年度を越えるポイントの持ち越しはできません。
⑵ポイントの有効期限は、積立期間終了後3カ月間とします。
⑶本特約第4条の処理により、ポイントがマイナスになった場合のポイントは次年度に持ち越されるものとします。
第4条(返品・取消時の処理)
⑴ポイント加盟店において購入した商品・権利および提供されたサービスを、会員の都合その他の事由で返品・取消した場合は、レシートとともにカードを提示し、当該付与ポイント数を累計ポイントから差し引くものとします。なお、ポイントがマイナスになった場合には、当社が認めた場合を除き、マイナスポイント数に相当する現金を請求します。
⑵商品・権利の購入およびサービスを受けた際に、ポイントの利用があった場合には、ポイント加盟店による同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
第5条(OPカードWEBサービス等)
⑴OP カード WEB サービス
会員は、小田急ポイントカードウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx)において、ポイントの確認その他当社所定のサービスを受けることができます。なお、かかるサービスは当社所定の「OP カード WEB サービス利用規約」に従うものとします。
⑵ポイント照会
前項のほか、小田急ポイントアプリや、小田急カード専用デスク(0000-00-0000)にてポイントを確
認できます。また、加盟店によっては、お買い上げレシートやポイント照会機にて確認できるものもあります。
第6条(カード再発行時のポイント)
会員がカードを破損またはカードが磁気不良で読取不可能となり、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、カードの紛失・盗難が発生した場 合、第三者に利用されたポイントおよびポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。
第7条(業務委託)
⑴会員は、当社が当社の指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
①ポイントの加算・利用にかかわる業務
②ポイントの情✲処理・電算機処理に附随する業務
③その他ポイントにかかわる業務のうち当社が指定したもの
⑵会員は、当社が前項の指定委託先に対する委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
⑶会員は、指定委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情✲を当社が指定委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第8条(ポイントサービスの一時停止・ポイント失効・ポイントの取り消し)
⑴会員が退会又は会員資格を喪失した場合、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利を喪失するものとします。
⑵当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の選択により、ポイントサービスおよびクレジット機能の全部または一部の利用を停止させることができるものとします。なお、本条第 2 項
第 2 号に該当する場合には、利用停止措置の実施の有無を問わず、会員に付与する予定のポイントを 取り消し、または既に付与されたポイントの全部または一部を失効させることができるものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②ポイントを不正に取得しもしくは取得しようとし、または、不正に利用したと当社が判断したとき
③ポイントサービスの運営を妨害したとき
④会員規約および本特約に違反したとき
⑤その他、当社がポイントサービスの利用を不適切であると判断したとき第9条(当社の免責事項)
⑴ポイントサービスの利用に関連して、会員に損害が生じた場合(ポイント還元商品の欠陥による損害を含みますが、これに限られません。)であっても、当社およびポイント加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑵本特約第2条に定める利用特典の内容は、当社または加盟店の都合により、会員への通知なしに、追加、削除、変更または一時停止されることがあります。この場合でも、当社および加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑶ポイントサービスにおいて、天災地変等、当社の責任に帰すべからざる事由から会員に生じた不利益等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑷当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限り、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益については、当社はいかなる場合も責任を負わないものとします。
第10条(本特約およびその改定)
本特約に定めのない事項は、OPクレジットハウス会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約
の改定は、OPクレジットハウス会員規約第44条「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
小田急ポイントカード特約
1.会員は、後に掲げる小田急グループ各社(以下「小田急グループ」といいます。)が、本特約第2項に掲げる目的のために、以下の情✲を共有することを予め承諾するものとします。
<共有する情✲>
①小田急お客さま番号(カード券面に記載または小田急ポイントアプリに表示されているポイント会員番号)、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、当社に当社所定の入会申込書等により届け出ている会員の情✲
②会員のカードの利用内容および小田急グループとの取引内容をポイントサービス等の優遇サービスに対応させポイント化した情✲および小田急グループからの提案内容
2.本特約第1項により当社および小田急グループで共有された情✲は、以下の目的で利用されるものとします。
<目的>
①小田急グループによるポイントサービス等の優遇サービスの実施
②小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する情✲の会員へのご案内、アフターサービスの提供
③小田急グループが所有する不動産のテナント各店が取り扱う商品・サービスに関する情✲の会員へのご案内、アフターサービスの提供
④小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査等のアンケートへの使用
⑤小田急グループから会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認
⑥小田急グループにおける会員からのお問い合わせに対する対応
※なお、小田急グループからの商品、サービス情✲のご案内および市場調査等のアンケートへの使用については、会員の申し出により、いつでも開始または停止することができます。開始または停止に関するお問い合わせは、会員規約末尾に記載の当社相談窓口へご連絡ください。
3.小田急グループは、本特約第1項により共有する会員の情✲を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、前項に掲げる目的以外には使用しないものとします。
4.会員は、業務委託に関し、以下の各号について予め異議なく承諾するものとします。
⑴小田急グループが、小田急グループの指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託すること
<委託業務>小田急グループから会員へのダイレクトメール送付業務
カードの情✲処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑵小田急グループが、本特約第4項第1号の委託業務の範囲を追加・変更することがあること
⑶指定委託先が本特約第4項第1号の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情✲を小田急グループが指定委託先に提供すること
5.本特約に定めのない事項は会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約の
「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
《小田急グループ》
小田急電鉄㈱、箱根xxxx㈱、江ノ島電鉄㈱、箱根登山バス㈱、神奈川中央交通㈱、小田急バス㈱、立川バス㈱、東海自動車㈱、小田急箱根高速バス㈱、㈱江ノ電バス、神奈川中央交通東㈱、神奈川中央交通西㈱、xxx観光㈱、小田急シティバス㈱、㈱東海バス、小田急交通㈱、箱根登山ハイヤー㈱、xxxタクシー㈱、㈱海老名相中、㈱厚木相中、川崎交通産業㈱、新立川交通㈱、伊豆急東海タクシー㈱、小田急交通南多摩㈱、私鉄協同無線センター㈱、箱根観光船㈱、箱根ロープウェイ㈱、xx観光電鉄㈱、富士汽船㈱、小田急箱根ホールディングス㈱、東海輸送㈱、小田急オートサービス㈱、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサービス㈱、㈱xxx商事、神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、xxx相模ヤナセ㈱、㈱小田急友の会、㈱白鳩、小田急食品㈱、小田急不動産㈱、㈱小田急ハウジング、Odakyu Australia Pty Ltd.、㈱小田急SCディベロップメント、箱根施設開発㈱、Odakyu Lanka Pvt Ltd.、M.S.B.R Land Holding Pvt Ltd.、Odakyu USA Inc.、㈱小田急リゾーツ、㈱ホテル小田急、
㈱ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱、㈱グランドホテルxxx、UDS㈱、沖縄UDS㈱、誉xx建筑咨询(北京)有限公司、誉xx酒店管理(北京)有限公司、韓国UDS㈱、㈱小田急レストランシステム、ジローレストランシステム㈱、㈱xxxシステムプラン、㈱ドリームサークル、㈱ジロープランニングサービス、GIRAUD RESTAURANTS ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.、㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱小田急スポーツサービス、㈱富士xxゴルフクラブ、㈱xxxスポーツデザイン、㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱、横浜車輌工業㈱、㈱東海車輌サービス、㈱小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱、横浜ビルシステム㈱、㈱オリエントサービス、東海綜合警備保障㈱、㈱コンフィット、㈱ウェルハーツ小田急、㈱小田急エージェンシー、㈱フラッグスビジョン、㈱アドベル、㈱xxx情✲システム、㈱小田急フィナンシャルセンター、㈱xxxアカウンティングサービス、㈱ヒューマニックホールディングス、㈱ヒューマニック、㈱小田急プラネット、㈱小田急保険サービス、㈱小田急グループマテリアルズ
計93社 2021年11月30日現在
※お客さまのご利用可能枠、手数料率は、「カード発行のご案内」をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまでご連絡ください。