レンタル取引規約 AGREEMENT
レンタル取引規約 AGREEMENT
建設機械等レンタル基本約款
第1条(総則)
建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人(有限会社大麻自動車)を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびサ-ビスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(個別契約)
物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲および乙が本約款に基づいて行う。
甲は、物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・レンタル料・支払条件(支払時期・支払形態等)
・輸送方法・修繕費その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
乙は甲または甲の工事現場責任者もしくはその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、個別契約を承諾しないことができる。
(1)物件の運転免許証または機械取扱資格を有していないとき。
(2)過去乙または他のレンタル業者とのレンタル契約において第22 条第1項各号に該当する行為があった場合。
(3)その他、乙が信用情報等に基づき、レンタル契約を締結することが不適当と認めた場合。個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲および乙が協議のうえで決定する。第3条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として物件が乙の指定場所から出荷された日から、物件が乙の指定場所へ返還された日迄とする。第4条(レンタル料)
レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。甲は、レンタル料とともに、次条以下に定める「基本管理料」を、個別契約に定める支払条件にしたがって、乙に支払わねばならない。
レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わねばならない。
レンタル料は、物件の1日8時間(日極契約の場合)、1月160時間(月極契約の場合)以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
第5条(基本管理料)
甲は、現場において速やかに且つ安全に物件を使用できる状態にするため、乙が行う点検およびそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
第 6 条(物件の引渡し、免責)
乙の物件引渡しは原則として乙の指定場所で甲に対して行う。
甲は、物件の引渡しを受けると同時に、乙の発行す契約書に署名または捺印を行う。
甲が乙に物件の運送を依頼し、乙の運送手配が終了した後は、xは自身の如何なる事由があっても甲の責任により運送費を乙へ支払わなければならない。 物件の搬出・運送・積み下ろし等に伴う事故は、甲または甲の工事責任者等の手配による場合は甲の責任とし、乙または乙の手配による場合は乙の責任とする。乙は、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、または引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第 7 条(物件の検収)
甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出庫伝票および法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格、仕様、性能、機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
甲は、物件の不適合、不完全、不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。
乙は、甲から当該連絡を受けた場合には、乙の責任において物件を修理しまたは代替の物件を甲に引渡す。第 8 条(担保責任)
乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とする。
物件の不具合等に起因して甲または第三者に生じた損害(工事の遅れ・得べかりし利益・逸失利益・機会損失等の損害を含む)については、乙はその責を負わない。
第 9 条(物件の保守・管理、月次点検)
甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。物件の保管、維持および保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
月次点検および自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
甲がレンタル期間中における、乙による物件の保守管理を希望する場合は、別途乙に申し込み、個別に甲乙間で保守管理契約を締結する。甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない
第10 条(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。 この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第11 条(禁止事項)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。甲は、物件の操作、取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置、部品、付属品等を付着させること、または既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能、機能を変更すること
(3)物件を本来の用途以外に使用すること
(4)物件を当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと第12 条(環境汚染物質下での使用禁止)
甲は、放射能・アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。但し、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
汚染された物件が返還された結果、乙または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。第13 条(通知義務)
甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難、滅失または毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的、事実的侵害があったとき
(6)請求書送付先等、支払い方法について変更の必要性が生じたとき
物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第14 条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。
返還に伴う輸送費および物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。
但し、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。
返還時に毀損、汚損、欠陥が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権およびに同時履行抗弁権を行使しない。
第 15 条(物件についての損害賠償)
地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災筈、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、xはその修理費相当額を乙に支払う。
物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、または物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
物件の修理および再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。第16 条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合(その合理的な疑いがあるときを含む)、個別契約を拒絶し、または何らの催告なしに個別契約を解除することができる。(1)暴力団等反社会的勢力(「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体を含み、以下「反社会的勢力」という。)であるまたは反社会的勢力であったと乙が判断したとき (2)取引に関して反社会的勢力を利用したとき、脅迫的な言動または暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を棄損し業務を妨害したとき (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき (4)取締役、主要な株主・出資者その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であると乙が判断したとき、またはそれらの者が反社会的勢力と交際があると乙が判断したとき
第17 条(不返還となった場合の損害賠償および措置)
xは、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
乙は、個別契約満了、第16 条または第22 条に基づく個別契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登録することができる。
第 19 条(個人情報の利用目的)
乙が甲または甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認および審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
(3)乙の業務(運送業務等)を第三者に業務委託するため
前項各号に定める目的以外に甲または甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。第20 条(個人情報の登録および利用の同意)
甲または甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録および利用されることに同意する。
(1)物件使用に関し、甲または甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
(2)物件使用に関し、甲または甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
(3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4)物件の不返還があったとき
(5)レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき
前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。第21 条(保険)
乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険賠償責任保険に加入する。
前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、甲の故意または重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条
項に定める事由に起因する損害は補填されない。
甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとるとともに直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。
第22 条(個別契約の解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく個別契約を解除する事ができる。
(1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し、または引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払停止状憩に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡もしくは制限能力者、または住所、居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき
前項および第16 条の規定に基づき乙が個別契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
甲に第1項のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。第23 条(契約解除の措置)
甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収することができる。
返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。xは、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。物件の返還は、甲および乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
甲は,物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第24 条(中途解約)
個別契約期間中における中途解約は認めない。
但し、xが特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。第25 条(解約損害金)
第22 条および第24 条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。但し、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
第26 条(秘密の保持)
甲および乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、個別契約終了後も他に漏らしてはならない。第27 条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。第28 条(xx証書)
甲および連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付したxx証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第 29 条(専属的合意管轄)
本約款および個別契約に基づく甲および乙間の紛争に関しては、乙の本店または支店所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判籍とする。第30 条(補則)
本約款および個別契約に定めなき事項については、甲および乙は誠意をもって協議し解決する。以上
(2015年1月 1 日制定・施行)