特定移動無線装置 iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
アップグレードプログラム(a)利用規約
第1条(本規約の適用)
KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社」といいます。)は、このアップグレードプログラム(a)利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、アップグレードプログラム(a) (以下「本プログラム」といいます。)を提供します。
2 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社のau(LTE)通信サービス契約約款に定めるところによります。
3 当社は、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。この場合、本プログラムの提供条件は変更後の本規約によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
4 本規約本文のほか、当社が定める本プログラムの利用に関する諸規程(ご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
5 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程が優先して適用されるものとします。
第2条(プログラムの概要)
本プログラムは、当社所定の移動無線装置(別紙に定めるものであって契約者回線に接続するものをいい、以下「特定移動無線装置」といいます。)を当社の個別信用購入あっせん契約約款又は個品割賦販売契約約款(以下併せて「割賦約款」といいます。)に基づく分割払いの方法によって購入したLTE契約者が、当該特定移動無線装置を新たな移動無線装置に買い替える際に、当該特定移動無線装置の当社による下取り等を条件に、当該特定移動無線装置に係る残りの分割支払金及び賦払金について、当該特定移動無線装置の売買代金債権と相殺にすること等を内容とします。
第3条(利用申込み)
本プログラムを利用しようとするLTE契約者 (以下「申込者」といいます。)は、本規約を承諾の上、当社が別に定める方法により、本プログラムの適用を当社に申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
当社は、前条に基づく申込みがあった場合、当該申込みが次の各号に定める条件のすべてを満たすときは、これを承諾するものとし、かかる承諾の日において、当社と申込者との間で本プログラムの適用を受けるための契約(以下「本件契約」といいます。)が成立するものとします。
(1) 申込者が、当社が別に定めるサービス取扱所において、割賦約款に基づく分割払いの方
法(その分割支払回数が24回であるものに限ります。)によって特定移動無線装置を購入すること。
(2) 申込者が、前号の特定移動無線装置の購入と同時に本プログラムの適用を申込むこと。 (3) 第1号の特定移動無線装置を接続する申込者の契約者回線(以下「対象契約者回線」といいます。)について、そのLTEサービスに係る契約の種別が次表に定めるものの適用を受け
ていること。
スーパーカケホ(V・a)
LTEサービスに係る契約の種別
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします。
(1) 申込者が、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 当社の業務遂行上支障があるとき又はその他当社が不適当と判断したとき。
第5条(特典申込み)
本件契約を締結したLTE契約者 (以下「プログラム契約者」といいます。)は、本件契約の成立日の属する料金月から起算して12ヶ月目の料金月までの期間(以下「最低契約期間」といいます。)、本件契約が継続した場合、最低契約期間の経過後に移動無線装置の買替(当社所定の取扱店等での買換に限ります。以下同じとします。)を行うことを条件として、当社が別に定める方法で当社に対し本プログラムに係る特典(以下「プログラム特典」といいます。)の利用の申出(以下「特典申込み」といいます。)を行うことができるものとし、当社は、プログラム契約者からの特典申込みを受け付けるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、プログラム契約者からの特典申込みを受け付けないものとします。
(1) 買替前に対象契約者回線に接続していた特定移動無線装置(以下「旧特定移動無線装置」といいます。)について、その特典申込みの際に、当社への引き渡しが行われないとき。
(2) 旧特定移動無線装置が、故障、改造等により、当社が別に定める基準を満たさないとき。 (3) 特典申込みの時点で本件契約が終了しているとき。
(4) プログラム契約者が、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを怠っているとき。
2 当社は、特典申込みを受け付けたプログラム契約者における、その特典申込みがあった料金月の翌月以降に割賦約款に基づき支払うべき旧特定移動無線装置に係る分割支払金又は賦払金
(以下、「分割支払残額」といいます。)について、第6条の定めに基づき下取りしたその旧特定移動無線装置の売買代金債権と相殺すること等により、一括で支払いがあったものとして取り扱います。
3 第1項第2号の定めにかかわらず、プログラム契約者が故障時利用料として 20,000 円(不課税)(プログラム契約者が加入しているサービス及び旧特定移動無線装置の故障の状態が次項に該当する場合は、次項に定める金額とします。)を支払う場合、当社は、特典申込みの受付にあ
たり、その故障の状態を問わないものとします。なお、故障時利用料の支払いの方法等についてはLTEサービスの料金に準じて取り扱うものとします。
加入しているサービス | 旧特定移動無線装置 の故障の状態 | 故障時利用料 (不課税) |
当社の故障紛失サポート with App leCare ServicesまたはA ppleCare+ & au端末サポー ト | 画面のみ破損の場合 ※ | 3,700 円 |
その他すべての事故 による損傷の場合※ | 12,900 円 |
4 プログラム契約者が加入しているサービス及び旧特定移動無線装置の故障の状態に応じてプログラム契約者が支払うべき故障時利用料は、下表の金額とします。
※その故障が地震、噴火、津波、洪水等の天災または戦争、暴動若しくはテロにより発生したものである場合を除きます。
第6条(旧移動無線装置の引渡し及び下取り)
特典申込みに伴いプログラム契約者が当社又は当社の業務委託先等に引き渡した旧特定移動無線装置の所有権は、その引渡しを以って、当社に移転するものとし、当社は、その旧特定移動無線装置を、分割支払残額から故障時利用料を差し引いた額(故障時利用料が分割支払残額を超えるときは、0円とします。)で下取りします。
2 前項に基づく旧特定移動無線装置の当社への引渡しの後、その旧特定移動無線装置が第5条第1項第2号に該当することが判明した場合、プログラム契約者は、第5条第3項に定める故障時利用料を支払うものとします。
3 当社は、前項に基づく故障時利用料が支払われない場合、特典申込みの受付を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、その旧特定移動無線装置をプログラム契約者に現状有姿で返却するとともに、第5条に基づくプログラム特典の提供を取り止めることができるものとし、プログラム契約者は既に提供されたプログラム特典あるときは、直ちにこれを当社に返還するものとします。
4 プログラム契約者は、旧特定移動無線装置の引渡しに先立ち、その旧特定移動無線装置に記録されたデータを消去するものとします。なお、万一、その消去なく旧特定移動無線装置の引渡しがあった場合、当社は、そのデータについて保存、返却その他何らの責任を負わないものとします。
第7条(本件契約の終了)
本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1) プログラム契約者の対象契約者回線について、LTE契約の解約、解除があったとき。 (2) プログラム契約者の対象契約者回線に係るLTEサービスの利用の一時休止があったと
き。
(3) プログラム契約者の対象契約者回線について、LTEサービスに係る利用権の譲渡があ
ったとき。
(4) プログラム契約者の対象契約者回線が第4条第1項第3号に定める条件を満たさなくなったとき。
(5) プログラム契約者が、特典申込みを行うことなく特定移動無線装置の買替を行ったとき。 (6) プログラム契約者が、最低契約期間の経過前に特定移動無線装置の買替を行ったとき。
第8条(損害賠償)
当社は、本プログラムの提供にあたり、当社の責めに帰すべき事由により申込者又はプログラム契約者に損害を与えた場合、その損害が生じた月の契約者回線に係るLTEサービスの基本使用料を上限として当該損害を賠償します。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
プログラム契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第10条(回線承継との関係)
プログラム契約者の対象契約者回線に係るLTE契約について、契約上の地位の承継があった場合、当該承継の日を以って、本件契約に基づく権利義務のすべてが当該承継を受けた者に承継されるものとします。
第11条(顧客情報の取扱い)
当社は、本プログラムの提供に関して取得した申込者及びプログラム契約者の情報について、本プログラムの提供に必要な範囲で利用する他、当社が別に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第12条(合意管轄)
本プログラムに係る紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(本プログラムに関する疑義等)
本規約の解釈や本プログラムの利用について疑義が生じ、又は本規約に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、申込者及びプログラム契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
附則 (適用期日)
1 本規約は、2017年9月17日から適用します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2017年10月26日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2018年8月9日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2018年9月14日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2019年1月16日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2019年9月13日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。 (利用申込みの受付終了)
2 第3条の規定にかかわらず、2019年10月1日以降、LTE契約者は新たに本プログラムの適用を申し込むことはできません。
附則 (実施時期)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。 (実施時期)
1 この改正規定は、2020年10月1日から実施します。 (故障時利用料の遡及適用及び精算)
2 改正後の第5条第4項の規定は、2020年9月16日に遡り適用します。ただし、当面の間、第5条第3項の適用を受けるにあたっては、改正前の故障時利用料の額をお支払いいただき、改正前後の故障時利用料の差額は翌月の請求で減算させていただきます。
別紙
特定移動無線装置 |
iPhone 8 |
iPhone 8 Plus |
iPhone X |
iPhone XS |
iPhone XS Max |
iPhone XR |
iPhone 11 |
iPhone 11 Pro |
iPhone 11 Pro Max |