Contract
(目的)
第1条 この規約は、 共同ビルの消防計画及び防火管理上必要な事項が円滑に行われるよう共同防火管理協議会(以下「協議会」という。)を設け、防火上必要な対策を図ることを目的とする。
(組織等)
第2条 協議会は、当該ビルにテナントとして入居している者(別添の構成員)で構成する。
2 協議会に会長を置くものとし、会長は、構成員の中から互選する。
3 統括防火管理者は、会長が任命する。
4 各占有区分ごとに防火管理者を選任し、当該区分の防火管理業務に当たらせるものとする。
5 各占有区分に防火管理者となることができる有資格者が不在になったときは、仮に統括防火管理者に委任し、又は代行させることができる。この場合においては、当該占有区分に防火担当責任者を置くものとする。
6 協議会の事務局は、 に置く。
(会長の職務)
第3条 会長は、協議会を代表し、構成員相互の意思疎通を図るとともに、統括防火管理防火管理上必要な指示及び命令をすることができる。
(協議会の事業)
第4条 協議会は、防火管理業務を行うため、次に掲げる事項について審議決定する。
(1) 消防計画の審議及び承認
(2) 消防計画の効果的実施
(3) 共同防火管理に関する調査及び研究
(4) その他防火管理に必要な調査及び研究
(統括防火管理者の業務)
第5条 統括防火管理者の業務は、次のとおりとする。
(1)消防計画の作成
(2)消防計画の実施に関し、防火管理者、防火担当責任者及び従業員に対し指示命令すること。
(3)協議会の審議事項及び消防計画の実施に関する重要事項について記録し、これを保存すること。
(4)消防機関への届出及び連絡に関すること。
(会議の開催)
第6条 協議会の会議は、年1回会長が召集し、開催する。
2 構成員の要請により、臨時に会議を開催することができる。
(経費の分担等)
第7条 火気設備の自主点検、消防用設備の点検整備、避難施設の維持管理並びに消火、通報及び避難誘導に関する事項は、消防計画で定める。
2 前項における改修及び整備に要する経費は、それぞれの所有、占有区分に応じて負担するものとする。
3 協議会において経費を必要とする場合は、その都度協議し、分担を定めるものとする。
(構成員の協力)
第8条 協議会を円滑に運営するため、構成員は、互いに協力しなければならない。
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