店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)
店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
店頭外国為替証拠金取引を行われるに当たっては、本説明書を十分にお読み頂き、その内容をご理解頂いたうえで、取引口座開設をお申込み頂きますようお願い申し上げます。
店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従いまして、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認頂き、自己の資力、取引経験及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引をして頂きますようお願い申し上げます。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
店頭外国為替証拠金取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書および約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ承諾頂く必要がございます。
1.店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2.相場状況の急変等により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広がったり、意図した取引ができない可能性があります。
3.取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4.口座管理費及び取引手数料は、無料です。
5.お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6.当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます。(相対取引)お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。
SAXO BANK A/S 銀行業:デンマーク金融監督局 Newedge Group(UK) 銀行業:英国金融サービス機構 FXCMジャパン 証券株式会社 金融商品取引業:日本国金融庁
OCBC Securities Private Limited 証券業:シンガポール通貨庁
G. K. Goh Financial Services (S) Pte Ltd 証券業:シンガポール通貨庁 GFT Global Markets Asia Pte Ltd. 証券業:シンガポール通貨庁
株式会社外為ジャパン 金融商品取引業:日本国金融庁
7.お客様からお預かりした証拠金は、日証金信託銀行株式会社およびソシエテジェネラル信託銀行株式会社に金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
店頭外国為替証拠金取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本取引に伴うリスクについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行って頂き、自己の判断と責任において行うことが肝要となります。お客様ご自身が店頭外国為替証拠金取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分ご検討して頂きますようお願いいたします。
なお、下記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
○為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しております。為替レートの変動は各国の経済、社会情勢等により変動します。また、取引時間中の変動、前日の終値と当日の始値が乖離する場合、各メンテナンスの開始前と終了後の価格が乖離している場合があります。為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託した金額以上になる可能性があります。
○流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、マーケットクローズ間際・週明けのマーケットオープンにおける取引、或は普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合もあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨のお取引が困難又は不可能となるおそれもあります。こうした状況下では、お取引が一定期間、不可能となる可能性があります。
○金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換もおこなわれ、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動したり、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性もあります。
また、これに伴い追加の資金が必要になったり、ロスカットラインが近くなる可能性もあります。
○ レバレッジ効果によるリスク
本取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の外国為替取引が可能となっています。このため、少額の証拠金によりわずかな為替レートの変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
○ 信用リスク
店頭外国為替証拠金取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或はカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
○スリッページリスク
xx注文又は逆指値注文では、為替レートの変動により取引画面の提示レートよりもお客様に不利なレートで取引が成立することがあります。特に大きな数量の注文の場合、当社のカバー取引の実現性により、不利なレートで成立する可能性が高くなるとともに取引自体が不成立となる可能性があります。お客様が設定されたスリッページの許容範囲においては提示レート以外で約定する可能性があります。
○オンライン取引に関するリスク
オンライン取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、或は意図しない注文が成立する可能性があります。また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性、或はお客様の注文が遅延する可能性があります。
オンライン取引は、電子認証に用いられるユーザーネーム・パスワード等の情報が、窃盗・盗難により洩れた場合、その情報を第三者が悪用することでお客様に何らかの損失が発生する可能性があります。
○マージンカットにおけるリスク
毎営業日ごとの証拠金維持率判定時刻において、証拠金維持率が100%を下回った場合には、お客様の発注済み未約定新規注文及び出金予約は全て取消処理をします。出金予約をされている場合には、その出金予約を取消します。
振込人名義相違、クイック入金エラー、銀行休業日等により入金期限までに入金が当社で確認できない場合には、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において、当社所定の方法で、当該ポジションを反対売買により強制決済(マージンカット)します。入金期限日の終値と
翌営業日の始値が乖離する場合・その他理由がある場合には、大きく乖離して約定することがあり、その損失はお客様が当社に預託した金額以上になる可能性があります。なお、発生した不足金額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。
○ロスカットにおけるリスク
当社の店頭外国為替証拠金取引では、証拠金維持率が50%を下回った段階で保有している全ての建玉を自動的に決済するロスカットルールを設けておりますが、相場の状況・前日の終値と当日の始値が乖離する場合・各メンテナンスの開始前と終了後の価格が乖離している場合・その他理由がある場合には、大きく乖離して約定することがあり、その損失はお客様が当社に預託した金額以上になる可能性があります。なお、発生した不足金額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続きが行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、又は預かった証拠金以上の損失が発生するおそれがあり、また、その場合の原因が当社の責に帰すことができない事由については、免責とすることがあります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第2条第22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
口座開設について
口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問い合わせ等はカスタマーサポート(0120−961-522)もしくは、メール(xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx)でお受け致します。
店頭外国為替証拠金取引はリスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社では店頭外国為替証拠金取引口座を開設して頂く場合には、原則として次の要件を満たして頂くことが必要となります。
1. 店頭外国為替証拠金取引の特徴、仕組み及びリスク、ならびに本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリスク等について約款及び本説明書を熟読し承諾及び同意して頂くこと。
2.当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のとおりです。
(個人のお客様の場合)
○ ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
○ 日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
○ ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。
○ 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
○ 本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。
○ ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
○ 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
○ 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
◯ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・ 現在、且つ将来にわたっても暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・ 現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・ マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・ 上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。
○ その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
(法人のお客様の場合)
○ 日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること。
○ 商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
○ 取引担当者の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
○ 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
○ 法人の電子メールアドレスをお持ちであること。
○ 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
○ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・ 現在、且つ将来にわたっても、役職員が暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・ マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・ 上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。
○ 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
○ 取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
・取引担当者は1口座につき1名。
・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
・法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
・日本国内に居住する20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
・口座名義人である法人に籍があること。
・反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
現在、且つ将来にわたっても暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。
また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含む。
○ その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
お取引について
当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)の取引方法は以下のとおりです。
1. 取引の対象
DMM FXで取扱う通貨ペアは以下のとおりになります。
● 米ドル/円(USD/JPY)●ユーロ/円(EUR/JPY)●ポンド/円(GBP/JPY)
● 豪ドル/円(AUD/JPY)●ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)
● スイスフラン/円(CHF/JPY)●カナダドル/円(CAD/JPY)
● 南アフリカランド/円(ZAR/JPY)●ユーロ/米ドル(EUR/USD)
● 英ポンド/米ドル(GBP/USD)●豪ドル/米ドル(AUD/USD)
● ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)●米ドル/スイスフラン(USD/CHF)
● 米ドル/カナダドル(USD/CAD)●ユーロ/英ポンド(EUR/GBP)
● ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)●ユーロ/ニュージーランドドル(EUR/NZD)
● ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF)●英ポンド/豪ドル(GBP/AUD)
● 英ポンド/スイスフラン(GBP/CHF)
2.取引単位
各通貨ペアともに共通10,000通貨単位(1Lot)とします。
一度の最大発注数量(上限)は全通貨ペア200Lotまでとします。同一価格に対する最大注文数量は
200Lotまでとします。但しマージンカット及びロスカットは除きます。
※時間xx注文における同一時刻に対する注文も含まれます。
3.呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、1通貨単位あたり0.001円(1Lotあたり10円に相当)とします。外貨同士の場合は1Lotあたり0.00001ポイントになります。
4.取引レート
当社が各通貨ペアにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買い付け、ビッド価格で売りつけることができます。当社は、お客様に提示するアスク価格及びビッド価格をカバ
ー先の提示する価格により通貨ペア及び市場の状況に応じて決定します。アスク価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があり、通常時アスク価格はビッド価格よりもスプレッド分、高くなっています。
5.決済(手仕舞い)
決済(手仕舞い)は決済取引(転売又は買戻し)により、お客様が保有する建玉(以下、建玉は「ポジション」と同意です。)の反対売買をすることにより実行します。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生する損益については、決済時点のレートにより円換算します。
6.ロールオーバー(決済日の繰延)
通貨の転売又は買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。ロールオーバーによる繰り越しは、11「取引時間」に記載の「メンテナンス時間」に実施されます。
7.スワップポイント
ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになりますので、原則その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントが発生します。同じ通貨ペアについてのスワップポイントは通常お客様が受取る場合の方が支払う場合よりも小さくなっています。又、売買ともに支払いとなることもあります。
8.マージンカットルール
毎営業日マーケットクローズ後メンテナンス中の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が1
00%を下回った場合、追加証拠金が発生します。お客様は追加証拠金発生日のマーケットクローズ後のメンテナンス開始前までに、以下のいずれかの方法で追加証拠金の差し入れ等で追加証拠金額を
0円とする必要があります。
(1)追加証拠金額以上のご入金をすること。(CFD口座からの振替入金も含みます。) (2)未決済ポジションの全部を決済すること。
(3)未決済ポジションの一部決済、または、未決済ポジションの一部決済と追加証拠金額の一部入金により追加証拠金額を0円とすること。
追加証拠金発生日のマーケットクローズ後のメンテナンス開始前までに、追加証拠金額が0円とならない場合には、追加証拠金発生日の翌営業日のマーケットオープン後に、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において、当社所定の方法で、当該ポジションを反対売買により強制決済(マージンカット)します。詳しくは「14.証拠金」の「(7)追加証拠金の取扱い」をご参照下さい。ただし、相場が急激に変動した場合には、マージンカットがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
※追加証拠金額は、取引画面でご確認いただけます。
※相場変動等により証拠金維持率が100%以上に回復したとしても追加証拠金額は0円にはなりません。
9.ロスカットルール
お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済します。詳しくは「14.証拠金」の「(8)ロスカットの取扱い」をご参照下さい。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
当社は次の各号に定める事項にお客様のポジションが該当した際には、ロスカットルールを発動し、お客様に通知することなく、当社所定の方法において当該ポジションを反対売買し、決済します。
(1)証拠金維持率が50%を下回った場合。
(2)証拠金維持率とはお客様が保有するポジションに係る取引証拠金に対する純資産の比率であり以下の算式によって求めたものとします。
証拠金維持率=純資産額 ÷ ポジション必要証拠金 ×100
※純資産については「14.証拠金」の「(9)用語の説明」をご参照下さい。
10.決済日(受渡日)
決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。又、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。
11.取引時間
取引時間及びメンテナンス時間(取引/約定不可)は以下のとおりです。
取引時間 | メンテナンス時間 | システムメンテナンス時間 | |
米国 夏時間 | 月曜AM7:00- 土曜AM5:50 | 火曜-金曜 AM5:50-6:10 | 土曜PM12:00-6:00 |
米国 冬時間 | 月曜AM7:00- 土曜AM6:50 | 火曜-金曜 AM6:50-7:10 | 土曜PM12:00-6:00 |
※ 上記のほか、以下の時間帯もメンテナンス時間となります。米国夏時間土曜AM5:50-6:20
米国冬時間土曜AM6:50-7:20
※ メンテナンス中はレート配信を停止しており、注文は約定いたしません。指値・逆指値等の注文の予約は可能です。入出金の操作はできません。
※ 土曜-月曜のシステムメンテナンス中以外の時間帯はDMM FX取引画面にログイン、指値・逆指値等の注文ならびにクイック入金は可能ですが、約定はいたしません。
※ 外国為替市場が休場となる日(元旦、クリスマス等)又は実質的に外国為替市場が休止となる日、又は、システム障害時、その他当社が取引できないとした時間には取引・注文ができませんのであらかじめご了承ください。
※ 突発的なシステム障害以外の取引ができない日、又は取引時間が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載いたします。
12.注文の種類
注文の種類は以下のとおりです。詳細は21ページの店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語をご覧ください。
● xx ●指値 ●逆指値(ストップ注文)●IFD(イフダン)
●OCO(オーシーオー)●IFO(IFD+OCO)●トレール●時間xx
※ トレール注文は、モバイルからは行えません。
※ xx注文又は逆指値注文は、取引画面の提示レートよりもお客様に不利なレートで約定することがあります。
※指値注文は注文された価格で約定されます。前日の終値と当日の始値が乖離する場合にも
注文価格で取引が成立いたします。相場の状況によってはxx注文より不利な価格で約定します。
※ 逆指値注文は指定レートでの約定を保証するものではありません。相場の状況によってはお客様が意図しない損失を被る可能性がございます。
※ 指値注文及び逆指値注文は、当社提示レートが指定レートに達した場合に執行されますが、注文の組み合わせ等により、約定されない可能性がございます。
13.取引方法について
当社が提供する店頭外国為替証拠金取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。また、当社の用意するサーバー上にある取引システム(以下「本取引システム」という。)を利用して行われることを原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を禁止いたします。当社の推奨環境については、当社ホームページ(xxxx://xx.xxx.xxx/)でご確認ください。
14.証拠金
(1)証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、(2)の証拠金必要額を、当社に差入れて頂きます。ただし、初回入金は5万円以上となります。
(2)証拠金必要額
お取引に必要となる証拠金は、レバレッジ25倍のとき総約定代金の約4%となります。よってUSD
/JPY(@100.000)25倍1Lotを保有するのに必要な証拠金は40,000円となります。
(3)不足金額の差入れ
マージンカットルールやロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。その場合、当該不足金額は現金で受渡日(発生日から起算して2営業日目)の正午までに当社に差入れてください。なお、期日までに不足金額の差入れがなされない場合には、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
(4)現金の引出し
証拠金預託額のうち、現金部分は、証拠金預託額が当初証拠金額を下回らない範囲で、引き出すことができます。出金は円貨のみの取扱となります。全額出金を除く出金のご依頼につきましては
2,000円以上とさせていただきます。
(5)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、証拠金預託額に現金部分として加算又は減算されます。
(6)有価証券による充当
有価証券による充当はできません。
(7)追加証拠金の取扱い
毎営業日のマーケットクローズ後メンテナンス中の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が1
00%を下回った場合、追加証拠金が発生します。追加証拠金が発生した場合は、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社所定の方法においてできるものとします。
(1) 新規取引の停止
(2) 出金予約及び振替出金の停止
(3) 全ての発注済みの未約定新規注文の取消
(4) 出金予約済みの場合は、出金予約の取消
(出金予約の取消で、追加証拠金額が0円になった場合は追加証拠金のご入金は必要ありません)。 追加証拠金が発生した場合は、お客様は以下の期日までに、以下のいずれかの方法で追加証拠金の差し入れ等で追加証拠金額を0円とする必要があります。
(1)追加証拠金額以上のご入金をすること。(CFD口座からの振替入金も含みます。) (2)未決済ポジションの全部を決済すること。
(3)未決済ポジションの一部決済、または、未決済ポジションの一部決済と追加証拠金額の一部入金により追加証拠金額を0円とすること。
※追加証拠金額は、お取引画面でご確認いただけます。
※相場変動等により証拠金維持率が100%以上に回復したとしてもマージンカットの対象外とはなりません。
追加証拠金発生日のマーケットクローズ後のメンテナンス開始前までに、追加証拠金額が0円とならない場合には、追加証拠金発生日の翌営業日のマーケットオープン後に、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において、当社所定の方法で、当該ポジションを反対売買により強制決済(マージンカット)します。
ポジション持越日 | 追加証拠金発生日 | 入金(決済)期限日 (夏時間/冬時間) | マージンカット実行日 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日5:50/6:50 | 水曜日 |
火曜日 | 水曜日 | 木曜日5:50/6:50 | 木曜日 |
水曜日 | 木曜日 | 金曜日5:50/6:50 | 金曜日 |
木曜日 | 金曜日 | 土曜日5:50/6:50(注1) | 月曜日 |
金曜日 | 月曜日 | 火曜日5:50/6:50 | 火曜日 |
※振込人名義相違、クイック入金エラー、銀行休業日等により入金期限までに入金が当社で確認できない場合には、全ての未決済ポジションを反対売買によりマージンカットします。
※証拠金維持率が50%以下となった場合には、追加証拠金額に関わらず、全ての未約定注文の取消及び全ての未決済ポジションにロスカットルールが発動されます。
※マージンカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなる場合があります。
(注1)金曜日マーケットクローズ以降、翌週月曜日のマーケットオープン前までにご入金をいただきましても、翌週月曜日のマーケットオープン後にマージンカットします。
(8)ロスカットの取扱い
ロスカットラインである証拠金維持率が50%を下回った場合、全ての未約定注文を取り消し、即時にすべての未決済建玉をロスカットします。また、その損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。なお、証拠金維持率は以下の式となります。
証拠金維持率 = 純資産 ÷ ポジション必要証拠金 ×100
※ ロスカット作動時は、全ての受注注文が取り消されます。
※ 逆指値注文の設定した価格によっては、ロスカット注文を優先する場合があります。
※ ロスカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失の額がお客様の預託されている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなる場合があります。
システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット取引の手続きが行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、又は預かった証拠金以上の損失が発生するおそれがあり、また、その場合の原因が当社の責に帰すことができない事由については、免責とすることがあります。
(9)用語の説明
用語 | 説明 |
預託証拠金残高 | 決済済みで未受渡の金額を含む取引日基準の証拠金残高 |
ポジション必要証拠x | xx時点のポジションを持つために必要な証拠金 |
注文証拠x | x約定の注文に係る証拠金 |
証拠金維持率 | 取引内容に対する証拠金の余力の割合 |
評価損益 | その時点のポジションに対する未決済スワップ金額を含む評価額 |
建玉評価損益 | その時点のポジションに対する評価額(スワップ含まず) |
建玉可能額 | 新規建玉に利用できる証拠金額 |
出金可能額 | 出金予約できる金額。但し決済済み未受渡決済益については受渡後 に出金可能となります。 |
純資産額 | 預託証拠金に評価損益を加え、出金拘束金を差し引いた額 |
追加証拠金額 | 毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が100%を下回った場合、発生するポジション必要証拠金の不足額をいいます。 ポジション必要証拠金額 - 純資産 |
15.証拠金等の入金・出金
(1)証拠金等の入金
入金は円貨のみの取扱いとなります。お客様による証拠金等の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等については、かかる入金を当社が確認した時点でお客様の取引口座に反映されるため、振り込みから取引口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。
また、入金はDMM CFDの取引口座をお持ちで出金可能額がある場合は、振替入金を行うことができます。
なお、入金はクイック入金(オンライン入金)もご利用頂けます。ただし、クイック入金をご利用頂いた場合でも、即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又はシステムのエラー等により、口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご注意ください。
入金頂く際の振込名義人は本取引システムのお取引口座名義人と同一のものに限ります。
振込名義人とお取引口座名義人が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入金処理及び売買発生後といえども当該振込入金の取り消しを行うこととします。これにより発生するリスクは全てお客様にご負担頂きますので、ご注意ください。
クイック入金、振替入金は、定期メンテナンスや臨時メンテナンスを行う時間帯はご利用頂くことができません。又、システム障害の内容によってはご利用頂くことができない場合があります。なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、クイック入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座に即座にお振込ができるサービスです。
※ 振替入金とは、お取引口座間の資金の出金可能額を振替ができるサービスです。
※ クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様による手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担については一切の責任を負いません。
(2)証拠金等の出金
純資産が証拠金必要額を超えている場合は、余剰資金額の範囲内でお客様は超過分の全部又は一部 の出金を依頼することができます。未受渡の金額については受渡完了まで出金することはできません。なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。従いま
して、出金依頼後、出金が完了するまでに出金可能額が当該出金依頼額を下回った場合、出金を中止させて頂きます。出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則3営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取り扱いは原則1日1回尚且つ2,000円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。
16.決済に伴う金銭の授受
差金決済のみ可能で、外国通貨による受渡はできません。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は次の計算式により算出した現金を受渡します。
通貨単位×約定価格差(円)×取引数量+累積スワップポイント
(注)約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
17.益金に係る税金
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があ
ります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、お客様に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
※詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
1.取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b.店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上の店頭外国為替証拠金取引お申込フォームに必要事項を入力頂き、店頭外国為替証拠金取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
2.注文の指示事項
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。
a.注文する通貨ペア
b.売付取引又は買付取引の別 c.注文数量
d.価格(xx、指値、逆指値等) e.注文の有効期間
f.その他お客様の指示によることとされている事項
3.証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れて頂きます。
4.転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)は、可能ですが、両建ては、お客様にとって、アスク価格とビッド価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
5.注文をした取引の成立
注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、7.に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
6.手数料
取引管理費、取引手数料は無料です。
7.取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した取引残高報告書を取引システムよりダウンロードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
8.その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、コンプライアンス部に直接ご照会下さい。
その他店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、不明な点やご質問がございましたら、当社カスタマーサポートまでお尋ね下さい。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 n.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国
為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭金融先物取引を含みます。v.おいて同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(個人が顧客である場合は、想定元本の4%。以下同じ)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合には、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
店頭外国為替証拠金取引及びその受託に関する主要な用語の定義
□相対取引(xxxxxxxx)
金融取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいう。
□アスク―ASK
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。
□IFD注文(いふだんちゅうもん)
優先順位にある2つの注文を同時に発注することで、新規注文と決済注文を同時に発注することができる注文方法のことをいいます。新規注文が約定したあとに、決済注文が有効になります。
□IFO注文(いふだんおーしーおーちゅうもん)
IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法のことをいいます。IFD注文の決済注文をOCO注文で発注することができます。
□受渡日(xxxxxx)-Value Date
2通貨が交換される日。差金決済によるお客様との資金を授受する日をいいます。決済益は受渡後に出金が可能となります。
□売建玉(ポジション)(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
□売戻し(うりもどし)
買建玉(ポジション)を手仕舞う(買建玉(ポジション)を減じる)ために行う売付注文をいいます。
□OCO注文(おーしーおー)
同順位の2つの注文を同時に出して、一方が成立したら、もう一方が自動的にキャンセルされる注文。
□外国為替(がいこくかわせ)-Foreign Exchange
為替取引を外国との間で行われるものをいい、異なる通貨の交換を伴う。通貨と通貨の交換比率をレートといいます。
□買建玉(ポジション)(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
□買戻し(かいもどし)
売建玉(ポジション)を手仕舞う(売建玉(ポジション)を減じる)ために行う買付注文をいいます。
□カバー取引(xxxxxxx)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭金融先物取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭金融先物取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引または店頭金融先物取引をいいます。
□ 逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
逆指値注文は指定レートでの約定を保証するものではありません。相場の状況によってはお客様が意図しない損失を被る可能性がございます。現在のレートよりも不利なレートで発注することをいいま
す。現在のアスクより高い価格で買う、又は、現在のビッドより安い価格で売る注文になります。指定したレートに到達した時点でxx注文になり、売買する注文方法のことをいいます。市場の状況により、約定価格は注文価格と乖離することがあるので注意が必要です。
□金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
店頭金融先物取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
□裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
□指値(さしね)
ある価格を指定して行う注文。取引は注文価格で約定されます。前日の終値と当日の始値が乖離する場合にはxx注文より不利な価格で約定します。
□差金決済(さきんけっさい)
現物の受渡を行わずに、反対売買による差金の授受によって決済すること。
□時間xx注文(じxxxxxxちゅうもん)
xx注文が執行される時刻を指定することができる注文方法のことです。(レートを指定することはできません。)また、指値・逆指値で時間xxオプションを使って注文すると、指定時刻までに指値・逆指値が成立しなかった場合、自動的にxx注文に切り替わり、その時刻のレートで注文を執行する取引方法となります。
□証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
□スリッページ―Slippage
xx注文や指値注文が成立する時に、注文時の表示価格と実際の約定価格との差額をいいます。xx注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。
□スポット(取引)―Spot
直物取引のことをいう。為替市場においては、契約成立から2営業日以内の取引となる。
□スワップポイント―Swap Point
スワップポイントとは、高金利通貨と低金利通貨の2通貨間の金利差調整額のことをいいます。ロールオーバーするごとに発生し、従って、決済による損益の結果は、通貨価格の変動のほか、スワップポイントの変動にも影響を受けますので注意が必要です。
□建玉(ポジション)(たてぎょく)
ポジション。売買契約成立後、未決済の契約のこと。
□追加証拠金(ついかしょうこきん)
毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が100%を下回った場合、発生するポジション必要証拠金の不足額をいいます。
□店頭デリバティブ取引(てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
□xx注文(なりゆきちゅうもん)
注文価格を指定しないで出す注文方法です。買い注文であればアスク以上、売り注文ではビッド以下での約定となります。(急激な相場変動或は通信回線の状況等により、必ずしも発注時の表示価格で約定を保障するものではありません。)
□値洗い(ねあらい)
建玉(ポジション)について、毎日の市場価格の変動に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
□ビット―Bid
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売り付けることができます。
□分別管理(ぶんべつかんり)
金融商品取引業者が顧客から預った証拠金その他の資産を、金融商品取引業者の資産と明確に区分して保管すること。
□ヘッジ取引(へっじとりひき)
現在保有又は将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を取引所金融商品や店頭市場で設定する取引をいいます。
□マージンカット―Margin cut
追加証拠金発生日のマーケットクローズ後のメンテナンス開始前までに、追加証拠金額が0円とならない場合に、追加証拠金発生日の翌営業日のマーケットオープン後に、お客様の全ての未決済ポジションを反対売買により強制決済することをいいます。
□約定(やくじょう)
取引が成立することをいいます。
□両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉(ポジション)と買建玉(ポジション)を同時に持つことをいいます。
□レバレッジ効果(ればれっじこうか)
少ない資金で大きな取引を行うこと。結果として投資した資金に対する損益の比率が大きくなります。
□ロスカット(ろすかっと)
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
□ロールオーバー(ろーるおーばー)
店頭外国為替証拠金取引は2営業日後が受渡日となりますが、受渡日を自動的に繰り延べ、建玉(ポジション)を持ち続けられるようにするために行います。
【連絡先】
カスタマーサポート
フリーダイヤル:0000-000-000
土日を除く24時間受付 月曜午前7時〜土曜午前6時(米国夏時間)月曜午前7時〜土曜午前7時(米国冬時間)
ファックス:00-0000-0000 E−mail:xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx
【苦情処理措置及び紛争解決措置の内容】
【苦情受付窓口】 コンプライアンス部
電話:00-0000-0000 月曜~金曜(祝祭日を除く9:00~17:00)ファックス:00-0000-0000
〒103-0013 xxx中央区日本橋人形町3-6-7
お客様と当社の苦情処理・紛争解決について利用可能な指定紛争解決機関は次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 : 0000-00-0000(フリーダイヤル)
URL : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx
東京事務所: 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-13 第三証券会館大阪事務所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区xx1-5-5 xxxxビル
店頭外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、上記連絡先で賜ります。
平成21年7月1日 制定平成21年9月1日 改訂 平成21年9月14日 改訂平成21年9月29日 改訂
平成21年10月29日 改訂平成21年11月27日 改訂平成21年12月7日 改訂 平成21年12月18日 改訂平成21年12月30日 改訂平成22年1月25日 改訂 平成22年4月1日 改訂
平成22年5月22日 改訂平成22年7月17日 改訂 平成22年11月27日 改訂平成22年12月25日 改訂平成23年3月19日 改訂 平成23年5月14日 改訂 平成23年7月30日改訂
平成23年12月24日改訂平成24年1月28日改訂平成24年5月12日改訂