(12)外国 PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人) に該当しないこと。
店頭外国為替証拠金取引約款
【みんなのFX・みんなのシストレ】
(目的)
店頭外国為替証拠金取引約款【みんなのFX・みんなのシストレ】(以下、
「本約款」といいます。)は、トレイダーズ証券株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間で「みんなのFX」「みんなのシストレ」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭外国為替証拠金取引(以下、
「本約款取引」といいます。)に関する権利義務関係及び両者がともに従う条件を定めるものです。お客様と当社は、本約款の他、別途定める「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのFX・みんなのシストレ】」(以下、「本件取引説明書」といいます。)その他関連規程に従うものとします。
なお、当社が別途提供する「みんなのオプション」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭通貨バイナリーオプション取引(以下、「オプション取引」といいます。)又は「みんなのコイン」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭暗号資産証拠金取引(以下、「暗号資産C FD取引」といいます。)をされるにあたっては、お客様と当社は、「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」(以下、「オプション取引約款」といいます。)及び「店頭通貨バイナリーオプション取引説明書【みんなのオプション】」(以下、「オプション取引説明書」といいます。)、「店頭暗号資産証拠金取引約款【みんなのコイン】」(以下、「暗号資産CFD取引約款」といいます。)及び、「店頭暗号資産証拠金取引説明書【みんなのコイ ン】(以下、「暗号資産CFD取引説明書」といいます。)」、その他関連規程に従うものとします。
お客様は、本約款及び本件取引説明書の内容を最後までお読みになり、当社から説明を受けた金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第2条第22項に定める店頭デリバティブ取引に該当する店頭外国為替証拠金取引の仕組み等、本約款取引に関する内容を十分にご理解の上、お客様の判断と責任において取引を行っていただくものとします。
第1条(xxxと自己責任の確認)
お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。
(1)本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭外国為替証拠金取
引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。
(2)外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。
(3)各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。
(4)当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。
(5)政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。
(6)本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいます。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。
(7)本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。
(8)通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。
(9)各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。
(10)お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているもの の、外国為替相場が急激に変動することにより、あるいは、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。
(11)システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。
(12)お客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。
(13)取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。
(14)お客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。
(15)本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと。
第2条(FX口座、シストレ口座及び入出金口座)
お客様は当社が指定する方法に従って本約款取引を行うにあたっては、「みんなのFX」の口座(以下、「FX口座」といいます。)及び「みんなのシストレ」の口座(以下、「シストレ口座」といいます。)を、また資金移動の際に使用する
「入出金口座」を開設するものとします。FX口座、シストレ口座及び入出金口座を開設するにあたっては、お客様は、別途当社との間でシストレ口座での取引に係る投資顧問契約(以下、「投資顧問契約」といいます。)を締結するものとします。また、FX口座、シストレ口座及び入出金口座を開設した後、当社の指定する方法に従って別途開設することができる「みんなのオプション」の口座を
「オプション口座」、「みんなのコイン」の口座を「コイン口座」といいます。なお、いずれかの口座のみを指定して開設することはできません。
2.お客様はFX口座、シストレ口座及び入出金口座の開設において、法令、諸規則、本約款を含む当社所定の約款その他の関連規程を遵守するものとします。
3.FX口座、シストレ口座及び入出金口座の開設に際し、当社は、当社の口座開設基準に基づき口座開設の適否を審査するものとし、お客様は、当社が審査の結果適当と認めた場合に限り、FX口座、シストレ口座及び入出金口座を開設することができます。
4.前項の当社による審査は、お客様がFX口座、シストレ口座、入出金口座及び投資顧問契約を一旦解約された後に、再び口座を開設されるときにも、行われるものとします。
5.本約款取引に関して行われる金銭の移動はすべてFX口座、シストレ口座及び入出金口座を通じて行われ、本約款取引の損益及び残高もFX口座、シストレ口座及び入出金口座を通じて管理されるものとします。
6.お客様への証拠金の返還は、当社の指定する方法にしたがって、原則としてお客様の個別指示に基づき行うものとします。ただし、本約款に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
7.FX口座、シストレ口座及び入出金口座は、原則一名義ごとに一口座のみを開設できるものとします。
第3条(口座開設の適格要件)
FX口座、シストレ口座及び入出金口座を開設することができるお客様は、次の各号の基準を満たしていることを必要とします。
(1)ご自身の判断と責任により本約款取引を行うことができること。
(2)お客様が個人の場合には、日本国内に居住する満20歳以上80歳未満であ り、日本法上の行為能力を有する者であること。または、日本国内に居住する満
18歳以上20歳未満(高校生を除く。)で代理人による同意があること。
(3)お客様が法人の場合には、日本国内において本店又は支店が適法に登記されていること。
(4)ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。
(5)当社と電話及び電子メールで常時連絡が取れること。
(6)本約款取引に係るリスク並びに商品の性格及び内容を十分理解していること。
(7)xx被後見人、被保佐人及び被補助人、精神障害者及び生活保護法被保護者に該当しないこと。
(8)ご自身でインターネットを通して本約款取引並びに本約款取引の確認及び管理が行えること。
(9)本約款取引にかかる契約締結前及び締結時の書面、取引報告書、取引残高報告書、年間損益報告書その他法令により交付する書面及び当社が交付する必要があると判断した書面を、当社が電磁的方法により提供することに同意いただけること。
(10)一部英語で表記された本約款取引の取引画面等を理解できる能力を有すること。
(11)日本国内においてのみ納税義務があること。
(12)外国 PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人)に該当しないこと。
(13)証拠金のご返還に係る送金受取口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
(14)金商法その他の関係法令、諸規則、本約款を含む当社所定の約款及び規約その他関連規程に定める事項に違反していないこと。
(15)マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法若しくは不正の取引又はその疑いのある取引に利用するために本約款取引を行わないこと。
(16)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)の一員、又は反社会的勢力に関与していないこと。
(17)別途当社との間で投資顧問契約を締結すること。
(18)当社の「個人情報保護方針」等当社が定める規約、方針に同意すること。
(19)前各号に定めるものの他、当社の定める口座開設基準に該当すること。第4条(証拠金の取扱い)
証拠金の取扱いについては、次条及び本件取引説明書による他、本項各号に定めるとおりとします。
(1)お客様が当社に預託する証拠金には、利息が付かないものとします。
(2)お客様が当社に預託する証拠金は、当社の定める方法によりFX口座、シストレ口座及び入出金口座にこれを預託するものとします。
(3)お客様が当社に証拠金を預託した際に、当社は、金商法第37条の5に則った証拠金の受領に係る書面を発行し、当社の定める方法でお客様に交付するものとします。
(4)入出金口座への証拠金の入金は、お客様ご本人が当社指定の金融機関口座への送金振込により行うものとします。なお、当社は、振込依頼人の名義とお客様の名義が同一でないときの入金依頼による預託の受け入れは行わないものとします。
(5)当社の証拠金として受入可能な通貨は「日本円」のみとし、有価証券等による預託の受け入れは行わないものとします。
(6)証拠金は、お客様の振込が完了した時点ではなく、当社が提供する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。)が、その入金を認識したときに、預託されたものとします。
(7)入出金口座からの証拠金の出金は、本約款第18条及び本件取引説明書に定める他、当社からお客様が送金受取口座として予め登録した金融機関口座へ振込送金により行うものとします。なお、当社は、出金に係る手続きを、銀行法第15条第1項に規定された休日には行わないものとします。
(8)「FX口座」、「シストレ口座」及び「入出金口座」間の証拠金の振替に関わる取扱いは、各々の口座からの受払いにより行うものとします。
(8)当社は、本約款取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまで、証拠金を担保として留保することができるものとします。
(9)お客様のFX口座、シストレ口座及び入出金口座において発生した当社に対する債務に対し不足金が生じた場合、当社は、お客様に対する事前の通知な く、当社の裁量によりお客様が当社に有する他のいずれの口座からも当該債務の弁済に充当できるものとします。
(10)「FX口座」、「シストレ口座」及び「入出金口座」の証拠金は、各々独立して管理されるものとします。FX口座、シストレ口座及び入出金口座のいずれかの口座の証拠金が減少した場合に、当社は、当社が他の口座の証拠金を自動的に振替、又は、通算すること等は行いません。その結果、本約款第13条に規定するロスカットが執行される場合があります。
2.前各項に定める他、お客様は、本約款取引に係る証拠金の取扱いについて本件取引説明書その他関連規程を遵守するものとします。
第5条(取引における証拠金)
お客様は、本約款取引において、当社が定めた証拠金率により計算した必要証拠金以上の金額を証拠金として、本約款取引を行うに先立ち、当社の指定する方法により「FX口座」又は「シストレ口座」に預託するものとします。
2.当社は、本約款取引において、当社が定めた証拠金率により計算した維持証拠金以上の金額を、お客様の保有する建玉に対し徴求するものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
3.お客様は、本約款取引において、同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に保有すること(以下、「両建取引」といいます。)ができるものとします。両建取引における必要証拠金及び維持証拠金は、各通貨ペアの売建玉の合計と買建玉の合計の両方に対して算出した額のうち、高い方とします。なお、両建取引は、お客様にとってスプレッドを二重に負担することや支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担すること等、経済合理性を欠くおそれがあることについて、お客様はこれを予め承諾するものとします。
4.当社は、本約款取引において、経済情勢等の変化に伴い、お客様に事前に通知することなく、当社の裁量により証拠金維持率を変更できるものとします。
5.前項の変更を行った場合、当社は、お客様が変更前から保有する建玉の証拠金に対しても、原則として変更後の証拠金維持率を即時に適用するものとし、お客様はこれを予め承諾するものとします。
第6条(価格の生成)
本約款取引における取引価格は、外国為替市場における当社カバー先から配信される価格を参考に、それぞれ当社が提示する価格を適用するものとします。
2.お客様は、外国為替市場の状況、当社カバー先から配信される価格が提示されないこと等により、注文が約定しない場合又は約定価格がお客様の当初期待した価格と大きく乖離する場合があることを、予め理解し、承諾するものとしま す。
3.お客様は、「みんなのFX」における取引価格及び「みんなのシストレ」における取引価格は、それぞれその生成の仕組みが異なるため必ずしも一致しないことを、予め理解し、承諾するものとします。
第7条(売買注文の受付及びシステム使用)
当社は、お客様のFX口座、シストレ口座及び入出金口座の開設を承認した 後、お客様に本取引システム利用のためのユーザーID及びパスワードを発行します。当社は、お客様からの注文を、本取引システムからのみ受け付けるものと
し、お客様が入力したユーザーIDとパスワードの組み合わせが当社の管理するユーザーIDとパスワードの組み合わせと一致した場合に限り、お客様は注文が行えるものとします。
2.本取引システムには、パソコン用の取引システムの他、携帯電話等のモバイル端末用の取引システムも含まれますが、パソコン用の取引システムと携帯電話等のモバイル端末用の取引システムは、同等の機能を保証するものではありません。
3.お客様の手違いや誤操作等により約定した注文については、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、相場の急変や市場の流動性が乏しい状況等になったことにより、複数のカバー取引先から最新の価格を安定的に参照できなくなったと当社が判断した場合、又は価格が市場実勢を反映してないと当社が判断した場合、お客様に事前に通知することなく、お客様への価格配信及び注文執行を停止することができるものとします。
5.当社は、当社が提示した取引価格が市場における実勢の価格と大幅にかつ明白に乖離していた価格(以下、「異常価格」といいます。)であると判断した場合、お客様に事前に通知することなく、当該異常価格に起因するお客様の注文の執行及び約定を行わず、またその約定した取引を取り消すことができるものとします。また、かかる処理については、当社の裁量に基づいて行われるものとし、お客様は予めこれに承諾するものとします。
6.お客様のユーザーID、パスワード、FX口座、シストレ口座及び入出金口座はお客様自身に限り使用することができ、お客様は、第三者に貸与し、使用させ又は譲渡することはできないものとします。お客様が、これらを第三者に貸与 し、使用させ若しくは譲渡した場合、又は不注意、盗難、窃取、詐欺、通信の傍受若しくは盗聴その他の事由によりこれらが第三者に漏洩した場合等により、第三者がお客様のユーザーID、パスワード、FX口座、シストレ口座又は入出金口座を利用して本約款取引に関する注文又は指示等を行った場合、当該注文又は指示等はお客様自身による注文又は指示等として取り扱われるものとします。ま た、これに起因して生じた結果については、事情の如何を問わず、すべてお客様が責を負うものとします。当社がこれにより損害を受けた場合には、当社は、お客様にその損害の填補を求めることができるものとします。
7.お客様は、予め本取引システムを利用するための機器又は回線等をお客様の責任において準備するものとし、本取引システムの全部又は一部を、コピー、改造、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル、又は変更しないものとします。
第8条(注文の指示)
お客様は、本約款取引において、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含みます。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項 を、必要に応じお客様が指示するものとします。ただし、「みんなのシストレ」においてお客様がシステムトレードを行う場合には、当社が別途指定する指示事項を指示するものとします。
第9条(注文の執行及び処理)
お客様が当社に発注することのできる注文の数量は、お客様のFX口座又はシストレ口座の余剰の証拠金又は当社の定める取引数量の範囲内に限られるものとします。
2.当社は、お客様から受け付けた注文に従い、合理的な時間内に当該注文された取引を成立させるものとします。ただし、以下の事由が生じた場合には、当社はお客様が注文された取引を成立させないことができるものとします。
(1)お客様のFX口座又はシストレ口座の余剰の証拠金が、新たに本約款取引をするために必要となる金額に不足する場合
(2)注文の内容が法令、諸規則、本約款を含む当社所定の約款その他の関連規程に違反する場合
(3)各国の市場休場日、経済情勢や市場慣行等の変化又は本取引システムの障害等、当社がお客様に価格を提示することが困難な場合
(4)当社のリスク許容量を超える注文がなされた場合
(5)その他、本約款取引を成立させるのが相当でないと、当社が判断した場合
3.お客様から受け付けた注文より先に他のお客様から注文を受け付けていた場合、取引を成立させる処理がその注文より劣後し、お客様に不利な価格で約定することがあります。お客様は予めこれを承諾するものとします。
第10条(注文の取消・変更)
お客様は、本約款取引において、注文が未約定の場合、取消又は変更を行うことができるものとします。
第11条(差金決済及び売却等)
本約款取引において、お客様が保有する建玉の結了は、お客様の指定するところに従い「差金決済」によるものとし、その処理については、次の各号の定めによるものとします。
(1)「差金決済」とは、決済時に想定元本の受渡をせず、反対売買による差損
益の金額のみを受渡する決済方法で、お客様による決済すべき取引の指定(一つ又は複数)に従い、その売買損益をFX口座又はシストレ口座にそれぞれ記帳します。
(2)お客様による差金決済の受渡日は、当社の裁量により決定されるものとします。
(3)お客様による差金決済の受渡通貨は「日本円」のみとし、決済通貨が外国通貨の場合、当該通貨の換算価格は当社の裁量により合理的な数値を用いるものとします。
第12条(ロールオーバー取引)
本約款取引において、お客様が新規注文を行った営業日内に差金決済を行わない場合は、当社は、お客様に事前に通知することなく当社の裁量で、お客様の計算においてロールオーバー取引を行うものとします。
2.本条のロールオーバー取引を行う毎に、当社は、当社の定めるスワップポイントをお客様に付与するものとします。なお、スワップポイントの受渡通貨は
「日本円」のみとし、決済通貨が外国通貨の場合、当該通貨の換算価格は当社の裁量により合理的な数値を用いるものとします。
3.本条のロールオーバー取引への適用価格については、当社が指定する価格を適用するものとします。
第13条(ロスカット)
当社は、お客様の損失の拡大防止を目的として、当社の裁量によりお客様の建玉の全部をお客様の計算において差金決済し、又はその時点において未だ約定していないお客様の注文の全部を当社の裁量により取り消すことができるものと し、お客様はこれを予め承諾するものとします(以下、「ロスカット」といいます。)。かかる差金決済を行った結果、当社は、お客様に生じた売買損金を、お客様に事前に通知することなく、お客様のFX口座、シストレ口座又は入出金口座から差し引くものとします。また、お客様の当社に対する債務が生じた場合、お客様は、当社にその額に相当する金銭を当該債務が発生した営業日から起算して3営業日目の正午までに支払うものとします。
2.ロスカットの発動条件は、当社が本件取引説明書等により別途定めるものとします。また、当該条件は、当社の裁量により事前に通知することなく変更できるものとします。
3.相場変動により、ロスカットの発動条件よりも実勢水準が大きく乖離した場合、お客様にとって不利な価格により約定する場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
4.お客様が新たに証拠金を当社に入金した場合でも、FX口座、シストレ口座又は入出金口座への反映が間に合わず、ロスカットが執行される場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
第14条(日付処理)
成立した本約款取引の約定日は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確認した日とします。
2.前項に規定する約定日は、原則として米国東部における取引終了時を基準として処理するものとします。ただし、月曜日は東京時間午前7時以降の約定が同日の約定となるものとします。
3.当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係からお客様の注文に係る約定日が日本時間における日付と異なる場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
第15条(建玉の保有制限)
お客様の建玉の保有は、当社が本件取引説明書等により別途定める範囲内とします。
第16条(取引報告書等の交付)
当社は、日次又は月次の取引報告書及び残高報告書を、取引の約定日及び受渡日並びにお客様が預託した現金の額が変動した日付、又は毎月の最終営業日に係る日付で作成し、翌営業日に交付します。
2.前項に定める取引報告書及び残高報告書の記載項目は、金商法に定めるところによりますが、その他の記載項目あるいは様式は、その使用目的、及び法令に反しない範囲で、当社は、当社の裁量により変更できるものとします。
3.当社からお客様への通知書及び報告書の内容については、お客様は、当社がお客様に交付に供した後、速やかにご確認いただくものとします。特に、本条第
1項に定める日次の取引報告書及び残高報告書の内容は、その報告書の対象となる営業日の翌営業日までに、当社に対し照会又は異議の申立て等がない場合、その内容につきお客様が承諾したものとみなすこととします。
第17条(取引内容の照会)
お客様が行った本約款取引の内容等について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合、お客様が当社のシステムに入力したデータの記録内容をもって処理するものとします。
第18条(証拠金の返還)
お客様は当社が本件取引説明書等により別途定める出金可能額の範囲内で全部又は一部の証拠金の出金を請求することができるものとします。
2.前項の証拠金の出金請求は、当社所定の方法により行うものとします。
3.お客様が出金請求の手続きを取られた場合、当社は出金請求日から原則3営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金するものとします。なお、銀行が営業していない等の事情により、お客様の銀行口座への送金が3営業日を過ぎる場合があります。
4.お客様からの出金請求を受け付けた後、当該出金の手続きを行う際にFX口座、シストレ口座及び入出金口座のいずれか又は全てに債務が発生している場 合、当社はその裁量で出金処理を中止することができるものとします。
5.前各項までにかかわらず、FX口座、シストレ口座及び入出金口座のいずれか又は全てに債務がある場合等、債権保全その他の事情により、当社が証拠金を維持する必要があると判断した場合は、お客様の出金請求を受付けないものとします。
6.出金回数及び振込手数料の負担については、当社が本件取引説明書等により別途定めるものとします。
第19条(取引条件の変更)
天変地異、戦争、政変、同盟罷業等やむを得ないと認められる事由により、当社が本約款取引の条件について変更を行なった場合、お客様はその措置に従うものとします。
第20条(諸料金等)
お客様は、当社に対し、当社が本件取引説明書に定める手数料を支払うものとします。また、手数料は当社の裁量で随時変更できるものとします。
2.お客様が負担するべき公租公課その他の賦課金、及び当社所定の手数料を当社が代わりに負担した場合、お客様は、当社がその請求を行い次第、当社の定める期限及び方法により支払うものとします。
第21条(取引時確認)
FX口座、シストレ口座及び入出金口座の開設にあたり、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以下、「犯罪収益移転防止法 等」といいます。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の関係諸法令(以下、「番号法等」といいます。)所定の方法により、取引時確認を行います。
2.FX口座、シストレ口座及び入出金口座の開設後、犯罪収益移転防止法等及び番号法等所定の取引時確認が必要となった場合、又は当社において取引時確認が必要であると判断した場合、当社は、お客様に対し、再度当社が指定する本人確認書類の提出を要求することがあります。お客様が当社の要求に応じなかった場合、又は犯罪収益移転防止法等に基づく当社のお客様に対する取引時確認が不十分であると当社が判断した場合、当社は、その裁量により当該お客様の本約款取引を制限することができるものとし、かかる制限を行った結果生じたお客様の一切の損害につき、当社は何らの責任も負わないものとします。
第22条(禁止行為)
お客様は、本約款取引を行うにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないことを予め承諾するものとします。なお、お客様の行為が当該行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うものとします。
(1)本取引システムの改変及び本取引システム以外のツール等を使用する行為
(本取引システム以外のツール等から発注指示を行う行為を含みます。)。
(2)適合性原則等に照らし、過度な入出金及び取引を行う行為。
(3)短時間で注文を繰り返し行う等、当社の価格形成を歪曲化し、他のお客様の不利益に繋がる行為。
(4)本取引システムの脆弱性、当社若しくはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、又はインターバンク市場の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為。
(5)当社がお客様に提供する商品に対して行う、当社のリスクヘッジのための取引に影響を及ぼす行為。
(6)本約款取引と関係がないと当社が判断する入出金を繰り返し行う行為。
(7)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話又は取引等の内容を、当社の事前の承諾を得ずに公開、複製、転載、再配布又は販売する行為。
(8)当社又は当社の役職員に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉若しくは信用を毀損する言動、又は業務を妨害する行為。
(9)口座名義人本人以外の第三者(二親等以内の親族を含む)が口座名義人に代わって本約款取引を行う行為。
(10)法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為。
(11)前各号の他、当社とお客様又は他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為。
2.お客様が当社と行う本約款取引に関して、前項に定める禁止行為を行った場合、当社は、当該口座を含む当社にて開設された口座での取引を、その裁量で制限できるものとします。また、過去に遡り約定を無効とすることができるものと
します。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとし、また、当該取引に関して当社が損害を被った場合、お客様は当社に対しその損害を賠償するものとします。なお、当社は事由の如何を問わず、当該約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。
第23条(解約)
お客様が、本項各号のいずれかに該当する場合、当社は、本約款及びオプション取引約款、暗号資産CFD取引約款に基づく全ての契約を解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し当社との本約款取引の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本約款取引の解約を申し出たとき。
(2)お客様が投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。
2.お客様が、本項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は前条第1項各号若しくは次条各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本約款取引及びオプション取引、暗号資産CFD取引を停止し、これらの約款に基づく契約を解約できるものとします。
(1)FX口座、シストレ口座若しくは入出金口座の名義人が存在しないとき、又はFX口座、シストレ口座若しくは入出金口座の名義人の意思によらず口座開設されたとき。
(2)お客様の当社への届出内容の全部若しくは一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は提出資料の全部又は一部が真正でないことが判明したとき。
(3)お客様のFX口座、シストレ口座及び入出金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。
(4)第21条第2項にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらずその提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書が不着となり当社に返送された場合、若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では、連絡が取れない場合等を含みます。)。
(5)お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(6)お客様が反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。
(7)お客様が当社との本約款取引又は本約款取引に関する連絡等において、自
ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をされたと き。
(8)お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本約款及び本件取引説明書等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったと き。
(9)お客様が、当社のウェブサイト、本取引システム等を含む当社の業務の運営若しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき。
(10)お客様が本約款、本件取引説明書その他関連規程(個人情報保護方針等の方針や規約を含む)に違反したとき。
(11)前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
3.前項の規定により本約款及びオプション取引約款、暗号資産CFD取引約款を解約する場合にお客様の建玉が残存するとき、又はお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存する建玉を反対売買(差金決済若しくは売却)した上、本約款第25条、第26条に準じて当社とお客様の間の債権債務を精算するものとします。この場合に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、お客様は直ちにその債務の弁済を行わなければならないものとします。
4.本条第1項第1号に基づきお客様が本約款及びオプション取引約款、暗号資産CFD取引約款の解約の申し入れを行う場合、お客様は、当社の指定する方法により当社に解約の申し入れを行うものとします。ただし、お客様に建玉がある場合、当社はお客様の解約の申し入れを拒否することができるものとします。
5.各取引口座において建玉が無く、かつ各取引口座に証拠金が無い状態が1年間以上継続した場合、当社は、お客様に事前に通知することなく本約款及びオプション取引約款に関連する契約を解除することができるものとします。
6.本約款が終了した場合、本約款の他、オプション取引約款、暗号資産CFD取引約款を含むその他関連契約も同時に解約され、終了するものとします。
7.本約款が終了した場合でも、当社はお客様の情報を法に定められた期間、保管するものとします。また、保管期限を過ぎた場合においても、当社の判断により引続き保管できるものとします。
第24条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、当社から通知又は催告等がなくても、お客様は、当社に対する本約款取引及びオプション取引、暗号資産CFD取引に係わる一切の債務について期限の利益を失い、ただちに弁済するものとします。
(1)支払停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立その他これらに類する倒産手続きの申立があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)お客様の当社に対する本約款取引に係るその他一切の債権のいずれかについて仮差押、差押、競売、保全差押又は滞納処分が開始された場合
(4)お客様の当社に対する本約款取引に係る債務について差入れている担保の目的物について仮差押、差押、競売、保全差押又は滞納処分が開始された場合
(5)外国法に基づき、前各号までに定める事由に相当する事由が発生した場合
(6)登録情報変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社がお客様と連絡がとれなくなった場合
(7)お客様が死亡した場合又は心身機能の低下により、本約款取引の継続が著しく困難又は不可能になったと当社が判断した場合
(8)お客様が当社に対し営業に支障をきたすと当社が認める行為を行った場合
(9)FX口座、シストレ口座及び入出金口座開設時又はその後、当社に対して虚偽の申告又は届出をしたことが判明した場合
第25条(当社による清算)
本約款第23条の事由により解約した場合は、以下の各号の定めに従って当社とお客様の契約は清算されるものとし、お客様は予めこれに承諾するものとしま す。
(1)当社は、お客様に事前に通知することなく当社の裁量で、お客様が当社との間で行っているすべての取引につき、お客様の計算において差金決済を行います。
(2)前号の差金決済を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合、当社はお客様にその金額を通知し、お客様は当社に対し当該通知受領した日から起算して3営業日目の正午までに当該金額を支払うものとします。
(3)本約款取引の解約時において、お客様の注文に係る未決済勘定が残存する場合、又はお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は引き続き効力を有するものとします。
(4)前号の場合において、FX口座、シストレ口座及び入出金口座に残高があ
るときの処理方法及び処理の時期については、当社の裁量によるものとします。
(5)前号に基づく処理をした場合、当社の要した費用はお客様の負担とし、その清算については、当社はお客様に事前に通知することなく、当社がお客様に支払うべき債務残高からの差引により清算することができるものとします。
第26条(差引計算)
本約款第23条又は第24条、若しくはその他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、お客様の債務とお客様が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず相殺することができるものとします。
2.前項の相殺を行う場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、当社の裁量により、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息及び遅延損害金等の計算については、本約款第28条に準じるものとします。また差引計算を行う際に、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する換算価格については、当社指定の換算価格を適用するものとします。
4.本条に基づく差引計算を行ってもなお残債務がある場合には、当社はお客様に通知するものとし、お客様は、当社に対して、当該通知を受領した日から起算して3営業日目の正午までに弁済するものとします。
第27条(証拠金等の処分)
お客様が本約款に基づき当社に差し入れる証拠金等はすべて、お客様が当社に対して負担する全債務(本約款取引に関するものに限りません。)を共通に担保するものとします。
2.お客様が当社に対し負担する債務を履行しなかった場合、お客様の証拠金等は、商品種類、取引口座等の実務便宜上の区分にかからず、その全体を当社がその裁量で処分できるものとし、この場合すべて第26条に準じて取り扱われることにお客様は予め承諾するものとします。
3.お客様の当社に対する債務の弁済又は第26条による差引計算を行う場合、当社の担保物の処分価額がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により担保物を充当できるものとし、かかる充当を行った後、お客様は当社に対する残債務の支払義務を負うものとします。
第28条(遅延損害金の支払)
お客様が、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は当社に対し、履
行期日の翌日から履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第29条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れ又はその他の処分ができないものとします。
第30条(届出事項の変更)
当社に届け出た氏名・名称、印章若しくは署名鑑、電子メールアドレス、住 所・事務所の所在地、電話番号、金融機関口座、個人番号(法人の場合は、法人番号を含む。)、その他当社への届出事項に変更が生じた場合、お客様は当社に対し、直ちに当社所定の方法でその旨の届出をするものとします。
第31条(監督官庁等への報告)
当社が法令又は諸規則等に基づきお客様に係る本約款取引の内容等を報告することを求められた場合、当社が、お客様に事前に通知することなく、お客様の取引内容等を政府機関等宛てに報告することに、お客様は予め同意するものとします。また、お客様は、当社の指示に従い、かかる報告書その他の書類の作成に協力する義務を負うものとします。
2.米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は
(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、本約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱うものとします。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
3.「条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」により、当社は、お客様の居住地国名等を問う「特定取引を行う者の届出 書」の情報(氏名、住所、生年月日、居住地国、在国納税者番号、その他各国税務当局が指定する情報)を、当社所轄税務署と国税庁を経由して各国税務当局へ
報告することとされておりますが、本約款の定めにより、お客様の当該情報が当社の所轄税務署、国税庁、各国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱うものとします。
4.本条の規定に基づく報告に関し、お客様に発生した一切の費用及び損害については、お客様の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、お客様の本約款取引について、差金等決済を行った場合には、当該お客様の住所、氏名、個人番号、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
第32条(免責事項)
本約款取引に関して、本約款に別段に定めたものの他、次の各号に掲げる事由によりお客様が被る損害及び機会利益の逸失、費用負担等の一切について、当社及び当社ウェブサイトへの情報提供元は免責されるものとします。
(1)本約款第19条に定める事由により本約款取引に係る取引の執行、現物の受渡、金銭の授受、預託の手続き等が遅延し、又は不能となった場合。
(2)政治、経済若しくは金融情勢の変化、天災地変、戦争、ストライキ、外貨事情の急変、政府の規制等による外国為替市場の閉鎖・取引制限等、不測の事態又は不可抗力と認められる事由により、本約款取引に係る取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となった場合
(3)休日又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に当社が応じ得ない場合。
(4)電信、インターネット、電話回線、携帯電話設備若しくは郵便等の通信手段における誤謬若しくは遅延等、お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア若しくは携帯端末等の故障若しくは誤作動、市場関係者若しくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障又は誤作動、通信回線のトラブル等により本約款取引に係る取引に関係する一切のシステムに関する障害その他の当社の責めに帰すべからざる事由又は当社の故意若しくは重大な過失によらない当社のコンピューターシステムソフトウェア等の故障、誤作動その他本約款取引に関する一切のシステムリスク。
(5)通信回線及び通信機器、システム機器等の瑕疵若しくは障害(天変地異等の不可抗力によるものを含む。)、通信速度の低下、混雑による情報伝達の遅延又はコンピュータウィルス若しくは第三者による妨害、侵入若しくは情報改変等が発生した場合。
(6)お客様が当社の推奨環境ではない状態で取引を行った場合。
(7)当社が提示する取引価格が異常価格であったために、お客様の注文を執行・約定せず、又は約定した取引を取り消した場合。
(8)お客様の誤発注又は誤操作により取引が約定し又は約定しなかった場合。なお、誤発注又は誤操作には、お客様の錯誤によりシステムの選択を誤ったことに起因する事由も含まれます。
(9)所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑を当社が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、金銭の授受、その他の処理が行なわれた場合。
(10)その事由の如何を問わず、予め当社に届け出ているユーザーID及びパスワードと入力されたユーザーID及びパスワードが一致したことにより取引が行なわれた場合。
(11)当社は、当社及び第三者が提供するマーケット・外国為替の状況及び予測等の情報について、その内容の正確性、信頼性、完全性又は適時性を一切保証するものではなくお客様が、当社及び第三者から提供される情報若しくは分析に依拠して取引を行った場合又は取引を行わなかった場合。
(12)その他、当社の責めに帰すことのできない事由が発生した場合。
第33条(損害賠償の制限)
当社の責めに帰すべき事由があった場合でも、その事由の如何に関わらず、お客様の得べかりし利益については、当社は、一切の責任を負わないものとしま す。
第34条(損害賠償)
お客様が、本約款取引の履行に関し、故意又は過失により、本約款に定める義務に違反し、その他お客様の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場 合、お客様は当社が被った一切の損害(当該損害を補填するために当社が負担する弁護士費用等の諸費用等を含む。)を賠償するものとします。
第35条(中止及び廃止)
やむを得ない事由がある場合、次条に規定するお客様に対する事前の通知により、当社は本約款取引に係るサービスの全部又は一部の提供を中止又は廃止することができるものとし、お客様はこのことを予め承諾するものとします。
2.お客様は、前項により通知された本約款取引に係るサービスの中止日又は廃止日までに、すべての建玉について差金決済を行わなければならないことを予め承諾するものとします。
3.お客様は、当該中止日又は廃止日までにお客様の建玉について差金決済が行われない場合、当社の裁量で、お客様の計算において差金決済を行うことを予め了承するものとします。なお、当該決済によってお客様に損失が発生した場合で
も、当社は一切の責任を負わないものとします。
第36条(通知の方法)
当社からお客様に対して発すべき通知、連絡及び交付書面は、本取引システム画面若しくは当社ホームページ上への表示や掲載、電子メールによる送信又は電話による発信その他法令で定める電磁的方法によって行うことができるものとします。
第37条(通知の効力)
お客様の届け出た住所若しくは事務所の所在地、電子メールアドレス又は電話番号宛てに当社が送付又は発信した通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとします。
2.本取引システムの画面若しくは当社ホームページ上への表示や掲載による方法で当社が送付又は発信した通知は、本取引システムの画面若しくは当社ホームページ上への表示や掲載されたときにお客様に到達したものとします。
3.当社からの通知を確認することはお客様の義務とし、当該通知に関連してお客様に損害が発生した場合(お客様が当社からの通知を確認しなかったことに起因するものも含む。)でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第38条(電話の録音)
当社は、当社とお客様との間で行われるいかなる電話通話も事前の通告なしに録音できるものとし、お客様は予めこれを同意するものとします。
第39条(本約款の変更)
本約款は、監督官庁の指示、関連する法令若しくは当社の加入協会の規程等の変更がされる場合、又は当社の裁量により、お客様へ予告なく変更又は改定されることがあります。
2.民法第548条の4の規定に基づき本約款の変更又は改定を行うときは、本約款の変更又は改定を行う旨及び変更又は改定後の規定の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、本取引システム、当社ホームページ、又は電子メールその他当社の定める方法により通知するものとします。
3.前項にかかわらず、当社が本約款の変更又は改定をお客様に通知し、変更又は改定の効力発生日を過ぎてお客様が新規取引を行った場合は、お客様は本約款の変更又は改定に承諾したものとみなすものとします。
第40条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項が無効又は違法となった場合にも、その無効又は違法は本約款の他の条項に影響せず、本約款の他の条項はすべて全面的に有効性があるものとします。
第41条(適用法及び解釈)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
2.本約款は、当社が取り決める規程に従って解釈されるものとします。
第42条(合意管轄)
本約款取引に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成30年10月20日 施行平成31年3月23日 改訂令和2年4月1日 改訂令和4年1月15日 改訂令和4年8月20日 改訂