・新規ご加入の方、変更を希望される方は、「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、イオン保険サービスへご提出ください。加入依頼書の記入方法等につきまして は、P.18「ご加入方法のご案内」をご参照ください。
イオンピープルの皆さまへ
2022年度
傷害補償
個人賠償責任
団体総合生活保険
約44%
救援者費用等
のご案内
団体のスケールメリットにより 割引が適用されて保険料が最大
(団体割引25%・損害率による割引25%適用)
病気
自転車
けが
介護
がん
賠償責任 充実のラインナップ
日常生活のリスクに備える
など
!
携 行 品
損害率による割引は天災危険補償部分には適用されません。
割安!
申 込 締 切 日
2022年3月31日(木)
補 償 開 始 日
2022年5月1日(日)
)
■2022年3月31日(木)以降も毎月申込を受付けます。
申 込 締 切 日
毎月20日
補 償 開 始 日
申込月の翌月1(日
20日を過ぎてご提出された場合は翌々月の1日になります。
●保険期間
2022年5月1日(日)午後4時から2023年5月1日(月)午後4時まで1年間
●保険料払込方法
【日給月給社員の方】・・・給与天引
月 払:補償開始月の2カ月後より引去開始一時 払:毎年7月給与にて引去
医療補償
●加入方法
【時間給社員・退職者の方】・・・口座振替 月 払:補償開始月の2カ月後より引去開始
一時 払:7月12日に引去(土・日・祝日は翌営業日)
介護補償
※手数料として引去1回あたり74円が加算されます。
「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご確認ください。
・今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。
・新規ご加入の方、変更を希望される方は、「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、イオン保険サービスへご提出ください。加入依頼書の記入方法等につきましては、P.18「ご加入方法のご案内」をご参照ください。
今回更新いただく内容等に一部改定があります。補償内容等の主な改定点は「団体総合生活保険 商品改定のご案内」のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
傷害補償
イオングループ
団体総合生活保険の特長
特長
1
団体のスケールメリットにより
割引が適用されて保険料が割安です
最大約44%割引!
携 行 品
※団体割引25%・損害率による割引25%適用
※損害率による割引は天災危険補償部分には適用されません。
特長
2
ご家族の方もご加入いただけます。
住宅内生活用動産
ご家族の方も安心 ご本人だけでなくご家族も加入することができます。
※詳細はP16をご参照ください。
特長
3
給与天引(または口座振替)で
保険料のお支払いが簡単です
※補償開始月の2ヶ月後から給与天引または口座引き落としが始まります。
特長
4
例)5月1日加入の場合 給与天引…7月給与より、口座振替…7月12日より(分割でお支払いの場合は、以降毎月12日、土日祝の場合は翌営業日)
退職後も継続して、ご加入いただけます。
退職者団体へ移行する手続きが必要です。
特長
5
お仕事中はもちろん日常のさまざまな
ケガ、日常生活中の賠償事故等を補償します
補償の種類
救援者費用等*2
P.8
傷害補償
P.5
自転車利用者向け保険プランはP.7
個人賠償責任
弁護士費用等(人格権侵害等)*1
P.8
傷害補償
救援者費用等
携 行 品
救援者費用等
お客さまを取り巻くリスクはさまざまです。お客さまのニーズに合った補償を組み合わせてご加入いただけます。ライフスタイル等に応じて、ご希望の補償を選択してください。
携 行 品
P.9
住宅内生活用動産*2
P.9
借家人賠償責任*2
P.9
特長
6
ゴルファープラン
ゴルファープラン
ケガ(傷害補償:)
1日目から、入院・通院保険金をお支払いします
ゴルファープラン
P.10
がん補償
P.11
個人賠償責任
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
がん補償
医療補償
介護補償
個人賠償責任
借家人賠償責任
がん補償
医療補償
病気(医療補償:) 1日目から、入院・手術保険金をお支払いします
特長
7
ご加入の際、医師の診査は不要です!
医療補償
P.13
がん補償・医療補償・介護補償にご加入いただく場合は、加入依頼書等に健康状態を正しくご記入ください。告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。
介護補償
P.15
特長
8
充実したサービスにより安心をお届けします!
メディカルアシスト
デイリーサポート
介護アシスト
自動セット
痴漢被害・冤罪ヘルプコール
*1 個人賠償責任補償にもご加入いただく必要があります。
*2 他の補償にもご加入いただく必要があります。
詳細は各ページおよび「補償の概要等」をご確認ください。
介護補償
イオングループ団体総合生活保険のすべての補償が本サービスの対象となります。
※痴漢被害・冤罪ヘルプコールは、弁護士費用等(人格権侵害等)にご加入いただいた場合の専用サービスです。サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください(P.17)。
年代別の加入おすすめコース例
50代
本 人
配偶者
54歳
51歳
健康に対する不安が高まる世代です。 現役世代の間に団体制度を利用し補償を充実させておきましょう。
30代
本 人配偶者
こども
33歳
30歳
4歳
結婚は大事な補償見直しのタイミング。
大切な家族のために、いざというときの準備は大切。死亡補償やケガや病気への備えもしっかりと充実させることが大切です。
40代
本 人配偶者こども
両 親
44歳
40歳
10歳
68歳
家族を支える働き盛りの世代です。
自分自身と家族の備えとして補償を充実させておきましょう。
20代
本 人
22歳
社会人になったら独り立ち。
独身の皆さまには特にケガや病気の備えが重要です。
●扶養家族がいなければ死亡補償は低めでもOK
●社会人として、賠償責任の補償準備も
●趣味やスポーツに関する備え(携行品等含む)も
●お手頃な保険料で充実補償
●自分だけでなく一生のパートナーである配偶者も加入して更なる安心を
●お子さまが誕生したらお子さまの補償準備も
(こどもの医療費に関する各自治体の助成金制度等も確認しておきましょう)
●天災危険にも備えを
●万が一の場合に備え、補償の拡充を
●成長していくお子さまの生活リスクへの備えは十分ですか
●ご両親の介護リスクへの備えも必要では?
●お子さまが独立した時点で、死亡補償は再度見直しを
●一生涯の趣味等があれば、そちらの備えも
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
ポ イ ン ト
ポ イ ン ト
ポ イ ン ト
ポ イ ン ト
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
補償種目 | 本 人 | |||
タイプ | 保険金額 | |||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | J2 | 500万円 | |
ケガ入院(日額) | 6,000円 | |||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | KFD | 国内:無制限、国外:1億円 | |
弁護士費用等 (人格権侵害等) | 弁護士 | 300万円 | ||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | X1 | 10,000円 | |
手 術 | 重大手術 | 40万円 | ||
入院中 | 10万円 | |||
入院中以外 | 5万円 | |||
放射線治療 | 10万円 | |||
退院後通院 | 5,000円 | |||
携行品補償 | 携 行 品 | FD | 30万円 |
補償種目 | 本 人 | 配偶者 | ||||
タイプ | 保険金額 | タイプ | 保険金額 | |||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | KCB | 300万円 | 本人加入の KCBで 自動補償 | 200万円 | |
ケガ入院(日額) | 3,000円 | 3,000円 | ||||
ケガ通院(日額) | 2,000円 | 2,000円 | ||||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | KFD | 国内:無制限、国外:1億円 | 本人加入 | のKFDで自動補償 | |
弁護士費用等 人格権侵害等) | 弁護士 | 300万円 | ||||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | X1 | 10,000円 | Z1 | 5,000円 | |
手 術 | 重大手術 | 40万円 | 20万円 | |||
入院中 | 10万円 | 5万円 | ||||
入院中以外 | 5万円 | 2.5万円 | ||||
放射線治療 | 10万円 | 5万円 | ||||
退院後通院 | 5,000円 | 2,500円 | ||||
携行品補償 | 携行品 | KFD | 30万円 | 本人加入のKFDで自動補償 |
補償種目 | 本 人 | 配偶者 | ||||
タイプ | 保険金額 | タイプ | 保険金額 | |||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | KCB | 300万円 | 本人加入の KCBで 自動補償 | 200万円 | |
ケガ入院(日額) | 3,000円 | 3,000円 | ||||
ケガ通院(日額) | 2,000円 | 2,000円 | ||||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | KFD | 国内:無制限、国外:1億円 | 本人加入 | のKFDで自動補償 | |
弁護士費用等 (人格権侵害等) | 弁護士 | 300万円 | ||||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | X1 | 10,000円 | Z1 | 5,000円 | |
手 術 | 重大手術 | 40万円 | 20万円 | |||
入院中 | 10万円 | 5万円 | ||||
入院中以外 | 5万円 | 2.5万円 | ||||
放射線治療 | 10万円 | 5万円 | ||||
退院後通院 | 5,000円 | 2,500円 | ||||
携行品補償 | 携行品 | KFD | 30万円 | 本人加入のKFDで自動補償 |
補償種目 | 本 人 | 配偶者 | ||||
タイプ | 保険金額 | タイプ | 保険金額 | |||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | KCB | 300万円 | 本人加入の KCBで 自動補償 | 200万円 | |
ケガ入院(日額) | 3,000円 | 3,000円 | ||||
ケガ通院(日額) | 2,000円 | 2,000円 | ||||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | KFD | 国内:無制限、国外:1億円 | 本人加入 | のKFDで自動補償 | |
弁護士費用等 (人格権侵害等) | 弁護士 | 300万円 | ||||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | X1 | 10,000円 | Z1 | 5,000円 | |
手 術 | 重大手術 | 40万円 | 20万円 | |||
入院中 | 10万円 | 5万円 | ||||
入院中以外 | 5万円 | 2.5万円 | ||||
放射線治療 | 10万円 | 5万円 | ||||
退院後通院 | 5,000円 | 2,500円 | ||||
携行品補償 | 携行品 | KCD | 30万円 | 本人加入 | のKCDで自動補償 | |
がん補償 | 診断保険金 | G2 | 100万円 | G2 | 100万円 | |
がん入院(日額) | 5,000円 | 5,000円 | ||||
がん手術 | 5万、10万、20万円 | 5万、10万、20万円 | ||||
がん通院(日額) | 3,000円 | 3,000円 | ||||
がん申出療養 | 3,000万円 | 3,000万円 |
(
月額合計保険料 2,150 円
月額合計保険料 8,330円
補償種目 | こども | |||
タイプ | 保険金額 | |||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | FB | 300万円 | |
ケガ入院(日額) | 3,000円 | |||
ケガ通院(日額) | 2,000円 | |||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | 本人加入 | のKFDで自動補償 | |
弁護士費用等 (人格権侵害等) | 弁護士 | |||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | Z1 | 5,000円 | |
手 術 | 重大手術 | 20万円 | ||
入院中 | 5万円 | |||
入院中以外 | 2.5万円 | |||
放射線治療 | 5万円 | |||
退院後通院 | 2,500円 | |||
携行品補償 | 携行品 | 本人加入のKFDで自動補償 |
補償種目 | こども | ||
タイプ | 保険金額 | ||
傷害補償 | 死亡後遺傷害 | FB | 300万円 |
ケガ入院(日額) | 3,000円 | ||
ケガ通院(日額) | 2,000円 | ||
個人賠償責任補償 | 賠償責任 | 本人加入のKFDで自動補償 | |
弁護士費用等 人格権侵害等) | 弁護士 | ||
医療補償 | 疾病傷害入院(日額) | 加入なし | |
手 術 | 重大手術 | ||
入院中 | |||
入院中以外 | |||
放射線治療 | |||
退院後通院 | |||
携行品補償 | 携行品 | 本人加入のKFDで自動補償 |
(
月額合計保険料 4,660円
介護補償
介護補償
月額合計保険料 5,480円
補償種目 | 両親(2人) | ||
タイプ | 保険金額 | ||
介護補償 | 介護補償 | LG1 | 100万円 |
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
月額合計保険料 760円
月額総合計保険料 6,240円
傷害補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償
傷害補償 日常生活全般プラン
お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
保険金額・保険料(1口あたり)【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%、職種級別*1:A】
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、下記保険金をお支払いします。
救援者費用等
たとえば…
●交通事故によるケガ ●仕事中のケガ
●スポーツ中のケガ ●家庭内でのケガ
天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によりケガをした場合に、上記保険金をお支払いします。
死亡・後遺障害
入院・手術
通 院
ケガで死亡したり後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
ケガで入院*1したり手術*2を受けた場合に保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
ケガで通院した*3場合に保険金をお支払いします。
*3 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
携 行 品
住宅内生活用動産
●旅行中のケガ
(単位:円)
型 | 日常のケガ | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ | 日常のケガ+特定感染症 | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ+ 特定感染症 | ||||||
タイプ名 | KCA | K1 | KCB | KCC | KCD | |||||
加入限度口数 | 3口 | 10口 | 3口 | 3口 | 3口 | |||||
ご本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 35万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||
配偶者 | 死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 35万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | ||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
2,410 | 26,210 | 40 | 480 | 1,470 | 16,130 | 1,370 | 14,930 | 1,600 | 17,440 |
夫婦コース
家族コース
特定感染症危険補償特約
特定感染症*1を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
*1 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。
2022年1月現在、新型コロナウイルス感染症*2は感染症法*3第6条第7項第3号に規定されていますので、補償対象となります。
*2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
*3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律をいいます。
新規のお申込みはお取扱いしておりません。
新規のお申込みはお取扱いしておりません。
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
おすすめ!
新型コロナ
ウイルス感染症に
備えられます!
(単位:円)
個人賠償責任
救援者費用等
ゴルファープラン
個人賠償責任
借家人賠償責任
ゴルファープラン
保険金額・保険料(1口あたり)【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%、職種級別*1:A】
個人コース
新規のお申込みはお取扱いしておりません。
がん補償
がん補償
介護補償
型 | 日常のケガ | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ | 日常のケガ+特定感染症 | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ+ 特定感染症 | ||||||||
タイプ名 | KSA | KLA | K2 | KFB | KFC | KFD | ||||||
加入限度口数 | 3口 | 3口 | 10口 | 3口 | 3口 | 3口 | ||||||
ご本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 35万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||
配偶者 | 死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 500万円 | 35万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | |||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||
ご親族 | 死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 300万円 | 15万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | |||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 5,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 3,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
4,220 | 45,940 | 3,370 | 36,690 | 60 | 660 | 2,680 | 29,300 | 2,510 | 27,340 | 2,920 | 31,770 |
(単位:円)
医療補償
介護補償
医療補償
《お問い合わせ先》までご連絡ください。
型 | 日常のケガ | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ | 日常のケガ+特定感染症 | 日常のケガ+ 天災危険によるケガ+ 特定感染症 | ||||||
タイプ名 | FA | F1 | FB | FC | FD | |||||
加入限度口数 | 6口 | 10口 | 4口 | 4口 | 4口 | |||||
ご本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | 35万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||
入院保険金日額*2 (1日あたり) | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||
通院保険金日額 (1日あたり) | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
740 | 7,980 | 20 | 270 | 830 | 9,100 | 760 | 8,350 | 900 | 9,760 |
*1 日常生活全般プランの保険料は保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別A(事務従事者、学生、家事従事者等、職種級別B以外)の方を対象としたものです。職種級別B(自動車運転者、建設作業者、農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者)の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、夫婦コース(夫婦型)、家族コース(家族型)の場合、保険の対象となる方ご本人が職種級別Bに該当するときは、他の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくは
*2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※ 日常のケガ(FA、F1、KCA、K1、KSA、KLA、K2)・日常のケガ+天災危険によるケガ(FB、KCB、KFB)はすでにご加入いただいている方の更新のみお取扱いしております。
傷害補償
自転車利用者向け保険プラン
(
傷害補償+個人賠償責任のセットプラン
個人賠償責任
(
(人格権侵害等)
弁護士費用等
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償 日常生活全般プラン
お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、下記保険金をお支払いします。
個人賠償責任 日常生活全般プラン
国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物
(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…
●「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合。 ●自転車運転中に第三者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合。
個人賠償責任 日常生活全般プラン
傷害補償
傷害補償
国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、
国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…
●買い物中、誤って商品を壊してしまった。 ●自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
弁護士費用等(人格権侵害等)
国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバ シーの侵害、痴漢*2・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ*3等により精神的苦痛を被った場合*4に、法律相談や相手との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
たとえば…
住宅内生活用動産
型 | 本人型*3 | |||||
タイプ名 | オススメプラン | シンプルプラン | スタンダードプラン | |||
傷害補償 J3 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 J1 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 J2 + 個人賠償責任 KFC | ||||
死亡・後遺障害保険金額 | 250万円 | 500万円 | ||||
入院保険金日額(1日あたり)*4 | 3,000円 | 6,000円 | ||||
通院保険金日額(1日あたり) | 2,000円 | |||||
個人賠償責任 | 国内:無制限 | 国外:1億円 | ||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
630 | 6,820 | 300 | 3,310 | 740 | 8,030 |
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引25%、損害率による割引:25%、職種級別*2:A】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
●自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も対応してもらえないので、損害賠償請求したい。
個人賠償責任
救援者費用等
個人賠償責任
救援者費用等
●電車内で痴漢*2され、怖くて電車に乗れなくなってしまったため、相手に損害賠償請求したい。
住宅内生活用動産
●子どもが学校で、所持品を隠される、無視される、SNS上で悪口を記載される等のいじめを受け、不登校になった。どのように対処すべきか、弁護士に相談したい。
新規のお申込みはお取扱いしておりません。
2,800
260
1,410
130
一時払保険料
月払保険料
一時払保険料
月払保険料
保険料
300万円
弁護士費用等(人格権侵害等)
国外: 1億円
国内:無制限
個人賠償責任
タイプ名
家族型
型
KFD
KFC
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
借家人賠償責任
借家人賠償責任
(単位:円)
ゴルファープラン
ゴルファープラン
型 | 家族型*5 | |||||
タイプ名 | 家族オススメプラン | 家族シンプルプラン | 家族スタンダードプラン | |||
傷害補償 JK3 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 JK1 + 個人賠償責任 KFC | 傷害補償 JK2 + 個人賠償責任 KFC | ||||
死亡・後遺障害保険金額 | 250万円 | 500万円 | ||||
入院保険金日額(1日あたり)*4 | 3,000円 | 6,000円 | ||||
通院保険金日額(1日あたり) | 2,000円 | |||||
個人賠償責任 | 国内:無制限 | 国外:1億円 | ||||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
1,870 | 20,400 | 720 | 7,820 | 2,240 | 24,470 |
(単位:円)
*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
携 行 品
携 行 品
*2 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
*3 職場でのいじめ・嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
*4 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。
※ 個人賠償責任(KFC)はすでにご加入いただいている方の更新のみお取扱いしております。
!
!
ご注意ください!「自転車利用者向けプラン「」個人賠償責任「」個人賠償責任ゴルファープラン」は、重ねてご加入いただきますと補償が重複する可能性がございます。
弁護士費用等(人格権侵害等)は個人賠償責任にご加入いただく必要があります。
がん補償
医療補償
がん補償
医療補償
救援者費用等
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
*2 保険料は保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別A(事務従事者、学生、家事従事者等、職種級別B以外)の方を対象としたものです。職種級別B(自動車運転者、建設作業者、農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者)の方はパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、家族コース(家族型)の場合、保険の対象となる方ご本人が職種級別Bに該当するときは、他の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくは《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*3 個人賠償責任については、家族型の補償です。
*4 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
介護補償
介護補償
*5 家族型の傷害補償は配偶者・ご親族についても保険金額は同額です。
救援者費用等
国内外において急激かつ偶然な外来の事故により緊急の捜索・救助活動を要する状態となった場合や、ケガにより長期入院した場合等で、保険の対象となる方またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合に保険金をお支払いします。
たとえば…
●乗っていた船舶が遭難し、捜索救助費用を負担した。 ●ケガで長期入院することになり、家族に駆けつけてもらうことになった。
型 | 本人型 (単 | |
タイプ名 | KFCK | |
保険金額 | 300万円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
10 | 110 |
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
位:円)
! ご注意ください!「自転車利用者向けプラン「」個人賠償責任「」個人賠償責任ゴルファープラン」は、重ねてご加入いただきますと補償が重複する可能性がございます。
!
救援者費用等に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償、介護補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
携行品
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
ゴルファープラン
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償
傷害補償
携行品 携行品全般プラン
国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
傷害補償 ゴルファープラン ゴルフ中に補償を限定するタイプ
国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフ練習、競技または指導中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険
個人賠償責任
個人賠償責任
たとえば…
●旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。 ●外出中、ハンドバッグをひったくられた。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
型 | 本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |||
タイプ名 | FD | KCD | KFD | |||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
100 | 1,050 | 110 | 1,250 | 150 | 1,610 |
(単位:円)
の対象となる方がケガをした場合に、下記保険金をお支払いします。
たとえば…
●スイングした拍子に転んでケガをした。
死亡・後遺障害 ケガで死亡したり後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
ケガで入院*1したり手術*2を受けた場合に保険
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
(単位:円)
救援者費用等
救援者費用等
入院・手術
金をお支払いします。
型 | 本人型 | ||
タイプ名 | GO | ||
ご本人 | 死亡・後遺障害保険金額 | 1,000万円 | |
入院保険金日額*3 (1日あたり) | 15,000円 | ||
通院保険金日額 (1日あたり) | 10,000円 | ||
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |
50 | 550 |
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払
いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
住宅内生活用動産
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
ケガで通院した*3場合に保険金をお支払いします。
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ご注意ください!「携行品プラン」「携行品ゴルファープラン」は、重ねてご加入いただきますと補償が重複する可能性がございます。
住宅内生活用動産
通 院
*3 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払
いできません。また、1事故について90日を限度とします。
携 行 品
住宅内生活用動産
携 行 品
*3 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
住宅内生活用動産
個人賠償責任 ゴルファープラン ゴルフ中に補償を限定するタイプ
国内において、自宅内の家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
※単身赴任先や、家族型の場合は、お子様の就学に伴う下宿先に所在する家財も補償の対象となります。
たとえば…
●自宅の火災により家財が焼失してしまった。 ●自宅に空き巣が入り、家財が盗難にあった。
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
国内外においてゴルフの練習、競技または指導中に他人(キャディを含みま す。)にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借 りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいい
ます。
!
ご注意ください!「自転車利用者向けプラン」「個人賠償責任」「個人賠償責任ゴルファープラン」は、重ねてご加入いただきますと補償が重複する可能性がございます。
たとえば…
●ボールをぶつけてケガをさせてしまった。
※個人賠償責任については日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】
借家人賠償責任
借家人賠償責任
型 | 本人型 | |
タイプ名 | KFCG | |
保険金額 | 国内:無制限国外: 1億円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
50 | 550 |
(単位:円)
!
住宅内生活用動産に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償、介護補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
型 | 本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |||||||||
タイプ名 | FK1 | FK2 | KK4 | KK5 | KK1 | KK3 | ||||||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 300万円 | 100万円 | 700万円 | 500万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||||||
保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 |
670 | 7,320 | 470 | 5,160 | 970 | 10,610 | 850 | 9,290 | 2,440 | 26,630 | 1,340 | 14,660 |
携行品 ゴルファープラン ゴルフ用品に補償を限定するタイプ
国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
借家人賠償責任
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
型 | 本人型 | |||
タイプ名 | FDF | FDG | ||
保険金額 (免責金額(自己負担額):5,000円) | 50万円 | 30万円 | ||
保険料 | 月 払 | 一時払 | 月 払 | 一時払 |
保険料 | 保険料 | 保険料 | 保険料 | |
120 | 1,290 | 80 | 880 |
するゴルフ用品に生じた次の損害について、保険金をお支払いします。
【保険期間:1年間、団体割引:25%、
新規のお申込みは
ゴルファープラン
ゴルファープラン
借家人賠償責任
国内における借用戸室での火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、落雷、風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した場合にも保険金をお支払いします。
※借家人賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。
医療補償
医療補償
※借用戸室は被保険者の「住宅所在地」欄記載の建物とします。必ず住所を加入依頼書に記載してください。
①ゴルフ用品の盗難
※ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
!
ご注意ください!「携行品プラン」「携行品ゴルファープラン」は、重ねてご加入いただきますと補償が重複する可能性がございます。
たとえば…
●ゴルフ場でクラブを折ってしまった。
②ゴルフクラブの破損、曲損
ホールインワン・アルバトロス費用
損害率による割引:25%】
(単位:円) お取扱いしておりません。
がん補償
がん補償
たとえば…
国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、ゴルフプレー中にホール
保険金額・保険料 ※ご加入口数は1口のみです。
●失火により借家を焼失させてしまった。 ●給排水設備の漏水事故で建物内部を水浸しにしてしまい、壁紙を張り替えた。
インワンまたはアルバトロスを達成し、慣習として達成のお祝いの
【保険期間:1年間、団体割引:25%、
新規のお申込みは
型 | 本人型 | |
タイプ名 | FOP | |
保険金額 | 1,000万円 | |
保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
160 | 1,720 |
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
介護補償
(単位:円)
費用等を負担した場合に保険金をお支払いします。
損害率による割引:25%】
(単位:円) お取扱いしておりません。
!
借家人賠償責任に加入する場合は、傷害補償、がん補償、医療補償、介護補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
!
※ゴルファープラン以外の方もご加入いただけます。
ホールインワン・アルバトロス費用に加入する場合は、傷害補償、個人賠償責任、がん補償、医療補償、介護補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。
たとえば…
●ホールインワンを達成したため、
記念品を購入し、同伴競技者に贈呈した。
介護補償
型 | 本人型 | |||
タイプ名 | GF | GG | ||
保険金額 | 50万円 | 30万円 | ||
保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 | 月 払 保険料 | 一時払 保険料 |
280 | 3,090 | 170 | 1,860 |
※タイプ名(FDG、GG)はすでにご加入いただいている方の更新のみお取扱いしております。
9 10
がん補償
がん補償
●がんのリスクに備えて
●初期のがんでも
※保険金をお支払いする主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
個人賠償責任
個人賠償責任
※改定がございます。詳細はP34をご確認ください。
傷害補償
傷害補償
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
(単位:円)
・がん診断金やがん入院保険金等でがんにかかる費用に備えます。
救援者費用等
携 行 品
借家人賠償責任
救援者費用等
●再発・転移しても
・「上皮内新生物」も補償対象になります。
型 | 本人型 | |||||
性別 | 男性・女性共通 | |||||
タイプ名 | G1 | G2 | G3 | |||
がん診断保険金額 | 100万円 | 100万円 | ||||
がん入院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | |||
がん手術保険金額(手術の種類により) | 5万円、10万円、20万円 | 5万円、10万円、20万円 | 10万円、20万円、40万円 | |||
がん通院保険金日額(1日あたり) | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |||
がん患者申出療養保険金額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
5~9歳 | 30 | 120 | 120 | 1,060 | 120 | 1,130 |
10~14歳 | 30 | 130 | 160 | 1,560 | 160 | 1,650 |
15~19歳 | 30 | 140 | 130 | 1,200 | 130 | 1,280 |
20~24歳 | 40 | 300 | 90 | 830 | 100 | 1,060 |
25~29歳 | 50 | 550 | 150 | 1,680 | 200 | 2,100 |
30~34歳 | 120 | 1,190 | 290 | 3,080 | 380 | 4,100 |
35~39歳 | 190 | 1,980 | 440 | 4,680 | 590 | 6,340 |
40~44歳 | 290 | 3,010 | 650 | 6,980 | 870 | 9,480 |
45~49歳 | 420 | 4,470 | 930 | 10,020 | 1,260 | 13,770 |
50~54歳 | 520 | 5,610 | 1,350 | 14,620 | 1,780 | 19,280 |
55~59歳 | 750 | 8,100 | 2,040 | 22,200 | 2,670 | 29,010 |
60~64歳 | 1,160 | 12,510 | 3,040 | 33,030 | 4,010 | 43,660 |
65~69歳 | 1,540 | 16,720 | 4,050 | 44,060 | 5,390 | 58,660 |
70~74歳 | 1,920 | 20,970 | 5,030 | 54,940 | 6,740 | 73,440 |
75~79歳 | 2,140 | 23,220 | 5,900 | 64,220 | 7,820 | 85,160 |
80~84歳 | 2,330 | 25,280 | 6,740 | 73,440 | 8,860 | 96,610 |
85~89歳 | 2,430 | 26,390 | 7,470 | 81,420 | 9,720 | 105,970 |
また、「白血病」もがんに含まれますので補償対象になります。
・がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも、それまでのお支払回数にかかわらずお支払いします。
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。
がん診断 がんと診断確定*1されたときに保険金(一時金)をお支払いします。なお、継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも保険金をお支払いします。*2
*1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
*2 支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは保険金をお支払いできません。
がん入院・手術 がんで入院(日帰り入院も含む)や所定の手術*3をしたときに、保険金をお支払いします。
*3 時期を同じくして*4 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。
*4 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
携 行 品
がん通院 ①がんで三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療)のための通院をしたときに、入院の有無にかかわらず保険金をお支払いします。
②がんで入院(日帰り入院も含む)をしたときに、その前後の三大治療以外の通院に対して、保険金をお支払いします。
※ 1回の入院の原因となったがんの治療のための通院について、425日を限度とします(①に該当する場合は、通院日数の限度はありません)。
がん患者申出療養 がんで患者申出療養*5を受けたときに、保険金をお支払いします。
*5 対象となる患者申出療養については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
がん再発転移 がんで所定の治療*6を受けた後、治療を受けたがんが再発または転移したと診断確定されたときは、治ゆや最終の診断確定日からの期間にかかわらず保険金をお支払いします。
*6 所定の治療については、「補償の概要等」をご確認ください。
がん生活支援 以下の場合に、毎年1回、最大で10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。
①がんと診断確定されたとき(第1回がん生活支援保険金)
②てん補期間*7中に、がんの治療を直接の目的として毎年所定の治療*8を受けたとき(第2回以後がん生活支援保険金)
*7 がんと診断確定された日から10年後の応当日の前日までの期間をいいます。
*8 所定の治療については、「補償の概要等」をご確認ください。
借家人賠償責任
※先進医療に関する補償は、別途お入りいただく必要がございます。ご不明点等ございましたら取扱代理店までお問い合せください。
ゴルファープラン
がん補償
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
住宅内生活用動産
ゴルファープラン
がん補償
住宅内生活用動産
(単位:円)
型 | 本人型 | ||||||||
性別 | 男性・女性共通 | ||||||||
タイプ名 | G | G4 | G5 | ||||||
がん診断保険金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||
がん入院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | ||||||||
がん手術保険金額(手術の種類により) | 5万円、10万円、20万円 | ||||||||
がん通院保険金日額(1日あたり) | 3,000円 | ||||||||
がん患者申出療養保険金額 | 3,000万円 | ||||||||
がん再発転移保険金額 | 100万円 | 100万円 | |||||||
がん生活支援保険金額(第1回) | 50万円 | ||||||||
がん生活支援保険金額(第2回以後) | 50万円 | ||||||||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |||
5~9歳 | 90 | 940 | 110 | 1,140 | 230 | 2,230 | |||
10~14歳 | 130 | 1,430 | 160 | 1,710 | 320 | 3,310 | |||
15~19歳 | 100 | 1,060 | 120 | 1,290 | 250 | 2,520 | |||
20~24歳 | 50 | 530 | 70 | 690 | 160 | 1,530 | |||
25~29歳 | 100 | 1,130 | 130 | 1,450 | 290 | 3,160 | |||
30~34歳 | 170 | 1,890 | 210 | 2,380 | 520 | 5,650 | |||
35~39歳 | 250 | 2,700 | 330 | 3,620 | 860 | 9,330 | |||
40~44歳 | 360 | 3,970 | 500 | 5,520 | 1,330 | 14,380 | |||
45~49歳 | 510 | 5,550 | 750 | 8,200 | 1,890 | 20,490 | |||
50~54歳 | 830 | 9,010 | 1,280 | 13,950 | 2,770 | 30,190 | |||
55~59歳 | 1,290 | 14,100 | 2,080 | 22,730 | 4,260 | 46,380 | |||
60~64歳 | 1,880 | 20,520 | 3,070 | 33,480 | 6,230 | 67,840 | |||
65~69歳 | 2,510 | 27,340 | 4,220 | 45,950 | 8,320 | 90,620 | |||
70~74歳 | 3,110 | 33,970 | 5,400 | 58,960 | 10,010 | 109,290 | |||
75~79歳 | 3,760 | 41,000 | 6,690 | 73,000 | 12,080 | 131,660 | |||
80~84歳 | 4,410 | 48,160 | 7,880 | 85,970 | 14,030 | 152,870 | |||
85~89歳 | 5,040 | 55,030 | 8,760 | 95,660 | 15,550 | 169,610 |
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既にがん診断金(G.G1.G2.G3)プランにご加入の方でプランを変更されたい場合は、代理店までお問い合わせください。
医療補償
介護補償
医療補償
介護補償
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日(2022年5月1日)時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※満年齢89歳を超えた場合、自動的に更新停止となります。
医療補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
医療補償
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
救援者費用等
(単位:円)
疾病・傷害入院
疾病・傷害手術
放射線治療
退院後通院
総合先進医療
総合先進医療一時金 三大疾病・重度傷害一時金
病気やケガで入院したときに1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について360日を限度とします。
病気やケガで手術*1をしたときに保険金をお支払いします。
*1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。
*2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
病気やケガで放射線治療を受けたときに保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払いを限度とします。
病気やケガで入院し、退院後、退院日の翌日から180日以内に通院したときに保険金をお支払いします。
※1回の入院後の通院について90日を限度とします。
病気やケガで先進医療*1を受けたときに保険金をお支払いします。
※1 対象となる先進医療については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに保険金(一時金)をお支払いします。
がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中や脳挫傷・脊髄損傷・内臓損傷と診断され、入院したときに保険金をお支払いします。
女性入院(女性特約) 一般に女性が罹患(りかん)しやすいとされる所定の病気(乳房・女性生殖器のがん等)の他、
糖尿病等所定の病気で入院したときに保険金をお支払いします。
※1回の入院について360日を限度とします。
女性形成治療(女性特約) 病気やケガのため、乳房切除術等所定の手術を受けたときに保険金をお支払いします。
個人賠償責任
携 行 品
住宅内生活用動産
携 行 品
住宅内生活用動産
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25%、損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
型 | 本人型 | ||||||||
性別 | 男性・女性共通 | ||||||||
タイプ名 | X4 | Y4 | Z4 | ||||||
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | ||||||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 40万円 | 32万円 | 20万円 | |||||
上記以外の手術 | 入院中 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |||||
入院中以外 | 5万円 | 4万円 | 2.5万円 | ||||||
放射線治療保険金額 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | ||||||
退院後通院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||||||
総合先進医療基本保険金 | 700万円 | 500万円 | 400万円 | ||||||
総合先進医療一時金 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||||||
三大疾病・重度傷害一時金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||
女性特約 | 女性入院保険金日額 (1日あたり) | ||||||||
女性形成治療保険金額 (手術の種類により) | |||||||||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |||
5~9歳 | 1,390 | 14,980 | 1,210 | 13,010 | 940 | 10,110 | |||
10~14歳 | 1,340 | 14,480 | 1,170 | 12,610 | 920 | 9,860 | |||
15~19歳 | 1,440 | 15,550 | 1,250 | 13,470 | 970 | 10,400 | |||
20~24歳 | 1,700 | 18,360 | 1,460 | 15,710 | 1,090 | 11,810 | |||
25~29歳 | 1,750 | 19,050 | 1,510 | 16,270 | 1,130 | 12,150 | |||
30~34歳 | 1,830 | 19,760 | 1,560 | 16,830 | 1,150 | 12,500 | |||
35~39歳 | 1,990 | 21,590 | 1,710 | 18,470 | 1,280 | 13,870 | |||
40~44歳 | 2,330 | 25,300 | 2,000 | 21,780 | 1,520 | 16,550 | |||
45~49歳 | 3,040 | 33,000 | 2,630 | 28,510 | 2,020 | 21,840 | |||
50~54歳 | 4,000 | 43,470 | 3,490 | 37,870 | 2,720 | 29,530 | |||
55~59歳 | 5,360 | 58,340 | 4,670 | 50,740 | 3,620 | 39,390 | |||
60~64歳 | 7,450 | 81,150 | 6,460 | 70,320 | 4,970 | 54,150 | |||
65~69歳 | 10,310 | 112,460 | 8,960 | 97,640 | 6,920 | 75,470 | |||
70~74歳 | 14,010 | 152,700 | 12,100 | 131,870 | 9,240 | 100,670 | |||
75~79歳 | 17,800 | 194,160 | 15,330 | 167,140 | 11,620 | 126,680 | |||
80~84歲 | 22,160 | 241,640 | 19,020 | 207,300 | 14,300 | 155,840 | |||
85~89歲 | 24,400 | 266,130 | 21,010 | 229,060 | 15,920 | 173,500 |
(単位:円)
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
型 | 本人型 | ||||||||
性別 | 男性・女性共通 | ||||||||
タイプ名 | X1 | Y1 | Z1 | ||||||
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | ||||||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 40万円 | 32万円 | 20万円 | |||||
上記以外の手術 | 入院中 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |||||
入院中以外 | 5万円 | 4万円 | 2.5万円 | ||||||
放射線治療保険金額 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | ||||||
退院後通院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||||||
総合先進医療基本保険金 | |||||||||
総合先進医療一時金 | |||||||||
三大疾病・重度傷害一時金 | |||||||||
女性特約 | 女性入院保険金日額 (1日あたり) | ||||||||
女性形成治療保険金額 (手術の種類により) | |||||||||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |||
5~9歳 | 870 | 9,410 | 700 | 7,530 | 430 | 4,700 | |||
10~14歳 | 820 | 8,910 | 660 | 7,130 | 410 | 4,450 | |||
15~19歳 | 920 | 9,980 | 740 | 7,990 | 460 | 4,990 | |||
20~24歳 | 1,180 | 12,790 | 950 | 10,230 | 580 | 6,400 | |||
25~29歳 | 1,230 | 13,480 | 1,000 | 10,790 | 620 | 6,740 | |||
30~34歳 | 1,310 | 14,190 | 1,050 | 11,350 | 640 | 7,090 | |||
35~39歳 | 1,390 | 15,110 | 1,120 | 12,080 | 690 | 7,550 | |||
40~44歳 | 1,580 | 17,160 | 1,260 | 13,730 | 780 | 8,570 | |||
45~49歳 | 2,020 | 22,010 | 1,620 | 17,610 | 1,010 | 11,010 | |||
50~54歳 | 2,530 | 27,560 | 2,030 | 22,050 | 1,260 | 13,780 | |||
55~59歳 | 3,450 | 37,580 | 2,770 | 30,070 | 1,720 | 18,790 | |||
60~64歳 | 4,920 | 53,660 | 3,940 | 42,920 | 2,450 | 26,820 | |||
65~69歳 | 6,750 | 73,670 | 5,410 | 58,940 | 3,370 | 36,840 | |||
70~74歳 | 9,510 | 103,740 | 7,610 | 83,000 | 4,750 | 51,870 | |||
75~79歳 | 12,340 | 134,630 | 9,880 | 107,700 | 6,170 | 67,310 | |||
80~84歳 | 15,700 | 171,280 | 12,570 | 137,030 | 7,850 | 85,640 | |||
85~89歳 | 16,950 | 184,940 | 13,570 | 147,960 | 8,480 | 92,470 |
型 | 本人型 | ||||||||
性別 | 女性専用 | ||||||||
タイプ名 | X5 | Y5 | Z5 | ||||||
疾病・傷害入院保険金日額(1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | ||||||
疾病・傷害 手術保険金額 | 重大手術*1 | 40万円 | 32万円 | 20万円 | |||||
上記以外の手術 | 入院中 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | |||||
入院中以外 | 5万円 | 4万円 | 2.5万円 | ||||||
放射線治療保険金額 | 10万円 | 8万円 | 5万円 | ||||||
退院後通院保険金日額(1日あたり) | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||||||
総合先進医療基本保険金 | 700万円 | 500万円 | 400万円 | ||||||
総合先進医療一時金 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||||||
三大疾病・重度傷害一時金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||
女性特約 | 女性入院保険金日額 (1日あたり) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |||||
女性形成治療保険金額 (手術の種類により) | 20万円、40万円 | 16万円、32万円 | 10万円、20万円 | ||||||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | |||
5~9歳 | 1,510 | 16,280 | 1,310 | 14,050 | 1,000 | 10,760 | |||
10~14歳 | 1,460 | 15,810 | 1,270 | 13,670 | 980 | 10,530 | |||
15~19歳 | 1,630 | 17,570 | 1,400 | 15,090 | 1,060 | 11,410 | |||
20~24歳 | 2,090 | 22,590 | 1,770 | 19,090 | 1,280 | 13,930 | |||
25~29歳 | 2,360 | 25,690 | 2,000 | 21,580 | 1,430 | 15,470 | |||
30~34歳 | 2,550 | 27,560 | 2,130 | 23,070 | 1,510 | 16,400 | |||
35~39歳 | 2,610 | 28,310 | 2,200 | 23,850 | 1,590 | 17,230 | |||
40~44歳 | 2,960 | 32,140 | 2,500 | 27,250 | 1,830 | 19,970 | |||
45~49歳 | 3,850 | 41,850 | 3,280 | 35,590 | 2,430 | 26,270 | |||
50~54歳 | 5,050 | 54,910 | 4,330 | 47,020 | 3,240 | 35,250 | |||
55~59歳 | 6,810 | 74,200 | 5,830 | 63,430 | 4,350 | 47,320 | |||
60~64歳 | 9,480 | 103,280 | 8,080 | 88,020 | 5,980 | 65,220 | |||
65~69歳 | 13,300 | 145,110 | 11,350 | 123,760 | 8,420 | 91,800 | |||
70~74歳 | 18,870 | 205,680 | 15,990 | 174,250 | 11,670 | 127,160 | |||
75~79歳 | 25,320 | 276,150 | 21,340 | 232,730 | 15,380 | 167,680 | |||
80~84歲 | 32,670 | 356,240 | 27,420 | 298,980 | 19,550 | 213,140 | |||
85~89歲 | 38,090 | 415,420 | 31,960 | 348,490 | 22,760 | 248,150 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日(2022年5月1日)時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※旧マイカルクローバークラブ・団体制度にご加入の方(X2、X3、Y2、Y3、Z2、Z3、W1~W9タイプ)の保険金額・保険料は、別紙をご確認ください。
*1 対象となる重大手術については、後記「補償の概要等」をご確認ください。 ※満年齢89歳を超えた場合、自動的に更新停止となります。
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日(2022年5月1日)時点の満年齢をいいます。)によって異なります。
※旧マイカルクローバークラブ・団体制度にご加入の方(X2、X3、Y2、Y3、Z2、Z3、W1~W9タイプ)の保険金額・保険料は、別紙をご確認ください。
*1 対象となる重大手術については、後記「補償の概要等」をご確認ください。 ※満年齢89歳を超えた場合、自動的に更新停止となります。
介護補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償
傷害補償
介護補償
ご加入される補償の型に応じて、保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等に要する費用に備えることができます。
公的介護保険連動型(要介護2)
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に保険金(一時金)をお支払いします。
独自基準追加型(要介護2)
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動が定める所定の要介護状態
(要介護2用)*1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険金(一時金)をお支払いします。
*1 東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の違いについて
「公的介護保険連動型」とは
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険金をお支払いするものです。
「独自基準追加型」とは
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。 これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保険金をお支払いできるメリットがあります。
※公的介護保険制度の詳細については、P.28「公的介護保険制度とは」をご確認ください。
公的介護保険制度の特徴
特徴①:40歳以上の方のみが対象
⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外!特徴②:40歳以上64歳以下の方は給付が限定的
⇒40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外!
保険金額・保険料【保険期間:1年間、団体割引:25% 損害率による割引:25%】 ※ご加入口数は1口のみです。
新規のお申込みはお取扱いしておりません。
(単位:円)
型 | 本人型 | |||||||||||
性別 | 男性・女性共通 | |||||||||||
補償の型 | 公的介護保険連動型(要介護2) | 独自基準追加型(要介護2) | ||||||||||
タイプ名 | KG1 | KG2 | KG3 | LG1 | LG2 | LG3 | ||||||
保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | ||||||
被保険者本人年齢 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 | 月払保険料 | 一時払保険料 |
5~9歳 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10~14歳 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
15~19歳 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
20~24歳 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||
25~29歳 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 50 | ||||||
30~34歳 | 10 | 30 | 10 | 60 | 10 | 90 | ||||||
35~39歳 | 10 | 60 | 10 | 110 | 20 | 170 | ||||||
40~44歳 | 10 | 80 | 10 | 160 | 20 | 240 | 10 | 110 | 20 | 220 | 30 | 330 |
45~49歳 | 10 | 160 | 30 | 320 | 40 | 480 | 20 | 220 | 40 | 450 | 60 | 670 |
50~54歳 | 30 | 330 | 60 | 650 | 90 | 980 | 40 | 460 | 80 | 910 | 130 | 1,370 |
55~59歳 | 60 | 670 | 120 | 1,340 | 180 | 2,010 | 90 | 940 | 170 | 1,880 | 260 | 2,820 |
60~64歳 | 130 | 1,400 | 260 | 2,790 | 380 | 4,190 | 180 | 1,960 | 360 | 3,920 | 540 | 5,880 |
65~69歳 | 360 | 3,980 | 730 | 7,960 | 1,090 | 11,940 | 380 | 4,090 | 750 | 8,190 | 1,130 | 12,280 |
70~74歳 | 760 | 8,310 | 1,520 | 16,620 | 2,280 | 24,920 | 790 | 8,570 | 1,570 | 17,130 | 2,360 | 25,700 |
75~79歳 | 1,660 | 18,140 | 3,330 | 36,280 | 4,990 | 54,420 | 1,720 | 18,750 | 3,440 | 37,500 | 5,160 | 56,260 |
80~84歳 | 3,830 | 41,740 | 7,650 | 83,480 | 11,480 | 125,220 | 3,960 | 43,190 | 7,920 | 86,380 | 11,880 | 129,570 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日(2022年5月1日)時点の年齢をいいます。)によって異なります。
※公的介護保険連動型(要介護2)(KG1、KG2、KG3)はすでにご加入いただいている方の更新のみお取扱いしております。
保険の対象となる方
個人賠償責任
個人賠償責任
それぞれの基本補償(プラン)について、ご加入いただける型は下記のとおりとなります。
基本補償・プラン | 補償の型 | |
傷害補償、携行品 | 日常生活全般プラン、携行品全般プラン | 本人型・夫婦型・家族型 |
ゴルファープラン | 本人型 | |
自転車利用者向け保険プラン | 本人型・家族型 | |
救援者費用等 | 本人型 | |
個人賠償責任 | 日常生活全般プラン | 家族型 |
ゴルファープラン | 本人型 | |
弁護士費用等(人格権侵害等) | 家族型 | |
住宅内生活用動産 | 本人型・夫婦型・家族型 | |
借家人賠償責任、ホールインワン・アルバトロス費用、がん補償、医療補償、介護補償 | 本人型 |
救援者費用等
携 行 品
救援者費用等
携 行 品
保険の対象となる方は下記のとおりです。
本人型 | 夫婦型 | 家族型 | |
ご本人*1 | ○ | ○ | ○ |
ご本人*1の配偶者*2 | - | ○ | ○ |
ご本人*1またはその配偶者*2の同居のご親族*3 | - | - | ○ |
ご本人*1またはその配偶者*2の別居の未婚*4のお子様 | - | - | ○ |
住宅内生活用動産
住宅内生活用動産
※保険の対象となる方の続柄は、傷害、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※賠償責任に関する補償において、ご本人*1が未成年者または上表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(。未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
*1 下表の範囲に該当し、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
借家人賠償責任
借家人賠償責任
ただし、がん補償・医療補償においては年齢*5が満5歳以上満89歳以下の方、介護補償においては、公的介護保険連動型(要介護2)は満40歳以上満84歳以下、独自基準追加型(要介護2)は満5歳以上満84歳以下に限ります。
*2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*6を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*3 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*4 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
ゴルファープラン
ゴルファープラン
*5 団体契約の始期日(2022年5月1日)時点の満年齢をいいます。
*6 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
家族型補償の被保険者の範囲
同居の親族
同居の親族
別居の未婚の子
※配偶者と未婚の子は、被保険者本人との同居・別居を問いません。
配偶者
被保険者本人
子
義父
義母
子
実父
実母
子
がん補償
がん補償
または
医療補償
医療補償
被保険者(保険の対象となる方)
傷害補償 | その他の補償 | |||
本人型 | 夫婦型・家族型 | |||
①イオン株式会社およびその系列会社*7の役員・従業員・フレックス社員*8、退職者 | ○ | ○ | ○ | |
②上記①の家族 | 配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟 | ○ | ○ | ○ |
上記①と同居されているご親族の方 | ○ | × | ○ |
介護補償
介護補償
*7 対象となる系列会社につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*8「雇用形態が短期アルバイト・学生アルバイトの方はご加入いただけません。(G.G.パートナーを除く)」
傷害補償
●サービスのご案内
「日頃のさまざまな悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
ご利用はフリーダイヤルにお電話いただくだけ!さまざまなサービスがご利用いただけます!
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
ご加入方法のご案内
新規用
※保険料払込方法(月払・一時払)により、加入依頼書が異なりますので、ご注意ください。
1
◆ご加入の際は、下記 ~ 11 の記入方法のご案内に沿ってご記入ください。
◆ 1 、4 、6 、7 については記入が漏れてしまうことがありますのでご注意ください。
◆加入依頼書は、保険の対象となる方(被保険者)ご本人1名につき1部必要となります。保険の対象となる方(ご本人)の人数に応じて、必要部数をパンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
●受付時間*2
24時間365日
携帯・PHS OK 0120-708-110
*1 実際の転院移送費用は、お客さまにご負担いただきます。*2 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、24時間365日)。
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
●受付時間(いずれも土日・祝日・年末年始を除く)
■暮らしの情報提供 午前10時~午後4時
■税務相談 午後 2時~午後4時
■法律相談 ■社会保険に関する相談
午前10時~午後6時
携帯・PHS OK 0120-285-110
お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
●受付時間(いずれも土日・祝日・年末年始を除く)
■電話介護相談
■各種サービス優待紹介
午前9時~午後5時
携帯・PHS OK 0120-428-834
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。
*3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。
※本サービスはお電話でご相談いただけるものであり、弁護士との接見および事故現場への駆けつけは対象外となります。
※いざという場合にすぐに弁護士にご相談いただけるよう、携帯電話等にフリーダイヤルの番号をご登録いただくことをおすすめします。
携帯・PHS OK 0120-106-670
午前7時30分~午前9時30分 午後5時00分~午後10時00分
痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、駅のホームや駅員室等から、その場での対応方法等について弁護士にお電話にてご相談いただけます。
●受付時間(土日祝日、年末年始を除く)
ご加入いただいた場合
自動セット ※弁護士費用等(人格権侵害等)に
痴漢被害・冤罪ヘルプコール
自動セット
介護アシスト
自動セット
デイリーサポート
自動セット
メディカルアシスト
■転院・患者移送手配*1
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
■がん専用相談窓口
がんに関するさまざまなお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
■予約制専門医相談
さまざまな診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
■医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。
■緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
■各種サービス優待紹介*2
「家事代行「」食事宅配「」リフォーム「」見守り・緊急通報システム「」福祉機器「」有料老人ホーム・高齢者住宅「」バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。*3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
■インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関するさまざまな情報をご提供します。
ホームページアドレス
■電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
1
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
個人賠償責任
救援者費用等
記入日を必ず記入してください。
※下記加入依頼書はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
2 ◆加入のお申込みをされるお客さま
【ご加入者】:ご住所、お名前のカナ・漢字、電話番号、生年月日・性
イ࢛ࣤРЫ—?ᅆమ⥪ྙ£Ὡಕ㝜ຊථ౪㢏᭡
加入者
保険期間
令和 4
日
(必ずご記入ください)
令 和 年 月
E
1
ご記入日
加 (加入依頼日)
回数
払込方法•
1
5
令和 5
1
5
保険会社提出用
(電
番号
郵便
別等の必要事項をご記入ください。
※電話番号と郵便番号にはハイフンを入れてください。
3
フルネームの自署をお願いします。
携 行 品
4 「新規に加入」に○をしてください。
入 2
のお申
み
込 ご住所
をされ おる
【 ご署名
ご
様客 お名前
•
5 ◆保険の対象となる方【被保険者】:本人のお名前・生年月日・性別/本人のご住所
【加入者と同じ場合】…
「ご加入者と同じ」に○をしてください。
※各項目のご記入は不要です。
【加入者と異なる場合】…
各項目をご記入ください。
漢字
加 ご捺印
連絡先 話番号)
カナ
漢字
カナ
加入者証券番号
被保険者明細番号
ᡜᒌコ—ࢺ
漢字
カナ
ᡜᒌྞ
男性 女性
性 別
月 日
60 年
平成 令和
明治 大正 昭和
生年月日
3私は左頁「ご加入時の同意内容について」を確認し、
♣ဤコ—ࢺ
契約者である企業•団体に対して加入(変更、更新しない等)を依頼します。
印
4
入
■法律・税務相談 提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。 ホームページアドレス www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html ※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。 | ■社会保険に関する相談 公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。 ※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。 |
■暮らしの情報提供 グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つさまざまな情報を電話でご提供します。 |
者 ご希望のお手続き
個人の場合はフルネームで自署、法人の場合は捺印をお願いします。
1 新規に加入
4 本被保険者明細は
】 (1~5のいずれかに○)
更 新 2 加入内容変更
3 被保険者明細追加
更新しない
5 全員更新しない
5
ご加入者と同じ
住宅内生活用動産
住宅内生活用動産
本人 カナの
7
★生年月日
明治 大正 昭和平成 令和
6 加入者からみた続柄
携 行 品
あり
年 月 日 (2桁コード Dご参照)
な
と
象
対
の
険
保
異なる場合のみ お名前 漢字
右欄に記入
★性別
男性 女性
★他の
保険契約等
裏面に詳細を ご記入ください。
6
◆加入者からみた続柄
ご加入者ご住所と同じ
右欄に記入
本人 カナの
ご住所
】
者
険
保
被
【
住宅 漢字所在地
☆職業•職務
8
(傷害•所補のみ)
がん保険金
(カナ)
(3桁コード Dご参照) 傷害補償
職種級別
A B
被保険者本人( Dご参照)からみた受取人
の続柄
続柄コードをご記入ください。
(続柄コードは下表に記載)。
異なる場合のみ (建物)
9
受取人氏名
▲がん補償で被保険者本人の保険金受取人をご自身(被保険者本人)以外の方に指定する場合に記入。
タイプごとの補償内容や保険料等については募集パンフレット等にてご確認ください。
借家人賠償責任
借家人賠償責任
◆他の保険契約等
該当がある場合は、「あり」に○をし、加入依頼書裏面に内容をご記入ください。
1
ഭ№ർ
タイプ ཾᩐ
2
ᨾᥴ⩽㈕⏕
タイプ
3
K㈲㈈
タイプ
4
ᦘ⾔ဗ№
タイプ
5
łᏩහ£Ὡ
⏕ິ⏐
タイプ
6
ೇᐓK㈲㈈
タイプ
7
fi—Ыイࣤ
࣠ࣤ
タイプ
8
kർ
タイプ
9
༈⒢ർ
タイプ
10
➴㆜ർ
タイプ
7
◆傷害補償にご加入の場合
険
・☆職業・職務 保
10 被保険者・1回分保険料
円
加入者・1回分合計保険料
(注)被保険者明細が複数部の場合は、合
ゴルファープラン
(職業・職務コードをご記入ください。料
職業・職務コードは下表に記載)
・職種級別
(パンフレット等でご確認ください。)
※ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 11
8
をセットしている場合は記入不要です。
◆がん補償にご加入の場合
記
答
がん補償で被保険者本人の保険金 回
3 円 算した保険料を記入
医療補償
がん補償
介護補償
3
質問
2
質問
1
質問
質問
質問
なし
1
つ以上
1 あり
なし
全て
1つ以上あり
全てなし
1
質問
あり
★ ★
被 被
保 保
2
あり
なし
険 険
者
険
保
被
★
つ以上
1 あり
なし
全て
者 者
本 本
人 人
受取人をご自身(被保険者本人)以外の方に指定する場合は、がん保険金受取人氏名(カナ)、被保険者本人からみた受取人の続柄コード
9
(下表参照)をご記入ください。
ご加入いただくタイプ(口数募集の場合は口数)をご記入ください。
なし
あり
ウ
ア
入 本
欄 人
欄
名
署
エ
イ
・
*5 特にお申し出がない限り、更新前契約と同内容での更新となります。
がん補償
*6 被保険者本人が満15歳未満の場合には、親権者•後見人等(後見人•保佐人•補助人)の代表者1名が全員の合意をいただいたうえで、被保険者に代わってご署名ください。(ご署名例:安心ショウタ 親権者 安心ヒロシ)
! 健康状態告知の内容、ご加入時の同意内容、【がん補償の場合】E「加入依頼書」がん保険金受取人の指定の内容*5 について確認•同意します。
年 月 日
令 和
告知日(ご記入日)
被保険者本人または親権者•後見人等*6
(自 署)
ゴルファープラン
介護補償のみに(追加)加入される場合、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方(被保険者)とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が
10
◆被保険者・1回分保険料
がん補償
被保険者ごとの1回分の保険料を
団体使用欄
被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。なお、告知内容が正しくない場合には、ご契約が解除され、保険金をお受取りいただけないことがあります。健康状態告知を行った方がご署名ください。
ご記入ください。
◆加入者・1回分合計保険料
加入者ごとの1回分の保険料をご記入ください。
※被保険者明細が複数部の場合は、
11
下記のいずれかの場合「、C健康状態告知書」について確認・同意の上必ず自署をお願いします(。複写されます。)
・がん補償、医療補償、介護補償に新規加入
・医療補償の補償内容をアップ
・修正する場合には訂正印が必要です
・5月1日時点で15歳未満のお子さまががん補償、医療補償、介護補償にご加入の場合は保護者の方がご記入ください
・介護補償のみ加入される場合、イオンピープルの方が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、その方が代理でご署名(告知)いただけます。
◆告知等記入欄
6 続柄コード
7 【傷害補償】職業・職務コード、傷害補償職種級別
・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
(各サービス共通) ・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客さまのご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
ください ・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
ご注意
介護補償
01 | 本人 | 05 | 兄弟姉妹 | 10 | 雇用主(法人) |
02 | 配偶者 | 06 | 祖父母 | 11 | 雇用主(個人事業主) |
03 | 父母 | 07 | 孫 | 12 | 従業員 |
04 | 子 | 08 | その他親族 | 99 | その他 |
010 | A | 事務職 | 050 | A | 金属製造加工作業者 | 090 | A | 無職者 |
020 | A | 営業職 | 060 | B | 建設作業者 | 990 | ※ | その他 |
030 | B | 自動車運転者 | 070 | A | 家事従事者 | ※「その他」の場合は加入依頼書裏面の記入欄に具体的にご記入ください | ||
040 | A | 運輸従事者 | 080 | A | 学生 |
合算した保険料をご記入ください。
項 目 コード 内 容
項 目 コード 内 容
旧加入者証券番号 旧明細番号
営業店 部数
代理店
/仲立人
契約者
医療補償
介護補償
医療補償
(団体)
告知の大切さに関するご案内
傷害補償
個人賠償責任
告 知 の 大 切さに つ い て、ご 説 明 さ せ てくだ さ い 。
●医療補償、がん補償、介護補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には、保険の対象となる方(被保険者)について健康状態の告知が必要です。
過去に病気やケガをされたことがある場合、お引受けできない場合があります。
お申込み後、保険金請求時等に、告知内容についてご確認させて いただく場合があります。
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
告知内容を
確認させてください
えっと、
1年前に…
*1 更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されており、告知書ご記入日時点で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合を含みます(更新後契約については補償対象外となる病気・症状を補償対象にすることができます。告知書にご回答がない場合には、更新前契約と同条件での更新となります。)。
告知書は保険の対象となる方(被保険者)ご自身がありのままにご記入ください。*1
告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金をお受取りいただけない
ことがあります。*2
*1 ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。
介護補償にのみ(追加)加入される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方(被保険者)とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。
*2 更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分については、保険金をお受取りいただけないことがあります。
告知いただく内容例*1は次のとおりです。
1
2
3
入院または手術の有無(予定を含みます)
告知書記載の特定の疾病に関する、過去2年以内の医師の指示による検査・治療(投薬の指示を含みます)の有無
過去2年以内の健康診断・人間ドックにおける異常指摘の有無
*1 告知いただく内容は、保険種類等によって異なりますのでご注意ください。
以下のケースもすべて告知が必要です。
●現在、医師に入院や手術をすすめられている。
●過去2年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の指示による投薬を受けていたが、現在は完治している。
●過去2年以内に健康診断で「要精密検査」との指摘を受けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった(。がん補償のみ)
詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。
等
ご注意ください 告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。
よろしくお願いいたします。
●新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、重要事項説明書記載の注意喚起情報等をご確認ください。
●告知すべき内容を後日思い出された場合には、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●医療補償、介護補償については、支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。ただし、支払責任の開始する日から 1年を経過した後に開始した入院等については、保険金のお支払い対象となります。
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
※お客さま控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。告知に関するお問い合わせは、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
傷害補償
補償の概要等
個人賠償責任
※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払い対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については「、保険金額・保険料」表をご確認ください。
傷害補償(日常生活全般プラン)
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外
来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 *1「天災危険補償特約」をセットされる場合は、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。 |
保険金 後遺障害 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、 PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 | ||
特定感染症危険補償特約 | 特定感染症の発病によって以下のような状態となった場合 ■発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定による就業制限を含みます。)された場合 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶傷害補償基本特約のうちの後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いします(なお、お支払内容の詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をご確認ください。)。 ※特定感染症とは ・ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症1または同条第8項の規定に基づく指定感染症*2をいいます。 *1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 *2 政令により一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症 ・傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症 ・保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約の場合を除きます。) 等 |
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
ご加入にあたってのご注意
加入限度額について
介護補償
介護補償
●被保険者1名あたりの引受限度額
傷害 | 死亡・後遺障害 | 7,500万円 |
入院(日額) | 15,000円 | |
通院(日額) | 10,000円 | |
医療 | 入院(日額) | 20,000円 |
補償の概要等
傷害補償(ゴルファープラン)
国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*2をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
*2 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
救援者費用等
携 行 品
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約+ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約 | 死亡 保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 |
後遺障害 保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過し た後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故に ついて事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過し た後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
費用に関する補償
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
傷害補償
個人賠償責任
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に 起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■電車等*1を運行不能にさせた場合 ■国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または 1組で100万円を超える物 等 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
個人賠償責任補償特約+ゴルフ賠償責任補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に他人(キャディを含みます。)にケガ等*3をさせたり、他人の財物を壊した場合 ■ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に、国内で受託した財物(受託品)*3を壊したり盗まれた場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。 *2 ゴルフ*1の練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 *3 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯 電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、ク レジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で10 0万円を超える物 等 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*1の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*2または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*3 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *2 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
賠償責任に関する補償(日常生活全般プラン・ゴルファープラン)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
弁護士費用等補償特約(人格権侵害等) | 国内における以下のような事由について、保険金の受取人*1が弁護士等*2への委任を行ったことにより弁護士費用を負担した場合または弁護士等*3に法律相談したことにより法律相談費用を負担した場合 ■保険の対象となる方が、急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を除き ます。)により、身体の障害*4または財物の損壊等*5を被った場合 ■保険の対象となる方が、不当行為による自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害を受けたことにより、精神的苦痛を被った場合*6 ■保険の対象となる方が、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けたことにより、精神的苦痛を被った場合*6 ▶1つの原因事故*7について300万円を限度に保険金をお支払いします*8。 ※弁護士等*3への委任や法律相談および弁護士等*3への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 保険の対象となる方または保険の対象となる方の法定相続人、配偶者*9、父母もしくはお子様に該当する方をいいます。 *2 弁護士または司法書士をいいます。 *3 弁護士、司法書士または行政書士をいいます。 *4 病気またはケガをいいます。 *5 損壊または盗取をいいます。 *6 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合に限ります。 *7 法律相談または弁護士委任に至った事故または事由をいいます。なお、同一の背景等から生じた一連の原因事故は、一つの原因事故とみなします。 *8 弁護士等*2への報酬を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。 *9 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。 ①婚姻意思*10を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること *10 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象となる方の自殺行為*1、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた身体の障害*2、財物の損壊等*3 または精神的苦痛 ・液体、気体もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出により生じた身体の障害*2、財物の損壊等*3 または精神的苦痛 ・財物の瑕疵、自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ等による財物の損壊等*3 ・労働災害により生じた身体の障害*2 または精神的苦痛 ・診療、治療、医薬品等の調剤、身体の整形、マッサージまたは柔道整復等を受けたことによって生じた身体の障害*2 ・石綿もしくは石綿を含む製品等が有する発ガン性等に起因する身体の障害*2、財物の損壊等*3 または精神的苦痛 ・環境ホルモンの有害な特性に起因する身体の障害*2、財物の損壊等*3 または精神的苦痛 ・電磁波障害に起因する身体の障害*2 または精神的苦痛 ・騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害*2、財物の損壊等*3 または精神的苦痛 ・職務の遂行に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛 ・保険の対象となる方または賠償義務者*4 の自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して発生した身体の障害*2 または財物の損壊等*3 ・保険の対象となる方または保険の対象となる方の配偶者*5、父母もしくはお子様が賠償義務者*4 である場合 ・保険契約または共済契約に関する原因事故*6 等 *1 保険金のお支払い対象となる原因事故*6による精神的苦痛によって自殺した場合は、保険金をお支払いすることがあります。 *2 病気またはケガをいいます。 *3 損壊または盗取をいいます。 *4 法律上の損害賠償請求を受ける方をいいます。 *5 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。 ①婚姻意思*7を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること *6 法律相談または弁護士委任に至った事故または事由をいいます。なお、同一の背景等から生じた一連の原因事故は、一つの原因事故とみなします。 *7 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。 |
補償の概要等
個人賠償責任
救援者費用等
財産に関する補償(携行品全般プラン・ゴルファープラン)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
携行品特約 | 国内外での、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 ◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動 物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物 等 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅内(敷地を含みません。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
携行品特約+ゴルフ用品補償特約 | 国内外においてゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方が所有するゴルフ用品に次の損害が生じた場合 ●ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。) ●ゴルフクラブの破損、曲損*1 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。 ※ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフシューズ、ゴルフバッグ、ゴルフウェア等ゴルフ用に設計された物のほか、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 破損、曲損が生じたゴルフクラブの損害に限ります。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・ゴルフボールのみの盗難による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
財産に関する補償
傷害補償
傷害補償
賠償責任に関する補償
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
借家人賠償責任補償特約 | ぬ 国内における借用戸室での火災、破裂・爆発、水濡れ、盗難の事故により、 貸主に対して法律上の損害賠償責任を負う場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、落雷、 風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用も補償します。 ※示談交渉は東京海上日動では行いません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・心神喪失によって生じた損害*1 ・借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害*1 ・借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害*1 ・借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害*1 等 *1 法律上の損害賠償責任が生じないときに、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用については、補償の対象となります。 |
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 国内の 9 ホール以上を有するゴルフ場においてパー 35 以上の 9 ホールを正規にラウンドし、1 名以上の他の競技者を同伴したゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ■同伴競技者および同伴キャディ等*1の両方が目撃したホールインワンま たはアルバトロス(公式競技の場合は、同伴競技者または同伴キャディ等*1 のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス) ■記録媒体に記録されたビデオ映像等により客観的に達成を確認できるホールインワンまたはアルバトロス ▶達成のお祝いとして実際にかかった費用等*2 を、1 回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。 ※「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算しての支払限度額となります。 既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。 ※保険金のご請求にあたっては、同伴競技者、同伴キャディ等*1 およびゴルフ場の支配人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証明書または映像等のうち、東京海上日動が求めるすべてのもののご提出が必要となります。 *1 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。 *2 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。 | ・保険の対象となる方がゴルフ場の経営者である場合、その保険の対象となる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・保険の対象となる方がゴルフ場の使用人である場合、その保険の対象となる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 |
救援者費用等補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通費•宿泊料等を負担した場合 ■保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 ■急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方の生死が確認できない場合または、緊急の捜索・救助活動を要する状態になったことが公的機関により確認された場合 ■保険の対象となる方の居住に使用する住宅外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、保険の対象となる方が事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または継続して 14 日以上入院した場合 等 ▶1 事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(その方が受け取るべき金額部分) ・地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた事故によって生じた損害 ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 ・妊娠、出産、早産または流産によって生じた損害 ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じた損害 ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって生じた損害 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる損害 等 |
費用に関する補償
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
住宅内生活用動産特約 | 国内での保険の対象となる方の居住に使用する住宅内(敷地を含みません。)に所在し、保険の対象となる方が所有する家財*1に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度(乗車券、通貨等は合計5万円、貴金属、宝石、美術品等は1個または1組あたり30万円を限度)とします。また、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞費用もお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生するさまざまな費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 以下の場所に所在し、保険の対象となる方が所有する家財も含みます。 ・保険の対象となる方の単身赴任先 ・保険の対象となる方にお子様も含む場合は、お子様の就学に伴う下宿先 ◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動 物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物 等 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する 損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅外(敷地を含みます。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
補償の概要等
がん補償
個人賠償責任
個人賠償責任
保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合や、その治療のため入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
救援者費用等
救援者費用等
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
ゴルファープラン
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
+
[ご注意]初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合、お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。
保険金をお支払いする主な場合 | ||
がん補償基本特約 | がん診断保険金 | 保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合 ■初めてがんと診断確定された場合 ■この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき ■原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合 ▶がん診断保険金額をお支払いします。 ただし、がん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診 断保険金をお支払いできません。 |
がん入院 保険金 | がんと診断確定され、その診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院(日帰り入院も含みます。)を開始された場合 ▶がん入院保険金日額に入院期間を乗じた額をお支払いします。 ※がん入院保険金が支払われる期間中、さらにがん診断保険金の支払事由に該当しても、がん入院保険金は重複してはお支払いできません。 | |
がん手術 保険金 | がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に所定の手術を受けられた場合 ▶手術の種類に応じてがん入院保険金日額の10倍、20倍または40倍の額をお支払いします。 ただし、時期を同じくして*1 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。 *1「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | |
がん通院保険金 がん通院保険金の補償拡大特約 | がんと診断確定され、以下のいずれかの状態に該当した場合 ①診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため以下のいずれかの条件を満たす通院(往診を含みます。)をされた場合 ■がん手術保険金の支払対象となる所定の手術のための通院であること ■抗がん剤*1による治療のための通院であること ②保険期間中にがん入院保険金の支払対象となる入院(日帰り入院も含む)を開始し、以下の条件のすべてを満たす通院(往診を含みます。)をされた場合 ■診断確定されたがんによって医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること ■入院の原因となったがんの治療のための通院であること ■入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)または退院日の翌日からその日を含めて365日以内(退院後通院期間)に行われた通院であること ▶がん通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院(日帰り入院も含む)の原因となったがんの治療のための通院について425日を限度とします(①に該当する通院をされた場合、日数の限度はありません。)。 *1 診断確定されたがんの治療のため投薬または処方された所定の医薬品*2で、その時点において主務官庁の承認を得ているものをいいます。 *2 医薬品の種類によっては、お支払いの対象とならない場合があります。 ※がん入院保険金と重複してはお支払いできません。また、退院後通院期間中に新たに入院(日帰り入院も含みます。)をされ、入院前通院期間と退院後通院期間に重複する期間があったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。 | |
がん患者申出療養特約 | がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に患者申出療養*1を受けられた場合 ▶患者申出療養*1にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん患者申出療養保険金額を限度とします。 *1「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働大臣が定める患者申出療養(患者申出療養ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は患者申出療養とはみなされません(保険期間中に対象となる患者申出療養は変動する可能性があります。)。 *2 次の費用等、患者申出療養にかかわる技術料以外の費用は含まれません。」 ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む) ⅱ.評価療養のための費用 ⅲ.選定療養のための費用 ⅳ.食事療養のための費用 ⅴ.生活療養のための費用 *3 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⅰ.診察 ⅱ.薬剤または治療材料の支給 ⅲ.処置、手術その他の治療 | |
がん再発転移補償特約 | がんが認められない状態となったか否かや最終の診断確定日からの経過期間にかかわらず、がんと診断確定され、以下の治療を受けた場合で、治療を受けたがんが保険期間中に再発または転移*1したと診断確定されたとき ■手術 ■放射線治療 ■抗がん剤治療 ■造血幹細胞移植 ▶がん再発転移保険金額をお支払いします。ただし、がん再発転移保険金のお支払いは、保険期間を通じて1回に限ります。 *1 他の臓器に転移した場合に限ります。なお、同一の種類の臓器が複数ある場合は、それらは同じ臓器とみなします。 | |
がん生活支援特約 | ・第1回がん生活支援保険金 保険期間中にがんと診断確定された場合 ▶第1回がん生活支援保険金額をお支払いします。 ・第2回以後がん生活支援保険金 てん補期間*1中に、がんの治療を直接の目的として毎年以下の治療を受けた場合 ■手術 ■放射線治療 ■抗がん剤治療 ■造血幹細胞移植 ▶第2回以後がん生活支援保険金額をお支払いします。 ただし、保険金支払基準日*2から翌年の応当日の前日までの間に上記いずれかの治療を受けなかった場合は、保険金をお支払いしません。その翌年度以降の保険金支払基準日*2から翌年の応当日の前日までの間に上記いずれかの治療を受けた場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。 *1 第1回がん生活支援保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年後の応答日(10回目の保険金支払基準日*2)の前日までをいいます。 *2 1回目は最初に保険金を支払うべきがんと診断確定された日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。 |
傷害補償
傷害補償
医療補償
病気やケガ等により、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は《、お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払い しない主な場合 | ||
医療補償基本特約 | 疾病入院 保険金 | 病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合 ▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数ー疾病入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。 *1保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *21回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気や ケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ・アルコール依存および薬物依存 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。 *3 病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
疾病手術保険金 | 病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ① 重大手術(詳細は欄外ご参照):疾病入院保険金日額の40倍 ② ①以外の入院中の手術 :疾病入院保険金日額の10倍 ③ ①および②以外の手術 :疾病入院保険金日額の5倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | ||
保険金 放射線治療 | 病気やケガの治療のため保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合 ▶疾病入院保険金日額の10倍をお支払いします。 *1血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。 | ||
傷害入院 保険金 | ケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が傷害入院免責日数*1を超えた場合 ▶傷害入院保険金日額に入院した日数(入院日数ー傷害入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、傷害入院保険金支払限度日数*2を限度(傷害入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※傷害入院保険金が支払われる入院中、さらに別のケガをされても傷害入院保険金は重複してはお支払いできません。 *1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *2 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | ||
傷害手術保険金 | ケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ① 重大手術(詳細は欄外ご参照):傷害入院保険金日額の40倍 ② ①以外の入院中の手術 :傷害入院保険金日額の10倍 ③ ①および②以外の手術 :傷害入院保険金日額の5倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | ||
退院後通院 保険金特約 | 保険期間中に疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気やケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合 ■入院の原因となった病気やケガの治療のための通院(往診を含みます。)であること ■退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院であること ▶退院後通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院後の通院について、90日を限度とします。 ※疾病入院保険金または傷害入院保険金と重複してはお支払いできません。また、2つ以上の病気やケガのために1回の通院をした場合は、1回の通院とみなし、保険金は重複してはお支払いできません。 ※「傷害不担保特約(退院後通院保険金用)」がセットされる場合は、ケガによる入院後の通院は保険金のお支払い対象となりません。 | ||
総合先進医療特約 | 総合先進医療基本保険金 | 病気やケガによって保険期間中に先進医療*1を受けられた場合(保険の対象となる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。) ▶先進医療にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。 ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。 *1「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *2 次の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。 ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む) ⅱ.先進医療以外の評価療養のための費用 ⅲ.選定療養のための費用 ⅳ.食事療養のための費用 ⅴ.生活療養のための費用 *3 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⅰ.診察 ⅱ.薬剤または治療材料の支給 ⅲ.処置、手術その他の治療 | |
総合先進 | 病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合 ▶10万円をお支払いします。 ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。 |
【「総合先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】
「総合先進医療特約」のお支払いの対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。
事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください(医療機関ではなく、お客さまにお支払いすることもできます。)。
*1「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。
*2「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。
・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払い対象であることが確認できること。
※変更•中止となる場合があります。
がん補償
医療補償
介護補償
医療一時金
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。(重大手術の支払倍率変更に関する特約が自動セットされています。)
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術
②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術
④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術
傷害補償
補償の概要等
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
医療補償
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
三大疾病・重度傷害一時金特約 | 病気やケガによって以下のような状態となった場合 ①保険期間中に悪性新生物(がん)*1と診断確定された場合 ②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ④急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脳挫傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ⑤急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脊髄損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ⑥急激かつ偶然な外来の事故を原因とした内臓損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合 ▶三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。 *1 補償対象となる「悪性新生物(がん)」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。 悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。 【ご注意】悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。 ※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。 ※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~⑥のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。 ※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ・アルコール依存および薬物依存 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。 *3 病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 | |
女性医療特約 | 女性入院保険金 | 所定の病気(女性疾病等*1)によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*2を超えた場合 ▶女性入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*2)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*3を限度(疾病入院免責日数*2は含みません。)とします。 ※女性入院保険金が支払われる入院中、さらに別の女性疾病等*1となっても女性入院保険金は重複してはお支払いできません。 *1 一般に女性が罹患(りかん)しやすいとされる所定の病気(乳房・女性生殖器の悪性新生物(がん)・良性新生物等)の他、乳房・女性生殖器以外の悪性新生物(がん)や糖尿病、心疾患等も含みます。 *2 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *3 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | |
女性形成治療保険金 | 病気やケガの治療のため、保険期間中に以下のような手術を受けられた場合 ■瘢痕(はんこん)形成術(植皮術(皮膚の移植術)や瘢痕(はんこん/傷跡)に対する形成術) ■変形形成術(足ゆびの後天性変形(外反母趾(ぼし)等)に対する形成術) ■乳房切除術(皮膚を切開し、病変部を切除する手術をいい、生検を除きます。) ▶手術の種類に応じて女性入院保険金日額の20倍または40倍の額をお支払いします。ただし、時期を同じくして*1 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。 *1「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 【ご注意】乳房の悪性新生物(がん)の治療のための手術については、その悪性新生物(がん)を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前である場合は、保険金をお支払いできません(ただし、初年度契約の保険始期日からその日を含めて1年と90日を経過した後に手術を受けた場合は、保険金のお支払い対象となります。)。 |
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
がん補償
介護補償
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
医療補償
医療補償
[公的介護保険連動型(要介護2)]
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約 要介護3以上から 要介護2以上への補償拡大に関する特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払い対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
[独自基準追加型(要介護2)]
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護 2 以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が、診断された日から90 日を超えて継続した場合 ①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。 ②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。 ・衣類の着脱の際に、 (1)ボタンのかけはずし(、2)上衣の着脱(、3)ズボンまたはパンツ等の着脱(、4)靴下の着脱について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態であること。 ア.2つ以上の行為についてできない状態 イ.できない行為または見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態 ・認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。ただし(、1)から(21)までの項目については、少なくとも1ヶ月間に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。 (1)ひどい物忘れがある。(2)まわりのことに関心を示さないことがある。(3)物を盗られた等と被害的になることがある。(4)作話をし周囲に言いふらすことがある。(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。(6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。(7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。(8)暴言や暴行のいずれ かまたは両方が現れることがある。(9)口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。(10)周囲に迷惑とな るような大声をだすことがある。(11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。(12)目的もなく動き回ることがある。(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。(14)外出すると病院、施設 、家等に1人で戻れなくなることがある。(15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。(17)火の始末や火元の管理ができないことがある。(18)物や衣類を壊したり 、破いたりすることがある。(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。(21)周囲が迷惑している性的行動がある。 (22)自力で内服薬を服用できない。(23)金銭の管理ができない。(24)自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。(25)現在の季節を理解できない。(26)今いる場所の認識ができない。 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる 方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払い対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
歩 行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
入浴その他の複雑な動作等 | 次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態 ア.車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある状態(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。) (ア)他人により事故が起こらないよう見守られなければ、自分ではベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることができない。 (イ)自分では入浴時の洗身(浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません)を行うことが全くできないまたは介護者にスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけてもらわなければ、体の一部を自分で洗うことができない。 イ.介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。 |
排せつ等日常生活上の一部の行為 | 次のア.からウ.のいずれにも該当する状態 ア.自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む。) イ.歯磨きの一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。ウ.洗顔の一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。 |
公的介護保険制度とは
[公的介護保険制度の概要]
公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。
[公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件]
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上64歳以下*1 | 39歳以下 |
被保険者 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 被保険者ではない |
受給要件 | 原因を問わず以下の状態となったとき ● 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ● 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) | 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16 種類の特定疾病)による場合に限定 | 対象外 |
*1 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。
[公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について]
公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。
状態区分 | 状態像 | |
非該当(自立) | 歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 | |
要支援 | 1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。 | |
要介護 | 1 | 要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。 |
2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | |
5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
傷害補償
個人賠償責任
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
介護補償
+ 公的介護保険制度連動補償部分の
介護補償
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、《お問い合わせ
27 先》までご連絡ください。 28
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆さまへ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
◆マークのご説明
契約
概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意 喚起情報
ご加入に際してお客さまにとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
契約 注意
概要 喚起情報
1.商品の仕組み 概要
契約
Ⅰ ご加入前におけるご確認事項
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2.基本となる補償および主な特約の概要等
注意 喚起情報
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3.補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
●救援者費用等補償特約 ●弁護士費用等補償特約(人格権侵害等) ●葬祭費用補償特約(医療用・所得補償用) ●がん葬祭費用補償特約
●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
契約概要
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4.保険金額等の設定
契約 注意
概要 喚起情報
この保険での保険金額はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額の増額等はできません。
5.保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払い対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6.保険料の決定の仕組みと払込方法等
概要
(1)保険料の決定の仕組み 契約
契約 注意
概要 喚起情報
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
注意
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について喚起情報
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させてい ただくことや、ご加入者の加入部分*1を解除することがありますのでご注意ください。
※医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ-1告知義務」をご確認ください。
契約概要
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)
7.満期返れい金・契約者配当金
医療補償
介護補償
医療補償
介護補償
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
傷害補償
傷害補償
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
1.告知義務 喚起情報
注意
Ⅱ ご加入時におけるご注意事項
個人賠償責任
個人賠償責任
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
救援者費用等
救援者費用等
[告知事項・通知事項一覧] ★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
基本補償 ・ 特約 項目名 | 傷害補償 | 医療補償がん補償 | 介護補償 |
生年月日 | - | ★ | ★ |
性別 | - | ★ | - |
職業・職務*1 | ☆*2 | - | - |
健康状態告知*3 | - | ★ | ★ |
※すべての補償について「他の保険契約等*4」を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
携 行 品
携 行 品
*2 ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*3 新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
*4 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
[医療補償・がん補償・介護補償の「告知」(健康状態告知書)]
①告知義務について
住宅内生活用動産
住宅内生活用動産
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方 と同じ条件でご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、現 在の健康状態、身体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者*5、子供、両親、兄弟及び団体構成員 と同居の親族)を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対 象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。
*5 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*6を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。 b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
*6 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
借家人賠償責任
借家人賠償責任
②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について
東京海上日動では、ご加入者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*7から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*8。
●責任開始日*7から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*9(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
ゴルファープラン
ゴルファープラン
*7 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
*8 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*9 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
(例)「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
④告知内容の確認について
注意 喚起情報
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2.クーリングオフ
注意 喚起情報
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
がん補償
がん補償
3.保険金受取人
[傷害補償]
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
[がん補償]
保険金受取人を特定の方に指定する場合*2は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
注意 喚起情報
*2 家族型補償(本人型以外)の場合、配偶者およびお子様は保険金受取人を特定の方に指定することはできません(保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となります。)。
4.現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
Ⅲ ご加入後におけるご注意事項
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意 喚起情報
傷害補償
傷害補償
1.通知義務等
[通知事項]
個人賠償責任
個人賠償責任
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
救援者費用等
救援者費用等
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡くださ い。
契約 注意
概要 喚起情報
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2.解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
携 行 品
携 行 品
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
注意 喚起情報
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3.保険の対象となる方からのお申出による解約
契約概要
住宅内生活用動産
住宅内生活用動産
傷害補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4.満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なること
借家人賠償責任
借家人賠償責任
があります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事
項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合
には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
ゴルファープラン
ゴルファープラン
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がござ
いましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきま
すようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加
がん補償
医療補償
がん補償
医療補償
入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1.個人情報の取扱い
注意 喚起情報
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、ア ンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的 は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
注意 喚起情報
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償 財産に関する補償、費用に関する補償 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
医療補償、がん補償、介護補償 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 |
4.その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
注意 喚起情報
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
5.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
介護補償
介護補償
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
救援者費用等
携 行 品
住宅内生活用動産
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入
必ずお読みください
個人賠償責任
2022年5月1日以降始期契約のご加入者様
傷害補償
傷害補償
2022年2月
個人賠償責任
携 行 品
住宅内生活用動産
東京海上日動火災保険株式会社
者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動安心110 番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「、団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は《、お問い合わせ先》までご連絡ください。インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 | 東京海上日動安心110番(事故受付センター) |
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。 | 事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも 「東京海上日動安心110番」へ 0120-720-110 受付時間:24時間365日 |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) 注意 喚起情報 | |
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/) 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土日・祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。) |
東京海上日動のホームページのご案内
借家人賠償責任
ゴルファープラン
ご加入内容確認事項【意向確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険料・保険料払込方法
がん補償
□保険金額、免責金額(自己負担額) □保険の対象となる方 □保険期間
医療補償
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 医療補償 | がん補償 | 介護補償 | 左記以外の補償 |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? | ̶ | ○ | ○ | ○ | ̶ |
□加入依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか? ※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。 ○職種級別Aに該当する方:「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方 ○職種級別Bに該当する方:「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、 「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」 (以上、6職種) ※ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットしている場合には、確認不要です。 | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。 □保険の対象となる方によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか? *1 介護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただくことも可能です。 | ̶ | ○ | ○ | ○*1 | ̶ |
このご案内は、2022年5月1日以降始期の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。約款のご請求やご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
介護補償
3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
団体総合生活保険 商品改定のご案内
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
救援者費用等
現在ご加入いただいております団体総合生活保険について、2022年5月1日以降始期契約より商品を改定させていただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろ しくお願い申し上げます。
敬 具
1新たに販売・提供する補償・サービス
補 償 | 改定項目 | 概 要 |
賠償責任に関する補償 | 「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」の販売開始 | 他人からケガを負わされたり物を壊された場合や名誉・プライバシーの侵害、痴漢・ストーカー行為、いじめ・嫌がらせ等により精神的苦痛を被った場合の弁護士費用や法律相談費用をお支払いする「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」を新たに販売します。 |
「痴漢被害・冤罪ヘルプコール」の提供開始 | 痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、対応方法等について弁護士に電話相談いただける「痴漢被害・冤罪ヘルプコール」を新設します。 ※本サービスは「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」にご加入いただいた場合のみ利用可能です。 |
借家人賠償責任
ゴルファープラン
がん補償
医療補償
介護補償
2主な改定点
補 償 | 改定項目 | 概 要 |
「特定感染症危険補償特約」の補償拡大 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」の改正により新型コロナウイルス感染症(*1)が感染症法上の「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症(*1)を引き続き補償対象とする約款改定を行います(*2)。 | |
傷害補償 | ※新型コロナウイルス感染症(*1)は、2020年2月1日より補償対象としております。既に本特約にご加入いただいているお客様で2020年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症(*1)を発病された場合は、代理店または弊社までご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病されたときは保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 | |
(*1)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 (*2)本改定は、改正感染症法の施行日である2021年2月13日より適用いたします。 | ||
医療補償 | 医療補償における健康状態告知書の改定(引受条件の緩和) | 健康状態告知書を大幅に簡素化するとともに、引受条件を緩和します。それに伴い、「特定疾病等不担保特約」を新規でセットする引受けを廃止します。 ※既に「特定疾病等不担保特約」をセットしているご契約については、引き続き「特定疾病等不担保特約」がセットされます。 |
医療補償、がん補償 | 医療補償、がん補償における加入可能年齢の引上げ | 保険の対象となる方ご本人および配偶者の加入可能な上限年齢を「満70歳」から「満89歳」に引き上げます。 |
がん補償 | がん補償における「待機期間の不設定に関する特約(がん用)」の自動セット化 (がん補償における待機期間90日間の廃止) | がん補償に「待機期間の不設定に関する特約(がん用)」を自動セットし、初年度契約における保険始期日から90日間の待機期間を廃止します。 上記に伴い、がん補償における初年度割引(▲25%)はなくなります。 |
がん補償における更新時の責任加重(保険金額の増額・新たな特約の追加等)の可能化 | がん補償について、更新時の責任加重(保険金額の増額・新たな特約の追加等)を可能とします。 ※1 責任加重時は、健康状態告知書の再取付が必要となります。 ※2「がん通院保険金の補償拡大特約」をセットしている場合、がん通院保険金(日額)の増額・減額はできません。 | |
賠償・財産・費用に関する補償 | 個人賠償責任補償特約の保険料の改定 | 直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保険料を改定します。 |
この保険は、イオン株式会社を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてイオン株式会社が有します。
〈ご注意〉
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の改定後の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申込みます。
手続方法
新 規
webにて手続き
紙にて手続き
インターネットから 検索いただく場合には検索ワードは
下記のとおりです。
加入依頼書を送付させていただきますので、下記問い合わせ先へお電話ください。
P18.の記入例を確認のうえ、
検索 ご記入をお願いします。
イオン 団体総合 新規
更 新
webにて手続き
紙にて手続き
既加入者さまへ 郵送で手続方法をご案内させて
いただいておりますので、ご確認のうえお手続きを お願いいたします。
加入依頼書を送付させていただきますので、 下記問い合わせ先へ
お電話ください。
<お問い合わせ先・取扱代理店>
新規ご加入の場合
0120-105-381
受付時間:平日 9:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
※上記フリーコールにご連絡いただいた場合、下記の最寄支社・営業所につながります。
支社・営業所 | 所在地 | ||
北海道・東北支社(北海道) | 〒003-0026 | 北海道札幌市白石区本通21丁目南1-10 イオン北海道㈱内 | |
北海 道・東北支 社(仙台) | 〒980-0021 | 宮城県仙台市青葉区中央3-3-3 三丸ビル7F | |
関 | 東 支 社 | 〒261-8515 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 イオンタワー20階 |
東 | 海 支 社( 名 古 屋 ) | 〒450-0002 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-25-1 愛三ビル 5階 |
東 | 海 支 社 ( 浜 松 ) | 〒435-0042 | 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番1 マックスバリュ東海㈱本部内 |
関 西・中四国支 社(大阪 ) | 〒541-0053 | 大阪府大阪市中央区本町1-7-6 本町センチュリービル3階 | |
関 西・中四国支 社(広島) | 〒732-0814 | 広島県広島市南区段原南1-3-52 広島段原ショッピングセンター3階 | |
九 | 州・沖 縄 支 社( 福 岡 ) | 〒812-0025 | 福岡県福岡市博多区店屋町8-17 いちご博多明治通りビル5階 |
九 | 州・沖 縄 支 社( 沖 縄 ) | 〒901-0155 | 沖縄県那覇市金城5-10-2 イオン那覇店 2階 |
更新・変更の場合
カスタマーサポート部
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟10階
フリーダイヤル
携帯・PHS OK
受付時間:平日 9:00~17:00
0120-303-195
(土日・祝日・年末年始を除く)
<引受保険会社、ご意見・ご相談先>
東京海上日動火災保険株式会社 担当課:本店営業第6部 営業第2課
〒100‐8050 東京都千代田区丸の内1‐2‐1 TEL.03‐5223‐3228 受付時間:平日 9:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
<事故時の連絡先>
東京海上日動安心110番(事故受付センター)
TEL.0120-720-110 受付時間:365日24時間
◆詳細は保険約款によりますが、加入手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
本パンフレットの無断転載を禁ずる
2022年1月作成 21-T04776
〈2022年5月1日以降始期契約用〉 承認番号:21-356 使用期限:2023年4月30日