(ポスカード・ID カード)
- もくじ -
第xx 会員登録
第二章 会員の義務
第三章 ネットオークション参加規約第四章 車輌の搬入搬出時間
第五章 車輌の出品落札第六章 代金決済
第七章 手数料・せり幅金額・調整幅金額第八章 書類規定
第九章 クレーム裁定
第十章 紛争の処理
第十一章 雑則
JU埼玉オートオークション運営細則
第xx 会員登録
(申込資格)
当社が開催するオークションの申込資格は次の各号の要件を満たした者とする。
① 中古自動車取扱古物商許可証を取得し、現にこれを所有していること。
② 常設の営業拠点を有し、同施設において現に営業していること。
③ 事業開始から 1 年以上経過(会社設立 1 年以上経過)、古物商取得から 1 年以上経過、独
立営業経験 1 年以上経過のいずれかを満たしていること。
(入会審査)
① 所定の参加申込書及び必要書類を提出する。
② 当社指定日により代表者との面談を実施する。
③ 当社の審査基準により入会を承認する。
④ 当社入会審査の決定可否については、異議申し立てすることはできない。
(参加資格)
① 当社と会員契約を締結した業者であること。
② 入会審査承認後、入会費用全ての支払いが完了し、当社が参加を認めた業者であること。
③ その他、参加資格が認められると当社が承認した業者であること。
(保証金)
① 会員は当社に対し、下記金額の保証金を寄託しなければならない。中販傘下組合員 3万円(特別保証金上限100万円)
ディーラー 0円(社団法人日本自動車販売協会連合会所属)オークション会員 3万円~10万円(特別保証金上限100万円)
② 保証金及び特別保証金は、会員が当社に対して負担する全ての債務の担保とし、当社は履行遅滞にある会員の債務と保証金をいつでも相殺することができる。
③ 保証金及び特別保証金は無利息とする
(ポスカード・ID カード)
① 当社が会員契約した会員に対し、1社につきポスカード10枚、ID カード10枚発行できる。
・ポスカード 1枚2,000円(税別)※代表者分1枚目は無料
・ID カード 1枚2,000円(税別)
② ポスカードやIDカードを紛失した場合、当該会員は当社に対しその旨を速やかに届け出ること。
③ ポスカードやIDカードの紛失及び盗難によって生じる一切の損害を賠償しなければならない。
特に、ポスカードの悪用により購入された車輌代金(決済金)その全てはポスカード登録会社の責任負担とする。
(与信限度額)
① 会員に対する与信限度額を設定することに同意するものとする。ここでいう与信限度額とは、オークションにおいて会員の落札した代金のうち、未決済の金額を意味する。
② オークション会場は、上記与信限度額を変更することができる。
③ グリーン会員は、与信限度額を増額することはできない。
(会員契約の登録)
① 登録期間
・会員の登録期間は登録から5年間とする。
・利用最終日より5年間取引が無い場合は、自動的に会員資格を失効する。
② 登録更新
・会員契約を継続する場合は、当社が定める規定に従って更新手続きを行わなければならない。
③ 登録変更
・登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行わなければならない。
・転居先不明や電話不通など、連絡が取れない場合は会員登録を自動的に失効する。
④ 再登録
・中販連傘下組合員(協会員含む)は、所属商組を退会し、継続してオークションを利用したい場合はその旨を申し出ること。その場合は当社が定める再登録手続きを行わなければならない。
・通常会員が理由なく登録を抹消し、グリーン会員で再登録することはできない。
⑤ 登録の抹消(退会)
会員が登録期間中、何らかの理由で登録を抹消しようとする時はその旨を当社に申し出ること。この場合、債権債務等を確認の上問題が無ければ、登録を抹消した後保証金の返還を受けることができる。尚、保証金は本契約上の債務を控除して返還手続きを行う。
(会員の種類)
① 中販連傘下組合員(協会員含む)
② ディーラー会員(社団法人日本自動車販売協会連合会所属)
③ オークション会員
④ ネット会員
(使用者責任または連帯責任)
① 会員は、自社の従業員がオークションに参加して行った全ての取引行為、又は、不法行為に対しその責任を負わなければならない。
② 連帯保証人は、当社に対して負担する取引上の債務及び取引に関連して発生する諸費用等の支払い債務について不履行があった場合に一切の責任を連帯して保証する。
③ 当社と会員の契約において登録した日本人スタッフは、問題解決が難航した場合や、代表が帰国、その他の理由で不在中に問題が発生した際、代表者に代わり迅速かつ平和的な解決に向けて誠実に対応しなければならない。日本人スタッフと連絡が取れない場合は、会員登録が自動的に失効する。
(オークションへの参加制限及び強制解約)
会員が各号に 1 つでも該当する場合は、オークションへの参加制限及び強制解約をすることができる。
① 会員がネットオークションのみの加入の場合は会場への入場はできない。
② 会員が与信限度額を超えて落札を行った場合。
③ 会員の支払い債務が規定の日時までに決済されない場合。
④ 会員が落札した車輌にクレームが発生した場合において、規定の日時までに当該車輌代金が決済されなかった場合。
⑤ 会員が落札した車輌の名義変更書類を規定の日時までに提出しなかった場合。
⑥ 会員がネットシステムの利用料・レンタル料・リース料等を期限内に支払わなかった場合。
⑦ 会員の言動が公序良俗に反した場合。
⑧ 会員情報を共有する関係団体及び企業は、ネット会員が前項の禁止事項を行っている事実を把握した時は、当該会員に通知することなく直ちに参加を停止することができる。
⑨ 会員情報を共有する関係団体及び企業は、前項のシステムの利用停止事由が解決した時は、当該会員の利用停止を解除することができる。
⑩ 会員が破産、民事再生、会社整理もしくは特別清算の申し立てがなされた時、又は、小切手・手形不渡りを発生させた場合。
⑪ 会員が当社に対して有する債権を他に譲渡し、又はこの債権について他より差押え・仮差押え・仮処分等の処分を受けた場合。
⑫ 会員より当社に対して提出された連絡先が1ヶ月以上当社発送の郵便物又は電話等による連絡が取れなくなった場合。又、全体として信頼関係が保てない状況と当社が判断した時。
⑬ 会員が犯罪行為により、社会的、法的に処罰を受け会員の解約を必要とした場合。
⑭ 会員が当社に対する債務を、保証金及び特別保証金で相殺した場合。
⑮ 会員情報を共同利用する関係団体及び企業で違反し処分を受けた場合。
⑯ 会員がJU中販連メンバーでなくなった場合。
➃ 会員の連帯保証人及び日本人スタッフがその地位を辞任した場合。
⑱ 会員が参加会場の規約・規定・運営細則・指示事項に違反した場合。
(罰則)
会員が本規約、その他当社が定める規則に違反した場合、当社は当該会員に対し下記罰則を課すことができる。
① 取引停止処分
② 入場禁止処分
③ 強制退会
④ ペナルティの支払い
(免責及び開催の変更等)
参加会場は、下記事項に該当する場合、オークション開催日を変更するか、又は、中止することができる。尚、下記各事項によって被った損害に対して参加会場は、その免責を免れるものとする。
① ハードウエア・ソフトウエアの故障等による事故の場合。
② 通信回線の不良・ノイズ等に通信データが変化、又は、消滅した場合。
③ 天災・火災・停電、その他不可抗力により通常の機能サービスが提供できない場合。
④ その他、不可抗力により通常の機能及びサービスが提供できない場合。
第二章 会員の義務
(会員の義務)
① オークションにおける全ての取引は、ポスコンピューターシステムで処理され、参加者はこのシステムによる結果の全てに従い、当社規約(オークションマニュアル)・規定、運営細則、料金規定、コーナー出品基準、指示事項を遵守しなければならない。
② 会員はオークションへの参加に際して、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。
③ 来場の際は、中販メンバーズカード、又は、当社専用IDカードを着用すること。
④ ポスカード・IDカード及びパスワードは、登録者の責任において管理し、それに関するトラブルが発生しても当社は一切責任を負いません。
(禁止事項)
オークションにおいて、次の各号に定める行為を禁止する。
① 一般ユーザー及び当社が認めた以外の者を会場内や駐車場など、オークションに係る施設に許可なく立ち入ること。
② 会員の名義を貸して、出品・落札する行為及びポスカードを貸与すること。
③ ネットオークションに参加できるのは会員のみとし、他の第三者への機器の貸し出し及び使用させること。
④ 落札車輌を落札店変更すること。
⑤ 落札車輌の前名義人(一般ユーザー等)に許可無く連絡する行為。
⑥ 刺青(タトゥー)のある方の入場。
⑦ 当社オリジナルネットシステム及び関連会社ネットシステムを利用する権利を譲渡、又は、貸与すること。
⑧ 一般ユーザーに対し、端末を直接操作、検索させること。
⑨ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、スタート価格、落札金額及び相場情報を知らせること。
⑩ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、オークションの落札価格と手数料(入札料及び落札料)のみで自動車を購入できるかのような販売誘引行為
をすること。
⑪ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の自動車の落札情報を比較して、ネット会員が落札した自動車の落札価格が安価であるかのような販売誘引活動をすること。
⑫ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の販売店が不当に高い利益を得ているとの誤解を与えるような宣伝広告をすること。
(オークション登録データに関する権利)
① 出品車両情報、その他JU埼玉が提供する写真・動画・音声・データ等は、会員から提供されたものであっても、その知的所有権、使用xx一切の権利はオークション会場にある。
② 会員がオークション会場・敷地内での写真・動画・音声等の無断撮影や録音は禁止する。
③ 会員がオークション会場に許可を得ることなく、JU埼玉が提供する情報や無断撮影した写真・動画・音声・データ等を複写・加工・流出しSNSに投稿することを禁止する。
第三章 ネットオークション参加規約
本規約は、JU埼玉オートオークション株式会社(以下「JU埼玉」という)が、業務提携したオークション会場(以下「提携会場」という)及びネット提携会社(以下「提携会社」という)の会員が在宅からJU埼玉が運営するオークションに参加する為の参加規定を定めたものです。
(ネットオークション参加登録会員)
① JU埼玉に対して、ネットオークション参加申し込みを申請し、参加を認められた者。
② 提携会場及び提携会社で会員契約を締結した会員で、当ネットオークションの取引をJU埼玉が認めた者。
(取引条件)
ネットオークションに関する取引は、全てJU埼玉の定めるオークションマニュアル、規約規定を適用するものとする。
(契約解除)
提携会場及び提携会社の会員資格を喪失した場合、JU埼玉は予め勧告することなく当該会員と登録参加契約を解除することができる。
(免責事項)
ネットオークション及びネット取引において、システムの故障、その他不測の事態により正常な取引がなされなかった場合、JU埼玉は一切の賠償責任を負わないものとする。
第四章 車輌の搬入搬出時間
搬入搬出時間
曜日 | 搬入 | 当日出品 | 搬出 |
月 | 通常出品 午後3時迄 | 月曜日午後3時~火曜日午前11時迄 | |
火 | 当日出品午前11時迄 | 正午以降(せり終了車輛のみ)~ 午後9時迄 | |
水 | 24時間体制 | 水曜日午前8時~午後7時迄 | |
木 | 24時間体制 | 木曜日午前8時~午後7時迄 | |
金 | 24時間体制 | 金曜日午前8時~正午迄 | |
土 | 24時間体制 | ||
日 | 24時間体制 |
◆車輌搬入について
「出品申込書」を車内に入れて、会場内指定駐車場に搬入して下さい。
◆車輌の搬出及び再出品について
オークション開催日の正午から(セリが終了している車輌のみ)搬出期限内(金曜日の正午迄)に搬出されていない車輌は、流札・落札問わず再出品の意志があるとみなし、次回オークションへの出品手続きを行います。又、再出品の際、コーナー変更の意志表示が無い場合は、同一コーナーの出品基準に沿って手続きを行います。(コーナー変更の手続きは金曜日の正午迄)
尚、現金会員・グリーン会員は入金後の搬出となりますのでご注意下さい。
◆希望コーナーへの出品について
出品コーナー規定に付属するものとし、時間外の場合や当該車輌が各コーナーへの規定を満たさない場合、希望コーナーの指定が無い場合は当社の判断でコーナー変更をする場合があります。
◆搬出延長について
搬出期限内(金曜日の正午迄)に搬出できない旨を申し出た場合、移動実費として申込時に1,00
0円(税別)を徴収し、翌々日の日曜日まで車輌保管します。日曜日中に搬出されない場合は、駐車場使用料として更に5,000円(税別)を徴収します。(以降一週間ごとに5,000円(税別)加算)
◆キャンセル車輌の搬出
クレームでキャンセルになった場合の車輌は、入金後の搬出になります。
第五章 車輌の出品落札
(出品車輌の条件)
① 違法車(盗難・接合・差押え車)でないこと。
② 原則としてメーター改ざん車でないこと。
③ 自走可能なもの。(但し、現状車は除く)
④ 自走可能で燃料が入っていること。
⑤ 場内引き回しの都合上、原則として建設機械、大型ブルドーザー、その他特殊車輌は、事前に出品の可否を判断しますので、当社の業務部にご相談下さい。
⑥ 当社では、出品条件を満たさない車輌であっても相当と判断した場合は、出品を認めることがあります。
(出品車輌の付属品)
標準装備の付属品(ナビ・TV・オーディオ・エアコンのリモコン・ナビCD・保証書・記録簿)等、容易に持ち出せるものは車内に入れたままにせず、出品店にて保管するものとします。
車内に入れたままでの紛失・盗難等のトラブルに関して当社は責任を負いません。
(出品車輌の検査・評価基準)
① 出品車は、当社の検査員が検査を行います。
② 当社の評価基準はNAK(日本オートオークション協議会)統一方式で行います。
③ 中商連及びNAKの検査基準に沿ったもので検査を行います。
④ 出品店は、車輌の記載内容や評価点については、全責任を負うことになりますので、正確を期して下さい。
(スタート価格・希望価格)
出品店は、「出品申込書」にスタート価格・希望価格を必ず記入して下さい。申告のない場合は流札となる場合があります。当社の価格調整員は、セリ売りの際、出品店が価格調整コーナーに不在の時は、設定された希望価格に対して3万円の調整幅をもって売ることができます。
(落札の決定)
出品車輌の落札は、落札決定ランプが点灯した時に決定となります。
第六章 代金決済
(落札車輌代金の精算手続き)
① 落札店は、自社の取引計算書が送信されなかった場合、落札店が当社に確認を行うものとます。
② 落札店は、車輌代金を翌週月曜日までに金額決済を完了して下さい。但し、金融機関が休業の場合は、翌営業日迄に金額決済を完了して下さい。
発生した振込手数料は送金側の負担とします。
③ 車輌代金は下記の決済のみを受け付けます。
○ 現金又は小切手 (注:小切手は現金化の確認ができた日が入金日になりますのでご注意下さい。)
○ 銀行振込
○ JUオークションカード (オークション開催日翌水曜日午後3時迄に申込書を送信し、申
し込みの送信確認を必ず当社に行って下さい。)
○ ファイナンス会社 (オークション終了前迄に事前にファイナンス会社へ連絡して下さい。)
④ 車輌代金を次回のオークションの成約車輌代金と相殺はご遠慮願います。
⑤ キャンセルになった車輌で、既に決済が済んでいて落札店が書類を受け取っている場合は、当社にキャンセル車輌の書類が届いた時点で、車輌代金を返金致します。
⑥ 落札店は、落札車輌に対するクレームがあっても、その解決とは別に請求されたオークション請求総額を期限内に支払うものとします。
⑦ 落札店の代金決済に違約があった場合、落札店は、代金遅延ペナルティとして遅延日数×購入台数×2,000円を支払うものとします。
⑧ 落札店が当社に車輌代金及びそれ以外の債務を有していた場合、一部オークションの利用を制限させて頂く場合がございますのでご注意下さい。
⑨ 上記⑧項に付随して債務の精算がない場合は、債務者の許可なく車輌及びそれ以外の物品の売却・預り金と充当にて未精算債務に引き当てることができます。
(成約車輌代金の支払手続き)
① 出品店は、自社の取引計算書が送信されなかった場合、出品店が当社に確認を行うものとします。
② 支払いは全て振込とし、金融機関が休業日の場合は、翌営業日の支払いとさせて頂きます。
③ 発生した振込手数料は、送金側の負担とします。
④ 出品店に成約車輌全ての書類提出完了を要件に、オークション開催週木曜日以降に支払います。
⑤ 台払い申請については、オークション開催日翌水曜日より、当社営業日正午までに申請書を添付の上、申請台数分の書類を提出して頂いた場合に、車輌代金は翌日の支払いとさせて頂きます。
⑥ オークション開催日以前の車輌代金は、書類提出の完了した翌日に支払います。
⑦ 出品店がオークション開催日以前の未払いがあった場合、一部支払い代金から相殺させて頂く場合があります。
⑧ キャンセルになった車輌で既に決算が済んでいる場合、当社にて出品店から車輌代金の返金が確認できた時点で搬出並びに書類の返送が可能になります。
⑨ 出品店が当社に車輌代金及びそれ以外の債務を有していた場合、一部オークションの利用を制限させて頂く場合がございますのでご注意下さい。
⑩ 上記⑨項に付随して債務の精算がない場合は、債務者の許可なく車輌及びそれ以外の物品の売却・預り金と充当にて未精算債務に引き当てることができます。
(所有権の留保)
落札店が当社に車輌代金の決済を行う前に当社が出品店に車輌代金を支払った場合は、支払い時点で車輌の所有権は当社に移転し、落札店が車輌代金を支払った時点で車輌の所有権は落札店に移転することとします。
オークション取引上で車輌代金の支払いを怠った場合、車輌の所有権は当社にもあるものとし、留保している車輌について当社は取引店の承諾無しに当該車輌を引き上げることができます。
(保証金)
保証金・特別保証金については、脱会の際に今後発生する債務がある場合は、直ちに返金をすることはできません。
第七章 手数料・せり幅金額・調整幅金額
会員は車輌の出品、落札において本規定が定める手数料を当社に支払わなければなりません。手数料の種類は、出品料・成約料・落札料を基本とします。
手数料金額(消費税別)・せり幅金額・調整幅金額
AB レーン
コーナー | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談落札料 | せり幅 | 調整幅 | |
1 | 軽 | 8,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 |
2 | 初出品 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 |
3 | ゴールデン | 8,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 |
4 | 当日 | 8,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 |
CD レーン
コーナー | 出品料 | 成約料 | 落札料 | 商談落札料 | せり幅 | 調整幅 | ||
1 | JU埼玉ファースト | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | |
2 | ディーラー | 軽 | 8,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 |
登 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | ||
3 | プレミアム | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | |
4 | 福祉&バントラ | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | |
5 | 特殊車輌 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | |
6 | 現状車 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 15,000 円 | 3,000 円 | 30,000 円 | |
7 | 掘出し売切り | 軽 | 6,000 円 | 6,000 円 | 9,000 円 | ― | 1,000 円 | ― |
登 | 7,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | ― | 1,000 円 | ― |
外部ネットワーク落札料(消費税別)
種類 | 落札料 | 種類 | 落札料 | 種類 | 落札料 |
JU埼玉リアル | 9,500 円 | ワイドリアル(Aタイプ) | 13,500 円 | JUリアルプラス | 9,500 円 |
JU 埼玉入札落札 | 9,000 円 | ワイドリアル(Bタイプ) | 9,500 円 | オークネット(P) | 12,500 円 |
JU 埼玉一発落札 | 13,500 円 | ベーシック | 15,000 円 | オークネット(R) | 15,000 円 |
第八章 書類規定
(出品店の書類の提出)
① 書類の完備について
全国どこの陸運支局又は検査登録事務所でも登録可能で、且つ差替え可能なものとします。
② 書類完備の用件
・出品店は、書類の「印鑑証明」「委任状」等の有効期限が当社到着日を含め1ヶ月後の応答日以上あるものを提出するものとします。
・「印鑑証明」等、又は官庁で発行した全ての書類の有効期限は3ヶ月間とします。
・出品店は、成約された車輌の書類を速やかに当社に提出して下さい。
・出品店は、書類を提出する場合、当社の「書類送付書」に必要事項を記入の上、提出するものとします。「書類送付書」の添付無き場合はその内容についてのクレームの申し立てはできません。
③ 書類遅延ペナルティについて
・書類遅延ペナルティはオークション開催日を含め10日経過した時点から1台につき1万円のペナルティとなり、以降1日経過毎に(日曜日は除く)に2千円が加算されます。
・オークション開催日を含め21日経過しても書類の提出が無い場合、落札店の意思によりキャンセルが可能となります。キャンセルの場合、出品店に10万円のペナルティ(遅延ペナルティ含む)と出品料・成約料・落札料・落札店の掛かる諸経費(販売逸失利益は含まない)を科します。
・出品店の都合による書類提出不可能な場合は、出品店に10万円のペナルティ・出品料・成約料・落札料・落札店の掛かる諸経費(販売逸失利益は含まない)を科します。
④ 書類不備について
・トラブル防止の為、倒産・ダブル移転・相続(共同相続完了後の継続書類も含む)未xx等の書類は地域により取り扱いが異なるので受付致しません。必ず自社名義にしてから出品して下さい。
・検査付車輌の場合、「自賠責保険証」も書類の一部となりますので不備又は無い場合は書類不備とします。
・「印鑑証明」等、書類の差替えが必要な場合も書類不備とします。
・書類不備は、当社未着扱いとし、且つ経過日数によって遅延ペナルティの対象とします。
・落札店にて書類不備が発覚した場合、出品店は不備の受付をした日を含む7日以内に書類を当社に提出するものとします。尚、7日経過した場合はペナルティの対象とします。
⑤ 早期名義変更について
落札店が、書類期日が1ヶ月後の応答日未満のものを承諾した場合、出品店より落札店へ1万円を支払うものとします。
⑥ 法的問題等車輌について
抵当権設定車輌又は差押え等の事実が成約後判明した場合、その費用及び解除等は全て出品店責任にて処理を行うものとします。
⑦ 車検切れ車輌について
車検が切れている車輌は、「抹消謄本」で提出するものとします。
抹消出品でナンバーを外し忘れて搬出されてしまった場合、出品店は落札店へ返送ペナルティとして、3千円を支払うものとします。
車検付車輌の場合、落札店からのナンバー抹消依頼はトラブル防止の為、受付致しません。但し、オークション開催日の翌月末日迄に車検が切れる車輌に関してのみ、オークション終了迄抹消依頼を受付致します。
⑧ ナンバー応談について
出品店は「出品申込書」にナンバー応談と記載をして、落札店の申し出(オークション終了迄)により継続となった場合、継続書類「納税証明書」を添付して提出するものとします。
落札店は、抹消の申し出(オークション終了迄)をした後に、ナンバー付きのままで車輌を搬出してしまった場合、落札店は無償でナンバーを返送するものとします。
⑨ 書類の再交付について
印鑑証明 | 委任状 | 譲渡証 | その他証明書 | 申請依頼証 | |
(謄本・抄本・住民票等) | OCR シート | ||||
出品店名義 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
ディーラー名義 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
その他名義 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
落札店が、書類の有効期限を切らした場合及び書き損じ等により差替えをする場合は必ず当社を介して下記規定金額(実費含む)にて差し替えるものとします。但し、旧所有者(譲渡人、委任者)が記載すべき欄が未記入で、その欄を落札店が書き損じた場合については下記規定金額を免除するものとします。尚、差し替え完了後、書類発送日含む7日以内に名義変更を行うものとします。
落札店が書類一式(移転・抹消)を紛失した場合
(実費含む) | ||
普通車 | 軽自動車 | |
出品店名義 | 5万円 | 3万円 |
その他名義 | 10万円 | 5万円 |
(落札店への書類の送付)
当社から落札店への書類の送付は、届出されている住所に送付致します。落札店は、書類を受領する際、その内容を十分に確認して下さい。
(登録名義の変更)
落札店は、落札車輌の登録名義変更完了後、速やかに登録証の写しを当社まで送って下さい。落札店の名義変更期限は、オークション開催日の翌月末日迄又は書類有効期限のいずれか短い方とします。
① 落札店は、オークション開催日の翌々月5日迄に開催回数と出品番号を明記して登録証の写しを提出するものとします。5日を過ぎ登録証の写しを提出しない場合は、ペナルティ1万円を科します。
② オークション開催日の翌月末日迄に名義変更が完了していない場合、遅延ペナルティは1万円とし、7日経過毎に1万円を科します。
③ 落札店は、名義変更が完了した登録証の写しをFAXで提出する場合、到着の有無を電話で確認するものとします。
「印鑑証明」等の有効期限が切れた後、3日を過ぎても報告の無い場合は、「現在登録証明」を申請し確認します。申請手数料は落札店に科します。尚、ペナルティの精算は、名義変更処理終了後とします。
④ 落札店は、軽自動車の転入手続きの際、他府県に転入された場合、前課税者に税請求が発生しないように軽自動車変更(転出)申請書にて手続き、もしくは廃税申告書を前所轄市町村役場に提出して、その写しを当社に送って下さい。
自己申告等でその処理が不完全な場合は、落札店責任とします。出品店より申告を受けて7日経過しても処置されない場合は、ペナルティとして1万円を落札店より徴収し出品店に支払い、税止めは出品店で行うものとします。
(自動車税の未納)
自動車税が未納の場合、出品店は請求日含む7日以内に自動車税を納付するものとします。尚、
7日経過しても納付されない場合の遅延ペナルティは1万円とし、7日経過毎に 1 万円を科します。
(落札車輌の法定違反の対応)
落札店は、名義変更前の車輌に法定違反行為があった場合は、速やかに解決を図ると同時に必ず当社に報告して下さい。出品店に問い合わせ等の迷惑行為が発生した場合は、落札店よりペナルティを徴収して出品店に支払います。ペナルティは3万円とします。
尚、落札店は、発生日より10日以内に名義変更を完了して下さい。理由なく遅延した場合、又は、名義変更が完了していない等の遅延ペナルティは1万円とし、7日経過毎に1万円を科します。
(自動車税の預り金処理)
落札車輌が車検付の場合、当社はオークション開催日の翌月から年度末までの分の自動車税相当額を、月割りで落札店から預かります。
又、落札車輌が軽自動車の場合、当社は翌年度分の軽自動車税相当額を落札店から預かります。当社は、落札店から落札車輌の名義変更完了の通知を受けた後、預り金の精算を行います。
① 落札車輌の登録が移転登録された場合は、預り金の全額を出品店に支払います。
② 落札車輌の登録が一時抹消登録又は輸出抹消登録された場合は、預り金のうち抹消登録月の翌月から年度末までを落札店に返金し、残金を出品店に支払います。(同月抹消の場合は預り金の全額を落札店に支払います)
③ 3月開催で同年度内移転登録の場合は、預り金の全額を落札店へ返金します。
④ 移転登録後、同年度内に一時抹消登録又は輸出抹消登録した場合は、落札店からの申し出(抹消登録月の翌月5日迄にコピー提出)により還付金相当額を出品店より徴収し、落札店へ返金します。
⑤ 軽自動車については年度内名義変更された場合、預り金の全額を落札店に支払います。
⑥ 8ナンバー(キャンピング、放送宣伝車など)トラック、グリーン課税対象車などは一旦当社の規定で預かり、名義変更完了後それぞれの相当額で精算します。
(継続検査用の納税証明書)について
オークション開催日の翌年度の5月30日迄に車検が切れる場合は、原則として「継続検査用の納税証明書」を書類と一緒に提出して下さい。(後日提出も可とします)尚、書類提出時に「継続検査用の納税証明書」の添付がなく、落札店より請求があった場合は、車検満了日の前月から請求できるものとします。出品店は、請求日より10日以内に提出してください。提出が遅れた場合のペナルティは
1万円とし、7日経過毎に1万円を科します。
(還付請求権の譲渡通知書の取り扱いについて)
当社では、還付請求権の譲渡通知書の取り扱いは致しません。出品店にて保管、管理して下さい。
第九章 クレーム裁定
(クレームの裁定)
この裁定は、オークション取引に伴うクレーム等の解決にあたり、出品店・落札店双方に理解と協力を頂くことを目的とします。
出品店は、出品に際し出品車輌をあらかじめよく点検し、暇疵箇所・欠品等については自己申告が前提となっております。従って、受付期間内にクレームが発生した場合、当社は中立・xxな立場でクレーム裁定を行い、クレーム当事者は当社の裁定に従うものとします。出品店、落札店は理解・協調の姿勢を持って円満に解決することに努めるものとします。
◆クレームの申立方法・申立期間
クレームは、当社に電話・FAXにて行って下さい。クレーム期間はオークション開催日含む5日間とし、受付時間は9時~17時30分です。ただし、FAX用紙に日付・時間の記載のないものは無効とし、ノークレームとします。尚、主催商組が定める遠隔地落札店については、主催商組の定める期日の延長をする場合があります。当社は、申立理由を補充する書面の提出や、落札車輌の提示、その他、証拠の提出を求めることができます。尚、当事者間の折衝はいかなる場合も禁止とします。
◆クレームに対する裁定
1 裁定の種類や適用の基準は、別表の通りです。
2 当社の検査は、あくまでも参考のものです。従って、出品店申告が無かった場合はクレームになります。
3 クレームが発生した場合、当社は中立的立場で、出品店・落札店双方と話し合います。双方共、クレーム解決に向けて積極的に努力して下さい。
4 当社が下した裁定に従わない場合は、オークション参加の制限・入場停止等の処置を取る場合もあります。
5 当社にて落札後、他のオークション等に転売した場合及び名義変更を完了してしまった場合には、一切ノークレームとします。但し、走行距離・冠水・接合・盗難、当社が認めた場合はこの限りではありません。
6 クレームの対象となる部品代(新品価格)が、2万円未満の場合はノークレームとします。(欠品も部品代2万円未満はノークレーム)工賃は原則としてクレーム対象としません。
7 クレーム申し立て及び受付は、クレーム期間内に一度の受付とし、同一車輌に対して2度・3度のクレームは受付しません。但し、AA当日・搬出前のクレーム及び走行距離・グレード・年式・その他・当社が認めた場合はこの限りではありません。
8 出品車輌が車検付きの場合は、「出品申込書」に車検月・登録番号を必ず記入して下さい。
車輌にナンバープレートが装着されていることが前提となります。 名義変更中車輌(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
9 メーターに疑義がある場合は、「出品申込書」の走行欄に内容により改ざんは「*」・交換は
「$」・不明は「#」を記入して下さい。
10 メーター改ざんがわかっている場合は、その旨を「出品申込書」の注意事項欄に記入して下さい。又、走行欄に現メーターの距離と「*」を記入して下さい。
11 日本走行管理システムにより、メーター改ざんがわかった場合には、調査回答書の提出を求める場合があります。
12 メーター交換車は、保証書又は認証・指定工場で交換されたことを証する記録簿等、客観的に証明できる書面があり、日付、交換前の走行距離の記入が必要となります。中古メーターも同様の証明が必要となります。
証明できる場合は、交換時の距離と現在まで走行した距離を合算して「$」を記入して下さい。メーター交換が証明できない場合は「メーター改ざん」の扱いとし、現メーターの距離と
「*」を記入して下さい。
-記入例-
新品・中古メーター交換車で、証明するものが無い場合。
「メーター交換、証明書がない為、メーター改ざん車扱い」と注意事項欄に記入して、現メーターを走行欄に{000Km・「*」}と記入する。
新品メーター交換車で、証明書がある場合。
「平成00年00月00日、000Km時、メーター交換、証明書有」と注意事項欄に記入して、交換時の距離とメーター交換してから走行した距離を合算して、走行欄に{000Km・
「$」}と記入する。
中古メーター交換で、証明書がある場合。
「平成00年00月00日、000Km時、000Kmの中古メーター交換、証明書有」と注意事項欄に記入して、交換時の距離と中古メーターに交換してから走行した距離を合算して、走行欄に{000Km・「$」}と記入する。
13 マイル表示は、1.6倍に変換した走行Kmを「出品申込書」の走行欄に記入し、現在のマイルメーターは注意事項欄に記入して下さい。
14 メーター1回転が証明できる車輌は、「出品申込書」の走行欄に合算距離を記入して頂き、必ず注意事項欄に、メーター1回転の旨と現メーターを記入して下さい。尚、証明できない場合は、メーター改ざん車扱いになります。
15 ディーラーによるメーターのセットアップ交換は、実走行扱いとなります。現メーターの走行距離を「出品申込書」に記入して下さい。
16 車輌総重量8トン未満のトラック、最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車輛で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車輌
は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離を記載します。但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車「$」・記録がない場合はメーター改ざん車
「*」とします。
17 リサイクル券有の場合は、必ず「出品申込書」に、リサイクル料金を記載してください。未記入及び誤記入の精算受付は書類発送日含む7日間とします。
18 非課税車輌は、「出品申込書」に非課税車輌と記入してください。尚、その場合には車輌消費税は計上いたしません。申告がない場合は、車輌消費税は計上します。
19 事業用ナンバーの付いている車輌は出品できません。
20 落札店はナンバー応談の記載がある場合、オークション終了迄に申し出ることとし、申し出のないものは継続扱いとします。尚、ナンバー応談の記載があり車検月の記載がないもの又は、登録番号のみの場合は抹消扱いとします。
21 書類有効期限が短い場合、「出品申込書」へ記入することによりペナルティなしで提出可能とします。但し、最短の書類有効期限は、書類受付日を含め21日以上とします。
22 「自賠責保険証」が離島の場合は「出品申込書」に記入して下さい。未記入の場合は本土の「自賠責保険証」を提出して頂きます。
23 出品車輌の乗車定員は、「出品申込書」に記入する必要があり、特にバン・ワゴン系に於いての乗車定員未記入の場合は、当社の判断によりクレームになる場合があります。
24 荷台の形状が未記入の場合は「低床」扱いとさせて頂きます。
25 NOⅹ・PM法が未記入の場合は、不適合扱いになります。
26 輸入車は、ディーラー車・並行車・モデル年式・登録年式を「出品申込書」に記入して下さい。未記入の場合は不明扱いになります。
27 社外品は「出品申込書」の注意事項申告欄に記入して下さい。未記入の場合はクレームになる場合があります。
28 クレーム事由が、メーカー保証にて対応できる場合はノークレームとします。その際に掛かる費用は保証継承代として1万円を出品店に請求することとし、落札店はメーカークレームにて修理することとします。但し、メーカー保証が対応できない場合はクレームとします。
29 クレームの申し立ての為に掛かる費用(ディーラー見積もり費用)については、落札店負担とします。
30 部品支給にて対応する場合は、出品店より直接落札店へ送付できるものとします。送料は
出品店負担とします。出品店が当社に部品を持ってきた場合は、落札店への送付費用実費を請求させて頂きます。尚、出品店は部品対応を当社に申し出てから7日以内に対応しなくてはなりません。
31 ナビ・TV・オーディオ・エアコン等のリモコン・ナビCD等の付属部品は、書類と一緒に当社へ提出するものとし、書類発送日含む7日間クレームを受付けます。出品車に入れたままで盗難にあっても当社に責任はなく出品店の責任としてクレームを受け付けます。
操作するのに必要な部品の為、装備品に○印、又は、セールスポイントに記載した場合は、部品代が2万円未満でも現品支給、又は、値引きとします。尚、出品店は当社が付属部品を依頼してから7日以内に対応しなければなりません。
32 セールスポイントに記載がある装備品は、正常作動することを前提とし、不良の場合はその旨を記載する必要があります。セールスポイントに記載がある装備品が不良・欠品の場合は、年式・走行距離・評価点・落札価格問わずクレームとします。
33 クレームでキャンセルとなった場合、成約料・落札料・落札店の掛かる諸経費(販売逸失利益は含まない)は出品店負担になります。
34 エアバック装着車輌(標準・オプション問わず)で、使用済み・不良・欠品等の場合エアバック不良・エアバック欠品・エアバックランプ点灯という記載が必要であり、記載のない場合はクレームとします。
「出品申込書」に社外ハンドルと記載がある場合は、純正ハンドル(エアバック含む)は無しとさせて頂きます。尚、その場合は落札店で純正ハンドルを用意して頂き、純正に交換後ユニットなどに不具合があり、且つ、部品代が2万円以上のものはクレームとします。
故意の隠蔽等、悪質であると当社が判断した場合はクレーム裁定とは別に制裁を科すことがあります。
35 「R点」評価車輌で、「出品申込書」に記載のある修理内容以外に事故部位があった場合でも一切ノークレームとします。
36 出品店は、暇疵箇所・欠品等については自己申告が前提となっております。紛らわしい表現及び見にくい表示の場合は、当社の判断によりクレームとします。
37 エンジン・ミッション不良・異音がある場合、「出品申込書」にその旨の記載が必要です。記載がない場合、又は、紛らわしい表現及び見にくい表示の場合は、クレームとします。尚、エンジン・ミッション不良・異音の記載がある場合、エンジン・ミッションについての不具合は一切ノークレームとします。(エンジン載せ替えやオーバーホールを要するものも含む)
38 落札店がクレームの申し立てをする場合は、必ず当社に連絡をするものとし、当社の許可なく出品店もしくは前名義人等に直接連絡することを禁止します。当社の許可なしに出品店、もしくは前名義人等に直接連絡をしたことが判明した場合はペナルティ3万円を科します。
39 評価点付車輌が再検査の結果「R点及び評価違い」となり、キャンセルとなった場合の落札
店の掛かる陸送費は、出品店と当社にて折半とします。
40 落札店が当社にてクレームの申し立てをした日から、翌週同曜日までに再度連絡がない場合はノークレームとします。
41 出品車輌の内外装評価(A・B・C・D・E)並びに事故評価については、あくまでも参考であり、万一違いが生じたとしても一切ノークレームとします。
42 年式が違う場合
クレームの受付期間は、書類発送日含む7日間とします。キャンセルの場合 ペナルティ2万円+諸経費とする
(但し、低価格車の場合は1万円+諸経費とする)
※出品店申告より年式が新しい場合は、ノーペナキャンセル+諸経費のみ受付とする。
43 グレードが違う場合
クレームの受付期間は、書類発送日含む7日間とします。キャンセルの場合 ペナルティ2万円+諸経費とする
(但し、低価格車の場合は1万円+諸経費とする)
※出品店申告よりグレードが上の場合、又は、新車価格が同金額の場合はノーペナキャンセル+諸経費のみ受付とする。
44 車検月・初年度登録月が違う場合
クレームの受付期間は、書類発送日含む7日間とします。値引きの場合 車検月・初年度登録月相違
1ヶ月(普通車5千円・軽自動車3千円)×残月数とする
キャンセルの場合 車検月・初年度登録月相違6ヶ月未満
ノーペナルティ+諸経費とする
車検月・初年度登録月相違6ヶ月以上ペナルティ2万円+諸経費とする
(但し、低価格車の場合は1万円+諸経費とする)
45 車検付出品車が抹消の場合
クレームの受付期間は、書類発送日含む7日間とします。値引きの場合 個別対応とする
キャンセルの場合 ペナルティ2万円+諸経費とする
(但し、低価格車の場合は1万円+諸経費とする)
46 輸出目的の為に落札した車輌で、書類到着又はクレーム申請前に日本を出国した場合は一切ノークレームとします。又、入国先のバイヤー等からクレームによるペナルティ等が発生しても当社は一切認めないこととします。但し、メーター改ざんは例外としてクレームとします。
47 ネットオークションとは、「インターネットシステム」で落札した車輌です。クレームの受付期間
は、 オークション開催日を含む5日間とし、車輌未着の場合は通常クレーム期間内に申し出があった場合のみ、当社の判断によりクレームの受付延長を認めます。
48 低価格車とは、落札金額が20万円未満の車輌とします。尚、落札価格に手数料は含まれません。
49 北海道・沖縄県のクレーム受付期間は、オークション開催日を含む7日間とします。
50 災害・天災等のやむを得ぬ事情(個人都合は除く)で、車輌未着の場合は通常クレ-ム期間内(オークション開催日を含む5日間)に申し出があった場合のみ、当社の判断によりクレームの受付延長を認めます。
51 落札店都合によるキャンセル(オークション開催日のみ)但し、当該車輌のセリ終了後30分以内に申し出のあった場合に限る。
ペナルティ5万円+出品料+成約料+落札料
52 出品店都合によるキャンセル(書類提出不可能な場合を含む) オークション開催日当日 10万円+出品料+成約料+落札料
オークション開催日以降 10万円+出品料+成約料+落札料+落札店の掛かる諸経費
(販売逸失利益は含まない)
53 非課税車輌と判明した場合の消費税返還受付期間は、書類発送日含む7日間とします。 尚、課税車輌か非課税車輌かの判断につきましては、各メーカーのお客様相談室に問い合わせて、非課税車輌と回答があった場合のみ消費税を返還致します。
54 「出品リスト」と「出品申込書」の記載内容に相違がある場合は、「出品申込書」を優先します。
55 現状車は機関・機構・欠品等でも一切ノークレームとします。
自走可能な車輌が後に何かの原因により自走不可となった場合でも、けん引が可能であればノークレームとします。
56 現状車で冠水の申告が無い場合はクレームとなりクレーム受付期間は、AA当日含む5日間とします。尚、クレームの対応はキャンセルのみの対応とさせて頂き、その場合に掛かる諸経費(陸送費、加修費、その他実費)は請求できません。車輌代のみの処理とさせて頂きます。
57 「出品申込書」に必要な事項を、漏れなく正確に記入して下さい。尚、虚偽記入、誤記入、記入漏れ等があった場合は、すべて出品店の責任となります。
58 「出品申込書」の装備品欄は、純正装着のみの記入とし、社外品又は規格外品と重複記入した場合はクレームになります。尚、純正品が提出できない場合は、値引き処理となります。
59 「出品申込書」のセールスポイントの欄は、出品車輌のアピールポイントとなるもの(純正・社
外品を問わず)を記入する欄とし、記入した装備品や内容が不良・欠品・記載違い等の場合はクレームになります。
60 「出品申込書」の注意事項申告欄は、出品車輌の不良個所・不良内容などを具体的に記入する欄、又は、装備品の欠品・社外品装着がある場合の記入欄とさせて頂き、記入のない場合、又は、紛らわしい表現及び見にくい表示はクレームになります。尚、不良・欠品等の記入がない場合は、セールスポイント扱いとし、不良・欠品等の場合はクレームになります。
61 車台番号の不鮮明なものや職権打刻車は、外車・国産車ともに「出品申込書」の注意事項申告欄に記入して下さい。未記入の場合はクレームになります。
62 「出品申込書」に虚偽の記入や、記入に誤りがあった場合はクレームになります。尚、内容によりペナルティを科します。
63 「出品申込書」に車体色と色コードは必ず記入して下さい。基本的に車体色と色コードが違う場合は、色コード優先とします。
64 レスオプション車輌で「出品申込書」に記入がない場合はクレームになります。
65 3トン吊りクレーン車やタンクローリー車等を出品する場合は、上物の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。記入の無い場合は、「有り」とみなし、期限切れの場合は
「無し」とみなします。
66 車検証の型式に「改」が入っている場合は、「出品申込書」の型式欄に「改」を記入し、構造変更された場合は、注意事項申告欄に構造変更の内容を記入して下さい。
67 キャンピング車・放送宣伝車などの8ナンバー登録車は、それぞれキット付きが標準です。
「出品申込書」の注意事項申告欄にキットの有無を記入して下さい。
68 「出品申込書」の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入して下さい。尚、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記載した装備品に関連する付属部品等で、その動作に重要な付属品であると当社が判断した場合は、クレームになることがあります。
69 初年度登録より10年、又は、10万km経過車輛、並行輸入車、災害車は、原則としてノークレームとします。但し、エンジン・ミッションの重大箇所、並びに重要装備品の不具合・欠品等、又は、虚偽申告・誤記入・記入漏れ等、当社が重大であると判断した場合は、クレームとします。
70 搬出前迄のクレーム受付最終期限は、オークション開催日を含む4日以内(最終日は当社営業時間内)とします。但し、期日の最終日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日の営業時間内迄とします。
搬出期限が金曜日の午前中迄となっておりますので、金曜日(休業日の場合は翌営業日)の当社営業時間内以降のクレームにつきましては原則ノークレームとします。但し、現車確
認があり、且つ、オークション開催日を含む5日間以内にクレームの連絡があった場合は当社の判断によりクレームとする場合があります。
71 掘り出し車は原則ノークレームとします。但し、エンジン・ミッション等の重大箇所はクレームとします。値引きの場合は車輌代を上限とし、キャンセルの場合は、掛かる諸費用(加修費・陸送費等)は全て免責となります。但し、当社が出品店の瑕疵と判断した場合を除きます。
72 「現車オークション」については、「下見による現車確認」が基本となっておりますので十分下見をした上でセリに参加して下さい。
73 「ネットオークション」については、現車が到着した時点で、「出品申込書」の記載内容と「現車」を確認して下さい。尚、当社で有料にて下見代行を行っております。
74 キャンビン交換やホワイトボディ交換は事故車(R点)になります。
75 出品申込書のタイヤの残り溝は参考情報であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとします。
(保証書・記録簿について)
① 「保証書」・「記録簿」の未着の受付については、当社より書類発送日含む7日間とします。未着を受付してから発送、及び、再交付の期間は2週間とし、その時点でも対応できない場合はクレームとします。
② 「保証書」・「記録簿」は、書類と共に当社に提出するものとします。
③ 出品車の中に入れたままで無くなった場合、出品店責任となりクレームとします。
④ 「保証書」とは、新車登録時の販売店名の記載があるもの、及び、原則として保証継承ができるものとします。但し、保証期間が過ぎたものについては、同冊子の記録簿等により出品車輌の保証書と確認できれば、販売店名及び販売店欄がなくとも保証書とみなします。
⑤ 「記録簿」とは、最終使用者名義にて直近の法定点検(車検又は12ヶ月点検)を行っているものとし、ない場合は2万円の値引き(低価格車は1万円)処理とします。但し、新車登録後12ヶ月未満の車輌については、認証工場、又は、指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付・走行距離等)があるものは「記録簿」とみなします。
⑥ 法定点検の記録がユーザー車検のみの場合は、「記録簿」とみなしません。
⑦ 「整備手帳」と記載がある場合でも「保証書」・「記録簿」無しとみなします。
⑧ 「保証書」のクレーム裁定は値引き、又は、キャンセルとします。
<メーカー規定保証期間内の車輌>
値引きの場合 5万円
キャンセルの場合 ペナルティ2万円+諸経費
<メーカー規定保証期間を経過している車輌>
値引きの場合 2万円(低価格車は1万円)キャンセルの場合 ノーペナルティ+諸経費
(メーターのクレーム対応について)
① メーター改ざんのクレーム受付期間はオークション開催日より6ヶ月間とします。但し、車検証・保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にて改ざんが確認できるものは書類発送日含む1ヶ月間とします。
キャンセルの場合
ペナルティ(出品店関与の場合10万円・不関与の場合5万円)
+諸経費(販売逸失利益は含まない)
諸経費については、当社にて調整することがあります。
② メーター交換のクレーム受付期間はオークション開催日より6ヶ月間とします。但し、保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にて交換が確認できるものは書類発送日含む1ヶ月間とします。
キャンセルの場合
ペナルティ5万円+諸経費(販売逸失利益は含まない)諸経費については、当社にて調整することがあります。
③ 積算計1回転車輌のクレームの受付期間はオークション開催日より6ヶ月間とします。但し、車検証・保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にて確認できるものは書類発送日含む1ヶ月間とします。
キャンセルの場合
ペナルティ5万円+諸経費(販売逸失利益は含まない)諸経費については、当社にて調整することがあります。
④ 「出品申込書」に走行不明「♯」、及び、メーター交換「$」の記載がある場合でも、メーター改ざんが立証された場合はクレームとします。
走行不明「♯」・メーター交換「$」表示車輌でメーター改ざんが立証された場合のクレーム受付期間は、オークション開催日より6ヶ月間とします。但し、車検証・保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にてメーター改ざんが立証された場合は書類発送日含む1ヶ月間とします。
走行不明「♯」でキャンセルの場合はノーペナルティとし、諸経費(販売逸失利益は含まない)
(陸送費・その他実費)は請求できません。
メーター交換「$」でキャンセルの場合はノーペナルティとし、諸経費(販売逸失利益は含まない)(陸送費・その他実費)は請求できます。
⑤ タコグラフ交換のクレーム受付期間はオークション開催日より6ヶ月間とします。但し、保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にてタコグラフ交換が確認できるものは書類発送日
含む1ヶ月間とします。キャンセルの場合
ペナルティ5万円+諸経費(販売逸失利益は含まない)諸経費については、当社にて調整することがあります。
⑥ 車検証走行距離誤記入のクレーム受付期間は、書類発送日含む1ヶ月間とします。記録簿で誤記入と確認できる場合
キャンセルの場合 ノーペナルティ+諸経費(販売逸失利益は含まない)記録簿で誤記入と確認できない場合
キャンセルの場合 ペナルティ5万円+諸経費(販売逸失利益は含まない)
(メーターセットアップ交換について)
ディーラーによるメーターのセットアップ交換は実走行扱いとなります。「出品申込書」に現メーターの走行距離を記入して下さい。
(S点における評価点相違のクレーム対応について)
評価点が5点以下に落ちる場合よりクレームとします。
(ワンオーナーについて)
ワンオーナーとは、あくまで新車登録使用者名義の場合を意味しますが、書類の関係上、新車登録使用者名義からディーラー並びに専業店に名義変更後のものまで対象とします。
書類の確認により、ワンオーナーでなかった場合のクレーム受付期間は書類発送日含む7日間とします。
値引きの場合 2万円
キャンセルの場合 ペナルティ2万円+諸経費とする
(特殊車輌のクレーム対応について)
① 特殊・特装車輌等の上物は正常に作動することを基本とし、正常に作動しない場合はノークレームに該当する車輌でもクレームになる場合があります。
② 3トン吊りクレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、上物の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。記入のない場合は、「有り」とみなし期限切れの場合は「無し」とみなします。
※ノークレームの定義
a 初年度登録より10年又は10万キロ経過車輌 b R点・低価格車輌
c 商談成約の車輌
※下記内容に当てはまるものは、ノークレーム車輌であってもクレームとします。
(その他、当社が相当と判断したもの)
a 特殊・特装用途箇所(重要装備品)の不良等通常クレーム車輌 部品代2万円以上
ノークレーム車輌 部品代5万円以上
b 但し、正常に作動しない原因が消耗品(ワイヤー等)の場合はノークレーム
c 上物(特殊・特装部品)の年式が古い場合
車輌年式より2年以上古い場合はクレームとします。
(クレームと制裁)
当社は、参加者の悪質なルール違反に対し、このルールで定められたクレーム裁定とは別に、中商連オートオークション規約に基づき制裁を科すことがあります。
(ペナルティ)
手続き
① 当社は、オークション参加者に当社規約・細則や中販連・関連協の規約・細則等に違反する行為があったとの疑いをもった時は、ペナルティを科するかどうか審議します。
② 当社は、審議に際して該当するオークション参加者に口頭、又は、書面による釈明の機会を与えます。但し、釈明の機会を放棄した時はこの限りではありません。
ペナルティの裁定
① 当社は、オークション参加者に、当社規約・細則や中販連・関連協規約・細則等に違反する行為があったと認められた時は、当社規約に定めるペナルティを科します。
② 裁定の内容は、当社のペナルティ裁定基準の通りです。ペナルティの公表
① 当社は、ペナルティを科した時、名前・事由等を適当な方法で公表し、これを中販連及びNA Kに通知します。
② 中販連及びNAKは、通知を受けた名前・事由を適当な方法で全国に公表します。
第十章 紛争の処理
仲裁
クレーム裁定基準による処理について、出品店と落札店との間で調整がつかない場合には、出品店、及び、落札店は当社の仲裁に対しその仲裁判断に服することを約するものとする。
合意管轄
会員と当社間において、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とすることに合意する。
第十一章 雑則
(規約等の改定告知・承認)
1. オークションマニュアルの諸規定、規約、運営細則等の改定告知に関しては、当社の場内に掲示すると共に、当社のホームページに掲載し開示を行うものとする。
2. 会員は、上記場内掲示、及び、当社のホームページに開示した掲載内容を常時確認しなければならない。
3. 会員は、改定後の最初のオークションをもって第 1 項の規定の改定を承認したものとする。
(改正・施行)改定
この細則(付属の別表を含む)の改定は、当社の規約検討委員会の答申に基づき、当社の取締役会が行います。
施行
この細則は、平成 27 年 4 月 1 日より施行します。
改定記録
令和 4 年 7 月 21 日 実施