An Apple Subsidiary
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アニュアル ボリューム ライセンス ア リーメント
(年間ボリュームライセンス契約)契約条件
本アニュアルボリュームライセンスアグリーメント契約条件(以下「本契約」という)は、お客様(以下「ライセンシー」という)とFileMaker, Inc.(以下「FMI」という)との間で、FMIがライセンシーの最初の注文を処理し、FMIがライセンシーに確認書を送付後、拘束力のある契約書を構成する。ライセンシーは、全ての契約条件を承諾し、ソフトウェアの将来の更新あるいはインストール解除に関する法的要件を明確に理解していることを確認する。
1. ライセンス
(a)ソフトウェア 本契約の目的において、
「本ソフトウェア」とは、FMIの契約システムで確認されるとおりライセンシーにより使用許諾された特定のFileMaker ソフトウェアを意味する。
(b) ライセンスの付与 該当する料金の全額の支払いがなされた上で、且つ本契約の条件に従うことを条件として、FMI はライセンシーに対し、本ソフトウェアの正確なコピーを、オブジェクトコードの形態にて FMI の契約システムに指定されたライセンス数だけ作成し、各コピーを、ライセンシーが所有またはリースしているコンピュータ 1 台に 1 部ずつインストールし、これを使用する、非独占的で譲渡不可能なライセンスを付与する。
FileMaker WebDirect クライアントおよ び FileMaker Go クライアントは、 FileMaker Server に同時的にアクセスす るために、追加のコンピュータまたはデ バイス上で使用することが可能であるが、当該クライアントの FMI の契約システム で提示されるライセンスカウント数を超 えてはならない。
ライセンシーは、本契約の有効期間中のみ本ソフトウェアを使用することが可能であり、本ソフトウェアの使用はすべてFMIの契約システムで提示される契約満了日に終了しなければならない。ただし、本ソフトウェアの永続ライセンスが事後的 に購入されたか本契約が本契約第4条 (a)(3)または第4 条(b)に従い更新された場合は、この限りでない。
FMIは、ライセンシーに固有のライセンスキーを提供し、このライセンスキーは、機密に保持されるものとし、本契約のライセンス条件に従いライセンシーに本ソフトウェアを使用できるようにするという目的のためだけに使用されなければならない。ライセンシーは、xxxxxxが本ソフトウェアをコピーしインストールするのに要する一切の費用を単独で負担するものとする。
(c) 所有権 ライセンシーが本ソフトウェアが記録された媒体を所有するが、ライセンシーは、本ソフトウェア自体の所有権はFMIとそのライセンサーが所有することを認める。
(d) エンドユーザライセンス契約 本ソフト ウェアとともに提示されるエンドユーザライセ ンス契約(以下「EULA」という)に記載された 条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソ フトウェアの各々のコピーの使用に適用される。ただし、EULAは本ソフトウェアに対して追加の
ライセンスを付与するものではない。
(e) 教育用 本ソフトウェアが教育用ディスカウント価格でライセンスされている場合、本ソフトウェアは、正式認可を受けた教育機関(もしくはそれに相当する機関)または学生を教育する目的のために組織、運営された高等教育機関の学生及び教職員の現在籍者のみが使用することができる。
2. 制限
(a)一般的な制限 ライセンシーは、本ソフトウェアには営業上の秘密が含まれており、その保護のため、本ソフトウェアの逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルならびにその他の方法により本ソフトウェアを人が認知できるような形態に変えることは、適用される法律により認められている場合を除き、認められていないことを確認する。ライセンシーは、本ソフトウェアの全体または一部を改変、売却、レンタル、リース、貸与、頒布することはできず(但し本ライセンスにより明示的に許可されているものを除く)、また本ソフトウェアの全体または一部を基にして派生物、二次的著作物を作成することはできない。
(b)表示 ライセンシーは、(i)本ソフトウェアから著作権表示または財産権表示を除去してはならず、(ii)本ソフトウェアのオリジナルコピーに記載されている著作権表示その他の財産権表示を本ソフトウェアのすべてのコピーに複製するものとし、(iii)本契約に基づき許可されている通りに本ソフトウェアを使用するために必要な場合を除き、固有のライセンスキーをいかなる者にも開示してはならず、且つ、(iv)本ソフトウェアの各使用者が本契約の条件を認識しこれに従うよう、合理的な措置を講じるものとする。
(c) 制限された使用方法 本ソフトウェアは、原子力施設の運用、航空機の運航、コミュニケーションシステム、航空管制の運用、その
他本ソフトウェアの動作不良が死亡、怪我又は重大な物理的または環境的損害につながる恐れのある環境において使用されることを予定したものではありません。
(d) 移転や譲渡の禁止 ライセンシーは、 FMIの事前の書面による同意なくして本契約のいかなる部分をも他者に移転したり譲渡してはならない。
3. ソフトウェアのメンテナンス
(a)定義
(i) 「メンテナンス・ソフトウェア」とは、本ソフトウェアのアップグレードおよびアップデートの両方を意味する。
(ii) 「アップグレード」とは、追加された機能 や強化されたパフォーマンスの両方または いずれか一方を通じた現行製品の改良を意 味する。アップグレードは、製品のバージョン番号の小数点の左または右の数字の変更により特定される(例: FileMaker Pro 7.0から8.0へのアップグレード、またはバージョン8.0か ら8.5へのアップグレード)。
(iii) 「アップデート」とは、修正を含むバグ修正アップデート、仕様へのコンプライアンスを維持するための互換性アップデートおよび特定の標準との相互利用のための標準互換性アップグレードを意味する。アップデートは、「v」の右の数字の変更により特定される(例: FileMaker Pro 8.0v2)。アップデートは、一般的には電子的なダウンロードの方法でのみ提供される。
(b) ライセンスのメンテナンス 本契約の一部として、本ソフトウェアを使用するライセンシーの権利は、本契約の有効期間中に商業的にリリースされるメンテナンス・ソフトウェアに適用される。FMIは、本契約の有効期間中に商業的にリリースされるメンテナンス・ソフトウェアのマスターコピーを1部、ライセンシーに提供また
は利用可能にする。
(c)制限および免責事項 ライセンシーのメン テナンス・ソフトウェアに対する権利は、異 なる名称を有する製品を取得する権利をライ センシーに付与するものではなく、特定のお 客様または市場セグメント向けに作られたメ ンテナンス・ソフトウェアの特定バージョン を取得する権利をライセンシーに付与するも のでもない、たとえそれらが類似の機能を含 んでいようとも類似の機能を果たしていよう とも。製品は、随時、特別プロモーションと して異なる仕様にて小売りやその他の経路に て提供されることがあるが、FMIの独自の裁 量による場合を除き、その場合はメンテナン ス・ソフトウェアとして利用できるものでは ない。メンテナンス•ソフトウェアは、FMI およびそのライセンサーの独自の裁量により、開発されたりリリースされるものである。 FMIおよびそのライセンサーは、本契約の有 効期間中にメンテナンス•ソフトウェアを開 発したりリリースしたりすることを保証する ものではなく表明するものでもない。FMIお よびそのライセンサーは、かかるメンテナン ス•ソフトウェアが商業的にリリースされた 後、そのメンテナンス•ソフトウェアが一定 の期間内にライセンシーに提供されたり、利 用可能となるということを保証するものでは ない。
4. 契約期間および終了
(a) 当初契約期間 本契約は、契約日に開始し、 FMIの契約システムで提示される契約満了日 に終了する(以下「当初契約期間」という)。 ただし、本契約が本契約第4条の条項に基づ き更新されるか終了した場合はこの限りで ない。当初契約期間以降については、ライセ ンシーは、(1)本契約第4条(b)に基づき本契約 を更新すること、(2)本契約第4条(d)に基づき 本契約を終了させ、本ソフトウェアの使用の 一切を終了すること、または(3)FMIのその時 点で有効な条件に基づき本ソフトウェアを FMIの他のライセンスプログラムの1つに於
いて再ライセンスすることができる。
(b) 契約更新期間 当初契約期間以降については、本契約は、以下の通り、毎年、契約期間を1年間更新することができる。本契約を更新するためには、ライセンシーは、当初契約期間の満了日またはそれ以前に、あるいは契約期間が更新された場合にはその年間更新期間の満了日またはそれ以前に、FMIの契約システムでそのライセンス数を確認し、 FileMakerボリュームライセンス購入窓口、ソフトウェア販売店、またはソフトウェア販売ディーラーに年間更新の注文をおこない、 FMIのライセンスの更新料を支払わなければならない。FMIは、次回の契約番号および契約満了日を記載したライセンス証書を発行し、FMIの契約システムを更新することにより、かかる契約期間の更新を確認する。
(c) 契約違反 ライセンシーによる本契約違反が、FMIからの書面による契約違反の通知を受領した後10日間以上継続する場合、FMIは、ライセンシーに書面で通知することにより、本契約を終了することができ、この場合、本契約及びライセンシーに付与されたすべての権利が直ちに終了し失効する。本契約違反は、支払期限到来済みのライセンス料の未払いを含むが、これに限定されるものではない。
(d) 終了の効果 いかなる理由があろうとも、本契約の期間満了または終了を以て、本契約 のもとでのライセンスはすべて直ちに終了 し、ライセンシーは、本ソフトウェアのすべ ての使用、インストールおよびコピーを直ち に終了するものとする。本契約の期間満了ま たは終了の後30日以内に、ライセンシーは、 FMIの契約システムで要求される契約終了通 知書を提出し、ライセンシーが本ソフトウェ アの使用をすべて終了済みであり本ソフト ウェアのコピーを削除済みまたは破棄済み であることを確認しなければならない。FMI がライセンシーの通知書を30日以内に受領 しない場合、FMIは、ライ
センシーに請求をおこない、ライセンシーは FMIに対してライセンス料の支払を継続しなければならない。本契約に基づきFMIに支払われた料金は、本契約の期間の満了後または終了後であれ、本契約の期間中であれ、払い戻しを受けることはできない。
(e) 存続条項 本契約第1条(b)、2条、4条、5条、6条、7条及び11条は、本契約の期間満了または終了後も存続するものとする。
5. 限定保証
FMIは、FMIの契約システムで提示される当初契約日から90日の期間、FMIが提供する本ソフトウェアが、FMIから入手することができる本ソフトウェアの公表された仕様に実質的に合致することを保証する。上記の限定保証に違反した場合のFMIの全責任およびライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段は、FMIの選択により、記憶媒体の交換、購入代金の返還または本ソフトウェアの修理もしくは取替のいずれかとなる。この限定保証は 、 F M I の行う唯一の保証であり、FMIおよびそのライセンサーは、かかる限定保証を除くその他一切の明示または黙示の保
証(市販性、充分な品質または特定目的への適 合性についての黙示の保証または条件を含むが、これらに限定されない)を明示的に否定する。 さらに、ライセンシーの本ソフトウェアに対す る楽しみを妨害してはいないことや本ソフトウ ェアが第三者の権利を侵害していないことを保 証するものではない。FMIは、本ソフトウェア に含まれる機能がライセンシーの要求に適合す ること、本ソフトウェアの操作が中断されるこ となくもしくはエラーを生じることなく行われ ること、または本ソフトウェアの瑕疵が修正さ れることを保証するものではない。更に、FMI
は本ソフトウェアの使用または使用結果について、正確さ、精密さ、信頼性その他の見地から保証または表明を行うものでもない。FMIまたはその授権された代表者が提供する口頭•書面による情報または助言は、保証を成立させるものではなく、また、いかなる意味においても本
保証の範囲を拡大するものでもない。但し一部
ていないため、上記の排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。
6. 救済および損害金の制限
いかなる状況(過失を含む)においても、FMIまたはそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用またはこれらを使用できないことにより生じる偶発的損害、特別損害、結果的損害については、たとえFMI、そのライセンサーまたはFMIの授権された代表者がかかる損害発生の可能性について知らされていたとしても、責任を負わないものとする。但し一部の法域では偶発的損害または結果的損害についての責任の制限または排除を認めていないため、上記の制限または排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。いかなる場合においても、すべての損害、損失および訴訟原因(契約、不法行為(過失を含む)その他によるものとを問わず)について
のFMIまたはそのライセンサーの責任の総額は、本ライセンスのもとで支払われた金額を超えることはないものとする。両当事者は、この救済及び損害金の制限条項は独立して履行され、保証救済の重要目的を達成できない場合でも存続するものとすることに合意する。なお、上記の制限は、法律でその賠償責任を義務づけている場合その限度において、★身事故には適用されない。
7. 監査
1年に1回、通常の営業時間中に(合理的な事前の通知を行った上で)、FMIは、またはいずれかの当事者の選択により両当事者に合理的に受け入れられることになった独立した第三者は、ライセンシーが本契約を遵守していることを確認するため、本契約に基づくライセンシーの支払義務に関してライセンシーおよびライセンシーの記録を監査することができる。FMIから要請があれば、xxxxxxは、当該監査を補佐する
ため事情に精通している従業員を担当者として配置することにする。かかる監査により、xxxxxxが本契約に基づきFMIに支払うべき金額の過少支払が判明した場合、xxxxxxは、
FMIに対し支払い期限が過ぎていながら未払い
の法域では黙示の保証または条件の排除を認め
の金額を速やかに支払うものとする。どの期間であれライセンシーの支払い不足額が、その期間にFMIに対して実際に支払義務を負っている金額の1 0 %以上である場合、ライセンシーはかかる監査の実施に要した直接経費をFMIに速やかに払い戻すものとする。
8. サポート
FMIが独自の裁量にて別段の決定を行う場合を除き、FMIは、ライセンシーが本契約のもとで本ソフトウェアを使用するためのテクニカルサポートサービスをライセンシーに対して提供する義務を負うものではない。ライセンシーは、本契約の期間中、FMIが現在提供している追加サポートサービスを別途注文することができる。
9. 輸出管理
お客様は、アメリカ合衆国の法律およひ" ソフトウェアか"取得された国の法律か"認 めてい る場合を除き、 ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはて"きません。特 に
、例外なく、 ソフトウェアを、次のいす"れの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはて" きません。(a) アメリカ合衆国の通商禁止国 (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト (Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住 居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものて"はないことを表明およひ"保証するものと します。また
、お客様は、お客様か"アメリカ合衆国の法律
て"禁止されている目的て"ソフトウェア を使用しないことに同意していたた"いたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生 物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますか"これらに限定されません。
10. 政府がエンドユーザとなる場合
1995 年12 月1 日より前に発表された要請に従い、アメリカ合衆国政府に供給された本ソフト
ウェアはすべて、FAR,48 CFR 52.227-14 条 (JUNE 1987) ま た は 、 DFAR,48 CFR 000-000-0000 条(OCT 1988) に規定された
「制限された権利」として、規定通り提供される。
11. 一般条項
本契約が購入された国にFMIの子会社がある場合は、本契約には子会社がある国の法律が適用される。それ以外の場合は、本契約には、アメリカ合衆国およびカリフォルニア州の法律が適用される。本契約当事者は、国際商品売買契約に関する国連協定( 1980 )( United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (1980))( 改正を含む) は本契約に適用されないことに同意する。本契約は、本契約に基づき使用許諾された本ソフトウェアに関し、両当事者の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前又は同時の合意、取決め、および約束に優越するものである。xxxxxxは、FMIのいかなる表明をもライセン
シーがこれまで当てにしてきてはいないという ことを確認し、これに同意するが、本契約のど の部分であれ、不正に行われる表明の責任を制 限したり排除するものではない。本契約の変更 または修正は、書面を以てFMIが署名しない限り、拘束力がないものとする。本契約のある規定が、管轄権を有する裁判所によって、法律に違反す るとされた場合、かかる規定は許可される最大 限度まで履行されるものとし、本契約のその他
の規定は、完全な効力をもって存続する。FMIがその権利または救済を行使する際の不履行または遅延は、書面により明示的に通知がなされた場合を除き、権利放棄とはならない。FMIの権利または救済の一つの行使または部分的な行使は、権利放棄とはならず、当該権利または救済、あるいは他の権利または救済の他の更なる行使を排除するものではない。