西の森ゴルフパーク IC カード発行申込書(ビジター様)
年 月 日
西の森ゴルフパーク サービスポイント付則
西の森ゴルフパーク IC カード発行申込書(ビジター様)
IC カード 新規 ・ 発行済 ・ 再発行 IC カード No
会員No
フリガナ | 性別 | 生 年 月 日 | ||||||||
氏名 | 男 ・ 女 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||
住所 | 〒 | 自宅 TEL | - | - | ||||||
携帯 TEL | - | - | ||||||||
@ | 打席 | 右 | ・ | 左 | 受付担 当 |
⚫ 「西の森ゴルフパーク IC カード」のお申込、ありがとうございます。
⚫ 今回発行のカードは、「IC ビジターカード」としてご利用いただけます。
⚫ 本書の「西の森ゴルフパーク IC カード」規約を良くお読みください。
⚫ IC ビジターカードは、サービスポイントカードも兼ねています。本書の「西の森ゴルフパークサービスポイント付則」の内容の通り、ご利用に応じてポイントが溜ります。
⚫ 年会費制の「西の森会員」にご入会いただくと、本カードは IC 会員カードとなり、更にお得な特典が受けられるようになります。
第1条(総則)
1. 西の森ゴルフパーク(以下「練習場」といいます)のICカード利用規約におけるICカードに付帯するサービスポイント(以下「ポイント」といいます)の利用方法等に関して基本的事項を定めるものです。
2. 本付則に別段の定めがない事項については、練習場ICカード利用規約(以下「原規約」といいます)が適用されるものとします。
3. 原規約において使用する用語の意義は、本付則において特に定めがない限り、本付則においても同意義とします。
第2条(適用関係)
本付則は、本カード及び第5条に規定する累積ポイントを利用者が使用するにあたり、練習場と利用者とのすべての関係に適用されるものとします。
第3条(ポイントの付与)
練習場は、本付則で定める方法、条件により、利用者(ジュニア割引者等は除く)に対して、次のポイントを付与するものとします。但し、練習場が決定する特別ポイントアップサービス期間は、その限りではありません。
① 入金チャージ時に、入金金額の1%
② 1球打ち練習終了時の精算金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の2%
③ 打ち放題支払い金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の2%
④ フロント販売商品購入金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の1%
⑤ ゴルフレッスン・スクール代金(ポイント支払い分および消費税は含まず)の1%
⑥ 原規約のIC会員カードには、別途会員規約で定める来場ポイントが付与されます。
第4条(決済におけるポイントの利用)
1. 利用者は、累計されたポイント(以下「累積ポイント」といいます)を、1ポイント=1円として練習場における決済代金の全部または一部の支払いに利用することがxxxx。
2. 練習場は、前項のポイント利用が出来る対象を制限したり、ポイント利用に条件を付したりすることがあります。
3. 利用者が第1項に基づきポイントを利用して決済した取引を取り消した場合、当該決済に利用されたポイントはポイントにより返還がなされ、現金などポイント以外による返還は行われません。
第5条(ポイント数の照会)
利用者は、累積ポイント数とポイント有効期限を練習場のフロント及び練習場に設置してある入金・受付機にて確認することができるものとします。
第6条(ポイントの失効)
ICカードにサービスポイントが付与された日を起算日として、2年が経過しても利用されていないポイント残高は自動的に失効します。2年を経過していないポイント残高はその対象ではありません。
第7条(ポイントの抹消、ポイント付与の拒否)
1. 利用者がサービスポイント付与対象代金の全部又は一部の返還を受けた場合は、当該代金の返還時に当該代金支払いに対して付与したポイントを抹消することが出来るものとします。
2. 練習場は、利用者が練習場の利用マナー、原規約、本付則、練習場の会員規約その他諸規則を遵守していないと認めた場合、利用者へのポイント付与を拒否もしくは保留し、又は累積したポイントを取り消すことが出来るものとします。
第8条(禁止事項)
利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
① ポイントを第三者に譲渡又は貸与し、もしくは担保に供すること。
② ポイントを利用者間で合算すること、あるいは共有すること。
第9条(公租公課の負担)
本付則に基づき還元されたサービス又は商品に対して公租公課が課せられた場合、当該公租公課は利用者が負担するものとします。
第10条(本付則の変更・廃止)
1. 練習場は練習場が必要と認めた時、利用者への事前予告なく本付則の内容等を変更又は廃止できるものとし、この場合、利用者は練習場が本付則の内容等の変更又は廃止を通知又は公表した時点で、本付則の内容等の変更を承認したとみなされることに異議なく承諾するものとします。
2. 練習場は、利用者への事前予告なしに、本ポイントの付与及び本カードの利用の全部又は一部を休止することが出来るものとします。
以上
西の森ゴルフパーク IC カード利用規約
第1条【目的】
西の森ゴルフパーク(以下「練習場」といいます)において使用する西の森ゴルフパークICカード(以下「ICカード」といいます)については、本規約に則って取扱うものとし、カードの所持者(以下「利用者」といい、利用者のうち第2条に定めるIC会員カードの利用者を以下「会員」といい、第2条に定めるICビジターカードの利用者を以下「ビジター」といいます)は、本規約に従ってICカードを利用するものとします。
第2条(種別)
練習場が発行するICカードの種類は次の通りとします。両ICカード共にサービスポイントカードも兼ねています。
➀ IC会員カード(年会費制「有料」•記名式) ② ICビジターカード(記名式)
第3条【登録】
1. IC会員カードの利用にあたっては、利用者本人が、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、年会費を収め利用者登録するものとします。会員特典は、会員要項に別途定めるものとします。
2. ICビジターカードの利用にあたっては、利用者本人が、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、利用者登録するものとします。
第4条【ICカードの発行•管理】
1. IC会員カードは、申込者1名につき1枚を会員資格の取得と同時に発行し、発行の際にカード発行手数料として金300円(消費税別途)をいただきます。会員資格が失効してしまった場合、IC会員カードはICビジターカードとしてそのままご利用いただけます。
2. ICビジターカードは、申込者1名につき1枚を発行し、発行の際にカード発行手数料として金300円(消費税別途)をいただきます。
3. ICカードの署名欄には、必ず利用者本人が署名するものとし、利用者本人のみ利用できるものとします。他人に譲渡、貸与、担保に供することは出来ません。
4. 前項に違反してICカードが不正に使用された場合、そのために生じる一切の債務については利用者がその責任を負うものとします。
5. 利用者は、予めICカード裏面の注意書を確認のうえ、自己責任においてICカードを管理するものとします。
第5条【入金•チャージ、サービスポイント等】
1. ICカードをご利用の際は、あらかじめ利用金額をICカードへ入金(チャージ)していただきます。
2. 入金(チャージ)の上限は、25,000円です。
3. 入金(チャージ)およびカード残金•期限の確認は、フロントまたは入金•受付機をご利用ください。
4. ICカードへ付与されたサービスポイントは、フロントまたは入金•受付機で利用および確認がxxxx。入金•受付機では、サービスポイント利用の可•否を選択する必要があります。
5. ICカードへのサービスポイントの付与に関しては、「サービスポイント付則」によるものとします。
6. いかなる場合も未使用残高の返金•換金、ポイントの換金、ICカードの合算はいたしません。
第6条【ICカードの利用】
1. 利用者は、ICカードへ入金(チャージ)した金額で、練習場における練習•商品購入の決済代金の全部または一部の支払いに利用することがxxxx。
2. 練習場は、前項の支払いに利用が出来る対象を制限したり、ICカード利用に条件を付したりすることがあります。
3. 利用者が第1項に基づきICカードへ入金(チャージ)した金額を利用して決済した取引を取り消した場合、当該決済に利用された金額がICカードへ返還され、現金などICカード以外での返還は行われません。
第7条【ICカードの紛失、盗難】
1. ICカードを紛失•盗難等により、その占有を失った場合は速やかに当練習場に届出の上、所定の手続きを行うものとします。
2. 前項の届出により、当練習場は当該カードの使用停止措置を行うものとしますが、措置完了前に第三者の使用等により利用者が受けた不利益または損害等について、当練習場は一切の責任を負わないものとします。
3. 当練習場は利用者の所持•保管に際して発生したカードの破損及び電磁的影響、その他の事由における
記録データの毀損•消失による利用者の不利益又は損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第8条【ICカードの再発行】
ICカードの紛失•盗難や破損により、利用者から再発行の申し出があった場合、ICカードは本人確認のうえ、再発行いたします。この場合、再発行手数料として金200円(消費税別途)を頂戴し、以前のICカードは無効とします。
第9条【ICカードの入金(チャージ)残高の失効】
ICカードへ入金(チャージ)した日を起算日として、6か月が経過しても利用されていない残高は自動的に失効します。途中残高を利用しても期限日が延長されることはありません。6か月を経過していない残高はその対象ではありません。
第10条【ICカードのサービスポイントの失効】
ICカードにサービスポイントが付与された日を起算日として、2年が経過しても利用されていないポイント残高は自動的に失効します。2年を経過していない残高はその対象ではありません。
第11条(ICカードの利用停止•利用資格の喪失)
1. 利用者が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合、その他ICカードの利用状況が不適切であると練習場が判断した場合、練習場は通知することなく、カード利用を一時停止する措置をとることがxxxx。
2. ICカードの利用状況が適当でないと練習場が判断した場合、その他練習場が必要と認めた場合、練習場は通知、催告を要せずしてICカードの利用資格を喪失させ、かつICカードを無効とすることが出来るものとします。この場合利用者は練習場に直ちにICカードの返却を行うものとします。
第12条(登録事項の変更)
ICカードの利用者は住所、氏名、電話番号等、登録の際の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに練習場へ連絡するものとします。
第13条(規約の改定)
1. 本規約は、予告なく変更•改定または廃止する場合があります。その場合は練習場内に掲示いたします。
2. 練習場は運営上の都合や障害の発生により、本規約に定めるサービスの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
3. 第1項および前項の場合において、練習場は一切の責任を負いません。
第14条(個人情報目的)
ICカード登録の利用者からいただいた個人情報は以下の場合に限り使用し、それ以外に使用することはありません。
① 忘れ物など何らかの理由でお客様にご連絡を取る必要が生じた場合
② 当練習場のサービス案内
③ マーケティング活動のための基礎データ
④ カードの再発行
第15条(個人情報の提供)
ICカード登録の方からいただいた個人情報を以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に開示または提供いたしません。
① 法令に基づき、公的機関から開示を求められた場合
② 施設内事故等により保険会社に提供する場合
③ 練習場が信頼し依頼するシステム会社から、トラブル対応時に確認要求があった場合
以上