Vision Club 契約約款
Vision Club 契約約款
第1条(提供するサービス)
シェアビジョン株式会社(以下、「甲」)が申込者に提供するVision Club(以下、「本サービス」)は、次のとおりとします。
【電子申請支援】
gBizIDにて電子申請をするにあたり、必要な準備、操作、手順等のアドバイス及び支援
【計画書策定支援】
下記のうちの2つを申込者が選択
・「経営力向上計画」の計画書策定支援、アドバイス
・「先端設備等導入計画」の計画書策定支援、アドバイス
・「事業継続力強化計画」の計画書策定支援、アドバイス
【策定後支援】
・変更申請書策定/実施報告書策定支援/経営力向上計画等に付随する書類の策定支援
【事業化状況報告及び各種アンケート支援】
・申込者が補助金を受給した後に行わなければならない事業化状況報告及び各種アンケートの回答への支援、アドバイス
【事業計画書添削】
・持続化補助金及びIT導入補助金等甲が認める補助金の事業計画書に対しコメントを付与する添削サービス
2甲は、申込者に対し上記サービスに必要な必要書類策定、その他進捗管理を行う。
3前項のサービス内容は表面のとおりです。なお、計画書策定業務はご契約日より3週間以上の期間を、事業計画書添削業務はご契約日より2週間以上の期間を必要とします。
第2条(計画書策定支援)
申込者が甲に送付する売上などの金額を表す書類等は、申込者が表記の申込書記載の事業におけるものであることを申込者自身が判断し、xはその判断の当否についての責任を負いません。
2計画書策定支援の結果、補助金の交付決定が実現する等の一定の成果が生じることを約束するものではありません。
第3条(策定後支援)
策定後支援は、各種計画の進捗・実行を支援するサービスであり、補助金やxx給付等の交付決定が実現する等の一定の成果が生じることを約束するものではありません。
第4条(契約の成立及び期間)
本サービスの契約の効力は、申込日の属する月の翌月より1年間とします。
第5条(契約の更新)
契約更新は、契約期間満了の日の2ヶ月前までに申込者と甲のいずれかより、契約を更新しない旨の文書による通知がない場合は、契約は自動的に更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第6条(途中解約及び違約金)
本サービス契約後、お客様都合または甲が関与できない申込者側の事情により、計画申請を中断される場合、違約金として申し出月翌月以降から換算した月額費用相当分の4ヶ月分(66,000円)をお支払いいただきます。
お客様のご都合により、契約有効期間中における途中解約(解除の場合を含む)があった場合においても、お支払済みの料金の返金はいたしません。
第7条(料金)
申込者は、本サービスの対価として、表記料金を申込書の記載に従って支払うものとします。また、料金について消費税法の改正により消費税率に変更があった場合、変更後に請求させていただく料金については変更後の消費税率を適用します。
2サービス内容の変更、申込者の資料等の提供または開示の遅延、サービス内容の著しい増加、又は、物価の変更等の経済情勢の変化などによって従前の料金が不相当になったときは、申込者及び甲協議のう え、本契約期間中においても料金を変更することができるものとします。
3面談によるご支援を希望される場合は、交通費実費分が発生いたします。
第8条(契約の解除)
申込者及び甲は相手方当事者が契約約款の各条項の一にでも違反した場合は、10日以上の期間を定めて是正を請求し、この期間内に是正がされない時は、本契約を将来に向かって解除することができます。
2前項にかかわらず、申込者及び甲は相手方当事者が次の各号の一にでも該当する場合は、何ら催告なくして本契約を将来に向かって解除することができます。
①自ら振り出し、もしくは引き受けをした手形又は小切手が不渡りとなり、あるいは支払不能状態に陥った場合
②自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の手続きを申し立て、又は第三者から申し立てられた場合
③相手方当事者の名誉もしくは信用を損なう恐れのある行為を行った場合
④申込者が2ヶ月以上料金の支払いを遅滞した場合
⑤反社会的、あるいは公序良俗に反する団体の関係者であると認められた場合
3第20条1項に該当する場合は、本条2項に定めるとおり解除することができる。
第9条(責任制限)
xは、その故意または重大な過失により申込者に損害が発生した場合に限り、当該申込者に現実に発生した通常損害について、本契約において甲が受領した金額を限度として、これを賠償する責任を負うものとします。
第10条(申込者の責任)
申込者は、契約の各条項の一にでも違反した場合、または、第8条2項各号の一にでも該当する場合に は、契約解除の有無を問わず、本契約の有効期間中の料金全額について期限の利益を失い、直ちに弁済するものとします。なお、甲に別途損害が発生していた場合、その請求を妨げるものではありません。
2申込者は、第7条に規定する料金の支払いを遅延した場合または前項の規定に基づき料金の期限の利益を喪失した場合には、支払期日又は期限の利益の喪失日から支払いに至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第11条(再委託)
甲は本サービスの提供に際して、甲の判断により、本サービスの全部又は一部を、第三者に委託することができます。
第12条 (資料の提供義務及び免責)
申込者は、本サービスを受けるため、本サービス提供に必要な情報・資料を甲及び甲から委託を受けた第三者に提示・提出し、また、甲及び甲から委託を受けた第三者の求めに従い必要な情報・資料を提示・提出するものとします。
2 申込者は、表記記載の「資料提供委託先」に対し、本サービス提供に必要な情報・資料の提出を委託し、甲及び甲から委託を受けた第三者が「資料提供委託先」から本サービス提供に必要な情報・資料の提示・提出を受けることを予め承認するものとします。
3 申込者は甲が業務の遂行上必要とする帳簿、帳票書類、資料及び情報等は、申込者の責任と負担において、遅滞なく甲に提供または開示しなければならない。これらの提供または開示の遅延、あるいは資料等の不備に起因する不利益は申込者において負担するものとします。
第13条 (無保証)
本サービスは甲が申込者に対し政府や公的機関から補助金等の交付、または税制優遇措置を受けられることを保証するものではありません。
第14条 (免責)
以下の各号に定める事由により申込者が損害を被った場合であっても、甲は一切の責任を負いません。
① 補助金の交付決定がなされなかった場合
② 各種計画の認定、承認等がなされなかった場合
③ 甲の指導・助言の結果に基づき企業活動を行った結果、損害を被った場合
④ 収益納付が発生した場合
⑤ その他甲の責に帰することができない事由による損害を被った場合
2 本サービスは、申込者または申込者の委託先から提示された財務諸表等の情報をもとに実施するものであり、財務諸表等の情報の提出とその正確性について、甲は一切を負いません。
3 申請、加点に関する雇用・賃金拡充に係る各種要件の充足は申込者の責任とし、要件が充足されない場合における交付決定取消し等の一切の不利益は申込者が負うものとします。この場合、上記記載の最低保証額等をお支払いいただきます。また、労働関連法令に関する違反があった場合の不利益についても同様とします。
第15条 (不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本サービスの全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合、甲は共にその責任を負わないものとします。
第16条 (秘密保持)
甲は、第12条に基づき提出された情報・資料のうち、秘密情報(ただし、秘密情報であることが申込者から明示されたものであり、非公知性、秘密管理性、有用性の要件を満たすことが立証されるものに限ります。)について、厳に秘密を保持し、申込者の文書による同意なくして第三者にこれを漏洩したり、開示しないこととします。
2 甲は、その役員及び従業員に対して、この約款内容を遵守させることについて一切の責任を負うものとします。
3 1項の定めにかかわらず、甲は、本サービスの提供を第三者に委託する場合において、当該業務の遂行上、必要な情報を当該委託先に開示できるものとします。
第17条 (申込書記載事項の変更)
申込者は、申込書記載事項の一にでも変更が生じる場合は、直ちに甲に対し、変更事項を書面で通知するものとします。
第18条(個人情報・申込者情報の収集・利用・提供及び登録に関する事項)
申込者はxが個人情報・申込者情報を収集し、宣伝物・印刷物の送付等販売促進のため及びマーケティング活動・商品開発のために利用することに同意します。また申込者は、甲との秘密保持契約を結んだ企業やその他のサプライヤー間、またはご紹介元との間において、お客様のサービス利用状況など(申込、契約の成立、解約など)の情報提供または情報共有・交換がなされることに同意するものとします。
第19条(約款の変更)
甲は、甲が定める方法によって申込者に対し通知することによって、契約の一部を変更することができます。この場合、当該通知において定める日より契約変更の効力が生じるものとします。
2 申込者は、前項による契約の変更がなされた場合(ただし、契約内容の実質的な変更を伴う場合に限る。)には、当該通知を受けてから1週間以内に書面をもって申し出ることによって契約を解除することができるものとします。
第20条 (表明保証)
申込者は、申込者、申込者の主要株主及び役員並びに関係会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と一切関係がないことを表明保証する。
2 甲は、甲、甲の主要株主及び役員並びに関係会社が、反社会的勢力と一切関係がないことを表明保証します。
第21条 (合意管轄)
本契約又はこれらに関連する一切の業務について紛争が生じた場合においては、東京地方裁判所を第xxの唯一の管轄裁判所とします。
第22条 (解釈の疑義等)
本契約について疑義、紛争が生じた時、または本契約に記載のない事項については、申込者と甲が協議の上、円満迅速に解決するものとします。
第23条 (特記事項)
申込書記載の特約事項は、以上の約款に優先するものとします。