Contract
独立行政法人製品評価技術基盤機構政府調達事務取扱規程
(目的)
制定 平成13年4月1日最終改正 令和2年12月17日
第1条 この規程は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他国際約束を実施するため、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)における物品等又は特定役務の調達契約(以下「特定調達契約」という。)を締結する契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 物品等
動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第十号の二に規定するプログラムをいう。
二 特定役務
改正協定の附属書Ⅰ 日本国の付表5に掲げるサービス及び同付属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をいう。
三 調達契約
物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約
特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、機構の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、その期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるものに関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等、当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)、有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等又は当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
一 物品等の調達契約
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
二 特定役務のうち建設工事の調達契約
国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約
国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額四 特定役務のうち前二号以外の調達契約
国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(参加のための条件)
第3条の2 契約責任者(「理事長」をいう。以下同じ。)又は企画管理部財務・会計課契約担当職員(以下「契約担当者」という。)は、調達の要件を満たすために不可欠な、関連する過去の経験または実績を要求する場合には、関連する過去の経験または実績が日本国内においてのみ取得していることを条件として課してはならない。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領(財会-法B-特例要領)(以下「特例要領」という。)第4条に規定する資格審査担当者(以下「資格審査担当者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、特例要領による審査を、随時に行わなければならない。
2 競争参加資格者審査において、競争入札に参加を希望する者がいつでも申請することができることとし,かつ,資格審査担当者は、合理的に短い期間内に、参加を希望する者に対し審査結果を通知しなければならない。
3 資格審査担当者は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、特例要領第4条の規定による公示を、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報により行わなければならない。
4 資格審査担当者は、前項に規定する公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の種類
二 特例要領に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(一般競争の公告等)
第5条 会計規程(財務-法A-会計規程)第6条第1項第一号に定める契約担当職は本規程における契約責任者とする。
2 契約責任者は、契約担当者に命じ、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、入札公告(様式1)によりその入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の契約については、その定めた期日まで)に官報及び機構ホームページにより公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
3 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さ らに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
4 契約担当者は、第1項のほか「政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)」を受け、理事長が必要とした場合は、特定調達契約につき、調達予定の公示(様式2)、資料提供招請に関する公表(様式3)及び意見招請に関する公示(様式4)により、官報及び機構ホームページにより公示するものとする。
5 契約担当者は、随意契約によることとする場合は、随意契約に関する公示(様式5)により、契
約の予定日の少なくとも20日前に次に掲げる事項を官報及び機構ホームページにより公示するものとする。
一 調達の内容
二 随意契約の予定日
三 随意契約によることとする「政府調達に関する協定」の規定上の理由
四 随意契約が予定される相手方と協議が開始されている場合には当該協議を開始している者の名称
(一般競争について公告をする事項)
第6条 前条第2項の規定による公告は次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所及び日時
四 入札を行う場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 一連の調達事項にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
七 契約規程(財会-法B-契約規程)第10条の規定による申請の時期及び場所八 第9条に規定する文書の交付に関する事項
九 落札者の決定の方法
2 契約担当者は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定による公告において、当該契約責任者の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語により記載するものとする。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 入札期日又は契約規程第10条の規定による申請の時期三 契約責任者の氏名及びその所属する部局の名称
(公告又は公示に係る一般競争に参加しようとする者の取扱い)
第7条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をした後、当該公告に係る一般競争に参加しようとする者から特例要領による申請があったときは、資格審査担当者に回付し、資格審査担当者は速やかに、その者が当該要領による基準に基づく資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が前項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、第6条第
1項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
3 契約担当者は、第1項の資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
(郵便等による入札)
第8条 契約担当者は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(技術仕様)
第8条の2 契約責任者又はその委任を受けた職員が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様、欧州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
一 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。二 恣意的または差別的でない客観的な判断基準に基づくものであること。
2 契約責任者又はその委任を受けた職員は、調達の実施に際して環境上の条件を付することができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示又は入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第9条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第6条の規定により公告又は公示をするものとされている事項(ただし、第6条第1項第六号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細三 開札に関する事項
四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地五 契約の手続において使用する言語
六 その他必要な事項
(落札)
第9条の2 契約責任者又はその委任を受けた職員は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該入札書を提出した者に確認を求めることができる。
(随意契約によることができる場合)
第10条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
一 一般競争に付しても入札者がない場合、又は再度の入札をしても落札者がない場合、行われた入札がなれ合いによる場合、入札に関する条件に合致していないものである場合若しくは落札者が契約を結ばない場合。ただし、この場合においては履行期限を除くほか、当初競争に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
二 他の物品等をもって代替させることができない美術品、その他これに類するもの、特許xxの排他的権利、特殊な技術に係る物品等又は特定役務の調達をする場合において当該調達の相手方が特定されているとき。
三 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、既調達物品等の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
四 機構の委託に基づく試験研究の結果、製造された試作品等の調達をする場合
五 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係
る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が、既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生じるおそれがあるとき。
六 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第5条の公告においてこの号の規定により同種公示の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
七 緊急の必要により競争に付することができない場合
八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
2 前項第一号又は第六号若しくは第七号に該当する場合には、第5条第4項に定める公示を行わないことができる。
(落札者の決定に関する通知等)
第11条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に文書により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは落札者等の公示(様式6)により、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報及び機構ホームページにより公示しなければならない。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量二 契約責任者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 一般競争によることとした場合には、第5条の規定による公告を行った日八 随意契約による場合にはその理由
九 その他必要な事項
(一般競争又は随意契約に関する記録)
第12条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録(契約の手続において電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
一 入札者及び開札に立ち会った者氏名二 入札者の申込に係る価格
三 落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定理由
四 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由五 第7条第3項の規定により通知した場合には、その通知に関する事項
六 その他必要な事項
2 契約担当者は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第13条 契約担当者は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第14条 契約責任者は、経済産業省の依頼により特別調達契約に関する統計を作成し、経済産業省に送付するものとする。
(本規程の管理部署)
第15条 本規程を管理する担当課は、企画管理部財務・会計課とする。
附 則
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成13年12月1日から施行する。
第2条 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成21年2月27日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第1条 この規程は、改正協定が日本国について効力を生じる日から施行する。
第2条 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は 平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第1条 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則
(施行期日等)
第1条 この規程は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
様式1 (第5条関係)
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。年 月 日
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
○第 号
1 調達内容
(1) 品目分類番号
(2) 購入等件名及び予定数量
(3) 調達件名の特質等 説明書による。
(4) 履行期間 契約締結の日から 年 月 日までの間
(5) 履行場所 独立行政法人製品評価技術基盤機構
(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の**パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の***分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構の契約規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領により、役務の提供等の「A」又は「B」(※必要な場合は「C」、「D」を追記)の等級に格付けされている者であること。なお、国の全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同等級に格付けされている者とみなす。
3 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部 財務・会計課 ○○ ○○電話00-0000-0000
(2) 入札説明書の交付方法
本公告の日から当機構ホームページにて公開する。
(3) 入札説明会の日時及び場所
年 月 日 時 独立行政法人製品評価技術基盤機構 本館1階 談話室
(4) 適合証明書等の受領期限 年 月 日 時
(5) 入札書の受領期限
年 月 日 時(郵送による場合は前日までに必着のこと。)
(6) 開札の日時及び場所
年 月 日 時 独立行政法人製品評価技術基盤機構 本館1階 談話室
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金免除
(3) 入札者に要求される義務
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した適合証明書等を作成し、その受領期限までに提出しなければならない。なお、入札者は、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合はこれに応じなければならない。なお、入札者の作成した適合証明書等は当機構において審査するものとし、採用しうると判断した適合証明書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否要
(6) 落札者の決定方法
当機構が採用できると判断した適合証明書等を提出した入札者であって、独立行政法人製品 評価技術基盤機構会計実施細則に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも って有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者 のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7) その他
詳細は入札説明書による。
5 Summary
(1) A official in charge of the disbursement of the procuring entity: ○○ ○○, Pres ident, National
Institute of Technology and Evaluation (NITE)
(2) Classification of the services to be procured: 71,27
(3) Nature and quantity of the services to be required:
(4) A Fulfillment period: From the day of making contract through ○○, 20・・
(5) A Fulfillment place: NITE
(6) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible fo r participating in the proposed tender are those who shall:
① not be under Article 7 or 8 of the regulation concerning the contract that NITE makes
② be qualified as A or B(area of services)in terms of the qualification for partici pating in tenders by NITE (Single qualification for every ministry and agency)in the fi scal year 20・・,20・・ and 20・・
(7) Time-limit for conformity certificate: 00:00 ○○, 20・・
(8) Time-limit for tender: 00:00 ○○, 20・・
(9) Contact point for the notice: (NAME), Finance and Accounts Division, Planning and Administration Department, National Institute of Technology and Evaluatio n, 0-00-00 Xxxxxxxxx Xxxxxxx-xx, Xxxxx 000-0000
Japan TEL x00-00-0000-0000
様式2(第5条関係)
件名 の調達予定の公示
○ 年度当初において判明している80万SDR超のコンピュータ製品及びサービスの調達に係る入札公告(公示)の予定を次のとおり公示します。 なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載されていない調達であっても、年度途中において80万SDR超となるものがあり得ます。
年 月 日
[掲載順序]
①品目分類番号
②調達物品・サービス及び数量
③調達方法
④入札公告(公示)の予定時期
⑤担当部局
①Classification of the products or services to be procured
②Nature and quantity of the products or services to be procured
③Type of the procurement
④Expected date of the public notice of the tender
⑤Contact point for the notice
○独立行政法人製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
①14
②(品名)
③(契約形態)
④(期間)
⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 財務・会計課xxxxxxxx0-00-00
電話00-0000-0000
Summary
National Institute of Technology and Evaluation
①14
②( )
③( )
④( )
⑤Finance and Accounts Division, Planning and Administration Department, National Ins titute of
Technology and Evaluation, 0-00-00 Xxxxxxxxx Xxxxxxx-xx Xxxxx 000-0000 Japan TEL x00-00-0000-0000
様式3(第5条関係)
資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
年 月 日
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
1 調達内容
(1) | 品目分類番号 | |
(2) | 導入計画物品及び数量 | |
(3) | 調達方法 借入 | |
(4) | 導入予定時期 | 年度第 ・四半期 |
(5) 調達に必要とされている基本的な要求要件
①
②
2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリに関する資料等の提供を招請する。
(1)資料等の提供期限 年 月 日 時(郵送の場合は必着のこと。) (2)提出先 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
製品評価技術基盤機構 財務・会計課 調達担当○○ ○○電話00-0000-0000
3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間 年 月 日から 年 月 日まで。
(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。
4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を導入説明書交付後別途開催する。
(1) 開催日時 年 月 日 時
(2) 開催場所 製品評価技術基盤機構 本館2階 技術研修室
5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6 Summary
(1) Classification of the products to be procured: 14
(2) Nature and quantity of the products to be rent:
(3) Type of the procurement: rent
(4) Basic requirements of the procurement:
①
②
(5) Time limit for the submission of the requested material:
(6) Contact point for the notice: ○○ , Finance and Accounts Division, Planning and Administration Department, National Institute of Technology and Evaluation, 0-00-00 Xxxxxxxxx Xxxxxxx-xx Xxxxx
000-0000 Japan TEL x00-00-0000-0000
様式4(第5条関係)
意見招請に関する公示
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。年 月 日
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 ◎所在地番号
1 調達内容
(1) 品目分類番号
(2) 借入物品及び数量
2 意見の提出方法
(1) 意見の提出期限 年 月 日 時(郵送の場合は必着のこと。) (2) 提出先 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
製品評価技術基盤機構 財務・会計課 政府調達担当 ○○ ○○電話00-0000-0000
3 仕様書案の交付
(1) 交付期間 年 月 日から 年 月日まで。
(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。
4 仕様書案の説明会
(1) 開催日時 年 月 日 時 分
(2) 開催場所 製品評価技術基盤機構 本館2階 第一会議室
5 Summary
(1) Classification of the products to be procured:14
(2) Nature and quantity of the products to be leased:
(3) Time-limit for the submission of comments: :00 ,
(4) Contact point for the notice: ○○ , Finance and Accounts Division, Planning and Administration
Department, National Institute of Technology and Evaluation, 0-00-00 Xxxxxxxxx Xxxxxx x-xx Xxxxx
000-0000 Japan TEL x00-00-0000-0000
様式5(第5条関係)
随意契約に関する公示
次のとおり随意契約について公示します。年 月 日
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
○第 号
1 調達内容
(1) 品目分類番号
(2) 借入及び数量
2 随意契約の予定日
年 月 日
3 随意契約によることとする「政府調達に関する協定」の規定上の理由
4 随意契約を予定している相手方の名称
5 担当部局
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部 財務・会計課 ○○ ○○ 電話00-0000-0000
6 Summary
(1) Classification of the products to be procured: 14
(2) (件名)
(3) Expected date of the contract award: ○○,20・・
(4) Reasons for the use single tendering procedures as provided for in the Agreement o n Government Procurement: (随意契約の協定条の理由)
(5) Contact point for the notice: (Name,) Finance and Accounts Division, Planning and Administration Department, National Institute of Technology and Evaluation, 0-00-0 0 Xxxxxxxxx Xxxxxxx-xx
Xxxxx 000-0000 Japan TEL x00-00-0000-0000
様式6(第11条関係)
落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。年 月 日
[掲載順序]
①品目分類番号
②調達件名及び数量
③調達方法
④契約方式
⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日)
⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所
⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格)
⑧入札公告日又は公示日
⑨随意契約の場合はその理由
⑩指名業者名(指名競争入札の場合)
➃落札方式
⑫予定価格
○独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 ○○ ○○
(xxxxx区xx2-49-10)
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
①(番号)
②(件名)
③(落札方式)
④(契約形態)
⑤(落札決定日)
⑥(落札者の名称及び住所)
⑦(落札金額) 円
⑧(入札公告日)
⑨(随意契約の場合はその理由)