Contract
ガス供給約款(取次)
アストマックス・エネルギー株式会社
2020 年 12 月 1 日制定
ガス供給約款(取次)
第xx 総則
第1条 適用
このガス供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社がガス小売事業者としての株式会社グローバルエンジニアリング(以下「本ガス小売事業者」といいます。)が、一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介して行うガス供給の取次をするときのガス料金その他の供給条件を定めたものとなります。ガス料金その他の供給条件およびセット割引その他の附帯オプション等については、申込書等に定める料金表およびセット割引その他の附帯オプション等(以下「料金表」といいます。)によります。
第2条 本約款および料金表の変更
1 当社は、本約款または料金表を変更することがあります。変更後においては、ガス料金およびセット割引その他の附帯オプション等、料金にかかわる変更については、変更の直後の検針日の翌日から、変更後の本約款および料金表が適用されます。その他料金にかかわらない供給条件等については、変更を行った日から、変更後の本約款および料金表を適用いたします。
2 一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款 その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更、本ガス小売事業者が定める ガス供給および使用にかかる約款の変更または法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により、本約款または料金表を変更する必要が生じた場合、消費税および地方消費税等の税率が変更さ れた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款または料金表を変更することがあり ます。この場合、契約期間満了前であっても、ガス料金およびセット割引その他の附帯オプシ ョン等料金にかかわる変更については原則として変更の直後の検針日の翌日から、その他料金 にかかわらない供給条件等については変更を行った日から、変更後の本約款または料金表を適 用いたします。
3 当社は、本約款または料金表を変更する場合は、法令の定めに従い、その変更の内容のみを電子メール等による書面交付および当社 web サイトへの公示等を通じて、お客さまにお知らせするものとし、お客さまはその旨承諾するものといたします。ただし、当該変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、当該変更をおこなう事項につき、電子メール等による書面を交付することなく、当社 web サイトへの公示をもって通知ものとし、お客さまはその旨承諾するものといたします。
第3条 定義
1 次の言葉は、文脈上別の意味であることが明白である場合を除き、本約款および料金表において、次に定める意味で使用いたします。
(1) 「熱量」とは、摂氏 0 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」とは、第 1 号により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」とは、お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 「圧力」とは、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」とは、お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」とは、お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) 「ガス工作物」とは、ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(第 9 号から第 17 号までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 「供給施設」とは、ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) 「本支管」とは、原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行なうことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。
a 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
b 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
c 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
d 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
e その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10) 「供給管」とは、本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 「内管」とは、第 10 号の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) 「ガス遮断装置」とは、危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(13) 「整圧器」とは、ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」とは、料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」とは、マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17) 「メーターガス栓」とは、ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18) 「ガス機器」とは、ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19) 「ガス工事」とは、供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20) 「検針」とは、ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。
(21) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金率には消費税等相当額を含み、基準単価には消費税等相当額を含みません。
(22) 「供給開始日」とは、当社がお客さまにガスの供給を開始した日をいいます。
(23) 「ガス小売事業者」とは、ガス事業法第 2 条第 3 項に規定されるガス小売事業者をいいます。
(24) 「一般ガス導管事業者」とは、ガス事業法第 2 条第 5 項に規定される事業を営むことについて、同法第 35 条の許可を受けた事業者をいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款および料金表において、料金その他を算定する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
1 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
2 ガス料金その他の計算において、算定後の合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 実施細目
本約款および料金表に定めのない事項については、本約款および料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第二章 使用の申込みおよび契約
第6条 供給契約の申込み
1 お客さまが新たに供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および料金表を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社指定の様式によってお申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、指定の様式以外の形式でのお申込みを受け付けることがあります。
(1) 契約種別
(2) 引込地点
(3) 需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(4) 使用開始希望日
(5) 需要場所におけるガス機器
(6) ガス料金の支払方法
(7) その他当社が別途指定する情報
2 お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、お申込みをしていただきます。なお、当社または本ガス小売事業者が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
(1) 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
(2) 供給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とす る事項につき、当社が本ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
(3) ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等、供給契約の締結に必要な事項につき、当社が本ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
3 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第7条 供給契約の成立および契約期間
1 供給契約は、お申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等のやむをえない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、供給できない理由をお知らせしたうえで、供給契約の成立の日に遡って供給契約を解約することがあります。
2 契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、供給契約が成立した日から、供給開始日以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了に先立って、お客さま又は当社から、解除の意思表示がない場合は、供給契約は自動更新するものといたします。
第8条 需要場所
需要場所は、当該一般ガス導管事業者の託送約款等に定めるところによるものといたします。
第9条 供給契約の単位
当社は、原則として、一需要場所について一契約種別を適用して、一供給契約を結びます。
第10条 供給の開始
1 当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、本ガス小売事業者によるガス供給を開始いたします。
2 当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に本ガス小売事業者によるガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて本ガス小売事業者によるガスを供給いたします。
第11条 供給契約書の作成
当社は、当社が必要とするときは、ガスの供給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
第12条 承諾の限界
当社は、法令、ガスの供給状況、供給設備の状況、料金等の支払状況、その他の事由によりやむをえない場合には、お客さまからの供給契約の申込みの全部または一部を承諾できないことがあります。
第三章 ガス料金の算定および支払い
第13条 ガス料金
ガス料金は、契約種別ごとに定められた料金表により、算定いたします。
第14条 ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は、供給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ供給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めによらない理由により供給が開始されない場合を除き、供給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
第15条 検針日
検針日は、一般ガス導管事業者の託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例の検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
第16条 ガス料金の算定期間
ガス料金の算定期間は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間といたします。ただし、お客さまが期間中途にてガスの使用を開始された場合には、供給開始日から直後の検針
日までの期間を初回の算定期間として、使用日数に応じて日割計算するものとし、また、解約等により期間中途にてガスの供給契約が消滅した場合には、前月の検針日の翌日から供給契約が消滅した日までを算定期間として、使用日数に応じて日割計算するものとします。
第17条 ガス使用量の算定
1 ガス料金の算定期間の使用量は、お客さまに係る払出地点について、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合、見直し後の使用量を、お客さまの使用量といたします。
2 当社は、本ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から受領した検針の結果を、当社の定める方法により、お客さまにお知らせいたします(電磁的方法を含みます)。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、紙面によりお知らせすることができます。メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、使用量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議を踏まえ、本ガス小売事業者を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定めます。
第18条 ガス料金の算定
1 ガス料金は、第 16 条(ガス料金の算定期間)にて定めるガス料金の算定期間を、「1 か月」として算定いたします。
2 ガス料金は、供給契約ごとに、お客さまが選択された契約種別に基づき、ガスご使用量に応じて、別紙にて定める料金表における基本料金および従量料金により算定いたします。なお、従量料金は原料価格の変動に応じて、原料費調整額を加算あるいは減算いたします。
第19条 ガス料金の支払義務および支払期日
1 お客さまのガス料金の支払義務は、本ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により、当社にてガス料金の請求が可能となった日を、支払い義務の発生日といたします。
2 供給契約が消滅した場合は、消滅日を支払義務の発生日といたします。ただし、特段の事情により供給契約の消滅日以降にガス使用量の確認を行う場合は、当該ガス使用量確認日を支払義務発生日といたします。
3 お客さまの料金は、当社が指定する支払方法に応じて請求書等にて定める支払期日までにお支払をいただきます。
4 支払期日から 5 歴日の間において、支払期日時での当社への支払義務にあたる金額の全額をお支払いいただいた場合は、第 21 条(延滞利息)に定める延滞利息は発生しないものとします。
第20条 料金その他の支払方法
1 ガス料金は、毎月、当社が定める支払方法から、お客さまの指定による支払方法にてお支払いをいただきます。なお、この場合は次によるものとします。
(1) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法(口座振替)を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法(クレジットカード払い)により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
2 工事負担金等およびお客さま資産の供給施設およびガス機器等の、部品交換、修理、改修等の費用についてはそのつど、当社の定める支払期日および支払方法でお支払いをいただきます。
3 料金は、お客さまがご契約されているガス料金その他の附帯オプション等、またお客さまの責により発生した発行手数料、解約違約金、延滞利息等を合算し、当月の料金として、一括してお支払をいただきます。
4 料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合、または本条第 1 項第 1 号もしくは第 2 号による支払いができない場合等の特別の事情が生じた場合には、お客さまは料金を、当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお、この場合には、当社が指定した様式によっていただくものとし、当社は、請求書の発行に係る費用に相当する金額を申し受ける場合があります。
5 月毎の料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
6 当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下
「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等および工事費負担金等その他を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに、当社に対する支払いがなされたものといたします。
7 当社は、お客さまとの供給契約における料金債権を業務委託先等へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また、その債権譲渡の対象となったお客さまへの料金支払い方法は、当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によるものとします。
第21条 延滞利息
お客さまより、支払期日を経過してもなお料金その他についてのお支払いがない場合は、延 滞利息を加算した料金その他を、当社が定める期日までにお支払いをいただきます。延滞利息 は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について、年率 14.6%の 割合(年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合といたします。)で算定した金額といたします。
第四章 使用および供給
第22条 適正契約の保持
当社は、供給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
第23条 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
1 本ガス小売事業者は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業 法令によって決められるものです。
2 本ガス小売事業者は、料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
3 本条第 1 項に定めるガスの熱量等および本条第 2 項により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社の責によらない理由によるものであるときには、当社および本ガス小売事業者の責によらない理由によるものであるときには、当社および本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害の一切について賠償の責を負いません。
第24条 需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次に掲げる業務を実施するために、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことに、あらかじめ承諾をいただいているものとします。なお、当該業務にあたる係員は、お客さまのお求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(1) 開栓、閉栓および検針等のための業務
(2) 危険発生防止周知および消費機器調査のための業務
(3) その他本約款等および料金表に基づいて、供給の成立、開始、制限等、中止、制限等の解除、消滅、解約等、変更もしくは終了等に必要な業務、または保安上必要な業務、
(4) 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
第25条 供給または使用の制限等
1 本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用の制限、停止もしくは中止していただくことがあります。この場合、あらかじめ広告等の適切な方法により、お客さまへお知らせすることがあります。
(1) 災害等その他の不可抗力が生じた場合
(2) ガス工作物に故障、または点検、修理、取替、その他工事等のために必要がある場合
(3) ガス工作物の修理その他工事を実施のための必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れまたはガスの不完全燃焼等による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(6) 託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場合(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等お客さまが正当な理由なく拒む場合等)
(7) その他、保安上必要があるまたは託送約款等で定められた事項に該当する場合
2 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、本ガス小売事業者を通じて、ガスの供給を停止することがあります。
(1) ガス料金の支払期日を経過しても、ガス料金の支払いがない場合
(2) その他本約款等に基づいて、お支払いを求めたガス料金以外の債務について、お支払いがない場合
(3) お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷、または失わせた場合
(4) お客さまが、第 39 条(保安に対するお客さまの協力)、または第 40 条(お客さまの責任)の規定に反した場合
(5) ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6) その他本約款等、料金表または託送約款に反し、その旨を警告しても改めない場合
3 供給の制限等により、お客さまが損害を受けた場合において、当該一般ガス導管事業者、本ガス小売事業者または当社の責に帰すべき事由がないときは、当該一般ガス導管事業者、本ガス小売事業者または当社は、お客さまの損害について賠償の責任を負いません。また、供給の制限等によって当社が損害を受けた場合には、お客さまには当社の損害につき賠償をしていただきます。
第26条 供給または使用の制限等の解除
1 当社、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、第 26 条(供給または使用の制限等)が実行される理由となった事象が解消された場合には、すみやかに制限、停止もしくは中止を 解除し、本ガス小売事業者によるガスの供給を再開いたします。ただし、保安に係る適当な処 置または手続き等が必要な場合は、必要な処置または手続き等を行ったのちに、本ガス小売事 業者によるガスの供給を再開いたします。
2 供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
3 供給の制限および供給の再開での業務において、次の事項にあたる場合には、供給の再開に先立って当社が定める期日までに、供給の制限および供給の再開に要する業務上の費用のお支払いをいただきます。
(1) 第 26 条(供給または使用の制限等)第 1 項の各号のいずれかにあたり、お客さまの責となる事由があった場合
(2) 第 26 条(供給または使用の制限等)第 2 項の各号のいずれかにあたる場合
第27条 損害賠償および債務の履行の免責
1 託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合において、当社の責に帰すべき事由がなければ、当社および本ガス小売事業者の責に帰すべき事由がなければ、当社および本ガス小売り事業者は、お客さまの受けた損害についての賠償および供給契約に係る債務の履行の責を負いません。
2 第 10 条(供給の開始)に従って供給の開始日を変更した場合において、当社の責に帰すべき事由がなければ、当社および本ガス小売事業者の責に帰すべき事由がなければ、当社および本ガス小売り事業者は、お客さま又は第三者の受けた損害について賠償の責を負いません。
3 第 32 条(解約等)によって供給契約を解約した場合または供給契約が消滅した場合は、当社および本ガス小売事業者は、お客さま又は第三者の受けた損害について賠償の責を負いません。
4 お客さまの故意または過失によって、当社または本ガス小売事業者が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社または本ガス小売事業者は当該賠償に要する金額をお客さまにお支払いをいただきます。
5 その他、当社または本ガス小売事業者の責に帰すべき事由がなく、お客さま又は第三者が損害を受けた場合において、当社または本ガス小売事業者は賠償の責を負いません。
第五章 契約の変更および終了
第28条 供給契約の変更
お客さまが供給契約の変更を希望される場合は、第二章(使用の申込みおよび契約)に定める新たに供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。また、供給契約における料金表の変更を希望される場合、変更後の料金表の適用開始日は、原則として料金表変更日の直後の検針日の翌日といたします。
第29条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が指定する方法により申し出ていただきます。
第30条 供給契約の消滅
1 お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社 に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に供給を終 了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいい ます。)を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
2 供給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
(1) 第 32 条(解約等)によって、当社が供給契約を解約した場合は、当該解約日に供給契約は消滅するものといたします。
(2) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に供給契約が消滅したものといたします。
(3) 当社および本ガス小売事業者の責に帰すべき事由がなく、本ガス小売事業者が供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、当社との供給契約の廃止期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、託送約款等に定める日までに行わなかったときは、廃止期日にかかわらず、供給契約は消滅しないものといたします。なお、供給契約の消滅日は、お客さまと当社との協議により別途定めるものとします。
3 お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得て、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
4 供給契約の消滅にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を行う場合で、託送約款等にもとづき、当社または本ガス小売事業者が当該一般ガス導管事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、当社または本ガス小売事業者が定める日までに、当社または本ガス小売事業者に支払うものといたします。
第31条 解約等
1 当社は、お客さまが次のいずれかにあたる場合は、供給契約を解約することがあります。
(1) 第 27 条(供給または使用の制限等)によってガスの供給の制限等されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまがガス料金につき、支払期日を経過してなお支払われない場合
(3) お客さまが、当社との他の供給契約が存在する場合において、当該契約に基づく料金につき、支払期日を経過してなお支払われない場合
(4) お客さまが本約款等によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金等その他、本約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(5) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(6) お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合
(7) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(8) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
2 お客さまがその他本約款等に反した場合には、当社は、供給契約を解約することがあります。
3 当社は、同一条件での供給契約の継続が困難となる場合等、当社が必要と認める場合には、解約の 30 日前までに紙媒体等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により当該事由をお客さまにお知らせのうえ、供給契約を解約することがあります。
4 お客さまが、第31 条(供給契約の消滅)第1 項による通知をされずに、供給場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、当社、本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者が供給を終了させるための処置を行った日に供給契約は消滅するものといたします。
5 本条により当社が供給契約を解約する場合には、当社および本ガス小売事業者は、解約日に供給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行ないます。
第32条 供給契約の消滅または解約等に伴う費用の支払い
第 31 条(供給契約の消滅)により供給契約を消滅させる場合、または第 32 条(解約等)により供給契約を解約する場合には、当社は、供給契約の消滅または解約に要する業務上の費用にあたる金額を申し受けます。当該金額は、供給契約の消滅日または解約日の前日までのガス料金の支払期日までに、同月の料金と併せてお支払いいただきます。
第33条 供給契約消滅後の債権債務関係
供給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
第34条 当社と本ガス小売事業者の契約終了にともなう契約変更
当社と本ガス小売事業者との取次契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、ただちに、供給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から、本ガス小売事業者または本ガス小売事業者が指定するガス小売事業者等に変更されます。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに第 2 条(本約款および料金表の変更)にしたがい,説明および書面の交付を行ものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同様といたします。
第六章 供給方法、ガス工事および工事費等の負担
第35条 供給方法およびガス工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第36条 工事費負担金等の支払いおよび清算
1 当社が、一般ガス導管事業者から、託送約款等に基づいて、本ガス小売事業者を通じたお客さまへのガスの供給に伴うガス工事等に係る工事費負担金等費用の請求を受けた場合、工事着手前において、当社が定める日を期日として、当該工事費負担金等費用を、お客さまより当社が申し受けます。
2 当社が、一般ガス導管事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等費用の清算を受けた場合、当社は、当該工事費負担金等をすみやかに清算するものとします。
第七章 保安
第37条 供給施設等の保安責任
お客さまは、次の事項をあらかじめ承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担にて設置していただきます。設置された内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる第 3 条
(定義)第 1 項第 10 号の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、本条第 1 号の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当該一般ガス導管事業者の責と
ならない理由により損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責を負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガス栓および昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが、当該一般ガス導管事業者の責に帰さない事由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責を負いません。
第38条 周知および調査義務
1 当社または本ガス小売事業者は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メール等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
2 当社または本ガス小売事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、当社は、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、あらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、本条第 2 項のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再度調査いたします。
第39条 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社および本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社および本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。なお、供給または使用の状態が復旧しないときは、本条第 1 項の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、第 37 条(供給施設等の保安責任)第 3 項および第 38 条(周知および調査義務) 第 2 項のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社および本ガス小売事業者または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合に は、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は、当社を通じて、本ガス小売事業者および当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、検針および検査、取替等、維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
第40条 お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、第 38 条(周知および調査義務)第 1 項により当社または本ガス小売事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社 および本ガス小売事業者の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当 該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知 いたします。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまに負担といたします。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
a 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
b 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
c 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
d 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
e 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは、お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62 条が定める次の事項を遵守するものといたします。
a お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
b 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。
c 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
第41条 供給施設等の検査
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、当社に申し出ていただき、本ガス小売事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者が本条第 1 号に規定する検査を行なった場合で、その結果を、本ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社の定める方 法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担といたします。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、本条第 3 号に規定する検査を行なった場合には、その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が本条第 1 項および第 3 項により検査を行なう場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
第42条 ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合に、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社および本ガス小売事業者へ提供することについて、あらかじめ承諾するものといたします。
第八章 その他
第43条 準拠法
本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
第44条 管轄裁判所
本約款に基づく訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属敵合意管轄裁判所といたします。
第45条 信用情報の共有
当社は、お客さまが第 32 条(解約等)第 1 項第 2 号、第 3 号または第 4 号に該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他のガス小売事業者または一般ガス導管事業者に提供することがあります。
第46条 反社会的勢力の排除
1 お客さまおよび当社は、供給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経 営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等 が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令によ り取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明し、保証するもの とします。
2 お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任をこえた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 お客さまおよび当社は、本条第 1 項または第 2 項に違反した場合、何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに供給契約を解約することができるものとし、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。