Contract
第1条(委託の範囲および保証の成立)
保 証 委 託 約 款
第13条(代り証書等の差し入れ)
1.私が保証会社に保証委託する保証の範囲は、私が株式会社大分銀行(以下、
「銀行」という。)との間に金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という。)を締結して負担する借入金、利息、損害金、その他の債務(以下、「原債務」という。)とします。
2.私が保証会社に委託する保証は、銀行が融資を適当と認め、銀行が融資を実行したときに成立するものとし、保証会社より保証決定の通知は要しないものとします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している約定書
(契約書・約款・差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(被保証債務の督促)
私が約定返済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。
第3条(担保・保証)
私および連帯保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社からの請求により、私は遅滞なく保証会社が適当と認める担保を提供し、または連帯保証人をたてます。
第4条(代位弁済)
1.私が銀行との間に締結した原契約書の各条項に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、私に対して事前の通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、この契約の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項が適用されることとします。
第5条(求償権)
私は保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、次の各号に定める金員を保証会社にただちに支払います。
1.保証会社が銀行に代位弁済した借入残元金・利息・損害金および求償に要した費用。
2.保証会社が弁済のために要した費用の総額。
3.前各号の金員に対し、保証会社が弁済した翌日から私および連帯保証人が債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)(大分保証サービス㈱・㈱オーシーは14.0%)による遅延損害金。
4.保証会社が私および連帯保証人に対し、前各号を請求するために要した費用の総額。
第6条(事前求償権)
1.第4条(代位弁済)の代位弁済前であっても、私が本件保証に係る債務を期限に履行しなかった場合など、銀行の約定に違反しあるいは保証会社の保証委託約款に違反したときは、私に対する通知なしに事前求償権が発生し、私は保証会社が銀行に代位弁済すべき債務額(これを事前求償額という。)をただちに弁済するものとします。
2.次の各号の一つにでも該当した場合には、第4条(代位弁済)の代位弁済前であっても、事前求償権を行使されても異議はありません。
⑴私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑵私が支払いを停止または破産、再生手続き開始等の法的整理の申立があったとき。
⑶私が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑷私が保証会社へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
⑸私が住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって保証会社に私の所在が不明となったとき。
⑹銀行または保証会社に対する他の債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士もしくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という)に委託し、その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があったとき。
⑺第16条に該当することが判明したとき。
⑻前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど原債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、私が住所変更の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に事前求償権が発生するものとします。
4.保証会社が前各項により、事前求償権を行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。求償権について(根)抵当権を設定した場合でも同様とします。
ただし、私が事前求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第7条(債務の返済にあてる順序)
1.私または連帯保証人の弁済した金額が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができるものとします。
2.私または連帯保証人が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務およびこの契約以外の保証委託契約にもとづく債務を保証会社に負担している場合に、私または連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、いずれの保証委託契約から生ずる債務にも充当することができるものとします。
第8条(通知義務)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったとき、または求償権行使に影響のある事態が発生したときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
2.私が前項の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、私の負担とします。
第9条(調査協力)
1.私が銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社から求められた説明資料の提出にただちに応ずるものとします。
2.私および連帯保証人の財産・経営の内容・業況等について保証会社から請求があったときは、ただちに通知し、帳簿閲覧等の調査または調査に必要な便益を提供します。
第10条(xx証書の作成)
保証会社の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するための必要な手続をとります。
第11条(費用の負担)
保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条(代位弁済)によって保証会社が取得した権利の保全および行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用は、私が負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第12条(xxxの適用)
この契約に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。
事変、災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は保証会社の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私および連帯保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第15条(保証の解除)
私は、私と金融機関との間の金銭消費貸借契約に定める取引期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社に保証の解除をされても異議を申しません。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に変えるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に暴力を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は銀行と協議の上、この保証を解約できるものとし、解約の場合は、第15条を準用するものとします。
4.前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、保証
会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に解約されたものとします。
第17条(住民票の取得・利用)
私および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意するものとします。
なお、私および連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私および連帯保証人との契約書の写し、保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第18条(管轄裁判所についての合意)
この契約について紛争が生じたときは、保証会社本店および支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(約款の変更)
1.この約款の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第20条(履行の請求の効力)
1.保証会社が私または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、保証会社が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
( 保 証 )
1.連帯保証人は、この約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた金銭消費貸借契約証書の各条項を承認のうえ、保証委託者が本契約にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
3.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務
はこの契約によって変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証を加えるものとします。連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、保証委託者は、保証会社が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
以 上