お申し出できる期間 クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内にお申し出いただく必要があります。●ご契約を申し込まれた日●契約申込書を受領された日 お手続き方法 クーリングオフのお申し出をされる場合は前記期間内に郵政福祉に書面(8 日以内の消印有効)または電磁的記録(ホームページ等)でご通知ください。 お申し出を受付できない場合 すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。...
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(ごあいさつ)
この「ご契約のxxx」は、退職給付保険普通保険約款およびご契約内容に関する重要な事項について掲載したものです。ご一読いただき、ご不明な点、お気づきの点がありましたら、郵政福祉地方本部までご連絡ください。「ご契約のxxx」はご契約後も保険証券と同様に大切に保管くださるようお願いいたします。
また、被保険者となる皆さまにもこの「ご契約のxxx」に記載した内容をお伝えください。
(目次)
Ⅰ 個人情報保護方針 3
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)… 5
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと 5
(1)基本給付率等について 5
(2)解約払戻金について 6
(3)契約者貸付について 6
①貸付の種類と利用限度額 6
②貸付利息 7
(4)税務上のお取扱いについて 7
(5)契約者配当について 7
(6)保険契約者保護機構について 7
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 7
(1)通知義務 7
(2)重大事由による解除 7
(3)保険証券 8
Ⅴ 退職給付保険概要 8
Ⅵ 退職給付保険普通保険約款 11
Ⅰ 個人情報保護方針
一般財団法人郵政福祉では、お客さまからの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」等の法令及びこれに基づく内部規程を遵守し、お客さまからお預かりした個人情報の適正な管理・利用と保護に努めてまいります。
1 情報の取得
業務上必要な範囲で、かつ、適法かつxxな手段によって、お客さまの個人情報を取得いたします。
2 取得する情報の種類と取得方法
業務上必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日等の情報を取得いたします。
お客さまに保険契約の申込書や請求書に記載・提出いただくこと等により、取得させていただきます。また、アンケート等の実施により、インターネットやハガキ等で取得させていただくことがあります。
3 利用目的
お客さまの個人情報は、次の業務上必要な範囲でのみ利用いたします。ただし、保健医療等の機微情報については、保険業法施行規則第53条の10の規定により限定された目的以外には利用いたしません。
(1)保険契約の引受、管理、保険金・給付金等の支払い
(2)保険以外の商品・サービスの契約の管理
(3)商品・サービスの案内・提供
(4)アンケートの実施、その他商品・サービスの提供に関連・付随する業務
4 情報の保護・管理
個人情報保護のための組織体制を整備し、お客さまの個人情報の適正な保護・管理に努めます。また、お預かりした個人情報を正確かつ最新の内容に保守するとともに、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等を防止する措置を講じます。
5 情報の提供
次の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)あらかじめお客さまの同意があるとき。
(2)業務遂行上必要な範囲で、お客さまの個人情報を業務の委託先に提供するとき。
(3)保険金の支払に関し、当法人の負担分を超える額を求償するため、お客さまの個人情報を保険会社等へ提供するとき。
(4)個人情報の保護に関する法律第23 条第1項の規定等により、お客さまの同意を得ないで、お客さまの個人情報を第三者に提供することが認められているとき。
6 情報の開示・訂正・削除等
お客さまから、ご自身に関する情報の開示・訂正・削除等の要請があった場合は、ご本人であることを確認した上で、適切に対応いたします。
7 継続的な改善
本方針に沿った運用がされているかを点検・評価し、継続的な改善に努めます。
≪お問い合わせへの対応≫
お客さまからの個人情報の取扱いに関するお問い合わせについては、次の窓口で適切に対応いたします。
[担当部署]一般財団法人郵政福祉総務部
[電話番号](03)3502-3799
(受付時間 9:00 ~ 17:00 土日祝祭日及び年末年始を除く。)
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内にお申し出いただく必要があります。 ●ご契約を申し込まれた日 ●契約申込書を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は前記期間内に郵政福祉に書面(8 日以内の消印有効)また は電磁的記録(ホームページ等)でご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとし ます。 |
宛先およびご通知いただく事項 | 【宛先】 書面:最寄りの郵政福祉地方本部(裏表紙に記載)電磁的記録:郵政福祉ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx_xxxxxx/xxxxxxx/) 【ご通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名、捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・ご契約を申し込まれた保険商品の名称 |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、当法人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一 切請求いたしません。 |
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと
(1)基本給付率等について
基本給付率は、本保険事業の健全性を確保するため、xxxxおよび財政状況を考慮し、当法人にて変更することがあります。なお、基本給付率を変更した場合において、変更前の基本給付率で算出した退職給付金相当額と変更後の基本給付率で算出した退職給付金相当額とに差額が生じる場合には、次の①または②のとおり調整します。
① 変更前における退職給付金相当額が変更後の退職給付金相当額を上回る場合は、その差額を退職給付金に
加算します。
② 変更前における退職給付金相当額が変更後の退職給付金相当額を下回る場合は、その差額を退職給付金から減算します。
(注)退職給付金相当額とは、基本給付率変更時に退職したと仮定して算出した退職給付金額とします。なお、基本給付率変更時に、変更時以前に算出した調整する額がある保険契約者の変更時の退職給付金相当額は、退職給付金相当額と変更時以前に算出した調整する額の合計とします。
(2)解約払戻金について
保険料払込期間中にご契約を解約される場合は、保険料払込期間の月数により次の割合で算出した額を解約払戻金としてお支払いします。解約払戻金の額は、保険料払込期間の月数により異なりますが、月数が180月未満
(加入15年未満)の場合は払い込まれた保険料を下回ります。
号 | 保険料払込期間の月数(年数) | 解約払戻金額 |
1 | 60 月未満(5 年未満) | 払込保険料総額の5割 |
2 | 60 月以上120 月未満(5 年以上10 年未満) | 払込保険料総額の7割 |
3 | 120 月以上180 月未満(10 年以上15年未満) | 払込保険料総額の9割 |
4 | 180 月以上(15 年以上) | 払込保険料総額の10割 |
※保険料払込期間の月数は、保険料払込中断期間等を減じた期間とします。
(3)契約者貸付について
保険契約者(分割給付金受給者は除きます。)の方に、資金をご用立てする貸付があります。
① 貸付の種類と利用限度額
号 | 貸付の種類 | 利用限度額 |
1 | 普通貸付 | 貸付申込日における前月末現在の退職給付金の範囲内。ただし、退職給付金が20万円未満の場合は、20万 円が限度額。 |
2 | 特別貸付 | 150 万円(日本郵政グループ社員等として在職1年 以上) |
3 | 特別援護貸付 | 貸付申込日における前月末現在の退職給付金の範囲内とし、かつ100 万円が限度額。ただし、退職給付 金が20 万円未満の場合は、20 万円が限度額。 |
※1 第1号および第3号を合わせた貸付限度額は、貸付申込日における貸付利用者の前月末現在の退職給付金の範囲内とします。ただし、退職給付金が20 万円未満の場合は、20 万円を限度額とします。
※2 第1号、第2号および第3号を合わせた貸付限度額は、400 万円とします(利用件数は5件以内とします。)。
※3 貸付金額は10 万円以上とし、かつ10 万円の整数倍とします。
※4 特別貸付の利用限度額は、事実を証明する資料として添付いただく請求書または領収書の金額の範囲内とします。
② 貸付利息 (2024 年4 月1 日現在)普通貸付 年1.20%
特別貸付 年2.40%
特別援護貸付 利息なし (ただし弁済を延滞した場
合は、延滞金に対し年利6%の割合で計算した延滞利息を付します。)
利息の計算は、貸付の当月から計算します。ただし、貸付の翌月以降に弁済した金額に対しては、弁済当月分の利息はこれを付しません。
(4)税務上のお取扱いについて
退職給付金は、分割支払による受取への申込みにかかわらず、支払いを受けた年の一時所得として課税されます。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
(5)契約者配当について
当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
(6)保険契約者保護機構について
退職給付保険は、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、また、当法人に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務
① 住所を変更された場合
住所を変更された場合は、遅滞なく郵政福祉地方本部までご連絡ください。ご連絡がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになりますので、ご注意ください。
② 上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ郵政福祉地方本部までご連絡ください。ただし、ご契約内容の変更を取り扱いできない場合があります。
(2)重大事由による解除
保険金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合や、保険契約者または被保険者若しくは保険金
の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(3)保険証券
保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、郵政福祉地方本部までお問い合わせください。
Ⅴ 退職給付保険概要
保険料 | ◆毎年 3 月の給与支給日において、現に受けている基本給の 3%(年度内固定) (保険料 3%=基本保険料 1.5% +特別保険料 1.5%) ◆保険料は毎月の給与から控除 | |
保険金 | 退職給付x | xのア、イの合計額ア.基本給付金 保険料払込期間平均俸給月額 × 基本給付率イ.特別給付金 毎年度決定する乗率に基づく、特別保険料の元利 合計 |
死亡給付金 | ◆退職給付金相当額+死亡時の保険料対象俸給 1 か月 分相当額(万単位・ 端数切上) | |
家族弔慰金 | ◆配偶者及び 満18 歳未満の子供が死亡した場合、1 万 円支給 | |
基本給付率 | ◆保険料が払い込まれた期間の区分に応じて別に定め る率 | |
特別給付金乗率 | ◆国債の利率等xxxxおよび財政状況を考慮して当法人が決定し、毎年度4月1日から適用します。なお、これにより難い場合は、4月1日以外の日を始期と して翌年3月 31 日まで適用することがあります。 | |
保険料払込中断 | ◆保険契約者が休職、育児休業等により、保険料を払い込むことができない期間は、保険料払込期間から除きます(保険契約者は復職後3か月以内に当該保険料払込中断期間中の保険料を一時に払い込むことにより、 当該期間を保険料払込期間に通算することができます。)。 | |
保険料払込特別中断 | ◆保険契約者が保険料を払い込むことが困難となったときは、保険料払込特別中断の申出をすることにより、通算5年以内に限り保険料払込を中断することができ、その期間は保険料払込期間から除きます (保険料払込特別中断終了時の一時払い込みはでき ません。)。 |
退職給付金の支払(分割支払・一時払) | ||||
分割給付金 | ||||
分割 申込金 | 退職給付金の範囲内で、100万円以上かつ10万円の整数倍。なお、10万円未満の端数については一時払とします。 | |||
据置期間 | 0年、2年、3年および5年 | |||
給付期間 | 5年間 | 年間支払回数 | 年2回および年4回 | |
支払月 | 年間支払回数:年2回・・・ 6月・12 月 年4回・・・ 3月・6月・9月・12 月 | |||
受給方法 | 保険契約者名義のゆうちょ銀行通常貯金口座に送金 | |||
分割給付金乗率 | 国債の利率等xxxxおよび財政状況を考慮して当法人が決定し、毎年度4月1日から適用します。なお、これにより難い場合は、4月1日以外の日を始期とし て翌年3月 31 日まで適用することがあります。 | |||
一括払 | 給付期間・据置期間中の一括払 ・退職日の翌日(分割給付金受給開始日)から3か月未満は、「分割給付金一括払請求書」と「分割給付金証書」の提出を受け分割申込金額を支払います。 ・3か月を経て分割給付金の一括払を請求する場合は、 「分割給付金一括払請求書」と「分割給付金証書」の提出を受け元利金を支払います(「分割給付金一括払 請求書」を受領した日の前日の属する月において算出される未経過期間における分割給付金の合計額から、別に定める手数料を差し引いた金額とします。)。 分割給付金受給者が死亡した場合の一括払 ・「分割給付金死亡届兼遺族一時払請求書」に「分割給付金証書」「死亡及び遺族の順位と受給者たることを証する資料(戸籍謄本又は戸籍抄本)」の提出を受け残存分割給付金に弔慰金(5万円)を加算して支払います。 | |||
その他 | 満期祝金 ・・・ 1万円(給付期間終了時の最終分割給付 金に含め支払います。) | |||
退職給付金一時払 | ・退職給付金一時払の選択・・・ 退職給付金が 100 万円未満か、一時払を選択した場合は、「退職給付金請求書」の提出により退職日現在の退職給付金を支払います。 ・死亡給付金 ・・・ 保険契約者死亡により遺族から「退職給付金請求書」「死亡給付金の正当受取人であることを証する資料(改製原戸籍謄本)」の提出があった場合は、死亡日現在の退職給付金相当額に保険料対象俸給 1か月分(1万円未満の端数は、1万円に切り上げ) を加算して支払います。 |
契約者貸付 1 弁済方法 (1)月賦 (2)月賦・ ボーナス併用 2 弁済期間 長期・中期・短期 | 普通貸付 | 1 貸付金額は、前月末における退職給付金の範囲内 とし、貸付限度額を 400 万円 2 退職給付金が 20 万円未満の場合は、20 万円が限度額 3 貸付利率は年1.20%(2024 年4月現在) | 申込方法等 | |
貸付申込書+借用証書の収入印紙+本人確認資料 | ||||
特別貸付 | 1 日本郵政グループ社員等としての在職期間が1 年以上ある契約者は、「結婚・ 出産・ 進学・ 災害・ 葬祭・ 疾病・ 住宅」の事由により利用可 2 貸付金額は 150 万円以内 (貸付限度額は普通貸付、特別貸付、特別援護貸付を合わせて400 万円まで) 3 貸付利率は年2.40%(2024 年4月現在) | 貸付申込書+借用証書の収入印紙+本人確認資料+貸付事由確認資料 | ||
特別援護貸付 | 1 保険契約者または扶養家族が国等の指定難病で困窮している場合に無利息で 100 万円以内(ただし退職給付金の範囲内) 2 借替不可 | |||
各種特典 | ●結婚祝品 ●出産祝品 | カタログから記念品を選択 | 請求方法等 | |
・祝品請求書 ・事実証明資料 | ||||
●長期加入記念品 ( 加 入 15 年・ 25 年) | カタログから記念品を選択 | 請求は不要( 当法人から送付) | ||
ゆうイングプレミアムサービス、ラフォーレ倶楽部、 ホテルタングラム |
Ⅵ 退職給付保険普通保険約款
(この保険の概要)
この保険は、一般財団法人郵政福祉(以下「当法人」といいます。)の設立の目的である日本郵政グループの役員および社員の退職、死亡等に備えていただく生活保障保険です。
第xx 総則
(用語の定義)
第1条 この約款における用語の定義は、この約款に別に定められるもののほか、それぞれ以下のとおりとします。
(1)日本郵政グループ
日本郵政株式会社、日本郵政株式会社の連結子会社およびこれらの会社に準ずる企業または団体をいいます。
(2)日本郵政グループ社員等次のとおりとします。
① 日本郵政グループの役員
② 日本郵政グループの社員(雇用期間の定めのない者)
(3)従たる被保険者
保険契約者以外の被保険者をいいます。
(4)配偶者
保険契約者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)をいいます。
(5)保険料払込終了月
次条第1項第1号および第2号に規定する次の保険金の支払事由が発生した月をいいます。
① 退職給付金
② 死亡給付金
(6)保険料払込期間
保険契約者となった月から、保険料払込終了月までの期間をいいます。
(7)俸給の月額
基本給月額をいいます。
(8)保険料対象俸給
① 保険契約者が当該年度の前年度の3 月の俸給支給日において、現に受けている俸給の月額をいいます。(100円未満の端数がある場合は、10 円の位を四捨五入しま
す。)
② 新たに契約をした年度内においては、契約申込時において現に受けている俸給の月額をいいます。(100 円未満の端数がある場合は、10 円の位を四捨五入します。)
(9)保険料払込中断期間
保険契約者が休職、育児休業等により、保険料を払い込むことができない期間をいいます。
(10)保険料払込特別中断期間
保険契約者が保険料を払い込みすることが困難となったときに、当法人に保険料払込中断の申出をすることにより、保険料の払い込みをしない期間をいいます。
(11)分割申込金
保険契約者が退職給付金を分割支払により受け取る場合の申込金額をいいます。
(12)分割給付金受給者
分割給付金により支払を受ける保険契約者をいいます。
(13)分割給付金受給開始日
退職給付金の支払事由が発生した日の翌日を基準日として、分割給付金受給者になった日をいいます。
(14)分割給付金
分割申込金を算定基礎とし、退職した月の翌月を始期として据置期間と給付期間に応じ、当該年度の分割給付金乗率により算出された各回ごとの支払金をいいます。
(15)給付期間
分割給付金受給者が分割給付金を受給する期間をいいます。
第二章 保険金の支払事由
(被保険者、保険金の支払事由、保険金額および免責事由)
第2条 この保険契約の被保険者および保険金の支払事由は、保険金の種類ごとに次のとおりとします。
なお、保険金の支払事由は、契約日以降保険契約の消滅年月日までに発生したものに限ります。
号 | 保険金の種類 | 被保険者 | 保険金支払事由 |
1 | 退職給付金 | 保険契約者 | 保険契約者が退職(その退職により日本郵政グループ社員等でなくなるものに限ります。)したとき ただし、日本郵政グループの要請に応じて退職した場合であって、日本郵政グループ社員等に復帰することが前提とされているとき、および次号の死亡給付金の支払事由に該当するときを除きます。 |
2 | 死亡給付金 | 保険契約者(分割給付金受給者となった者を除きます。) | 保険契約者が死亡したとき |
3 | 家族弔慰金 | 配偶者および満 18歳未満の子 | 保険料払込期間中に配偶者または満 18 歳未満の子が死亡したとき |
4 | 満期祝金 | 保険契約者(分割給付金受給者となった者に限ります。) | 給付期間が終了するとき |
5 | 弔慰金 | 保険契約者(分割給付金受給者となった者に限ります。) | 分割給付金受給開始日から給付期間終了までの間に死亡したとき |
2 保険料払込期間中の保険契約者の保険契約が、第37 条第4号の規定により消滅した場合は、当該保険契約者が当該消滅の日に前項第1号の保険金支払事由に該当する退職をしたものとみなして同号の適用があるものとします。
3 第1項第2号、第3号または第5号に規定する被保険者の生死が不明の場合でも、当法人が別に定めるところにより被保険者が死亡したものと判断したときは、保険金支払事由が生じたものとしてこれらの規定による死亡給付金、家族弔慰金または弔慰金を支払います。
4 この保険契約の保険金額、支払方法および免責事由は、次のとおりとします。
号 | 保険金の種類 | 保険金額 | 支払方法 | 免責事由 |
次に該当する場合は、当法人は保険金を支払いません。 |
1 | 退職給付金 | 第3条第1項の規定により算出される額 | 一時払 | |
2 | 死亡給付金 | 第4条の規定により算出される額 | 一時払 | 死亡給付金の受取人となる者が、保険契約者を故意に死亡させたとき |
3 | 家族弔慰金 | 1人につ き 1万円 | 一時払 | 保険契約者が、従たる被保険者を故意に死亡させたとき |
4 | 満期祝金 | 1万円 | 一時払 | |
5 | 弔慰金 | 5万円 | 一時払 | 弔慰金の受取人となる者が、分割給付金受給者を故意に死亡させたとき |
5 前項第2号に規定する死亡給付金の受取人となる者が、故意に保険契約者を死亡させた場合で、当該受取人となる者以外に死亡給付金の受取人があるときは、同号の規定にかかわらず、当法人は、死亡給付金をその他の死亡給付金の受取人に支払います。
6 第4項第5号に規定する弔慰金の受取人となる者が、故意に分割給付金受給者を死亡させた場合で、当該受取人となる者以外に弔慰金の受取人があるときは、同号の規定にかかわらず、当法人は、弔慰金をその他の弔慰金の受取人に支払います。
(退職給付金の算出)
第3条 退職給付金は、次の各号の合計により算出します。
(1)基本給付金
保険料払込期間中の保険料が払い込まれた各月の保険料対象俸給の平均額に、保険料が払い込まれた期間の区分に応じて別に定める率(以下「基本給付率」といいます。)を乗じて得た額。
(2)特別給付金
保険料払込期間中の各月において、最初の月分の特別保険料(第12条第2号の特別保険料をいいます。)の額をもって当該月末の特別給付金の額とし、翌月以後の各月について、xx、次の算式により算出した場合の最終月末の特別給付金の額。
(算式)
当月末の特別給付金=前月末特別給付金×(1+特別給付金乗率)1/12+当月分特別保険料
(備考)
算式中の「当月分特別保険料」の額は、保険料払込中断期間中または保険料払込特別中断期間中の各月については零円とします。また、保険料払込中断期間終了後にその期間における保険料を一時に払込んだときの特別保険料については、上記の算式の当月分特別保険料に加算します。
2 第1項第1号の基本給付率は、本保険事業の健全性を確保するため、xxxxおよび財政状況を考慮し、当法人にて変更することがあります。
3 前項の規定により、基本給付率を変更した場合において、変更前の基本給付率で算出した退職給付金相当額と変更後の基本給付率で算出した退職給付金相当額とに差額が生じる場合には、次の各号のとおり調整します。
(1)変更前における退職給付金相当額が変更後の退職給付金相当額を上回る場合は、その差額を退職給付金に加算します。
(2)変更前における退職給付金相当額が変更後の退職給付金相当額を下回る場合は、その差額を退職給付金から減算します。
(注)退職給付金相当額とは、基本給付率変更時に第2条第1項第1号に規定する支払事由が発生したと仮定して、第1項に基づき算出した額とします。なお、基本給付率変更時に、変更時以前に算出した調整する額がある保険契約者の変更時の退職給付金相当額は、退職給付金相当額と変更時以前に算出した調整する額の合計とします。
4 第1項第2号(算式)の特別給付金乗率は、国債の利率等xxxxおよび財政状況を考慮して当法人が決定し、毎年度4月1日から適用します。なお、これにより難い場合は、4月1日以外の日を始期として翌年3月31日まで適用することがあります。
5 第1項第1号または第2号の額に円位未満の端数があるときは、これを四捨五入します。
(死亡給付金の支払額)
第4条 死亡給付金は、次の各号の合計とします。
(1)死亡時の保険料対象俸給1か月分相当額( 1万円未満の端数は、1万円に切り上げます。)
(2)前条の規定の例により算出される退職給付金に相当す
― 15 ―
る額
(保険金の受取人)
第5条 この保険契約の保険金の受取人は、次のとおりとします。
号 | 保険金の種類 | 保険金の受取人 |
1 | 退職給付金 | 保険契約者 |
2 | 死亡給付金 | 次項に定める人 |
3 | 家族弔慰金 | 保険契約者 |
4 | 満期祝金 | 分割給付金受給者 |
5 | 弔慰金 | 次項に定める人 |
2 前項第2号および第5号の保険金の受取人は、次に掲げる遺族等とし、その順位は次の各号の順序とします。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟・姉妹
(7)前各号以外で、死亡当時、主として保険契約者の収入によって生計を維持していた人
3 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とします。
4 第2項の規定により支給すべき者がいないときは、その保険金を保険契約者の相続人に支払います。
5 第1項第3号に規定する保険金の受取人が死亡した場合は、同号の規定にかかわらず第2項の規定に準じて支払います。
(同順位が2人以上ある場合の支払)
第6条 前条第2項および第3項の規定による同順位の遺族等が2人以上あるときは、同順位者の同意を得た代表者1人に保険金を支払います。ただし、同順位者の同意を得られない場合は、保険金額をその人員に等分して支払います。
(死亡保険金の削減支払)
第7条 第2条第4項の規定にかかわらず、戦争その他の変
― 16 ―
乱、地震・噴火・津波などにより被保険者が多数死亡した場合で、その数の増加が死亡給付金の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、当法人は、第4条第
1号に規定する金額の一部を削減して支払うことがあります。この場合、削減後の支払額については、責任準備金を下回らないものとします。
2 保険金を削減して支払うときは、当法人は、保険金の受取人に通知します。
第三章 保険契約の締結等
(契約対象者)
第8条 本保険を契約することのできる人は、日本郵政グループ社員等とします。
(責任開始および契約日)
第9条 契約対象者が保険契約の申し込みをし、かつ、第11条の規定により第1回の保険料を払い込んだ場合には、当法人は、当該払込日が属する月の1日から保険契約上の責任を負います。
2 前項により当法人の責任が開始される日を契約日とします。
(保険証券)
第10 条 当法人は、保険契約を締結した場合、次の各号に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付します。
(1)当法人の名称
(2)保険契約者の氏名
(3)被保険者
(4)契約年月日
(5)保険証券作成年月日
(6)保険金額
(7)保険料率
ア 基本保険料率イ 特別保険料率
2 分割給付金受給者には、第1回目の支払日までに、次の各号に定める事項を記載した分割給付金証書を交付し
― 17 ―
ます。
(1)保険契約者の氏名
(2)分割給付金受給者番号
(3)分割申込金
(4)分割給付金
(5)年間支払回数
(6)給付期間
(7)据置期間
(8)第1回目の支払日
(9)満期祝金
(10)弔慰金
3 当法人は、前2項各号に規定する事項に変更が発生した場合には、変更後の事項を記載した保険証券または分割給付金証書を保険契約者に交付します。
第四章 保険料の払込、猶予期間、保険契約の失効および保険料払込の中断
(保険料の払込)
第11 条 保険契約者は、当法人が承諾した保険契約の申込内容に従い、保険料を毎月、俸給受領の日に払い込まなければなりません。
2 前項の保険料(以下「保険料」といいます。)は、保険料対象俸給に保険証券記載の保険料率を乗じた金額とし、これを当該年度内の保険料月額とします。
3 第17 条により保険料払込中断の取り扱いをされていた保険契約者が、保険料の払い込みを再開するとき、当該年度内の保険料は、保険料払込中断直前の保険料とします。
(保険料の区分)
第12条 保険料は次の各号により基本給付金にかかわる基本保険料と特別給付金にかかわる特別保険料に区分します。
(1)基本保険料
保険料対象俸給に保険証券記載の基本保険料率を乗じた金額とします。
(2)特別保険料
保険料対象俸給に保険証券記載の特別保険料率を乗じた金額とします。
(保険料の特例等)
第13 条 職種変更等により、現に受ける俸給の月額が、保険料対象俸給を下回った場合には、保険契約者の申し出により、当該俸給の月額に保険証券記載の保険料率を乗じた金額に改定し、改定の日の属する月以降当該年度内の保険料月額とすることができます。
(保険料の端数計算)
第14条 第12条第1号または第2号の額に、円位未満の端数が生じた場合でも、これを四捨五入しません。
(猶予期間および保険契約の失効)
第15 条 保険料の払い込みについては、払込期月の翌月1日から翌々月末日までを猶予期間とします。
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は払込期月の属する月の前月末日にその効力を失います。
(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第16 条 猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合、当法人は、その時までにすでに到来している保険料払込期間の未払込保険料を、支払うべき保険金の額から差し引きます。
(保険料払込の中断)
第17 条 保険料払込中断期間中は、保険料の払い込みはありません。ただし、保険契約者は復職後3か月以内に当該保険料払込中断期間中の保険料を一時に払い込むことにより、当該期間を保険料払込期間に通算することができます。
2 保険契約者は、当法人に所定の用紙を提出することにより、通算5年以内に限り、前項の規定に準じた保険料払込特別中断期間の取り扱いを受けることができます。ただし、保険料払込特別中断の場合は、前項のただし書きの取り扱いは除きます。
第五章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第18 条 当法人は、この保険につき保険契約の更新を取り扱いません。
第六章 保険料の増額または保険金の減額
(保険期間中の保険料の増額または保険金の減額)
第19 条 当法人は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当法人の定めるところにより、保険期間中において、主務官庁の認可を得て、保険料を増額しまたは保険金額を減額する変更(以下、この条において「契約条件の変更」といいます。)を行うことがあります。
2 前項に規定する契約条件の変更を行う場合、当法人は、契約条件の変更の内容につき、特別の事情がある場合を除き、主務官庁の認可を取得したのちただちに、その対象となる保険契約の保険契約者に通知します。
3 分割給付金受給者は前2項の契約条件の変更の対象になりません。
第七章 保険契約の解除
(重大事由による解除)
第20 条 当法人は、保険契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)反社会的勢力( 注)に該当すると認められること。
(2)反社会的勢力( 注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(3)反社会的勢力( 注)を不当に利用していると認められること。
(4)その他反社会的勢力( 注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)反社会的勢力とは、暴力団・暴力団関係企業(暴力団員及び構成員等でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人及び暴行傷害脅迫恐喝威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人をいいます。
2 なお、前項により保険契約を解除した場合には、第35条に基づき算出した額を払い戻します。ただし、退職給付金を分割して受給している契約者については、第30条第1号の例に従い支払います。
3 第1項の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第1項の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による支払事由に対しては、当法人は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
4 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。
第八章 保険金の請求および支払時期等
(保険金の請求)
第21 条 保険契約者またはその遺族等が、保険金の支払を受けようとするときは、保険金支払事由発生日以降、すみやかに次に定める請求に必要な書類を、当法人に提出しなければなりません。また、遺族等の場合は、これに第5条に規定する受取人であることを証する資料を添えて、提出しなければなりません。
保険金の種類 | 保険金請求書 | 事実証明 |
退職給付金 | 退職給付金請求書 | 所属長の証明または退職辞令書写し |
死亡給付金 | 退職給付金請求書 | 所属長の証明および改製原戸籍謄本写し |
家族弔慰金 | 家族弔慰金請求書 | 戸籍謄本写し |
満期祝金 | 不要 | 不要 |
弔慰金 | 死亡届兼分割給付遺族一時払請求書 | 改製原戸籍謄本写し |
(保険金の支払)
第22 条 保険金の支払日は、前条に規定する保険金請求書を当法人が受理した日から30 日以内とします。ただし、退職日以前に退職給付金請求書の提出があった場合は、退職日の翌日から30 日以内とします。
(送金方法)
第23 条 保険金に関する送金については、保険金受取人名義のゆうちょ銀行通常貯金口座へ送金します。
(確認が必要な場合)
第24 条 当法人は、保険金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、保険契約の締結から請求までの間に当法人に提出された書類だけではその事項の確認ができないときは、それぞれ各号に規定する事項の確認を行います。この場合には、第22 条の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45 日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に規定する保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
2 | 保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
2 前項の確認をするため、次のいずれかの事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、第22 条および前項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算して180 日を経過する日とします。
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 |
1 | 前項各号に規定する事項についての弁護士法その他の法令に基づく照会 |
2 | 前項各号に規定する事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結果の照会 |
3 | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号に規定する事項の確認のための調査 |
4 | 前項各号に規定する事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 |
5 | 前項各号に規定する事項についての日本国外における調査 |
3 前2項の規定を適用する場合には、当法人は、保険金を請求した者に通知します。
(退職給付金の支払)
第25 条 当法人は、退職給付金を一時払により支払います。
(退職給付金の支払の特例)
第26 条 退職給付金は、保険契約者の選択により分割して支払うことができます。
2 保険契約者は、前項の規定により分割での支払いを選択する場合は、退職給付金の支払事由発生日から、退職月の翌月以降、最初に到来する3月、6月、9月、12 月のいずれかの月の翌月末までに分割支払申込書を提出することとします。
3 当法人が分割支払申込書を受領した日が前項に規定する提出期限を過ぎた場合は、退職給付金を一時払により支払います。
(分割支払の申込および支払方法)
第27条 退職給付金の分割支払方法は次のとおりとします。
(1)分割申込金 退職給付金の範囲内で、100 万円以
上、かつ10 万円の整数倍。
(2)据置期間 0年、2年、3年および5年
(3)給付期間 5年
(4)年間支払回数 2回および4回
(5)給付方法 定額
(6)申込可能件数 2件
2 前項第1号の分割申込金における退職給付金の範囲内は、保険契約者に第33 条の適用がある場合、相殺後の金額とします。
3 第1項第6号の申込件数が2件でも、満期祝金および弔慰金の支払回数は1回とします。
4 分割給付金の計算に用いる分割給付金乗率は、国債の利率等市場金利および財政状況を考慮して当法人が決定し、毎年度4月1日から適用します。なお、これにより難い場合は、4月1日以外の日を始期として翌年3月31日まで適用することがあります。
(分割給付金の支払日)
第28 条 分割給付金の支払日は、年間支払回数が2回の場合は毎年6月および12 月、年間支払回数が4回の場合は毎年
― 23 ―
3月、6月、9月、12 月のそれぞれ15 日とします。ただし、第1回目の支払日は次のとおりとします。
(1)据置期間が0年の場合
ア 年間支払回数が2回の場合
退職月の翌月以降、最初に到来する6月または12月から6か月経過後の最初の支払日
イ 年間支払回数が4回の場合
退職月の翌月以降、最初に到来する3月、6月、
9月、12月のいずれかの月から3か月経過後の最初の支払日
(2)据置期間が2年、3年または5年の場合
前号に定めるときから、2年、3年または5年後の最初に到来する支払日
2 支払日が土・日曜日・国民の祝日、その他一般の休日
(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その休日の前日を支払日とします。
(分割支払の申込み内容の変更)
第29 条 第27 条に規定する分割支払の申込み内容については、分割給付金受給開始日以降変更することができません。ただし、据置期間については、第1回支払日の1か月前までに届出があった場合に限り変更できます。
(分割給付金の一括払)
第30 条 次の場合には、分割給付金を一括払により支払うこととします。
(1)分割給付金受給者から給付期間中に一括払の請求があった場合。
(2)分割給付金受給者が分割給付金受給開始日以降において死亡し、第5 条に規定する受取人から、第21 条に規定する弔慰金の請求があった場合。ただし、弔慰金の受取人となる者が、分割給付金受給者を故意に死亡させた場合は、第2 条第6 項の規定に準じて支払います。
(分割給付金の一括払の額)
第31 条 前条の一括払の額は、次のとおりとします。
(1)分割給付金受給者から請求があった場合
― 24 ―
ア 分割給付金受給開始日から起算し、経過期間が3か月未満のときは分割申込金額とします。
イ 分割給付金受給開始日から起算し、経過期間が3か月以上のときは、一括払の請求書を受領した日の前日の属する月において算出される未経過期間における分割給付金の合計額から、別に定める手数料を差し引いた金額とします。
(2)分割給付金受給者が死亡し、遺族等から請求があった場合
死亡した日の前日の属する月において算出される分割給付金一括払の額とします。
(分割給付金による支払いができない場合)
第32条 第27条から前条までの規定にかかわらず、退職給付金の支払が第37条第4号の規定による保険契約の消滅に起因する場合は、分割給付金による支払いはできません。
(保険金からの相殺)
第33 条 当法人が保険金を支払う場合において、当法人が弁済を受けるべき未払込保険料、貸付未弁済元利金等があるときは、改めて通知することなく当法人が支払うべき保険金と対当額で相殺します。
第九章 解約および解約払戻金
(解約払戻金の請求)
第34 条 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2 保険契約者が、前項により解約払戻金を受けようとするときは、所定の用紙及び在籍の事実を証明する資料
(所定の用紙に所属長の証明を受けた場合を除く。)を、当法人に提出しなければなりません。
(解約払戻金)
第35条 保険契約者が、第37条第5号及び第6号により保険契約を消滅したときは、次の各号に定める基準により算出した額を払い戻します。
号 | 保険料払込期間の月数 | 解約払戻金額 |
1 | 60 月未満 | 払込保険料総額の5割 |
2 | 60 月以上 120 月未満 | 払込保険料総額の7割 |
3 | 120 月以上 180 月未満 | 払込保険料総額の9割 |
4 | 180 月以上 | 払込保険料総額の 10 割 |
2 前項に規定する保険料払込期間の月数は、第17 条に規定する保険料払込中断期間を減じた期間とします。
3 第1項の解約払戻金を算出する場合に、円位未満の端数があるときは、これを四捨五入します。
(解約払戻金からの相殺)
第36 条 当法人が解約払戻金を支払う場合において、当法人が弁済を受けるべき未払込保険料、貸付未弁済元利金等があるときは、改めて通知することなく当法人が支払うべき解約払戻金と対当額で相殺します。
第十章 保険契約の消滅
(保険契約の消滅)
第37 条 保険契約は、次の各号に該当する場合に消滅し、当該各号に規定する消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。
号 | 保険契約の消滅に該当する場合 | 消滅年月日 |
1 | 保険契約者の退職(分割給付金受給者となった者を除きます。) | 保険契約者の退職年月日 |
2 | 保険契約者の死亡 | 保険契約者の死亡年月日 |
3 | 分割給付金の給付期間終了 | 給付期間終了年月日 |
4 | 当法人に弁済すべき未弁済元利金等がある保険契約者が、破産法による破産手続開始の申立てまたは民事再生法による民事再生手続開始の申立てをしたとき若しくはされたとき | 申立てをした年月日若しくはされた年月日 |
5 | 保険契約者の保険料払込期間中の解約 | 解約年月日 |
6 | 保険料3か月分を滞納したとき | 保険料を滞納した最初の月の前月末日 |
7 | 分割給付金受給者が分割給付金の一時払を請求したとき | 請求年月日 |
8 | 第 20 条により保険契約を解除したとき | 契約解除年月日 |
第十一章 契約者配当
(契約者配当)
第38条 当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
第十二章 保険契約者の通知義務
(届出事項)
第39 条 保険契約者は、次の事項に変更があったときは、所定の用紙により、すみやかに当法人に届けなければなりません。
(1)氏名
(2)住所
(3)受領口座 ( 分割給付金受給者のみ)
(4)分割給付金支払いの据置期間 ( 分割給付金受給者のみ)
2 分割給付金受給者が給付期間終了前に死亡したときは、保険金受取人は、死亡届兼分割給付遺族一時払請求書により、すみやかに当法人に届けなければなりません。
第十三章 契約者貸付
(貸付)
第40 条 当法人は、保険契約者(分割給付金受給者を除く。以下この章において同じ。)に対して、普通貸付、特別貸付および特別援護貸付を行います。
(貸付の要件)
第41 条 保険契約者が、貸付を申し込む場合、貸付申込書、借用証書および本人確認資料を提出し、当法人が必要な審査を行い貸付を決定します。
2 特別貸付は、前項に加え、日本郵政グループ社員等として在職1年以上で、第43 条に規定する貸付事由に、該当する事実を証する書類を添付し、当法人に申し込みます。
3 特別援護貸付は、保険契約者または保険契約者が扶養
している家族が、国の指定および調査研究対象の特定疾患および地方自治体が対象とする難病で、生活上著しく影響を受けている場合とし、第1項に加え、疾患の事実を証する書類を添付し、当法人に申し込みます。
(貸付利用件数)
第42 条 貸付の利用件数は、普通貸付、特別貸付および特別援護貸付を合わせて5件以内とします。
(貸付金額)
第43条 第40条に規定する貸付の種類の利用限度額は、次の各号のとおりとします。
号 | 貸付の種類 | 利用限度額 |
1 | 普通貸付 | 貸付申込日における貸付を受ける保険契約者(以下 「貸付利用者」という。)の前月末現在の第3条に基づき算出される退職給付金の範囲内。ただし、退職給付金が 20 万円未満の場合は、20 万円が限度額。 |
2 | 特別貸付 | 150 万円 |
3 | 特別援護貸付 | 貸付申込日における貸付利用者の前月末現在の第3条に基づき算出される退職給付金の範囲内とし、かつ 100 万円が限度額。ただし、退職給付金が 20 万円未満の場合は、20 万円が限度額。 |
2 前項の規定にかかわらず、第1号および第3号を合わせた貸付限度額は、貸付申込日における貸付利用者の前月末現在の第3条に基づき算出される退職給付金の範囲内とします。ただし、退職給付金が20万円未満の場合は、 20 万円を限度額とします。
3 第1項の規定にかかわらず、第1項各号を合わせた貸付限度額は、400 万円とします。
4 貸付金額は10万円以上とし、かつ10万円の整数倍とします。
(特別貸付)
第44 条 特別貸付の貸付事由は次の各号によるものとします。
(1)本人、子、現に扶養する弟妹の結婚
(2)本人、配偶者の出産
(3)本人、子、現に扶養する弟妹の進学・進級
(4)災害による被害
(5)家族の葬祭
(6)本人、家族の疾病
(7)住宅の取得、増改築
(貸付利息)
第45 条 普通貸付および特別貸付に対する利息は、当法人が別に定める利率により月計算します。
2 特別援護貸付に対する利息は付しません。ただし、弁済金を延滞した場合は、延滞金に対し年利6%の割合で計算した延滞利息を付します。
3 利息の計算は、貸付の当月から計算します。ただし、貸付の翌月以降に弁済した金額に対しては、弁済当月分の利息はこれを付しません。
(端数計算)
第46 条 利息計算において、円位未満の端数を生じたときは、切り捨てます。
(普通貸付および特別貸付の弁済)
第47 条 弁済については、元利月賦均等または元利月賦均等・ボーナス併用弁済とし、別に定める弁済方法を選択し、貸付の翌月から毎月弁済しなければなりません。
2 貸付利用者が第37 条に基づく保険契約を消滅したとき、または、3か月以上弁済を遅滞したときは、当然に期限の利益を失い、直ちに未弁済元利金全額を一括弁済しなければなりません。ただし、未経過期間の利息は付しません。
3 貸付利用者は、次の各号の定めにより、一括または一部を繰上弁済することができます。
(1)一括繰上弁済は、当該月分の元利金と残余の元金との合計額を弁済するものとします。ただし、貸付の当月の一括繰上弁済は貸付当月分の利息を付しません。
(2)一部繰上弁済は、第2回目の弁済以降、月1回に限り5万円以上、1万円の整数倍の元金を弁済するものとします。
(元金弁済猶予の申請)
第48 条 特別貸付の貸付利用者は、次の各号に該当する場合
には、元金弁済の猶予を申請することができます。ただし、弁済途中での元金弁済の猶予の申請はできません。
(1)本人、子、現に扶養する弟妹の進学・進級
(2)本人、家族の疾病( 入院期間が30 日以上のもの)
(3)災害による被害
2 猶予期間は4年を限度とし、その延長はできません。
3 猶予期間中の利息は、約定どおり毎月弁済するものとします。
(貸付の借替)
第49 条 貸付利用者は、貸付限度額の範囲内において、借り替えすることができます。ただし、特別貸付から普通貸付への借り替えについては、借り替えを希望する特別貸付の未弁済元金が、第43 条第2項に規定する限度額の範囲内であるときに限ります。
(特別援護貸付の弁済)
第50 条 特別援護貸付の弁済方法については、次の各号に定める条件の範囲内とし、当法人と貸付利用者との合意により定めるものとします。
(1)弁済期間
貸付月の翌月から起算し10年以内
(2)弁済開始期
弁済開始は、貸付月翌月から起算し12か月以内
(3)弁済額
毎月の弁済額は5,000円以上
(4)弁済方法
月賦または月賦・ボーナス併用弁済
2 難病が治癒し、特別援護貸付の貸付事由がなくなった場合は、貸付利用者は前項の規定によらず当法人と協議のうえ、繰上弁済の手続きを必要とします。
3 貸付利用者が第37条に基づき保険契約が消滅したときは、直ちに未弁済額を一括繰上弁済しなければなりません。
(保険金からの相殺順位)
第51条 第33条に規定する保険金からの貸付未弁済元利金等の相殺は、特別援護貸付の貸付未弁済金を優先に、以下、
普通貸付の未弁済元利金、特別貸付の未弁済元利金、これら以外の当法人が弁済を受けるべき未弁済元利金等の順に相殺します。
(債権の保全)
第52 条 当法人は、貸付にかかわる債権の保全を図るため、損害保険会社と貸付保険の契約を締結します。
2 前項の保険契約により当法人が貸付保険の保険金を請求する場合には、第33 条に規定する相殺後の当該債権を保険会社に譲渡するものとし、債権譲渡通知以降貸付利用者は、保険会社に対して債務を負います。
第十四章 その他の事項
(保険契約の継続に関する特例)
第53 条 保険契約者が退職し、引き続き第1条第2号に規定する日本郵政グループ社員等になった場合、その者が引き続き保険契約の継続を希望するときは、第37 条第1号に規定する保険契約の消滅は適用しないものとします。
(時効)
第54 条 保険金、解約払戻金およびその他この保険に関連する一切の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年間これを行わないときは、当該期間の経過をもって自動的に消滅します。
(管轄裁判所)
第55条 この保険契約における保険金の請求その他この保険に関する一切の訴訟については、当法人の主たる事務所の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
保険料払込期間(月数)別基本給付率 2024年4月1日現在
払込期間 | 基本給付率 |
1 | 0.01500000 |
2 | 0.03000000 |
3 | 0.04500000 |
4 | 0.06000000 |
5 | 0.07500000 |
6 | 0.09000000 |
7 | 0.10500000 |
8 | 0.12000000 |
9 | 0.13500000 |
10 | 0.15000000 |
11 | 0.16500000 |
12 | 0.18000000 |
13 | 0.19500000 |
14 | 0.21000000 |
15 | 0.22500000 |
16 | 0.24000000 |
17 | 0.25500000 |
18 | 0.27000000 |
19 | 0.28500000 |
20 | 0.30000000 |
21 | 0.31500000 |
22 | 0.33000000 |
23 | 0.34500000 |
24 | 0.36000000 |
25 | 0.37500000 |
26 | 0.39000000 |
27 | 0.40500000 |
28 | 0.42000000 |
29 | 0.43500000 |
30 | 0.45000000 |
31 | 0.46500000 |
32 | 0.48000000 |
33 | 0.49500000 |
34 | 0.51000000 |
35 | 0.52500000 |
36 | 0.54000000 |
37 | 0.55500000 |
38 | 0.57000000 |
39 | 0.58500000 |
40 | 0.60000000 |
41 | 0.61500000 |
42 | 0.63000000 |
43 | 0.64500000 |
44 | 0.66000000 |
45 | 0.67500000 |
46 | 0.69000000 |
47 | 0.70500000 |
48 | 0.72000000 |
49 | 0.73500000 |
50 | 0.75000000 |
払込期間 | 基本給付率 |
51 | 0.76500000 |
52 | 0.78000000 |
53 | 0.79500000 |
54 | 0.81000000 |
55 | 0.82500000 |
56 | 0.84000000 |
57 | 0.85500000 |
58 | 0.87000000 |
59 | 0.88500000 |
60 | 0.90000000 |
61 | 0.91500000 |
62 | 0.93000000 |
63 | 0.94500000 |
64 | 0.96000000 |
65 | 0.97500000 |
66 | 0.99000000 |
67 | 1.00500000 |
68 | 1.02000000 |
69 | 1.03500000 |
70 | 1.05000000 |
71 | 1.06500000 |
72 | 1.08000000 |
73 | 1.09500000 |
74 | 1.11000000 |
75 | 1.12500000 |
76 | 1.14000000 |
77 | 1.15500000 |
78 | 1.17000000 |
79 | 1.18500000 |
80 | 1.20000000 |
81 | 1.21500000 |
82 | 1.23000000 |
83 | 1.24500000 |
84 | 1.26000000 |
85 | 1.27500000 |
86 | 1.29000000 |
87 | 1.30500000 |
88 | 1.32000000 |
89 | 1.33500000 |
90 | 1.35000000 |
91 | 1.36500000 |
92 | 1.38013831 |
93 | 1.39534183 |
94 | 1.41053555 |
95 | 1.42573239 |
96 | 1.44089668 |
97 | 1.45604657 |
98 | 1.47117719 |
99 | 1.48632786 |
100 | 1.50145835 |
払込期間 | 基本給付率 |
101 | 1.51657955 |
102 | 1.53166950 |
103 | 1.54677366 |
104 | 1.56185313 |
105 | 1.57695780 |
106 | 1.59208031 |
107 | 1.60718656 |
108 | 1.62228898 |
109 | 1.63741212 |
110 | 1.65252076 |
111 | 1.66764275 |
112 | 1.68275630 |
113 | 1.69783280 |
114 | 1.71289142 |
115 | 1.72792800 |
116 | 1.74293196 |
117 | 1.75792639 |
118 | 1.77319710 |
119 | 1.78881045 |
120 | 1.80404855 |
121 | 1.81931480 |
122 | 1.83461024 |
123 | 1.84984468 |
124 | 1.86498720 |
125 | 1.88012186 |
126 | 1.89524471 |
127 | 1.91037650 |
128 | 1.92551542 |
129 | 1.94065727 |
130 | 1.95580047 |
131 | 1.97094593 |
132 | 1.98608825 |
133 | 2.00122059 |
134 | 2.01634129 |
135 | 2.03146056 |
136 | 2.04658197 |
137 | 2.06168561 |
138 | 2.07677181 |
139 | 2.09187690 |
140 | 2.10698319 |
141 | 2.12209398 |
142 | 2.13723919 |
143 | 2.15240250 |
144 | 2.16754551 |
145 | 2.18266669 |
146 | 2.19777707 |
147 | 2.21287368 |
148 | 2.22795591 |
149 | 2.24304564 |
150 | 2.25812957 |
※基本給付率は、市場金利および財政状況を考慮し、変更することがあります。
払込期間 | 基本給付率 |
151 | 2.27322502 |
152 | 2.28832666 |
153 | 2.30344172 |
154 | 2.31856482 |
155 | 2.33372183 |
156 | 2.34887885 |
157 | 2.36401867 |
158 | 2.37915575 |
159 | 2.39427821 |
160 | 2.40937611 |
161 | 2.42447179 |
162 | 2.43954945 |
163 | 2.45463624 |
164 | 2.46973006 |
165 | 2.48482123 |
166 | 2.49992875 |
167 | 2.51505184 |
168 | 2.53015589 |
169 | 2.54525668 |
170 | 2.56035271 |
171 | 2.57543126 |
172 | 2.59049890 |
173 | 2.60557027 |
174 | 2.62063371 |
175 | 2.63569439 |
176 | 2.65075433 |
177 | 2.66581652 |
178 | 2.68104945 |
179 | 2.69659574 |
180 | 2.71166709 |
181 | 2.72672809 |
182 | 2.74178292 |
183 | 2.75683062 |
184 | 2.77186744 |
185 | 2.78690126 |
186 | 2.80193341 |
187 | 2.81697125 |
188 | 2.83201997 |
189 | 2.84708238 |
190 | 2.86215025 |
191 | 2.87722066 |
192 | 2.89229648 |
193 | 2.90735415 |
194 | 2.92240392 |
195 | 2.93744944 |
196 | 2.95249481 |
197 | 2.96753923 |
198 | 2.98258517 |
199 | 2.99763451 |
200 | 3.01269304 |
払込期間 | 基本給付率 |
201 | 3.02776423 |
202 | 3.04284292 |
203 | 3.05792905 |
204 | 3.07302357 |
205 | 3.08810374 |
206 | 3.10317989 |
207 | 3.11825746 |
208 | 3.13333531 |
209 | 3.14841135 |
210 | 3.16349090 |
211 | 3.17857530 |
212 | 3.19366268 |
213 | 3.20875985 |
214 | 3.22386467 |
215 | 3.23897326 |
216 | 3.25408389 |
217 | 3.26918300 |
218 | 3.28427761 |
219 | 3.29936950 |
220 | 3.31446350 |
221 | 3.32955816 |
222 | 3.34465395 |
223 | 3.35975502 |
224 | 3.37486337 |
225 | 3.38997840 |
226 | 3.40510035 |
227 | 3.42022389 |
228 | 3.43534926 |
229 | 3.45045964 |
230 | 3.46556617 |
231 | 3.48067307 |
232 | 3.49578512 |
233 | 3.51089808 |
234 | 3.52601711 |
235 | 3.54114352 |
236 | 3.55627386 |
237 | 3.57141262 |
238 | 3.58655794 |
239 | 3.60170468 |
240 | 3.61685377 |
241 | 3.63199360 |
242 | 3.64712858 |
243 | 3.66226181 |
244 | 3.67739546 |
245 | 3.69252747 |
246 | 3.70766128 |
247 | 3.72280009 |
248 | 3.73794444 |
249 | 3.75309635 |
250 | 3.76825564 |
払込期間 | 基本給付率 |
251 | 3.78341506 |
252 | 3.79857651 |
253 | 3.81372540 |
254 | 3.82886906 |
255 | 3.84400948 |
256 | 3.85915165 |
257 | 3.87429161 |
258 | 3.88943457 |
259 | 3.90458271 |
260 | 3.91973819 |
261 | 3.93490097 |
262 | 3.95006970 |
263 | 3.96523984 |
264 | 3.98041054 |
265 | 3.99556738 |
266 | 4.01072029 |
267 | 4.02587200 |
268 | 4.04102626 |
269 | 4.05618467 |
270 | 4.07135020 |
271 | 4.08652210 |
272 | 4.10169923 |
273 | 4.11688369 |
274 | 4.13207258 |
275 | 4.14725795 |
276 | 4.16244127 |
277 | 4.17761025 |
278 | 4.19277239 |
279 | 4.20793405 |
280 | 4.22310014 |
281 | 4.23826898 |
282 | 4.25344548 |
283 | 4.26863014 |
284 | 4.28381721 |
285 | 4.29900974 |
286 | 4.31420747 |
287 | 4.32940399 |
288 | 4.34459806 |
289 | 4.35978263 |
290 | 4.37496452 |
291 | 4.39014510 |
292 | 4.40532875 |
293 | 4.42051748 |
294 | 4.43570928 |
295 | 4.45090276 |
296 | 4.46610036 |
297 | 4.48130396 |
298 | 4.49650842 |
299 | 4.51171376 |
300 | 4.52692150 |
払込期間 | 基本給付率 |
301 | 4.54212127 |
302 | 4.55732038 |
303 | 4.57251936 |
304 | 4.58772192 |
305 | 4.60293073 |
306 | 4.61813988 |
307 | 4.63335288 |
308 | 4.64857193 |
309 | 4.66379413 |
310 | 4.67901540 |
311 | 4.69423866 |
312 | 4.70945652 |
313 | 4.72466322 |
314 | 4.73987052 |
315 | 4.75507953 |
316 | 4.77029270 |
317 | 4.78551227 |
318 | 4.80073527 |
319 | 4.81595494 |
320 | 4.83117462 |
321 | 4.84639553 |
322 | 4.86161938 |
323 | 4.87684383 |
324 | 4.89207245 |
325 | 4.90729432 |
326 | 4.92251519 |
327 | 4.93773648 |
328 | 4.95296237 |
329 | 4.96819195 |
330 | 4.98342449 |
331 | 4.99865970 |
332 | 5.01389898 |
333 | 5.02913881 |
334 | 5.04438472 |
335 | 5.05962741 |
336 | 5.07486696 |
337 | 5.09009637 |
338 | 5.10532493 |
339 | 5.12054805 |
340 | 5.13577525 |
341 | 5.15100969 |
342 | 5.16624878 |
343 | 5.18149219 |
344 | 5.19673957 |
345 | 5.21199061 |
346 | 5.22724553 |
347 | 5.24249504 |
348 | 5.25774374 |
349 | 5.27298359 |
350 | 5.28821980 |
払込期間 | 基本給付率 |
351 | 5.30345280 |
352 | 5.31869279 |
353 | 5.33393801 |
354 | 5.34918962 |
355 | 5.36444854 |
356 | 5.37971275 |
357 | 5.39498072 |
358 | 5.41025242 |
359 | 5.42552176 |
360 | 5.44078932 |
361 | 5.45604962 |
362 | 5.47130786 |
363 | 5.48656258 |
364 | 5.50182182 |
365 | 5.51708867 |
366 | 5.53236140 |
367 | 5.54763807 |
368 | 5.56292003 |
369 | 5.57820645 |
370 | 5.59349196 |
371 | 5.60877118 |
372 | 5.62404754 |
373 | 5.63931482 |
374 | 5.65457849 |
375 | 5.66983971 |
376 | 5.68510564 |
377 | 5.70037559 |
378 | 5.71565079 |
379 | 5.73093352 |
380 | 5.74622088 |
381 | 5.76151156 |
382 | 5.77680358 |
383 | 5.79209389 |
384 | 5.80737949 |
385 | 5.82265759 |
386 | 5.83793191 |
387 | 5.85320273 |
388 | 5.86847738 |
389 | 5.88375461 |
390 | 5.89903520 |
391 | 5.91431948 |
392 | 5.92960733 |
393 | 5.94490055 |
394 | 5.96019786 |
395 | 5.97549240 |
396 | 5.99078343 |
397 | 6.00607079 |
398 | 6.02135624 |
399 | 6.03663859 |
400 | 6.05192518 |
払込期間 | 基本給付率 |
401 | 6.06721767 |
402 | 6.08251212 |
403 | 6.09781129 |
404 | 6.11311457 |
405 | 6.12842274 |
406 | 6.14373489 |
407 | 6.15904635 |
408 | 6.17435490 |
409 | 6.18966101 |
410 | 6.20496236 |
411 | 6.22026010 |
412 | 6.23555908 |
413 | 6.25086243 |
414 | 6.26617136 |
415 | 6.28148504 |
416 | 6.29680597 |
417 | 6.31213022 |
418 | 6.32745744 |
419 | 6.34278731 |
420 | 6.35811418 |
421 | 6.37343308 |
422 | 6.38875290 |
423 | 6.40407397 |
424 | 6.41939814 |
425 | 6.43472435 |
426 | 6.45005356 |
427 | 6.46538805 |
428 | 6.48072567 |
429 | 6.49606289 |
430 | 6.51140202 |
431 | 6.52674017 |
432 | 6.54207599 |
433 | 6.55741238 |
434 | 6.57274776 |
435 | 6.58808282 |
436 | 6.60342108 |
437 | 6.61876031 |
438 | 6.63410224 |
439 | 6.64944748 |
440 | 6.66479592 |
441 | 6.68014681 |
442 | 6.69550066 |
443 | 6.71085365 |
444 | 6.72620709 |
445 | 6.74156140 |
446 | 6.75691689 |
447 | 6.77227397 |
448 | 6.78763426 |
449 | 6.80299596 |
450 | 6.81836020 |
払込期間 | 基本給付率 |
451 | 6.83372783 |
452 | 6.84909900 |
453 | 6.86447409 |
454 | 6.87985357 |
455 | 6.89523314 |
456 | 6.91061244 |
457 | 6.92599003 |
458 | 6.94136558 |
459 | 6.95673939 |
460 | 6.97211385 |
461 | 6.98748955 |
462 | 7.00286783 |
463 | 7.01824910 |
464 | 7.03363340 |
465 | 7.04902128 |
466 | 7.06441243 |
467 | 7.07980306 |
468 | 7.09519326 |
469 | 7.11058328 |
470 | 7.12597200 |
471 | 7.14135912 |
472 | 7.15674794 |
473 | 7.17213851 |
474 | 7.18753055 |
475 | 7.20292508 |
476 | 7.21832244 |
477 | 7.23372283 |
478 | 7.24912570 |
479 | 7.26453103 |
480 | 7.27993562 |
481 | 7.29533943 |
482 | 7.31074213 |
483 | 7.32614444 |
484 | 7.34154585 |
485 | 7.35694942 |
486 | 7.37235573 |
487 | 7.38776420 |
488 | 7.40317451 |
489 | 7.41858720 |
490 | 7.43400261 |
491 | 7.44941971 |
492 | 7.46484415 |
493 | 7.48027416 |
494 | 7.49570787 |
495 | 7.51114712 |
496 | 7.52659522 |
497 | 7.54204381 |
498 | 7.55749104 |
499 | 7.57294302 |
500 | 7.58839944 |
払込期間 | 基本給付率 |
501 | 7.60385228 |
502 | 7.61930373 |
503 | 7.63475738 |
504 | 7.65020989 |
505 | 7.66565831 |
506 | 7.68110952 |
507 | 7.69656286 |
508 | 7.71202184 |
509 | 7.72748185 |
510 | 7.74294649 |
511 | 7.75841149 |
512 | 7.77387862 |
513 | 7.78934437 |
514 | 7.80481224 |
515 | 7.82026317 |
516 | 7.83571624 |
517 | 7.85117144 |
518 | 7.86661893 |
519 | 7.88206740 |
520 | 7.89751684 |
521 | 7.91296724 |
522 | 7.92841860 |
523 | 7.94387092 |
524 | 7.95932420 |
525 | 7.97477842 |
526 | 7.99023359 |
527 | 8.00568970 |
528 | 8.02114675 |
529 | 8.03660473 |
530 | 8.05206364 |
531 | 8.06752346 |
532 | 8.08298421 |
533 | 8.09844587 |
534 | 8.11390843 |
535 | 8.12937190 |
536 | 8.14483628 |
537 | 8.16030154 |
538 | 8.17576771 |
539 | 8.19123476 |
540 | 8.20670270 |
541 | 8.22217150 |
542 | 8.23764119 |
543 | 8.25311174 |
544 | 8.26858317 |
545 | 8.28405545 |
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547 | 8.31500257 |
548 | 8.33047740 |
549 | 8.34595308 |
550 | 8.36142959 |
払込期間 | 基本給付率 |
551 | 8.37690693 |
552 | 8.39238511 |
553 | 8.40786411 |
554 | 8.42334394 |
555 | 8.43882457 |
556 | 8.45430602 |
557 | 8.46978828 |
558 | 8.48527134 |
559 | 8.50075519 |
560 | 8.51623984 |
561 | 8.53172528 |
562 | 8.54721151 |
563 | 8.56269851 |
564 | 8.57818629 |
565 | 8.59367484 |
566 | 8.60916416 |
567 | 8.62465424 |
568 | 8.64014507 |
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571 | 8.68662208 |
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573 | 8.71761045 |
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587 | 8.93460877 |
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589 | 8.96561947 |
590 | 8.98112582 |
591 | 8.99663281 |
592 | 9.01214045 |
593 | 9.02764874 |
594 | 9.04315766 |
595 | 9.05866722 |
596 | 9.07417742 |
597 | 9.08968822 |
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