Contract
2015.10
賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書
契約者及び連帯保証人(以下「お客様」という。)と締結する賃貸借保証委託契約(以下「本契約」という。)の内容及びその履行に関する事項について、ご契約内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい事項を、この「賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書」に記載しています。ご契約前に必ずご一読の上、ご契約くださいますようお願いいたします。
なお、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。ご契約内容の詳細につきましては本契約書記載の各条項をご確認ください。
1.保証会社の商号又は名称、住所、連絡先、相談窓口の名称
商号又は名称 | xx連株式会社 | ||
本 社 所 在 地 連 及び 先 絡 | 【東京本社】 xxxxxxxxx0-00-0 00X TEL:00-0000-0000 | 【沖縄本社】 xxxxxxxx0-0-0 TEL:000-000-0000 | |
問 い 合 わ せ窓 口 | xxxxxxxxx0-00-0 00X お客様相談室 TEL:0000-00-0000 受付時間:土・日・祝日・当社休業日を除く | 9:00~17:00 |
2.本契約により賃貸人に保証される範囲及び内容
保 証 の 範 囲 | 保証対象物件の賃貸借契約(以下「原契約」という。)における家賃(賃料)、共益費・管理費、駐車場料金、水道料、町会費、退去時の精算金など本契約書第4条記載の内容となります。 ※なお、トランクルーム・倉庫に関する保証の範囲については、賃料等及び残置物撤去費用・ゴミ処理費用(産業廃棄物処理費用は除く)のみとなります。 | ||||
保 証 限 度 額 | 住 | 居 | 用 | 月額賃料の24か月分相当額 | お客様の滞納賃料等が本契約の保証限度額に達するまでに、お客様に対して賃貸人が保証会社の要請により保証対象物件の明渡請求訴訟を提起した場合、店舗・事務所、駐車場に限り、保証会社は賃料等につき明渡請求訴訟提起時の滞納金額に加え月額賃料10か月分相当額を上限として、保証限度額を追加します。 |
住居学生用 | |||||
駐 | 車 | 場 | 月額賃料の12か月分相当額 | ||
店舗・事務所 | 月額賃料の6か月分相当額 | ||||
トランクルーム・倉庫 |
3.弁済に係る求償権行使について
求 償 権 行 使 | 賃料支払約定日を過ぎても賃料等をご入金なされない場合、保証会社がお客様に代わり賃貸人へ滞納賃料等を立替払い(以下 「代位弁済」という。)いたします。保証会社は代位弁済により発生した求償権を、お客様へ行使させていただきます。 |
費 用 | 代位弁済1回につき保証事務手数料として2,000円及び別途消費税等をご請求させていただきます。 |
4.保証委託料、保証期間及び更新に関する事項
保 証 委 託 料 | ご契約のプランに従って、以下の初回保証委託料及び年間保証委託料を保証会社にお支払いいただきます。 | ||||
毎年プラン | 住 | 居 | 用 | 初回保証委託料:月額賃料の30%及び年間保証委託料:15,000円 | |
店舗・事務所 | 初回保証委託料:月額賃料の80%及び年間保証委託料:月額賃料の10%(上限30,000円) | ||||
初回のみプラン | 住居学生用 | 初回保証委託料:月額賃料の30% | |||
駐 | 車 | 場 | 初回保証委託料:月額賃料の80% | ||
トランクルーム・倉庫 | 初回保証委託料:月額賃料の80% | ||||
※年間保証委託料は、本契約書に記載された保証開始日から保証期間中、満1年を経過する毎にお支払いいただきます。 ※ご契約後、保証会社が受領した初回保証委託料及び年間保証委託料の返金には応じかねますのでご了承ください。 | |||||
保 証 期 間及 び 更 新 | 入居日(本契約書の保証開始日)から退去明渡し日まで保証いたします。保証会社は、原契約が同一条件にて更新された場合には、更新期間についても本契約に基づき保証いたします。 保証会社は、原契約が借地借家法に規定する定期建物賃貸借である場合についても本契約に基づきお客様の退去明渡し日まで保証 いたします。 |
5.本契約の解除について
本x | x 約 途 解 | の約 | 本契約は原契約の存続期間中は継続します。ただし、お客様が賃貸人の書面による承諾を得て、保証会社に本契約の解約の申し出を行った場合は本契約を解除することができます。 |
本解 | 契 約 | の除 | 保証会社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、賃貸人に対する何らの通知、催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。 ①原契約又は、本契約の各条項に違反したとき。 ②暴力団・過激派・テロ組織・もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属しあるいは関係者であることが判明したとき。 ③本物件、共用部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する物を提示、又は搬入したとき。 ➃反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。 ⑤お客様又はその関係者が本物件、共用部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 ⑥本契約に関する重要な事項について故意又は過失により虚偽の事実を告げ、保証会社が誤認して契約が締結されたとき。 |
6.賃貸借保証委託契約に関する特約条項
賃借人(以下「甲」という)とxx連株式会社(以下「保証会社」という)と連帯保証人(以下「乙」という)は、甲の委任に基づき、賃貸借保証委託契約(以下「本契約」という)第4条(2)の定めにかかわらず、保証会社が認めることを条件に、以下の甲の債務(以下「本債務」という)を甲に代わって、次のとおり支払うことに合意した。第1条(本債務の範囲)
本契約書記載の物件(以下「本物件」という)に関して締結した契約により生ずる甲の支払い債務(たとえば、損害保険契約から生ずる保険料相当額、緊急かけつけサービス・入居者優待サービス・その他生活関連サービス利用料等)。
但し、原契約書に記載されていることを条件とする。第2条(特約に基づく保証限度額)
保証会社が、本特約によって保証する合計金額は、本物件の家賃(賃料)3か月分相当額とする。
但し、本特約に基づき支払った金額は、本契約書表面のプラン表記載の保証限度額に関する計算につき、他の保証対象の債権の支払金額に加算される。第3条(充当順位)
甲が、本特約及び本契約に基づき保証会社に弁済した金員が、支払期日の到来した甲の保証会社に対する債務全部を消滅させるのに足りないときは、保証会社はこれを本契約第13条(1)の規定に従い、充当するものとし、保証会社の甲に対する求償債権に充当するにあたっては、保証会社が本特約に基づき代位弁済したことで有する求償債権、本契約に基づき代位弁済したことで有する求償債権の順に充当するものとし、甲はこれに異議を述べない。
第4条(準用規定)
本特約に基づく代位弁済についても上記第1条、第2条、第3条以外は、甲と保証会社間の本契約の条項に従うものとする。