様式4-Ⅰ-1 (P.麦SBS-19)
第4章 特別売買麦*1の買入れ・販売
Ⅰ 食糧用特別売買麦(食糧法第43条)第1 売買対象麦
1 政策統括官は、需給見通しの範囲内で、国内産麦で不足するもの及び品質的に国内産麦で対応できないものについて、食糧法第43条に基づき、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みのあった食糧用輸入麦について見積合せを行い、食糧用輸入麦を買い入れ、買受業者に売り渡す。
2 政策統括官は、第5の4の(1)各号に定める要件を満たしていることを確認したものを買い入れる。
3 輸入方式は、以下のとおりとする。
(1) 船舶にばら積みして輸入する方式。(以下「輸入区分Ⅰ」という。)
(2) 国際海上コンテナに詰めて輸入する方式。(以下「輸入区分Ⅱ」という。)
第2 売買数量の決定
1 希望数量申請書の提出
政策統括官は、政府から食糧用特別売買麦を買い受ける者(以下本章のⅠにおいて「買受資格者」という。)から、食糧用特別売買麦の見積合せ(以下本章のⅠにおいて「見積合せ」という。)を実施する月の前月20日までに、食糧用特別売買麦の契約希望数量(以下「希望数量」という。)を「食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書」(様式4-Ⅰ-1。以下本章のⅠにおいて「申請書」という。)により提出させる。
2 契約予定数量の決定
政策統括官は、需給見通し及び実需者からのヒアリング結果並びに買受資格者から提出された希望数量等を踏まえ、輸入方式ごとに、契約予定数量を決定する。
第3 売買契約締結の方法
1 契約相手方の決定(食糧法第43条)
政策統括官は、食糧用輸入麦の特別売買契約(以下本章のⅠにおいて「特別売買契約」という。)を締結する場合は、食糧法第43条に規定する特別な売買方式により売買契約の相手方を決定する。
2 見積合せに参加する者の要件及び基準
(1) 輸入資格の要件
特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者に必要な資格(以下本章のⅠにおいて「特別売買契約に係る輸入資格」という。)の要件は、次のとおりとする。
様式4-Ⅰ-1 (P.麦SBS-19)
【食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書】
*1 特別売買麦とは、食糧法第43条の規定に基づき、麦等の輸入を行なおうとする者及び当該輸入麦等の買受けを行なおうとする者の連名による申し込みに応じて買い入れる輸入麦をいう。
ア 輸入区分Ⅰ
第1章第4の2の要件並びに同7の(1)、(3)、(4)及び(5)とする。
イ 輸入区分Ⅱ
次に掲げる要件並びに第1章第4の7の(3)、(4)及び(5)とする。 (ア) 麦の輸出入を業務とすること。
(イ) 基準日の前日以前の直近3か年平均で年間20トン以上の麦の輸出入の実績を有すること。
(ウ) 日本において設立された法人であり、自己資本が1億円以上であるか又は金融機関から同額以上の融資が得られること。
(エ) 麦の輸出入の業務に1年以上従事した経験を有する役職員を本店又は主たる海外支店等に1名以上配し、当該業務に従事させていること。 (オ) 申請者(役員等を含む。)が輸出入関係諸法令又は麦の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執 行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
ていること。
(カ) 予決令第70条各号のいずれか及び予決令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
(キ) 輸出入関係諸法令、麦の流通に関する法令又は契約の違反等により政策統括官から米麦の輸入に係る資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
(2) 買受資格者の要件
買受資格者は、第3章第2の1の要件を全て満たす者であって、4の(2)により政策統括官が食糧用特別売買麦の買受資格を有すると認めた者とする。
3 資格申請手続(食料安定供給特別会計事務取扱細則第52条及び第53条)
(1) 輸入資格 ア 定期審査
政策統括官は、毎年度、特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者の審査(定期審査)を輸入方式ごとに行う。
イ 申請時期
資格審査の申請は、前年度の1月22日から1月末日まで、貿易業務課で受け付ける。
ウ 申請方法
政策統括官は、申請者から輸入方式ごとに、「輸入米麦の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書」(様式4-Ⅰ-2(その1~5))及び次に掲げる添付書類を提出させる。
(ア) 輸入区分Ⅰ
第1章第4の3の(3)に定める添付書類のうちアからオまで及びキ並びに「名称等の公表に関する同意書」(様式4-Ⅰ-2(その6 )
(イ) 輸入区分Ⅱ
a 営業経歴書
b 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
様式4-Ⅰ-2 (その1~5) (P.麦SBS-20~25)
【輸入米麦の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書】
様式4-Ⅰ-2 (その6) (P.麦SBS-26)
【名称等の公表に関する同意書】
c 財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書) d 納税証明書
e 自己資本が2の(1)のイの(ウ)に定める基準を満たさない者にあっては、当該基準と同額以上の融資が得られることを証明する金融機関の融資証明書
f 名称等の公表に関する同意書(様式4-Ⅰ-2(その6 ) g その他審査に必要と認める書類
エ 定期審査の公示の時期
政策統括官は、毎年度、2の(1)の資格要件及び資格審査の申請時期、申請方法等について、特別の事情がある場合を除き、当該年度の資格審査の受付開始1か月前までに公示する。
オ 定期審査の公示
政策統括官は、エの公示を農林水産省ホームページに掲載する。また、地方農政局長等に指示し、地方農政局等において掲示させる。
カ 随時審査
政策統括官は、アの定期審査のほか、申請があったときは、随時、特別売買契約に申し込む者の審査(随時審査)を行なう。この場合の手続はウの規定に準じる。
(2) 買受資格
ア 政策統括官は、食糧用特別売買麦の買受けを希望する者に対し、「食糧用特別売買麦買受資格審査申請書」(様式4-Ⅰ-18(その1 )を提出
させる。
様式4-Ⅰ-18 (その1) (P.麦SBS-51、52)
イ 政策統括官は、必要に応じて、申請者が買受目的に合った設備を有し 【食糧用特別売買
ているか現地確認を行う。
麦買受資格審査申
なお、申請者が団体の場合は、必要に応じて、その構成員(買受資格 請書】
者として承認されているものを除く。)の設備を確認する。
ただし、申請者が、第3章第2の2の(3)により、一般輸入麦(食糧法第42条第1項の規定に基づき食糧用として輸入した麦をいう。以下同じ。)の買受資格者として承認されている場合には、現地確認を省略することができる。
4 有資格者名簿及び随意契約登録者名簿の作成並びに資格審査結果の通知
(食料安定供給特別会計事務取扱細則第54条、第55条、第56条及び第83条)
(1) 輸入資格
ア 入札・契約手続審査委員会の承認(入札・契約手続審査委員会会則1)政策統括官は、入札・契約手続審査委員会(以下この章において「委 員会」という。)に、申請者が輸入区分Ⅰの場合は2の(1)のアの要件を、
輸入区分Ⅱの場合は2の(1)のイの要件を満たしているかを諮る。
イ 有資格者の決定
政策統括官は、アの委員会の結果、申請者が、輸入区分Ⅰの場合は2の(1)のアの要件を、輸入区分Ⅱの場合は2の(1)のイの要件を満たしていると認めるときは、当該者について、それぞれ特別売買契約に係る輸入資格を有する者(以下Ⅰにおいて「有資格者」という。)と認める。
ウ 資格の有効期間
資格の有効期間は、資格を取得した日から3年以内とし、その期限は平成22年以後3年ごとの各年の3月31日までとする。
エ 有資格者名簿の作成及び通知(食料安定供給特別会計事務取扱細則第 83条)
政策統括官は、イにより有資格者と認めた場合は、有資格者の名簿(以下本章のⅠにおいて「有資格者名簿」という。)を作成するとともに、申請者に審査結果を通知する。
なお、申請者への通知は、有資格者と認めた場合は、様式4-Ⅰ-3(その1)の「資格確認通知書」により、有資格者と認めなかった場合は、様式4-Ⅰ-3(その2)の「通知書」により行う。
また、政策統括官は有資格者に対して、あらかじめ別紙4-Ⅰ-2の「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」(以下本章Ⅰにおいて「手引」という。)を配布の上、見積合せに関する手順等を周知する。
オ 有資格者の公表
様式4-Ⅰ-3(その1)
(P.麦SBS-27)
【資格確認通知書】
様式4-Ⅰ-3(その2)
(P.麦SBS-28)
【通知書】
別紙4-Ⅰ-2
(ア) 政策統括官は、有資格者名簿を農林水産省ホームページに掲載する。
(P.麦SBS-57)
また、当該名簿を貿易業務課に備え置き、希望者に閲覧させるととも
に、地方農政局等に備え置き、希望者に閲覧させるよう地方農政局長等に指示する。
(イ) 地方農政局長等は、(ア)の指示に基づき、有資格者名簿を備え置き、希望者に閲覧させる。
(2) 買受資格
ア 政策統括官は、申請者が、2の(2)の要件を満たしていると認めるときは、当該者について、買受目的及び種類(食糧用小麦又は食糧用大麦
(裸麦を含む。)の別をいう。以下同じ。)ごとに食糧用特別売買麦の買受資格を有すると認める。
【食糧用輸入麦の特別売買契約にお
ける見積合せの手引】
イ 政策統括官は、申請者に対し、買受資格者と認めた場合は、様式4-Ⅰ 様式4-Ⅰ-18(その2)
-18(その2)の「資格確認通知書」により、買受資格者と認めなかっ (P.麦SBS-53)
た場合は、様式4-Ⅰ-18(その3)の「通知書」により審査結果を通知 【資格確認通知書】
する。
ウ 政策統括官は、細則第83条の規定に基づき、食糧用特別売買麦の買受 様式4-Ⅰ-18(その3)
資格者の名簿(以下本章のⅠにおいて「随意契約登録者名簿」という。) (P.麦SBS-54)
を作成する。
エ 政策統括官は、買受資格者に対して、あらかじめ手引を配布の上、見積合せに関する手順等を周知する。
【通知書】
5 変更の届出(食料安定供給特別会計事務取扱細則第57条)
(1) 有資格者
ア 政策統括官は、有資格者に次の各号に掲げる事項について変更があっ 様式4-Ⅰ-4
た場合には、当該有資格者から、速やかに「輸入米麦の特別売買契約に (P.麦SBS-29)
係る輸入資格審査申請書変更届」(様式4-Ⅰ-4)により、その旨を届け 【輸入米麦の特別売
出させる。
買契約に係る輸入資格審査申請書変更届】
(ア) 住所
(イ) 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。(オ)において同じ。)
(ウ) 代表者名(法人の場合) (エ) 使用印鑑
(オ) 営業所の名称、所在地及び電話番号
(カ) その他経営の状況等について著しい変更があった場合には、その内容
イ アの届出があったときは、政策統括官は内容を精査し、速やかに有資格者名簿を訂正する。
ウ 有資格者の公表は、4の(1)のオの規定を準用する。
(2) 買受資格者
ア 政策統括官は、買受資格者(団体の場合は構成員を含む。)について、 様式4-Ⅰ-19
食糧用特別売買麦買受資格審査申請書に記載した内容に変更(合併、分 (P.麦SBS-55)
割等による場合を含む。)があったときは、当該買受資格者に対し、「食 【食糧用特別売買麦糧用特別売買麦買受資格変更届」(様式4-Ⅰ-19。以下「変更届」という。) 買受資格変更届】 を提出させる。
イ 政策統括官は、アの変更届の提出を受け、必要に応じて随意契約登録者名簿の内容を速やかに変更する。
ウ 政策統括官は、工場所在地に変更があった場合等においては、必要に応じて、3の(2)のイに定める現地確認を行う。
6 資格の停止又は取消し(食料安定供給特別会計事務取扱細則第59条及び第 85条、予算決算及び会計令第70条及び第71条)
(1) 輸入資格の場合
政策統括官は、有資格者が米基本要領第1章Ⅰ第3の5の(1)に定める資格の停止又は取消事由に該当すると認めたときは、当該有資格者の資格の停止又は取消しを行うことができる。
なお、米基本要領第1章Ⅰ第3の5の(1)なお書、(2)、(3)及び(4)の規定は、特別売買契約に係る輸入資格について準用する。
(2) 買受資格の場合
政策統括官は、買受資格者の申出に基づくほか、次に掲げる場合は、当該買受資格者の資格を取り消し、「食糧用特別売買麦買受資格取消通知書」
(様式4-Ⅰ-20)により当該者に通知するとともに、随意契約登録者名簿の内容を速やかに変更する。
ア 買受資格者が、過去1年以上、食糧法第43条の輸入麦の買受けを行っていない場合
イ 買受資格者が、2の(2)の資格者の要件を満たさないと認められる場
合
様式4-Ⅰ-5 (P.麦SBS-30)
【資格取消等事由報告書】
様式4-Ⅰ-6(その1)
(P.麦SBS-31)
【資格停止通知書】
様式4-Ⅰ-6(その2)
(P.麦SBS-32)
【資格取消通知書】
様式4-Ⅰ-20 (P.麦SBS-56)
ウ 買受資格者が、第7の7の(3)により受領した荷渡指図書(買受資格 【食糧用特別売買麦
者が第3章第2の2の(3)により一般輸入麦の買受資格者として承認さ 買受資格取消通知書】
れている者(以下「一般輸入麦買受資格者」という。)である場合にあっては、同章第4の8により受領した荷渡指図書を含む。)を譲渡し、
又は担保として提供した場合
エ 政策統括官が、細則第59条に準じ、買受資格者が契約の相手方として不適当であると認める場合
7 買入代金
食糧用特別売買麦の買入業務の対価(以下本章のⅠにおいて「買入代金」という。)は、以下の輸入方式において、項目ごとに算出された額の合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。
(1) 輸入区分Ⅰ
ア 食糧用輸入麦の特別売買契約書(以下本章のⅠにおいて「特別売買契約書」という。)付録1の第1に定める契約価格に、食糧用特別売買麦の引渡数量を乗じて得た額。
イ 次に掲げる引渡業務諸掛加算額
(ア) 形態別加算費用
積来船から保管場所までの荷役形態(接岸取り、はしけ取り)別の港湾荷役料金
(イ) 加算諸費用
(ア)以外の経費で、輸入港接岸以降、検収及び引渡しまでの経費 a 土曜荷役割増料金
b 待機料
c くん蒸薬品代等(貯穀害虫の駆除のためのくん蒸を実施した場合の保管料を含む。)
d 海上運送費*1 e 検査手数料
f 正常粒率検査費用(大麦のみ) g 品質試験料(小麦のみ)
h 安全性検査費用*2
i 政策統括官が特に必要と認めた経費
(2) 輸入区分Ⅱ
ア 特別売買契約書付録第1に定める契約価格に、食糧用特別売買麦の引渡数量を乗じて得た額
イ 安全性検査費用加算額
特別売買契約書付録第2に定める船積時検査に係る残留農薬分析費
8 見積合せに係る必要事項の通知
様式4-Ⅰ-1 (P.麦SBS-15~18)
(その1・2)
【平成○年度第○回
政策統括官は、原則として、見積合せを実施する日の14日前までに輸入方 食糧用輸入麦の特別
式ごとに、有資格者等に以下の事項を通知する。(別紙4-Ⅰ-1)
(1) 通知する事項
ア 契約予定数量等見積合せに関する事項
売買契約(輸入区分
○)の見積合せの実施について】
*1 海上運送賃とは、那覇港への運送費をいう。
*2 安全性検査費用とは、特別売買契約書付録2に定める船積時検査及びサーベイランス検査に係る残留農薬分析費をいう。
イ 契約条項を示す場所
ウ 見積合せの実施場所及び日時
エ 9の特別売買申込予定書の提出に関する事項オ その他必要事項
(2) その他の通知事項
政策統括官は、(1)の通知に際して、次に掲げる事項を明らかにする。ア 当該見積合せに参加する資格のない者の行った申込み及び見積合せ
の条件に違反した申込みは、無効とすること
イ 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要することウ 電子見積合せの場合は、その旨
エ 「電子入札運用基準」第5の第5項又は第6項に基づき、電子見積合せによる執行の日時を変更する場合は同項に定める日時変更通知書により行うこと
オ ウにより見積合せを実施するに当たり必要があると認められる場合に申込書等の必要箇所を読み替えること
9 特別売買申込予定書の提出
(1) 予定書の提出
政策統括官は、原則として、見積合せを実施する日の7日前までに、 様式4-Ⅰ-7特別売買契約の申込みを行おうとする有資格者から、「食糧用輸入麦の (P.麦SBS-33)特別売買契約申込予定書」(様式4-Ⅰ-7。以下本章のⅠにおいて「予定
書」という。)を提出させる。
(2) 予定書の数量変更
【食糧用輸入麦の特
別売買契約申込予定書】
政策統括官は、有資格者又は買受資格者が(1)の数量を変更する場合は、
有資格者から再度、数量変更後の予定書を提出させる。
10 予定価格(予算決算及び会計令第79条、第80条)
(1) 予定価格の作成
政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、輸入方式ごとに予定価格を作成する。
なお、予定価格の作成に当たっては、直接契約に関係する職員を関与させてはならない。
ア 買入予定価格の作成(売渡人から買い入れる価格) (ア) 輸入区分Ⅰ
政策統括官(支出負担行為担当官)は、国際取引価格、海上運賃、為替等を考慮し、輸入麦の種類、産地及び銘柄ごとに買入予定価格を定める。
(イ) 輸入区分Ⅱ
政策統括官(支出負担行為担当官)は、国際取引価格、海上運賃、為替等を考慮し、輸入麦の種類、産地、銘柄及び数量ごとに買入予定価格を定める。
イ 売渡予定価格の作成(買受人に売り渡す価格) (ア) 輸入区分Ⅰ
政策統括官(契約担当官)は、輸入麦のマークアップ額及び港湾諸経費(安全性検査費用等)を考慮し、輸入麦の産地、銘柄等ごとに売渡予定価格を定める。
(イ) 輸入区分Ⅱ
政策統括官(契約担当官)は、輸入麦のマークアップ額及び港湾諸経費(安全性検査費用等)を考慮し、輸入麦の産地、銘柄、数量等ごとに売渡予定価格を定める。
(2) 予定価格作成後の取り扱い
ア 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、(1)の予定価格を封かんの上、見積合せを実施する場所に置く。
イ 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、予定価格を厳重に取り扱い、また、これを公表しない。
11 見積合せの実施
政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、8の通知において 様式4-Ⅰ-8
示した見積合せの場所及び日時に見積合せを行う。(「食糧用輸入麦の特別 (その1・2)
売買申込書(輸入区分○)」(様式4-Ⅰ-8)。以下本章のⅠにおいて「申込書」 (P.麦SBS-34~37)
という。)
12 再度見積合せ等
(1) 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、1回目(初度)の見積合せの結果、輸入方式ごとに、買入予定価格以下の価格による申込みがないとき、又は売渡予定価格以上の価格による申込みがないときは、当該申込みに限り、引き続き再度の見積合せを行うことができる。
なお、政策統括官は、再度の見積合せの実施回数について、8の(1)のオにより有資格者に通知する。
(2) 再度の見積合せは、初度の見積合せの継続延長として行うため、初度の買入条件及び予定価格の変更は行わない。
(3) 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、(1)の再度の見積合せを行った後、契約予定数量に達しない場合は、再度見積合せに係る必要事項を通知し、見積合せを行うことができる。
(4) (3)により再度見積合せを行う場合は、8から11までの手続について準用する。この場合において、8の「14日前」とあるのは「7日前」と、
9の「7日前」とあるのは「3日前」と読み替えるものとする。
13 見積合せの契約相手方の決定
(1) 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、申込書のうち、売渡申込価格が買入予定価格以下で、かつ買受申込価格が売渡予定価格以上であったもののうち、売渡申込価格と買受申込価格の差が大きいものから順次、当該見積合せの契約予定数量に達するまでの申込者を契約の相手方として決定する。
ただし、売渡申込価格と買受申込価格の差は、食糧法第43条第3項の規定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する
【食糧用輸入麦の特別売買申込書(輸入区分○)】
件(平成7年3月27日農林水産省告示第457号)の別表第2に定める額を超えない申込みのみを有効とする。
14 見積合せの結果の通知
政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、見積合せが終了したときは、見積合せに参加した者に対し、速やかに見積合せの結果を通知する。
15 見積合せの結果の概要の公表
政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、14の通知後速やかに、当該見積合せの結果の概要を農林水産省ホームページに掲載する。
16 特別売買契約の締結
(1) 契約書の作成
政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、13により契約の相手方となる有資格者(以下「売渡人」という。)及び買受資格者(以下「買受人」という。)を決定したときは、当該売渡人及び買受人に、特別売買契約書の正本を当該契約者と同数の部数を作成させ、見積合せの翌日から14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内に契約を締結する。
(2) 契約の成立
特別売買契約は、政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)及び契約の相手方(法人の代表者又はその代理人を含む。以下同じ。)が特別売買契約書に記名押印することにより成立する。
(3) 契約書の送付
(2)により政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)が記名押印をしたときは、当該特別売買契約書の正本各1部を売渡人及び買受人に送付する。
第4 買入代金の概算払
政策統括官は、買入代金(引渡業務諸掛を除く。)については、次の手続により概算払を行うことができる。
1 契約価格の概算払に係る審査
政策統括官(官署支出官)は、売渡人が、輸入区分Ⅰに係る契約価格概算金支払請求書に船積書類(船荷証券(B/L)及び海上保険証券)その他特別売買契約書に定める書類を添付して提出したときは、これらの内容と当該特別売買契約の内容を照合の上、原則として、積来船別に概算払を行う。
なお、輸入区分Ⅱは、概算払を行わない。
2 概算金の支払
政策統括官(官署支出官)は、必要があると認めるときには、1に定める概算払を行わない。
この場合、政策統括官は、第3の8に定める通知の際、概算払を行わないことを売渡人に通知する。
3 船積書類の原本の取り扱い
政策統括官(官署支出官)は、売渡人から船積書類の原本を預った場合は、契約価格概
算金支払請求書の審査を行う間、売渡人の許可を得て保管する。なお、保管に当たっては施錠ができる容器で管理する。
第5 食糧用特別売買麦の輸入港決定及び荷捌き
1 輸入港(回送港)の決定
(1) 輸入港の決定
政策統括官は、契約締結後速やかに、売渡人及び買受人に対し、両者協議の上、植物防疫法施行規則第6条第1項第1号に掲げる港のうちサイロの所在する港の中から、食糧用特別売買麦の輸入を行う港(回送港を含む。以下本章のⅠにおいて「輸入港」という。)を決定させる。
(2) 食糧用特別売買麦の引渡及び売渡場所の決定
政策統括官は、(1)の輸入港決定後、売渡人及び買受人に、当該輸入港に所在するサイロの中から、売渡人から政府への引渡場所及び政府から買受人への売渡場所を決定させる。
2 配船に係る手続
(1) 売渡人は、積来船が輸入麦を船積みした港を出港する日までに、政策統括官及び買受人に対して、「輸入麦積来船動向報告書」(様式4-Ⅰ-9)を提出する。
(2) 売渡人は、入港予定日の3日前までに、政策統括官及び買受人に対して、積来船等の入港予定日、買受人別の輸入麦の引渡数量等を記載した「輸入麦配船予定報告書」(様式4-Ⅰ-10)を提出する。
(3) 売渡人は、入港予定日の前日までに、政策統括官及び買受人に対して、
「荷役計画書」(様式4-Ⅰ-11)及び「荷捌計画書」(様式4-Ⅰ-12)を提出する。
(4) 売渡人は、入港予定日までに、荷役関係業者に対して、「荷捌計画書」を提出する。
(5) 売渡人は、第2港以降に入港する場合は、(2)及び(3)に規定する書類を政策統括官及び買受人に対して、(4)に規定する書類を荷役関係業者に対して、随時提出する。
3 連絡体制の整備
様式4-Ⅰ-9 (P.麦SBS-38)
【輸入麦積来船動向報告書】
様式4-Ⅰ-10 (P.麦SBS-39)
【輸入麦配船予定報告書】
様式4-Ⅰ-11 (P.麦SBS-40)
【荷役計画書】
(1) 政策統括官は、荷役期間中、数量、品質等の確認について正確を期すた 様式4-Ⅰ-12 め、売渡人又はその代理人及び買受人を、荷捌きに立ち会わせる。ただし、 (P.麦SBS-41)買受人は、売渡人又はその代理人に立会いを委託することができるものと 【荷捌計画書】
する。
(2) 政策統括官は、売渡人に対し、荷役期間中、迅速かつ確実に連絡が取れるよう、あらかじめ連絡責任者を指定させる。
(3) 政策統括官は、(2)で指定された連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)に対し、食糧用特別売買麦に異常が発見されたとき、荷役機械等の故障等又は不測の事態が発生したときは、速やかに政策統括官及び買受人に対して報告させる。
(4) 輸入港の所在地を管轄する地方農政局長等は、政策統括官から連絡を受けたときは、連絡責任者に対して適切な指示を行う。また、必要に応じて、
職員を荷役現場に立ち会わせるとともに、検疫所長に連絡する。
4 安全性及び異常の有無の確認
(1) 政策統括官は、売渡人に対し、輸入手続前に次に掲げる食糧用特別売買麦の安全性及び異常の有無を確認させ、次の事項に合致したもののみを通関させる。
ア 厚生労働省検疫所が行う輸入検疫において、食品衛生法の規定に違反していないこと。
イ 特別売買契約書に基づき、船積みされる麦が全て確定した段階で当該契約に係る数量を検査単位として行う、カビ毒及び残留農薬等の検査並びに遺伝子組換え品種の混入の可能性がある輸出国から輸入される麦に係る遺伝子組換え品種混入の検査において、食品衛生法第11条に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年 12月28日厚生省告示第370号)等に基づき、特別売買契約書において別に定める基準を超えていないこと及び遺伝子組換え品種の混入がないこと(以下「基準に適合していること」という。)が確認されたこと。
なお、売渡人は、自らの判断で当該検査よりも細かい単位(積来船のハッチ、保税サイロ、保税倉庫、コンテナ等)を検査単位として再検査を実施できることとし、この再検査において基準に適合していることが確認されたものについては、当初の検査結果いかんにかかわらず、本号の検査で基準に適合していることが確認されたものとみなす。
ウ 米国産小麦にあっては、米国農務省が発行する遺伝子組換え小麦に係る陰性証明書があること。
エ 特別売買契約書に基づき行われる品位確認において、水濡れ等の異常がないこと。
(2) 売渡人は、第6の検収の前までに、政策統括官に(1)の確認の結果を証明する書類の正本を提出する。
(3) 政策統括官は、売渡人又は売渡人から委託を受けた者に、政府が輸入しようとする麦の産地国において輸出に供される一般的な麦を対象に、毎年定期的にサーベイランス検査を実施させ、その検査結果を提出させるものとする。
政策統括官は、検査の結果を踏まえ、必要があると認める場合は(1)のイの検査の検査項目に反映させるものとする。
第6 検収等
1 検収官の任命(会計法第29条の11第2項、第4項)
政策統括官(契約担当官等)は、検収官を任命する。
2 安全性及び異常の有無の確認
検収官は、食糧用特別売買麦の引渡しを受けるに当たって、売渡人から提出された書類に基づき、食糧用特別売買麦の安全性及び異常の有無の確認を行い、これが適正であることを確認した後に検収を実施する。
3 徴収書類
検収官は、2において安全性及び異常がないことが確認された食糧用特別売買麦について、売渡人に次に掲げる書類を提出させ、検収を行う。
(1) 検収請求書(特別売買契約書に定める様式)
(2) 物品預り証(特別売買契約書に定める様式。当該食糧用特別売買麦を庫入れした倉庫業者等が作成したものに限る。)
(3) 農産物検査証明書(農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号)
別記様式第2号による検査証明書。以下同じ。)
(4) 成分検査証明書(区分Ⅰのみ。農産物検査法施行規則別記様式第16号に
よる検査証明書)
(5) 検量証明書(港湾運送事業法第4条の規定に基づき検量の許可を受けた港湾運送事業者の発行した証明書)
(6) 特別売買契約書の写し
4 書類の確認
検収官は、売渡人から提出のあった3の書類に不備がなければ検収請求書を受理し、特別売買契約書に定められた数量、品位等であることを次により速やかに確認する。
(1) 数量は、検量証明書により確認
(2) 品位等は、次により確認
ア 種類、銘柄、品位、包装及び量目は、農産物検査証明書により確認イ 成分は、成分検査証明書により確認(区分Ⅰのみ)
5 分割検収
政策統括官(契約担当官等)は、荷捌き、需給操作等の事情により、特に必要と認める場合は、分割して検収を行うことができる。
6 検査調書の作成
(1) 検収官は、4により検収請求書の記載内容と相違ないことを確認した場 様式4-Ⅰ-13
合は、「検査調書」(様式4-Ⅰ-13)を作成し、農産部長(物品管理官)に
提出する。
(2) 検査調書の作成年月日は、検収を行った日とする。
7 検収後における関係書類の取り扱い
検収官は、6の(1)により作成した検査調書の写しを、原則として検収実施日の翌日までに、出納主管課に提出する。
(P.麦SBS-42)
【検査調書】
第7 食糧用特別売買麦の引渡し及び売渡し
1 売渡人からの引渡し
農産部長(物品管理官)は、検収官から提出された検査調書により食糧用特別売買麦の数量及び品質を確認したときは、引渡しを確認する書類として、
様式4-Ⅰ-14
売渡人に対し、食糧用輸入麦引渡書(様式4-Ⅰ-14。以下本章のⅠにおいて
「引渡書」という。)を提出させる。
2 所有権等の移転
食糧用特別売買麦の所有権及び危険負担は、1の引渡書が提出されたときに、売渡人から政府に移転する。
3 現品領収証の交付
農産部長(物品管理官)は、検収日と同日付けで、1で提出された引渡書に日付を記入し、押印した上で、現品領収証として当該売渡人に交付する。
なお、この現品領収証の交付をもって検収終了の通知とする。
4 港湾荷役経費確認証の交付(輸入区分Ⅰのみ)
農産部長(物品管理官)は、売渡人から特別売買契約書に定める引渡業務
(P.麦SBS-43~45)
【食糧用輸入麦引渡書】
終了報告書、加算諸費用計算書、港湾荷役経費集計表(様式4-Ⅰ-15)及び 様式4-Ⅰ-15
港湾荷役経費明細書(様式4-Ⅰ-16)を提出させ、これを審査の上、港湾荷 (P.麦SBS-46、47)
役経費集計表に日付を記入し、押印した上で、港湾荷役経費確認証として売 【港湾荷役経費集計
渡人に交付する。
5 現品領収証等の交付後に誤りがあった場合の取扱い
表】
様式4-Ⅰ-16
農産部長(物品管理官)は、現品領収証又は港湾荷役経費確認証(以下「現 (P.麦SBS-48、49)
品領収証等」という。)の交付後に誤りを発見した場合、原則として、次の 【港湾荷役経費明細
とおりとする。 書】
(1) 代金支払前の場合
直ちに誤った現品領収証等を回収し、正しい現品領収証等を売渡人に交付する。この場合の発行番号は新しい番号とし、回収した現品領収証等の番号は欠番とするとともに、回収した現品領収証等を別途綴って整理する。
(2) 代金支払後の場合
誤った記載事項を朱書きし、下段に正しく黒書きした現品領収証等を発行する。
6 買受人への売渡し
(1) 買受申出書の提出
政策統括官(契約担当官)は、1の引渡書を受理したときは、買受人に 様式4-Ⅰ-17
「現品買受申出書」(様式4-Ⅰ-17。以下本章のⅠにおいて「買受申出書」 (P.麦SBS-50)
という。)を提出させる。
(2) 納入告知書の発行
政策統括官(歳入徴収官)は、買受申出書を受理したときは、買受人に対して納入告知書を発行し、買受人に代金納付期限までに売渡代金を納付させる。
(3) 荷渡指図書の発行
ア 食糧用特別売買麦の買受人への売渡しは、第5の1の(2)で決定された売渡場所で在姿のまま行う。*1
農産部長(物品管理官)は、(2)の売渡代金の納付を確認した上で荷渡指図書を発行する。
イ 農産部長(物品管理官)は、アの規定にかかわらず、政策統括官が別
【現品買受申出書】
に定める場合には、買受人に対して荷渡指図書を交付することができる。
(4) 所有権等の移転
食糧用特別売買麦の所有権及び危険負担は、(3)の荷渡指図書を買受人に交付したとき、農産部長(物品管理官)から買受人に移転する。
(5) 売渡条件
政策統括官は、買受人(買受人が団体の場合は、買受人の構成員を含む。)に対し、指名停止者等に対する食糧用特別売買麦の転売、貸借その他の処分及び当該食糧用特別売買麦に係る変形加工その他の業務の委託を禁止する。
*1 買受人が、輸入麦を保管している者から物品(輸入麦)の引取りをするときは、「物品取扱要領」別紙1-1「荷渡指図書及び出庫証による物品引渡しの手引」の第3の2の(3)の規定による。
第8 買入対象外麦の取り扱い
1 政策統括官は、食糧用特別売買麦であって、第5の4の(1)の輸入手続き前の検査により買入対象外麦であると確認されたものについては、売渡人に対し積戻し又は廃棄処分させる。
2 政策統括官は、売渡人に対し、特別売買契約書に定めるところにより買入対象とする麦と買入対象外麦を明確に区分させる。
3 政策統括官は、売渡人から、特別売買契約書に定めるところにより買入対象外麦の積戻し又は廃棄処分に係る「買入対象外麦措置計画書」を、地方農政局長等を経由して提出させる。
4 地方農政局長等は、売渡人が3の計画書に従って、保管倉庫からの搬出、船又は車両への積込み及び廃棄物処理施設での投入を行うときは、確認マニュアルに基づき、地方農政局長等の命じた職員に立会い(立会いの許可が下りない場合における立会いに代わる書類による確認を含む。)を行わせる。
5 政策統括官は、売渡人が積戻し又は廃棄処分が完了したときには、売渡人から特別売買契約書に定める「買入対象外麦措置完了報告書」を、地方農政局長等を経由して提出させる。
第9 ダストの取り扱い
1 政策統括官は、売渡人に対し、サイロ搬入時に発生したダストについて、廃棄処分又は非食用としての処分をさせなければならない。ただし、飼料用としての使用又は飼料工場を有する者への譲渡しをさせてはならない。
2 政策統括官は、売渡人から、特別売買契約書に定めるところにより、「輸入麦のダスト処理計画書」を提出させて内容を確認する。
3 売渡人が、2の処理計画に基づく処理を終了したときには、政策統括官は、特別売買契約書に定めるところにより、「輸入麦のダスト処理結果報告書」及び当該処理を行った証拠書類を提出させる。
第10 違約金の徴収
1 政策統括官は、売渡人又は買受人が、特別売買契約に関する不正行為をした場合又は正当な理由なくして契約に定めた義務を履行しない場合は、政策統括官(歳入徴収官)の発行する納入告知書により違約金を納付させる。
2 1の違約金の額の確定は、第11の買入代金の精算払をするときまでに行い、政策統括官
(歳入徴収官)は、確定後速やかに納入告知書を発行する。
第11 買入代金の精算払
1 請求書類の審査
政策統括官(官署支出官)は、売渡人が、特別売買契約書に定める「買入代金請求書」に、第7の3の現品領収証、第7の4の港湾荷役経費確認証(区分Ⅰのみ)及び付属書類を添付して提出したときは、これらの内容と契約内容を審査の上、買入代金の精算払を行う。
2 概算払を行った場合
第4の3により概算払を行った場合は、当該概算払の代金を差し引いた額を支払う。 ただし、精算金額が概算金額に満たないときは、政策統括官(歳入徴収官)は、直ちに
売渡人からその差額を返納させる。
第12 その他
第5の2並びに第7の6の(1)及び(3)に係る事務については、原則として、情報管理システムを利用する。
別紙4-Ⅰ-1(P.麦SBS-6 第4章のⅠ 第3の8)
平成○年度第○回食糧用輸入麦の特別売買契約(輸入区分Ⅰ)の見積合せの実施について
1 見積合せの日時、場所
(1) 日 時 :平成○○年○○月○○日(○)受付・見積書提出の時間:○○時○○分~○○時○○分
(2) 場 所 :農林水産省政策統括官付貿易業務課
2 契約予定数量
食糧用小麦:○○,○○○トン食糧用大麦:○○,○○○トンビール大麦:○○,○○○トン合 計:○○,○○○トン
3 輸出国における船積期限
平成○○年○○月○○日まで
4 引渡期限
平成○○年○○月○○日まで
5 特別売買契約申込予定書の提出日
平成○○年○○月○○日(○)○○時までに提出する。
6 契約の締結
落札者は、見積合せの翌日から14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内に、食糧用輸入麦の特別売買契約書を作成し、契約を締結する。
7 契約条項を示す場所・日時
(1) 場 所:農林水産省政策統括官付貿易業務課
(2) 日 時:平成○○年○○月○○日(○)○○時から見積合せまでの間
8 その他
(1) 本通知に記載ない事項は、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」による。
(2) 再度見積合せは2回まで実施する。
(3) 見積合せ時に提出する特別売買申込書に記載する数量は、特別売買契約申込予定書の数量と同数にすること。
(4) BL数量は、契約数量の3%増(トン未満切り捨て)までとなっているため、船積み時の数量確認を徹底すること。
(5) 本船くん蒸は、禁止とする。
ただし、輸出国の規制により本船くん蒸を行う場合は、「植物検疫くん蒸における危害防止対策要綱」(昭和43年4月22日付け43農政B第699号農林省農政局長通知)第3の規定に準じて危害防止に十分留意の上、作業を行うこと。
なお、本船の着岸及び荷役は、ガス濃度が同対策要綱第3の2の(3)のイに定める抑制濃度以下に低下したことを確認の上、作業を行うこと。
(6) 契約者は、別添のとおり、販売に際しての条件を遵守すること。
別 添
食糧用輸入麦(輸入区分Ⅰ)の販売に際しての条件
買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む 。) は、下記の事業 者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、 転売、 貸借その他の処分及び変 形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
別紙4-Ⅰ-1(その2)(P.麦SBS-6 第4章のⅠ 第3の8)
平成○年度第○回食糧用輸入麦の特別売買契約(輸入区分Ⅱ)の見積合せの実施について
1 見積合せの日時、場所
(1) 日 時 :平成○○年○○月○○日(○)受付・見積書提出の時間:○○時○○分~○○時○○分
(2) 場 所 :農林水産省政策統括官付貿易業務課
2 契約予定数量
食糧用小麦:○○,○○○トン食糧用大麦:○○,○○○トンビール大麦:○○,○○○トン合 計:○○,○○○トン
3 輸出国における船積期限
平成○○年○○月○○日まで
4 引渡期限
平成○○年○○月○○日まで
5 特別売買契約申込予定書の提出日
平成○○年○○月○○日(○)○○時までに提出する。
6 契約の締結
落札者は、見積合せの翌日から14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内に、食糧用輸入麦の特別売買契約書を作成し、契約を締結する。
7 契約条項を示す場所・日時
(1) 場 所:農林水産省政策統括官付貿易業務課
(2) 日 時:平成○○年○○月○○日(○)○○時から見積合せまでの間
8 その他
(1) 本通知に記載ない事項は、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」による。
(2) 再度見積合せは2回まで実施する。
(3) 見積合せ時に提出する特別売買申込書に記載する数量は、特別売買契約申込予定書の数量と同数量にすること。
(4) BL数量は、契約数量の3%増(トン未満切り捨て)までとなっているため、船積み時の数量確認を徹底すること。
(5) 契約者は、別添のとおり、販売に際しての条件を遵守すること。
別 添
食糧用輸入麦(輸入区分Ⅱ)の販売に際しての条件
買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む 。) は、下記の事業 者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、 転売、 貸借その他の処分及び変 形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
様式4-Ⅰ-1 【P.麦SBS-1 第4章のⅠ 第2の1】
平成 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
買受資格者
(代理人) 印
食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書
平成 年 月実施予定の輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて、申込希望数量は下記のとおりですので、その旨を申し出ます。
記
申込希望銘柄 (種類・産地・銘柄) | 数量 (M/T) | 輸入予定港 | 備考 |
計 |
(注)1 共同入札を予定している場合は、その旨を備考欄に記入すること。
2 備考欄には、輸入区分を記入すること。
3 輸入区分ごとに別葉とすること。
4 当該見積合せを実施する月の前月の20日までに提出すること。
様式4-Ⅰ-2(その1) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウ】
区分 | 新規 | 更新 |
※受付番号 |
(1)
輸入米麦の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書
平成 年度において、貴省で行われる輸入 の特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者に必要な資格の審査を申請します。
なお、申請に当たり下記事項を誓約します。
記
1 この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないこと。
2 申請者(役員、代理人、支配人その他使用人を使用する者を含む。)が、輸出入関係諸法令※1又はの流通に関する法令※2の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
3 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれか及び同令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
4 輸出入関係諸法令、 の流通に関する法令又は契約の違反等により農林水産省政策統括官から輸入資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
平成 年 月 日 農林水産省政策統括官 殿
郵便番号 住 所
商号又は名称 | 印 | ||
代表者氏名 | (役職) | (氏名) | 印 |
担当者氏名 | |||
電話番号 | FAX番号 |
希望する契約の種類
1 米穀 | 2 麦 船舶にばら積みする方法により輸入しようとする場合 | 3 麦 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 |
備 考
(注)1 区分については、該当する項目(新規又は更新)を○で囲むこと。
2 ※欄については、記載しないこと。
3 下線部は希望する契約の種類に応じて「米穀」又は「麦」を記入すること。
4 印は商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条の規定に基づき届け出た印鑑を使用するものとする。
5 希望する契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
*1 輸出入関係諸法令とは、関税法(昭和29年法律第61号)、関税暫定措置法(昭和35年法律第36 号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、植物防疫法(昭和25年法律第151号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
*2 米穀又は麦の流通に関する法令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)、飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、農産物検査法(昭和26年法律第144 号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
様式4-Ⅰ-2(その2) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウ】
(2) 契約の種類
※ 受付番号 |
1 米穀 | 2 麦 船舶によりばら積みする方法により輸入しようとする場合 | 3 麦 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 |
輸 出 入 実 績 表
(単位 : トン )
輸 出 国 | 仕 向 先 国 | 3年前の実績 | 2年前の実績 | 前年の実績 | 直近3か年平均実績 | |
政府輸入 | ||||||
民間輸入 | ||||||
3国間貿易 | ||||||
合 計 |
(注) 1 米穀又は麦の輸出入の実績を証する書類(例えば、輸出国の公的機関が発行した輸出数量証明等)を本船毎、仕向け先国別にまとめて添付する。
2 契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
様式4-Ⅰ-2(その3) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウ】
※受付番号 |
区 分 | 直 前 決 算 時 (千円) | 剰 余 ( 欠 損 ) 金処分 (千円) | 決算後の増減額 (千円) | 合 計 (千円) | |||||||||||
自己資本 額 | ① | (うち外国資本) 払 込 資 本 金 | |||||||||||||
② | 準備金・積立金 | ||||||||||||||
③ | 次期繰越利益(欠損)金 | ||||||||||||||
④ | 計 |
外 | 1 外国籍会社 [国名: ] |
資状況 | 2 日本国籍会社 [国名: ] (比率: %) |
3 日本国籍会社 [国名: ] (比率: %) [国名: ] (比率: %) |
経営 | 流 | 動 | 流 | 動 | 資 | 産 | ( 千円) | % | ||||||
状況 | 比 | 率 | 流 | 動 | 負 | 債 | ( 千円) | × 100 | = |
(3) 経 営 概 況 表
営 業 | ① | 創 | 業 | ② 休 | 業 | 又 | は | 転 ( | 廃 | ) | 業 | の | 期 | 間 | ③ 現組織への変更 | ④ 営業年数 (年) | |||
年数等 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 |
常勤職員の数 (人) | ||||||
うち役員等数 |
設備の 額(千円) | ①機 械 装 置 類 | ② 運 搬 具 類 | ③工 具 そ の 他 | ④合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要設備の 規模 |
※審査結果
業 種 区 分 | 実 績 高 | 資 本 額 | 流動比率 | 職 員 数 | 営業年数 | 設備の額 | 総合数値 | 等級 | 順位 | ||
様式4-Ⅰ-2(その4) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウ】
※受付番号 |
(4) 本 支 店 等 一 覧 表
本支店等 区 分 | 本 支 店 等 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 フ ァ ク シ ミ リ 番 号 | 添付確認書類 | ||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
(注) 国内、海外に区分して別葉にて記載し、その所在が確認できる書類を添付すること。
様式4-Ⅰ-2(その5) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウ】
(5) 契約の種類
※受付番号 |
1 米穀 | 2 麦 船舶によりばら積みする方法により輸入しようとする場合 | 3 麦 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 |
2. 麦
1. 米穀
本支店等において の輸出入の業務に従事する役職員の業務経歴
本支店等名 | 役 職 | 氏 名 | 業 務 経 歴 | 添付証明書類 | ||||
勤務地 | 従事期間 | 取扱品目 | 取扱数量 | 役 職 | ||||
(注) 1 米穀又は麦の輸出入の業務に従事する役職員の業務経歴を証明する書類(例えば、人事証明書等)を添付すること。
2 国内、海外及び米穀、麦に区分して別葉にて記載し、その所在が確認できる書類を添付すること。
3 契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
4 該当する項目(米穀又は麦)の番号を○で囲むこと。
5 米穀の特別売買契約申込資格の申請を行う場合については、業務経歴欄のうち勤務地欄及び取扱欄の記載を行う必要はない。
麦SBS-25
様式4-Ⅰ-2(その6) 【P.麦SBS-2 第4章のⅠ 第3の3の(1)のウの(ア)】
名称等の公表に関する同意書
輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格者(有資格者)となった場合、商号又は名称、代表者氏名及び住所・電話番号が公表されることに同意します。
また、輸入麦の特別売買契約を締結した場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
さらに、輸入資格の停止又は取消しを受けた場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
住 所:
商号又は名称:
代表者氏名: 印※電 話 番 号 :
※ 代表者氏名を自署する場合は押印を省略できる。
様式4-Ⅰ-3(その1) 【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の4の(1)のエ】
番 号
年 月 日
資 格 確 認 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたが申請された輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格の審査について、審査の結果、輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格を有すると認めましたので通知します。
なお、住所、商号若しくは名称、代表者氏名、電話番号等連絡先若しくは資本金に変更があった場合又は経営の状態が輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書類の内容と著しく相違するに至った場合は、直ちにその旨を届け出てください。
有効期限 平成 年 月 日
様式4-Ⅰ-3(その2) 【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の4の(1)のエ】
番 号
年 月 日
通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたが申請された輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格の審査について、審査の結果、輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格を有すると認められませんでしたので、通知します。
理由:
様式4-Ⅰ-4 【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の5の(1)のア】
輸入米麦の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書変更届
平成 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
資格確認通知書の 平成 年 月 日交付年月日 ・ 番号 政統第 号 住 所〒
商号又は名称 印
代表者氏名 印
このことについて、下記のとおり変更があったので届出をします。
記
1 変更内容
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
2 変更事項に係る添付書類名
3 契約の種類
1 米穀 | 2 麦 船舶にばら積みする方法により輸入しようとする場合 | 3 麦 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 |
(注) 1 本様式に収まらない場合は、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に記載すること。
2 希望する契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
麦SBS-29
様式4-Ⅰ-5 【P.麦SBS-5 第4章のⅠ 第3の6の(1)】
番 号
年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
資 格 取 消 等 事 由 報 告 書
地方農政局長
北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長 印
このことについて、下記のとおり資格取消(停止)事由が発生しましたので、報告します。
記
1 発生年月日 平成 年 月 日
2 発 生 者 住所並びに商号又は名称及び代表者氏名
3 契約の種類
4 取消(停止)事由発生時の経営規模及び経営状態
5 当該年度における契約の実績 件 万円
6 該当条項及びその事実の詳細(別紙)
7 報告に係る事項についての発生者の説明(別紙)
様式4-Ⅰ-6(その1) 【P.麦SBS-5 第4章のⅠ 第3の6の(1)】
番 号
年 月 日
資 格 停 止 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたは、平成 年 月 日付け 第 号の資格確認通知書により有資格者として登録されましたが、下記のとおり資格停止を行うこととしたので通知します。
記
1 停止対象となる資格
2 資格停止の期間
3 資格停止の理由
様式4-Ⅰ-6(その2) 【P.麦SBS-5 第4章のⅠ 第3の6の(1)】
番 号
年 月 日
資 格 取 消 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたは、平成 年 月 日付け 第 号の資格確認通知書により有資格者として登録されましたが、今回 の理由により、輸入麦の特別売買契約に係る輸入資格を取り消します。
様式4-Ⅰ-7 【P.麦SBS-7 第4章のⅠ 第3の9の(1)】
平成 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
売渡申込資格者
(代理人) 印
食糧用輸入麦の特別売買契約申込予定書
平成 年 月実施予定の輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて、下記のとおり申込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
連名により申込みを行う買受申込資格者の名称と代表者名 | 申込希望銘柄 (種類、産地、銘柄) | 数量 (M/T) | 輸入予定港 | 備考 |
計 |
(注)1 輸入区分Ⅱの場合は、備考欄に積出港を記入すること。
2 共同入札を予定している場合は、その旨を備考欄に記入すること。
3 備考欄には、輸入区分を記入すること。
4 備考欄には、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、当該業者連絡窓口担当部署・氏名、電話番号等を記入すること。
5 輸入区分ごと、申込込希望銘柄ごとに別葉すること。
様式4-Ⅰ-8(その1) 【P.麦SBS-8 第4章のⅠ 第3の11】 契約番号
平成 年 月 日
整理番号
食糧用輸入麦の特別売買申込書(輸入区分Ⅰ)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
下記の条件で、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて申し込みます。
記
種 類 | 産 地 国 | 銘 柄 |
品位
輸入予定港
買受目的
※ 買受目的欄は、製粉用、精麦用、醤油用等具体的用途を記入すること。
特別売買 申込数量(M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) |
※ 共同入札の場合は、買受申込者の申込数量の合計が特別売買申込数量となる。
売渡申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名 代表者氏名 印 |
様式4-Ⅰ-8(その1)(裏面)
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
様式4-Ⅰ-8(その2) 【P.麦SBS-8 第4章のⅠ 第3の11】 契約番号
平成 年 月 日
整理番号
食糧用輸入麦の特別売買申込書(輸入区分Ⅱ)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
下記の条件で、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて申し込みます。
記
種 類 | 産 地 国 | 銘 柄 |
品 位
※ 品位欄は、農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)第2の三
又は第2の四に掲げる項目について乙と丙が協議し決定した条件を記載するほか、別途、乙と丙が協議し決定した品質に関する条件を記載すること。
輸入予定港
買受目的
※ 買受目的欄は、製粉用、精麦用、醤油用等具体的用途を記入すること。
特別売買 申込数量(M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) |
※ 共同入札の場合は、買受申込者の申込数量の合計が特別売買申込数量となる。
売渡申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名 代表者氏名 印 |
様式4-Ⅰ-8(その2)(裏面)
買受申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 |
|
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
様式4-Ⅰ-9 【P.麦SBS-10 第4章のⅠ 第5の2の(1)】
輸入麦積来船動向報告書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省政策統括官 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
契 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫名 | 倉所 | |||||||||
(注1)入港予定日が決定していない場合は、「入港予定日」は空欄とする。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式4-Ⅰ-10 【P.麦SBS-10 第4章のⅠ 第5の2の(2)】
輸入麦配船予定報告書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省政策統括官 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
契 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫名 | 倉所 | |||||||||
(注1)港内のバースへの配船順位をNo.に記載する。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式4-Ⅰ-11 【P.麦SBS-10 第4章のⅠ 第5の2の(3)】
荷役計画書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省政策統括官 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
契 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 各バースへの入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫名 | 倉所 | |||||||||
(注1)各バースへの入港予定日を記載し、バースへの配船順位をNo.に記載する。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式4-Ⅰ-12 【P.麦SBS-10 第4章のⅠ 第5の2の(3)】
荷捌計画書(記載例)
平成 年 月 日
殿
契 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
1.本船名 船籍
2.船会社名 総トン数
3.輸出港 全長
4.出港日 ドラフト 前
5.輸入港 後
6.入港日時 港外着
7.係留場所 パイロット
8.植物検疫 荷役開始
9.DON検査 ラン開始
本船ラン
10.品目、産地、銘柄
11.契約年月日、契約番号、契約数量、B/L数量、当該港揚数量
13.関係者 | 業者名 | 担当者 | 連絡先電話番号 |
商社 | |||
(連絡責任者: | 電話番号: | ||
元受業者 | |||
船内荷役業者 | |||
通関業者 | |||
検査業者 | |||
検量業者 | |||
検数業者 | |||
艀元業者 | |||
貿易業務課 | |||
税関 | |||
検疫所 | |||
植物防疫所 |
12.先港、後港等の情報
)
14.本船積付状況
15.保管場所
16.沿岸荷役予定
17.船内荷役予定
様式4-Ⅰ-13【P.麦SBS-12 第4 章のⅠ 第6 の6 の(1)】
№
輸入業者 | 契約番号 | ( ) 第 号 | ||
* 輸入業者コード | * 倉庫業者コード |
検 査 調 書
殿
平成 年 月 日
検収官 印
下記物品、会計法による検査を終了しました。
積来船名 | 入 港年月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種類別産地銘 柄又は型銘柄 | ||||||||||
* 積来船コード | *(種類) | * 産地コード | |||||||||||||
引渡場所 (倉番) | *倉 所 (倉番)コード | * 検収月日 | 包 装 | * 包 装コード | 正 味 重 量 | 数 量 | *品位 | 銘柄 コード | |||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | 等級 | 判定 | |||||||||||
個数 | キログラム数 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
合 計 |
注 * 印は、検収官が記入する。
農林水産省政策統括官付農産部長
麦SBS-42
様式4-Ⅰ-14 【P.麦SBS-12 第4章のⅠ 第7の1】
食糧用輸入麦引渡書
食料安定供給特別会計物品管理官
農林水産省政策統括官付農産部長 殿
下記の輸入麦を引き渡します。
平成 年 月 日
契 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
契約番号 | 売契麦( | )第 | 号 | ||
積来船名 | |||||
輸入港等 | |||||
入港年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
品 | 目 | ||||
産 | 地 | ||||
銘 | 柄 |
引渡場所 | 品位等 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
等級 | 判定 | kg | 円/トン | 円 | |||
合 計 |
本契約に基づき輸入港に到着した現品について、買入対象外麦が(あった、なかった)ことをお知らせします。
No.
現品領収証
日
月
年
平成
検収年月日
上記物品を受領しました。
平成 年 月 日食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省政策統括官付農産部長農林水産○○官 印
別添
1 作成部数
食糧用輸入麦引渡書及び現品領収証(様式4-Ⅰ-14)の記入方法
部数は、正(本符)1部及び写し1部とし、契約別、積来船別、輸入港等別及び品目別に別葉に作成する。
正1部は現品領収証として契約者に交付し、写し1部は政策統括官付貿易業務課の控えとする。
2 作成方法
記載項目 | 作 成 要 領 | |
ア | 品 目 | 品目コード表の品目名を記入すること。 |
イ | 産地、銘柄 | 特別売買契約書の付録に定める産地、銘柄を記入すること。 |
ウ | 引渡場所 | 引渡し又は保管場所を記入すること。 |
エ | 等級、判定 | 検査証明書の決定等級を記入すること。 また、品位及び成分(特別売買契約に係る食糧小麦に限る。)については、契約条件に対する適、不適の別を記入すること。なお、成分については、成分検査証明書の結果欄により判定する。 |
オ | 数 量 | 物品預り証の引渡場所別の数量により記入すること。 |
カ | 単 価 | 引渡物品のトン当りの単価を記入すること。 なお、当該単価が契約単価と異なるときは、その算定の明細を別紙に「適用価格算出明細」として添付すること。 |
キ | 金 額 | (ア) 消費税等相当額を加算する前の金額については、食糧用輸入麦引渡書に計を設けて次により加算すること。 a 日別に作成する場合は、数量に単価を乗じて記入し、計において円未満の金額を切り捨ての上、記入すること。 b 各欄別の金額は、厘以下を切り捨て、銭位にとどめること。なお、引渡場所が異なる場合でも、単価が同一のときは、欄ごとの金額を算出しないで、小計をとり、一括算出記入して差し支えない。 (イ) 消費税等相当額については、「引渡場所」欄に「消費税等相当額」 と( )書記入し、(ア)で算出した金額に消費税法及び地方税法に定める税率を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数が |
あるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を「金額」欄に記入すること。 (ウ) (ア)と(イ)を合算した金額を最末尾欄に合計として記入すること。 | ||
ク | その他 | (ア) 食糧用輸入麦引渡書に余白を生じたときは、右上より斜線で抹消し、最末尾欄に合計を記入すること。 (イ) 食糧用輸入麦引渡書の欄外に買入対象外麦の有無を記入すること。 |
ケ | No. | 年度ごとに一連番号とすること。 |
様式4-Ⅰ-15 【P.麦SBS-13 第4章のⅠ 第7の4】
港湾荷役経費集計表
食料安定供給特別会計物品管理官
農林水産省政策統括官付農産部長 殿
平成 年 月 日
契 約 者 名 所 在 地
代表者氏名 印
下記の輸入麦に係る港湾荷役経費は、次のとおりです。
契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
契約番号 | 売契麦( | )第 | 号 | ||
積来船名 | |||||
輸入港等 | |||||
入港年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
銘 | 柄 |
引渡港名 | 数量 | 金額 | 備考 |
kg | 円 | ||
合 計 |
No.
港湾荷役経費確認証
日
月
年
平成
検収年月日
上記物品に係る港湾荷役経費として、上記金額を確認しました。
平成 年 月 日
食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省政策統括官付農産部長農林水産○○官 印
別添
港湾荷役経費集計表及び港湾荷役経費確認証(様式4-Ⅰ-15)の記入方法
1 作成部数
部数は、食糧用輸入麦引渡書と同様とし、契約別、積来船別、輸入港等別及び品目別に別葉に作成する。
2 作成方法
記載項目 | 作 成 要 領 | |
ア | 数 量 | 港湾荷役経費明細書(様式4-Ⅰ-16)の形態別加算費用の接岸取及びはしけ取の計の欄の数量を記入すること。 |
イ | 金 額 | (ア) 引渡港、ばら物、袋物別各々一葉の港湾荷役経費明細書(様式4 -Ⅰ-16)の「端数計算法による金額」の欄の金額を記入し、この金額(はしけ回送等の理由により、二葉以上の明細書を添付した場合には、各々の「端数計算法による金額」欄の金額を合算した金額。以下「課税標準額」という。) に消費税等相当額を加算した金額((イ)及び(ウ)の金額(以下「免税額等」という。)がある場合は、当該金額を更に加算した金額)を最末尾欄に記入すること。 (イ) 消費税等相当額については、港湾荷役経費集計表の「引渡港名」欄に「消費税等相当額」と( )書で記入し、(ア)の課税標準額に消費税法及び地方税法に定める税率を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を「金額」欄に記入すること。(ア)で免税額等を加算する場合は、計を設けて課税標準額と消費税等相当額を合算した金額を記入すること。 (ウ) 免税分の金額については、当該港湾荷役経費明細書の「端数計算法による金額」欄の金額を「金額」欄に記入すること。この場合、 「備考」欄に「免税」と記入すること。 |
ウ | その他 | 港湾荷役経費集計表に余白を生じたときは、右上から斜線で抹消し、最末尾欄に合計を記入すること。 |
様式4-Ⅰ-16 【P.麦SBS-13 第4章のⅠ 第7の4】
港湾荷役経費明細書
売契麦( )第 号 積来船名 引渡港名 銘柄
項 | 目 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ||||||
形態別加算費用 | 接岸取 | 引渡場所名 | 記号 | ㎏ | 円 | 円 | |||||
はしけ 取 | 港 | 名 | バース名 | ||||||||
計 | |||||||||||
加算諸費用 | 土 曜 荷 役 割 増 料 金 | ||||||||||
待 | 機 | 料 | |||||||||
く ん 蒸 薬 品 代 等 | |||||||||||
海 | 上 | 運 | 送 | 費 | |||||||
検 | 査 | 手 | 数 | 料 | |||||||
正 常 粒 率 検 査 費 用 | |||||||||||
品 | 質 | 試 | 験 | 料 | |||||||
残農等分析費(船積時) | |||||||||||
残農分析費(サーベイランス) | |||||||||||
計 | |||||||||||
合 | 計 | ||||||||||
端数計算法による金額 | 00 |
(以下略)
注:加算諸費用欄に記載されている項目で、不必要な項目は削除すること。
別添
港湾荷役経費明細書(様式4-Ⅰ-16)の記入方法
1 作成部数
部数は、食糧用輸入麦引渡書と同様とし、契約別、積来船別、引渡港別、銘柄別及び課税分・免税分別に別葉に作成する。
2 作成方法
記載項目 | 作 成 要 領 | ||
ア | 接岸取 | 引 渡場所名 | 那覇港で引渡しを行った場合は、現品を那覇港へ搬送するために付録2第1のⅠの2の積替え作業を行った港名を記入すること。 |
はしけ取 | 港名・ バース名 | 那覇港以外の港においてはしけ取りを行った場合は、現品を当該港へ搬送するために積替え作業を行った港名・バース名を記入すること。 | |
イ | 金 額 | 各最小項目ごとに厘位以下を切り捨て銭位にとどめること。 | |
ウ | そ の 他 | 課税・免税のいずれかを欄外上段に記載すること。 |
様式4-Ⅰ-17【P.麦SBS-13 第4章のⅠ 第7の6の(1)】
平 成 年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官
歳入徴収官
農林水産省政策統括官 殿
買受人名 印
(代理人名)
現 品 買 受 申 出 書
種 類 | |
銘 柄 等 | |
数量(kg) | |
代 金 | |
現品買受場所 |
平成 年 月 日付け売契麦( )第 号の食糧用輸入麦の特別売買契約書第 条に基づき、上記のとおり現品の買受けを申し出ます。
様式4-Ⅰ-18(その1) 【P.麦SBS-3 第4章のⅠ 第3の3の(2)のア】
食糧用特別売買麦買受資格審査申請書
年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
所 在 地名 称
代 表 者 印
電話番号
食糧用特別売買麦の買受けを行うことについて、輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第4章のⅠ第3の3の(2)のアの規定に基づき、買受資格の審査を申請します。
なお、申請に当たり下記事項を誓約します。
記
1 この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないこと。
2 申請者(当該者が法人の場合にあっては、役員、代理人、支配人その他使用人を使用する者を含む。)が、麦の流通に関する法令※1の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
3 麦の流通に関する法令又は契約の違反等により農林水産省政策統括官から買受資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
4 当組合(連合会)に所属する構成員の需要に基づいて買い受けた輸入麦は、当該構成員に対し供給すること。
※1 麦の流通に関する法令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第1 13号)、飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、農産物検査法(昭和26年法律第144号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
種 類 | ||||||
買 受 目 的 (用途) | ||||||
工場所在地 | ||||||
原処 | 料 麦理 能 | の力 | トン/月 | 輸入麦の年間買受見込数量 (うち、食糧用特別売買麦) | ( | トン トン) |
備 | 考 |
(注)1 種類欄は、麦の種類(食糧用小麦又は食糧用大麦(裸麦を含む。)の別)を記入すること。
2 買受目的(用途)欄は、製粉用、味噌用、醤油用等具体的用途を記入すること。
3 申請の際には、法人にあっては、登記簿及び定款の写しを添付するものとする。
4 申請者が団体の場合は、所属構成員別の明細書を添付すること。
また、原料麦の処理能力、輸入麦の年間買受見込数量欄には、所属構成員の能力及び買受見込数量の合計を記入すること。
5 必要に応じて製造する製品に関する資料を添付すること。
6 申請者が個人にあってはその者の氏名を、法人にあってはその代表者名をそれぞれ自署する場合は、押印を省略することができる。
7 なお書きは、申請者が団体の場合のみ記入すること。
様式4-Ⅰ-18(その2) 【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の4の(2)のイ】
番 号
年 月 日
資 格 確 認 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたが申請された食糧用特別売買麦買受資格の審査について、審査の結果、下記の食糧用特別売買麦買受資格を有すると認めましたので通知します。
なお、住所、商号若しくは名称、代表者氏名若しくは電話番号等連絡先に変更があった場合又は経営の状態が食糧用特別売買麦買受資格審査申請書類の内容と著しく相違するに至った場合は、直ちにその旨を届け出てください。
記
1 種類
2 買受目的
様式4-Ⅰ-18(その3) 【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の4の(2)のイ】
番 号
年 月 日
通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省政策統括官 印
あなたが申請された食糧用特別売買麦買受資格の審査について、審査の結果、食糧用特別売買麦買受資格を有すると認められませんでしたので、通知します。
理由:
様式4-Ⅰ-19【P.麦SBS-5 第4章のⅠ 第3の5の(2)のア】
食糧用特別売買麦買受資格変更届
年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
所在地名 称
代表者 印
電話番号
輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第4章のⅠ第3の5の(2)のアの規定に基づき、下記のとおり変更があったので届け出ます。
なお、届出者(代表者、代理人及び役員を含む。)は、麦の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないことを誓約します。
記
1 変更事項
2 変更内容
(1) 変更前
(2) 変更後
3 変更年月日
4 変更理由
(注)1 合併又は分割の場合には、合併又は分割契約書(新設分割の場合は計画書)、定款等を添付するものとする。
2 法人にあっては、登記終了後、速やかに登記簿謄本を提出するものとする。
様式4-Ⅰ-20【P.麦SBS-5 第4章のⅠ 第3の6の(2)】
番 号
年 月 日
商号又は名称
代 表 者 氏 名 殿
農林水産省政策統括官
食糧用特別売買麦買受資格取消通知書
この度、輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年7月1日付け21総食第102号総合食料局長通知)第4章のⅠ第3の6の(2)の規定により、下記のとおり食糧用特別売買麦の買受資格の取消しを行うこととしたので通知する。
記
買受資格取消しの理由
(備考)
買受資格の取消しに該当する事実について、発生日時、概要等を記載する。
(用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。)
別紙4-Ⅰ-2【P.麦SBS-4 第4章のⅠ 第3の4の(1)のエ】
食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引
- 商社・実需者配布用 -
政 策 統 括 官 付 貿 易 業 務 課
目 | 次 | ||
第1 | 資格の停止又は取消し | ・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
第2 | 希望数量申請書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
第3 | 見積合せの実施に係る通知 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
1 | 通知する事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
2 | その他通知事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
第4 特別売買申込予定書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
1 予定書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
2 予定数量の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
第5 見積合せの条件 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
第6 見積合せの実施 | ・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
1 申込書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
2 申込書の無効 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
3 公正な契約申込みの確保 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
4 異議の申し立て | ・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
第7 再度見積合せ等 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
第8 見積合せの契約相手方の決定 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
第9 売買差額が同額の申込み | ・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
第10 見積合せ結果の通知 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
第11 契約の締結 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
1 契約書の作成 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
2 契約の成立 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 | |
3 契約書の送付 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 | |
第12 システムへの加入 | ・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引
食糧用輸入麦の特別売買契約の見積合せは、次により実施するものとする。
第1 資格の停止又は取消し
1 農林水産省政策統括官(以下「政策統括官」という。)は、有資格者が輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年7月1日付け21総食第102号総合食料局長通知)第4章Ⅰ第3の
6(1)に定める資格の停止又は取消事由に該当すると認めたときは、資格の停止又は取消しを行うことができる。
2 有資格者の資格の停止又は取消しを行ったときは、当該有資格者及び地方農政局長等に通知するとともに、その事実、理由及び停止又は取消しとなった者の商号又は名称を農林水産省ホームページにおいて公表する。
第2 希望数量申請書の提出
特別売買契約の申込みを行おうとする買受資格者は、見積合せを実施する月の前月20日までに、
「食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書」(様式1)を農林水産省政策統括官付貿易業務課(以下「貿易業務課」という。)に提出する。
⇒食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書(様式1)・・・P64
第3 見積合せの実施に係る通知
政策統括官は、原則として、見積合せを実施する日の14日前までに輸入方式ごとに、以下の事項を通知する。
1 通知する事項
(1) 契約予定数量等見積合せに関する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 見積合せの実施場所及び日時
(4) 第4の特別売買申込予定書の提出に関する事項
(5) その他必要事項
2 その他通知事項
1の通知に際して、次に掲げる事項を明らかにする。
(1) 当該見積合せ申込資格のない者の行った見積合せ又は見積合せ条件に違反した申込みは、無効とすること(予決令第76条)
(2) 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要すること(契約事務取扱規則第11条)
(3) 電子入札システム*1により実施する入札(以下「電子見積合せ」という。)の場合は、その
*1 電子入札システムとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に係る各種業務を処理する情報システム(政府所有米麦情報管理システム)を利用した電子入札が実施できるシステムをいう。
旨
(4) 政府所有米麦情報管理システムにおける電子入札運用基準(平成20年4月1日付け20総合第2065号総合食料局長通知)第5の第5項又は第6項に基づき、電子入札による執行の日時を変更する場合は同項に定める日時変更通知書により行うこと
(5) (3)により見積合せを実施するに当たり必要があると認められる場合に、申込書等の必要箇所を読み替えること
第4 特別売買申込予定書の提出
1 予定書の提出
特別売買契約の申込みを行おうとする有資格者は、見積合せを実施する日の7日前までに、
「食糧用輸入麦の特別売買契約申込予定書」(様式2。以下「予定書」という。)を貿易業務課に提出する。
⇒食糧用輸入麦の特別売買契約申込予定書(様式2)・・・P65
2 予定数量の変更
有資格者又は買受資格者は、1の数量を変更する場合は、有資格者から変更後の予定書を貿易業務課に提出する。
第5 見積合せの条件(予決令第76条)
見積合せに関する条件を、見積合せの当日、その執行場所に掲示する。
第6 見積合せの実施
見積合せは、有資格者及び買受資格者からの連名による「輸入麦の特別売買申込書」(輸入区分Ⅰは様式3の1、輸入区分Ⅱは様式3の2)の提出(電子見積合せを含む。)により、契約の申込みを受けることにより行う。
⇒輸入麦の特別売買申込書(区分Ⅰ)(様式3の1)・・・P66
⇒輸入麦の特別売買申込書(区分Ⅱ)(様式3の2)・・・P68
1 申込書の提出
(1) 特別売買契約を申し込む者(以下「契約申込者」という。)は、あらかじめ、契約書案の条項を熟覧の上、契約の申込みをしなければならない。
(2) 契約申込者は、申込書を作成し、封かんの上(電子見積合せは除く。)、契約申込者の氏名を表記し契約の申込みをしなければならない。
(3) 契約申込者は、代理人をして申込みをさせるときは、「委任状」(様式4)を提出させなければならない。
⇒委任状(様式4)・・・P70
(4) 契約申込者又は契約申込者の代理人(以下「契約申込者等」という。)は、同一の申込みにおいて他の契約申込者の代理をすることができない。
(5) 契約申込者等は、見積合せの時刻を過ぎたときは、契約の申込みをすることができない。
(6) 契約申込者等は、提出した申込書の引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
(7) 契約申込者等は、同一の契約の申込みにおいて、他の契約申込者等と共同して履行することを前提とした契約の申込みをすることができる。
(8) 契約申込者等は、暴力団排除に関する誓約事項(様式5)について申込前に確認しなければならず、申込書の提出をもってこれに同意したものとする。
⇒暴力団排除に関する誓約事項(様式5)・・・P72
2 申込書の無効
次のいずれかに該当した場合は、申込書を無効とする。
(1) 見積合せ参加する資格を有しない者のした申込書
(2) 委任状を提出していない代理人のした申込書
(3) 契約申込者等の双方が同一である申込書
(4) 契約申込者等の記名又は押印(電子見積合せは除く。)のない申込書
(5) 売渡申込価格又は買受申込価格を訂正した申込書
(6) 数量、売渡申込価格又は買受申込価格にトン未満又は円未満の端数を付した申込書
(7) 契約の対象とされる現品の種類等又は金額、その他の数字に係る記載が不鮮明又は不明確な申込書
(8) 契約の対象とされる現品の種類又は数量に誤りがあった申込書
(9) 同一の申込みにおいて他の契約申込者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の申込書
(10) 同一の契約申込者等が、同一産地、種類、銘柄の現品を対象とする複数の契約の申込みをした場合における当該契約申込者等に係るすべての申込書
(11) 電報、電信(電子見積合せは除く。)及び郵送(FAXを含む。)による申込書
(12) 公正な手段によらない申込書
(13) 第6の最低申込数量に満たない申込数量を記載した申込書
(14) 暴力団排除に係る誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた申込書
(15) 前号までに掲げるもののほか、この手引きに定める条件に違反した申込書
3 公正な契約申込みの確保
(1) 契約申込者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 契約申込者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、契約申込みを公正に執行することができないと認められるときは、当該契約申込者等を見積合せに参加させず、又は見積合せの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(3) 公正な見積合せを確保するため、契約申込者等は、贈賄、独占禁止法違反及び談合等の不正な行為を行ったことを理由に、司法当局及び公正取引委員会等の関係行政機関から何らかの措置を受けたときは、速やかに政策統括官(農林水産省政策統括官付貿易業務課)に報告する。
4 異議の申し立て
契約申込者等は、契約の申込み後この手引き及び契約書の案について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
第7 再度見積合せ等(予決令第82条)
1 1回目(初度)の見積合せの結果、買入予定価格以下の価格による申込みがないとき、又は売渡予定価格以上の価格による申込みがないときは、当該申込みに限り、引き続き再度の見積合せを行うことができる。
2 再度の見積合せは、初度の見積合せの継続延長として行うため、初度の買入条件及び予定価格の変更は行わない。
3 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、(1)の再度の見積合せを行った後、契約予定数量に達しない場合は、再度見積合せに係る必要事項を通知し、見積合せを行うことができる。
4 3により再度見積合せを行う場合は、第3から第7までの手続きについて準用する。この場合において、第3の「14日前」とあるのは「7日前」と、第4の「7日前」とあるのは「3日前」と読み替えるものとする。
第8 見積合せの契約相手方の決定
売渡申込価格が買入予定価格以下で、かつ買受申込価格が売渡予定価格以上であったもののうちから、売渡申込価格と買受申込価格の差が大きいものから順次、当該見積合せの契約予定数量に達するまでの申込者を契約の相手方として決定する。
ただし、買受申込価格が、売渡申込価格に特別売買契約書に定める港湾諸経費(安全性検査費用等)及び平成7年3月27日農林水産省告示第457号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件)別表第2に定める額を加えた額を超えない申込みのみを有効とする。
第9 売買差額が同額の申込み
1 特別売買契約の相手方の決定に当たり、売渡申込価格と買受申込価格の差が同一の申込みが複数あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、見積合せを執行する職員以外の職員にくじを引かせるものとする。
第10 見積合せ結果の通知
見積合せが終了したときは、見積合せに参加した者に対し、速やかに見積合せの結果を通知する。
第11 契約の締結
1 契約書の作成
見積合せにより契約の相手方となる有資格者(以下「売渡人」という。)及び買受資格者(以下「買受人」という。)を決定したときは、売渡人及び買受人は、「食糧用輸入麦の特別売買契約書」(以下「特別売買契約書」という。)の正本を当該契約者と同数の部数を作成し、見積合せの翌日から14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に
掲げる日の日数は、算入しない。)以内*1に契約を締結する。
2 契約の成立
特別売買契約は、政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)及び当該契約の相手方
(法人の代表者又はその代理人を含む。以下同じ。)が特別売買契約書に記名押印することにより成立する。
3 契約書の送付
2により政策統括官(支出負担行為担当官)が記名押印をしたときは、売渡人及び買受人の正本各一部を売渡人及び買受人に送付する。
第12 システムへの加入
契約申込者等は、「政府所有米麦情報管理システム運用要領」(平成19年3月30日付け18総合第1845号農林水産省総合食料局長通知)第10に基づく利用申込みを行うものとする。
*1 当該期限の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に該当する場合は、これに次ぐ最初の開庁日を末日とする。
別紙様式1【P.麦SBS-59 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2の第2】
平成 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
買受申込資格者
(代理人) 印
食糧用輸入麦の特別売買契約申込希望数量申請書
平成 年 月実施予定の輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて、申込希望数量は下記のとおりですので、その旨を申し出ます。
記
申込希望銘柄 (種類・産地・銘柄) | 数量 (M/T) | 輸入予定港 | 備考 |
計 |
(注)1 共同入札を予定している場合は、その旨を備考欄に記入すること。
2 備考欄には輸入区分を記入すること。
3 輸入区分ごとに別葉とすること。
4 当該見積合せを実施する月の前月の20日までに提出すること。
別紙様式2【P.麦SBS-60 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2-第4の1】
平成 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
売渡申込資格者 印
(代理人)
食糧用輸入麦の特別売買契約申込予定書
平成 年 月実施予定の輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて、下記のとおり申し込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
連名により申込みを行う買受申込資格者の名称と代表者名 | 申込希望銘柄 (種類、産地、銘柄) | 数量 (M/T) | 輸入予定港 | 備考 |
計 |
(注)1 輸入区分Ⅱの場合は、備考欄に積出港を記入すること。
2 共同入札を予定している場合は、その旨を備考欄に記入すること。
3 備考欄には、輸入区分を記入すること。
4 備考欄には、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、当該業者連絡窓口担当部署・氏名、電話番号等を記入すること。
5 輸入区分ごと、申込希望銘柄ごとに別葉とすること。
別紙様式3の1【P.麦SBS-60 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2の第6】
平成 年 月 日
整理番号
食糧用輸入麦の特別売買申込書(輸入区分Ⅰ)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
下記の条件で、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて申し込みます。
記
種 類 | 産 地 国 | 銘 柄 |
品 位
輸入予定港
買受目的
※ 買受目的欄は、製粉用、精麦用、醤油用等具体的用途を記入すること。
特別売買申込数量(M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) |
※ 共同入札の場合は、買受申込者の申込数量の合計が特別売買申込数量となる。
売渡申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名 代表者氏名 印 |
別紙様式3の1(裏面)
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
別紙様式3の2【P.麦SBS-60 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2の第6】
平成 年 月 日
整理番号
食糧用輸入麦の特別売買申込書(輸入区分Ⅱ)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
下記の条件で、「食糧用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入麦の特別売買契約に係る見積合せについて申し込みます。
記
種 類 | 産 地 国 | 銘 柄 |
品 位
※ 品位欄は、農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)第2の三 又は第2の四に掲げる項目について乙と丙が協議し決定した条件を記載するほか、別途、乙と丙が協議し決定した品質に関する条件を記載すること。
輸入予定港
買受目的
※ 買受目的欄は、製粉用、精麦用、醤油用等具体的用途を記入すること。
特別売買 申込数量(M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額円/M/T) |
※ 共同入札の場合は、買受申込者の申込数量の合計が特別売買申込数量となる。
売渡申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名 代表者氏名 印 |
別紙様式3の2(裏面)
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
買受申込者 | コード番号 | ||||
住 所 会 社 名(又は団体名) 代表者氏名 印 申込数量 (M/T) |
別紙様式4【P.麦SBS-60 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2の第6の1の(3)】
平成 年 月 日
委 任 状
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴省が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成6年法律第113号)第43条に基づき実施する輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡しに関する平成 年度の契約に関する一切の権限及び複代理人を選任する権限を委任します。
記
住 所
名 称
(役 職)
代理人氏名 印
平成 年 月 日
委 任 状
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契 約 担 当 官
農林水産省政策統括官 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
(代理人氏名)
私は、下記の者を複代理人と定め、貴省が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第43条に基づき実施する輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡しに関する平成 年度の契約に関する一切の権限を委任します。
記
住 所
名 称
(役 職)
複代理人氏名 印
別紙様式5【P.麦SBS-61 第4章のⅠ 別紙4-Ⅰ-2の第6の1の(8)】
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、食糧用輸入麦の特別売買申込書の提出をもって誓約します。