Contract
xx市契約変更に関する基本方針
平成28年2月17日市長決裁
1 目的
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第
7条第5項の規定に基づき、適切に工事請負契約に係る仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更等を行うための基本方針を定め、契約変更の適正化に資するものとする。
2 定義
(1) 設計変更 発注者が、契約変更の手続きの前に原設計の変更について、変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること。
(2) 契約変更 発注者及び受注者が、契約内容に変更の必要が生じた場合に、既に締結されている契約内容を変更すること。
(3) 指 示 発注者が、設計図書の変更等に伴い見込まれるとるべき措置について、受注者に対して指図すること。
(4) 承 諾 受注者が、自らの都合により、施工方法等について発注者に同意を得ること。
(5) 協 議 発注者及び受注者が、設計図書の変更等について対等な立場で合意すること。ただし、合意に至らない場合には、発注者がその内容を定め、受注者に通知すること。
3 適切な変更
工事を所管する課(以下「工事担当課」という。)は、設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うものとする。また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から請負代金の額の変更(いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はインフレスライド条項)について請求があった場合は、その可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金の額の変更を行うものとする。
4 設計図書の変更が出来ない場合
次の場合は、原則として設計図書の変更は出来ないものとする。ただし、xx市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第26条に規定する臨機の措置については、別途考慮するものとする。
① 受注者が、設計図書に条件明示のない事項において、発注者と協議を行わず、独自に判断して施工した場合
② 受注者が、発注者と協議をしているが、協議が整わない時点で施工した場合
③ 受注者が、承諾で施工した場合
④ 約款第18条から第25条に定める所定の手続きを経ていない場合
5 契約変更が出来る場合
契約変更を行うことが出来る場合は、次のとおりとする。
① 地質、土質等当初予測の差異により行うもの
(例:ボ-リング長、杭xxの変更)
② 住民や関係受益者の要望による現地取合せのために行うもの
(例:出入口、取水口等の変更)
③ 関係機関と現地調整により行うもの
(例:警察署、東日本電信電話株式会社、県、市町村)
④ 事業又は工事の性格上、設計段階での正確な数量調査が困難なため、協議して施工した数量により行うもの
(例:外壁改修)
⑤ 関連工事の仕様、施工条件の変更等により行うもの
(例:エレベーター仕様、発生土処理等の変更)
⑥ 関連工事の遅れにより行うもの
(例:橋梁工事と護岸工事)
⑦ 地下埋設物、埋蔵文化財等の位置が不明により行うもの
(例:水道管、ガス管)
⑧ 予期せぬ自然現象により行うもの
(例:洪水、地すべり、異常気象)
⑨ 受注者が行うべき設計図書の照査の範囲を超える作業の実施により行うもの
(例:横断図の再作成、構造計算の再計算、目的物に変更が生じる図面作成、構造物の応力計算書のチェック)
⑩ 設計書等に対する質問回答書が一致しないことにより行うもの
⑪ 設計図書に誤謬又は脱漏があることにより行うもの
⑫ 設計図書の表示が明確でないことにより行うもの
⑬ 法令又は基準等の改正により行うもの
⑭ 著しい賃金又は物価の変動に基づき行うもの
⑮ その他、積算時において知り得ることが困難な、真にやむを得ない
ことにより行うもの
6 設計変更に当たっての留意点
設計変更に当たっては、次の事項に留意するものとする。
① 当初設計の考え方や設計条件の再確認を行う。
② 変更の必要性、規格の妥当性、変更対応の妥当性を明確にする。
③ 契約変更手続きを行う前に、受注者へ作業を行わせる場合は、必ず工事記録等(発注者及び受注者が指示事項について確認したことが、監督員、現場代理人等の署名等により明らかにされ、それぞれがxx又は副本を所持するもの。以下同じ)の書面により行う。
④ 工事記録等には、設計図書の変更に伴い見込まれる概算の金額(以下「変更見込概算金額」という。)を記載する。ただし、以下の事項を条件とする。
ア 受注者からの協議の申し出による場合にあっては、協議時点で受注者から見積書の提出を受けた場合に限るものとし、見積書の妥当性を確認した上で、受注者の提示額であることを明示する。
イ 発注者の指示による場合にあって、変更見込概算金額を記載でき ないときは、その理由を記載する。また、緊急的に行う場合または 何らかの理由により変更見込概算金額の算定に時間を要する場合は、変更見込概算金額を後日通知する旨を記載する。
ウ 変更見込概算金額は、参考値であり、契約変更額を拘束するものではない。
エ 変更見込概算金額は、類似する他工事の事例、協会資料等を参考に記載することも可とし、出典や算出条件等について明示する。
オ 変更見込概算金額は、百万円単位を基本(百万円以下の場合は十万円単位)とする。
7 契約変更に当たっての留意点
工事担当課は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に定める基本理念及び発注者の責務を踏まえた上で、公共工事コスト縮減の観点から、発注に際しては契約後に変更が生じないよう十分に配慮するとともに、何らかの理由により、やむを得ず変更が生じたことにより設計図書に示された目的物が契約どおり作成できない場合は、この基本方針を遵守して適切な契約変更を行うものとし、請負差金を安易に流用した設計図書の変更に伴う請負代金の額や工期の変更を行うことがないよう留意するものとする。
8 契約変更の時期
工事担当課は、契約変更の必要が生じた場合は、工事の施工状況、事務
の負担等を踏まえた上で、出来るだけすみやかに受注者と協議し、契約変更の手続きを行うものとする。また、契約変更の手続きは、原則として、その必要が生じた都度、行うものとする。
9 契約変更増の限度額
契約変更増の限度額は、変更見込概算金額が請負代金の額の30%までとし、変更見込概算金額が請負代金の額の30%を超える場合は、別途の契約を行うものとする。また、その場合には、原則として競争入札を実施するものとする。ただし、変更見込概算金額が請負代金の額の30%を超える場合においても、現に施工中の工事と一体施工の必要性から分離して施工することが困難なものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、発注者の指示により実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込概算金額が請負代金の額の30%を超えたことのみをもって設計図書の変更に応じない、もしくは、設計図書の変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことがあってはならない。
10 準用
記9の規定は、設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託、物品の製造の請負、買入れ、修理又は事務機器等の賃貸借の契約についても準用する。
11 その他
事務の参考に別紙「約款第18条に基づく契約変更に係る事務の流れ」を添付する。
別紙
約款第18条に基づく契約変更に係る事務の流れ
立
会
い
【第18条第2項】
協 議 【第18条第4項第3号】
【 発 注 者 】 【 受 注 者 】
約 款 第 1 8 条 第 1 項 第 1 号 か ら 5 号 の 各 号 に 該 当 す る 事 実 を 発 見
直 ち に 調 査 を 実 施
【第18条第2項】
直ちに監督員に通知し、その確認を書面に
より請求 【第18条第1項】
受注者からの確認請求の場合は、請求後概ね 7 日以内に調査終了予定日を通知
受 理
意
見
【第18条第3項】
調査の結果をとりまとめ 【第18条第3項】
※とるべき措置がある場合、当該指示含む
調査の終了後 14 日以内にその結果を通知
【第18条第3項】
受 理
調査の結果において該当事実が確認され、必要があると認められるときは、設計図書を 訂正又は変更 【第18条第4項】 | ||||
・設計図書の訂正 【第18条第4項第1号】 ・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更 【第18条第4項第2号】 | ・工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更【第18条 第4項第3号】 |
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更 【第18条第5項】
協 議
① 工 期 の 変 更 【 第 2 3 条】
② 請 負 代 金 額 の 変 更 【 第 2 4 条 】
契 約 変 更