Contract
債券等の着地取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日(発行日以後の日に限る。以下同じ。)から受渡日までの期間が1か月以上となる取引(以下「着地取引」という。)に関し、売買契約の締結、売買対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、着地取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、顧客(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、着地取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(売買契約の締結)
第 3 条 協会員は、着地取引を行う場合には、顧客との間において、約定の都度、「債券等の着地取引に関する契約書」(以下「個別取引契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、着地取引につき、あらかじめ顧客との間において「債券等の着地取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)及び「債券等の着地取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)を取り交わした場合には、「着地取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、前項に定める個別取引契約書による売買契約の締結に代えることができる。
3 前2項にかかわらず、次の各号に定める要件をすべて満たす場合には、協会員は、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 顧客が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が顧客からの着地取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 第1項に定める個別取引契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 売付け又は買付けの別
2 顧客名
3 約定月日
4 対象銘柄(当該銘柄を特定できる事項を記載する。)
5 額面金額
6 約定単価、約定金額、経過xx及び受渡金額。ただし、約定単価及び経過xxのうち、売買対象有価証券がその性質上予定しない項目については、記載を要しないものとする。
7 受渡日
8 契約不履行が生じた場合の措置
5 第2項に定める基本契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 個別の着地取引契約の締結の方法
2 権利移転の時期
3 契約不履行が生じた場合の措置
6 第3項に基づき、個別取引契約書の取り交わし又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、顧客との間で第4項各号に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。
7 協会員は、債券の売買若しくは売買の媒介を行うことを目的として設立された協会員を取引相手方とする取引については、第1項に定める契約書の作成を省略することができる。
(売買対象顧客)
第 4 条 協会員が行う着地取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
(売買対象債券等の範囲)
第 5 条 協会員が着地取引において取り扱う債券等は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第17号に掲げる証券又は証書で同項第15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 協会員は、着地取引を行うに当たっては、売買対象債券等の権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮するものとする。
(売買約定単価又は約定金額)
第 6 条 協会員は、顧客との間で債券の着地取引を行う場合の売買約定単価については、本協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 協会員は、顧客との間で国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の着地取引を行う場合の約定金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
(期 間)
第 7 条 協会員は、着地取引を行うに当たっては、その約定日から受渡日までの期間が6か月を超えないものとする。
(残 高)
第 8 条 協会員が、着地取引を行うに当たっては、その資産状況に照らし過度なものにならないよう留意するとともに、一顧客に過度に集中しないように十分配慮するものとする。
(社内規程の制定)
第 9 条 協会員は、着地取引を行うに当たっては、経営の健全性を確保するため、着地取引に関する社内規程を制定するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 10 条 協会員は、第3条第2項に定める個別取引明細書の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該個別取引明細書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該個別取引明細書を交付したものとみなす。
(電磁的方法による契約等)
第 11 条 協会員は、第3条第1項に定める個別取引契約書又は同条第2項に定める基本契約書及び合意書の取り交わしに代えて、当該契約書及び合意書の取り交わしを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該契約書及び合意書の取り交わしを行ったものとみなす。
2 前項の定めに基づき契約書及び合意書の取り交わしを行った協会員は、顧客から当該契約又は合意の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約又は合意の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議8に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月 21 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を改正。
x x(平 6. 8.31)
この改正は、平成6年8月 31 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文、2⑵、⑶、4⑵及び5を改正し、4⑴⑥から⑨及び5⑵を新設。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成 10 年 10 月 21 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を新設。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成 10 年 12 月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成 12 年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成 13 年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成 13 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
9、10⑴⑵を新設。
x x(平14. 2. 8)
この改正は、平成 14 年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成 14 年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑤を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成 16 年2月 23 日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。前文を改正。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成 17 年4月1日から施行する。
(注)1 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。
2 改正条項は、次のとおりである。
2⑶⑹を新設し、旧2⑶⑷を各1つずつ、旧2⑸を2つ繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに規則名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2、旧3、旧4及び旧5を改正し第2条から第6条に繰り下げる。
⑷ 旧第6から旧第8を第7条から第9条に繰り下げる。
⑸ 旧9及び旧10を改正し第10条から第11条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第3項第1号イを改正。
(第3条による基本契約書の参考様式)
債券等の着地取引に関する基本契約書
(以下甲という)と (以下乙という)は、甲乙間で行う債券、国内CP、海外CD、海外 CP及び外国貸付債権信託受益証券(以下「債券等」という。)の着地取引に関し、以下のとおり合意した。
個別の債券等の着地取引に係る契約は、別途本基本契約に基づいて締結するものとする。第 1 条(用語の定義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 債券等の着地取引 約定日(発行日以後の日に限る。以下同じ。)から受渡日までの期間が1ヵ月以上となる債券等の売買をいう。
⑵ 着地取引受渡日 個別の債券等の着地取引(以下「個別着地取引」という。)の受渡日として個別着地取引に係る契約書(以下「個別着地取引契約書」という。)に定める日をいう。
⑶ 着地取引受渡金額 個別着地取引の受渡金額として個別着地取引契約書に定める金額をいう。第 2 条(個別取引契約書の作成等)
個別着地取引を行うに当たっては個別着地取引契約書を、甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が作成し、記名捺印し交換するものとする。
第 3 条(権利の移転時期)
個別着地取引において売買される当該債券等上の権利は、着地取引受渡日に、着地取引受渡金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転するものとする。
第 4 条(不 履 行)
甲、乙いずれか一方が、その責に帰すべき事由により、着地取引受渡日(本基本契約書第6条第1項により着地取引受渡日が到来したものとみなされる場合の同項各号に該当することとなった日を含む。以下同じ。)に債務を履行しない場合は、相手方は、個別着地取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による着地取引受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 前項により、着地取引が解除された場合、その責に任ずべき方は、着地取引受渡金額(前項ただし書により期日の延期がなされたときは、新たに付された条件を勘案して算出した金額)と、当該債券等を実勢価格で購入若しくは売却した金額又は購入若しくは売却したとして算出される金額との差額を損害金として直ちに相手方に支払うものとする。
3 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、着地取引受渡日の翌日から支払いに至るまでの間、年利率○パーセント(1年を365日として日割計算)の割合による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 5 条(損 害 担 保)
甲又は乙は、前条による損害金等をあらかじめ担保するため必要あると認めたときは、相手方に対し担保若しくは増担保の差入れを請求することができる。
2 甲又は乙は、前項による担保を受領していた場合、前条第2項による支払いが直ちに実行されていなかったときは、通知、催告を行わず、かつ、法律上の手続きによらないで前項の担保を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分のうえ、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお、不足額がある場合は、直ちに弁済の請求を行うものとする。
第 6 条(履行期についての特則)
甲、乙いずれか一方が次の各号の一に該当することとなった場合は、すべての個別着地取引契約における着地取引受渡日は、その該当することとなった日に到来したものとみなす。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
⑵ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき。
⑶ 支払いを停止したとき。
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
⑸ 本契約の相手方に対し、債務の履行の一つを怠ったとき。
⑹ 前各号のほか本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関し重大な違背があったと認められたとき。
2 前項により履行期日が到来することとなった個別着地取引の受渡金額は、着地取引受渡金額とする。第 7 条(報告及び調査)
甲及び乙は、その財産、経営及び業況について相手方から書面により理由を付して請求があったときは、直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとする。
第 8 条(合 意 管 轄)
甲及び乙は、本基本契約書から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第 9 条(協 議)
本基本契約書に定めのない事項については、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。
本契約を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所 在 地
甲 名 称 代表者名
所 在 地
乙 名 称
(第3条第2項による合意書の参考様式)
債券等の着地取引に関する基本契約書に係る合意書
(以下甲という)と (以下乙という)は、 年 月 日付の「債券等の着地取引に関する基本契約書」(以下単に「基本契約書」という)につき、以下のとおり合意した。
第 1 条 基本契約書第2条の定めにかかわらず、個別着地取引を行うに当たっては、個別取引明細書を、乙が作成し甲に交付する。
2 甲は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、締結した契約内容と相違がある場合には直ちに乙に連絡する。第 2 条 基本契約書中、「個別着地取引に係る契約書」及び「個別着地取引契約書」は「個別取引明細書」と読み替える。第 3 条 前2条の取扱いは、本合意書締結日から適用する。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所 在 地
甲 名 称 代表者名
所 在 地
乙 名 称 代表者名
(第3条第3項による合意書の参考様式)
着地取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付省略に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)は、 年 月 日に締結した「債券等の着地取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)及び 年 月 日に締結した「債券等の着地取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)につき、以下のとおり合意した。
第 1 条(個別取引明細書の交付省略の合意)
甲と乙とは、基本契約書第2条及び合意書第1条の定めにかかわらず、個別着地取引を行うに当たって、個別取引明細書の交付を行わないことに合意する。
第 2 条(個別着地取引に係る契約の内容の確認)
甲と乙は、個別着地取引を約定したときは、速やかに〔 〕によって、約定した事項を確認するものとする。
2 前項の定めにより確認すべき事項は、個別取引明細書に記載すべき事項と同一とする。第 3 条(読 替 え)
合意書第2条の定めにかかわらず、基本契約書第1条の規定中、「個別着地取引に係る契約書」及び「個別着地取引契約書」を「個別着地取引に係る契約」と読み替える。
第 4 条(適 用)
本合意書は、基本契約書及び合意書と一体となってすべての個別着地取引に適用されるものとする。ただし、甲又は乙が別段の合意により、個別取引明細書の交付を乙又は甲に指示した個別着地取引においては、指示を受けた乙又は甲は、個別取引明細書の交付を行うものとする。
2 本合意書と基本契約書及び合意書との間に抵触する規定がある場合には、本合意書の規定が基本契約書及び合意書の規定に優先するものとする。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所 在 地
甲 名 称 代表者名
所 在 地
乙 名 称 代表者名