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改 定 2018.4
普通保険約款
施設所有( 管理)者特別約款請負業者特別約款
生産物特別約款
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その他の特別約款・特約
この「普通保険約款・特別約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特別約款・特約一覧表 P003
ご契約に適用される普通保険約款・
特別約款・特約について P007
Chapter 1
普通保険約款
P017
Chapter 2
特別約款・特約
P031
特別約款・特約一覧についてはP003 をご参照ください。
Chapter 3
返還保険料のお取扱いについて P191
普通保険約款にセットできる特別約款・特約は、以下のとおりです。なお、適用条件は、P007 をご参照ください。
賠償責任保険追加特約 032
保険法の適用に関する特約 034
保険料一般分割払特約 036
保険料xx分割払特約 039
保険料支払に関する特約 041
保険料クレジットカード払特約 042
初回保険料口座振替特約 043
初回追加保険料口座振替特約 044
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 046
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 048
保険料確定特約 049
共通支払限度額特約 050
共同保険に関する特約 050
縮小支払特約 051
保険証券総支払限度額設定特約 051
費用内枠払い特約 052
上乗せ保険契約特約 052
追加記名被保険者特約 053
追加被保険者特約 053
交差責任補償特約 054
対物間接損害補償対象外特約 054
廃棄物補償対象外特約 054
求償権放棄特約 054
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約 055
被障害者の間接損害補償対象外特約 055
テロ行為等補償対象外特約 055
汚染損害補償対象外特約 055
MSLP特約(事故発生ベース) 056
MSLP特約(損害賠償請求ベース) 065
福祉事業者総合賠償責任保険特約 075
インターンシップ特約 080
マンション共用部分特約B 082
マンション共用部分特約C 083
サービスステーション特約 084
ビルメンテナンス業者特約 085
人格権侵害補償特約 086
被害者治療費等補償特約 087
初期対応費用補償特約 090
訴訟対応費用補償特約 091
使用不能損害拡張補償特約 092
精算(直近会計年度末)特約 093
精算(直近月末)特約 094
工事発注者責任補償特約 095
施設所有(管理)者特別約款 097
施設災害補償特約 098
限定危険補償特約 108
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約 109
通院補償保険金支払特約 109
漏水補償特約(施設用) 111
鉄道(軌道)業者特約 111
ファシリティー・マネージメント特約 112
免責規定適用特約 113
構内専用車危険補償特約 113
道路賠償責任保険特約 114
出演者等補償対象外特約 114
主催行事特約 114
搭乗者損害補償対象外特約 115
飲食物危険補償特約 115
来訪者財物損害補償特約 116
借用イベント施設損壊補償特約 117
マンション共用部分特約D 118
漏水補償特約(マンション共用部分用) 119
指定管理者特約 119
管理不動産補償特約 121
追加被保険者特約(自治体) 121
シルバー人材センター特約 122
昇降機特別約款 132
請負業者特別約款 133
地盤崩壊危険補償特約 136
他工区危険補償特約 137
一部危険除外補償特約 137
保険料精算特約(請負・スポット契約用) 137
包括契約特約① (事故発生ベース・仕事毎月通知・暫定保険料方式)
·······················································137包括契約特約② (事故発生ベース・仕事一括通知・暫定保険料方式)
·······················································138
包括契約特約③ (事故発生ベース•仕事通知不要•暫定保険料方式)
·······················································139包括契約特約④ (着手ベース•仕事毎月通知•暫定保険料方式)140包括契約特約⑤ (着手ベース•仕事一括通知•暫定保険料方式)140包括契約特約⑥ (着手ベース•仕事通知不要•暫定保険料方式)141包括契約特約⑦ (事故発生ベース•仕事通知不要•確定保険料方式)
·······················································142
包括契約特約⑧ (着手ベース•仕事通知不要•確定保険料方式)142特定下請負人補償対象外特約 143
交差責任補償特約A(請負用•One-Way) 143
交差責任補償特約B(請負用•Both-Way) 144
交差責任補償特約C(請負用•Full-Way) 145
地下埋設物損壊補償対象外特約 145
管理財物損壊補償特約 146
支給財物損壊補償特約 147
借用財物損壊補償特約 148
工事遅延損害補償特約 149
油濁損害補償対象外特約(請負用) 150
塗料の飛散•拡散補償対象外特約 151
塗料の飛散•拡散危険限定補償特約 151
同一工事場内損害補償対象外特約 152
既設建物等補償対象外特約 152
既設建物等火災損害補償対象外特約 152
運送業者特約 152
鍵再作成損害補償特約 154
マンション共用部分特約A 155
受託者特別約款 157
貴重品危険補償特約 158
漏水補償特約(受託者用) 158
冷凍冷蔵倉庫業者特約 158
運送危険補償対象外特約 159
修理•加工危険補償特約 159
紛失危険補償対象外特約 159
マリーナ特約 159
借用xx特約(包括契約用) 160
借用xx特約(個別契約用) 163
保管危険限定補償特約 164
生産物特別約款 166
食中毒•特定感染症利益補償特約 169
損害賠償請求ベース特約 173
追加被保険者特約(販売業者用) 175
エンジン焼付損害補償対象外特約 176
エンジン焼付損害縮小支払特約 176
不良完成品損害補償特約 177
不良製造品損害補償特約 178
職業性疾病補償対象外特約 179
生産物自体の補償に関する特約 180
残存物リスク補償特約 181
自動車管理者特別約款 182
下請負人再寄託中補償特約 183
使用不能損害補償特約 183
油濁特別約款 185
油濁超過損害額支払特約 187
クリーニング業者特別約款 188
漏水補償特約(クリーニング用) 189
洗たく物紛失・誤配危険補償特約 190
1.普通保険約款
名称 | 適用条件 | ページ |
賠償責任保険普通保険約款 | すべてのご契約 | 018 |
2.特別約款・特約
次の特別約款・特約は適用条件に従い適用されます。なお、特別約款・特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
上記保険証券の「特約」、「特記事項」または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
賠償責任保険追加特約 | 特約欄に「賠償追加」または 「P5」もしくは名称の表示がある場合 | 032 |
保険法の適用に関する特約 | 施設所有(管理)者特別約款・昇降機特別約款・請負業者特別約款・生産物特別約款・受託者特別約款・自動車管理者特別約款のいずれかがセットされるす べてのご契約に適用 | 034 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振替」(○○は分割回数)もしくは「一般」の表示がある場合 | 036 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割回数」 または「xx分割」の表示がある場合 | 039 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「保険料支払」または 「B9」もしくは名称の表示が ある場合 | 041 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「クレジットカード払」または「A イ」もしくは名称の表示がある場合または、保険料のお支払いにモバイル決済端末によるクレジットカー ド払をご利用の場合 | 042 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「初回保険料口座振 替」または「A ア」もしくは名称の表示がある場合 | 043 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセ ットされる場合 | 044 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「A ク」もしくは名称の表示がある場 合 | 046 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 048 |
保険料確定特約 | 特約欄に「保険料確定」または 「A6」もしくは名称の表示がある場合 | 049 |
共通支払限度額特約 | 補償項目の「共通」欄に支払限度額・保険金額の表示がある場 合 | 050 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が 表示されている場合 | 050 |
縮小支払特約 | 特約欄に「縮小支払」または 「B8」もしくは名称の表示が ある場合 | 051 |
保険証券総支払限度額設定特約 | 特約欄に「証券限度額」または 「37」もしくは名称の表示がある場合 | 051 |
費用内枠払い特約 | 特約欄に「費用内枠」または 「A2」もしくは名称の表示がある場合 | 052 |
上乗せ保険契約特約 | 特約欄に「上乗せ保険」または 「41」もしくは名称の表示が ある場合 | 052 |
追加記名被保険者特約 | 特約欄に「追加記名被保険者」または「44」もしくは名称の表示がある場合 | 053 |
追加被保険者特約 | 特約欄に「追加被保険者」また は「A8」もしくは名称の表示がある場合 | 053 |
交差責任補償特約 | 特約欄に「交差責任」または 「53」もしくは名称の表示が ある場合 | 054 |
対物間接損害補償対象外特約 | 特約欄に「対物間接損害対象外」または「43」もしくは名称の表示がある場合 | 054 |
廃棄物補償対象外特約 | 特約欄に「廃棄物対象外」また は「46」もしくは名称の表示がある場合 | 054 |
求償権放棄特約 | 特約欄に「求償権放棄」または 「86」もしくは名称の表示が ある場合 | 054 |
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約 | 特約欄に「懲罰損害等対象外」または「P6」もしくは名称の表示がある場合 | 055 |
被障害者の間接損害補償対象外特約 | 特約欄に「被障害者間接損害対 象外」または「A4」もしくは名称の表示がある場合 | 055 |
テロ行為等補償対象外特約 | 特約欄に「テロ行為等対象外」または「P7」もしくは名称の 表示がある場合 | 055 |
汚染損害補償対象外特約 | 特約欄に「汚染損害対象外」または「Q2」もしくは名称の表示がある場合 | 055 |
MSLP特約(事故発生ベース) | 特約欄に「MSLP事故発生ベ ース」または「C2」もしくは名称の表示がある場合 | 056 |
MSLP特約(損害賠償請求ベース) | 特約欄に「MSLP請求ベース」または「A9」もしくは名 称の表示がある場合 | 065 |
福祉事業者総合賠償責任保険特約 | 特約欄に「福祉事業者」または 「P3」もしくは名称の表示がある場合 | 075 |
インターンシップ特約 | 特約欄に「インターンシップ」 または「X6」もしくは名称の表示がある場合 | 080 |
マンション共用部分特約B | 特約欄に「マンション共用部分 B」または「C4」もしくは名 称の表示がある場合 | 082 |
マンション共用部分特約C | 特約欄に「マンション共用部分 C」または「C7」もしくは名称の表示がある場合 | 083 |
サービスステーション特約 | 特約欄に「サービスステーショ ン」または「C5」もしくは名称の表示がある場合 | 084 |
ビルメンテナンス業者特約 | 特約欄に「ビルメンテナンス」または「97」もしくは名称の 表示がある場合 | 085 |
人格権侵害補償特約 | 特約欄に「人格権侵害」または 「Q4」もしくは名称の表示がある場合 | 086 |
被害者治療費等補償特約 | 特約欄に「被害者治療費等」ま たは「G1」もしくは名称の表示がある場合 | 087 |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「初期対応費用」または「P9」もしくは名称の表示 がある場合 | 090 |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「訴訟対応費用」または「P8」もしくは名称の表示がある場合 | 091 |
使用不能損害拡張補償特約 | 特約欄に「使用不能損害拡張」 または「Q1」もしくは名称の表示がある場合 | 092 |
精算(直近会計年度末)特約 | 特約欄に「精算(直近年度末)」または「R4」もしくは名称の 表示がある場合 | 093 |
精算(直近月末)特約 | 特約欄に「精算(直近月末)」または「R5」もしくは名称の表示がある場合 | 094 |
工事発注者責任補償特約 | 特約欄に「工事発注者責任」ま たは「W8」もしくは名称の表示がある場合 | 095 |
施設所有(管理)者特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 097 |
施設災害補償特約 | 特別約款(特約)欄に「施設災害補償」または名称の表示がある場合 | 098 |
限定危険補償特約 | 特別約款(特約)欄に「施設災害・ 限定」または「限定危険補償」もしくは名称の表示がある場合 | 108 |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の み支払特約 | 被災者 1 名あたり補償保険金額欄に金額が表示されている 場合 | 109 |
通院補償保険金支払特約 | 被災者 1 名あたり補償保険金額欄に金額が表示されている場合 | 109 |
漏水補償特約(施設用) | 特約欄に「漏水補償」または 「01」もしくは名称の表示がある場合 | 111 |
鉄道(軌道)業者特約 | 特約欄に「鉄道業者」または 「82」もしくは名称の表示が ある場合 | 111 |
ファシリティー・マネージメント特約 | 特約欄に「ファシリティ」または「16」もしくは名称の表示がある場合 | 112 |
免責規定適用特約 | 特約欄に「NAASH」または「免 責規定適用」または「11」もしくは名称の表示がある場合 | 113 |
構内専用車危険補償特約 | 特約欄に「構内専用車」または 「55」もしくは名称の表示が ある場合 | 113 |
道路賠償責任保険特約 | 特約欄に「道路」または「56」もしくは名称の表示がある場合 | 114 |
出演者等補償対象外特約 | 特約欄に「出演者等対象外」ま たは「13」もしくは名称の表示がある場合 | 114 |
主催行事特約 | 特約欄に「主催行事」または 「17」もしくは名称の表示が ある場合 | 114 |
搭乗者損害補償対象外特約 | 特約欄に「搭乗者損害対象外」または「50」もしくは名称の表示がある場合 | 115 |
飲食物危険補償特約 | 特約欄に「飲食物補償」または 「W5」もしくは名称の表示がある場合 | 115 |
来訪者財物損害補償特約 | 特約欄に「来訪者財物」または 「W6」もしくは名称の表示が ある場合 | 116 |
借用イベント施設損壊補償特約 | 特約欄に「借用イベント施設」または「W7」もしくは名称の表示がある場合 | 117 |
マンション共用部分特約D | 特約欄に「マンション共用部分 D」または「C8」もしくは名称の表示がある場合 | 118 |
漏水補償特約(マンション共用部分用) | 特約欄に「マンション漏水補償」または「C9」もしくは名 称の表示がある場合 | 119 |
指定管理者特約 | 特約欄に「指定管理者」または 「X3」もしくは名称の表示がある場合 | 119 |
管理不動産補償特約 | 特約欄に「管理不動産」または 「X4」もしくは名称の表示がある場合 | 121 |
追加被保険者特約(自治体) | 特約欄に「追加被保険者-自治体」または「X5」もしくは名 称の表示がある場合 | 121 |
シルバー人材センター特約 | 特約欄に「シルバー人材センター」または「H2」もしくは名称の表示がある場合 | 122 |
昇降機特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 132 |
請負業者特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 133 |
地盤崩壊危険補償特約 | 特別約款(特約)欄に「地盤崩 壊」または「地盤崩壊危険」もしくは名称の表示がある場合 | 136 |
他工区危険補償特約 | 特約欄に「他工区補償」または 「08」もしくは名称の表示が ある場合 | 137 |
一部危険除外補償特約 | 特約欄に「一部危険除外」または「09」もしくは名称の表示がある場合 | 137 |
保険料精算特約(請負・スポット契約用) | 特約欄に「精算(請負用)」ま たは「T9」もしくは名称の表示がある場合 | 137 |
包括契約特約① (事故発生ベース・仕事毎月通 知・暫定保険料方式) | 特約欄に「包括1」または「T1」もしくは名称の表示がある場合 | 137 |
包括契約特約② (事故発生ベース・仕事一括通知・暫定保険料方式) | 特約欄に「包括2」または「T2」もしくは名称の表示がある場合 | 138 |
包括契約特約③ (事故 発生ベース・仕事通知不要・暫定保険料方式) | 特約欄に「包括3」または「T3」もしくは名称の表示がある場合 | 139 |
包括契約特約④ (着手ベース・仕事毎月通知・ 暫定保険料方式) | 特約欄に「包括4」または「T4」もしくは名称の表示がある場合 | 140 |
包括契約特約⑤ (着手ベース•仕事一括通知•暫定保険料方式) | 特約欄に「包括5」または「T5」もしくは名称の表示がある場合 | 140 |
包括契約特約⑥ (着手 ベース•仕事通知不要•暫定保険料方式) | 特約欄に「包括6」または「T6」もしくは名称の表示がある場合 | 141 |
包括契約特約⑦ (事故発生ベース•仕事通知不 要•確定保険料方式) | 特約欄に「包括7」または「T7」もしくは名称の表示がある場合 | 142 |
包括契約特約⑧ (着手ベース•仕事通知不要•確定保険料方式) | 特約欄に「包括8」または「T8」もしくは名称の表示がある場合 | 142 |
特定下請負人補償対象外特約 | 特約欄に「特定下請負人対象 外」または「65」もしくは名称の表示がある場合 | 143 |
交差責任補償特約A(請負用•One-Way) | 特約欄に「交差責任 A」または「19」もしくは名称の表示 がある場合 | 143 |
交差責任補償特約B(請負用•Both-Way) | 特約欄に「交差責任B」または 「21」もしくは名称の表示がある場合 | 144 |
交差責任補償特約C(請負用•Full-Way) | 特約欄に「交差責任C」または 「D1」もしくは名称の表示がある場合 | 145 |
地下埋設物損壊補償対象外特約 | 特約欄に「地下埋設物対象外」または「04」もしくは名称の 表示がある場合 | 145 |
管理財物損壊補償特約 | 特約欄に「管理財物」または 「W1」もしくは名称の表示がある場合 | 146 |
支給財物損壊補償特約 | 特約欄に「支給資材」または 「W2」もしくは名称の表示がある場合 | 147 |
借用財物損壊補償特約 | 特約欄に「借用財物」または 「W3」もしくは名称の表示が ある場合 | 148 |
工事遅延損害補償特約 | 特約欄に「工事遅延損害」または「W4」もしくは名称の表示がある場合 | 149 |
油濁損害補償対象外特約(請負用) | 特約欄に「油濁対象外」または 「68」もしくは名称の表示がある場合 | 150 |
塗料の飛散•拡散補償対象外特約 | 特約欄に「塗料飛散対象外」または「24」もしくは名称の表 示がある場合 | 151 |
塗料の飛散•拡散危険限定補償特約 | 特約欄に「塗料飛散限定」または「Q6」もしくは名称の表示がある場合 | 151 |
同一工事場内損害補償対象外特約 | 特約欄に「同一工事場内対象 外」または「D2」もしくは名称の表示がある場合 | 152 |
既設建物等補償対象外特約 | 特約欄に「既設建物等対象外」または「J2」もしくは名称の 表示がある場合 | 152 |
既設建物等火災損害補償対象外特約 | 特約欄に「既設建物等火災対象外」または「F9」もしくは名称の表示がある場合 | 152 |
運送業者特約 | 特約欄に「運送業者」または 「G8」もしくは名称の表示がある場合 | 152 |
鍵再作成損害補償特約 | 特約欄に「鍵再作成損害補償」または「D3」もしくは名称の 表示がある場合 | 154 |
マンション共用部分特約A | 特約欄に「マンション共用部分 A」または「G9」もしくは名称の表示がある場合 | 155 |
受託者特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 157 |
貴重品危険補償特約 | 特約欄に「貴重品補償」または 「28」もしくは名称の表示がある場合 | 158 |
漏水補償特約(受託者用) | 特約欄に「漏水補償」または 「01」もしくは名称の表示が ある場合 | 158 |
冷凍冷蔵倉庫業者特約 | 特約欄に「冷凍冷蔵倉庫業者」または「76」もしくは名称の表示がある場合 | 158 |
運送危険補償対象外特約 | 特約欄に「運送対象外」または 「77」もしくは名称の表示がある場合 | 159 |
修理・加工危険補償特約 | 特約欄に「修理加工補償」または「E2」もしくは名称の表示 がある場合 | 159 |
紛失危険補償対象外特約 | 特約欄に「紛失対象外」または 「E1」もしくは名称の表示がある場合 | 159 |
マリーナ特約 | 特約欄に「マリーナ」または 「74」もしくは名称の表示がある場合 | 159 |
借用xx特約(包括契約用) | 特約欄に「借用xx(包括)」または「借用xx」または「E3」もし くは名称の表示がある場合 | 160 |
借用xx特約(個別契約用) | 特約欄に「借用xx(個別)」または「R6」もしくは名称の表示がある場合 | 163 |
保管危険限定補償特約 | 特約欄に「保管危険限定補償」 または「R7」もしくは名称の表示がある場合 | 164 |
生産物特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 166 |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 特別約款(特約)欄に「食中毒利益」または「食中毒利益補償」もしくは名称の表示がある場 合 | 169 |
損害賠償請求ベース特約 | 特約欄に「損害賠償請求ベース」または「35」もしくは名称の表示がある場合 | 173 |
追加被保険者特約(販売業者用) | 特約欄に「追加被保険者-販売 業者」または「H6」もしくは名称の表示がある場合 | 175 |
エンジン焼付損害補償対象外特約 | 特約欄に「エンジン焼付対象外」または「05」もしくは名 称の表示がある場合 | 176 |
エンジン焼付損害縮小支払特約 | 特約欄に「エンジン焼付縮小支払」または「06」もしくは名称の表示がある場合 | 176 |
不良完成品損害補償特約 | 特約欄に「不良完成品」または 「33」もしくは名称の表示がある場合 | 177 |
不良製造品損害補償特約 | 特約欄に「不良製造品」または 「32」もしくは名称の表示が ある場合 | 178 |
職業性疾病補償対象外特約 | 特約欄に「職業性疾病対象外」または「36」もしくは名称の表示がある場合 | 179 |
生産物自体の補償に関する特約 | 特約欄に「生産物自体」または 「Q9」もしくは名称の表示がある場合 | 180 |
残存物リスク補償特約 | 特約欄に「残存物リスク」または「W9」もしくは名称の表示 がある場合 | 181 |
自動車管理者特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 182 |
下請負人再寄託中補償特約 | 特約欄に「下請負人再寄託中補 償」または「02」もしくは名称の表示がある場合 | 183 |
使用不能損害補償特約 | 特約欄に「使用不能損害」または「K5」もしくは名称の表示 がある場合 | 183 |
油濁特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 185 |
油濁超過損害額支払特約 | 特約欄に「油濁超過損害額支 払」または「39」もしくは名称の表示がある場合 | 187 |
クリーニング業者特別約款 | 特別約款(特約)欄に名称の表示がある場合 | 188 |
漏水補償特約(クリーニング用) | 特約欄に「漏水補償」または 「01」もしくは名称の表示がある場合 | 189 |
洗たく物紛失・誤配危険補償特約 | 特約欄に「紛失誤配補償」また は「81」もしくは名称の表示がある場合 | 190 |
MEMO
普通保険約款
普通保険約款は基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害(注1)または財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損もしくは汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
第2条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
区分 | 説明 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額(注)をいいます。 |
② | 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のため に必要または有益であった費用をいいます。 |
③ | 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な 手続をするために要した費用をいいます。 |
④ | 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出し た費用をいいます。 |
⑤ | 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用を いいます。 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使 に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(2)当社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の免責金額
(1)①から④までの規定により計算した損害の額
= -
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
(1)⑥の争訟費用
支払限度額
×
(1)①の損害賠償金の額
(注)損害賠償責任の額
1 1
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判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日
(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第4条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込 方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普 通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されているときは、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
第6条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損もしくは汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事
じょう
変もしくは暴動(注2)または騒 擾 、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
➃ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ•アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ•アイソトープ
ウラン•トリウム•プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務) |
2 2
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(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した
付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約
(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げな
いこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合 (4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事
実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
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(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合
(4)ただし書きの規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査をすることができます。
第11条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかっ
た場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
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エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。 (3)(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由また
は(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより (1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算) |
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。 (3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に
過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。 (4)この約款において、賃金、入場者、領収金または売上高とは次の定義に従うものとし
ます。
① 賃金とは、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中 の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者とは、保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金とは、保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込額の総額をいいます。
④ 売上高とは、保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア) と変更後の保険 × 料との差額 365 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載 れた保険料 の最低保険料 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 保険料と ⎛ 既経過期間 ⎞ (ア) 変更後の × ⎜1- に対応する ⎟保険料と ⎜ 短期料率(注2)⎟ ⎝ ⎠ の差額 既に払い 保険証券記載 (イ) 込まれた - の最低保険料 保険料 |
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
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(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 未経過日数れた保険料 365 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-取消の場合) |
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
(1)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務)(2)、第 8条(通知義務)(2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま × 未経過日数 れた保険料 365 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い ⎛ 既経過期間 ⎞ア. 込まれた × ⎜1- に対応する ⎟保険料 ⎜ 短期料率(注)⎟ ⎝ ⎠ イ. 既に払い込ま - 保険証券記載 れた保険料 の最低保険料 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解除または解約となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)
②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(2)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込み
を怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険 金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められ る額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う ことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合 は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知す ること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に 協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) |
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(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂
行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて、(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。 (2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)
を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
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(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第27条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から ④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、 (2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当 な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによっ て確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
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弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支 払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)
①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) |
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
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(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
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短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
特別約款・特約
特別約款・特約は、補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
第1条(保険金を支払う場合) |
この保険契約において、当社が保険金を支払う損害は、その損害が偶然に生じた場合に限ります。
第2条(被保険者相互の関係) |
この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用せず、被保険者相互を第三者と見なしません。
第3条(保険金を支払わない場合-アスベスト損害) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② xxxへの曝露による疾病
③ xxxの飛散または拡散
(注)賠償責任を負担することによって被る損害
いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
第4条(短期料率表) |
普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間が1年を超える場合は、普通保険約款別表「短期料率表」をこの特約の別表に掲げる短期料率表に読み替えて適用します。
第5条(保険料の精算) |
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)の場合のほか、保険料が、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)この特約において、完成工事高、延参加人数、延動員人数および販売トン数とは、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 完成工事高とは、保険期間中に、被保険者が行った保険証券記載の工事・仕事に対する対価の総額をいい、売上高を含みます。
② 延参加人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
③ 延動員人数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
④ 販売トン数とは、保険期間中に、保険証券記載の業務により被保険者が販売した LPガスの総重量をいいます。
(3)普通保険約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②および③、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定中、「賃金、入場者、領収金または売上高」とあるのは、「賃金、入場者、領収金、売上高、完成工事高、延参加人数、延動員人数または販売トン数」と読み替えて適用します。
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約が適用される保険契約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第17条(保険料の精算)(4)③の規定中「領収すべき税込額の総額」とあるのは
「領収すべき金額の総額」
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② 第17条(保険料の精算)(4)④の規定中「商品の税込対価の総額」とあるのは「商品の対価の総額」
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
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別表
保険期間 | 7 日まで | 15 日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11ヶ月まで | 12ヶ月まで |
年間保険料に対する割合 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
保険期間 | 13 か月まで | 14 か月まで | 15 か月まで | 16 か月まで | 17 か月まで | 18 か月まで | 19 か月まで | 20 か月まで | 21 か月まで | 22 か月まで | 23 か月まで | 24 か月まで |
年間保険料に対する割合 | 108% | 116% | 125% | 133% | 141% | 150% | 158% | 166% | 175% | 183% | 192% | 200% |
保険期間 | 25 か月まで | 26 か月まで | 27 か月まで | 28 か月まで | 29 か月まで | 30 か月まで | 31 か月まで | 32 か月まで | 33 か月まで | 34 か月まで | 35 か月まで | 36 か月まで |
年間保険料に対する割合 | 208% | 216% | 225% | 233% | 241% | 250% | 258% | 266% | 275% | 283% | 292% | 300% |
保険期間 | 37 か月まで | 38 か月まで | 39 か月まで | 40 か月まで | 41 か月まで | 42 か月まで | 43 か月まで | 44 か月まで | 45 か月まで | 46 か月まで | 47 か月まで | 48 か月まで |
年間保険料に対する割合 | 308% | 316% | 325% | 333% | 341% | 350% | 358% | 366% | 375% | 383% | 392% | 400% |
保険期間 | 49 か月まで | 50 か月まで | 51 か月まで | 52 か月まで | 53 か月まで | 54 か月まで | 55 か月まで | 56 か月まで | 57 か月まで | 58 か月まで | 59 か月まで | 60 か月まで |
年間保険料に対する割合 | 408% | 416% | 425% | 433% | 441% | 450% | 458% | 466% | 475% | 483% | 492% | 500% |
用語の説明
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約の特別約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これら の書類を含みます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第2条(告知義務)(3)③またはこの保険契約に付帯される他の特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第2条(告知義務)(1)に定める告知事項をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
通知事項の通知 | 第3条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
第1条(この特約の適用範囲) |
この特約は、次のいずれかの特別約款による保険契約が、保険法(平成20年法律第
56号)第36条第4号に定める「事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」でない場合に、適用されます。
① 施設所有(管理)者特別約款
② 昇降機特別約款
③ 請負業者特別約款
④ 生産物特別約款
⑤ 受託者特別約款
⑥ 自動車管理者特別約款
第2条(告知義務) |
(1)普通保険約款第7条(告知義務)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
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16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還
を請求することができます。 (5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適
用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務) |
(1)普通保険約款第8条(通知義務)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合 (4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(当社による保険契約の解除の適用除外) |
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第14条(当社による保険契約の解除)①の規定は、適用しません。
第5条(保険金の支払) |
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款第27条(保険金の支払) (2)⑥および(3)の規定は、適用しません。
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約が適用される特別約款については、普通保険約款を次の通り読み替えて適用します。
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① 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①および第
21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)①の規定中「第7条(告知義務)」とあるのは「保険法の適用に関する特約第2条(告知義務)」
② 第18条、同条②、第21条(1)①および第22条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定中「第8条(通知義務)」とあるのは「保険法の適用に関する特約第3条(通知義務)」
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および他の特約の規定を準用します。
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証 券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、 変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期 日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定 める期日とします。 |
次回保険料払込期 日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等 をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものと します。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとし ます。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
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(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保
険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合 の規定に従い請求した追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場 合の規定に従い請求した追加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
S6258_特約.docx 37
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条
件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
38 S6258_特約.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証 券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、 変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期 日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定 める期日とします。 |
次回保険料払込期 日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等を いいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものと します。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとし ます。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
S6258_特約.docx 39
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合 の規定に従い請求した追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場 合の規定に従い請求した追加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
40 S6258_特約.docx
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込
むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) |
S6258_特約.docx 41
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 を含みます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会 社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
42 S6258_特約.docx
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者
が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に 払い込むべき分割保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証 券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいま す。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等を いいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
S6258_特約.docx 43
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に 支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
44 S6258_特約.docx
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定によ
る場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第 1回目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
S6258_特約.docx 45
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の 払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなり ません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づき告知した | |
内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求した追加保険 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 |
料 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 事故による損害 第3条(追加保または傷害に対 - 険料領収前の事 して既に支払っ 故)(4)の保険 |
た保険金の額 金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
46 S6258_特約.docx
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた 保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。 (2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口
で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料を領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
S6258_特約.docx 47
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回 目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 |
追加保険料払込 期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込 みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と 異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までそ の払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた 事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
48 S6258_特約.docx
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の 払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなり ません。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求した追加保 険料 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 次の算式により算出される額 事故による損害 第3条(追加保または傷害に対 - 険料領収前の事 して既に支払っ 故)(4)の保険 た保険金の額 金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約
第1条(保険料算出の基礎) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約において保険料を定めるために用いる「賃金」、「入場者」、「領収金」、「売上高」、「完成工事高」、「延参加人数」または「延動員人数」は、それぞれ次の定義にしたがうものとします。
① 賃金
ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券に記載された業務または仕事に従事する被保険者の使用人に対して労働の対価として被保険者が支払った金銭の総額の保険期間に対する日割の額をいい、名称のいかんを問いません。
イ.契約締結時にア.に規定する「賃金」が存在しない場合には、被保険者の事業計画書等に計画された保険証券記載の業務または仕事に従事する被保険者の使用人に対して労働の対価として1年間に支払う金銭の総額とします。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、有料、無料を問わず保険証券に記載された施設に入場を許された総人員(注2)の保険期間に対する日割の人数をいいます。
③ 領収金
ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券に記載された業務または仕事によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
S6258_特約.docx 49
イ.契約締結時にア.に規定する「領収金」が存在しない場合には、被保険者の事業計画書等に計画された、保険証券記載の業務または仕事に対して1年間に領収する金額の総額とします。
ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、被保険者が販売した保険証券に記載された商品の対価の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
イ.契約締結時にア.に規定する「売上高」が存在しない場合には、被保険者の事業計画書等に計画された保険証券記載の業務または仕事に対する1年間の対価の総額とします。
⑤ 完成工事高
ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、被保険者が行った 保険証券記載の工事・仕事に対する対価の総額の保険期間に対する日割の額をいい、売上高を含みます。
イ.契約締結時にア.に規定する「完成工事高」が存在しない場合には、被保険者の事業計画書等に計画された保険証券記載の業務または仕事に対する1年間の対価の総額とします。
⑥ 延参加人数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数の保険期間に対する日割の人数をいいます。
⑦ 延動員人数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)において、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数の保険期間に対する日割の人数をいいます。
(注1)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
(注2)総人員
ただし、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の業務または仕事に従事する使用人を除きます。
第2条(保険料精算の省略) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
共通支払限度額特約
当社が賠償責任保険普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)により支払うべき保険金の額は、他人の身体の障害(注1)および財物の滅失、破損または汚損(注2)によって生じた損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損または汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) |
50 S6258_特約.docx
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前各号の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
縮小支払特約
賠償責任保険普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかか
わらず、当社は1回の事故につき、同条(1)⑤および⑥の費用を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限りその超過分に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た額についてのみ保険金を支払います。ただし、いかなる場合も、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
保険証券総支払限度額設定特約
(1)当社が、1回の事故について支払うべき保険金の額は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、同条(1)⑤および⑥の費用を除き、各記名被保険者につき、保険証券記載のその記名被保険者に適用される免責金額を超える部分とし、保険証券記載のその記名被保険者に適用される1事故あたり支払限度額を限度とします。
(2)各記名被保険者の損害につき当社が支払うべき保険金の総額は、普通保険約款第2条
(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥の費用を除き、保険証券記載のその記名被保険者に適用される保険期間中支払限度額を限度とします。
(3)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の規定により、被保険者から保険金の請求を複数個受けた場合は、普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)から(3)までの規定に従い、同条(1)①から⑤までの事項の確認を終えた順に、保険金を支払います。
(4)(1)から(3)までの規定によって、当社が支払った保険金の総額が普通保険約款第2条
S6258_特約.docx 51
(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥の費用を除き、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に達した場合は、保険証券記載の記名被保険者に適用される支払限度額が費消されていると否とを問わず、当社は、以後一切の保険金を支払いません。
第 1 条(費用内枠払い) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が支払うべき保険金の額は、同条(1)に規定する損害賠償金および費用を合算した額の、保険証券に記載された免責金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
第2条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
上乗せ保険契約特約
第1条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、当社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥の費用を除き、損害の額の、第一次保険(注1)により支払われる保険金の額(注2)とその免責金額(注3)の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(2)当社は普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑤および⑥の費用については、費用の額から、費用について第一次保険により補償される額を控除した額についてのみ、保険金を支払います。
(注1)第一次保険
別表に掲げる保険契約をいいます。
(注2)第一次保険により支払われる保険金の額
第一次保険が2以上ある場合は、それらにより支払われる保険金の額の合算額とします。
(注3)免責金額
第一次保険が2以上ある場合は、それらの免責金額のうち最も低い額とします。
第2条(第一次保険の維持) |
(1)保険契約者および被保険者は、この保険契約の保険期間中、第一次保険の効力を維持するものとし、その保険条件を変更してはなりません。ただし、保険金の支払いによって第一次保険の保険期間中支払限度額が減額された場合を除きます。
(2)保険契約者および被保険者が、正当な理由なく(1)の措置を怠ったときは、当社はその第一次保険が有効であったものとみなし、第1条(損害の範囲および支払保険金)の規定を適用します。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表
52 S6258_特約.docx
第一次保険
証券番号 | 保険証券記載のとおり |
保険契約者 | |
被保険者 | |
保険期間 | |
支払限度額 | |
免責金額 | |
引受保険会社 |
第1条(追加記名被保険者) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特別約款にいう被保険者には、保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、保険証券に記載された者を追加記名被保険者として含めるものとします。
第2条(支払限度額) |
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(交差責任の取扱い) |
賠償責任保険追加特約第2条(被保険者相互の関係)の規定にかかわらず、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、それぞれの記名被保険者について別個にこれを適用し、たがいに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にいう他人とみなします。
第4条(個別適用) |
この保険契約において、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、それぞれの記名被保険者ごとに適用されます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
追加被保険者特約
第1条(追加被保険者) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特別約款にいう被保険者には、保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、保険証券に記載された者を追加被保険者として含めるものとします。ただし、記名被保険者の保険証券記載の施設、昇降機、仕事、生産物等に関して、追加被保険者が損害を負担する場合に限ります。
第2条(支払限度額) |
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合においても、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。 (2)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約に
規定する保険金を支払わない場合の適用については、被保険者ごとに個別に行うこととします。
第4条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(他の被保険者との関係) |
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者に対して、別個にこれを適用し、被保険者相互にそれぞれを第三者とみなします。
第2条(支払限度額) |
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず保険証券に記載された支払限度額をもって限度とし、被保険者ごとには保険証券に記載された支払限度額を適用しません。
第3条(請負業者特別約款への適用除外) |
この特約の規定は、請負業者特別約款には適用しません。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
対物間接損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金のうち、他人の財物の滅失、破損または汚損によって被保険者が支払う損害賠償金に関しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払い、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(注)については、保険金を支払いません。
(注)使用不能に起因する損害賠償金
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。
第2条(費用の範囲) |
当社は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥の争訟費用については、第1条(保険金を支払う場合)により当社が保険金を支払うべき直接の復旧費用に係る損害賠償金の、財物の滅失、破損または汚損によって被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金に対する割合によって、保険金を支払います。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
廃棄物補償対象外特約
当社は、被保険者または第三者が廃棄したものに起因する、他人の身体の障害(注1)
または財物の滅失、破損もしくは汚損(注2)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損もしくは汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
求償権放棄特約
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当社は、賠償責任保険普通保険約款第28条(代位)(1)の規定により取得した権利
のうち、保険証券に記載された者に対する権利については、これを行使しません。
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注)の加重された部分を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金それらに類似するものを含みます。
被障害者の間接損害補償対象外特約
当社は、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款およ
び特約に定める保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、身体の障害(注)を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国、地方公共団体またはその他の団体が被った損失について、被保険者の被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
テロ行為等補償対象外特約
当社は、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約に定める保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注1)によって発生した他人の身体の障害(注2)または財物の滅失、破損もしくは汚損(注3)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
(注2)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注3)財物の滅失、破損もしくは汚損
財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。
汚染損害補償対象外特約
当社は、賠償責任保険普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)⑧ただし書に
かかわらず、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染(注1)または汚染物質(注2)の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
(注1)汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海・河川・湖沼・地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊等が発生するおそれがある状態をいいます。
(注2)汚染物質
固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた刺激物質または有害物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注3)汚染または汚染物質の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害
S6258_特約.docx 55
不測かつ突発的な事故に起因する損害を含みます。
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款または自動車管理者特別約款のうち保険証券の特別約款欄に記載のあるもの(以下あわせて「特別約款」といい、受託者特別約款および自動車管理者特別約款を除くものを「主要特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプラ
イバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲お よび支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名につき100万円、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度 とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第3章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
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(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る
損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。 (2)(1)にいう広告宣伝活動による権利侵害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板等に
よって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する
情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。
き
① 名誉毀損またはプライバシーの侵害
② 著作権、表題または標語の侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送、出版またはテレビ放送である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害
表題または標語の侵害を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲お よび支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名につき100万円、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度 とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第4章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった傷害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注3)を除きます。
② 被害者
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、身体の障害を被った他人をいいます。
③ 身体の障害
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傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
④ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
⑤ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑥ 入院
自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注5)に専念することをいいます。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係) |
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、
1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。 (2)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間
中について別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。
58 S6258_特約.docx
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この補償条項の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この補償条項の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求) |
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 公の機関(注)の事故証明書 |
② | 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ | 被害者以外の医師の診断書 |
④ | 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」とあるのは「事故に起因する治療費等」
② 第6条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第6条(保険金を支払わない場合)①、②および④から➃までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)およびMSLP特約(事故発生ベース)被害者治療費等補償条項第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え) |
この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、
「治療費等」と読み替えて適用します。
第5章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
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(1)当社は、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中
に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者が他人の財物(注)を滅失、破損または汚損することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
② 財物を使用不能にする
その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
(注)他人の財物
被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当するものを使用不能にした(注)ことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」
② 生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物
(注)使用不能にした
滅失、破損または汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
② 生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
③ 生産物が製造機械等(注2)もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械等(注2)の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等(注2)により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
(2)(1)の規定のほか、この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害の規定中、「滅失、破損または汚損」とあるのを、「滅失、破損、汚損または使用不能」と読み替えて適用します。
(注1)生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された
生産物または仕事の結果が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)製造機械等
工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等、財物を製造する装置をいいます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により純粋使用不能損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
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(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第6章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、主要特別約款に生産物特別約款が含まれていて、かつ、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合であって、被保険者が他人の身体の障害(注1)または事故原因生産物(注2)以外の財物の滅失、破損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物(注2)自体の滅失、破損または汚損によって事故原因生産物(注2)について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)事故原因生産物
事故の原因となった生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する財物を滅失、破損または汚損した場合には、第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払いません。
① 仕事の目的物が財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工する装置または機械として使用される場合には、その財物
② 生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物
③ 生産物(注2)を用いて製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工される財物
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)生産物
生産物が部品など他の財物の一部を構成している場合にはその財物全体を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲) |
当社がこの補償条項により保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金の額は、事故原因生産物(注)を被害を受ける直前の状態に復旧するまでに要する修理費のみとし、事故原因生産物(注)が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(注)事故原因生産物
事故の原因となった生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第4条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第7章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因する普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、初期対応費用保険金を支払います。
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① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 主要特別約款に生産物特別約款が含まれている場合において、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、生産物特別約款第7条(保険金を支払わない場合-その3)および第8条(保険金を支払わない場合
-その4)に規定する損害が発生した場合を除きます。 (2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の
発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う初期対応費用保険金の額は、1回の事故について
100万円を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う初期対応費用保険金の額は、保険期間中について
1,000万円を限度とします (3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含
まれるものとします。
第3条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第8章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因する損害に、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(訴訟対応費用) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用とは、被保険者が日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
② 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
③ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的 とする実験費用を含みません。
(2)(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、1回の事故について
100万円を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、保険期間中について
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1,000万円を限度とします (3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含
まれるものとします。
第9章 基本条項
第1条(被保険者) |
この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関(注1)
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員(注2)
④ 記名被保険者の使用人(注3)
(注1)記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注2)記名被保険者の構成員
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注3)記名被保険者の使用人
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
第2条(総支払限度額) |
当社が、普通保険約款、主要特別約款、この特約および主要特別約款に付帯される他の特約の規定に従って、この保険契約により支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された主要特別約款の1事故限度額のうち最も高い額を限度とします。
第3条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
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別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間 関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
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別表3 治療費等保険金の支払限度額
1回の事故および保険期間中支払限度額 | 1,000万円 |
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款または自動車管理者特別約款のうち保険証券の特別約款欄に記載のあるもの(以下あわせて「特別約款」といい、受託者特別約款および自動車管理者特別約款を除くものを「主要特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、保険証券記載の遡及日以降に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプラ
イバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が保険証券記載の遡及日以前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠 償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲お よび支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名につき100万円、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度 とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第3章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
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(1)当社は、保険証券記載の遡及日以降に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を
支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)(1)にいう広告宣伝活動による権利侵害とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する
情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。
き
① 名誉毀損またはプライバシーの侵害
② 著作権、表題または標語の侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送、出版またはテレビ放送である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害
表題または標語の侵害を除きます。
第3条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲お よび支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名につき100万円、1事故および保険期間中につき1,000万円を限度 とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第4章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義) |
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった傷害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注3)を除きます。
② 被害者
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普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、身体
の障害を被った他人をいいます。
③ 身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
④ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
⑤ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑥ 入院
自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注5)に専念することをいいます。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係) |
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、
1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。 (2)この補償条項により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間
中について別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
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(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から 保険金または共済金が支払われていない場合 | この補償条項の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この補償条項の支払責任額(注2)を限 度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求) |
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 公の機関(注)の事故証明書 |
② | 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ | 被害者以外の医師の診断書 |
④ | 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」とあるのは「事故に起因する治療費等」
② 第6条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第6条(保険金を支払わない場合)①、②および④から➃までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)およびMSLP特約(事故発生ベース)被害者治療費等補償条項第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え) |
この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、
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「治療費等」と読み替えて適用します。
第5章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、保険証券記載の遡及日以降に、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者が他人の財物(注)を滅失、破損または汚損することなく使用不能にしたことにより、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(2)この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
② 財物を使用不能にする
その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
(注)他人の財物
被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当するものを使用不能にした(注)ことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」
② 生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物
(注)使用不能にした
滅失、破損または汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その3) |
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
② 生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
③ 生産物が製造機械等(注2)もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械等(注2)の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等(注2)により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
(2)(1)の規定のほか、この補償条項については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害の規定中、「滅失、破損または汚損」とあるのを、「滅失、破損、汚損または使用不能」と読み替えて適用します。
(注1)生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された
生産物または仕事の結果が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)製造機械等
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工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等、財物を製造する装置をいいます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により純粋使用不能損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第6章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、主要特別約款に生産物特別約款が含まれていて、かつ、この保険契約により保険金を支払うべき生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生している場合であって、被保険者が他人の身体の障害(注1)または事故原因生産物(注2)以外の財物の滅失、破損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物(注2)自体の滅失、破損または汚損によって事故原因生産物(注2)について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従って、保険金を支払います。
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)事故原因生産物
事故の原因となった生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する財物を滅失、破損または汚損した場合には、第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払いません。
① 仕事の目的物が財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工する装置または機械として使用される場合には、その財物
② 生産物が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物
③ 生産物(注2)を用いて製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工される財物
(注1)生産物が成分、原材料または部品等として使用された
生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)生産物
生産物が部品など他の財物の一部を構成している場合にはその財物全体を含みます。
第3条(損害賠償金の範囲) |
当社がこの補償条項により保険金を支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金の額は、事故原因生産物(注)を被害を受ける直前の状態に復旧するまでに要する修理費のみとし、事故原因生産物(注)が事故の生じた場所および時に、被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(注)事故原因生産物
事故の原因となった生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物または同条②に規定する仕事の目的物をいいます。
第4条(支払限度額) |
(1)当社がこの補償条項により生産物自体の損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
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(2)(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
第7章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因する普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って、初期対応費用保険金を支払います。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 主要特別約款に生産物特別約款が含まれている場合において、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、生産物特別約款第7条(保険金を支払わない場合-その3)および第8条(保険金を支払わない場合
-その4)に規定する損害が発生した場合を除きます。 (2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の
発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う初期対応費用保険金の額は、1回の事故について
100万円を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う初期対応費用保険金の額は、保険期間中について
1,000万円を限度とします (3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含
まれるものとします。
第3条(普通保険約款等の読み替え) |
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第8章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき主要特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因する損害に、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従って訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(訴訟対応費用) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用とは、被保険者が日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
② 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
③ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的 とする実験費用を含みません。
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(2)(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、被保険
者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額) |
(1)この補償条項により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、1回の事故について
100万円を限度とします。
(2)この補償条項により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、保険期間中について
1,000万円を限度とします (3)(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含
まれるものとします。
第9章 基本条項
第1条(損害賠償請求ベース) |
(1)この保険契約において、当社が保険金を支払う特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した普通保険約款第1条
(保険金を支払う場合)の事故につき、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(2)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、 損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合) |
保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に第1条(損害賠償請求ベース)またはこの特約に規定する損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(注)は、当社は一切の損害に対して保険金を支払いません。
(注)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第3条(被保険者) |
この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関(注1)
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員(注2)
④ 記名被保険者の使用人(注3)
(注1)記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注2)記名被保険者の構成員
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注3)記名被保険者の使用人
ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
第4条(総支払限度額) |
当社が、普通保険約款、主要特別約款、この特約および主要特別約款に付帯される他の特約の規定に従って、この保険契約により支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された主要特別約款の1事故限度額のうち最も高い額を限度とします。
第5条(通知) |
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(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(損害賠償請求ベース)またはこの特約に規定する損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、その事故または原因もしくは事由の具体的状況を、当社に通知しなければなりません。
(2)当社は、保険契約者または被保険者が、(1)の通知を行った場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第1条(損害賠償請求ベース)(2)の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款の読み替え) |
当社は、この保険契約においては、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用します。
① 第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのは「1損害賠償請求」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)の規定中「始期日から保険料領収までの間に生じた事故」とあるのは、「始期日から保険料領収までの間になされた損害賠償請求または始期日から保険料領収までの間に発生した事故」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは「事故またはその原因もしくは事由を知る(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)前または損害賠償請求がなされる前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害
⑥ 第8条(通知義務)(4)の規定中「変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求または変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」
⑦ 第8条(5)の規定中「(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「(1)の事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害」
⑧ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
➃ 第15条(3)の規定中「(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由 が生じた時以後に発生した事故による損害」とあるのは「(1)①から④までの事由ま たは(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後になされた損害賠償請求による損害」
⑩ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
➃ 第22条(2)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った
(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
第7条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第8条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間 関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
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別表3 治療費等保険金の支払限度額
1回の事故および保険期間中支払限度額 | 1,000万円 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)、施設所有
(管理)者特別約款(以下「施設約款」といいます。)生産物特別約款(以下「生産物約款」といい、「施設約款」と「生産物約款」をあわせて以下「特別約款」といいます。)およびこの特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に従って、保険金を支払います。
(2)この保険契約については、施設約款および生産物約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 施設約款第1条(保険金を支払う場合)①は、「被保険者による告知事項申告書記載の対象施設(以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理に起因する損害」
② 施設約款第1条(保険金を支払う場合)②は、「施設の用法に伴う告知事項申告書記載の対象業務(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害」
③ 生産物約款第1条(保険金を支払う場合)①は、「被保険者の占有を離れた告知事項申告書記載の対象業務(以下「仕事」といいます。)として製造、生産、販売または提供した財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた事故による損害」
(3)この保険契約には次の特約が付帯されます。次のいずれかの特約で対象とする損害について当社が支払う保険金の額は、各特約に規定されたとおりとし、第8条(総支払限度額)に規定する保険証券支払限度額に含まれるものとします。
① 人格権侵害補償特約
② 被害者治療費等補償特約
③ 初期対応費用補償特約
④ 訴訟対応費用補償特約
第2条(昇降機危険補償) |
(1)この保険契約においては、施設約款第2条(保険金を支払わない場合)②ウ.の規定を適用しません。
(2)普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(3)当社は、被保険者が昇降機の所有、使用または管理について、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(漏水危険補償) |
当社は、施設約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の滅失、破損または汚損に起因する損害に対して、保険金を支払います。
第4条(支援事業損害補償) |
(1)当社は、被保険者が告知事項申告書において「支援事業」を保険対象とした場合には、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、支援事業を遂行するために行った行為(注1)に起因して保険期間中に発生した被保険者の予期しない偶然な事象(以下「支援事業事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(普通保険約款第1条に規定する損害を除きます。以下「支援事業損害」といいます。)に対して保険金を支払います。
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する支援事業損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注2)
② 被保険者の重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注3)行った行為
④ 支援事業の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
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⑤ 支援事業の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合に
おいて、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 法令により定められた支援事業を行う事業者としての基準を満たしていない間に被保険者が行った行為
⑦ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行 (3)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する支援事業損害に対しては、
保険金を支払いません。
① 身体の障害(注4)または精神的苦痛に対する損害賠償請求
き
② 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する被保険者の行為による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求
③ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注5)に対する損害賠償請求
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
(4)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する支援事業損害に対しては、保険金を支払いません。なお、いずれかの中で記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本項の規定は適用されます。
① この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注6)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(注1)行為
不作為を含みます。
(注2)犯罪行為
刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注3)他人に損失を与えることを認識しながら
他人に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注5)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
(注6)知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第5条(受託物損害補償) |
(1)当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する他人の財物(以下「受託物」といいます。)が、保険期間中に滅失、破損もしくは汚損したことまたは紛失しまたは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「受託物損害」といいます。)に対して、本条に従って、保険金を支払います。
① 施設内で保管する財物(注1)
② 仕事を遂行するにあたり、現実に被保険者の管理下にある財物 (2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、受託物損害のうち、次のいずれかの事
由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した受託物の盗取
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物を滅失、破損もしくは汚損したことまたは紛失しまたは盗取されたこと
③ 航空機、自動車、船舶(注2)または動物を滅失、破損もしくは汚損したことまたは紛失しまたは盗取されたこと
④ 受託物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
⑤ 受託物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑥ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された管理財物の損壊
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⑦ 被保険者が行う通常の作業工程上生じた修理(注3)もしくは加工の拙劣または仕上
不良等
(3)当社が、受託物損害に対して支払う普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金は、受託物を被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、受託物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(4)受託物損害について当社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、一回の事故および保険期間中につき100万円を限度とし、第8条(総支払限度額)に規定する保険証券総支払限度額に含まれるものとします。
(注1)施設内で保管する財物
一時的に施設外で管理する財物を含みます。
(注2)航空機、自動車、船舶
これらの部品および付属品ならびにこれらに積載された財物を含みます。
(注3)修理
点検を含みます。
第6条(継続契約に関する遡及危険損害補償の特則) |
(1)この保険契約が損害賠償請求ベースの契約の継続契約である場合において、この保険契約と前契約との間に補償の範囲が重なる危険(以下「重複危険」といいます。)があるときは、当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日からこの保険契約の始期日までの間に重複危険に関して発生した次のいずれかに該当する事故(以下この条において「事故」といいます。)につき、保険期間中に提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「遡及危険損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 他人の身体の障害(注1)
② 財物の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取
③ 第4条(支援事業損害補償)に規定する支援事業事故 (2)本条において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注2)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
② 前契約
この保険契約と補償の範囲が重なる当社との保険契約であって、この保険契約の開始日を保険期間の終了日(注3)とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
③ 継続契約
この保険契約と補償の範囲が重なる当社との保険契約の保険期間の終了日(注3)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
④ 初年度契約
継続契約以外の保険契約をいいます。
⑤ 損害賠償請求ベース
保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険の対象とする契約方式をいいます。
(3)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する遡及危険損害に対しては、
保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注4)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
③ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(4)本条に規定する遡及危険損害においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
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① 第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「1回の事故」とあるのを「一連の損害賠償請求」
② 第4条(保険料の払込方法)(2)の規定中「保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「保険料領収までの間になされた損害賠償請求または保険料領収までの間に生じた事故による損害」
③ 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは「損害賠償請求の原因となる事由が生じる前に」
④ 第7条(5)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求がなされた後に」
⑤ 第7条(6)の規定中「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害
⑥ 第8条(通知義務)(4)の規定中「変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」とあるのは「変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求または変更届出書を受領するまでの間に発生した事故」
⑦ 第8条(5)の規定中「(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害」とあるのは「(1)の事実に基づかずに発生した事故に対して(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害」
⑧ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)の規定中「事故の発生した後に」とあるのは「損害賠償請求がなされた後に」
➃ 第15条(3)の規定中「(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由 が生じた時以後に発生した事故による損害」とあるのは「(1)①から④までの事由ま たは(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後になされた損害賠償請求による損害」
⑩ 第22条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
➃ 第22条(2)の規定中「追加保険料領収までの間に生じた事故による損害」とあるのは「追加保険料領収までの間に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った
(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)事故もしくはその原因もしくは事由によってなされた損害賠償請求または追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求」
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)同一の行為
複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。
(注3)保険期間の終了日
終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(注4)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第7条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の役員または使用人
③ ①および②に規定する被保険者の監督または指揮のもとに、記名被保険者の業務を行う者
(2)(1)②および③に定める者は、保険証券記載の記名被保険者の業務に起因して、法律上の損害賠償責任を負う場合に限り、被保険者に含みます。ただし、その者が被保険者の業務として行う理学療法士または作業療法士の仕事に起因して他人の身体の障害が発生したときは、その者は被保険者には含めないものとします。
(3)(2)ただし書きに規定する身体の障害について、保険証券記載の記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合は、施設約款第5条(保険金を支払わない場合-その4)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険金を支払います。
(4)当社が支払う保険金の額は、(1)に規定する被保険者の数にかかわらず、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第8条(総支払限度額) |
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当社が、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って、この保険契約により支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載さ
れた保険証券総支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券に記載された保険証券総支払限度額
保険証券に保険証券総支払限度額の記載がない場合には、施設約款に規定する損害のうち身体の障害に起因する損害に対して適用される保険証券記載の1事故支払限度額とします。
第9条(費用内枠払い) |
普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、1事故について、普通保険約款第2条(1)①から⑥の規定により計算した損害の総額の、保険証券に記載された免責金額を超える部分とし、保険証券に記載された1事故あたり支払限度額を限度とします。
第10条(保険料算出の基礎) |
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、記名被保険者が行った保険証券記載の業務に対する対価の総額をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約締結時に(1)に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された保険証券記載の業務に対する1年間の対価の総額を「売上高」とします。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第11条(保険料精算の省略) |
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第12条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第13条(準用規定) |
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この特約に規定していない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(被保険者) |
この保険契約において、被保険者とは次の者をいいます。ただし、責任無能力者を含みません。
① 保険証券に記載された記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の役員および従業員(注)。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注)従業員
インターンを含みません。
第2条(対象とする仕事および受託物) |
(1)施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)②および生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)②にいう仕事とは、記名被保険者が受け入れるインターンが保険期間中に行うインターン活動をいいます。
(2)受託者特別約款第1条(保険金を支払う場合)にいう受託物とは、記名被保険者が受け入れるインターンが保険期間中に使用または管理する他人(注)の財物をいいます。
(注)他人
インターンおよび被保険者は含みません。
第3条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人(注1)の身体の障害または財物の滅失、破損もしくは汚損によって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従って、保険金を支払います。
(2)(1)に規定する損害とは、次のいずれかに該当する事由に起因するものに限ります。
① 記名被保険者が受け入れたインターンが行うインターン活動によって生じた偶然な事由
② 記名被保険者が受け入れたインターンが行ったインターン活動の結果に起因して、インターン活動の終了(注2)後生じた偶然な事由
③ 記名被保険者が受け入れたインターンが行うインターン活動において、インターンが使用または管理する他人(注3)の財物に生じた偶然の事由
(3)当社は、(2)に定める事由に起因する損害について、それぞれこの特約に反しない限りにおいて、次のぞれぞれの特別約款および特約の規定を適用します。
① (2)①の事由に起因する損害については、施設特別約款、漏水補償特約(施設用)
② (2)②の事由に起因する損害については、生産物特別約款
③ (2)③の事由に起因する損害については、受託者特別約款
(注1)他人
インターンを含みます。
(注2)終了
目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
(注3)インターンが使用または管理する他人
インターンおよび被保険者は含みません。
第4条(用語の定義) |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① インターン
記名被保険者によって受け入れられ、自らの専攻または将来の就職に関連した就業体験活動を行う者。ただし、その活動に対し賃金を支払われる者を除きます。
② インターン活動
被保険者の指示にしたがって、インターンが日本国内において行う活動
第5条(総支払限度額) |
80 S6258_特約.docx
当社がこの保険契約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」とい
います。)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定にしたがって支払うべき保険金の総額は、次表に記載された保険証券総支払限度額を限度とします。
保険証券総支払限度額 |
100,000 千円 |
第6条(昇降機危険補償) |
(1)この保険契約においては、施設約款第2条(保険金を支払わない場合)②ウ.の規定を適用しません。
(2普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(3)当社は、被保険者が昇降機の所有、使用または管理について、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(代位) |
当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、インターンに対するものに限り、これを行使しません。ただし、インターンの故意によって損害が生じた場合を除きます。
第8条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第9条(準用規定) |
S6258_特約.docx 81
この特約に規定していない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の分譲マンション(以下「分譲マンション」といいます。)の共用部分が、被保険者が管理している間に滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失しもしくは盗取されたことにより、その共用部分について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)および管理組合の長その他の役員(注)
② 管理組合から委託を受けた保険証券記載の管理会社
(2)普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「請負特別約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定は、それぞれの被保険者について別個にこれを適用し、被保険者相互を互いに第三者とみなします。ただし、当社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、合計して保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
(注)管理組合の長その他の役員
これらの者が管理組合の業務に従事していない間に、この保険契約により保険金が支払われるべき事故の被害を被った場合を除きます。
第3条(共有部分の範囲) |
この保険契約において、共有部分とは、次のいずれかに該当する部分をいいます。
① 法定共用部分
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条(定義)第4項および区分所有法第4条(共用部分)第1項の規定により共用部分とされる部分のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、規約共用部分を除きます。
ア.共用の玄関、階段、廊下、電気xx、構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分
イ.電気・ガス・給排水・空調・エレベーター設備等、区分所有法第2条(定義)第
3項に定める専有部分に属しない建物の付属物
② 規約共用部分
区分所有法第4条(共用部分)第2項の規定に従い、管理規約により共用部分と定められた、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.集会室、応接室、管理xx、建物の部分イ.物置、倉庫、車庫等、付属の建物
第4条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取
③ 分譲マンションの瑕疵によって生じた共用部分の損壊、紛失または盗取
④ 分譲マンションの給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊
⑤ 被保険者が行う給排水管の清掃業務に起因するその給排水管自体の損壊
82 S6258_特約.docx
⑥ 被保険者が行う新築、修理、改造または取り壊し等の工事。ただし、共用部分の日常的な維持・運営に関する業務は修理とは見なしません。
(2)当社は、共用部分以外の管理財物(注)の損壊、紛失または盗取による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社は、被保険者のうち、管理組合、管理組合の長およびその他の役員が共用部分の損壊、紛失または盗取に起因して被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)管理財物
普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物をいいます。
第5条(支払限度額) |
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して支払うべき保険金の額は、共用部分が被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、共用部分が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社は、共用部分の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して、1回の事故につき支払うべき保険金の限度額は、施設特別約款および請負特別約款の財物損壊に関する保険証券に記載された1事故支払限度額のいずれか低い額と共通とし、保険期間中支払限度額も同額とします。
(4)(3)に規定する保険期間中支払限度額の適用は、第1条(保険金を支払う場合)の損害についてのみ適用し、特別約款の規定に従って保険金が支払われるべき他の損害については適用しません。
(注)共用部分の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第6条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
マンション共用部分特約C
第1条(被保険者) |
この保険契約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)および管理組合の長その他の役員(注)
② 管理組合から委託を受けた保険証券記載の管理会社
(注)管理組合の長その他の役員
これらの者が管理組合の業務に従事していない間に、この保険契約により保険金が支払われるべき事故の被害を被った場合を除きます。
第2条(共有部分の範囲) |
この保険契約において、共有部分とは、次のいずれかに該当する部分をいいます。
① 法定共用部分
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条(定義)第4項および区分所有法第4条(共用部分)第1項の規定により共用部分とされる部分のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、規約共用部分を除きます。
ア.共用の玄関、階段、廊下、電気xx、構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分
イ.電気・ガス・給排水・空調・エレベーター設備等、区分所有法第2条(定義)第
3項に定める専有部分に属しない建物の付属物
② 規約共用部分
区分所有法第4条(共用部分)第2項の規定に従い、管理規約により共用部分と定められた、次のいずれかに該当するものをいいます。
S6258_特約.docx 83
ア.集会室、応接室、管理xx、建物の部分イ.物置、倉庫、車庫等、付属の建物
(1)当社は、次のいずれかに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取
③ 分譲マンションの瑕疵によって生じた共用部分の損壊、紛失または盗取
④ 分譲マンションの給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊
⑤ 被保険者が行う給排水管の清掃業務に起因するその給排水管自体の損壊
⑥ 被保険者が行う新築、修理、改造または取り壊し等の工事。ただし、共用部分の日常的な維持・運営に関する業務は修理とは見なしません。
(2)当社は、被保険者が共用部分の損壊、紛失または盗取に起因して被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
サービスステーション特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この保険契約に生産物特別約款が付帯される場合には、被保険者がサービスステーション業務を遂行した結果生じた自動車(原動機付自転車を含みます。以下「自動車」といいます。)のエンジン焼付に起因するエンジンの滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)自体の損害賠償責任(以下「エンジン焼付損害」といいます。)を負担することによって被る損害に対しては、生産物特別約款第5条(保険金を支払わない場合-その1)①および②の規定を適用しません。
(2)当社は、被保険者がサービスステーション業務を遂行した結果生じた自動車のエンジン以外の部分に損壊を与えることなく自動車のエンジン焼付損害を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(用語の定義) |
(1)この特約において、サービスステーション業務とは、次のいずれかに該当する業務をいいます。
① ガソリン、軽油等の自動車用燃料および灯油の販売業務
② 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条(定期点検整備)に定める定期点検整備業務
③ ①または②に付随する自動車(注1)の点検、調整および洗車ならびに自動車に対する自動車関連用品(注2)の供給(注3)業務
(2)(1)のサービスステーション業務には、自動車関連用品(注2)以外の物品(注4)の提供、販売および自動車の販売、修理(注5)の業務は含みません。
(注1)自動車
部品および付属品を含みます。
(注2)自動車間連用品
オイル、水、部品、タイヤおよび付属品をいいます。
(注3)自動車の点検、調整、洗車および自動車に対する自動車関連用品の供給取付または据付を含みます。
(注4)自動車関連用品以外の物品
飲食物および雑貨品を含みます。
(注5)修理
鈑金、塗装、分解整備またはこれらに類似の作業を含みます。
第3条(特約の適用範囲) |
84 S6258_特約.docx
(1)この保険契約に施設所有(管理)者特別約款(以下「施設約款」といいます。)が付帯される場合には、この特約は、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する施設のうち、サービスステーション業務を行う施設について適用され、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事
のうち、サービスステーション業務について適用されます。 (2)この保険契約に生産物特別約款が付帯される場合には、この特約は、生産物特別約款
第1条(保険金を支払う場合)①に規定する生産物のうち、サービスステーション業務に伴い、販売、提供、供給される物(注)に適用され、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事のうち、サービスステーション業務に適用されます。
(3)この保険契約に自動車管理者特別約款が付帯される場合には、この特約は、自動車管理者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する自動車のうち、サービスステーション業務遂行のために被保険者が保管、管理する顧客の自動車に適用されます。
(注)サービスステーション業務に伴い、販売、提供、供給される物サービスステーション業務の範囲内の物に限ります。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
ビルメンテナンス業者特約
第1条(対象とする仕事) |
(1)この特約は、被保険者が遂行するビルメンテナンス業務に適用されます。 (2)(1)のビルメンテナンス業務には、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条(定
義)に定める警備業務を含みません。
(3)(1)のビルメンテナンス業務には、次のいずれかに該当する施設を対象に遂行するビルメンテナンス業務を含みません。
① 石油精製、石油化学工場、各種化学工場
② 各種タンクまたはパイプライン
③ 電気またはガス供給施設
④ LPガス施設または高圧ガス施設(注)
(注)LPガス施設または高圧ガス施設
LPガスまたは高圧ガスの供給、販売、製造、貯蔵、充填、移動等の業務を行う施設をいいます。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)ならびに第6条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が管理するビルメンテナンス業務の対象として管理する物件(以下「業務対象物件」といいます。)が滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「業務対象物件損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および特約に規定する保険金を支払わない場合のほか、直接であると間接であるとを問わず、業務対象物件損害のうち次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した業務対象物件の盗取(注1)
② 被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私用に供する業務対象物件の損壊、紛失または盗取(注1)
③ 被保険者の業務対象物件について、被保険者の業務が終了した後に発見された紛失または盗取(注1)
④ 被保険者が、所有、使用または管理する業務対象物件のうち自動車(注2)の損壊、紛失または盗取(注1)
⑤ 業務対象物件の鍵(注3)の損壊、紛失または盗取(注1)
⑥ 業務対象物件の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
S6258_特約.docx 85
⑦ 業務対象物件の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
詐取を含みます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。また、車内に収容されている財物を含みます。
(注3)鍵
IDカードおよび類似のものを含みます。
第4条(支払限度額) |
(1)当社が、業務対象物件損害について支払うべき普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、業務対象物件を被害を受ける直前の状態に復旧するに要する修理費のみとし、業務対象物件が事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社は、いかなる場合も、業務対象物件の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)この保険契約に付帯される特別約款に規定する損害のうち、財物の損壊に起因する損害に対する保険金の支払額について適用されるべき保険証券記載の一事故支払限度額
(以下「支払限度額」といいます。)にかかわらず、当社が、業務対象物件である貨幣、
とう
紙幣、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董品およびこれらに類する物(以下「貴重品等」といいます。)の損壊、紛失または盗取に起因する損害に対して支払う保険金の額は、1回の事故につき100万円を限度とします。ただし、貴重品等の損害と貴重品等以外の財物に生じた損害を合計して支払限度額を限度とします。
(4)当社が、第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して1回の事故につき支払うべき保険金の額は、別表記載の額を限度とします。
(5)(4)に規定する限度額は、請負業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち財物の滅失、破損または汚損に起因する損害に対する保険金の支払額について適用されるべき保険証券記載の一事故支払限度額を限度とします。
(注)業務対象物件の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
保険証券に記載された財物損壊の支払限度額のとおりとします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
人格権侵害補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、この特約が付帯される特別約款の第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してこの特約に従って、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
86 S6258_特約.docx
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(支払限度額) |
当社がこの特約により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、
1名および1回の事故につき別表に記載する金額を限度とします。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を準用します。
別表 支払限度額
1名限度額は、100万円とします。ただし、保険証券にこの特約の1名限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 1事故限度額は、次のいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 ① この特約が付帯される特別約款の身体障害の1事故限度額 ② 1,000万円 |
被害者治療費等補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この保険契約に付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、賠償責任保 険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合) に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)がそ の身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以 内に、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治 療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この特約に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義) |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった傷害の治療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注3)を除きます。
② 身体の障害
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傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
③ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
④ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑤ 入院
自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注5)に専念することをいいます。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師(被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係) |
この特約により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額) |
(1)この特約により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。
(2)この特約により当社が支払う治療費等保険金の額は、1回の事故について別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。
88 S6258_特約.docx
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求) |
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 公の機関(注)の事故証明書 |
② | 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明する書類 |
③ | 被害者以外の医師の診断書 |
④ | 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険料の払込方法)(2)、第5条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」とあるのは「事故に起因する治療費等」
② 第6条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第6条(保険金を支払わない場合)①、②および④から➃までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①および(4)、第27条(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)①の規定中「被保険者に生じた損害」とあるのは「被保険者が負担する治療費等」
⑥ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および被害者治療費等補償特約第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え) |
この特約については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、「治療費等」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定) |
S6258_特約.docx 89
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間 関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 1回の事故につき被害者1名についての支払限度額
区 分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
別表3 1事故限度額
次の①または②のいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
① この特約が付帯される特別約款の身体障害の1事故限度額
② 1,000万円
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約が付帯される特別約款第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因する賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従って、初期対応費用保険金を支払います。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
90 S6258_特約.docx
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交
⑤ この特約が生産物特別約款に付帯された場合において、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、生産物特別約款第7条
(保険金を支払わない場合-その3)および第8条(保険金を支払わない場合-その
4)に規定する損害が発生した場合を除きます。 (2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の
発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第2条(支払限度額)
この特約により当社が支払うべき初期対応費用保険金の額は、1回の事故について別表に記載する金額を限度とします。
第3条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表 1事故支払限度額
次のいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。
① この特約が付帯される特別約款の身体障害の1事故限度額
② この特約が付帯される特別約款の財物損壊の1事故限度額
③ 1,000万円
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき損害に、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲および支払保険金) (1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する当社が承認する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従って訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(訴訟対応費用)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用とは、被保険者が日本国の裁判所に提起された訴訟に関連して支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
② 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
③ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
(2)(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額)
S6258_特約.docx 91
この特約により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、1回の事故について別表に
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表 1事故支払限度額
次の①から③までのいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
① この特約が付帯される特別約款の身体障害の1事故限度額
② この特約が付帯される特別約款の財物損壊の1事故限度額
③ 1,000万円
使用不能損害拡張補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、この保険契約に付帯される特別約款の第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者が他人の財物(注)を滅失、破損または汚損することなく使用不能にしたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下
「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この特約に従って、保険金を支払います。
(2)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
② 財物を使用不能にする
その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害することをいい、収益を減少させることを含みます。
(注)他人の財物
被保険者が所有、使用または管理する財物を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当するものを使用不能にした(注)ことによって生じた賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)③に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」
② 生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物
(注)使用不能にした
滅失、破損または汚損したことによって使用不能にした場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行遅滞その他の債務不履行に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の結果が所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因して、他人の財物を使用不能にしたことによって生じた賠償責任。ただし、生産物または仕事の結果に生じた機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する場合を除きます。
92 S6258_特約.docx
② 生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された(注1)財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
③ 生産物が製造機械等(注2)もしくはその部品である場合または仕事の結果が製造機械(注2)等の据付、修理、調整等である場合に、製造機械等(注2)により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物を使用不能にしたことに起因する賠償責任
(2)(1)の規定のほか、この特約に関する限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約に定める保険金を支払わない損害の規定中、「滅失、破損または汚損」とあるのを、「滅失、破損、汚損または使用不能」と読み替えて適用します。
(注1)生産物または仕事の結果が成分、原材料または部品等として使用された
生産物または仕事の結果が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。
(注2)製造機械等
工作機械、製造機械、加工機械、生産ライン等、財物を製造する装置をいいます。
第5条(支払限度額)
当社がこの特約により純粋使用不能損害について支払う保険金の額は、普通保険約款第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、保険証券に記載されたこの特約が付帯される特別約款の財物損壊の免責金額を控除した額とし、一事故につき別表に記載する金額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1事故限度額は、100万円とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故限度額として異なる金額が記載されている場合は、その額を適用します。
精算(直近会計年度末)特約
第1条(保険料算出の基礎)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、名称を問いません。
② 入場者
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき金額の総額をいいます。
④ 売上高
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、被保険者が販売したすべての商品の対価の総額をいいます。
⑤ 完成工事高
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、被保険者が行った保険証券記載の工事・仕事に対する対価の総額をいい、売上高を含みます。
⑥ 延参加人数
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
⑦ 延動員人数
S6258_特約.docx 93
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
満期日(注)より前の直近の会計年度末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(注)満期日
この特約が付帯された保険契約が満期日より前に、無効、失効、解約または解除となった場合は、その無効、失効、解約または解除の日とします。
第2条(保険料の精算-失効の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効となる場合には、当社は、普通保険約款第19 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により 算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。
第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料
既経過日数
×
365
第3条(保険料の精算-解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が解約または解除となる場合には、当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料(注1)とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。ただし、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区分 | 確定保険料 | ||
① 当社が保険契約を解除した場合 | 第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出 の基礎に基づく保険料 | × | 既経過日数 365 |
② 保険契約者が | 第1条(保険料算出の基礎) | 既経過期間 | |
保険契約を解約x | x規定に従った保険料算出 | × | に対応する |
た場合 | の基礎に基づく保険料 | 短期料率(注2) |
(注1)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料を確定保険料とします。
(注2)短期料率
普通保険約款別表に掲げる短期料率をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
精算(直近月末)特約
第1条(保険料算出の基礎)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第5条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約が付帯された保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、名称を問いません。
② 入場者
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
94 S6258_特約.docx
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務によっ
④ 売上高
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、被保険者が販売したすべての商品の対価の総額をいいます。
⑤ 完成工事高
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、被保険者が行った保険証券記載の工事・仕事に対する対価の総額をいい、売上高を含みます。
⑥ 延参加人数
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務・行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
⑦ 延動員人数
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務・行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
⑧ 販売トン数
満期日(注)より前の直近の月末時点から過去1年間に、保険証券記載の業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(注)満期日
この特約が付帯された保険契約が満期日より前に、無効、失効、解約または解除となった場合は、その無効、失効、解約または解除の日とします。
第2条(保険料の精算-失効の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効となる場合には、当社は、普通保険約款第19 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により 算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。
第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料
既経過日数
×
365
第3条(保険料の精算-解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が解約または解除となる場合には、当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料(注1)とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。ただし、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区分 | 確定保険料 | ||
① 当社が保険契約を解除した場合 | 第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料 | × | 既経過日数 365 |
② 保険契約者が | 第1条(保険料算出の基礎)の | 既経過期間 | |
保険契約を解約し | 規定に従った保険料算出の基礎 | × | に対応する |
た場合 | に基づく保険料 | 短期料率(注2) |
(注1)確定保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料を確定保険料とします。
(注2)短期料率
普通保険約款別表に掲げる短期料率をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
工事発注者責任補償特約
第1条(保険金を支払う場合-施設所有(管理)者特別約款)
S6258_特約.docx 95
当社は、この特約が施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)
に付帯される場合には、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)①の規定にかかわらず、被保険者が施設特別約款第1条(保険金を支払う場合)①に規定する施設の修理、改造または取壊し等の工事(以下「施設工事」といいます。)の発注者の場合に、被保険者が施設工事に起因して、施設工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払う場合-昇降機特別約款)
当社は、この特約が昇降機特別約款に付帯される場合には、昇降機特別約款第3条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、被保険者が昇降機特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する昇降機の修理、改造または取外し等の工事(以下「昇降機工事」といいます。)の発注者の場合に、昇降機工事に起因して、昇降機工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(準用規定)
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 被保険者による保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理に起因する損害
② 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、普通保険約款第6条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
② 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.昇降機(注1)
エ.自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている(注2)場合を除きます。)
オ.施設外における船舶または車両(注3)
③ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による財物の損害
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
⑤ 仕事の完成(注4)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
(注1)昇降機
財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。
(注2)販売等を目的として展示されている走行している間を除きます。
(注3)船舶または車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)仕事の完成
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約においてLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動などの業務をいい、器具(注2)の販売、貸与ならびに配管、器具(注2)の取付け・取替え、器具(注2)・導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行
LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具
LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
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(2)当社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染しまたは
(3)この保険契約において石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域
海、河川、湖沼および運河をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ ①または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第6条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を準用します。
施設災害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、施設内において急激かつ偶然な外来の事故によって他人が身体に傷害を被った場合は、その傷害を被った者(以下「被災者」といいます。)に対して被保険者が支払う補償金にあてるため、この特約に従い、被保険者に補償保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
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この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
用語 | 定義 |
施設 | 被保険者の所有、使用または管理する保険証券記載の施設をい います。 |
補償保険金 | 死亡補償保険金、後遺障害補償保険金および入院補償保険金をいいます。 |
補償保険金額 | 保険証券記載の被災者1名当りの補償保険金額をいいます。 |
入院補償保険金日額 | 保険証券記載の被災者1名当りの入院補償金日額をいいます。 |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被災者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被災者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付け るに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被災者が医師である場合は、被災者以外の医師をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、補償保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、これらの者の法定代理人または被災者の故意または重大な過失。ただし、被災者の故意または重大な過失については、補償保険金を支払わないのはその被災者が受け取るべき金額に限ります。
② 被災者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が一部の相続人である場合には、補償保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、補償保険金を支払わないのはその被災者が受け取るべき金額に限ります。
④ 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、補償保険金を支払わないのはその被災者が受け取るべき金額に限ります。
⑤ 被災者の妊娠、出産、早産または流産。ただし、補償保険金を支払わないのはその被災者が受け取るべき金額に限ります。
⑥ 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、補償保険金を支払わないのはその被災者が受け取るべき金額に限ります。なお、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が補償保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、補償保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ ⑦から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 施設の新築、改築、増築、改造、修理、取り壊しその他の工事
⑬ 航空機の墜落または自動車(注4)事故 (2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、補償保険金を支払いません。
けい
① 被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、補償保険金を支払いません。
② 被災者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が補償保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被災者の誤嚥(注6)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注6)の原因がいかなると
きでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注5)溺水
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水を吸引したことによる窒息をいいます。