Contract
第 1 条(適用範囲)
1. 当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
1. 当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2. 宿泊の申し込みをした者は、当館(ホテル)が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 当館(ホテル)は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
4. 宿泊客が、宿泊中に第 1 項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当館(ホテル)が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館(ホテル)が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館
(ホテル)が定める申込金を当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第 3 項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 3 項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第 3 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力
団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊しようとする者が、当館(ホテル)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館(ホテル)内の平穏な秩
序を乱すおそれがあると認められるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)静岡県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 3 項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館(ホテル)が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当館(ホテル)の契約解除権)
1. 当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)静岡県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当館(ホテル)の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(10)宿泊客が、当館(ホテル)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館(ホテル)内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
2. 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(6)及び(7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
第 8 条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外人客にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1 室当たり、1 時間につき
ツイン… 2,500 円
和室… 5,000 円
特別室… 7,500 円貴賓室…10,000 円
第 10 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1. 当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ−等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:イ.門限なし
ロ.フロントサービス 午前 7 時 00 分-午後 10 時 30 分
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 午前 7 時 00 分-午前 9 時 15 分
ロ.昼食 午前 11 時 30 分-午後 2 時 00 分
ハ.夕食 午後 5 時 30 分-午後 9 時 30 分
ニ.バー 午後 8 時 00 分-午前 0 時 00 分
ホ.割烹 午前 7 時 00 分-午前 9 時 30 分 午前 11 時 30 分-午後 2 時 00 分 午後 5 時 30 分-午後 9 時 30 分
へ.汽水亭 午前 7 時 00 分-午前 9 時 00 分 午前 11 時 30 分-午後 2 時 00 分 午後 5 時 30 分-午後 9 時 30
分
ト.めん処 午後 8 時 00 分-午前 0 時 00 分
チ.ロビーラウンジ 午前 7 時 30 分-午後 6 時 00 分
(3)附帯サービス施設時間:
イ.ゲームコーナー 午後 3 時 00 分-午前 0 時 00 分
口.売店 午前 7 時 00 分-午後 10 時 00 分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第 13 条(当館(ホテル)の責任)
1. 当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館(ホテル)は、消防機関から防火基準適合証を受領しておりますが、万−の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同−の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は、15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 当館(ホテル)は100万円以上の現金又は時価100万円相当以上の物品はお預かりできません。
3. 宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当舘(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償し
ます。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館(ホテル)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
4. 当館(ホテル)は、本条第 1 項及び 3 項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任は負いません。
イ.稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器
[コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器]で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れていた場合においてその所有者が判明したときは、当館(ホテル)は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め七日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 3 項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐車の責任)
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条(宿泊客の責任と管轄裁判所)
1. 宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 当館(ホテル)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館(ホテル)の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
3. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館(ホテル)において速やかにその旨を当館(ホテル)に申し出なければなりません。
(付則)
1. 当館(ホテル)は、平成 23 年 11 月 24 日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館(ホテル)の約款と定め、同日施行する。
2. 当館(ホテル)は、平成 28 年 9 月 10 日、宿泊約款第 2 条 2 項、同条 3 項、第 3 条 2 項、第 5 条(7)、同条(11)、第 7 条 1 項(9)、同条 1 項(10)、第 15 条 2 項、同条 4 項、第 18 条 2 項、同条 3 項を各新設し、第 7 条 2 項の一部を改正し、同日施行する。
別表第 1 宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内容 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) (2)サービス料((1)×10%) |
追加料金 | (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 (4)サービス料((3)×10%) | |
税金 | イ.消費税 ロ.入湯税(温泉地のみ) |
備考
1. 基本宿泊料はフロント、客室に掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、3 歳以上を有料とする。
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||||||||
契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | 3 日前 | 5 日前 | 6 日前 | 7 日前 | 8 日前 | 14 日前 | 15 日前 | 20 日前 | 30 日前 |
14 名まで | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
15~30 名まで | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ― |
31~100 名まで | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ― |
101 名以上 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場
合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。