Contract
2 0 1 9 年 8 月 2 1 日中国電力株式会社
消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書
(託送供給等約款)
当社は,このたび,電気事業法第18条第8項の規定にもとづき届出を行なった託送供給等約款(2019年10月1日実施)において,消費税等相当額を含んだ料金率等をもとに料金その他を算定し請求することといたしました。
なお,請求の方法については,従前のとおりでございます。
また,Ⅲ(料金)に定める料金率,65(受電地点への供給設備の工事費負担金)および68(供給地点への供給設備の工事費負担金)に定める工事費負担金の金額ならびに附則6(発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置),附則12(この約款の実施にともなう切替措置),附則13
(消費税法の改正にともなう経過措置)および別表2(近接性評価地域および近接性評価割引額の算定)に定める料金率に含まれる消費税等相当額の端数処理については小数点以下第3位で,附則13(消費税法の改正にともなう経過措置)および別表5(離島ユニバーサルサービス調整)に定める離島基準単価に含まれる消費税等相当額の端数処理については小数点以下第4位で四捨五入しております。
(1)Ⅲ(料金)に定める料金率
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
接続送電サービス 接続送電サービス料金 電灯定額接続送電サービス電灯料金 10ワットまでの1灯につき 10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき 20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき 100ワットをこえる1灯につき50ワットまでごとに小型機器料金 50ボルトアンペアまでの1機器につき 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1機器につき 100ボルトアンペアをこえる1機器につき 50ボルトアンペアまでごとに | 円 銭 | 円 銭 |
34.90 | 3.17 | |
69.81 | 6.35 | |
139.60 | 12.69 | |
209.41 | 19.04 | |
349.01 | 31.73 | |
174.50 | 15.86 | |
104.25 | 9.48 | |
208.49 | 18.95 | |
104.25 | 9.48 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
電灯標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約電力6キロワットまで | 132.00 | 12.00 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 | ||
1キロワットにつき | 44.00 | 4.00 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)により | ||
接続送電サービス契約容量を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約容量6キロボルトアンペアまで | 104.50 | 9.50 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 | ||
1キロボルトアンペアにつき | 33.00 | 3.00 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 8.78 | 0.80 |
電灯時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約電力6キロワットまで | 132.00 | 12.00 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 | ||
1キロワットにつき | 44.00 | 4.00 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)により | ||
接続送電サービス契約容量を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約容量6キロボルトアンペアまで | 104.50 | 9.50 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 | ||
1キロボルトアンペアにつき | 33.00 | 3.00 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 9.53 | 0.87 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 7.70 | 0.70 |
電灯従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 10.95 | 1.00 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
動力標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 462.00 | 42.00 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ハ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 374.00 | 34.00 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 5.96 | 0.54 |
動力時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 462.00 | 42.00 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ハ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 374.00 | 34.00 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 6.46 | 0.59 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 5.25 | 0.48 |
動力従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 13.54 | 1.23 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
高圧標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 517.00 | 47.00 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 2.60 | 0.24 |
高圧時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 517.00 | 47.00 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 2.92 | 0.27 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 2.19 | 0.20 |
高圧従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 11.07 | 1.01 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
特別高圧標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 341.00 | 31.00 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 0.94 | 0.09 |
特別高圧時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 341.00 | 31.00 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 1.00 | 0.09 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 0.84 | 0.08 |
特別高圧従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 6.52 | 0.59 |
1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する | ||
場合の取扱い | ||
ピークシフト割引額 | ||
ピークシフト電力1キロワットにつき | ||
高圧で供給する場合 | 438.90 | 39.90 |
特別高圧で供給する場合 | 289.30 | 26.30 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
臨時接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス料金 | ||
電灯臨時定額接続送電サービス | ||
1日につき | ||
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 3.09 | 0.28 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ | ||
100ボルトアンペアまでの場合 | 6.19 | 0.56 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまで | ||
の場合100ボルトアンペアまでごとに | 6.19 | 0.56 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ | ||
1キロボルトアンペアまでの場合 | 61.88 | 5.63 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペア | ||
までの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 61.88 | 5.63 |
動力臨時定額接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 88.52 | 8.05 |
予備送電サービス | ||
予備送電サービス料金 | ||
予備送電サービスA | ||
予備送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
高圧で供給する場合 | 77.00 | 7.00 |
特別高圧で供給する場合 | 61.60 | 5.60 |
予備送電サービスB | ||
予備送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
高圧で供給する場合 | 148.50 | 13.50 |
特別高圧で供給する場合 | 90.20 | 8.20 |
(2)65(受電地点への供給設備の工事費負担金)に定める工事費負担金の金額
区分および単位 | 金 額 | 消費税等相当額 |
発電設備からの出力により,当社配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのある場合で,これに係る措置として当社が新たに供給設備を施設するときの工事費負担x x増加契約受電電力1キロワットにつき | 円 銭 3,850.00 | 円 銭 350.00 |
(3)68(供給地点への供給設備の工事費負担金)に定める工事費負担金の金額
区分および単位 | 金 額 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
供給側接続設備の工事費負担金 | ||
低圧または高圧で供給する場合 | ||
架空供給側接続設備の場合 | ||
超過こう長1メートルにつき | 3,520.00 | 320.00 |
地中供給側接続設備の場合 | ||
超過こう長1メートルにつき | 28,050.00 | 2,550.00 |
特別高圧で供給する場合 | ||
工事費 | ||
架空供給側接続設備の場合 | ||
(工事こう長100メートル当たり) | ||
新増加接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
標準電圧20,000ボルトで供給する場合 | 550.00 | 50.00 |
標準電圧60,000ボルトで供給する場合 | 176.00 | 16.00 |
標準電圧100,000ボルトで供給する場合 | 110.00 | 10.00 |
地中供給側接続設備の場合 | ||
(工事こう長100メートル当たり) | ||
新増加接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
標準電圧20,000ボルトで供給する場合 | 660.00 | 60.00 |
標準電圧60,000ボルトで供給する場合 | 539.00 | 49.00 |
標準電圧100,000ボルトで供給する場合 | 319.00 | 29.00 |
当社負担額 | ||
新増加接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 5,500.00 | 500.00 |
(4)附則6(発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等についての特別措置)に定める料金率
単 位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 | ||
1キロワット時につき | 28.17 | 2.56 |
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 | ||
1キロワット時につき | 14.09 | 1.28 |
(5)附則12(この約款の実施にともなう切替措置)に定める料金率
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等 | ||
1キロワット時につき | 27.66 | 2.05 |
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価等 | ||
1キロワット時につき | 13.83 | 1.02 |
近接性評価割引単価 1キロワット時につき 受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の場合受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ 100,000ボルト以下の場合 受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる場合 | 0.52 | 0.04 |
0.48 | 0.04 | |
0.24 | 0.02 |
(6)附則13(消費税法改正にともなう経過措置)に定める料金率
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
接続送電サービス 接続送電サービス料金 電灯定額接続送電サービス電灯料金 10ワットまでの1灯につき 10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき 20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき 100ワットをこえる1灯につき50ワットまでごとに小型機器料金 50ボルトアンペアまでの1機器につき 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1機器につき 100ボルトアンペアをこえる1機器につき 50ボルトアンペアまでごとに | 円 銭 | 円 銭 |
34.27 | 2.54 | |
68.54 | 5.08 | |
137.06 | 10.15 | |
205.60 | 15.23 | |
342.66 | 25.38 | |
171.33 | 12.69 | |
102.35 | 7.58 | |
204.70 | 15.16 | |
102.35 | 7.58 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
電灯標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約電力6キロワットまで | 129.60 | 9.60 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 | ||
1キロワットにつき | 43.20 | 3.20 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)により | ||
接続送電サービス契約容量を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約容量6キロボルトアンペアまで | 102.60 | 7.60 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 | ||
1キロボルトアンペアにつき | 32.40 | 2.40 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 8.62 | 0.64 |
電灯時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約電力6キロワットまで | 129.60 | 9.60 |
上記をこえる接続送電サービス契約電力 | ||
1キロワットにつき | 43.20 | 3.20 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ロ)により | ||
接続送電サービス契約容量を定める場合 | ||
1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス | ||
契約容量6キロボルトアンペアまで | 102.60 | 7.60 |
上記をこえる接続送電サービス契約容量 | ||
1キロボルトアンペアにつき | 32.40 | 2.40 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 9.35 | 0.69 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 7.56 | 0.56 |
電灯従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 10.75 | 0.80 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
動力標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 453.60 | 33.60 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ハ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 367.20 | 27.20 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 5.85 | 0.43 |
動力時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
19(接続送電サービス)(2)イ(イ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 453.60 | 33.60 |
19(接続送電サービス)(2)イ(ハ)により | ||
接続送電サービス契約電力を定める場合 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 367.20 | 27.20 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 6.34 | 0.47 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 5.15 | 0.38 |
動力従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 13.29 | 0.98 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
高圧標準接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 507.60 | 37.60 |
電力量料金 | ||
1キロワット時につき | 2.55 | 0.19 |
高圧時間帯別接続送電サービス | ||
基本料金 | ||
接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 507.60 | 37.60 |
電力量料金 | ||
昼間時間 | ||
1キロワット時につき | 2.86 | 0.21 |
夜間時間 | ||
1キロワット時につき | 2.15 | 0.16 |
高圧従量接続送電サービス | ||
1キロワット時につき | 10.86 | 0.80 |
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
円 銭 | 円 銭 | |
臨時接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス料金 | ||
電灯臨時定額接続送電サービス | ||
1日につき | ||
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 3.03 | 0.22 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ | ||
100ボルトアンペアまでの場合 | 6.08 | 0.45 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまで | ||
の場合100ボルトアンペアまでごとに | 6.08 | 0.45 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ | ||
1キロボルトアンペアまでの場合 | 60.75 | 4.50 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペア | ||
までの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 60.75 | 4.50 |
動力臨時定額接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 86.91 | 6.44 |
予備送電サービス | ||
予備送電サービス料金 | ||
予備送電サービスA | ||
予備送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
高圧で供給する場合 | 75.60 | 5.60 |
予備送電サービスB | ||
予備送電サービス契約電力1キロワットにつき | ||
高圧で供給する場合 | 145.80 | 10.80 |
1年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い ピークシフト割引額 ピークシフト電力1キロワットにつき高圧で供給する場合 | 430.92 | 31.92 |
(7)附則13(消費税法改正にともなう経過措置)に定める離島基準単価
区分および単位 | 離島基準単価 | 消費税等相当額 |
円 銭厘 | 円 銭厘 | |
離島基準単価 | ||
定額制供給の場合 | ||
電灯定額接続送電サービス | ||
電灯料金 | ||
10ワットまでの1灯につき | 0.004 | 0.000 |
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき | 0.009 | 0.001 |
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき | 0.017 | 0.001 |
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 0.025 | 0.002 |
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 0.042 | 0.003 |
100ワットをこえる1灯につき50ワットまでごとに | 0.021 | 0.002 |
小型機器料金 | ||
50ボルトアンペアまでの1機器につき | 0.013 | 0.001 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの | ||
1機器につき | 0.025 | 0.002 |
100ボルトアンペアをこえる1機器につき | ||
50ボルトアンペアまでごとに | 0.013 | 0.001 |
電灯臨時定額接続送電サービス | ||
1日につき | ||
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 0.000 | 0.000 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア | ||
までの場合 | 0.001 | 0.000 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボトアンペアまで | ||
の場合100ボルトアンペアまでごとに | 0.001 | 0.000 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアン | ||
ペアまでの場合 | 0.006 | 0.000 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン | ||
ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 0.006 | 0.000 |
動力臨時定額接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 0.008 | 0.001 |
従量制供給の場合 | ||
1キロワット時につき | 0.001 | 0.000 |
(8)別表2(近接性割引額の算定)に定める料金率
区分および単位 | 料金率 | 消費税等相当額 |
近接性評価割引単価 1キロワット時につき 受電電圧が標準電圧6,000ボルト以下の場合受電電圧が標準電圧6,000ボルトをこえ 100,000ボルト以下の場合 受電電圧が標準電圧100,000ボルトをこえる場合 | 円 銭 | 円 銭 |
0.53 | 0.05 | |
0.48 | 0.04 | |
0.24 | 0.02 |
(9)別表5(離島ユニバーサルサービス調整)に定める離島基準単価
区分および単位 | 離島基準単価 | 消費税等相当額 |
円 銭厘 | 円 銭厘 | |
離島基準単価 | ||
定額制供給の場合 | ||
電灯定額接続送電サービス | ||
電灯料金 | ||
10ワットまでの1灯につき | 0.004 | 0.000 |
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき | 0.009 | 0.001 |
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき | 0.018 | 0.002 |
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 0.025 | 0.002 |
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 0.043 | 0.004 |
100ワットをこえる1灯につき50ワットまでごとに | 0.021 | 0.002 |
小型機器料金 | ||
50ボルトアンペアまでの1機器につき | 0.013 | 0.001 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの | ||
1機器につき | 0.025 | 0.002 |
100ボルトアンペアをこえる1機器につき | ||
50ボルトアンペアまでごとに | 0.013 | 0.001 |
電灯臨時定額接続送電サービス | ||
1日につき | ||
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 0.000 | 0.000 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア | ||
までの場合 | 0.001 | 0.000 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボトアンペアまで | ||
の場合100ボルトアンペアまでごとに | 0.001 | 0.000 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアン | ||
ペアまでの場合 | 0.007 | 0.001 |
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン | ||
ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに | 0.007 | 0.001 |
動力臨時定額接続送電サービス | ||
臨時接続送電サービス契約電力1キロワット1日につき | 0.008 | 0.001 |
従量制供給の場合 | ||
1キロワット時につき | 0.001 | 0.000 |