Contract
共同研究講座設置契約書
国立大学法人群馬大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究講座設置契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「共同研究講座」とは,共通の課題について,甲乙共同して研究を実施することを目的に,乙から受け入れる経費等を活用して,甲の教育研究組織内に設置及び運営するもので,甲の講座又は研究部門に相当するものをいう。
(2)「研究成果」とは,本契約に基づき実施された共同研究の過程で得られた一切の発明,考案,意匠,著作物,xxxx等の技術的成果をいう。
(3)「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物,データベースの著作物の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
ニ 研究成果として得られた成果有体物であって,学術的・財産価値のある材料,試料(試薬,新材料,土壌,岩石,植物新品種,実験動物,細胞株,微生物株,ウイルス株,核酸,タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。),試作品,実験装置等及び図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体又は紙記録媒体等
ホ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特定するもの
(4)「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
(5)知的財産権の「実施」とは,権利が保護される国における特許法,実用新案法,意匠法,半導体集積回路の回路配置に関する法律,種苗法,著作xxその他の知的財産権に係る法令が定める発明等の利用行為,及びノウハウの使用をいう。
(共同研究講座の名称等)
第2条 甲及び乙は,群馬大学共同研究講座及び共同研究部門規則に従って,次の共同研究講座(以下「本共同研究講座」という。)を設置し,運営するものとする。
(1)講座名 ○○○○
(2)設置目的及び内容 ○○○○
(3)設置期間 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで
(4)役割(又は研究分担)(別表第1のとおり)
(5)研究実施場所 ○○○○
(共同研究講座に従事する者)
第3条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究講座の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は,甲又は乙に属する者を新たに本共同研究講座の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
3 甲は,乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において,本共同研究講座の研究に従事させる者を共同研究員として受け入れることができる。
(実績報告書の作成)
第4条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究講座の実施期間中に得られた研究成果についての報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとする。
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについては,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究講座完了の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(共同研究講座経費の負担)
第6条 乙は,別表第2に掲げる直接経費及び間接経費(以下「共同研究講座経費」という。)を負担するものとする。
2 乙は前項の共同研究講座経費について,甲の発行する請求書に基づき,別表第2に定める納入期限までに納入しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
3 甲及び乙は,本契約継続中に納付された共同研究講座経費に不足を生じるおそれが発生した場合,直ちに相手方に書面により通知する。その後速やかに,甲及び乙は不足する共同研究講座経費について協議するものとする。
(共同研究講座経費の経理)
第7条 共同研究講座経費の経理は甲が行うものとする。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。
(共同研究講座経費により取得した設備等の帰属)
第8条 共同研究講座経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第9条 甲及び乙は,本共同研究講座の実施に必要とされるそれぞれに係る施設・設備を本共同研究講座の用に供するものとする。
2 甲は,本共同研究講座の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用することができるものとする。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入,据付け及びメンテナンスに要する経費は,乙の負担とする。
(共同研究講座の廃止(中止)又は設置期間の延長)
第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由又は当初予測ができなかった事由が生じたときは,甲乙協議の上,本共同研究講座を廃止(中止)し,又は設置期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究成果に係る権利の帰属)
第11条 甲及び乙は,本契約に基づき実施された共同研究の過程で発明等が生じたときは,速やかに相互に通報しなければならない。
2 甲又は乙は,本契約に基づき実施された共同研究の結果,自己に属する研究担当者又は研究協力者が単独で創出した発明等に係る知的財産権は,甲又は乙の単独所有とする。
3 甲及び乙は,本契約に基づき実施された共同研究の結果,自己に属する研究担当者等が共同で創出した発明等に係る知的財産権は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上決定された持分において甲と乙が共有するものとする。
4 本共同研究の結果生じた第1条第1項第3号ハからホの知的財産権の取扱いについては,甲乙協議の上,別途定めるものとする。
(知的財産権の出願等)
第12x xxx乙は,本契約に基づき実施された共同研究の結果,自己が単独で所有するxx的財産権については単独で出願等の手続きを行うものとする。ただし,当該発明等に係る知的財産権の出願等に先立ち,あらかじめ相手方に確認を得るものとする。
2 甲及び乙は,本契約に基づき実施された共同研究の結果,共有するxx的財産権については,別途締結する共同出願等契約書に必要事項を定めた上で,出願等を行うものとする。ただし,甲又は乙が,発明等に係る共有知的財産権のうち相手方に属する研究担当者等の持分を当該研究担当者等又は相手方から承継し,発明等に係る共有知的財産権を単独で承継するに至った場合は,甲又は乙は単独で出願等をすることができる。
3 乙は,前項の共同出願等契約に際し,次の各号のいずれかを選択するものとする。
(1)甲は,発明等に係る共有知的財産権の自己の持分について,乙又は乙の指定する者に有償で独占的通常実施権の許諾をするものとする。この場合,出願等から権利保全に至るまでの一切の費用(以下「出願等費用」という。)は,許諾を受けた乙又は乙の指定する者が負担するものとする。(独占実施)
(2)乙又は乙の指定する者は,当該発明等に係る共有知的財産権を非独占的に実施することにより,当該発明等に係る共有知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献することが見込まれる又は貢献した場合,乙又は乙の指定する者は甲に実施料を納入するものとする。この場合,出願等費用は乙の負担とし,乙が負担した甲の持分に係る出願等費用を,当該実施料の納入額から控除するものとする。ただし,xは,当該発明等に係る共有知的財産権を,前項の共同出願等契約書で定める非独占的実施の許諾期間中は,乙又は乙の指定する者以外の者に対して非独占的通常実施を許諾することができないものとする。(非独占実施①)
(3)乙又は乙が指定し甲が認める者は,実施料を納入することなく当該発明等を非独占的に実施できる。ただし,乙は,甲が乙又は乙が指定し甲が認める者以外の者に甲の持分を譲渡又は非独占的通常実施権を許諾することに,無条件で同意するものとする。この場合,出願等費用は,甲乙が持分に応じて負担するものとする。(非独占実施②)
(外国出願)
第13条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は,外国出願を行うに当たっては,双方協議の上,行うものとする。
(情報交換)
第14条 甲及び乙は,本共同研究講座の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りでない。
2 提供された資料は,本共同研究講座の終了後又は本共同研究の中止後,相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は,本共同研究講座の実施に当たり,相手方より提供又は開示を受けた情報であって,提供又は開示の際に相手方より,秘密である旨の表示が明記されたもの又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について,研究担当者等,本共同研究講座の実施のために秘密情報を知る必要のある者又は知的財産権の管理のために秘密情報を知る必要のある者(以下「秘密情報受理者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また,甲及び乙は,相手方より開示を受けた秘密情報について,当該秘密情報受理者がその所属を離れた後も含め保持する義務を,当該秘密情報受理者に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できるもの
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっているもの
(3)開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できるもの
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できるもの
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は,秘密情報(前項ただし書きに掲げるものを除く。)につき,裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは,次の各号の措置を講じることを条件に,当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して,当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
3 甲及び乙は,秘密情報を本共同研究講座以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
4 前3項の有効期間は,本契約締結の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究成果の公開)
第16条 甲及び乙は,研究成果について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。
2 前項の場合,研究成果の公表等を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の同意を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは,当該通知受理後14日以内に開示,発表又は公開される研究成果の範囲等の修正を公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については,相手方の事前の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本契約締結の日から研究完了後又は研究中止後2年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第17条 甲乙のいずれかが,本共同研究講座遂行上,研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の事前の書面による同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究講座に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究講座における研究の結果,発明等を行った場合は,本契約の知的財産権に係る規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は,第6条第1項に規定する乙の負担する共同研究講座経費を,乙が納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,さらに催告する際に定めた相当の期間以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第19x xxx乙は,前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約期間及び終了手続き)
第20条 本契約の有効期間は,第2条第1項第3号に定める期間とする。
2 本契約の有効期間満了後又は解除による終了後も,第4条から第7条,第11条から第16条,第17条第2項,第19条,及び第23条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
3 本契約が期間満了により終了し,又は合意解除された場合,第6条の規定により納付された直接経費について残額がある場合は,甲乙協議の上,その清算手続きを行うものとする。
4 甲は,本契約が期間満了により終了し,又は合意解除された場合は,第9条の規定により相手方から受け入れた設備を相手方に返還する。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(外国為替及び外国貿易法等)
第21条 甲及び乙は,本契約に従って,相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は提供を行う場合,外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は本契約に従って,相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず,また,かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
(協議)
第22条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第23条 本契約は,抵触法の原則にかかわらず日本法を準拠法とし,日本法に基づき解釈される。
2 本契約に関する訴えについては,前橋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする
(元号) 年 月 日
(甲) 群馬県xx市xx町四丁目2番地
分任契約担当役
国立大学法人群馬大学
研究推進部長 ○○ ○○ 印
(乙) ○○○○
○○○○
○○○○ 印
別表第1 (第2条,第3条関係)
区 分 |
氏 名 |
学部等所属・職名 |
本研究における役割 |
甲 |
※ |
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乙 |
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研究代表者には※印を付すこと。
別表第2 (第6条関係)
区 分 |
直接経費 |
間接経費費 |
合 計 |
納入期限 |
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乙の負担する共同研究講座経費 |
年度 |
円 |
円 |
円 |
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年度 |
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円 |
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年度 |
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年度 |
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年度 |
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円 |
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合 計 |
円 |
円 |
円 |
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別表第3 (第9条関係)
甲の施設の名称 |
甲の施設に受け入れられる乙の設備 |
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名 称 |
型式・仕様 |
数 量 |
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