Contract
売買契約書(案)
独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)は、以下に定めるとおり、売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲は乙に対し、「定期刊行物等」(以下「本件商品」という。)の購入を申し込み、乙はこれを受諾し、納入する。
2 本件商品の名称、種別、数量等の内容は、別紙1「仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
3 本契約の契約期間は、2018年4月1日から2019年7月1日までとする。
4 乙は、本件商品を、仕様書に記載のとおり納品しなければならない。
5 本契約の契約金額は仕様書 別表に定める通り、 円(消費税及び地方消費税 円を含む。)とし、一括前払いとする。
6 本契約における目的、定義、要件、その他の詳細については、別途仕様書に定めるものとする。
(本契約の履行、報告)
第2条 乙は、本契約の履行に際し、甲の指示及び本契約上の乙の義務を遵守しなければならない。
2 乙は、仕様書に定めるとおり、本件商品に係る変更が生じた場合、若しくは未着が発生した場合には、その状況を甲に対し書面にて報告しなければならない。
3 乙は、仕様書に定めるとおり、本件商品の最終的な未着欠号の確定状況につき、契約期間終了日までに、甲に対し書面にて報告しなければならない。
4 前2項に定めるほか、乙は、甲の求めがあったときは、その都度、本契約の履行状況を甲に報告しなければならない。
(再委託等)
第3条 乙は、本契約上の義務を遂行するに際し、その全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
(譲渡禁止)
第4条 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく権利及び権益の一切を譲渡、売却、入質、担保設定又は他の方法で移転させないものとする。
(仕様等の変更)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、仕様の変更又は第1条記載の内容を変更することができる。この変更の内容及びその他の措置については、甲が書面によりこれを決するものとする。
(納品)
第6x xは、仕様書に定めるとおり、本件商品を、甲が別途仕様書にて指定する納品場所へ納品するものとする。
2 乙は、前項の納品に際し、甲に対し、納品書又はこれに代わる書面を交付しなければならない。
3 乙は、仕様書に定めるとおり、所定の数量の全部又は一部を納品できない事情が生じたとき又はそのおそれのあるときは、直ちにその理由及び納品予定時期等を甲に申し出、甲の指示に従わなければならない。
4 前項により甲が損害を被ったときは、甲は、乙に対し、その被った損害の賠償を請求できる。
(検査)
第7条 甲は、前条第1項に基づく本件商品の納品及び同第2項に基づく納品書等の交付があった場合、本件商品の受入検査を行う。
2 前項の検査の結果、本件商品の全部又は一部が仕様書又は甲の必要とする水準に適合していないと甲が判断するときは、乙は、甲の指定する期限までに、乙の費用負担において、甲の指示に従い、代替品の納入、修補、契約金額減額、その他、必要な措置をとらなければならない。この場合において、乙のとった措置については、前項及び第6条第1項及び第2項の例による。
3 前項により甲が新たに納期を設定する場合には、第1条第3項記載の契約期間内に納期を設定するものとする。ただし、甲が書面又は電磁的方法により納期を延期する旨を乙に通知したときは、上記契約期間終了後であっても、当該通知に定める日をもって納期とする。
4 甲は、本条の検査に合格した時点で、乙から本件商品の引き渡しを受けるものとする。
(契約金の請求、支払い、精算)
第8条 乙は、本契約締結後、甲に対し、支払請求書を提出のうえ第1条第5項の契約金額の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受領した日から40日以内に、その請求額を乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
3 甲及び乙は、第2条第2項から第4項の報告及び前条の検査の結果に基づき、契約金額の精算を行い、仕様書 別表に則り適正な総額を算出するものとする。その額が契約金額に達しない場合には、甲が請求書により差額相当額を乙から徴収するものとする。
(危険負担)
第9条 甲が乙から本件商品の引き渡しを受けるまでの間に、甲に帰責事由なく、本件商品が滅失、毀損、変質した場合、これによる損害は乙が負担するものとする。
(品質保証)
第10条 乙は、本件商品について、仕様書記載の条件に合致しており、かつ、甲の要求を満足する品質及び性能を有していることを保証する。
2 乙は、本件商品の品質を保証するために、本件商品の品質管理基準、検査方法等を整備したうえ、これに基づき責任をもって品質管理、検査等を行うものとし、かつ、甲が必要と認めるときは、乙の事業所等への立ち入り検査に応じるものとする。
3 甲は、必要と認めるときは、乙に本件商品の品質を保証する書面を求めることができるものとする。
(契約の解除)
第11x xは、乙がその責に帰すべき事由により次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙は、甲に対し、契約金額その他、一切の請求をすることができない。
一 正当な理由なく、本契約の履行に着手しないとき。
二 正当な理由なく、納期までに本件商品の納品が困難であると明らかに認められるとき、又は納期までにこれを納品しなかったとき。
三 第3条、第4条、第7条第2項、第12条ないし第17条並びに第18条第3項ないし第5項及び第7項に違反したとき。
四 正当な理由なく、本契約の解除又は中途解約を申し出たとき。
五 本契約との関係の有無にかかわらず、又、本契約を締結する前後にかかわらず、xxxその役員・従業員が違法な行為、又は、違法ではないが不正な行為を行った場合、又は、行った疑いが明らかとなったとき。
六 甲に対する背信行為があったとき。
七 前各号によるほか、本契約又は甲の指示に違反し、催告後相当の期間を経過しても違反状態が是正されないとき。
八 本契約の履行に際し、乙のリソース不足、スキル不足等の事由で、本契
約の履行ができないと甲が判断したとき。九 支払停止、支払不能に陥ったとき。
十 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出したとき。
十一 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
十二 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は為したとき。
十三 その他、信用状態が悪化したとき。
十四 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合。
十五 解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をしたとき。十六 事業を廃止したとき。
十七 監督官庁から事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けたとき。
十八 本契約の継続が困難となる一切の事由が生じたと甲が判断したとき。
2 甲は、甲の2018年度の予算措置が承認されないとき、本契約を解除することができる。この場合において、乙が本契約の一部を既に履行しているとき、甲はその割合に応じた契約金額相当額を支払うものとし、その金額及びその他の措置については、甲乙協議のうえこれを定める。
3 乙は、第1項に基づき、本契約を解除された場合には、受領済みの契約金を公が定める期限までに返還するものとする。
4 前3項に基づく解除権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
(違約金)
第12条 乙は、前条第1項第一号ないし第七号に該当する場合、又は、前条第1項第八号ないし第十八号に該当のうえ本契約を解除された場合には、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量≪予定数量が存在しない場合には、甲が仕様書、明細書、入札時交付資料等において目安として呈示した数量をいう。本契約において、以下、同じ。≫を基礎として算定する金額をいう。)の100分の10に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲に対し支払うものとする。
(延滞金)
第13条 乙は、正当な理由なく、本件商品について納期までに第7条の検査に合格でき
ないときは、その納期の翌日から該当納品を完了した日までの期間に対し、延滞日数1日につき、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、乙が受領する予定の金額をいう。)の1000分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、延滞金として甲に対し支払うものとする。
(瑕疵担保)
第14条 甲は、本件商品に瑕疵があると判断する場合には、第7条の検査合格後においても、乙に対し、瑕疵担保責任を請求することができ、この場合、乙は、甲の指定する期限までに、乙の費用負担において、甲の指示に従い、代替品の供給、瑕疵の補修、又はこれらに代えて若しくはこれらと共に甲に生じた損害を賠償する責めを負うものとする。
2 前項の請求をすることができる期間は、第7条の検査が完了した日から1年とする。
(製造物責任)
第15x xは、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、もしくはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
2 甲が、第三者から、本件商品の欠陥に起因して損害を被ったとして、何らかの訴え、異議、請求等の紛争を提起された場合、乙は、製造物責任法第4条本件商品の事故原因の解明にあたると共に、甲の指示がある場合には当該指示に従ったうえ、甲に何らの迷惑をかけず、乙の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、前項の紛争について、一切、その責任を負わないものとし、万一、甲が、第三者に対し何らかの金員を支払った場合には、乙は、甲に対し、第16条に定める損害金に付加して、当該金員を支払うものとする。
(損害賠償)
第16条 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えたときは、第12条ないし前条の規定に加えて、甲に対しその被った一切の損害(直接の損害額に加え、甲が不良品を選別、返還、廃棄し、乙に代わって代替品を調達し、又は瑕疵を修補するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び甲が支出した訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用等を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負う。
(第三者の権利侵害)
第17条 乙は、本件商品が第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
2 本件商品が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起された場合、乙は、直ちにこれを甲に通知するものとする。
3 前項の紛争について、乙は、甲の指示がある場合には当該指示に従ったうえ、甲に何らの迷惑をかけず、乙の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
4 甲は、第2項の紛争について、一切、その責任を負わないものとし、万一、甲が、第三者に対し何らかの金員を支払った場合には、乙は、甲に対し、前条に定める損害金に付加して、当該金員を支払うものとする。
(権利帰属)
第18条 乙は、本契約の履行の過程で又は本契約の履行に関連して創作若しくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報等(以下「本創作物」という。)に関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以下「産業財産権」という。)を受ける権利、著作権、著作隣接権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利及びその他ノウハウ等(以下「知的財産xx」という。)が、原始的に甲に帰属することに同意する。
2 前項の規定にかかわらず、関連する法令の適用によって、乙その他の第三者が本創作物に関する知的財産xxを原始的に取得するものと認められる場合であっても、乙は、自ら又は第三者が取得した本創作物に関する知的財産xx(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされる権利を除く。)を、当該第三者が取得したものについては当該第三者から取得の上、直ちに甲に移転させるものとする。
3 乙は、甲又は甲から本創作物の利用許諾又は譲渡を受けた者に対して、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされる知的財産xx(著作者人格権を含む。)を行使せず、かつ前項の第三者が行使しないことを保証する。
4 本条第1項及び第2項に規定した甲の権利を確保し、又は、その対抗要件を具備するために、乙は、甲又は甲から本創作物の譲渡を受けた者が、単独で、産業財産権の出願、著作権の登録、その他の手続を遂行することに同意する。又、乙は、甲又は甲から譲渡を受けた者から別途要請があった場合には、上記の手続に関連して必要となる書類を速やかに作成又は第三者から取得して当該要請者に交付し、その他必要となる協力をするものとする。
5 乙は、甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合を除き、本創作
物に乙又は第三者が保有する知的財産xx(以下「既存知的財産xx」という。)
を含めてはならない。
6 甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得たうえで、乙が保有する既存 知的財産xxを本創作物に含める場合には、乙は、甲又は甲から本創作物の利用許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、本創作物を何らの制限を受けること なく利用する権利(甲又は甲から利用許諾又は譲渡を受けた第三者が、他の 第三者に対し本創作物を再利用許諾又は再譲渡する権利を含む。)を許諾したものとみなす。
7 甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得たうえで、第三者が保有する既存知的財産xxを本創作物中に含める場合は、乙は、本創作物の利用(甲又は甲から利用許諾又は譲渡を受けた第三者が、他の第三者に対し本創作物を再利用許諾又は再譲渡することを含む。)が当該権利の侵害とならないように、当該権利の保有者との間で書面により契約を締結して権利処理をし、使用する権利対象物及び当該権利の保有者を記載したリストを甲に提出するものとする。
8 甲又は甲から本創作物の利用許諾又は譲渡を受けた第三者は、本創作物の全 部又は一部を自由に編集、修正、増減、翻訳、改変等して利用することができる。
9 甲及び乙は、本条に定める権利帰属の定めに関し、甲が乙に対して支払うべき対価は、第1条第5項の契約金額に含まれていることを確認する。
10 本件商品の所有権は、第7条の検査に合格したときに、乙から甲へ移転する。
(契約の公表)
第19条 乙は、本契約における乙の商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約締結日につき公表されることに同意するものとする。
2 甲において役員を経験した者が乙に再就職している、又は甲において課長相当 職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、かつ、甲 との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に掲げる事項につき公表されることに同 意するものとする。
一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名二 甲との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(残存条項)
第20条 本契約第2条第2項、第4条、第7条第2項及び第3項、第12条ないし第1
8条、第22条の規定は、本契約期間終了後も、なお有効に存続するものとする。
(協議事項)
第21条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については甲乙協議のうえ解決する。
(紛争の処理)
第22条 本契約及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠する。
2 前条の協議によってもなお本契約及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって、第
1審の専属的合意管轄とする。
(特記事項)
第23条 乙は、以下の事項については、別紙2(特記事項)において記載する内容を遵守するものとする。
一 秘密保持に関する事項二 個人情報に関する事項
三 談合等の不正行為に関する事項 四 反社会的勢力の排除に関する事項
2 甲は、法令、ガイドライン又は通達に改正又は追加があった場合には、乙への書面又は電磁的方法による通知又はウェブサイトに掲載する方法をもって、特記事項を任意に変更又は追加することができる。
上記契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
甲 xx県xx市美浜区若葉三丁目2番2号独立行政法人日本貿易振興機構
アジア経済研究所
総括審議役 xx xx
乙
別紙2(特記事項)
1.秘密保持に関する事項
(秘密情報の定義)
一 本契約の履行に関し、甲と乙との間の話合いの中で開示された情報。二 本契約の履行に関する個人情報。
三 その他本契約の履行に関し、甲から乙に対し開示される一切の情報。
(秘密保持義務)
第2条 乙は、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。又、乙は、秘密情報を厳重に保管、管理し、秘密情報を保護するために、合理的な予防措置を実施するものとする。
(使用目的)
第3条 乙は、秘密情報を本契約の履行目的のためにのみ使用し、本契約の履行目的以外(本契約の履行上必要な限度を超えた知得、本契約の履行上必要のない積極的知得を含む。)には一切使用しない。
(秘密情報の複写の禁止及び返還)
2 乙は、本契約の履行が完了したとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、秘密情報を含む一切の媒体物(甲の事前の承諾を得て作成した複製物を含む。)を速やかに甲に返却し、又は甲の指示に従い当該媒体物又は秘密情報が含まれているサーバ、PC、スマートフォン、USBメモリ等のメモリ、ハードディスク又はその他の記録媒体に記憶されている秘密情報については、速やかにこれを消去その他の方法で廃棄するものとする。この場合、乙は、甲に対し速やかに廃棄の結果を甲が別途指定する様式の書面により報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第5条 秘密情報のうち、「2.個人情報に関する事項」(以下「特記事項2」という。)
に定める個人情報に該当する場合は、本特記事項のほか、特記事項2の定めを併せ遵守し、厳格な管理を実施しなければならない。
第6条 乙は、甲に対し、秘密情報の管理体制、実施体制、及び秘密情報の管理の状況の検査に関する事項等を、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 甲は、委託する保有秘密情報の秘匿性等その内容に応じて、年に一回以上、乙の事務所及びその他関連の施設に立ち入り、秘密情報の管理体制、実施体制、及び秘密情報の管理の状況を、検査その他の方法で確認するものとし、乙はこれに協力するものとする。
3 甲は、前項の調査の結果、又はその他の事由に基づき、乙における秘密情報の管理体制が不十分であると判断したときは、乙に対し、その改善を請求することができるものとし、乙はこれに従わねばならないものとする。
4 甲は、乙による履行を確保するため、秘密情報の管理に関し、いつにおいても乙に対し、教育、指導、研修実施その他の必要な措置を実施することができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7条 乙は、秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反し、又は違反するおそれが生じたと認識した場合、直ちに甲に対してその事実を報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに実施し、甲に対して実施した措置の内容、再発防止策、その他甲が必要と認める事項を報告しなければならない。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のために直ちに行いうる措置などについては、直ちに行うものとする。
3 乙は、第1項の行為に起因して第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示を受けたときは、速やかにその内容を甲に報告し、かつ、xが承認した方法により、乙の費用と責任においてこれを解決しなければならない。
4 第1項の行為に起因して甲が第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示
(以下「紛争」という。)を受けたときは、乙は紛争を解決するために甲が必要と認める協力支援その他の措置を実施するものとする。なお、乙は甲に対して、紛争により甲の支払った損害賠償金及び甲に生じた紛争対応のための費用(見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負うものとする。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙が秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(契約違反の場合の損害賠償等)
第9条 乙が秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反した場合には、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの謝金、経費その他の費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(残存条項)
第10条 本特記事項第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
2.個人情報に関する事項
(目的)
第1条 本特記事項は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第59号・以下「個人情報保護法」という。)、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年1
2月25日政令第549号)その他個人情報の保護に関する法令及びガイドライン等(以下、併せ「個人情報保護法令等」という。)を遵守し、本契約の履行における個人情報の適正な取扱いを確保することにより、個人情報によって識別される本人(以下「本人」という。)の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 本特記事項において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録《電磁的方式〔電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。〕で作られる記録をいう。以下同じ。》に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項《個人識別符号を除く。》をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 前項第二号の「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年12月25日政令第549号)第1条で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 本特記事項において、「保有個人情報」の定義は、個人情報保護法第2条第5項の定めに従うものとする。
(管理責任)
第3条 乙は、個人情報保護法令等及び本特記事項に基づき、本件委託業務に関し受領する個人情報を適切に管理する能力を有することを表明し保証する。
2 乙は、本契約に関する個人情報保護の責任と権限を持つ者(以下「個人情報保護管理者」という。)として乙の代表者を任命するものとする。
3 乙は、個人情報について管理台帳等を整備し、個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況を正確に記録するものとする。
4 乙は、個人情報を、その所属者であり、本件委託業務を実施させる丙に限り、第2項に定める個人情報保護管理者の監督の下で使用させることとする。
5 乙は、個人情報保護管理者及び丙の個人情報の管理体制、実施体制、及び個人情報の管理の状況の検査に関する事項等、必要な事項について甲に対し書面で報告するものとする。
6 乙は、個人情報保護法第9条第2項三号及び四号の規定に基づき、甲から個人
情報の提供を受けるときは、安全確保の措置を講じると共に、甲との間で、乙における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすものとする。
7 前項の場合、甲は、個人情報の提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録のうえ、乙に対し改善を要求することができるものとし、乙はこれに対し誠実に協力しなければならない。
(取得の範囲と手段)
第4条 乙は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得たうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得しなければならない。
(正確性の確保)
第5条 乙は、取得した個人情報は、利用目的に応じて、必要な範囲で正確かつ最新の状態を保つように努めなければならない。
(情報の安全管理)
第6条 乙は、本件委託業務の履行に関する個人情報の取扱いに関して、次の各号の規定を遵守するものとする。
一 個人情報保護法令等を遵守すること。
二 個人情報の適正な取扱いの確保のため、第3条(管理責任)に従い、個人情報保護管理者を選任し、必要な監督を行わせること。
三 本特記事項に違反したことが判明した場合又はその疑いがある場合には、直ちに甲に通知すること。
四 甲が支給する情報管理に関するマニュアルの記載内容又は甲の指定する研修の受講内容を遵守すること。
五 個人情報の適正な取扱いの確保のため、所属者(丙を含むがこれに限られない。)等に対して必要な教育研修を実施すること。
六 本件委託業務が完了したとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、個人情報を含む一切の媒体物(甲の事前の承諾を得て作成した複製物を含む)を速やかに甲に返却し、又は甲の指示に従い当該媒体物又は個人情報が含まれているサーバ、PC、スマートフォン、U SBメモリ等のメモリ、ハードディスク又はその他の記録媒体に記憶されている個人情報については、速やかにこれを消去その他の方法で廃棄すること(この場合、乙は、甲に対し速やかに廃棄の結果を甲が別途指定する様式の書面により報告しなければならない)。
七 その他、個人情報の安全管理のために甲が別途指示する措置を徹底すること。
2 乙は、甲の保有個人情報(従前から甲が保有する個人情報のみならず、本件委託業務の履行によって乙が取得した個人情報を含む。)の取扱いに関して、次の各号の規定を遵守するものとする。
一 保有個人情報を文書その他の媒体物(以下「本件文書媒体」という。)に記載のうえ取り扱う場合には、本件文書媒体に秘密である旨の印章又は文言を付与し、他の資料との混在を避けて記録庫(必要があると認めるときは耐火金庫)に格納のうえ、施錠、保管すること。
ニ 本件文書媒体は、原則として記録庫に保管し、外に持ち出さないこと。やむを得ず一時的に本件文書媒体を記録庫から持ち出す時には、盗難又は紛失の防止のため、常時携行する等の必要な措置を講ずること。
三 個人情報保護規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第50号)第2章第5節に従い、情報システムの安全を確保すること。
四 USBメモリ、スマートフォン等の記録機能を有する可搬電磁的記録媒体
(以下「本件記録媒体」という。)は、原則として記録庫に保管し、外に持ち出さないこと。やむを得ず一時的に本件記録媒体を記録庫から持ち出す時には、盗難又は紛失の防止のため、常時携行し、その授受は手渡しのみにて行う等の必要な措置を講ずること。
五 本件記録媒体における保有個人情報の取扱いは、一時的な保管に留めること。仮に長期間保管せざるを得ない場合には、本件記録媒体に秘密である旨の印章ないし文言を付与し、他の資料との混在を避けて記録庫(必要があると認めるときは耐火金庫)に格納のうえ、施錠、保管すること。
(適用関係)
第7条 本特記事項の定めに抵触しない限り、「1.秘密保持に関する事項」の全ての規定は、個人情報についても適用されるものとする。
3.談合等の不正行為に関する事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第
6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第一号、第二号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除命令又は納付命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21
項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 本契約に関し、乙に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条、又は独占禁止法第89条第1項、第90条第一号、若しくは第95条第1項第一号、第三号に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第49条の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金の納付を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの謝金、経費その他の費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
4.反社会的勢力の排除に関する事項
(反社会的勢力の定義)
第1条 本特記において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、又は次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第7
7号)第2条第二号に定義される暴力団及びその関係団体。二 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員。
三 暴力団準構成員。四 暴力団関連企業。
五 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人。
六 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人。
七 その他、前各号に準ずる者。
(表明及び保証)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。
一 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
二 親会社等、役員その他、名義上又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力を所属者とし、又は反社会的勢力を代理人又は媒介者としないこと。
四 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
五 反社会的勢力を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと。
六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
ホ 前各号に準ずる行為。
八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)
第3条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(反社会的勢力関与の場合の損害賠償等)
第4条 乙が第2条の規定に違反した場合には、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予乙が受領する予定の金額をいう。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金
(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの謝金、経費その他の費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
以上