Contract
令和 4 年 9 月 2 日
建設業法第 27 条の 37 に基づく届出団体 ご担当者 様
公共工事標準請負契約約款・民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
公共工事標準請負契約約款(昭和 25 年 2 月 21 日中央建設業審議会決定)及び民間建設
工事標準請負契約約款(甲)(平成 22 年 7 月 26 日中央建設業審議会決定)の実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先の明確化が求められていること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、両約款を別添のとおり改正することとなりました。
この度、中央建設業審議会より、改正後の約款の実施について、建設業法(昭和 24 年
法律第 100 号)第 34 条第 2 項の規定に基づく勧告がありましたのでご連絡いたします。なお、今回の改正内容につきましては別添のとおりでありますので、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。
別添書類
1.【国土交通省xx審第17号】(業界団体)建設工事標準請負契約約款の実施について
2.【新旧対照表】公共工事標準請負契約約款
3.【改正後】公共工事標準請負契約約款
4.【新旧対照表】民間建設工事標準請負契約約款(甲)
5.【改正後】民間建設工事標準請負契約約款(甲)
6.(参考)【新旧対照表】資源有効利用促進法判断基準省令
以 上
国土交通省xx審第17号令 和 4 年 9 月 2 日
国土交通大臣・都道府県知事・建設業者団体の長 殿
中央建設業審議会会長 x xx建設工事標準請負契約約款の実施について
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)及び民 間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成22年7月26日中央建設業審議会決定)の 実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発 生を防止するため建設発生土の搬出先の明確化が求められていること等を踏まえ、x x建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することといたしましたので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づき勧告いたします。
なお、今回の主な改正事項と改正趣旨等につきましては、下記のとおりでありますので、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。
記
○施行日について
今回の公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)の改正部分は、令和5年1月1日から施行する。
○改正内容について
「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和4年国土交通省令第 65 号)」により、資源の有効な利用の促進に関する法律(平
成3年法律第 48 号)第 34 条第1項の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第 20 号)」が改正され、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成後速やかに、発注者に当該計画
を提出するとともにその内容を説明すること、また、工事の完成後、発注者から請求 があったときは、当該計画の実施状況を発注者に報告することとされたことを踏まえ、公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)において、その 工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事のx x前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなけ ればならないことを明記した。
(契約書関係)
以上
公共工事標準請負契約約款新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
改 正 後 | 改 正 x |
x 設 工 事 請 負 契 約 書 | 建 設 工 事 請 負 契 約 書 |
一 工事名 二 工事場所 三 工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日四 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。五 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)六 契約保証金 [注] 第四条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。七 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。 (八 建設発生土の搬出先等) [注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は 、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工 事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があっ たときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 | 一 工事名 二 工事場所 三 工期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日四 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。五 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)六 契約保証金 [注] 第四条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。七 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。 (八 建設発生土の搬出先等) [注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は 、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。 |
(九 解体工事に要する費用等)
[注] この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(
1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
(十 住宅建設瑕疵担保責任保険)
[注] 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
(略)
(九 解体工事に要する費用等)
[注] この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(
1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
(十 住宅建設瑕疵担保責任保険)
[注] 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
(略)
公共工事標準請負契約約款
昭和25年2月21日
中央建設業審議会決定
建 設 工 事 請 負 契 約 書
改正 昭和27年 2月22日昭和29年 3月17日昭和31年10月 3日昭和37年 9月15日昭和47年12月18日昭和56年 3月 3日xx x年 1月24日平成 7年 5月23日平成12年10月 2日平成13年 3月 1日平成14年 2月12日平成15年 2月10日平成15年10月31日平成22年 7月26日平成29年 7月25日令和 元年12月13日
令和 | 4年 | 3月14日 |
令和 | 4年 | 5月18日 |
令和 | 4年 | 6月21日 |
令和 | 4年 | 9月 2日 |
一 工 事 名二 工 事 場 所
三 工 期 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
四 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
注 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。
五 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
六 契約保証金
注 第四条(B)を使用する場合には、「免除」と記入する。
七 調 停 人
注 調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調停人をあらかじめ定めない場合は削除。
(八 建設発生土の搬出先等)
注 この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生土の搬出先については仕
様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
(九 解体工事に要する費用等)
注 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
(十 住宅建設瑕疵担保責任保険)
注 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、 (2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所
氏 名 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
注 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並
びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第三条(A) 受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
注 (A)は、契約の内容に不確定要素の多い契約等に使用する。
第三条(B) 受注者は、この契約締結後〇日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第四条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第一項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第六項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の〇以上としなければならない。
4 受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第五十五条第三項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の〇に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
注 (A)は、金銭的保証を必要とする場合に使用することとし、〇の部分には、たとえば、一と記入する。
第四条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適
合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の〇以上としなければならない。
3 第一項の規定により受注者が付す保証は、第五十五条第三項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の十分の〇に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
注 (B)は、役務的保証を必要とする場合に使用することとし、〇の部分には、たとえば、三と記入する。
(権利義務の譲渡等)
第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
注 ただし書の適用については、たとえば、受注者が第三十二条第二項の検査に合格した後に請負代金債権を譲
渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(xxxxxx月二十八日建設省経振発第八号)又は「地域建設業経営強化融資制度」(平成二十年十月十七日国総建第百九十七号、国総建整第百五十四号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項
の規定による検査に合格したもの及び第三十八条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
注 第三項を使用しない場合は、同項及び第四項を削除する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
注 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の適用を受けない発
注者が建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条の三に規定する工事以外の工事を発注する場合においては、「ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」とのただし書を追記することができる。
(下請負人の通知)
第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第七条の二(A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に 提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から○日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
注 ○の部分には、たとえば、三十と記入する。
3(a) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の○に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の○に相当する額
3(b) 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に
確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
注 「十分の○」の○の部分には、たとえば、一と記入する。「百分の○」の○の部分に は、たとえば、五
と記入する。
(A)は、すべての下請負人を社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。
違約罰を課す場合は、(a)又は(b)を選択して使用し、課さない場合は、第三項を削除する。
第七条の二(B) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内 に確認書類を提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社 会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の十分の○に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
注 ○の部分には、たとえば、一と記入する。
(B)は、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する場合に使用する。違約罰を課さない場合は、第三項を削除する。
(特許xxの使用)
第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細
図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A)[ ]xx技術者
(B)[ ]監理技術者
(C)監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
注 (B)は、建設業法第二十六条第二項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)
は、(B)を使用する場合において、建設業法第二十六条第三項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第二十六条第三項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人
について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第十二条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料につ
いては、当該決定を受けた日から〇日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から〇日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から〇日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に〇日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から〇日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から〇日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が
あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第十六条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後〇日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発
注者が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必
要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第二十一条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第二十二条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第二十三条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第二十四条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十二条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
注 〇の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(請負代金額の変更方法等)
第二十五条(A) 請負代金額の変更については、数量の増減が内訳書記載の数量の百分の〇を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき又は内訳書が未だ承認を受けていない場合にあっては変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 (A)は、第三条(A)を使用する場合に使用する。
「百分の〇」の〇の部分には、たとえば、二十と記入する。「〇日」の〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
第二十五条(B) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 (B)は、第三条(B)を使用する場合に使用する。〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な
協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
注 〇の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十六条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)
(A) [ ]に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
(B) 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
注 (内訳書及び)の部分は、第三条(B)を使用する場合には削除する。
(A)は、変動前残工事代金額の算定の基準とすべき資料につき、あらかじめ、発注者及び受注者が具体的に定め得る場合に使用する。[ ]の部分には、この場合に当該資料の名称(たとえば、国又は国に準ずる機関が作成して定期的に公表する資料の名称)を記入する。〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこと
ができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
注 〇の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(臨機の措置)
第二十七条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第二十八条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十九条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第三十条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者
が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十八条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十八条第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
注 (内訳書に基づき)の部分は、第三条(B)を使用する場合には、削除する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十一条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで、前条又は第三十四条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図
書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から〇日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
注 〇の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する。
(検査及び引渡し)
第三十二条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第三十三条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第三十四条 発注者は、第三十二条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第三十五条(A) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
注 受注者の資金需要に適切に対応する観点から、(A)の使用を推奨する。
○の部分には、たとえば、四と記入する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第一項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第一項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の○以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
注 〇の部分には、たとえば、二と記入する。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の○(第四項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは十分の○)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。
注 ○の部分には、たとえば、四(括弧書きの○の部分には、たとえば、六)と記入する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の○(第四項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは十分の○)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。
注 ○の部分には、たとえば、五(括弧書きの○の部分には、たとえば、六)と記入する。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当
であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 〇の部分には、三十未満の数字を記入する。
9 発注者は、受注者が第七項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率
を記入する。
第三十五条(B) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
注 〇の部分には、たとえば、四と記入する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第一項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の〇から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
注 ○の部分には、たとえば、四と記入する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の〇を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。
注 ○の部分には、たとえば、五と記入する。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
注 〇の部分には、三十未満の数字を記入する。
7 発注者は、受注者が第五項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率
を記入する。
(保証契約の変更)
第三十六条 受注者は、前条第○項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
注 〇の部分には、第三十五条(A)を使用する場合は六と、第三十五条(B)を使用する場合は四と記入する。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第一項又は第二項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
注 第四項は、発注者が保証事業会社に対する工期変更の通知を受注者に代理させる場合に使用する。
(前払金の使用等)
第三十七条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第三十八条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及 び製造工場等にある工場製品](第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっ ては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対 象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求 は、工期中〇回を超えることができない。
注 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
「十分の〇」の〇の部分には、たとえば、九と記入する。「〇回」の〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して妥当と認められる数字を記入する。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は
工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
注 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められると
きは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、
(A) 内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。
(B) 発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×(〇/ 10-前払金額/請負代金額)
注 (A)は第三条(A)を使用する場合に、(B)は第三条(B)を使用する場合に使用する。「〇日」の〇の
部分には、十四未満の数字を記入する。「〇/十」の〇の部分には、第一項の「十分の〇」の〇の部分と同じ数字を記入する。
7 第五項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、
第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第三十九条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十xxx「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十xxx
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十三条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、
(A) 内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。
(B) 発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十三条第一項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
注 (A)は第三条(A)を使用する場合に、(B)は第三条(B)を使用する場合に使用する。
〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第四十条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)
第四十一条 債務負担行為に係る契約の前金払[及び中間前金払]については、第三十xxx「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第三十xxx「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第三十八条第一項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金[及び中間前払金]を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第三十五条第一項[及び第四項]の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。
3 第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び中間前払金]を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第三十五条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]( 円以内)を含めて前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができる。
4 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第三十五条第一項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金[及び中間前払金]の支払いを請求することができない。
5 第一項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予
定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金[及び中間前払金]の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第三十六条第四項の規定を準用する
注 [ ]の部分は、第三十五条(B)を使用する場合には削除する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第四十二条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金[及び中間前払金]の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第三十八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
注 [ ]の部分は、第三十五条(B)を使用する場合には削除する。
(a) 部分払金の額≦請負代金相当額×〇/ 10 -前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
注 (a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
〇の部分には、第三十八条第一項の「十分の〇」の〇の部分と同じ数字を記入する。
(b) 部分払金の額≦請負代金相当額×〇/ 10 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
注 〇の部分には、第三十八条第一項の「十分の〇」の〇の部分と同じ数字を記入する
3 各 会 計 年 度 に お い て 、 部 分 払 を 請 求 で き る 回 数 は 、 次 の と お り と す る 。
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
(第三者による代理受領)
第四十三条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十三条(第三十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第四十四条 受注者は、発注者が第三十五条、第三十八条又は第三十九条において準用される第三十三条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかか
わらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第四十五条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第四十五条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。注 (A)は第四条において(A)を使用する場合、(B)は第四条において(B)を使用する場合に使用する。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第四十六条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第四十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第四十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第五条第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
注 第一号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第四十五条第一項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第四十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第五条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
注 第二号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと
き。
十 第五十一条又は第五十二条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十九条 第四十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第五十条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第四十七条各号又は第四十八条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第二十九条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
注 [ ]の部分は、第三十五条(B)を使用する場合には削除する。
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第五十一条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第五十二条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の〇(工期の十分の〇が〇月を超えるときは、〇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を 除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第五十三条 第五十一条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第五十四条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十五条(第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、当該前払金の額[及び中間前払金の額](第三十八条
及び第四十二条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金[及 び中間前払金]の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及び中間前払金額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十七条、第四十八条又は次条第三項の規定によるときにあっては、その余剰額に前 払金[又は中間前払金]の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年〇パーセントの割合で計 算した額の利息を付した額を、解除が第四十六条、第五十一条又は第五十二条の規定によると きにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
注 [ ]の部分は、第三十五条(B)を使用する場合には削除する。
〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、
第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十七条、第四十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第四十六条、第五十一条又は第五十二条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第五十五条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第四十七条又は第四十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第四十七条又は第四十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき
事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
注 〇の部分には、たとえば、一と記入する。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七
十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5(A) 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
5(B) 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額
から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年
〇パーセントの割合で計算した額とする。
注 (B)は、発注者が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。
○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。
6 第二項の場合(第四十八条第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を
除く。)において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することがで
きる。
注 第六項は、第四条(A)を使用する場合に使用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第五十六条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第五十一条又は第五十二条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十三条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率
を記入する。
(契約不適合責任期間等)
第五十七条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二条第四項又は第五項(第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
注 〇の部分には、原則として二を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。
注 〇の部分には、原則として一を記入する。一以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器の
メーカー保証の期間を勘案して記入する。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで
きる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
注 第九項は住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する
住宅新築請負契約の場合に使用することとする。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第五十八条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第五十九条(A) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 発注者及び受注者は、前項の調停人があっせん又は調停を打ち切ったときは、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図
る。
注 [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
3 第一項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第一項のあっせん又は調停を請求することができない。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
5 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 第四項及び第五項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第五十九条(B) この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合
に使用する。
[ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第六十条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の[調停人又は]審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
注 [ ]の部分は、第五十九条(B)を使用する場合には削除する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第六十一条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第六十二条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
改 正 後 | 改 正 x |
x 設 工 事 請 負 契 約 書 (略) 一、工事名 二、工事場所 三、工 期 着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日引渡 令和 年 月 日 四、工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。五、請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) [注] ( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。六、支払方法 発注者は請負代金を次のように受注者に支払う。 この契約成立のとき 部分払(○月ごとに出来高に相当する額(ただし、既支払額を控除する。 )) 支払請求締切日完成引渡のとき [注] ○の部分には、たとえば、二、三等と記入する。七、調停人 [注] 発注者及び受注者が調停人を定めない場合には、削除する。八、その他 [注] 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律 第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任の履行を確 | 建 設 工 事 請 負 契 約 書 (略) 一、工事名 二、工事場所 三、工 期 着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日引渡 令和 年 月 日 四、工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯 [注] 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。五、請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ) [注] ( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。六、支払方法 発注者は請負代金を次のように受注者に支払う。 この契約成立のとき 部分払(○月ごとに出来高に相当する額(ただし、既支払額を控除する。 )) 支払請求締切日完成引渡のとき [注] ○の部分には、たとえば、二、三等と記入する。七、調停人 [注] 発注者及び受注者が調停人を定めない場合には、削除する。八、その他 [注] 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律 第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任の履行を確 |
保するため、同条第六項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結する場合には、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間をそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第十三号に掲げる事項があるときは、その内容を記入する。
この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は
、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが望ましい
。建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが困難な場合にも
、発注者は、受注者により建設発生土の適正処理が行われることを確認することが求められる。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関 する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施行前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(
1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
部分使用の有無、部分引渡しの有無、仲裁合意の有無について、必要に応じて記入する。
(略)
保するため、同条第六項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結する場合には、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間をそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第十三号に掲げる事項があるときは、その内容を記入する。
この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は
、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが望ましい
。建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが困難な場合にも
、発注者は、受注者により建設発生土の適正処理が行われることを確認することが求められる。
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(
1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
部分使用の有無、部分引渡しの有無、仲裁合意の有無について、必要に応じて記入する。
(略)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)
平成22年7月26日中央建設業審議会決定
改正 平成29年 7月25日令和 元年12月13日令和 4年 6月21日令和 4年 9月 2日
[注]この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する者(常時工事を発注する者は、「公共工事標準請負契約約款」(昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会決定)による)と建設業者との請負契約についての標準約款である。
民 x x 設 工 事 請 負 契 約 書
発注者 と
受注者 とは
この契約書、民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成二十二年七月二十六日中央建設業審議会決定)と、設計図書(設計図 枚、仕様書 冊、現場説明書 枚、質問回答書 枚)とによって、工事請負契約を締結する。
一、工 事 名二、工事場所
三、工 | 期 | 着手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
引渡 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
四、工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
注 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。
五、請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 )
注 ( )の部分は、受注者が課税業者である場合に使用する。
六、支 払 方 法 発注者は請負代金を次のように受注者に支払う。この契約成立のとき
部分払(○月ごとに出来高に相当する額(ただし、既支払額を控除する。))支払請求締切日
完成引渡のとき
注 ○の部分には、たとえば、二、三等と記入する。
七、調停人
注 発注者及び受注者が調停人を定めない場合には、削除する。
八、その他
注 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第二条第五項に規定する特定住宅瑕疵担保責任の履行を確保するため、同条第六項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結する場合には、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間をそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。その他建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項第十三号に掲げる事項があるときは、その内容を記入する。
この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが望ましい。建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることが困難な場合にも、発注者は、受注者により建設発生土の適正処理が行われることを確認することが求められる。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施行前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
部分使用の有無、部分引渡しの有無、仲裁合意の有無について、必要に応じて記入する。
この契約の証として本書二通を作り、発注者及び受注者並びに保証人が記名押印して発注者及び受注者が各一通を保有する。
令和 年 月 日
住所
発注者 印
住所
同保証人 印
保証の極度額
(保証人を立てる場合に記載する)
住所
受注者 印
住所
同保証人 印
保証の極度額
(保証人を立てる場合に記載する)
注 保証人の付する保証が民法第四百六十五条の二第一項に規定する根保証である場合は保証の極度額を記載しない場合は無効となる。根保証でない場合は、保証の極度額の欄は削除する。
注 保証人(法人を除く。以下この文において同じ。)を立てる場合は保証人に対して民法第四百六十五条の十第一項に規定する情報提供義務が発生することに留意すること。
…………………………………………………………………
上記工事に関し、発注者との間の契約に基づいて発注者から監理業務(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第八項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第二十条第三項で定める工事監理者の業務を含む。)を委託されていることを証するためここに記名押印する。
監 理 者 印
民間建設工事標準請負契約約款(甲)
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、xxを守り、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(添付の設計図、仕様書、現場説明書及びその質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、誠実にこの契約(この約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 受注者は、この契約に基づいて、工事を完成し、この契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。
3 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
4 発注者は、この契約とは別に発注者と監理者との間で締結されたこの工事に係る監理業務(建築士法第二条第八項で定める工事監理並びに同法第十八条第三項及び第二十条第三項で定める工事監理者の業務を含む。以下同じ。)の委託契約(以下「監理契約」という。)に基づいて、この契約が円滑に遂行されるように監理者へ協力を求める。
5 発注者は、第九条第一項各号に掲げる事項その他この契約に定めのある事項と異な
ることを監理者に委託したとき又はこの契約の定めに基づいて発注者が行うことを監理者に委託したときは、速やかに当該委託の内容を書面をもって受注者に通知する。
6 発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
(工事用地の確保等)
第二条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する。
(関連工事の調整)
第三条 発注者は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するよう協力しなければならない。
2 前項において、発注者が関連工事の調整を監理者又は第三者に委託した場合には、発注者は、速やかに書面をもって受注者に通知する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第四条 受注者は、この契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第六条(A) 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
注 承諾を行う場合としては、たとえば、受注者が第二十三条第一項又は第二項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティネット債務保証事業」(xxxxxx月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並び
に検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第六条(B) 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合又はこの契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)は、この限りでない。
注 承諾を行う場合としては、たとえば、受注者が第二十三条第一項又は第二項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合が該当する。
2 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並
びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
3 受注者は、第一項ただし書の規定により、この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
(特許xxの使用)
第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、建築設備の機器、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(保証人)
第八条 保証人は、保証人を立てた発注者又は受注者(以下この項において「主たる債務者」という。)に債務不履行があったときは、この契約から生ずる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証の責めを負う。
2 保証人がその義務を果たせないことが明らかになったときは、発注者又は受注者は、相手方に対してその変更を求めることができる。
3 この契約に前払金の定めをする場合においては、発注者は、受注者が債務の不履行によって生ずる損害金の支払いを保証する保証人を立てることを求めることができる。
4 前払をする前に、受注者が前項の保証人を立てないときは、発注者はその支払いを拒むことができる。
注 保証人を立てない場合は、削除する。
(監理者)
第九条 監理者は、監理契約に基づいて発注者の委託を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。
一 設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知すること。
二 設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を受注者に交付すること。
三 受注者からこの工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答すること。
四 施工図、製作見本、見本施工等が設計図書等の内容に適合しているか、並びに設計図書等の定めるところにより受注者が提出又は提案する工事材料、建築設備の機器等及びそれらの見本が設計図書等の内容に適合しているかについて検討し、結果を発注者に報告のうえ、受注者に対して適合していると認められる場合は承認し、適合していないと認められる場合には理由を示して修正を求めること。この場合において、受注者がこれに従わないときは、その旨を発注者に報告すること。
五 この工事が設計図書等の内容に適合しているかについて、設計図書等との照合、設計図書等に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、品質管理記録による確認(受注者から提出された場合に限る。)、あるいはこれらを抽出によって確認するなど、確認対象工事に応じた合理的方法による確認を行うこと。
六 この工事と設計図書等との照合及び確認の結果、この工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、この 工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告すること。 七 第四条第一項に基づいて受注者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な
方法により確認し、当該結果を発注者に報告すること。
八 設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告すること。
九 この工事がこの契約の内容(第五号に関する内容を除く。)に適合しているかについて、この契約の内容との照合、設計図書等に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、品質管理記録による確認(受注者から提出された場合に限る。)、あるいはこれらを抽出によって確認するなど、確認対象工事に応じた合理的方法による確認を行うこと。この結果、この工事がこの契約の内容のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、当該工事をこの契約の内容のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告すること。
十 受注者がこの契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じること。
十一 受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査すること。
十二 この工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する
こと。
十三 受注者から発注者へのこの契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。
2 発注者又は受注者は、この工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、この契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
3 発注者は、監理業務の担当者の氏名及び担当業務を受注者に通知する。
4 発注者の承諾を得て監理者が監理業務の一部を第三者に委託するときは、発注者は、当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに担当業務を受注者に通知する。
(現場代理人及び監理技術者等)
第十条 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又はxx技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。また、監理技術者補佐(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)又は専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定める場合、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。一 請負代金額の変更
二 工期の変更
三 請負代金の請求又は受領
四 第十二条第一項の請求の受理
五 工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。第十二条において同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十一条 受注者は、この契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより発注者に報告しなければならない。
(工事関係者についての異議)
第十二条 発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者等、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。
2 受注者は、第九条第三項で定められた担当者又は同条第四項で委託された第三者の処置が著しく適当でないと認めたときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をも
って、必要な措置をとることを求めることができる。
3 受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。
(工事材料及び建築設備の機器等)
第十三条 受注者は、設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該検査に合格したものを用いるものとし、設計図書において試験を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該試験に合格したものを使用する。
2 前項の検査又は試験に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、設計図書に別段の定めのない検査又は試験が必要と認められる場合に、これらを行うときは、当該検査又は試験に要する費用及び特別に要する費用は、発注者の負担とする。
3 検査又は試験に合格しなかった工事材料又は建築設備の機器は、受注者の責任においてこれを引き取る。
4 工事材料又は建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
5 受注者は、工事現場に搬入した工事材料又は建築設備の機器を工事現場外に持ち出すときは、発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)の承認を受ける。
6 発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 発注者が支給する工事材料若しくは建築設備の機器(以下これらを「支給材料」という。)又は貸与品は、発注者の負担と責任であらかじめ行う検査又は試験に合格したものとする。
2 受注者は、前項の検査又は試験の結果について疑義があるときは、発注者に対して、その理由を付してその再検査又は再試験を求めることができる。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないこと(前二項の検査又は試験により発見することが困難であったものに限る。)等が明らかになるなど、これを使用することが適当でないと認められる理由があるときは、直ちにその旨を発注者(発注者が前二項の検査又は試験を監理者に委託した場合は、監理者)に通知し、その指示を求める。
4 支給材料又は貸与品の受渡期日は工程表によるものとし、その受渡場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
5 受注者は、支給材料又は貸与品について、善良な管理者としての注意をもって保管し、使用する。
6 支給材料の使用方法について、設計図書に別段の定めのないときは、発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)の指示による。
7 不用となった支給材料(残材を含み、有償支給材料を除く。)又は使用済の貸与品の返還場所は、設計図書に別段の定めのないときは工事現場とする。
(発注者の立会い及び工事記録の整備)
第十五条 受注者は、設計図書に発注者又は監理者(以下「発注者等」という。)の立会いの上施工することが定められた工事を施工するときは、発注者等に通知する。
2 受注者は、発注者等の指示があったときは、前項の規定にかかわらず、発注者等の立会いなく施工することができる。この場合、受注者は、工事写真等の記録を整備して発注者等に提出する。
(設計、施工条件の疑義、相違等)
第十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当することを発見したときは、直ちに書面をもって発注者等に通知する。
一 図面若しくは仕様書の表示が明確でないこと又は図面と仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があること。
二 工事現場の状態、地質、湧水、施工上の制約等について、設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。
三 工事現場において、土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発掘その他施工の支障となる予期することのできない事態が発生したこと。
2 受注者は、図面若しくは仕様書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者等に通知する。
3 発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)は、前二項の通知を受けたとき又は自ら第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、直ちに書面をもって受注者に対して指示する。
4 前項の場合、発注者及び受注者は、相手方に対し、必要と認められる工期の変更又は請負代金額の変更を求めることができる。
(図面及び仕様書に適合しない施工)
第十七条 施工について、図面及び仕様書のとおりに実施されていない部分があると認められたときは、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補し、又は改造する。このために受注者は、工期の延長を求めることはできない。
2 発注者等は、図面及び仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を受注者に通知の上、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。
3 前項の破壊検査の結果、図面及び仕様書のとおりに実施されていないと認められる場合は、破壊検査に要する費用は受注者の負担とする。また、図面及び仕様書のとおりに実施されていると認められる場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は発注者の負担とし、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4 次の各号のいずれかの場合に生じた図面及び仕様書のとおりに実施されていないと認
められる施工については、受注者は、その責任を負わない。一 発注者等の指示によるとき。
二 支給材料、貸与品、図面及び仕様書に指定された工事材料若しくは建築設備の機器の性質又は図面及び仕様書に指定された施工方法によるとき。
三 第十三条第一項又は第十四条第一項の検査又は試験に合格した工事材料又は建築設備の機器によるとき。
四 その他施工について発注者等の責めに帰すべき事由によるとき。
5 前項の規定にかかわらず、施工について受注者の故意又は重大な過失によるとき又は受注者がその適当でないことを知りながらあらかじめ発注者又は監理者に通知しなかったときは、受注者は、その責任を免れない。ただし、受注者がその適当でないことを通知したにもかかわらず、発注者等が適切な指示をしなかったときは、この限りでない。
6 受注者は、監理者から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちにその理由を書面で発注者に報告しなければならない。
(損害の防止)
第十八条 受注者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。
2 この契約の目的物に近接する工作物の保護又はこれに関連する処置で、発注者及び受注者が協議して、前項の処置の範囲を超え、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ監理者の意見を求めて臨機の処置を取る。ただし、急を要するときは、処置をした後、発注者等に通知する。
4 発注者等が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、受注者は、直ちにこれに応ずる。
5 前二項の処置に要した費用のうち、請負代金額に含むことが適当でないと認められるものの費用は発注者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第十九条 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
3 前二項の場合その他施工について第三者との間に紛争が生じた場合は、受注者がその処理解決に当たる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。
4 この契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき
事由により、第三者との間に紛争が生じたとき又は損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決に当たり、必要があるときは、受注者は、発注者に協力する。この場合において、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
5 第一項ただし書又は前三項の場合において、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
(施工一般の損害)
第二十条 工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない。
2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
一 発注者の都合によって、受注者が着手期日までに工事に着手できなかったとき又は発注者が工事を繰延べ若しくは中止したとき。
二 支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者が工事の手待又は中止をしたとき。
三 前払又は部分払が遅れたため、受注者が工事に着手せず、又は工事を中止したとき。四 その他発注者等の責めに帰すべき事由によるとき。
(不可抗力による損害)
第二十一条 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器(有償支給材料を含む。)又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。
2 前項の損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。
3 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の発注者の負担額から控除する。
(損害保険)
第二十二条 受注者は、工事中、工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、それらの証券の写しを発注者に提出する。設計図書に定められたその他の損害保険についても、同様とする。
2 受注者は、この契約の目的物又は工事材料、建築設備の機器等に前項の規定による保険以外の保険を付したときは、速やかにその旨を発注者に通知する。
(完成及び検査)
第二十三条 受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていること
を確認して、発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
2 検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)の指定する期間内に、修補し、又は改造して発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
3 受注者は、工期内又は設計図書の指定する期間内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行う。ただし、処置の方法について発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)の指示があるときは、当該指示に従って処置する。
4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)は、代わってこれを行い、その費用を受注者に請求することができる。
(法定検査)
第二十四条 前条の規定にかかわらず、受注者は、法定検査(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条から第七条の四までに規定する検査その他設計図書に定める法令上必要とされる関係機関による検査のうち、発注者が申請者となっているものをいう。以下同じ。)に先立つ適切な時期に、工事の内容が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、工期内又は発注者(発注者がこの項の業務を監理者に委託した場合は、監理者)の指定する期間内に、修補し、又は改造して発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
3 発注者は、受注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。この場合において、受注者は、必要な協力をする。
4 法定検査に合格しないときは、受注者は、修補、改造その他必要な処置を行い、その後については、前三項の規定を準用する。
5 第二項及び前項の規定にかかわらず、所定の検査に合格しなかった原因が受注者の責めに帰すことのできない事由によるときは、必要な処置内容につき、発注者及び受注者が協議して定める。
6 受注者は、発注者に対し、前項の協議で定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる。
(その他の検査)
第二十五条 受注者は、前二条に定めるほか、設計図書に発注者又は監理者の検査を受けることが定められているときは、当該検査に先立って、工事の内容が設計図書のとおりに実施されていることを確認して、発注者又は監理者に通知し、発注者等は、速やかに受注者の立会いのもとに検査を行う。
2 前項の検査に合格しないときは、受注者は、速やかに修補し、又は改造し、発注者等の検査を受ける。
(部分使用)
第二十六条 工事中におけるこの契約の目的物の一部の発注者による使用(以下「部分使用」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。
2 発注者は、部分使用をする場合は、受注者の指示に従って使用しなければならない。
3 発注者は、前項の指示に違反し、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続き(以下この項において「手続き」という。)は、発注者(発注者が手続きを監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする。
(部分引渡し)
第二十七条 工事の完成に先立つこの契約の目的物の一部の発注者への引渡し(以下「部分引渡し」という。)については、契約書及び設計図書の定めるところによる。契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分引渡しに関して監理者に技術的審査を行わせ、部分引渡しを受ける部分(以下「引渡し部分」という。)に相当する請負代金額(以下「引渡し部分相当額」という。)の確定に関する受注者との事前協議を経た上、受注者の書面による同意を得なければならない。
2 受注者は、引渡し部分の工事が完了したときは、設計図書のとおりに実施していることを確認し、発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は、速やかに修補し、又は改造して発注者に対し、検査(発注者が立会いを監理者に委託した場合は、監理者立会いのもとに行う検査)を求める。
4 引渡し部分の工事が前二項の検査に合格したときは、発注者は、引渡し部分相当額全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。
5 部分引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続(以下この項において「手続」という。)は、発注者(発注者が手続を監理者に委託した場合は、監理者)が行い、受注者は、これに協力する。また、手続に要する費用は、発注者の負担とする。
(請求及び支払い)
第二十八条 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
2 受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することがで
きる。この場合、出来高払によるときは、受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、発注者等の検査に合格した工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金相当額の十分の九に相当する額とする。
3 受注者が前項の出来高払の支払いを求めるときは、その額について監理者の審査を経た上、支払請求締切日までに発注者に請求する。
4 前払を受けているときは、第二項の出来高払の請求額は、次の式によって算出する。請求額≒第二項による金額×[(請負代金額-前払金額)/請負代金額]
5 発注者が第一項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、受注者は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
6 前項の場合において、受注者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。
(著しく短い工期の禁止)
第二十九条 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事又は工期の変更等)
第三十条 発注者は、必要があると認めるときは、工事を追加し、又は変更することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に工期の変更を求めることができる。
3 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる。この場合、受注者は、発注者と協議の上、発注者の書面による承諾を得た場合には、工事の内容を変更することができる。
4 第一項又は第二項により、発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は、発注者に対してその補償を求めることができる。
5 受注者は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加又は変更、不可抗力、関連工事の調整、近隣住民との紛争その他正当な理由があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
(請負代金額の変更)
第三十一条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 一 工事の追加又は変更があったとき。
二 工期の変更があったとき。
三 第三条の規定に基づき関連工事の調整に従ったために増加費用が生じたとき。
四 支給材料又は貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき。
五 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の激変
等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
六 長期にわたる契約で、法令の制定若しくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、この契約を締結した時から一年を経過した後の工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。
七 中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。
(契約不適合責任)
第三十二条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の中止権及び任意解除権)
第三十三条 発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合において、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。
2 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前項で中止された工事を再開させることができる。
3 第一項により中止された工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4 第一項又は第二項に規定する手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知し、前項の請求が行われた場合、受注者は書面をもって監理者に通知する。
(発注者の中止権及び催告による解除権)
第三十四条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は相当の期間を定めてその履行の催告を書面をもって受注者に通知しその期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 受注者が第六条第四項の報告を拒否したとき又は虚偽の報告をしたとき。
注 第一号は第六条(B)を選択した場合に使用する。(A)を選択した場合は削除する。
二 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 受注者が第十七条第一項の規定に違反したとき。
五 受注者が正当な理由なく、第三十二条第一項の履行の追完を行わないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
2 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前項で中止された工事を再開させることができる。
3 前二項に規定する手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知する。
(発注者の催告によらない解除権)
第三十五条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって受注者に通知し、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 受注者が第六条第一項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
二 受注者が第六条第三項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
注 第二号は第六条(B)を選択した場合に使用する。(A)を選択した場合は削除する。
三 受注者がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者が第五条の規定に違反したとき。
五 受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。 六 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等受注者が支払いを停止する等に
より、受注者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
七 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
八 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
九 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
十 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
十二 受注者が第三十八条第一項又は第三十九条第一項各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。
2 前項に規定する手続がとられた場合、発注者は書面をもって監理者に通知する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十六条 第三十四条第一項各号又は前条第一項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第三十四条第一項又は前条第一項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の中止権)
第三十xx xの各号のいずれかに該当する場合において、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお当該事由が解消されないときは、工事を中止することができる。
一 発注者が前払又は部分払を遅滞したとき。
二 発注者が第二条の工事用地等を受注者の使用に供することができないため又は不可抗力等のため、受注者が施工できないとき。
三 前二号のほか、発注者の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。
2 前項各号に掲げる中止事由が解消したときは、受注者は、工事を再開する。
3 前項により工事が再開された場合、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
4 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等発注者が支払いを停止する等により、発注者が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき(以下この項において「本件事由」という。)は、受注者は、書面をもって発注者に通知して工事を中止することができる。この場合において、本件事由が解消したときは、前二項を適用する。
5 前各項に規定するいずれかの手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する。
(受注者の催告による解除権)
第三十八条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する。
(受注者の催告によらない解除権)
第三十九条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって発注者に通知して直ちにこの契約を解除することができる。
一 第三十七条第一項による工事の遅延又は中止期間が、工期の四分の一以上になったとき又は二カ月以上になったとき。
二 発注者が工事を著しく減少させたため、請負代金額が三分の二以上減少したとき。三 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等発注者が支払いを停止する等に
より、発注者が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 前項に規定する手続がとられた場合、受注者は、監理者に書面をもって通知する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十条 第三十八条第一項又は前条第一項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十八条第一項又は前条第一項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第四十一条 工事の完成前にこの契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとし、受ける利益の割合に応じて受注者に請負代金を支払わなければならない。
2 発注者が第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定によりこの契約を解除し、清算の結果過払いがあるときは、受注者は、過払額について、その支払いを受けた日から法定利率による利息を付けて発注者に返還する。
3 この契約を解除したときは、発注者及び受注者が協議して発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付け等の処置を行う。
4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
5 第一項に規定する場合において、前各項の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
6 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第四十二条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 受注者が契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第三十四条第一項又は第三十五条第一項(第六号を除く。)の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第一号に該当し、発注者が受注者に対し損害の賠償を請求する場合の違約金は、契約書に別段の定めのない限り、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十パーセントの割合で計算した額とする。ただし、工期内に、部分引渡しのあったときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額について違約金を算出する。
(受注者の損害賠償請求等)
第四十三条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第三十七条第一項の規定により工事が中止されたとき。
二 第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定によりこの契約が解除されたとき。三 前二号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債
務の履行が不能であるとき。
2 発注者が第二十七条第四項又は第二十八条の請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、発注者に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年十パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
3 発注者が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を準用する。
4 発注者が第二項の遅滞にあるときは、受注者は、この契約の目的物の引渡しを拒むことができる。
5 第二十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による引渡しの拒否について準用する。
(契約不適合責任期間等)
第四十四条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第二十七条又は第二十八条に規定する引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ
の項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、この契約の目的物の引渡しの際に、契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、書面をもってその旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がこの契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
注 第九項は住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規
定する住宅新築請負契約の場合に使用することとする。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が第十七条第四項各号のいずれかの事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、同条第五項に該当するときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第四十五条(A) この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、契約書記載の調停人にその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によってその解決を図る。この場合において、審査会の管轄について発注者と受注者との間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とする。
2 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
3 発注者又は受注者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに発注者
が定めたものに受注者が不服がある場合で、発注者又は受注者の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第四十五条(B) この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によってその解決を図る。この場合において、審査会の管轄について発注者と受注者との間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項又は第二項に定める審査会を管轄審査会とする。
2 発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、又は審査会があっせん若しくは調停をしないものとしたとき、又は打ち切ったときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十六条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、承諾、報告、解除等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第四十七条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
〔管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。〕
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。ただし、消費者である発注者は、受注者との間に成立した仲裁合意を解除すること
ができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当時者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
○ 国土交通省令第六十五号
資源の有効な利用の促進に関する法律( 平成三年法律第四十八号) 第十五条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づき、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年九月二日
国土交通大臣 xx xx
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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
( 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正)
第一条 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令( 平成三年建設省令第十九号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれにxx対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
- 2 -
二重傍線を付した規定( 以下この条において「対象規定」という。) は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後 改 正 前
(建設発生土の利用)第四条 (略)
2 前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の安全及び機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
3 発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。
(コンクリート塊の利用)第五条 (略)
2 建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。
3 (略)
(建設発生土の利用)第四条 (略)
2 前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。
3 建設工事事業者は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。
(コンクリート塊の利用)第五条 (略)
2 建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、コンクリート塊を再生骨材等以外の建設資材として利用することができる。
3 (略)
- 3 -
(アスファルト・コンクリート塊の利用)第六条 (略)
2 建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。
3 (略)
(アスファルト・コンクリート塊の利用)第六条 (略)
2 建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。
3 (略)
(再生資源利用計画の作成等)
第xx x請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。
一 体積が五百立方メートル以上である土砂二・三 (略)
2 再生資源利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 x x請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあ
っては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名二 第九条の規定により工事現場に置く責任者の氏名
三 (略)
- 4 -
四 (略)
五 再生資源の種類ごとの搬入元の名称(搬入元が他の工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地
六 前項各号に掲げる建設資材ごとの再生資源利用率(工事現場における建設資材の利用量に対する再生資源の利用量の割合をいう。)
七 再生資源利用計画の作成日又は変更日
八 前各号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項
3 元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。
4 元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画を工事現場の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用計画の内容を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
(再生資源利用計画の作成等)
第八条 発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。
一 体積が千立方メートル以上である土砂二・三 (略)
2 再生資源利用計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(新設)
(新設) 一 (略)
二 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項
(新設)
(新設)
5 元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。
6 再生資源利用計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。
7 元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。
3 建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとする。
(新設)
4 建設工事事業者は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
(管理体制の整備)
- 5 -
第xx x請建設工事事業者等は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。
(管理体制の整備)
第九条 建設工事事業者は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。
( 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正)
第二条 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令( 平成三年建設省令第二十号) の一部を次のように改正する。
- 6 -
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれにxx対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定( 以下この条において「対象規定」という。) は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後 改 正 前
(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)
第三条 建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、指定副産物の適正な分別を図ること、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により
、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
- 7 -
2 (略)
(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)
第三条 建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
2 (略)
(指定副産物の処理に要する経費の見積り)
第三条の二 建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。
(建設発生土の利用の促進)
第四条 発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
一・二 (略)
2 元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
(新設)
(建設発生土の利用の促進)
第四条 建設工事事業者は、建設発生土を建設工事に係る事業場(以下
「工事現場」という。)から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
一・二 (略)
2 建設工事事業者は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
(再生資源利用促進計画の作成等)
第xx x請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用促進計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。
一 体積が五百立方メートル以上である建設発生土二 (略)
2 再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする
。
x x請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名
- 8 -
二 第八条の規定により工事現場に置く責任者の氏名
三 指定副産物の種類ごとの工事現場内における利用量及び再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
四 指定副産物の種類ごとの搬出先の名称(搬出先が他の工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地
五 指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率(工事現場における指定副産物の発生量に対する当該工事現場内における利用量及び当該工事現場からの搬出量のうち再生資源としての利用量の合計の割合をいう。)
六 再生資源利用促進計画の作成日又は変更日
七 前各号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
3 元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。
(再生資源利用促進計画の作成等)
第七条 発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
一 体積が千立方メートル以上である建設発生土二 (略)
2 再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。一 指定副産物の種類ごとの搬出量
(新設)
二 指定副産物の種類ごとの再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
(新設)
(新設)
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
(新設)
4 元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
5 元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。
6 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。
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7 元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。
(新設)
3 建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。
(新設)
4 建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
(管理体制の整備)
第xx x請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする
。
(管理体制の整備)
第八条 建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この省令は、令和五xx月一日から施行する。
( 経過措置)
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2 第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。