Contract
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によ
る。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先する。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に明示する。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当館が必要と認める事項
2.宿泊の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号、職業その他の事項を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちにこれを提出しなければならない。
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理する。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立する。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する期日までに、支払わなければならない。
3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に、予約の確認の電話をすることがある。
4. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第 19 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13
条第 2 項の規定による料金の支払いの際に返還する。
5. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した期日までに支払いがない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとする。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限る。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることができる。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う。
(インターネット上並びにメールでのご予約に関する特約)
第5条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者が、インターネット上の当館ホームページ並びに、それに準ずるページを閲覧の上、インターネット又は携帯端末によるメール、若しくはインターネット上の予約システムを使用し、予約申込みを行った場合についてもこの約款が適用される。
(宿泊契約締結の拒否)
第6条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがある。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (9) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第7条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除できる。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受ける。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあって
は、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限る。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(宿泊客によりあらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時間を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客の責めに帰すべき事由により解除されたものとみなし処理することができる。
(当館の契約解除権)
第8条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがある。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当館で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)を遵守しないとき。
(10) 宿泊契約成立後に第6条(10)に該当することが判明したとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12) 宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は受領しない。
(宿泊の登録)
第9条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録する。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業、電話番号、メールアドレス
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示する。
(客室の使用時間)
第 10 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、宿泊日の午後 15 時から翌朝 10 時までとする。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることができる。この場合には次に掲げる追加料金を申し受ける。
(1) 超過3時間までは、室料金相当額の 50%
(2) 超過3時間以降は、室料金相当額の 100%
(室料金相当額は、別表第1の基本宿泊料に準ずるものとする)
(利用規則の遵守)
第 11 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館に掲示した利用規則を遵守しなければならない。
(営業時間)
第 12 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で案内する。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間午前8時~午後9時
(2)飲食等(施設)サービス時間朝食:午前8時~9時
夕食:午後6時~午後7時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがある。その場合には、適当な方法をもって告知をする。
(料金の支払い)
第 13 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げる。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行う。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受ける。
(当館の責任)
第 14 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではない。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入する。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 15 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊客に生じた損害の賠償として違約金相当額の補償料を宿泊客に支払う。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払わない。
(寄託物等の取扱い)
第 16 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償す
る。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は 10 万円を限度としてその損害を賠償する。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償する。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のないものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当館はその損害を賠償する。
3.宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当館に故意又は過失がなく滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は一切の責任を負わない。
4.フロントは 10 万円以上の貴重品、又は高額な現金については預からない。また、高額な貴重品並びに現金の当館内への持込みをお断りすることがある。
5.当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負わない。
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含む)
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 17 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当館滞在中にお渡しする。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求める。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署もしくは交番に届ける。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとする。
(駐車の責任)
第 18 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではない。
(宿泊客の責任)
第 19 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当館に対し、その損害を賠償する。
2.当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する一切の紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第 13 条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ・基本宿泊料 (室料 + 夕・朝食料) |
追加料金 | ・追加飲食(夕・朝食以外の飲食)及びその他利用料金 | |
税金 | ・消費税 ・入湯税 |
備考 1
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等を提供したときは、大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは、大人料金の 50%、寝具のみを提供したときは大人料金の 30%をいただきます。
食事及び寝具を提供しない幼児については、施設利用料として 1 名 2,160 円(税込み)をいただきます。
別表第 2 違約金(第 7 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||
不泊 | 当日 | 前日 | 2~7 日前 |
100% | 100% | 50% | 20% |
(注)1, %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2, 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します