Contract
共 同 研 x x 約 書(案)
国立大学法人大分大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,データ類,ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和3
4年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第
3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及び仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント並びにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。)
エ ア,イ又はウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,本契約に基づいて,甲又は乙が単独又は共同で創出,取得又は収集されたデータ,あるいは,データを加工,分析,編集,統合等により取得した派生データであって個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まないものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「データ類」という。)を使用する権利
オ 研究成果としての有体物である試薬,材料,試料(遺伝子,細胞,微生物,材料,土壌,岩石,植物等を含む),実験動物,試作品,モデル品,実験装置,各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
カ ア,イ,ウ又はエに掲げる権利の対象とならない研究成果のうち,秘匿することが可能なものであって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにデータ類及びノウハウの対象となるものに
ついては案出をいう。
3 本契約において,知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第
3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xxに定める著作物の利用行為及びプログラム著作物を使用する行為,データ類及びノウハウの使用を含む成果有体物の使用行為を業として行うことをいい,外国法に定める権利対象の実施又は利用を含む。
4 本契約において「通常実施xx」とは,次に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する通常実施権,実用新案法に規定する通常実施権,意匠法に規定する通常実施権,商標法に規定する通常使用権
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
(3)種苗法に規定する通常利用権
(4)第1項第2号イに規定する権利の対象となるものについて使用する権利
(5)プログラム著作権に係る著作物について使用する権利
(6)第1項第2号エに規定する権利に係るデータ類について使用する権利
(7)第1項第2号カに規定する権利に係るノウハウについて使用する権利
(8)成果有体物について使用する権利
(9)外国における本項第1号から第8号の各権利に相当する権利
5 本契約において「独占的実施xx」とは,通常実施xxのうち,当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは甲及び乙が協議の上,再実施許諾権付の権利とすることができる。
6 本契約において「研究担当者」とは,本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第2項に該当する者をいう。また,「研究協力者」とは,別表第1及び第4条第2項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は,次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
○○○○○○○○○○○○○○○○○
(2)研究内容
○○○○○○○○○○○○○○○○○
(3)研究分担
別表第1のとおり
(4)研究実施場所
大分大学○○○○ 及び ○○○○
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は,契約を締結した日から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとす
る。
2 甲は,乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は,甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙各々の研究担当者は,双方協力して,本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を,本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(データ類及びノウハウの指定)
第6条 甲及び乙各々の研究担当者は,協議の上,実績報告書のうち,保護すべきデータ類及びノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 データ類及びノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は,それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は,別表第2に掲げる研究経費のうち研究料,乙に係る直接経費及び間接経費を甲の出納命令役の発行する納入請求書により,令和 年 月 日までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究料,直接経費及び間接経費を納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は,別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用するものとする。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止し,又
は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し,又は前条の規定により,本共同研究を中止した場合において,第8条第1項の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。
2 甲は,研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には,直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は,本共同研究を完了し,又は中止したときには,第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には,速やかに相手方に通報しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は,甲又は甲に所属する研究担当者に帰属する。
3 甲又は乙はそれぞれ,甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果,単独で発明等を行ったときは,当該発明等に係る知的財産権をそれぞれの単独所有とし,単独で出願等(プログラム著作権及びノウハウを除く。本条から第17条までにおいて同様。)の手続を行うものとするが,当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ相手方の書面による確認を得るものとする。この場合,出願手続及び権利保全に要する費用は,出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は,甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い,当該発明等に係る知的財産権のうち,甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において,当該発明等に係る出願等を行おうとするときは,当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で,別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
5 乙は,本共同研究の結果生じた発明等を甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該発明等に係る出願等について,当該甲に属する研究担当者と協議の上,別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権(プログラム著作権,データ類及びノウハウを除く。)の設定登録出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は,外国出願を行うに当たっては,その要否,費用負担及び対象国等について双方協議の上行うものとする。
(優先的実施)
第16x xは,乙から本共同研究の結果生じた発明等であって第14条の規定により甲に承継された知的財産権(本条第2項に規定するものを除く。以下「甲単独知的財産権」という。)
の実施を検討するための優先的な交渉権を得たい旨の通知があった場合には,当該甲知的財産権を出願した日から2年間(以下「優先的交渉期間」という。)当該実施に関し優先的に交渉する権利を許諾する。
2 甲は,乙から本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権
(プログラム著作権及びノウハウを除く。以下「共有知的財産権」という。)を優先的に実施したい旨の通知があった場合には,共有知的財産権を出願した日から3年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は,乙から第2項に規定する優先的に実施させる期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申出があった場合には,優先的実施期間の更新ができる。この場合,更新する期間については,甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は,前条第1項に規定する優先的交渉期間中又は優先的交渉期間終了日から6か月以内に,甲単独知的財産権の乙による次にかかげる実施に係る内容(1)から(4)のいずれかが締結されなかったときは,乙以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該甲単独知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(1)譲渡を受ける。
(2)独占的な実施権の付与を受ける。
(3)非独占的な実施権の付与を受ける。
(4)設定登録時まで選択を保留する。
2 甲は,乙が共有知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する優先的実施期間xxx2年経過後において正当な理由なく実施しないときは,乙の意見を聴取の上,第三者に対し当該共有知的財産権の実施を許諾することができるものとする。この場合,乙は,これに必要な書面による同意及びその手続を行う。
3 乙は,共有知的財産権について当該共有知的財産権を出願した日から,第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合,甲及び乙は,事前に当該許諾の条件等について協議し,当該第三者との実施許諾契約を締結するものとする。
(持分の譲渡等)
第18条 乙は,第16条第1項に規定する優先的交渉期間中においては,甲に対して甲単独知的財産権の譲渡を申入れることができるものとし,別に定める譲渡契約により優先的交渉期間終了日から6か月以内に行うものとする。この場合,乙は譲渡料を甲に支払わなければならない。
2 甲は,共有知的財産権の持分を乙又は甲乙協議の上指定した者(以下「甲乙協議の上指定した者」という。)に限り譲渡又は独占的実施xxの設定ができるものとし,別に定める譲渡契約又は独占的実施xx設定契約により,これを行うものとする。この場合,乙又は甲乙協議の上指定した者は,甲に譲渡料又は実施料を支払わなければならない。
3 甲が,甲乙協議の上指定した者に対し,共有知的財産権の甲の持分を譲渡又は独占的実施xxの設定を行った場合,第16条,第17条及び第19条から第22条中「甲」とあるのは「甲乙協議の上指定した
者」と読み替えるものとする。
4 甲及び乙は,第三者への共有知的財産権の持分の譲渡又は独占的実施xxの設定に当たっては,あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第19条 甲単独知的財産権を乙が実施しようとするときは,別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有知的財産権を乙が実施しようとするときは,xは自己実施をしないことから,別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は,当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて,それぞれに配分するものとする。なお,配分の基礎となる実施料からは,第三者に実施させるに要した交渉費用を控除することができるものとする。
(データ類の著作権の帰属)
第20条 研究成果であるデータ類は,次のとおり甲及び/又は乙に帰属する。
(1)別表第1の甲の担当分野に含まれるデータ類は,甲の単独所有とし,別表第1の乙の担当分野に含まれるデータ類は,乙の単独所有とする。
(2)前号以外のデータ類は,当該データ類の収集・作成に対する甲乙それぞれの研究担当者等の貢献度を勘案し,甲及び乙の協議により,その帰属及び持分比を決めるものとする。
2 データ類の第三者への提供又は譲渡については甲乙間で別途協議する。
(プログラム著作権の帰属)
第21条 研究成果であるプログラム著作物等が,複数のプログラム単位に分割されているときは,プログラム著作権は,各プログラム単位に成立するものとする。
2 研究成果であるプログラム著作権は,著作xx第27条及び第28条の権利を含め,次のとおり甲及び
/又は乙に帰属する。
(1)別表第1の甲の担当分野に含まれるプログラム著作権は,甲の単独所有とし,別表第1の乙の担当分野に含まれるプログラム著作権は,乙の単独所有とする。
(2)前号以外のプログラム著作権は,当該著作物の創作に対する甲乙それぞれの研究担当者等の貢献度を勘案し,甲及び乙の協議により,その帰属及び持分比率及び登録の可否を決めるものとする。
(特許料等)
第22条 本共同研究の結果生じた甲単独知的財産権について,乙又は乙の指定する者が独占的実施xxを希望し甲がこれに応ずる場合,乙又は乙の指定する者は,当該知的財産権について,当該独占的実施権を有する期間において発生する管理費用(出願費用,特許料及び甲乙に所属しない外部弁理士費用等の当該知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の全額を負担するものとする。
2 乙は,共有知的財産権に関する出願等費用,特許料等(以下「出願等費用」という。)の費用の全額を負担するものとする。
(情報交換)
第23条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に,無償で提供又は開示するものとす
る。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
2 提供された資料は,本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に速やかに返還又は廃棄するものとする。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
第24条 本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては,第14条から第18条までにおける発明等の取扱いに準じるものとし,第19条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ,甲乙協議の上,別途決定するものとする。
(秘密の保持)
第25条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び本共同研究の研究テーマ及び研究成果(以下総称して「秘密情報」という。)について,別表第1の研究担当者,本共同研究を実施する上で必要な最小限の範囲の甲並びに乙の役員,被雇用者(以下総称して「関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また,甲及び乙は,相手方より開示を受けた情報に関する秘密について,当該関係者がその所属を離れた後も含め秘密に保持する義務を,当該関係者に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当することを証明できる情報については,この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していた情報
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知又は公用となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知又は公用となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は,秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の有効期間は,第3条の本共同研究期間中及び研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第26条 甲及び乙は,本共同研究完了(本条において相当期間経過後の研究中止の場合を含む。研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)から3か月以降,本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし,研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ,相手方の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。なお,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の60日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,
公表希望当事者は,事前の書面による了解を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後すみやかに開示,発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については,相手方の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本共同研究完了後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第27条 甲乙のいずれかが,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者に対してその損害の賠償を請求することができるよう,その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果,発明等を行った場合は,甲又は乙は,当該研究協力者にそれぞれの職務発明規程を適用させ,第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第28条 甲は,乙が第8条第1項に規定する研究料,乙に係る直接経費及び間接経費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲又は乙に,重大な本契約違反その他の相互の信頼関係を著しく損う事由が生じたときは,相手方は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第29条 甲又は乙は,前条に掲げる事由により又は甲,乙,研究担当者若しくは研究協力者が故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第30条 本契約の有効期間は,第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第5条及び第6条,第14条から第27条まで,第29条,第32条及び第33条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第32条 甲及び乙は,反社会的勢力(暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。),暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し,又は反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合,何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合,何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し,又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は,自身,その下請又は再委託先業者が第1項に該当せず,かつ,将来も同項又は前項に該当しないことを確約する。
4 甲及び乙は,相手方にその下請又は再委託先業者が前項に定める確約に反することが契約後に判明した場合,直ちに契約を解除し,又は契約解除のための措置を採ることを求めるものとする。
5 甲及び乙は,自身,その下請又は再委託先業者が,反社会的勢力から不当要求を受けた場合,これを拒否し,又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに,その事実を相手方に報告するものとする。
6 甲及び乙は,相手方が,第3項から前項までの規定に違反した場合,契約を解除することができる。
7 甲又は乙は,第1項,第2項及び前項の規定により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず,また,係る解除により自らに損害が生じたときは,相手方はその損害を賠償するものとする。
(裁判管轄)
第33条 本契約に関する訴えは,大分地方裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,両者記名押印のうえ甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲)大分県大分市大字旦野原700番地国立大学法人大分大学
契約担当役 小 代 哲 也 ㊞
(乙)○○○○○○○○
○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○ ㊞
別表第1(第1条,第2条,第4条,第20条,第21条,第25条関係)
区分 | 研究担当者氏名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ○○○○○○ | ○○○・○○○ | ○○○○○○ |
乙 | ○○○○○○ | ○○○・○○○ | ○○○○○○ |
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。
別表第2(第7条,第8条,第10条関係)
(単位:円)
区分 | 直 接 経 費 | 間接経費 | 研 究 料 | 合 計 |
甲 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
乙 | 円 | 円 | (440,000 円× 人) 円 | 円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 施設の名称 | 設 備 | 備 考 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | |||
甲 | 大分大学○○○○ | - | - | - | |
乙 | ○○○○ | - | - | - |