Contract
宅急便約款
関自貨第三四九〇号 認可年月日平成三十一年四月一日
目次
第xx 総則(第一条)
第二章 運送の引受け(第二条―第九条)第三章 荷物の引渡し(第十条―第十四条)第四章 指図(第十五条・第十六条) 第五章 事故(第十七条―第十九条) 第六章 責任(第二十条―第二十九条)
第xx 総則
(適用範囲)
第一条 この約款は、宅急便運賃が適用される荷物の運送に適用されます。
2
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3
当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送の引受け
(受付日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第三条 当店は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を荷物一個ごとに発行します。この場合において、第一号から第六号までは荷送人が記載し、第七号から第十六号までは当店が記載するものとします。ただし、第十一号は記載しない場合があります。
一 荷送人の氏名又は名称、住所、電話番号及び郵便番号
二 荷受人の氏名又は名称並びに配達先、電話番号及び郵便番号
三 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡 しを行う日(以下「お届け希望日」という。ただし、当店が荷送人より荷物を受け取 り発送する日より七日以内に限る。)
四 荷送人があらかじめ指図する荷物の引渡しを行う時間帯(以下「お届け時間帯」という。)
五 荷物の品名
六 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
七 宅配便名
八 当店の名称、住所及び電話番号
九 荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
十 荷物受取日
十一 荷物引渡予定日(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当店が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
十二 重量及び容積の区分
十三 運賃その他運送に関する費用の額十四 責任限度額
十五 問い合わせ窓口電話番号
十六 その他荷物の運送に関し必要な事項
2
前項の送り状の発行は、電磁的方法により行うことがあります。
(荷物の内容の確認)
第四条 当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2
当店は、前項の規定により点検した場合にお いて、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項 が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3
第一項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)
第五条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第六条 当店は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 荷造りが運送に適さないとき。
四 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。)第二条第二号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
ウ 法人でその役員のうち暴力団に該当する
者があると認められるとき。
エ 当店に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当店が判断する者を含む。)であると認められるとき。
七 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
イ 当店で特に引受けを拒絶すると定めたもの
① 荷物の性質により拒絶するもの
● 現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
● クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
● 遺骨、位牌、仏壇
● 銃砲刀剣
● 犬、ネコ、xxxのペット類
● 再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
● 再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
● 花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
● 毒物及び劇物類
● 複数の個人情報が内容物に含まれたもの
② 荷物の価格により拒絶するもの
● 荷物一梱包の価格が三十万円を超えるもの
2
八 天災その他やむを得ない事由があるとき。当店は運送を引き受けた後に前項第五号又は 第六号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷
3
送人に通知した上で、荷送人に返送します。 前項による返送に要した費用は、荷送人の負
担とする場合があります。
(外装表示)
第七条 当店は、荷物を受け取る時に、第三条第一項第一号から第八号まで、第十号、第十一(記載のない場合を除く。)及び第十四号から第十五号までに掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装にはり付けします。
(運賃等の収受)
第八条 当店は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
2
当店は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
3
運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
4
当店は、収受した運賃等の割戻しはしません。
(連絡運輸又は利用運送)
第九条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第三章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日等)
第十条 当店は、次の荷物引渡予定日までに荷物 を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。一 送り状に荷物引渡予定日の記載がある場合
記載の日
二 送り状に荷物引渡予定日の記載がない場合送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当店が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
ア 最初の四百キロメートル 二日
イ 最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと 一日
2
前項の規定にかかわらず、当店は、荷送人が送り状にお届け希望日を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、お届け希望日に荷物を引き渡します。ただし、交通事情等によりお届け希望日の翌日に引き渡すことがあります。
3 当店は、荷送人が送り状にお届け時間帯を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、次の各号に掲げるお届け時間帯に荷物を引き渡します。
一 送り状にお届け希望日の記載がない場合荷物引渡予定日のお届け時間帯。
ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日のお届け時間帯経過後又は荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
二 送り状にお届け希望日の記載がある場合お届け希望日のお届け時間帯。
ただし、交通事情等により、お届け希望日のお届け時間帯経過後又はお届け希望日の翌日に引き渡すことがあります。
4 前三項の規定にかかわらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第十一条 当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(荷受人等が不在の場合等の処置)
第十二条 当店は、荷受人又は前条に規定するものが不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当店の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2
前項の規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷
受人が集合住宅等に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当店が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
3
第一項の規定にかかわらず、安全な管理及び保管が可能である荷物受け渡し専用保管庫(以下「宅配ボックス」という。)の設置された集合住宅等では、当店はそれを使用して荷受人に対する荷物の引渡しとすることがあります。この場合、当店は不在連絡票に宅配ボックスへ荷物を入れた旨の記載、又は「配達のお知らせ」等を貼付して通知します。
4 当店は、荷受人より当店が定める方法により 依頼された場合には、荷物の引渡日時及び配達 先を変更して引き渡すことがあります。ただし、荷物の外装もしくは送り状の見やすいところに、転送等を要しない旨を明瞭に記載した荷物につ いては、この限りではありません。
(引渡しができない場合の措置)
第十三条 当店は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2
前項に規定する指図の請求及びその指図に 従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第十四条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日からxx経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2
当店は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3
当店は、第一項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処 分に要した費用に充当し、不足があるときは荷 送人にその支払いを請求し、余剰があるときは これを荷送人に返還します。
第四章 指図
(指図)
第十五条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2
前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときは、行使することができません。
3
第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第十六条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第十七条 当店は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2
当店は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日若しくはお届け希望日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
5 4
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第二項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
7
6
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。第二項に規定する指図の請求及び指図に従っ て行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当
店の負担とします。
(危険品等の処分)
第十八条 当店は、荷物が第六条第一項第七号アに該当するものであることを運送中に知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第十九条 当店は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日又はお届け希望日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2
当店は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から 十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
(責任の始期)
第二十条 荷物の滅失又は損傷についての当店の責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と拳証)
第二十一条 当店は、荷物の受取から引渡しまで
の間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若し くはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は 荷物が延着したときは、これによって生じた損 害を賠償する責任を負います。ただし、当店が、自己又は使用人その他運送のために使用した者 が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについ て注意を怠らなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
(免責)
第二十二条 当店は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償 の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他のこれに類似する 事由
三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十三条 第六条第一項第五号に該当する荷物については、当店は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2
第六条第一項第七号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの 等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当 店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運 送上の特段の注意を払わなかったことにより生 じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の 責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十四条 荷物の損傷についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発 しない限り消滅します。
2
前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には適用しません。
(損害賠償の額)
第二十五条 当店は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2
当店は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3
前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4
当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
一 第十条第一項から第三項の場合 第十二条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又はお届け希望日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
二 第十条第四項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5
荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延によ る損害が同時に生じたときは、当店は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による 損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償 します。
6
xx項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(運賃等の払い戻し等)
第二十六条 当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって、荷物に滅失、著しい損傷又は遅延(第十条第四項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当店が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(除斥期間)
第二十七条 当店の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2
前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当店が他の運送機関と連絡して、又 は他の貨物運送事業者の行う運送若しくは他の 運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負いま す。
(荷送人の賠償責任)
第二十九条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らな かったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。
平成三十一年四月
xxx中央区銀座二―十六―十