業務名称: カンボジア国地方道路連結性向上に係る情報収集・ 確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: カンボジア国地方道路連結性向上に係る情報収集・ 確認調査(QCBS)
調達管理番号: 21a00457
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
2021 年 7 月以後の公示案件から、電子入札システムによる見積金 額の送信を必須とします。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シス テムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1章 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年8月18日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2021年8月18日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:カンボジア国地方道路連結性向上に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2021年11月 ~ 2022年10月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
(5)部分払の設定
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払を計画します。2
1)2021 年度末(2022 年 2 月頃)
4.窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:xx xx xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
東南アジア・xx州部 東南アジア第二課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
2 当機構は中期目標管理法人に分類される独立行政法人であり、中期目標期間内に交付を受けた運営費交付金は当該中期目標期間内に計画、実施及び支出を行うことが原則となっています。そのため、現中期目標期間終了年度である 2021 年度末において、実施済み事業分に対する支払を行う必要があります。
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定す る競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年9月3日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けますが、回答につきましては、原則下記(3)のとおり当機構ウェブサイトに掲載します。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。
注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
第 1 回回答日 2021 年 9 月 3 日(8 月 30 日までに頂いた質問への回答)
第 2 回(最終)回答日 2021 年 9 月 9 日
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年9月17日 12時
(2)提出方法:
① プロポーザル及びプレゼンテーション資料(プレゼンテーション実施する場合のみ):電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 5 月 12 日版)」をご参照ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書(電子入札システムで送信した見積金額(本見積金額に限る)に対して、消費税の金額を加算した総額の内訳書を含む)と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、 JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
② 見積書
ア 別見積指示の経費の金額を除いた本見積 金額(千円未満切り捨て。必ず消費税抜きの金額としてください。)は、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積り書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額に3消費税10%を加算した本見積税込み価格により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 | 40~60% |
3 電子入札システム上での開札時には、競争参加者が電子入札システムに送信した本見積額(全額)に、自動的に消費税10%が加算されます。
全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせ します。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~
45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律
2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手育成加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
日時:2021年10月6日 10時~
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年10月13日までにプロポーザル に記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の順位が第 1 位にならなかった者に
ついては、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご依頼ください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヵ月
以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者」または「JICA」という。)と受注者名(以下、「受注者」という。)との業務実施契約により実施する「カンボジア国地方道路連結性向上に係る情報収集・確認調査(QCBS)」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 調査の背景・経緯
カンボジア王国(以下、「カンボジア」または「当国」という。)においては、道路輸送が国内輸送の中心的役割を果たしている。当国の道路ネットワークは、国道が 7,261km、州道が 9,031km、地方道路が 46,842km、計 63,134km(2020 年 12 月時点、出典:地方開発省(Ministry of Rural Development。以下、「MRD」という。)及び公共事業運輸省(Ministry of Public Works and Transport。以下、「MPWT」という。))という構成であり、この内、地方道路については道路舗装率が約 5%という低水準に留まっているため、乾期には土埃による視界不良、雨期には豪雨や洪水による道路の寸断等が発生し、住民の生活や物流に悪影響を及ぼしている。
こうした状況下、カンボジア政府は、国家開発計画「第四次四辺形戦略」(2019- 2023)の中で、「包括的かつ持続可能な開発」を重要課題として掲げ、地方道路の整備を含む地方開発を継続することとしている。特に、地方道路整備については、アジア開発銀行(Asian Development Bank。以下、「ADB」という。)の「Rural Roads Improvement Project III」による協力を得てMRD が地方道路に係るマスタープラン(以下、「M/P」という。)を策定しており(2021 年 2 月に承認済み)、開発方針が示されている。
また、カンボジアにおいては、地方部と都市部の格差(所得及び消費)が依然として大きく、人口のおよそ 80%を占める地方の家計所得は全体の所得の 60%程度と低く(出典:国際通貨基金、2019 年)、地方部の包括的な開発や経済成長が開発上の重要な課題であることが認められる。
カンボジアの道路セクターでは、JICA は円借款「国道 5 号線改修事業」により、当国の基幹道路であるとともに南部経済回廊の一部である国道 5 号線の改修及び拡幅、並びにバイパスの整備等に係る協力を実施している。他方で、その沿線地域の地方道路の整備は不十分であり、国道 5 号線の裨益効果の拡大・沿線住民の生活環境の改善(公共施設/サービス・xxxへのアクセスxxx)・地方経済の活性化等のために、国道 5 号線の沿線地域の内、4 州(コンポンチュナン州、プルサット州、バッタンバン州、バンテイミアンチェイ州)において地方道路を改良することが先方政府から期待されている。なお、「対カンボジア王国 JICA 国別分析ペーパー」(2014 年 3 月)では「南部経済回廊を中心とした道路ネットワークの整備」に優先的に取り組むこととしており、「対カンボジア王国国別開発協力方針」(2017 年 7 月)における重点分野の一つである「産業振興支援」においても、「地域の連結性強化と産業振
興の観点から、ハード及びソフト両面における物流網(道路、港湾、税関など)の強化」に取り組むとされているため、当国の地方道路の改良に協力することはこれら分析、方針に合致するものである。
このような背景から、本調査では、上述の 4 州において地方道路の改良を行うことにより、道路ネットワークの連結性及び沿線住民の生活環境の改善を図る必要性等を確認の上、これまでの我が国の協力と相乗効果が期待でき、かつ当該地域の安定的な社会経済開発に資する協力アプローチを検討するための基礎情報の収集及び確認を行う。
第3条 調査の目的と範囲
本調査は、「第4条 調査実施の留意事項」を踏まえつつ、「第5条 調査の内容」に示す事項の調査を実施することで、我が国の協力アプローチ(資金協力及び技術協力)を検討するための基礎情報の収集及び確認を行うことを目的とし、「第6条 報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
特に、対象地域における地方道路に係る上位計画、運営・維持管理状況及び体制、他ドナー等が実施する類似事業の現状と課題等を整理し、対象候補となる路線の優先順位付けの検討等を含む資金協力の事業概要の検討と、地方道路整備及び運営・維持管理並びに交通安全にかかる技術支援の検討に重きを置く。
第4条 調査実施の留意事項
(1)調査の位置付け
本調査の成果は、今後の資金協力及び技術協力の検討資料として用いられる可能性があるため、事業内容の計画策定にあたっては、調査の過程で随時十分発注者と協議し、承認を得る。
また、本業務で検討・策定した事項が実施機関(MRD)/関係機関への一方的な提案とならないよう、カンボジア政府と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とする。一方、本調査後の過程において、調査から導き出された結果とは一部異なる結論となる可能性に留意し、カンボジア政府関係者に本調査の結果がそのまま次期協力事業として承認されるとの誤解を与えないよう留意する。
(2)対象地域
本調査を通じて提案される資金協力事業としては、我が国が支援してきた国道 5 号線の沿線州(コンポンチュナン州、プルサット州、バッタンバン州、バンテイミアンチェイ州)において、円借款にて、MRD 管轄の地方道路改良(舗装の改良、路肩の整備、道路排水施設の整備、交通安全設備の整備、一部区間における拡幅・線形改良・橋梁改修等)を支援することが想定されている(以下、「候補事業」という。)。ADBの支援にて 2021 年に完成した M/P の結果を踏まえ、MRD より候補事業の対象道路
(以下、「サブ・プロジェクト」という。)(案)(全長約 531.4km、計 35 路線)が提示されているため4、これを基に、各路線の改良の必要性を検証し、優先度の検討等を行う。なお、サブ・プロジェクトは、小規模かつ広域に散在するため、各種調査の効率的な実施方法をプロポーザルで提案すること。
4 詳細は配布資料を参照すること。
(3)調査スケジュール
新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)の感染拡大により、現地調査が予定通りに実施できない場合、調査方針及び調査スケジュールに変更が生じる可能性がある。これを踏まえ、ローカルコンサルタントの活用による遠隔での調査実施等、渡航が困難な場合の対応策についてプロポーザルで提案すること。
(4)発注者への事前説明・確認
本調査の成果(協議資料等の中間的な成果を含む。)についてカンボジア政府側の実施機関/関係機関に提示する場合には、発注者(JICA カンボジア事務所を含む)に事前に説明・確認の上、その内容について承認を得る。カンボジア政府、特に実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受ける。
なお、発注者への説明・確認については、対面、オンラインによる会議形式で行うことを原則とするが、場合により電子メール等による実施も可とする。打合せ後は、必要に応じて受注者にて打合簿を作成し、監督職員の確認を得る。
(5)先行調査・既往事業等から得られる情報のレビュー及び活用並びに連携可能性の検討
本調査と関連する我が国による先行調査・既往事業としては、以下が挙げられる。
・ 開発調査「全国道路網調査」:2005~2006 年に実施。
・ 円借款「国道 5 号線改修事業(バッタンバン-シソポン間)」:2013 年に第一期、
2017 年に第二期の円借款貸付契約(以下、「L/A」という。)に調印。
・ 円借款「国道 5 号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)」:2014 年に第一期、2016 年に第二期、2020 年に第三期のL/A に調印。
・ 円借款「国道 5 号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)」:2015 年に第一期、2020 年に第二期のL/A に調印。
・ 技術協力プロジェクト「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト」:2015~
2018 年に実施。
・ 円借款附帯プロジェクト「道路分野における環境社会配慮に関する実施能力向上プロジェクト」:2017~2020 年に実施。
・ 円借款附帯プロジェクト「幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト」:
2021~2024 年に実施予定(開始済)。
上記調査・事業をはじめとする先行事例から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な調査を実施する。プロポーザルにおいて、先行調査・既往事業等から得られる情報と本業務で対応が必要な項目について整理し、本業務で調査すべき事項についてその理由とともに提案すること。
また、当国の地方道路セクターでは、ADB をはじめとするドナーが活動していることから、当該セクター及び MRD に対する他ドナーの協力状況の情報収集を行い、事業内容の重複を回避するとともに、連携可能性について検討する。
(6)地方道路に係るマスタープランのレビュー
カンボジアにおける地方道路改良の主要ドナーである ADB は、「Rural Roads Improvement Project」を累次にわたり実施し、地方道路の改良やアセットマネジメント、交通安全強化等の協力を行っていることに加え、上述のとおり、「Rural Roads Improvement Project III」において、地方道路に係る M/P の策定の協力が実施された。 MRD により提示されているサブ・プロジェクト(案)は、その大部分が同M/P で優
先度の高い道路として位置付けられているため、同 M/P の内容を十分に確認するとともに、技術的に信頼に足る内容であるかレビューする5。
なお、当国の地方道路は、4 階層(「Type1」から「Type4」。数字が小さいほど連結する行政単位の階層が高い。)に分類されており、M/P では「Type1」及び「Type2」に該当する全道路の内、未舗装の道路を対象としている。加えて、連結性向上に資する場合、あるいは州内に「Type1」及び「Type2」の道路が限られる場合は、「Type3」及び「Type4」の道路も対象に含まれている。また、M/P において整備の優先度の高い地方道路を選定するにあたっては、①当該道路の沿線人口、②当該道路の連結性(カンボジア国内の州、郡、コミューンいずれの行政単位を連結するものか)、③当該道路の延長、④当該道路が通過する行政単位(郡)の貧困率、⑤当該道路が通過する行政単位(郡)の農地面積の割合の 5 つの評価指標を設定し、各評価指標の重要度に応じて評点の重みづけ(①:50%、②:15%、③:10%、④:10%、⑤:15%、計:100%)をした上で、優先度「HIGH」、「MEDIUM」、「LOW」に分け、整備を進めるべき地方道路を州ごとに評価している。MRD によると、サブ・プロジェクト(案)の内 27 路線がM/P において優先度「HIGH」、3 路線が優先度「MEDIUM」であり、残る
5 路線はM/P の対象に含まれていないものの、連結するコミューン内のアクセス改善に重要であるために候補として取り上げられている。
(7)サブ・プロジェクトの優先順位付け
カンボジアにおける地方道路に関する政策・計画等(上述の M/P を含む)との整合性、対象地域の課題・ニーズ等を踏まえた必要性、経済性や事業効果、実現可能性、環境及び社会への影響等を考慮し、サブ・プロジェクトの優先順位付けのためのクライテリア案及び評価方法を検討する。現時点で想定するクライテリア案の例は以下のとおりであるが、M/P で示されているクライテリアを十分に踏まえて有効なクライテリア案を検討する。
・ 国道 5 号線沿線州に所在する地方道路であること。
・ 環境社会配慮カテゴリA に相当しないこと。
・ 当該セクターの上位計画(M/P 等)に沿っていること。
・ 他ドナーの支援及びカンボジア政府の自己資金で実施されておらず、その予定もないこと。
・ 交通量が一定程度存在するものの既存道路では需要が満たせておらず、事業の必要性が確認できること。
・ 裨益人口が一定程度見込まれること。
・ 地域内の重要施設(市場、病院、学校、その他公共施設等)へのアクセスを改善するものであること。
・ 治安上の理由によりアクセスが困難な地域に位置しないこと。
・ 社会経済的・技術的資料及びデータが揃っており、技術的な実現可能性が確認できること。
また、上記クライテリア案及び MRD により提示されているサブ・プロジェクト(案)を踏まえ、候補となる地方道路の路線のロングリスト案を作成するとともに、優先順位を検討する。ロングリスト案に含めるべき内容の例は以下のとおり。
・ 対象路線名
・ 対象路線の所在地(州及び郡)及び位置図
・ 対象路線のM/P における優先度
5 詳細は配布資料を参照すること。
・ 対象路線の道路階層(Type1 からType4 で分類)
・ 対象路線の延長
・ 対象路線の現状(幅員・車線数・路面状況・交通量等)
・ 対象路線の周辺状況(沿線人口及び貧困率・地形・近隣の重要施設等)
・ 対象路線の改良後の形態(幅員・車線数・舗装形式等)
・ 対象路線の改良方法の留意事項(拡幅要否・橋梁の改修要否・カルバートの設置要否・線形の改良要否等)
・ 対象路線の改良に係る環境社会配慮関連情報(用地取得及び住民移転の規模の概数等)
・ 対象路線の改良に係る事業費の試算
・ 対象路線の維持管理の管轄部局
・ 対象道路の改良に伴う事業効果(定量的・定性的な開発効果等。「第5条(16)」を参照。)
(8)技術支援ニーズの確認
カンボジアにおいて、JICA はxx道路セクターでの協力を実施しているが、主に MPWT を対象としており、MRD を対象とした協力実績は限定的である。そのため、 MRD の事業実施及びモニタリング体制、並びに地方道路の運営・維持管理能力を十分に評価し、必要な技術支援ニーズを確認する。その際、前述「第4条(5)」の実施済・実施中の関連案件における知見の活用可能性を検討する。
特に、MRD は候補事業において交通安全施設の整備及び交通安全教育・啓発活動の支援を組み込むことを期待しているため、円借款附帯プロジェクト「幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト」の知見の活用及び連携可能性について、発注者及び同プロジェクトのコンサルタント等とも意見交換の上、検討する。検討にあたっては、道路整備によって交通流動が円滑化すると車両速度超過が発生しやすくなることを踏まえ、交通規制に係る技術支援ニーズの確認を含めること。さらに、M/P に記載されている交通安全関連事項や、ADB が実施している技術支援の情報を踏まえることとし、加えて、交通安全の取組みは国により異なることから、カンボジアの現状を踏まえた望ましい交通安全の取組みを検討する。
さらに、JICA は道路アセットマネジメントに関する効率的な支援計画の策定、日本国内の技術の海外展開の支援、開発途上国の中核人材の育成を目的として、2017 年
10 月に道路アセットマネジメントプラットフォーム(Road Asset Management Platform)6を設立していることから、当国で実施済みの技術協力プロジェクト「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト」と合わせて、知見の活用可能性を検討する。
(9) 調達方式の検討
MRD は、候補事業の舗装形式を原則二層瀝青表面処理(Double Bituminous Surface Treatment。以下、「DBST」という。)として想定している。特殊技術が不要であること、加えて、土木工事の施工業者の契約金額が比較的小規模となると考えられることから、外国企業からの関心は限定的であり、現地企業による施工が想定される。以上を踏まえ、カンボジアにおいて実施済・実施中の類似案件の調達方式、受注企業(国籍、契約金額等)、施工能力、問題点を複数収集し、候補事業の調達方法を検討する。なお、調達方式としては、現地競争入札(Local Competitive Bidding。以下、「LCB」 という。借入国の法制度に基づく調達方式であり、必ずしも現地企業に限定されるも
6 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx にて各種情報が掲載されている。
のではないことに留意が必要。) を念頭に置いているものの、国際競争入札
(International Competitive Bidding。以下、「ICB」という。)の採用や、本邦企業の参加(本邦企業に優位性がある技術の採用を含む。)の可能性を案件形成初期の段階で排除するものではないため、これらの可能性についても本調査において検証する。
(10) 環境社会配慮
環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つプロジェクト(「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)(以下、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」という。)に該当するサブ・プロジェクトの選定は想定しない。そのため、サブ・プロジェクトの選定にあたっては、事業実施に伴う住民移転及び用地取得の要否(必要な場合はその規模の概数の把握を含む。)について調査し、選定結果に反映させる。
また、JICA 環境社会配慮ガイドライン、カンボジア政府の定める環境社会配慮に係る法令・許認可手続き、世界銀行(World Bank。以下「WB」という。)のセーフガードポリシーに基づき、候補事業の検討・実施にあたって必要となる環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。あわせて、大規模ではないが住民移転及び用地取得が生じる場合には、簡易住民移転計画案の作成を行う。
(11) 施工時の安全対策
候補事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し、事業費(試算)や工期、施工方法の検討に反映する。かかる検討に際してはカンボジアの建設分野に適用される労働安全衛生法制、及び関連の各種基準を確認するとともに、実施中の「国道 5 号線改修事業」で取られている対策や、「JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS」(2021 年 2 月)を参照すること。
(12) 気候変動対策の検討
パリ協定に基づき、各国は「自国が決定する貢献」( Nationally Determined Contributions。以下、「NDC」という。)7を策定している。開発と気候変動対策の統合的実施を推進する観点から、候補事業がカンボジアの NDC と整合していることを確認の上、可能な限り将来の気候リスクを分析し、気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことを検討する。
(13) ジェンダー主流化及び貧困削減ニーズの確認
カンボジアの道路セクターにおける、ジェンダー及び貧困層への配慮・対策と候補事業の関係性等を確認する。また、調査にあたっては、男女別のデータや貧困率等のデータを可能な限り入手し、候補事業におけるジェンダー主流化及び貧困削減ニーズへの配慮・対策や、期待される効果について確認・分析を行う。
第5条 調査の内容
上記「第4条 調査実施の留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分に把握の上、以下の調査を行う。
(1) 業務計画書の作成・提出
業務計画書を共通仕様書第 6 条に従い作成し、JICA に提出する。
7 xxxxx://xxx0.xxxxxx.xxx/xxxxx/XXXXxxxxxx/Xxxxx/Xxx.xxxx にて各国の NDC が掲載されている。
(2) インセプション・レポートの作成・協議
候補事業の関連資料及び既存調査結果報告書等の内容を確認した上で、調査全体の方針・方法及び作業計画等を検討し、全体調査計画を策定する。特に、現地でさらに収集する必要がある資料・情報・データや、カンボジア政府側にて検討・調整が必要な事項等を整理し、全体調査計画に反映する。
上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート案を作成し、発注者に提出の上、基本的了解を得る。
現地調査の冒頭に、インセプション・レポートに基づき、実施機関・関係機関に対し、調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を説明し、内容を協議及び確認した上で、インセプション・レポートを確定させ、カンボジア側実施機関・関係機関及び発注者に提出する。なお、実施機関及び関係機関との協議結果は議事録としてまとめる。また、説明に際しては、簡潔で明瞭なプレゼンテーションを行い、関係者の十分な理解を得られるよう工夫する(以降の各説明・協議においても同様)。
(3) 候補事業の背景・必要性の確認及び整理
候補事業の背景や必要性を確認・整理するために必要な情報収集、分析を行う。必要と想定される事項は以下のとおりであるが、対象セクターや事業の特性に応じて適宜項目を追加・修正すること。
① カンボジア政府及び候補事業対象地域(州)の開発政策・計画、当該セクターの上位計画(M/P を含む)・法制度・規制等(カンボジア国内における道路の階層区分、地方道路に求められる基準・規格、運営・維持管理や過積載車両対策に係る関連法制度・基準等を含む)
② 候補事業対象地域及びその周辺の自然条件(気候・気象、自然災害、水文、地形・地質、土壌、植生、自然保護区域の有無等)
③ 候補事業対象地域及びその周辺の社会経済情勢(人口動態、産業構造、所得水準、社会構造、教育環境、保健医療環境、住民組織、社会サービス、その他の各種マクロ経済指標等)
④ カンボジア政府及び候補事業対象地域の行政組織・制度等(行政構造、関連法制度、予算、各組織の体制・職掌範囲等)
⑤ 候補事業対象地域のインフラ施設の整備状況・課題(道路・橋梁、雨水排水、上下水、灌漑、市場、保健医療施設、教育施設等)
⑥ 候補事業と関連する需要/現況調査(需要予測、交通調査等)
(4) 関連するJICA 事業のレビューと成果活用の検討
「第4条(5)及び(8)」を踏まえ、関連する JICA 事業のレビューと成果の活用方法等を検討する。特に、円借款附帯プロジェクト「幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト」の知見の活用及び連携可能性を検討するとともに、円借款「国道 5 号線改修事業」との相乗効果について確認・検討する。
(5) 他ドナー等による協力内容の確認及び連携可能性の検討
カンボジアの地方道路セクターでは、他ドナー(ADB、WB、中国、韓国対外経済協力基金、ドイツ復興金融公庫、フランス開発庁等)が協力を実施しているため、以下を含む実施予定、実施中、実施済みの事業の情報を入手し、重複回避、連携可能性を検討するとともに、教訓や留意点の整理を行う。
① 実施ドナー
② 事業名
③ 事業概要(援助形態(有償、無償等)、実施機関、実施期間、事業費、事業目的、事業コンポーネント、対象地域等を含む)
④ 入札実績(受注企業、金額、入札方法等を含む)
⑤ 他ドナーとの調整・協調の動き
また、カンボジア政府が、今後当該セクターにおいて日本及び他ドナー(特に中国)から、どのような協力(内容及び規模を含む)を得る計画を有するか、その考えを十分に確認する。
(6) 候補事業の現況調査及び交通需要予測
以下の項目を含む対象候補道路の現況を調査する。現況調査にあたっては、現地再委託を可とし、プロポーザルで効率的・効果的な実施方法を提案すること。
① 現状:所在地、幅員、車線数、路面状況、橋梁・カルバートの有無(ある場合は構造形式を含む)、交通量、通行車種、交通規制、交通事故状況、利用状況、地盤状況、排水状況等
② 周辺状況:沿線人口、貧困率、地形、近隣の重要施設等
なお、交通量に関しては、COVID-19 の影響で、交通環境が通常時とは異なる可能性や、調査の効率化の観点から、可能な限り既存データの取得を試みた上で、交通量調査の必要性を検討し、実施要否を判断する。あわせて、需要予測関連情報の有無を確認の上、需要予測の実施要否を判断する。交通量調査及び需要予測が必要とされる場合の効果的・効率的な実施方法はプロポーザルで提案すること。
(7) サブ・プロジェクトの優先順位付けの検討
「第4条(7)」を踏まえ、サブ・プロジェクトの優先順位付けのためのクライテリア案及び評価方法を検討し、発注者及び MRD に説明・確認する。クライテリア案及び評価方法の検討にあたっては、M/P における優先道路の選定方法や、他ドナー等の類似事業における選定方法に十分留意する。
クライテリア案及び評価方法に基づき、候補となる地方道路の路線のロングリスト案を作成するとともに、優先順位を検討する。
あわせて、候補事業の実施段階で、現地のニーズの変容や、入札結果を踏まえた事業費の過不足等の事由により、サブ・プロジェクトの入れ替え(追加・削除)が生じる場合を想定した、入れ替えの基準・手順を検討する。
(8) 候補事業の整備計画の検討
① 整備仕様の検討
上述の現況調査や、M/P 及び類似事業、カンボジア国内の各種基準・規格等を踏まえ、以下を含む整備仕様の検討を行う。
ア) 道路の標準横断図(道路排水施設及び交通安全設備の標準的な計画等を含む)イ) 橋梁の改修・カルバートの設置が含まれる場合の設計方針
ウ) 道路の線形改良が含まれる場合の設計方針
なお、当国のDBST の設計基準や施工時の品質管理基準を確認の上、舗装形式としてDBST を採用することの技術的妥当性・適切性について検証する。
② 候補事業の事業費の試算
「第5条(7)」で作成されるサブ・プロジェクトのロングリスト案や、上述の整備仕様を踏まえ、候補事業の事業費の試算を行う。試算にあたっては、他ドナー及びカンボジア政府の自己資金で実施している類似事業の積算方法及び入札実績等を踏まえた単価を設定する等、効果的・効率的な試算方法をプロポーザル
で提案すること。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
③ 事業実施スケジュール
カンボジアにおけるJICA、他ドナー、カンボジア政府の自己資金による類似事業での実績を踏まえて、候補事業の実施スケジュールを検討する。
④ 建設期間中の工事安全対策及び交通管理計画
「第4条(11)」を踏まえ、候補事業で推奨される標準的な工事安全対策及び交通管理計画を提案する。
(9) コンサルティング・サービス案の検討
候補事業の実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの内容とその規模
(業務人月)について提案する(コンサルタント TOR 案の作成を含む)。提案内容については報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
(10) 環境社会配慮に関する調査
協力アプローチの検討にあたり、JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。
環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。環境社会配慮調査にあたっては、現地再委託を可とする。
① カンボジア政府の環境社会配慮制度・組織の確認(JICA 環境社会配慮ガイドラインとの乖離及びその解消方法を含む。)
② 候補事業実施に際して必要となる環境社会配慮に係る承認事項、プロセスの確認
③ 類似事業における環境社会配慮面の教訓、留意点の確認
④ 環境社会配慮の観点からのサブ・プロジェクト候補の評価
⑤ 候補事業の環境影響項目の予測・評価、緩和策の検討、環境管理計画案・モニタリング計画案の作成
⑥ 環境社会配慮面におけるMRD の体制、実施能力、予算・財源
⑦ (必要と判断された場合)簡易住民移転計画案の作成
(11) 候補事業の調達計画案の検討
「第4条(9)」を踏まえ、候補事業の調達方法の検討にあたって必要となる以下の事項を確認、調査の上、調達計画案として別途発注者に提出する。
① 候補事業に適用されるカンボジアの調達関連法規(調達方式、契約約款、契約条件書等の設定の基本方針、JICA の「円借款事業のための調達ガイドライン」との相違点)
② カンボジアにおけるJICA、他ドナー、カンボジア政府の自己資金による類似事業
(実施済・実施中)の調達方式、受注企業(国籍、契約金額等)
③ 現地企業の受注・事業実施能力(財務面及び技術面)
④ 適切な施工業者選定を行うために設定するべき要件(財務面及び技術面)
⑤ 現地企業の受注能力を踏まえた候補事業の調達パッケージ案
(12) 候補事業の実施体制の検討
候補事業の実施体制に関する以下の事項を確認・検討する。
① MRD による事業実施体制の確認(以下の事項を含むこと)
ア) 組織面:法的位置づけ、業務分掌、組織構造、人員体制等。
イ) 財務・予算面:財務状況、予算実績、各種開発計画を踏まえた財源確保の見通し、財務的持続性等。
ウ) 技術面:技術者、技術基準、研修、機材等。
② 事業実施上の課題の整理と技術支援の検討・提案(類似案件の実績を踏まえること)
③ 候補事業における事業実施体制の検討・提案(担当部局、人員体制、体制図、関連機関との役割分担等)
(13) 候補事業の運営・維持管理体制の検討
候補事業完了後の運営・維持管理体制に関する以下の事項を確認・検討する。
① MRD による運営・維持管理体制の確認(以下の事項を含むこと)ア) 組織面:法的位置づけ、業務分掌、組織構造、人員体制等。
イ) 財務・予算面:財務状況、予算実績、各種開発計画を踏まえた財源確保の見通し、財務的持続性等。
ウ) 技術面:技術者、技術基準、研修、機材、地方道路の耐久年数を踏まえた維持管理能力、過積載車両対策等。特に、過積載車両対策については、候補事業で地方道路を整備することに伴い、当該道路に幹線道路から過積載車両が流入する可能性があることを踏まえ、MRD の対応能力及び現在の取り組みを確認するとともに、今後必要となる対策を十分に検討する。
② 運営・維持管理上の課題の整理と技術支援の検討・提案(類似案件の実績を踏まえること)
③ 運営・維持管理における他ドナーの支援状況の確認(ADB によるアセットマネジメントの能力強化をレビューすること)
④ 候補事業における運営・維持管理体制の検討・提案(担当部局、人員体制、体制図、関連機関との役割分担、運営・維持管理計画、維持管理費等)
(14) ジェンダー主流化および貧困削減対策の検討
ジェンダー主流化及び貧困削減ニーズに関し、以下のとおり確認及び検討を行う。
・ カンボジアの道路(特に地方道路)分野の法制度、政策、方針等におけるジェンダー及び貧困削減関連事項を確認する。
・ 他ドナーの道路(特に地方道路)分野の支援におけるジェンダー及び貧困削減の視点を確認する。
・ 実施機関における女性の雇用促進や管理職の割合、技術者育成等についてのジェンダーに係る方針を確認するとともに、他ドナー実施分も含む類似事業における労働者の女性割合の現状、ジェンダー視点に係る施策の有無・内容等を調査する。
・ 候補事業の実施計画の策定において、女性や貧困層が抱える課題等について確認の上、当該課題に対する方策を検討する。
・ 建設工事において、女性や貧困層の雇用を促進する方策を検討する(同一労働・同一賃金、女性の労働者向けの設備の整備等)。
(15) 候補事業実施にあたっての留意事項の整理
候補事業が円借款事業として実施される場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項(潜在的なリスク要因や対応策の検討を含む)を整理する。
(16) 事業効果の検討
候補事業によって得られる効果を、以下のとおり定量的効果、定性的効果に分けて評価する。また、円借款「国道 5 号線改修事業」との相乗効果についても、定量的・定性的な分析を丁寧に行うこととし、相乗効果の分析方法(案)について、プロポーザルで提案すること。あわせて、候補事業を通じた気候変動への適応効果(気候変動により発生する危害の回避・低減効果等)の検討を行う。
① 定量的効果(運用・効果指標)
「資金協力事業 開発課題別の指標例(JICA、2020 年 2 月)」を参照しつつ、運用・効果指標を設定し、基準値と共に事業完成の 2 年後をめどとした目標値の設定方法、データ入手手段の提案、評価にあたっての留意事項の整理を行う。なお、候補事業における運用・効果指標としては下記を想定するが、その他にも有益な指標があれば適宜提案すること。
・ 年平均日交通量(Passenger Car Unit/日)
・ 平均走行速度(km/時)
・ 平均移動時間(分)
・ 年間の通行不能日数(日/年)
② 定性的効果
候補事業によって得られる定性的効果を明確な根拠とともに、可能な限り具体的に提案する。
第6条 報告書等
調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下の通り。この内、本契約の成果品は下記「(1)⑥ファイナル・レポート」とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に発注者(JICA カンボジア事務所を含む)に説明の上、その内容について了承を得る。発注者への事前提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保する。それぞれの「提出時期」は、事前の発注者との協議結果が反映され、発注者が了承した内容の報告書が完成するタイミングを意味している。
なお、先方政府との協議、国内の会議等に際し追加的に必要な部数は別途用意する。
(1) 調査報告書
① 業務計画書
・ 記載事項:共通仕様書第 6 条に記載のとおり
・ 提出時期:契約開始後 10 営業日以内
・ 提出部数:xx 5 部(簡易製本)、電子データ
② インセプション・レポート
・ 記載事項:調査の基本方針、調査計画(調査方法、調査項目、作業工程、要員計画、実施体制、調査精度等)、便宜供与依頼内容等
・ 提出時期:2021 年 11 月下旬
・ 提出部数:英文 15 部(簡易製本)、電子データ
③ 業務進捗報告書
・ 記載事項:業務の進捗及び成果、課題、今後の方針等
・ 提出時期:2022 年 2 月中旬
・ 提出部数:xx 5 部(簡易製本)、電子データ
④ インテリム・レポート
・ 記載事項:「第5条(3)候補事業の背景・必要性の確認及び整理」~「第5条(9)コンサルティング・サービス案の検討」の結果、「第5条(10)環
境社会配慮に関する調査」以降の項目の中間報告、次期現地調査での検討事項等
・ 提出時期:2022 年 3 月下旬
・ 提出部数:英文 15 部、xx 5 部(いずれも簡易製本)、電子データ
⑤ ドラフト・ファイナル・レポート
・ 記載事項:全調査結果
・ 提出時期:2022 年 6 月下旬
・ 提出部数:英文 15 部、xx 5 部(いずれも簡易製本)、電子データ
⑥ ファイナル・レポート
・ 記載事項:ドラフト・ファイナル・レポートに対するコメントに対応して必要な修正を行ったもの。
・ 提出時期:2022 年 9 月上旬
・ 提出部数:英文 20 部、CD-R 6 部
英文(簡易製本)(注):英文 20 部、CD-R 6 部xx 10 部、CD-R4 部
xx(簡易製本)(注):10 部、CD-R 4 部
(注)ファイナル・レポートは製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開となる情報を除いた英文(簡易製本)20 部及びxx(簡易製本)
10 部を作成し、調査終了後速やかに公開する。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除対象箇所については、別途発注者と十分に協議の上決定する。
ア) コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報
イ) 実施機関の運営・財務情報のうち、公開されていない情報ウ) 民間企業の事業や財務に関わる情報
(2) その他の提出物
① 議事録等
カンボジア側関係機関との各種調査報告・協議や、国際機関・民間企業等との協議等について、協議議事録(Minutes of Meeting)にとりまとめ、発注者に速やかに提出する。また、発注者及び調査団が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等についても、同様にとりまとめて発注者に提出すること。なお、関連会議・検討会の開催に先立ち、可能な限り 10 日程度前までに配布資料を発注者に提出すること。
② コンサルタント業務従事月報
国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、業務従事月報を作成し、翌月 5 日までに監督職員に提出する。業務従事月報の内容には、当該月の業務実績、翌月以降(特に翌月)の業務予定並びに業務実施上の課題及びその対処方針を含むこと。
③ カンボジア政府への提出文書
カンボジア政府に文書を提出する場合には、その写しを速やかに JICA 本部及びJICA カンボジア事務所に提出する。
④ デジタル画像集
本事業実施前と、円借款による事業が完了するタイミングでの事業効果の対比を行うことができる現場写真を、デジタル画像集としてまとめ発注者へ提出する。デジタル画像集には、本事業の全体像が把握できるよう、対象地域・既存施設・
周辺地域の状況、現地のボトルネックの現状等を含めること。また、簡単なキャプションや、撮影時の情報(撮影場所、撮影日等)を付した「デジタル画像記録表」を作成し、画像集に添付する。画像集に収録された映像・写真の著作権は、成果品の検査合格と同時にJICA に譲渡されるものとし、著作権が JICA に譲渡された部分の利用または改変については、受注者は JICA に対して著作者人格権を行使しないものとする。
⑤ その他
上記提出物の他、各種レポートに記載せず別途発注者に提出することとした情報や、発注者が必要と認め、書面により報告を求めたものについて提出する。
(3) 報告書の作成・印刷仕様
ファイナル・レポート以外の仕様は、簡易製本とする。ファイナル・レポートの印刷及び電子化(CD-R)の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2020 年 1 月)の通りとする。なお、仕様の詳細は発注者の指示に従う。
(4) 収集資料
本業務を通じて収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、可能な限り電子データに収録し、収集資料リストを添付の上、発注者に提出する。
(5) その他、調査報告書作成にあたっての留意事項
・ 各調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述する。
・ 各調査報告書表紙の裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載する。
・ 「(1)④インテリム・レポート」、「(1)⑤ドラフト・ファイナル・レポート」、「(1)⑥ファイナル・レポート」の巻頭には、目次(図表目次を含む)、略語表、10 ページ程度に取りまとめた要約を含める。
・ 報告書が分冊形式になる場合は、本編とデータの根拠(資料編の項目)等との照合が容易に行えるよう工夫する。
・ 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保する。加えて、専門性の高い用語を用いる場合には、適宜補注等で説明を行う。
・ 英文報告書の作成にあたっては、その表現に十分注意を払い、国際的に通用する英文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受ける。
・ 報告書で引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記する。別紙:報告書目次案
別紙
報告書目次案
注:本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、調査結果及び発注者との協議に基づき、最終確定する。また、調査期間が限られることか ら、各目次項目の比重の置き方については、発注者と適宜協議の上、調査を行う。
・ 要約
・ 第 1 章 調査の概要
- 調査の背景
- 調査の目的と成果
- 調査対象地域
- 調査方法
- 調査団の構成
・ 第 2 章 地方道路セクターの概況
- 対象国全体の概況
- 候補事業対象地域の概況
- 地方道路セクターの現状と課題
- 日本及び他ドナーの支援動向及び連携可能性
・ 第 3 章 候補事業の内容
- 候補事業の概要
- 対象候補道路の現況及び需要予測
- サブ・プロジェクトの優先順位付け
- 整備計画
- 調達計画
- 実施体制
- 運営・維持管理体制
- 技術協力の概要
・ 第 4 章 環境社会配慮
- 環境社会配慮に係る調査結果
- 用地取得・住民移転に係る調査結果
- その他
・ 第 5 章 事業効果・留意事項等
- 定量的効果
- 定性的効果
- 気候変動対策
- ジェンダー主流化及び貧困削減対策
- 候補事業実施にあたっての留意事項
・ 第 6 章 まとめ
- 結論
- 提言
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1. プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1) コンサルタント等の法人としての経験、能力
① 類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:道路セクターに係る各種調査
② 業務実施上のバックアップ体制等
③ その他参考となる情報
(2) 業務の実施方針等
① 業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もあり得ます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
② 業務実施の方法
①及び②を併せた記載分量は、30 ページ以下としてください。
③ 作業計画
④ 要員計画
⑤ 業務従事予定者ごとの分担業務内容
⑥ 現地業務に必要な資機材
⑦ その他
(3) 業務従事予定者の経験、能力
① 業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料 3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
② 評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/地方道路計画
⮚ 運営・維持管理
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者/地方道路計画】
ア) 類似業務経験の分野:地方道路計画や地方開発に係る各種業務イ) 対象国又は同類似地域:カンボジア国及びその他途上国
ウ) 語学能力:英語
【運営・維持管理】
ア) 類似業務経験の分野:道路の運営・維持管理に係る各種業務イ) 対象国又は同類似地域:カンボジア国及びその他途上国
ウ) 語学能力:英語
2. 業務実施上の条件
(1) 業務工程
2021 年 11 月中旬より業務を開始し、2022 年 10 月中旬の終了を目途とする。
(2) 業務量目途と業務従事者構成案
① 業務量の目途
25.5 人月(現地:17.0、国内:8.5)
② 業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
ア) 業務xx者/地方道路計画(2 号)イ) 運営・維持管理(3 号)
ウ) 道路設計 エ) 事業費積算
オ) 調達・施工計画
カ) 交通実態調査/交通需要予測キ) 経済・財務分析
ク) 環境社会配慮(自然環境)/気候変動対策
ケ) 環境社会配慮(社会環境)/ジェンダー主流化・貧困削減
(3) 現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 道路現況調査
⮚ 環境社会配慮調査
(4) 対象国の便宜供与
実施機関となる MRD からの調査団への便宜供与の主な内容は以下が想定されます。
⮚ プロジェクト事務所(10 名程度が作業可能なオフィススぺース、水道・電気
※机・椅子、キャビネット、プリンター・スキャナー、Wi-Fi は含まれません。)
⮚ 調査に必要な情報・データの提供(他機関等から購入しなければならないデータ等が想定される場合は、費用を計上すること。)
⮚ カウンターパートの配置
⮚ 現地調査に必要な許可証等の取得に係る支援
(5) 安全管理
現地作業に先立ち渡航予定の業務従事者全員を外務省「たびレジ」に登録し、渡航 2 週間前までにJICA カンボジア事務所代表メールアドレス(xx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)宛に渡航情報(日程、宿泊先、宿泊先の電話番号、移動手段)を連絡してください。現地滞在期間中は安全管理に十分に留意し、当地の治安状況については、在カンボジア日本大使館、JICA カンボジア事務所より十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行ってください。また、JICA カンボジア事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意してください。なお、カジノ併設ホテルへの宿泊は禁止とし、宿泊先の選定にあたって留意してください。渡航の検討にあたっては、最新の感染症対策措置をご確認ください。
3. 業務従事者の条件
(1) 自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2) 外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国 ODA の実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の 2 分の 1 及び業務従事者数の 2 分の 1 を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1) 第1章「3.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2) 以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。なお、コロナ関連経費については入札書には含めません。契約交渉の段階で確認致します。
① 旅費(その他:戦争特約保険料)
② 一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
③ 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3) 下表の区分で定額とある経費については、当該経費の金額をそのまま見積書に含めて計上してください。
ただし、区分が「定額かつ別見積」とある経費については、見積書には含め ず、上記(2)の場合において別に作成する見積書(別見積書)として作成してください。
定額計上した経費については、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者による見積りによる積算をするかを契約交渉において決定します。
また、定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
No. | 対象経費 | 該当箇所 | 金額(消費税 抜き) | 区分 | 費用項目 | |
1 | 道路現況調査 | 「第2章 特記仕様書案 第5条(6)対象候 補道路の現況調査」 | 5,000,000 円 | 定額 | 直接経費 | 再委託費 |
2 | 環境社会配慮調査 | 「第2章 特記仕様書案 第5条(10)環境社会配慮に関する調 査」 | 5,000,000 円 | 定額 | 直接経費 | 再委託費 |
(4) 見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。税抜き金額は千円未満切り捨てとし、消費税率は10%です。ただし、電子入札システムに 入力する金額は税抜きとしてください。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(5) 旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒仁川⇒プノンペン(アシアナ航空)
また、全渡航回数(各業務従事者の渡航回数の合計)は 18 回を想定していますが、適切な渡航回数は競争参加者が提案してください。
(6) 業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(7) 一般業務費として、現地傭人、車両借上げの計上を認めます。現地傭人の業務量の目途は 20 人月程度を想定していますが、適切な業務量は競争参加者が提案してください。
6. 配布資料/閲覧資料等
(1) 配布資料
⮚ 候補事業のConcept Paper(MRD 作成)
⮚ 候補事業に関する質問回答(MRD 作成)
⮚ 地方道路に係るマスタープラン(ADB の協力により地方開発省が作成)
⮚ 「Rural Roads Improvement Project III」(ADB による協力事業)のF/S 報告書(案)
(2) 公開資料
⮚ 開発調査「全国道路網調査」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 円借款「国道 5 号線改修事業(バッタンバン-シソポン間)」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 円借款「国道 5 号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 円借款「国道 5 号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン
-ポイペト間)」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 技術協力プロジェクト「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 円借款附帯プロジェクト「道路分野における環境社会配慮に関する実施能力向上プロジェクト」 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/地方道路計画 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/〇〇〇〇 | - | (13) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 運営・維持管理 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 称 | カンボジア国地方道路連結性向上に係る情報収集・確認調査 |
(QCBS) | ||||
2 | 業 | 務 | 地 | カンボジア王国 |
3 | 履 | 行 | 期 間 | 2021年○○月○○日から 2022年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東南アジア・xx州部東南アジア第二課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【部分払を設定する場合】
(部分払)
第5条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
(1)第1回部分払:業務進捗報告書の作成
(中間成果品:業務進捗報告書)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2021年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。