Contract
運 営 業 務 委 託 契 約 書(案)
契約番号 博契 第 号 | |
業 務 名 称 | 大阪歴史博物館 1階ミュージアムショップ運営業務委託 |
委 託 期 x | xx6 年4 月1 日から令和11 年3 月31 日まで |
委 託 施 設 | 大阪歴史博物館ミュージアムショップ(売場面積41㎡、倉庫6㎡) |
保 証 事 項 | ● 契約保証金 300,000 円 ○ 有価証券等 ○ 履行保証保険 ○ 契約保証 免除 |
そ の 他 |
上記業務の委託について、令和5 年●月●日に締結された、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携 事業パートナー契約(以下「事業パートナー契約」という。)に従い、発注者と受注者とは上記事項および裏面記載の各条項により、運営契約を締結するものとし、この契約を証するため本書2通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 | 注 | 者 | 事 | 務 所 所 在 | 地 | xxxxxxxxx0 xx0 x00 x |
名 代 | 表 者 氏 | 称 名 | 地方独立行政法人大阪市博物館機構 理事長 xx xx |
受 注 者 住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
代 表 企 業 住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、事業パートナー契約及びこの契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場(机上)説明書及び現場(机上)説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)、募集要項、要求水準書、提案書類及び事業計画書(これらの用語の定義は事業パートナー契約の定義に従う。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、発注者が別途定める施設、設備及び備品等を利用し、契約を履行する。
3 受注者は、定められた施設、設備及び備品等を善良な管理者としての注意をもって日常管理するものとし、この契約の目的以外に使用してはならない。
4 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)において履行するとともに、収益の一部として設計図書に定める納付金等(以下「納付金等」という。)を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する業務を遂行させるため、業務に関する指示を受注者又は第14条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
6 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 この契約書と設計図書との間に内容の相違がある場合、設計図書の内容が優先するものとし、その他、第1項の規定する書類の間で内容の相違がある場合、事業パートナー契約の定める優先順位に従うものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商 法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については大阪地方裁判所、調停(第41条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)については大阪簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 受注者は、この契約締結後営業開始日までに設計図書に基づいて販売品目及び価格表を作成し、発注者に提出しなければならない。
第4条 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定のほか、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに、その後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。業務中止の期間は、発注者が指示するまでと する。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、事務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない
(公益通報等の報告)
第6条 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(事務局総務担当)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(事務局総務課)へ報告しなければならない。
第7条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行による生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、300,000円とする。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2・3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4・5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前各号の規定にかかわらず、発注者においてその必要がないと認められたときは、受注者は、第1号各号に掲げる保証を付することを要しない。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
第9条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第10条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、業務を行う上で得られた設計図書等(業務を行なう上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第11条 受注者は、業務の処理を他に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第13条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を遂行させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職 員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第14条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、納付金等の変更、委託期間の変更、納付金等の請求書の受理、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第15条 発注者は、受注者の業務責任者又は業務従事者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格、又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところに
よる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは納付金等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第19条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場(机上)説明書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは納付金等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関
する指示(以下本条及び第22条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは委託期間若しくは納付金等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは納付金等を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は納付金等を変更しなければならない。
第23条 受注者は、その責に帰すことができない事由又は、その他の正当な事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
第24条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、納付金等を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第25条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで
きる。
第26条 納付金等の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納付金等の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第27条 業務の遂行中に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第28条 業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務の実施に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
第29条 発注者は、この契約書の規定により納付金等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、納付金等の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の納付金等を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第30条 受注者は、第38条第1項に基づく原状回復を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを納付金等の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
第31条 受注者は、設計図書に定める時期及び方法にて納付金等を支払わなければならない。
第32条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第30条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第30条第4項又は第5項の規定による業務が完 了した日から1年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失によ り生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は業務が完了した日から10年とする。
4 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が、発注者の指定する期間内に、履行に応じないときは、発注者は受注者に代わりこれを行うことができるものとし、その費用は受注者が負担する。
第33条 受注者の責に帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、委託期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、受注者から延滞違約金を徴収して委託期間を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、納付金等の額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 受注者の責に帰すべき事由により第31条の規定による納付金等の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
第33条の2 受注者は、次の各号の一に該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の納付金等の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第61 条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第62 条第1項に規定する納付命令を受け、これらが確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1項第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの納付金等の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該納付金等の支払の日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
第34条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき。
(4) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(5) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(6) 受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(7) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 発注者は、受注者が第36条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は年間納付金の100分の1
0に相当する額を違約金として、発注者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額が、当該違約金の額を超える場合には、受注者は超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第34条の2 受注者及び大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「暴力団排除条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第34条の3 発注者は、大阪市暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。また、受注者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、大阪市暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、直近1年分の納付金(但し、契約開始から1年が経過していない場合は、前年度1年間分の委託施設における売上高(税別)に10%を乗じた額に消費税を加えた額)の100分の20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第34条又は前項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第34条第1 項、第2項、前条第1項及び同条第2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第36条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書等を変更したため店舗面積が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6ケ月を超えるときは、6ケ月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3ケ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反して、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第37条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
第38条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が事由の如何を問わず終了した場合には、終了の理由の如何を問わず、発注者と協議のうえ、業務で利用した施設、設備及び備品等を原状回復する。
3 第1項前段及び前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第3
4条、第34条の3によるときは発注者が定め、第35条又は第36条の規定によるときは受注者が発注者に意見を聴いて定めるものとし、第1項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第39条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第40条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第41条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の業務従事者又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第2
9号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第42条 事業パートナー契約、この契約書及び設計図書に定めのない事項については、地方独立行政法人大阪市博物館機構契約規則及び地方独立行政法人大阪市博物館機構会計規程に従い、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1
大阪歴史博物館 ミュージアムショップの運営について
大阪歴史博物館(以下、「博物館」という。)の売店(以下、「ミュージアムショップ」という。)の運営に関する仕様書は、地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下、「機構」という。)がミュージアムショップの運営業務を委託する事業者(以下、「事業者」という。)に対し、必要と認める事項を定めるものである。
1 運営業務の内容
(1)業務の履行場所について
・所 在 地 大阪市中央区大手前4丁目1-32
大阪歴史博物館
・店舗面積 47 ㎡(売場面積41㎡、倉庫6㎡)
・電気設備 低圧(電灯)
・ガス設備 無
・水道設備 無
・電 話 線 有
(2)業務の目的と内容
①事業者は、上記(1)に定める場所において、ミュージアムショップの運営業務を機構から受託する。
②事業者は、受託業務の履行にあたってミュージアムショップは博物館が提供する重要なサービスの一環であること、また博物館における普及教育事業の一翼を担うことを踏まえて、販売品目・営業方法等については機構と協議の上、決定する。
③事業者は、契約締結後、営業開始日までに、この仕様書に基づいて販売品目及び価格表を作成し、機構に提出し承認を得ること。なお、飲食物・酒類・たばこ等の販売は禁止する。ただし、博物館内で飲食等しない土産物として販売する場合を除く。
④事業者は、ミュージアムショップの運営により生じた問い合わせ及び苦情について、事業者の責任において迅速かつ丁寧に対応すること。
⑤事業者は、以下の「(4)納付金」で定める納付金を機構に支払う。
(3)契約期間、営業時間等
・契約期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日
契約期間の初日に機構との立会いにより事業者へのミュージアムショップの引渡しを行うので、営業開始のための改装や開店準備作業等については、契約開始後に行うこととする。また、同様に事業者が契約期間終了等により設備等を撤去する場合、撤去、原状回復等に要する期間は契約期間内とし、機構の確認、検査を受けること。
・営業時間 博物館開館日・時間内
午前9時30分~午後5時
ただし、開館延長を行う場合がある。
・休館日 火曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始(12月28日~1月4日)
別紙1
(4)納付金
ただし、自然災害や館の工事等によって臨時に休館する場合がある。また、ゴールデンウィーク、お盆休みなど臨時開館する場合がある。
売上高(税別)に10%を乗じた額に消費税を加えた額を納付金とし、機構からの書面による請求に基づき、代表事業者が1年分(前年4月1日から当年3月31日まで分)を4月末日までに機構へ納付することとする。なお、支払に要する費用は代表事業者の負担とする。
また、事業者は、毎月の売上高及び納付金額を、翌月●日までに、機構に報告しなければならない。
2 維持管理責任
(1)事業者は、「1運営業務の内容(1)業務の履行場所について」で定められた施設、設備等(以下、「定められた施設、設備等」という。)を善良な管理者としての注意をもって日常管理し、博物館の業務を妨げてはならない。
(2)事業者は、機構が管理する区域及び周辺についても、機構の指示により日常の清掃を含め美観を損なわないよう努めること。
(3)ミュージアムショップの内装の改修及び店舗面積範囲内にサイン・表示板等の設置を行なう場合は博物館全体の意匠に配慮するとともに、地震やいたずら等による転倒・脱落防止等の安全策を講じること。
(4)衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ること。
3 費用負担等
下記に記載する事項に関する費用はすべて事業者の負担とする。
(1)営業開始のための改装や開店準備作業等に要する一切の費用
(2)契約期間終了等による設備等の撤去や原状回復等に要する一切の費用
(3)定められた施設、設備等の維持補修に要する一切の費用(ただし、施設本体に関するものは機構が負担することを原則とする。)
(4)ミュージアムショップの運営に伴う光熱水費用(電気、電話等)
(5)ミュージアムショップの運営に伴い発生した廃棄物の処分費用
(6)その他日常の管理経費
4 保証料
(1)代表事業者は、機構が指定する期日までに、保証料を納付すること。
(2)保証料は、300,000円とする。
(3)保証料は、原状回復命令に従わない場合などにその費用に充当することがある。
(4)保証料の返還にあたっては、契約期間満了後、機構が原状回復を確認したことを前提として、代表事業者からの請求に基づき、代表事業者名義の口座に振り込むものとする。
別紙1
5 損害賠償
(1)事業者は、ミュージアムショップの管理運営にあたって機構又は第三者に損害を与えたときは、すべて事業者の責任においてその損害を賠償すること。
(2)事業者がミュージアムショップの管理運営にあたって契約した販売品などの納入業者や廃棄物処理業者が、施設を破損、汚損し、機構に損害を与えた場合には、すべて事業者の責任においてその損害を賠償すること。
(1)代表事業者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を機構に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに、その後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
(2)前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、代表事業者は業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。業務中止の期間は、機構が指示するまでとする。
(3)第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、代表事業者 は速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(1)当該業務の開始及び終了に関する必要な手続きは事業者が行うこと。
(2)当該業務の開始のための改装及び契約期間終了に伴う原状回復をはじめ、次の行為をする場合には、事前に機構の承諾を得ること。
① 電話、電気、ガス及び水道等の設備の新設又は変更
② 定められた施設及び設備の補修
③ 事業者による新たな備品等の設置
(3)ミュージアムショップの運営によって発生した廃棄物は、事業者の責任において適切に回収・処分すること。
(4)販売品の搬出入・廃棄物等の搬出時間及び経路については、機構の指示に従うこと。
(5)事業者はミュージアムショップを受託により管理運営する権利を、第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(6)特別展開催期間の6階売店(12㎡)の出店については、その都度協議する。出店の際は、別途契約により機構が定める納付金を負担すること。
(7)別途契約により、大阪歴史博物館刊行の図録等冊子類、グッズ類の受託販売契約を締結すること。また、販売手数料については、各品目とも販売価格の20%とし、売り上げについては、機構の指定する期日までに毎月報告すること。なお、図録等の通信販売については別途協議する。
(8)事業者は、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、その他関係法令の規程を守
別紙1
り、善良な管理者の注意をもって業務を履行すること。
(9)天候及び、第三者による施設破壊、窃盗被害等によるミュージアムショップの損傷等のリスクについては、事業者の負担により対応すること。なお、火災保険については、事業者において必ず加入すること。
(10)定められた場所以外での張り紙、看板などの表示を行わないこと。
(11)機構からの指示のほか、消防署の立ち入り検査等における指示についても従うこと。
(12)博物館では、最低年1回電気設備の法定点検のために、停電を行わなければならないため、事業者はこれに協力すること。なお、機構は停電に伴う保証は、一切行わない。
(13)この仕様書に定めるもののほか、営業に際して必要な事項が生じた場合は、機構、代表事業者、事業者との三者で協議する。
8 連絡先
大阪歴史博物館
〒540-0008
大阪市中央区大手前4丁目1-32
電話:06-6946-5728