・当行所定の収納機関への料金等の払込みの手続きを行う『料金等払込みサービス Pay-easy(ペイジー)』
法人インターネットバンキングサービス利用規定
Ⅰ.共通事項
第1条 とりぎん法人インターネットバンキングサービス
1.とりぎん法人インターネットバンキングサービスとは
とりぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)等を通じて、インターネット等により以下の取引を行うサービスをいいます。
・「残高照会」「入出金明細照会」「振込・振替」等の取引を行うサービス
・当行所定の収納機関への料金等の払込みの手続きを行う『料金等払込みサービス Pay-easy(ペイジー)』
・「総合振込」「給与・賞与振込(以下「給与振込」といいます)」「地方税納付」「Net 集金(口座振替・代金回収)」等の各データを伝送するサービス
2.ご利用資格
本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
(1)法人の方または個人事業主の方
(2)当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(3)当行が適当と認めた方
3.取引指定口座の届出
(1)契約者は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①代表口座兼利用口座
各種照会、基本手数料・振込・振替・総合振込・給与振込・地方税納付資金、料金等払込みの引落口座および振替資金の入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。
②利用口座
各種照会、振込・振替・総合振込・給与振込資金、料金等払込みの引落口座および振替資金の入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等含む)の普通預金口座、または当座預金口座とします。なお、総合振込・給与振込資金の引落口座として、契約者が指定できる口座数は、当行所定の数を超えることができません。
③事前登録振込振替入金口座
定例的な振込先として普通預金口座、または当座預金口座を事前に登録することができます。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)取引指定口座(「代表口座兼利用口座」除く)の追加・削除については、当行所定の書面により届出ください。
(4)本サービスは本条第 3 項第1号によりお届出いただく取引指定口座の届出印鑑により、当行所定の書面にてサービス利用申込を行うものであり、その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱いしましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるパソコン等の機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5.利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。また、取扱日・取扱時間は本条第1項の取引内容により異なる場合があります。
但し、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
6.資金の引落し
(1)契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、当行は、振込・振替・総合振込・給与振込・地方税納付、料金等払込み資金、振込手数料または各種手数料を、契約者または当行の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みの場合、融資の延滞、差押え等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
(3)本サービスの「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
7.基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、契約者が当行所定の方法にて当行に届出た「代表口座兼利用口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行はこの基本手数料を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(3)前1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
(4)基本手数料等の引落しの取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
第2条 本人確認
1.本人確認方法
(1)本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID/ パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。 1「. ID/ パスワード方式」・・・ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2「. 電子証明書方式」・・・電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
3「. ID/ パスワード・ワンタイムパスワード併用方式」・・・ログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
4「. 電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式」・・・電子証明書、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)当行では電子証明書またはワンタイムパスワードのいずれか、もしくは両方を用いた本人確認方式を原則としています。ただし、端末環境等やむを得ない事情がある場合には、「ID/ パスワード方式」による本サービスの利用を認めることがあります。
2.パスワードの設定
契約者は「ID/ パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も当行に対して本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を契約者のパソコンにより登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、当行所定の方法によりパスワード等を随時変更することができます。
3.電子証明書の取扱
(1「) 電子証明書方式」もしくは「電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者の端末にインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したログイン ID が必要となります。なお、ログイン ID は電子証明書のインストールのみに使用します。)
(2) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(3) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(4) 電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
4.ワンタイムパスワードの取扱
「ID/ パスワード・ワンタイムパスワード併用方式」もしくは「電子証明書・ワンタイムパスワード併用方式」をお申込の場合には、ログインパスワードに加えて、当行が発行するワンタイムパスワード生成機(以下、「トークン」といいます。)により表示・生成され、60 秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより本人確認を行います。
(1)利用方法
ワンタイムパスワード利用開始時には、当行が発行するトークンを所定の方法によりお客さまの携帯電話機、もしくはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行っていただきます。
ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えて、携帯電話機もしくはスマートフォンに設定済みのトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当行が受信したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。
(2)ワンタイムパスワードの管理
ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンの紛失、または盗難に遭う等のないよう十分注意してください。トークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンの紛失、または盗難に遭う等した場合は、速やかにお客さまから当行に届出るものとします。届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
5.本人確認手続き
契約者は取引において電子証明書(「電子証明書」方式の場合)およびパスワード等を端末より当行へ送信するものとします。当行は送信されたパスワード等の一致を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること 6.パスワードの管理
パスワード等および電子証明書(「電子証明書方式」の場合)は、契約者ご本人の責任において厳重に管理を行うものとします。パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかに契約者から当行に届出てください。当行の届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行から契約者に対しパスワード等をお聞きすることはありません。また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第 3 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したも のとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。なお、受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
3.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第4条 届出事項の変更等
1.印鑑、名称、住所、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行に届出ください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第5条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
但し、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
第6条 取引内容の照会
1.取引内容の照会
本サービスによる取引後は、契約者は速やかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に確認してください。
2.通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)前号において記載の不備、または通信障害その他の事由による未着・延着が発生した場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)お客様は、当行からの通知・照会・ご案内等の手段として、「電子メール」が利用されることに同意するものとします。また、契約者が届出た電子メールアドレスがお客様の責めにより変更となった場合でも、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.取引の記録
本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
第7条 免責事項等
1.本人確認
本規定第2条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.通信手段の障害等
当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン等の障害や誤作動、または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびにパソコンの盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり、不能となった場合でも当行は責任を負いません。また、通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、回線の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問合せください。
第8条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が氏名、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.代表口座兼利用口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座兼利用口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.フリーWeb版の解約
クラウド会計ソフトfreeeを解約された場合、フリーWeb版も解約することとします。 5.サービスの停止・解約等
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスにもとづく全部または一部のサービスの提供を停止、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となった場合
(4)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じた場合
(5)相当期間にわたり本サービスの利用がない場合
(6)解散、その他営業活動を休止した場合
(7)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(8)パスワード等を不正に使用した場合
(9)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じた場合 6.手数料の一部払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、日割りで利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。
7.契約者が、次の各号の一つにでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または契約者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
(1)契約者が当行に対して行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当したことが判明した場合、および次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められた関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第9条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、カード利用規定、各種当座勘定貸越契約書、銀行取引約定書等により取扱います。
第10条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。
当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第11条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、当行Webサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第12条 譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスにもとづく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れ等することはできません。
第13条 既存サービスの取扱い
契約者が以下のサービスをご契約の場合、本サービスとの重複契約は当行所定の数を超えることはできません。
・とりぎんファクシミリサービス
・とりぎんファームバンキングサービス
・とりぎんホームバンキングサービス
・とりぎんインターネットバンキング
第14条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座兼利用口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.照会・振込振替サービス
第1条 照会・振込振替サービス
照会・振込振替サービスとは、契約者がパソコン等を通じて、インターネット等により当行に「残高照会」「入出金明細照会」「振込・振替」等当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2条 照会サービス
1.内容
照会サービスとは、当行が、契約者の指定する「代表口座兼利用口座」、「利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
2.回答後の取消、変更
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第3条 振込サービス
1.内容
(1)振込サービスとは、当行が、契約者の指定する「代表口座兼利用口座」及び「利用口座」より金額を引落しのうえ、契約者の指定するあらかじめ当行に届出いただいている「事前登録振込振替入金口座」に、また振込の都度、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の口座を指定し、資金移動するサービスをいうものとします。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(3)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
なお、この場合、前号の振込手数料は返却いたしません。
2.振込限度額
「代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額
(以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。なお、振込には当日振込と予約振込があり、予約振込は当行所定の日まで指定できます。また、当日振込を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。
当行は本規定Ⅰ.共通事項 第3条第2項により振込内容が確定した後、振込資金を振込日当日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。また、振込手数料については、当行所定の日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。前号の振込手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。
4.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
依頼内容の取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、取消ができないことがあります。
(2)依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
②組戻しにより、契約者の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第1項第2号の振込手数料は返却いたしません。
③前1、2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第4条 振替サービス
1.内容
振替サービスとは、当行が契約者の依頼にもとづき、契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」間で、契約者の指定する金額を振替えるサービスをいうものとします。
2.振替限度額
振込・振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振替の金額と予約振替の金額を合算したものとします。なお、振替額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引の手続き等
振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は当行所定の日まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。
当行は本規定Ⅰ.共通事項 第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。また、振替手数料については、当行所定の日に契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すものとします。
Ⅲ.一括データ伝送サービス
第1条 一括データ伝送サービス
一括データ伝送サービスとは、契約者がパソコン等を通じて、インターネット等により当行に「総合振込」「給与振込」「地方税納付」「Net集金」(「口座振替」「代金回収」「入出金明細照会(全銀フォーマット)」)等の振込等各データを伝送するサービスをいいます。
第2条 総合振込サービス
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします。
(3)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
なお、この場合、前1号の振込手数料は返却いたしません。
(6)「代表口座兼利用口座」と「利用口座」を併せた一日あたりの総合振込における一括データ伝送処理依頼限度額は、当行所定の一括データ伝送限度額の範囲内かつ契約者により登録された一括データ伝送限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一括データ伝送限度額を変更することがあります。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)処理指定日は、お客様のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。 この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けれるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(2)依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付けるものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
②組戻しにより、契約者の指定する振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第1項第1号の振込手数料は返却いたしません。
③前1、2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第3条 給与振込サービス
1.給与振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した契約者が支給する給与・賞与・報酬等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の取扱手数料をいただきます。
(2)支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします。
(3)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
なお、この場合、前1号の取扱手数料は返却いたしません。
(6)「代表口座兼利用口座」と「利用口座」を併せた一日あたりの給与振込における一括データ伝送処理依頼限度額は、当行所定の一括データ伝送限度額の範囲内かつ契約者により登録された一括データ伝送限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一括データ伝送限度額を変更することがあります。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)処理指定日は、お客様のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。 この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けれるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
契約者の依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。
(2)依頼内容の組戻し
①当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
②組戻しにより、契約者の指定する振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第1項第1号の取扱手数料は返却いたしません。
③前1、2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
4.支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払可能開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
第4条 地方税納付サービス
1.地方税納付の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した契約者が行う特別徴収地方税の納付事務を代行します。また、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
(2)支払指定口座は「代表口座兼利用口座」として登録されている普通預金および当座預金とします。
(3)サービス開始日は、お申込いただいた日の属する月の2ヵ月後の納付指定日とします。
(4)納付指定日は、毎月10日(但し、当日が銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(5)納付依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が作成した納付書等について、納付先の市区町村から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
(7)「代表口座兼利用口座」一日あたりの地方税納付における一括データ伝送処理依頼限度額は、当行所定の一括データ伝送限度額
の範囲内かつ契約者により登録された一括データ伝送限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の一括データ伝送限度額を変更することがあります。
2.取引の手続き等
(1)納付の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)納付資金は、納付指定日までに当行に交付するものとします。
3.依頼内容の取消
契約者の依頼した取引について、当行がデータを受信した後においては取消はできませんのであらかじめご了承ください。なお、金額等の変更のある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
4.損害負担
当行および契約者は、それぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担することとします。当行および契約者のいずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めることとします。
第5条 Net集金(口座振替・代金回収)サービス
1.Net集金(口座振替・代金回収)サービスの内容
当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 2.契約の締結
Net集金(口座振替・代金回収)ご利用の場合は別途締結していただく契約書により取り扱います。
第6条 入出金明細照会(全銀フォーマット)
1.入出金明細照会(全銀フォーマット)のご利用にあたっては「とりぎん法人インターネットバンキング入出金明細照会(全銀フォーマット)申込書」によりお申込みください。
2.当行所定の方法により入出金明細を受信することができます。
Ⅳ.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 第1条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客様が当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をお客様の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落すことにより、料金等の払込みを行うサービスをいうものとします。
2.ペイジー限度額
民間企業への払込限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書へのペイジー限度額に記入がない場合は、100万円を限度とします。国庫金・地方公共団体への払込金額に制限はありません。
なお、ペイジー限度額の増額が必要な場合は当行所定の書面により届出ください。減額につきましては、法人インターネットバンキングで操作可能です。
3.取引の手続き等
(1)料金等の払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2)お客様のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
(3)前2号の照会または引継ぎの結果として、パソコンの画面に表示される納付情報、または請求情報を確認したうえで、「確認用パスワード」等当行所定の事項を正確に入力してください。
(4)当行で受信したお客様の「確認用パスワード」等との一致を確認した場合は、お客様のパソコンの画面に手続きしようとする内容が表示されますので、お客様はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの手続きを行ってください。
(5)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより手続き内容を確認して、払込資金をお客様の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から引落した時に成立するものとします。
(6)本規定第1条第6項等の他、以下の場合には料金等払込みを行うことができません。
①1日あたりの利用金額が、当行所定の金額を超える場合
②収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
③その他当行が必要と認めた場合
(7)料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。また、「代表口座兼利用口座」および「利用口座」の預金科目により取扱時間が異なる場合があります。
(8)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの手続きを取消すことができません。
(9)当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(12)前号の利用手数料は、お客様の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定
第 1条 補償対象者
当規定は当行の法人インターネットバンキングサービスをご契約のお客さまの取引に適用されます。
第 2条 補償範囲
第三者がお客さまのパスワード等 ( 注 ) を盗用し、法人インターネットバンキングサービスを利用してお客さまに成りすまして預金口座を不正使用したことにより生じた損害について、次の各号全てに該当する場合、お客さまは当行に対して当行所定の補償限度の範囲内で補償の請求を申出ることができます。
(1) パスワード等の盗取叉は不正利用に気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。 (2) 当行の調査に対して、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること。
(注)パスワード等とは以下のものです。
・ログインID、ログインパスワード、振込振替暗証番号、確認用暗証番号、承認暗証番号等
第 3条 支払対象期間
第2条の事由により、お客さまが被害を被った場合、「とりぎん法人インターネットバンキングサービス不正利用被害補償規定」( 以下、「本補償規定」と言う。) の定めるところにより、被害の全部叉は一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日( 以下「通知受理日」) の 30 日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。
第 4条 補償を受けられない場合
次のような場合には、補償を受けることはできません。
(1) 被害があった旨の届出があった日から 31 日以上前の日に行われた預金等の不正な引出し。
(2) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) の故意もしくは重大な過失叉は法令違反により行われた預金等の不正な引出し。
(3) お客さま並びにその同居の親族及び別居の未婚の子、同居人、留守人叉はお客さまの従業員等 ( お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方 ) が自ら預金等の不正な引出しを行い、叉は加担した場合。
(4) 不正使用に係る被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけないとき。
(5) とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害。 (6) 他人に強要、脅迫叉は欺もう行為による預金等の引出しを行った場合。
(7) 他人に譲渡・貸与叉は担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害。 (8) ウィルス対策ソフト ( 当行が提供するものを含む) をご導入されていないとき。 (9) 電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害。
なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害。
(10) インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト (OS) やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合。
(11) 平成 26 年 11 月 30 日( 日) 以前に発生した損害。
(12) 戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難。
第 5条 関係機関へのお客さまの情報の提供
当行が本補償規定に基づき、補償を行う場合、当行から、関係機関に当行の保有するお客さまに関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償を受けられない場合がありますのでご了承願います。
第 6条 お客さまが有する損害賠償請求権等の取得
当行が補償を行った場合は、当行は、当該補償を行った金額の限度において、不正使用を行った者、その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を当行が取得するものとします。
第 7条 他の保険契約がある場合の取扱
第2条の事由により、お客さまが被った損害の全部または一部について、お客さまに対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額される場合があります。
第 8条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、当行Webサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 9条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定、関係する当行の他の規定等により取扱します。
第10条 補償開始日
補償開始日については平成 26 年 12 月 1 日( 月) 以降の操作または取引により発生した損害を対象とします。