Contract
投信取引約款 第1章 投信取引
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、セントラル短資株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様との間の有価証券取引(以下「投信取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。
なお、当約款における有価証券とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項第10号および同第11号に掲げる証券をいいます。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
(投信取引の利用)
第2条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用になれます。
1 第2章に定める投資信託受益権振替決済口座による取引
2 第3章に定める振込先指定方式の利用
3 第4章に定める累積投資取引、および当社において取扱う投資信託受益権の収益分配金のうち、当社において支払われるものを第4章に定める累積投資コースへ入金する取引
4 第5章に定める保護預りの利用
第2章 投資信託受益権振替決済口座管理
(本章の趣旨)
第3条 本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第4条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」
といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第5条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第7条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第8条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、名称、代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の名称、住所、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第9条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示
しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 10 条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 11 条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 12 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 13 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 14 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
1 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 15 条 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者及び代理人の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記事項証明書」等の書類をご提出を願います。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 16 条 当社は、口座管理について所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 17 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
1 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分
(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
2 その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 18 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社とな
っていない銘柄その他の当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 10 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第7条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様から解約のお申し出があった場合
2 お客様が手数料を支払わないとき
3 お客様がこの約款に違反したとき
4 口座残高がない場合
5 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
6 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
7 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
8 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 16 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第 20 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 21 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 22 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 15 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 13 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 21 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第3章 振込先指定方式
(振込先指定方式)
第23条 振込先指定方式とは、お客様の当社における振替決済口座内すべての投資信託受益権の取引により当社がお客様にお支払いする金銭を、お客様があらかじめ指定された預金口座
(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
(指定預金口座の取扱い)
第24条 指定預金口座はお客様の振替決済口座と同一名義とします。
2 すでに当社に振込先の預金口座を届け出ている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取り扱います。なお、当社は指定預金口座について、「「指定預金口座」ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容をご確認ください。万一、記載内容に相違があるときは、速やかに当社にご連絡ください。
(指定預金口座の変更)
第25条 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
2 変更申込み受付後の取扱いは前条に準じて行うものとします。
(金銭の受渡精算方法の指示)
第26条 金銭の受渡精算方法については、お客様からそのつど、本章に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。
2 収益分配金等について、あらかじめ振込みを希望される場合は、前項の指示をいただかずに当社所定の手続きにより指定預金口座に振り込みます。
(受入書類等の省略)
第27条 前条に基づき振込みをする場合には、そのつどの受領書のご提出は不要とします。
(手数料)
第28条 振込みにかかる手数料は当社所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
第4章 累積投資取引
(本章の趣旨)
第 29 条 本章は、当社とお客様との投資信託受益権の累積投資に関する取り決めです。当社は、本章の規定に従ってお客様と投資信託受益権の累積投資契約(自動継続投資その他の名称によるものを含み、個別の累積投資契約を以下「累積投資コース」といいます。)を締結します。
(申込方法)
第30条 お客様は、第2章に規定する振替決済口座を開設しているとき、累積投資取引をお申込みになれます。
2 お客様は、買付けを希望する各累積投資コースに定められた方法により申込むものとします。
(金銭の払込み)
第31条 お客様は、投資信託受益権の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累積投資コースに払込むことができます。
2 前項の払込金は、各累積投資コースに定められた額とします。ただし、払込単位等について当社が別に定めることができるものとします。
(買付方法、時期および価額)
第32条 当社は、各累積投資コースに定められた方法に従い、遅滞なく当該投資信託受益権を買い付けます。
2 前項の買付価額は、各累積投資コースに定められた価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
(収益分配金の再投資)
第33条 累積投資にかかる投資信託受益権の収益分配金は、お客様に代わって当社が受領し、税金等を差し引いたうえで、当該累積投資コースに定められた方法により買い付け、お客様の口座に繰り入れます。
(買付けの中止)
第34条 当社は、本章に基づく投資信託受益権の買付けについてお客様からその中止を受けたときは、各累積投資コースに定められた価額により投資信託受益権を換金し、所定の手数料及び税金等を差し引いた金額をお支払いします。
2 クローズド期間のある累積投資コースについてのクローズド期間中に係る前項の定めは、
当該累積投資コースの投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託約款(以下本章において
「投資信託約款等」といいます。)記載の事由に該当する場合に限り行えます。
(解約)
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この累積投資契約は解約されます。
1 お客様から解約のお申し出があった場合
2 払込金が引き続き1ヵ年を超えて払い込まれなかったとき
ただし、前回買付の日から1ヵ年以内に保管中の投資信託受益権の収益分配金によって指定された投資信託受益権の買付けができる場合の当該契約については、この限りではありません。
3 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
4 お客様が本章の規定に違反したとき
5 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
6 第2章に規定する振替決済口座が解約されたとき
2 この契約が解約されたときは、前条第1項に準じて手続きします。
(その他)
第36条 本章に規定のない事項については、各累積投資コースの投資信託約款等の定めに従うものとします。
第5章 有価証券の保護預り
(本章の趣旨)
第37条 本章は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(保護預り証券)
第38条 当社は、金商法第2条第1項第10号および同11号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 本章の規定に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第39条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社
で混蔵して保管します。
3 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
4 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第40条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取り扱います。
1 お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又は返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(保護預り証券の口座処理)
第41条 保護預り証券は、第2章に規定する振替決済口座と同一名義の口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。
(担保の設定)
第42条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第43条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にご通知します。
1 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
3 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含め行います。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社に直接ご連絡ください。
3 第14条第3項および第4項の規定は本章においてこれを準用します。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第44条 保護預り証券の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求
に応じて当社からお客様にお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第45条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第46条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1 保護預り証券を売却される場合
2 当社が第44条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(保護預り管理料)
第47条 当社は、本章の保護預りについて所定の料金を頂くことがあります。
(解約等)
第48条 第19条第1項の規定は、本章においてこれを準用します。
(解約時の取扱い)
第49条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第50条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第51条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第52条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第15条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて保護預り証券をお預り又は返還したうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、保護預り証券をお預り又は返還しなかった場合に生じた損害
4 第43条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつき依頼がなかった場合に生じた損害
5 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合に
生じた損害
6 災害、事変その他の不可抗力により返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合に生じた損害
7 前条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第6章 その他
(お預り金)
第 53 条 当社は、この約款に基づく投信取引においてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
(この約款の変更)
第 54 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019 年 3 月 25 日セントラル短資株式会社
<取引上のご注意>
〇投資信託は、預金保険の対象ではありません。
〇投資信託は、元本の保証はありません。
〇投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負います。
〇投資信託受益権の価格は、投資信託に組入れられる有価証券等の値動きのほか、為替変動による影響を受けることがあります。
〇金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
〇設定・運用は、投資信託委託会社が行います。