1. この「INNOVERA光サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます。)が提供するINNOVE RA光サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用申込をした者及び本サー ビスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適用されるものとします。
INNOVERA光サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (本約款の適用範囲)
1. この「INNOVERA光サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます。)が提供するINNOVERA光サービス及びこれに関連するサービス、並びに関連機器の販売・貸与サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用申込をした者及び本サービスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適用されるものとします。
2. 本サービスは、弊社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。) から光コラボ レーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東西の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。) を必要 に応じ準用し適用します。
第2条 (本約款の変更)
1. 弊社は、契約者に事前に通知をしたうえで、本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によります。
2. 変更後の約款は、前項の事前通知日付の1週間後に、その効力が発生するものとします。なお、弊社は、前項の通知において、変更の効力発生日を指定する事ができます。
3. 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTT東西により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
第3条 (弊社からの通知)
1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電子メールの送付、弊社ホームページ上への一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が、ホームページ上の掲示による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ一般的に閲覧可能となった時点で、電子メールの送付による場合は、弊社が発信した電子メールが、契約者が指定した電子メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効力を生じる物とします。
3. 弊社ホームページ上の掲示場所は下記とし、新しい日付の物を優先するものとします。
INNOVERA光サービス契約約款掲示URL : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電子メールの受信確認を行う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第4条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること。 |
IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備、及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
IP通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
NTT東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
光コラボレーション事業 | NTT東西が電気通信事業者に対しIP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス |
卸サービス | NTT東西が光コラボレーション事業として弊社に提供する卸電気通信役務 |
卸サービス約款 | NTT東西が卸サービスに適用するIP通信網サービス契約約款 ■東日本電信電話株式会社 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx ■西日本電信電話株式会社 |
本サービス | 弊社がNTT東西から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、そ れに弊社のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス |
本約款 | 本サービスに適用する弊社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービス約款も必要に応じて準用し適用します。 |
契約者 | 本約款に基づく利用契約を弊社と締結している者 |
契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて弊社又はNTT東西の取扱所交換設備と契約の申込者 が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
第2x xコラボレーション事業第5条 (役割分担)
1. 光コラボレーション事業における弊社とNTT東西の役割分担は以下のとおりとします。
① 弊社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
② NTT東西の役割:本サービスの開通工事、故障修理等
2. 弊社は、前項①に記載の業務をNTT東西又は第三者に委託することがあります。
3. 弊社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT東西又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
第6条 (契約の成立)
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで弊社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、弊社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービス開始日は、弊社又はNTT東西による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第7条 (契約の単位)
弊社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第8条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、弊社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります。)において提供します。
第9条 (本サービスのメニュー)
本サービスのメニューは、別紙料金表に定めます。
第10条 (契約申込の承諾)
1. 弊社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、弊社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
② 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
③ 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
④ その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第11条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2. 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第12条 (メニューの変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条 (契約者回線の移転)
1. 契約者は、第8条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて弊社に届け出ていただきます。
第15条 (契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、本サービスの利用申込時に弊社に届け出た内容(住所、契約者名、クレジットカード、支払口座、電子メールアドレス、本サービスの利用場所及び利用環境、その他)に変更があった場合、直ちに弊社に対して変更の届出を行う義務を負います。
2. 契約者から前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 前二項の届け出を怠ったことにより、契約者又は第三者に生じた損害(本サービスの利用停止、通知の不達等を含む)について、弊社は一切の責任を負いません。
第16条 (本サービスの利用の一時中断)
弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
第17条 (本サービス利用権の譲渡)
1. 契約者は、弊社の承認を得ず契約者として有する利用契約上の地位または権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使用させ、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
2. 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第18条 (契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利用契約の解除を希望する場合、弊社所定の書式及び方法によって、解除を希望する30日前までに届け出るものとし、当該申出に記載された解除希望日をもって解除されるものとします。
第19条 (弊社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 契約者が以下の項目に該当した場合、弊社は事前に通知することなく本サービス利用契約を解除することがあります。
① 第27条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2. 弊社は、契約者が第27条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前三項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に そのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5. 本条第1項から第3項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
6. 本条第1項から第3項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第1項から第3項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第20条 (その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第4章 付加機能
第21条 (付加機能の提供)
1. 弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。
2. 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第5章 端末設備の提供等第22条 (端末設備の提供)
弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
第23条 (端末設備の移転)
弊社は、契約者から請求があったときは、弊社又はNTT東西が提供する端末設備の移転を行います。
第24条 (端末設備の返還)
弊社又はNTT東西から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を弊社又はNTT東西が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
① 本サービス契約の解除があったとき
② 弊社の端末設備を廃止したとき
③ その他本サービス利用契約の内容変更に伴い、端末設備を利用しなくなった時
第6章 回線相互接続
第25条 (回線相互接続)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線と弊社又はNTT東西以外の電気通信事業者の提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。回線相互接続については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第7章 利用中止及び利用停止第26条 (利用中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
① 弊社又はNTT東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定に基づき協定業者から請求があったものを含みます。)。
② 第30条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
③ 卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを弊社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27条 (利用停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で弊社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その契約者回線の利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、 第3
8条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
② 弊社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
③ 第48条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
④ 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第28条 (契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 弊社は、弊社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第8章 通信
第29条 (発信者番号通知)
1. 契約者回線からの発信については、卸サービス約款の定めるところにより発信者番号通知を行います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りでありません。
2. 発信者番号通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第30条 (通信利用の制限等)
1. 弊社又はNTT東西は、卸サービス約款の定めるところにより、 本サービスの全部を提供することができなくなったときは、 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第9章 料金等
第31条 (料金及び工事等に関する費用)
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
4. 別紙料金表に定める料金は、別途の記載がない限り、税抜き表記とします。
第32条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の解除があった日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 前二号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24時間の倍数である部分に限ります) について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス についての利用料金 |
弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない事態が生じたとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの料金。 |
移転又は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP通信網契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、 その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サー ビスについての料金 |
4. 弊社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5. 料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第33条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第34条 (工事費の支払義務)
1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3. 契約者が土曜、日曜、祝日等の休日、時間外、時刻指定等の工事を希望する場合、契約者は別紙料金表に定める工事費に加え、割増料金を負担して頂きます。
4. 路線設置費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第35条 (料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第36条 (割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払う義務を負うものとします。
第37条 (延滞利息)
契約者は、弊社指定の支払期日までに利用料金等の支払いを行わない場合、支払期日の翌日から起算して支払い実施日まで、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息金として、利用料金等と一括して支払う義務を負うものとします。
第38条 (債権の譲渡及び譲受)
1. 協定事業者と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を弊社が譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により弊社が譲
り受けた債権を含みます。)を弊社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、弊社及び 請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第10章 保守
第39条 (弊社の維持責任)
弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(弊社又はNTT東西の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第40条 (契約者の維持責任)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第41条 (契約者の切分責任)
1. 契約者が、本サービスを利用する事ができなくなったとき、または本サービスに係る弊社又はNTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 契約者の切分責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第42条 (修理又は復旧の順位)
弊社は、本サービスに係る弊社又はNTT東西の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第30条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、 卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
① 気象・水防等
② ガス・水道等
③ その他
第11章 損害賠償
第43条 (責任の制限)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、
24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 弊社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
4. 弊社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第44条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 弊社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、卸
サービス約款の定めるところによりNTT東西の負担とされている部分に限り負担します。
第45条 (通信速度の非保証)
契約者は、弊社の定める本サービスの通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。 本サービスの通信速度は弊社が保証するものではありません。
第12章 雑則
第46条 (反社会的勢力に対する表明保証)
1. 弊社及び契約者は、それぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本約款に基づく契約
(以下、「本契約等」といいます。)の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
③ 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)又は本契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当するとき。
2. 弊社及び契約者は、相手方が本契約等の履行に関連して次の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時本契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 相手方に対して脅迫的な言動をするとき、若しくは暴力を用いるとき、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うとき。
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害するとき。
③ 相手方に対して「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が排除の対象とする不当要求をするとき。
④ 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせるとき。
⑤ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うとき。
⑥ 親会社、子会社又は本契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する行為を行うとき。
3. 本条記載の各号いずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第47条 (承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第48条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 弊社又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り はずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は弊社が認めるときは、この限りでありません。
② 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社 又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
④ 弊社又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第49条 (契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
① 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、弊社が契約者回線及び端末 設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を弊社又はNTT東西が提供することがあります。
② 弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
③ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、弊社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第50条 (本サービスの技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、 卸サービス約款の定めるところによりNTT東西が閲覧に供しています。
第51条 (契約者の氏名の通知等)
1. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、弊社又はNTT東西が契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社又はNTT東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、弊社又はNTT東西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社が、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、弊社又はNTT東西がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第27条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社又はNTT東西が第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第52条 (協定事業者からの通知)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社又はNTT東西が、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第53条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、弊社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社請求料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、弊社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が弊社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、弊社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第54条 (協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、弊社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、 弊社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱い
を行うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
第55条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第56条 (サービスの変更又は廃止)
1. 弊社は、弊社又はNTT東西の事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
第13章 弊社の付加サービス 第57条 (弊社の付加サービス)
弊社は、弊社が別途定めるところにより、弊社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。
第14章 附則等 第58条 (準拠法)
本約款の準拠法は日本法とし、その成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国における各法令が適用されるものとする。
第59条 (管轄裁判所)
本約款および本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、弊社の本店を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとする。
第60条 (附則)
2019年8月1日施行
2020年1月1日改定 (新規事務手数料、事務手数料の改定)
2021年4月1日改定 (新規事務手数料、事務手数料を総額表示に変更)
INNOVERA光サービス契約約款 別紙料金表
2021年4月1日
第1章 計算方法等
第1条 (料金の計算方法等)
1. 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金に関する料金は、各月初日から末日を1料金月として計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2. 弊社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)を以下各号の定めに応じて計算し、課金します。
① 料金月内にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があった月は、サービス提供の開始日から末日までの期間に相当する額を課金する。
② 料金月内に契約の解除又は付加機能の廃止があったときは、月初日からサービス提供の終了日までの期間に相当する額を課金する。
③ 同一料金月内に、課金開始日と課金終了日があったときは、サービス提供開始日から終了日までの期間に相当する額を課金する。
3. 通信料金については、弊社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
4. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第2条 (端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条 (料金等の支払い)
1. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が定める期日までに、弊社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2. 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条 (料金の一括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条 (消費税相当額の加算)
1. 第32条(基本料金の支払義務)の規定から第35条(工事費の支払義務)の規定、その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
2. 弊社は、消費税相当額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
第6条 (料金等の臨時減免)
弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとNTT東西が判断し、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免した場合は、この約款の規定にかかわらず、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第7条 (割引)
弊社請求において同一請求単位の契約者が、下記に定めるサービスと同時に本サービスを利用する場合に限り、本サービスの一部料金を割引する事があります。なお、弊社が定める商品の契約を解除した場合、割引の適用は終了するものとします。
• INNOVERA PBX
• INNOVERA Outbound
• FoNEX
第2章 料金
第8条 (事務手数料)
INNOVERA光サービスの事務手数料は下表に基づき計算します。
項目名 | 費用 | 備考 |
新規事務手数料 | 1,980円(税抜1,800円) | 全プラン共通 |
転用事務手数料 | 1,980円(税抜1,800円) | 全プラン共通 |
転用キャンセル手数料 | 33,000円(税抜30,000円) | 全プラン共通 |
第9条 (初期工事費)
項目名 | 費用 | 備考 |
INNOVERA光 新規開通工事費 | 19,800円(税抜18,000円) | 派遣工事(平日) |
INNOVERA光 新規開通工事費 | 23,100円(税抜21,000円) | 派遣工事(土・日・祝) |
INNOVERA光 新規開通工事費 | 2,200円(税抜2,000円) | 無派遣工事 |
INNOVERA光サービスの初期工事費は下表に基づき計算します。ただし、工事内容によって追加費用が発生する場合があります。
第10条 (月額基本料)
INNOVERA光サービスの月額基本料は下表に基づき計算します。
項目名 | INNOVERAセット割引 | 費(月額) |
INNOVERA光 ファミリータイプ | 有り | 4,290円(税抜3,900円) |
無し | 4,620円(税抜4,200円) | |
INNOVERA光 マンションタイプ | 有り | 3,080円(税抜2,800円) |
無し | 3,190円(税抜2,900円) |
以上