e 飛伝 Pro 利用規約
e 飛伝 Pro 利用規約
本利用規約は、申込者が佐川急便株式会社(以下「当社」という)の送り状発行システムの機器一式(以下「本物件」という)を借り受けるときの諸条件を定めたものです。
なお、当社は本利用規約を変更することがあります。この場合、当社は変更後の利用規約をホームページに掲示し、以降の本物件の提供条件は、変更後の利用規約によります。
また、掲示後、お客様が本送り状発行システムを利用した場合、変更後の利用規約の内容を承諾したものとします。
第1条(貸借期間)
本物件の貸借期間は、「申込内容」の通りとします。ただし、期間満了1か月前までに申込者又は当社のいずれか一方から相手方に対する申し入れがない限り、同一条件で最長1年間更新するものとします。
2 最長5年間の期間満了後も送り状発行システムを使用する場合は、本物件の入替を申し入れるものとします。
3 第1項にかかわらず、申込者又は当社は、相手方に1か月前までに書面で通知することにより、本物件の貸借を解約することができます。
第2条(料金及び支払条件)
申込者は、「申込内容」に定める月額料金額(毎月 20 日締)に消費税額(円未満切捨て)を加算して、当社に支払うものとします。なお、消費税額の税率が変動した場合、変動後の税率により計算するものとします。
2 申込者は、前項の料金につき、申込者と当社との間の運送契約で生じる運送代金とあわせて当社に請求され、これを支払うことを承諾するものとします。
3 本物件の貸借開始から4年以内に、申込者の事由により解約された場合、申込者は当社に対して貸借残余期間の賃借料を支払うものとします。
4 本条項については、当社の判断により、適用しないことがあります。
第3条(検収)
申込者は、当社が本物件を発送した場合、当該発送日を含めて 10 日以内に検収を行うものとします。この場合において、当該期間内に申込者からの異議申し出がないときは、当該期間満了をもって検収が合格したものとします。
第4条(本物件の維持管理)
申込者は、本物件の正常な使用状態及び十分に機能する状態を維持するため、通常の用途に従って、使用するものとします。
第5条(本物件の保守)
当社は、本物件が正常に作動するよう、本物件の調整、修理又は部品の交換等の保守をリモート又はオンサイトで行います。なお、当社は、保守を当社の指定する会社に委託できるものとします。
2 本物件の保守に関する費用で次の各号に定めるものは、申込者の負担とします。
①申込者の故意又は過失により生じた本物件の調整、修理又は部品交換の費用
②本物件の日常の清掃、点検及び稼働費用
③申込者の本利用規約違反に基づく復旧作業費用
④本物件製造元の指定以外の消耗品、又は記録媒体の使用により生じた故障の修理費用
⑤本物件製造元の指定した装置設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理費用
第6条(損害賠償)
申込者の故意又は過失により生じた本物件の滅失に関連して当社に損害が発生した場合は、申込者は当社に損害金を支払うものとします。
第7条(本物件の現状変更)
申込者は、本物件の改造、他器具(ソフトウェアを含む)の付加を試みる行為をしてはならないものとします。
第8条(使用上の条件)
申込者は、本物件に電子電話帳データベースが付属されている場合、個人情報の保護に関する法律をはじめとする各法令等に違反して使用してはならないものとします。
第9条(遵守事項)
申込者は、本物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他当社の所有権を侵害するような行為をしてはならないものとします。
2 申込者は、当社の書面による事前承諾を得なければ次の行為をしてはならないものとします。
①本物件を第三者に転貸すること
②本物件の占有を移転したり、「申込内容」の場所から移動すること
3 第三者が本物件について権利を主張したり、保全処分又は強制執行などにより当社の所有権を侵害するおそれがある場合、申込者は、本物件が当社の所有物であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
申込者は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を当社に支払うものとします。
①本利用規約に違反したとき
②差押、仮差押、仮処分、競売の申立てを受けたとき
③破産、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき
④解散したとき
⑤公租公課の滞納処分、手形若しくは小切手の不渡りなど、財務状況の極度の悪化若しくは信用力の程度の低下又はその恐れがあると認められたとき
⑥第 12 条に違反したとき
⑦相手方に対する背信行為があったとき第 11 条(解除)
申込者に前条各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、当社は何らの催告を 要することなく、直ちに本物件の貸借を解除することができるものとします。この場合、申込者は当社に対して名目の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
申込者及び当社は、自己が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 申込者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第 13 条(本物件の返還)
本物件の貸借が終了した場合、申込者は速やかに本物件を当社に返還するものとします。
第 14 条(免責事項)
当社は、次の損害については一切の責任を負わないものとします。
①申込者が本利用規約に違反したことにより生じた損害
② 本物件の故障(使用不可)により生じた損害
第 15 条(協議解決)
本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の条項の解釈につき疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。
第 16 条(合意管轄)
本物件に関する紛争については、被告の本店又は支店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定 2019年4月1日