Contract
(案)
委 託 契 約 書
1 委 託 業 務 名 xxxx料金所の通行料収受等に係る業務
2 業 務 場 所 xxxx料金所(広島xxx郡坂町北xx)
3 契 約 期 x xx 年 月 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
(長期継続契約)
4 業 務 期 x xx 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
5 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記のうち、甲 委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
乙 委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 契 約 保 証 金
7 支 払 方 法 毎月の業務完了毎に支払う
上記の内容について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項により、xxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証しとして本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(発注者) 甲 広島市中区基町 10 番 52 号
広島県
広島県知事 x x x x
(発注者) 乙 広島xx区xxx丁目 8 番 23 号
広 島 高 速 道 路 公 社
理 事 長 xx x
(受注者) 丙
(総則)
第1条 発注者広島県(以下「甲」という。)及び広島高速道路公社(以下「乙」という。)と受注者(以下「丙」という。)は、この契約書並びに設計図書(別冊の図面、仕様書、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 丙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の業務期間(以下「業務期間」という。)を通して履行し、甲及び乙は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲及び乙は、その意図する業務の目的を達成させるため、業務に関する指示を丙又は第9条に定めるところによる丙の業務責任者等に対して行うことができる。この場合において、丙又は丙の業務責任者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 丙は、この契約若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙丙の協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 丙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙丙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙丙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第36条の規定に基づき、甲乙丙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書並びに設計図書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲、乙及び丙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲、乙及び丙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲、乙及び丙は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程xxの提出)
第3条 丙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表又は業務計画書(以下
「業務工程xx」という。)を作成し、甲及び乙に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の業務工程xxを受理した日から7日以内に、丙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により業務期間又は設計図書が変更された場合において、甲及び乙は、必要があると認めるときは、丙に対して業務工程xxの再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程xxは、甲、乙及び丙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 丙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を乙に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、乙が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、丙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1に達するまで、乙は、保証の額の増額を請求することができ、丙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲及び乙の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 丙は、業務の全部を一括して、又は甲及び乙が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 丙は、前項の主たる部分のほか、甲及び乙が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 丙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲及び乙の承諾を得なければならない。ただし、甲及び乙が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲及び乙は、丙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 丙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲及び乙がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、丙がその存在を知らなかったときは、甲及び乙は、丙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条の2 丙は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(監督員等)
第8条 設計図書に定めるところにより、甲及び乙がそれぞれ監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)を置いたときは、その氏名を丙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員等は、この契約に基づく甲又は乙の権限とされる事項のうち甲又は乙が必要と認めて監督員等に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 甲又は乙の意図する業務の目的を達成させるための丙又は丙の業務責任者等に対する業
務に関する指示
(2) この契約及び設計図書の記載内容に関する丙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する丙又は丙の業務責任者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲又は乙は、2名以上の監督員等を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員等の有する権限の内容を、監督員等にこの契約に基づく甲又は乙の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、丙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員等の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、甲及び乙がそれぞれ監督員等を置いたときは、この契約に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員等を経由して行うものとする。この場合においては、監督員等に到達した日をもって甲又は乙に到達したものとみなす。
(実地調査など)
第8条の2 甲及び乙は、必要があると認めるときはいつでも、丙に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける
労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法
(昭和 22 年法律第 49 号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。
(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る
届出をすること。
(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の
規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。
(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 甲及び乙が、この契約に係る甲及び乙の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲及び乙は、丙に対し、丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(業務責任者等)
第9x xは、設計図書に定めるところにより、業務の履行を総括する者(以下「業務責任者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲及び乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく丙の一切の権限を行使することができる。
3 丙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲及び乙に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第10条 甲及び乙は、業務責任者等又は丙の使用人若しくは第6条第3項の規定により丙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、丙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 丙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲及び乙に通知しなければならない。
3 丙は、監督員等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲又は乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に丙に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 丙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲及び乙に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 甲又は乙は、丙が業務を実施するために必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を各号に定める手続きにより貸与することができるものとする。
(1) 甲が貸与する貸与品等については、甲が別に定める手続きにより行うものとする。 (2) 乙の貸与、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等の品名、数
量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 丙は、乙の貸与、又は支給する貸与品等について引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、乙に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 丙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 丙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲又は乙に返還しなければならない。
5 丙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲又は乙の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(不動産の使用及び維持補修等)
第13条 甲又は乙は、丙が業務を実施するために必要な不動産(以下「不動産」という。)がある場合は、各号に定める手続きにより丙に無償で貸与し使用させることができるものとする。 (1) 丙は、甲の所有する不動産の貸与を受けようとする場合は、甲の規定に基づき、不動産
の貸与に関する契約を丙と締結する。
(2) 丙は、乙の所有する不動産の貸与を受けようとする場合は、乙の指示により必要な 手続きを行うものとする。
2 丙は、不動産を業務以外の目的に使用し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
3 丙は、不動産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 丙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった不動産を原状に復して、甲又は乙に返還しなければならない。
5 丙が使用する不動産の維持補修に要する費用は、軽微な補修工事を除き甲又は乙が負担するものとする。ただし、当該不動産の維持補修が丙の責に帰する事由に基づく場合は、丙の負担とする。
6 丙は、故意又は過失により不動産が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲又は乙の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第14条 丙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲又は乙に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること (3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲又は乙は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、丙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、丙が立会いに応じない場合には、丙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲又は乙は、丙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を丙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、丙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲又は乙は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、甲又は乙は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第15条 甲又は乙は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条において「設計図書等」という。)の変更内容を丙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲又は乙は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、丙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、丙が業務を行うことができないと認められるときは、甲又は乙は、業務の中止内容を直ちに丙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲又は乙は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を丙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲又は乙は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は丙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る丙の提案)
第17条 丙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲及び乙に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲及び乙は、前項に規定する丙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を丙に通知するものとする。
3 甲及び乙は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、業務期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(甲及び乙の請求による業務期間の短縮等)
第18条 甲及び乙は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を丙に請求することができる。
2 甲及び乙は、この契約の他の条項の規定により業務期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、丙に通常必要とされる業務期間に満たない業務期間への変更を請求することができる。
3 甲及び乙は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第19条 業務期間の変更については、甲乙及び丙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、乙が定め、甲及び丙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、乙が丙の意見を聴いて定め、丙に通知するものとする。ただし、乙が業務期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、丙が業務期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、丙は、協議開始の日を定め、乙に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第20条 業務委託料の変更については、甲乙及び丙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、乙が定め、甲及び丙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、乙が丙の意見を聴いて定め、丙に通知するものとする。ただし、乙が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、丙は、協議開始の日を定め、乙に通知することができる。
3 この契約の規定により、丙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲及び乙が負担する必要な費用の額については、甲乙及び丙が協議して定める。
(臨機の措置)
第21条 丙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、丙は、あらかじめ、甲及び乙の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、丙は、そのとった措置の内容を甲及び乙に直ちに通知しなければならない。
3 甲又は乙は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、丙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 丙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、丙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲又は乙がこれを負担する。
(一般的損害)
第22条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を
除く。)については、丙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲又は乙の責に帰すべき事由により生じたものについては、xxx乙が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、丙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲又は乙の指示、貸与品等の性状その他甲又は乙の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲又は乙がその賠償額を負担する。ただし、丙が、甲又は乙の指示又は貸与品等が不適当であること等甲又は乙の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲又は乙がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき丙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、丙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙丙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第24条 甲又は乙は、第7条、第14条から第18条まで、第21条又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙及び丙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、乙が定め、甲及び丙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、乙が丙の意見を聴いて定め、丙に通知しなければならない。ただし、乙が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、丙は、協議開始の日を定め、乙に通知することができる。
(検査等)
第25条 丙は、設計図書の区分に応じ、甲及び乙に対して委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 甲及び乙又は甲及び乙それぞれが検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による委託業務実施報告書の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に、設計図書に定めるところにより、業務の実施を確認するための検査を行わなければならない。
3 丙は、業務が前項の検査に合格しないときは、甲又は乙の請求に基づき、直ちに委託業務の全部又は一部を実施して、検査を受けなければならない。
(業務委託料の支払)
第26条 丙は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、契約書記載の支払方法の区分に応じて業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲若しくは乙又は検査員がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
年 | 度 | 支払予定額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) | ||
令和3年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金 0 円( 金 0 円( 金 0 円( | 金 0 円) 金 0 円) 金 0 円) | |
令和4年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金金 金 | 円(金円(金 円(金 | 円)円) ) |
令和5年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金金 金 | 円(金円(金 円(金 | 円)円) ) |
令和6年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金金 金 | 円(金円(金 円(金 | 円)円) ) |
令和7年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金金 金 | 円(金円(金 円(金 | 円)円) ) |
令和8年度 | うち、甲委託料 乙委託料 | 金金 金 | 円(金円(金 円(金 | 円)円) ) |
第26条の2 この契約による業務委託契約金額の各年度における支払予定額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
第26条の3 前条の規定により甲又は乙が丙に支払うべき金額について、翌年度以降において収入支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲又は乙は当該契約を変更又は解除することができる。
2 丙が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、甲及び乙は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(第三者による代理受領)
第27条 丙は、甲又は乙の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲又は乙は、前項の規定により丙が第三者を代理人とした場合において、丙の提出する支払請求書に当該第三者が丙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条第2項の規定に基づく支払をしなければならない。
(業務不履行の場合における損害金等)
第28x xの責めに帰すべき事由により業務期間内に業務を完了することができない場合においては、甲及び乙は、損害金の支払を丙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、甲及び乙が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措
置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年1パーセントの
割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額とする。
3 甲又は乙の責めに帰すべき事由により、第26条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、丙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲又は乙に請求することができる。
(甲及び乙の解除権)
第29条 甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、業務期間中に業務を実施することができないと明らかに認められるとき。
(3) 業務責任者等を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第31条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 丙がxxにもとる行為や発注者の社会的信用を損なう行為をしていたことが判明し、業務を実施する者として不適当であると甲及び乙が認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、丙は、業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として甲及び乙の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 丙がその債務の履行を拒否し、又は、丙の責めに帰すべき事由によって丙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 丙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16
年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 丙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲及び乙は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第29条の2 甲及び乙は、この契約に関し、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 丙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 丙(丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲及び乙は、排除措置命令又は納付命令が丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、この契約を解除することができる。
3 前条第2項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
第29条の3 甲及び乙は丙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 役員等(丙が個人である場合にはその者を、丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者
をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織
(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら当該者との契約を締結したと認められるとき。
(7) 丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲及び乙は丙に対して当該契約の解除を求め、丙がこれに従わなかったとき。
2 第29条第2項及び第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
第30条 甲及び乙は、業務が完了するまでの間は、第29条第1項、第29条の2第1項及び第2項並びに前条1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定により契約を解除したことによって、丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第30条の2 丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲及び乙に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 丙は、前項の場合において、甲及び乙並びに所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲及び乙へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(丙の解除権)
第31条 丙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第16条の規定による業務の中止期間が業務期間の10分の5(業務期間の10分の5
が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲又は乙が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 丙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲又は乙に請求することができる。
(解除の効果)
第32条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲、乙及び丙の義務は消滅する。
2 甲、乙及び丙は前項の規定にかかわらず、第29条から第30条まで又は第31条の規定により契約が解除されたときは、速やかに業務委託料の精算を行うものとする。
3 前項の規定による精算額は、甲乙丙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、乙が定め、甲及び丙に通知する。
(解除に伴う措置)
第33条 丙は、契約が解除された場合において、貸与品等及び不動産(以下「不動産等」という。)があるときは、当該不動産等を甲又は乙に返還しなければならない。この場合において、
当該不動産等が丙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 丙は契約が解除された場合において、作業現場に丙が所有又は管理する仮設物その他の物件
(第6条第3項の規定により、丙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び不動産等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、丙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取片付けて甲又は乙に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は、調査機械器具、仮設物その他の物件に関するものについては丙が負担する。
4 第2項の場合において、丙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲又は乙は、丙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、丙は、甲又は乙の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲又は乙が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する丙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第29条、第29条の2又は第29条の3によるときは甲又は乙が定め、第30条又は第31条の規定によるときは丙が甲又は乙の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する丙のとるべき措置の期限、方法等については、甲又は乙が丙の意見を聴いて定めるものとする。
(損害金の予定)
第33条の2 甲は、第29条の2第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料のうち甲の委託料の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう丙に請求するものとする。
2 乙は、第29条の2第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料のうち乙の委託料の10分の2に相当する金額の損害金を乙が指定する期間内に支払うよう丙に請求するものとする。
3 前2項の規定は、甲又は乙に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲又は乙が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(低入札価格調査の対象となった契約の場合の特例)
第33条の3 この契約が、低入札価格調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められ締結されたものであるときは、第4条第2項の規定の適用にあたっては、同項中、「業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1以上」とあるものは、
「業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の3以上」と読み替えて適用するものとする。
2 この契約が、前項前段の規定に該当するときは、第4条第4項の規定の適用にあたっては、同項中、「保証の額が変更後の業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1以上に達するまで」とあるものは、「保証の額が変更後の業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の3以上に達するまで」と読み替えて適用するものとする。
3 この契約が、第1項前段の規定に該当するときは、第29条第2項の規定の適用にあたって
は、同項中、「業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の1に相当する額」とあるのは、「業務委託料に60分の12を乗じて得た金額の10分の3に相当する額」と読み替えて適用するものとする。
(保険)
第34条 丙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲及び乙に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第35条 甲及び乙は、この契約に基づく丙の賠償金、損害金又は違約金を甲及び乙の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。
(紛争の解決)
第36条 この契約の各条項において甲乙丙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに乙が定めたものに甲及び丙が不服がある場合その他契約に関して甲乙丙間に紛争を生じた場合には、甲、乙及び丙は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙丙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙丙均等割りし、その他のものは甲乙丙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者等の業務の実施に関する紛争、丙の使用人又は丙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員等の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により丙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲又は乙が決定を行った後又は甲、乙若しくは丙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲、乙及び丙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲、乙又は丙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙丙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第37条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙丙協議して定める。
(関係書類の整備)
第38x xは、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、業務期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別 記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は,この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(特定個人情報の適正管理に係る届出)
第6 受注者は,業務が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には,第5の規定により講じた措置のうち特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制(以下「組織体制」という。)の整備及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者(以下「特定個人情報取扱従事者」という。)の指定の状況について,あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も,同様とする。
(従事者への周知及び監督)
第7 受注者は,業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第8 受注者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)
第9 受注者は,発注者の承諾があるときを除き,業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(業務の再委託)
第10 受注者は,発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせ
ること(以下「再委託等」という。)をする場合には,再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに,再委託等の相手方との契約内容にかかわらず,発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
第11 受注者は,発注者の承諾を得て再委託等をする場合には,委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,発注者から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
第12 受注者は,再委託等をする業務が個人番号利用事務等である場合には,再委託等の相手方の組織体制及び特定個人情報取扱従業者の選任の状況について,あらかじめ別記様式により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。
(資料等の返還等)
第13 受注者は,業務を行うために発注者から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(取扱状況の報告及び調査)
第14 発注者は,必要があると認めるときは,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を受注者に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。
(事故発生時における報告等)
第15 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第16 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。
別記様式
特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従業者に関する届出書(新規/変更)
令和 年 月 日
様
住 所
受注者名
代表 者 名 印
次の業務に係る個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従業者について,次のとおり届け出ます。
1 業務名
2 組織体制
注 体制図など,必要に応じて資料を添付してください。
3 特定個人情報取扱従業者
所 属 | 氏 名 | 備 考 |
注1 再委託等の相手方の特定個人情報取扱従業者も併せて記載してください。
注2 備考欄には,特定個人情報取扱従業者の役割,取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。
4 変更の内容及び理由
注 変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。