第8条(本特約の改定) 1. 当社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。 2. 利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。 第9条(「支払い名人」からの移行) 1.「支払い名人」とは、当社が会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。 2. 当社は、2019年7月1...
スマリボ特約
(※本特約は、2020 年4 月以降、株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が別途公表する日より(ただし、第9 条は 2019 年7月1 日より)有効となります。)
第1条(総則) 1. 本特約は、会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。 2. 本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義) 1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。 2.「利用者」とは、本特約第3 条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録) 1. 本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、当社所定の方法により、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。当社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。 2. 前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容) 1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。 (1) 利用者が会員規約第23 条および第26 条第1 項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部加盟店の利用、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するもの(当社のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。 (2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第21 条第1 項、第2 項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第20 条第1 項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。 (3)(1) および(2) にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第27 条第1 項(1) に基づき、ショッピング1 回払いとしてお支払いいただくものとします。 (4) ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第28 条第1 項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。 2. 当社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、利用者に対して、3 ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6 ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法) 利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1 回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消) 1. 利用者は、当社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2. 当社は、(1) 利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2) 利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3) 利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0 円となったとき、(4) その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。 3. 前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。 4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4 条第1 項(1) から(4) が適用されます。ただし、利用者が会員規約第40 条に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了) 当社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、当社は本サービス終了の6 ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3 項および第4 項が準用されます。
第8条(本特約の改定) 1. 当社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。 2. 利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。 第9条(「支払い名人」からの移行) 1.「支払い名人」とは、当社が会員規約第26 条第2 項(1) に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。 2. 当社は、2019年7月1 日以降の、当社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第26 条第2 項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。 3. 従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第26 条第2 項(1) に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、当社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3 条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。 4. 前項の場合、本特約第4 条第1 項(4)にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス「MfiJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
(TK430403・20240219)
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
20190701〔21〕’
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位) | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.00%
3.手数料の計算方法
(1)締切日(毎月15日)時点のご利用残高に、手数料率を乗じて算出します。算出した金額の小数点以下は切捨てます。
(2)初回のご請求:締切日の翌日(16日)から翌月お支払日までの日割計算
2回目以降のご請求:前回お支払日の翌日から今回お支払日までの日割計算
※10日が金融機関休業日となる場合は、実際のお支払日までの日数で算出します。
※日割計算は、1年を365日(うるう年は366日)として計算します。
4.お支払い例
・定額コース1万円の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(+②) (2)9月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(+②)