Contract
収入印紙貼 付 欄
設 計 施 工 一 括 仮 契 約 書 (案)
事 | 業 | 名 | |||||||||
事 業 場 | 所 | ||||||||||
工 | 期 | 着完 | 工成 | 高知市議会の議決を得たのち,発注者が指定する日令和 年 月 日 | |||||||
請 負 代 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
内訳 | 設計業務費 改修工事業務費 | 円 円 | |||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |
上記の工事について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な請負契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約書は,「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により高知市議会の議決を得たのち,発注者が受注者に対して本契約とする旨の意思表示をしたときに,地方自治法第 234 条第5項の本契約書としてその効力を有する。ただし,高知市議会で議決が得られなかった場合は,この契約はその効力を失うものとし,発注者は受注者に対していかなる責任も負わない。また,この契約の効力が発生した場合で,受注者が共同企業体を結成している場合には,受注者は,別紙の特定事業共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 高 知 市
代 表 者 高知市長 岡 﨑 誠 也 ○印
受注者 住 所
氏 名 ○印
目 次
第3条(工程表) 2
第5条の2(工事が完成した後の施工実績等の譲渡に伴う債務引受) 3
第5条の3(秘密の保持) 3
第7条の3(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 5
第10 条(統括管理責任者,現場代理人及び主任技術者等) 6
第17 条(関連図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 10
第17 条の2(関連図書と設計業務内容が一致しない場合の修補義務) 10
第26 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 13
第31 条の2(設計業務完了の確認) 16
第40 条の2(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 20
第49 条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 24
第53 条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
別紙1 物価指数等 32
別紙2 特定事業共同企業体協定書.....................................................33
特定工事請負契約に関する特約条項 45
特記事項 47
(総則)
2 この契約を構成する書類及び図面は,前項に定めるとおりとし,各書類及び図面において齟齬がある場合の優先順位は,次の各号に列挙された順序に従うものとする。ただし, (4)の書類又は図面において(1)ないし(3)の書類又は図面より厳格な,又は望ましいと発注者が判断する水準が示されている場合は,(4)の書類又は図面に示された水準によるものとする。
(1) この契約書
(2) 令和2年 10 月9日付で公表の高知市文化プラザ長寿命化整備事業 募集要領
(3) 令和2年 10 月9日付で公表の高知市文化プラザ長寿命化整備事業 要求水準書
(4) 令和2年 12 月●1日付で提出された提案書,令和3年1月●2日に実施されたプレゼンテーション及びヒアリング時の質疑応答内容
3 受注者は,契約書記載の工事等を契約書記載の工期内に完成し,設計業務及び工事の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
4 設計,仮設及び施工方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この契約書及び関連図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
5 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,設計業務に関する指示を受注者又は受注者の設計技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の設計技術者は,当該指示に従い設計業務を行わなければならない。
6 この契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下
「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。ただし,設計業務において,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,指示等を口頭で行うことができる。この場合において発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,関連図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び関連図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に関する調停又は訴訟については,高知地方裁判所に提訴するものとする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったも
1 受注者が発注者に提出した提案書の日付を記載いたします。
2 受注者が候補者の選定に際して実施したプレゼンテーション及びヒアリングの実施日を記載いたします。
のとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
(工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後5日以内に関連図書(設計成果物を除く。)に基づいて,工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 設計業務において,発注者は必要があると認めるときは,前項の工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により工期又は関連図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 57 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,成果物(未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者は,成果物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第5条の2 前条の規定にかかわらず,受注者は,設計業務が完了し,かつ,工事が完成した後において,この工事に係る施工実績等を第三者に譲渡する場合は,この工事が完成した後に第 44 条,第 55 条の規定により効力が生ずる受注者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受注者は,施工実績等を第三者に譲渡したときは,速やかに当該施工実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は,工期の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(秘密の保持)
第5条の3 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は,発注者の承諾を得ることなく,成果物(未完成の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第5条の4 受注者は,成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第5条の8まで及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律
第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。 )は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第5条の5 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
(1) 成果物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。この場合において,受注者は発注者以外の第三者に成果物の利用を許諾してはならない。
(2) 成果物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(3) 成果物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第5条の6 受注者は,発注者に対し,成果物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は,前条の場合において,著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第5条の7 受注者は,成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第5条の8 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任等又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,設計業務又は工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託若しくは委任し,又は請け負わせてはならない。
2 設計業務において,受注者は前項の主たる部分のほか,発注者が関連図書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,設計業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が関連図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
(下請契約の報告等)
第7条 受注者は,この工事につき下請(再下請を含む。)に付する場合は,下請契約締結の日から 14 日以内に,発注者に下請契約書の写しを提出しなければならない。
2 発注者は,受注者に対して下請負者につき必要な事項の通知を求めることができる。
3 受注者は,高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)に基づく指名停止措置を受けている者及び高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規
則第 28 号。以下「暴力団排除規則」という。)第4条各号のいずれかに該当する者(以下この条において「排除対象者等」という。)を下請負人としてはならない。
4 受注者がこの工事の施工につき排除対象者等と下請契約を締結していることが判明したときは,発注者は,受注者に対して当該下請契約の解除を求めることができる。
5 下請負人が排除対象者等であることを理由として受注者が当該下請負人との下請契約を解除した場合において,当該解除により受注者に損害が生じても,発注者はその責めを負わない。
(暴力団員等による不当要求行為)
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。ただし,発注者が定める期間内に次の各号に掲げる届出義務を履行し,当該事実を確認できる書類を提出した場合はこの限りでない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
2 発注者が,受注者が前項の規定に違反していると認める場合であって,発注者が定める期間内に前項各号に掲げる届出義務を履行したことを確認できる書類を提出しなかった場合において,受注者は,発注者の請求に基づき,違約罰(制裁金)として,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
(意匠の実施の承諾等)
2 受注者は,本件成果物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(監督職員)
第9条 発注者は,設計業務の遂行及びこの工事の施工について監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに関連図書で定めるところによるほか,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の統括管理責任者又は現場代理人若しくは管理技術者に対する指示,承諾又は協議
(2) この契約書及び関連図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 関連図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計業務の進捗の確認,関連図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 関連図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,この契約書に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,関連図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,この契約書に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(統括管理責任者,現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,関連図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者
を変更したときも同様とする。
(1) 統括管理責任者
(2) 現場代理人
(3) 主任技術者又は監理技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者をいい,同条第3項の工事の場合には,専任の主任技術者,監理技術者又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐をいう。)とする。以下同じ。)
(4) 管理技術者
(5) 設計主任担当技術者
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第 12 条第1項の請求の受理,同条第4項の決定及び通知,同条第5項の請求,同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず,自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を書面をもって,発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者等(主任技術者,監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び統括管理責任者は,これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第 10 条の2 受注者は,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,設計業務の管理及び統轄を行う。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(統括管理責任者)
第 10 条の3 受注者は,本事業の設計,施工の全体を総合的に把握,管理し,各業務間の連絡・調整等を適切に行う統括管理責任者を事業期間にわたり1名配置しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は,関連図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者,管理技術者等に関する措置請求)
第 12 条 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者等及び統括管理責任者と兼任する
現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,主任技術者等,その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から設計業務を委任され,若しくは請け負った者がその設計業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は,前3項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については,関連図書に定めるところによる。関連図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,関連図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
2 受注者は,関連図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて関連図書において 見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工 をするときは,関連図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければな
らない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知したうえ,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いのうえ,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が関連図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,関連図書に定めるところにより,工事の完成,関連図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返
還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が関連図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は,工事用地その他関連図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(関連図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,関連図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(関連図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
2 監督職員は,受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が関連図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(関連図書と設計業務内容が一致しない場合の修補義務)
よるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は,設計業務又は工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 高知市文化プラザ長寿命化整備事業 公募型プロポーザル募集要領及び要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 関連図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 関連図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計業務履行上の制約等関連図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等関連図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(6) 関連図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いのうえ,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,関連図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し関連図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号から第6号に該当し関連図書を変更する場合で成果物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号から第6号に該当し関連図書を変更する場合で成果物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,第1項第4号から第6号に該当する場合で発注者が要求するとき,受注者は,かかる要求を受け次第すみやかに,当該事実に基づき必要となる対応の内容及び費用の変更額並びにこの契約に基づく設計業務及び工事の内容のうち変更可能かつ費用が削減できる項目の変更内容及び費用の減少額をまとめた書面を発注者に提出しなくてはならない。発注者及び受注者は,かかる書面の内容を踏まえ,協議により関連図書の訂正又は変更の内容を定めるものとする。ただし,かかる協議
が,別途発注者及び受注者の間で合意した日又は発注者がこの契約の目的を達成するために必要であると合理的に判断する日までに成立しない場合,発注者は関連図書の訂正又は変更の内容を自ら定め,受注者に通知することができる。受注者は,かかる通知に従う。
6 前2項の規定により関連図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(関連図書の変更)
(設計業務に係る受注者の提案)
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,関連図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により関連図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,工期又は請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
(受注者の請求による工期の延長)
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,別紙1に示す物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において,同項中「この契約の締結の日」とあるのは,「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフ レーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注 者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 成果物の引渡し前に,成果物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工若しくは設計業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第
1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工,又は設計業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第 62 条第1項の規定により
付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 成果物の引渡し前に,天災等(関連図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により,成果物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(成果物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項,第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第5項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損
害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗
力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは,「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは,「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは,「請負代
金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える関連図書の変更)
第 31 条 発注者は,第8条,第 15 条,第 17 条から第 20 条まで,第 22 条,第 23 条,第
26 条から第 28 条まで,前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて関連図書を変更することができる。この場合において,関連図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(設計業務完了の確認)
第31条の2 受注者は,設計業務を完了したときは,5日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ,関連図書に定めるところにより,設計業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,設計業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
4 前各項にかかわらず,受注者は,設計業務を完了する前に工事を開始するときは,その旨を発注者に通知し,当該工事に係る設計成果物について発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,前2項の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は,工事を完成したときは,10 日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いのうえ,関連図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。工事の検査の場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,
当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は,前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。但し,設計成果物に係る請負代金は,請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は,第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
4(設計業務費にあっては,10 分の3)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし,請負代金額のうち設計業務費にあっては,前払金の額が 2,000 万円を
超える場合は 2,000 万円とする。
2 受注者は,前項の前払金の支払いを受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額のうち施工費の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
3 受注者は,前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定し,又は認定を行わないことを決定し,その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,請負代金額が変更前の額より 10 分の3以上増額された場合においては,その増額後の請負代金額のうち施工費の 10 分の4(第2項の規定により中間前払金の支払
いを受けているときは 10 分の6,設計業務費にあっては,10 分の3)から受領済みの前 払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
5 発注者は,第1項,第2項及び前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 15 日以内に前払金を支払わなければならない。
6 発注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,当該工事につき,すでに支払った前払金額が減額後の請負代金額のうち施工費の 10 分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6,設計業務費にあっては,10 分の4)を超えるときは,請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還することを受注者に請求することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,その受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額のうち施工費の 10 分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6,設計業務費にあっては,10 分の4)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
9 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。ただし,計算した遅延利息の金額が,100 円に満たないときは,この限りでない。
10 受注者は,第 38 条の規定による部分払を請求した後において,前払金の支払いを請求することができない。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は,前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
(部分払)
第 38 条 受注者は,工事の完成前に,設計成果物,工事の出来形部分並びに工事現場に搬
入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定による監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,関連図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について,次項から第
8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 部分払の請求回数は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 請負代金額 5,000 万円未満 工事の出来形部分等に相応する請負代金相当額が請負代金額の 10 分の4(前払金の支払いを受けていない場合にあっては,10 分の3)以上に達したとき 1回
(2) 請負代金額 5,000 万円以上 工事の出来形部分等に相応する請負代金相当額が請負代金額の 10 分の4(前払金の支払いを受けていない場合にあっては,10 分の3)以上に達したとき及び 10 分の7以上に達したとき それぞれ1回
3 前2項の規定にかかわらず,発注者において特別の理由があると認められるときは,部分払について,高知市契約規則(昭和 40 年規則第4号)第 57 条の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
4 受注者は,部分払の請求をしようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分等の確認を発注者に請求しなければならない。
5 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いのうえ,関連図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
7 前3項の規定にかかわらず,受注者は,部分払の請求をしようとするときは,当該請求に係る出来形部分等に設計成果物が含まれる場合,あらかじめ,設計業務の完了について第 31 条の2に基づく検査及び確認を終えていなくてはならない。
8 受注者は,第5項の規定による確認(当該部分払の請求に係る出来形部分等に設計成果物が含まれる場合は第 31 条の2の規定による設計業務の完了に係る確認を含む。)があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から 15 日以内に部分払金を支払わなければならない。
9 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が第5項前段の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1 項の請負代金相当額×(9/10 以内の率-前払金額/請負代金額)
-既に支払いを受けた部分払額
(部分引渡し)
工事」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と同条第5項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額
/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 40 条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
[注] 第 40 条から第 41 条まではこの契約が債務負担行為に基づく場合に,第 40 条か
ら第 41 条の2まではこの契約が継続費に基づく場合に使用する。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が関連図書に定められているときには,前項の規定による読替え後の第 35 条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の規定において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,第1項の規定による読替え後の第 35 条第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
2 債務負担行為に係る契約の部分払について,第 38 条中「請負代金相当額」とあるのは,
「当該会計年度に係る請負代金相当額」と,「請負代金額」とあるのは,「当該会計年度の出来高予定額」と,「前払金額」とあるのは,「当該会計年度に係る前払金額」と,「部分払額」とあるのは,「当該会計年度に係る部分払額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし,第 38 条第1項及び第2項の規定にかかわらず,受注者は,各年度2回を超えない範囲で請求することができるものとし,発注者は,予算の範囲内でこれを支払う。
(継続費に係る契約の特則)
第 41 条の2 継続費に係る契約について,第 40 条,第 40 条の2及び第 41 条中「債務負担
行為」とあるのは,「継続費」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし,第 40 条中の注意書きを除く。
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規 定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
2 前項において受注者が負うべき責任は,第 32 条第2項(第 39 条第1項において準用
する場合を含む。)の規定による検査に合格をしたことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告し,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 45 条 発注者は,次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。この解除により受注者に損害を及ぼしても発注者はその責めを負わない。
(1) この契約に関し,受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者が暴力団排除規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第 57 条第2項の規定は,第 45 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は,工事が完成するまでの間は,次条又は第 48 条の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
(1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,設計業務又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において,その不適合が成果物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(高知市暴力団排除条例第2条第1号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者又は建設業法施行令(昭和31年政令第 273号)第3条に規定する使用人を,受注者が法人である場合には建設業法第5条第3号に規定する役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が業務に関し,暴力団員等であることを知りながらその者を使用し,又は雇用していると認められるとき。
ハ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
へ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が,イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
リ 受注者が,第7条の2の規定による報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号
に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
(受注者の催告によらない解除権)
第 52 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により関連図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第 35 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金の額及び中間前払金の額(第 38 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第 47 条,第 48 条
又は第 57 条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の
支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息
を付した額を,解除が第 45 条、第 46 条,第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。ただし,計算した利息の金額が,100円に満たないときは,この限りでない。
4 受注者は,この契約が設計業務及び工事の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が設計業務及び工事の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が設計業務及び工事の完了前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 47 条,第 48 条又は第 57 条第3項の規定によるときは発注者が
定め,第 45 条、第 46 条,第 51 条又は第 52 条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 設計業務及び工事の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償額の予定)
第 55 条 受注者は第 45 条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは,発注者
が契約を解除するか否かにかかわらず,発注者の請求に基づき,請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする。
2 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散されているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者が当該賠償額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の文書提出義務)
2 前項の規定は,設計業務及び工事が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は,工期の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に設計業務及び工事を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により,成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額とする。ただし,計算した損害金の額が,100円に満たないときは,この限りでない。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合は,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。ただし,設備機器のメーカー保証の期間がある場合にあっては,その保証期間が経過する日まで請求等をすることができるものとする。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等,当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたも
のとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定 にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等 をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収(その額が 100 円未満の場合を除く。)する。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
(火災保険等)
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,成果物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
る高知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,統括管理責任者又は現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者等,その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 12 条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
(情報通信の技術を利用する方法)
(補則)
第 66 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
平成 28 年4月 1 日から令和3年3月 31 日までの間に新たに建設工事請負契約を締結し
た工事に係る前払金で,令和3年3月 31 日までに払出しが行われるものについては,前払
金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き,この工事の現場管理費及び一般管理費のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができるものとする。
別紙1 物価指数等
この契約における物価指数等については,次のとおりとする。
(1)対象となる費用
対象費用は,設計業務を除いた工事施工に必要となる経費とする(建築工事,建築設備工事など各種工事を含む。以下,「改修工事業務費」という。)。
(2)基準となる指標及び起算点
物価変動による請負代金額の改定に使用する指標は下表のとおりとする。
また,物価変動の起算点は,この契約の締結時とする。(物価変動による請負代金の改定は,下表における参照指数のこの契約の締結時における確報値と改定時の参照指数を用いて算出する。)
基準となる指標
費用 | 参照指標 |
改修工事業務費 | 建築費指数(2011 年基準) 「構造物平均(RC造)」(都市別指数:高松) 「純工事費(建築)」・「純工事費(設備)」における確報値 |
別紙2 特定事業共同企業体協定書
特定事業共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1)高知市文化プラザ長寿命化整備事業(以下「本事業」という。)の請負 (2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は,○○・○○・○○特定事業共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は,事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は,令和 年 月 日に成立し,本事業の契約の履行後6か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 本事業を受注できなかったときは,当企業体は,前項の規定にかかわらず,当該本事業に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は,次のとおりとする。
○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は,○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は,本事業に関し,当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で,発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 前項にかかわらず,構成員は,設計成果物(本事業に係る請負契約に規定する指定部分に係る成果物を含む。)等について,当該請負契約の締結日以降著作権法(昭和 45 年法律
第 48 号)第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利が存続する間,当該権利に関し発注者との折衝等を行う権限を,当企業体の代表者である企業に委任するものとする。なお,当企業体の解散後,当企業体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては,当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を,代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は,次のとおりとする。ただし,当該事業について発注者と契約内容 の変更増減があっても,構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参酌の上,構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は,構成員全員をもって運営委員会を設け,組織及び編成並びに設計及び施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,事業の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は,本事業の契約の履行及び下請契約その他の事業の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は,○○銀行とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預 金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は,事業が全て完了したとき,当該全ての事業について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果,利益を生じた場合には,第8条第1項に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果,欠損を生じた場合には,第8条第1項に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は,他人に譲渡することができない。
(事業途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業体が本事業を完成する日までは 脱退することができない。
2 構成員のうち,工事途中において前項の規定により脱退した者(以下「脱退構成員」と
いう。) がある場合においては,残存構成員が共同連帯して事業を完了する。
3 脱退構成員があるときは,残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を,残存構成員が有している出資の割合により分割し,これを第8条第1項に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退構成員の出資金の返還は,決算の際に行うものとする。ただし,決算の結果,欠損金を生じた場合には,脱退構成員の出資金から当該脱退構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果,利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 17 条 当企業体は,構成員のうちいずれかが,事業途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 18 条 構成員のうちいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては,第
16 条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 19 条 当企業体が解散した後においても,事業につき,契約不適合があったときは,各構成員は共同連帯してその責任を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 20 条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
〔 以 下 余 白 〕
○○建設株式会社外○社は,上記のとおり特定事業共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書○通を作成し,各通に構成員が記名押印し,各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
令和 | 年 | 月 | 日 |
高知市長 岡 崎 誠 也 様 | |||
○○○○特定事業共同企業体 | |||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 | ||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 | ||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 |
委 任 状
下記の者を代理人と定め,次の権限を委任します。
1 高知市文化プラザ長寿命化整備事業の特定事業者の募集及び選定,見積,契約の締結並びに請負代金の請求及び受領に際し ○○○○特定事業共同企業体を代表して行う件
2 その他契約履行に関する一切の件
3 第1号の複代理人を選任する件
記
(代理人)○○○○特定事業共同企業体代表者 ○○市○○町××番地
○○建設株式会社
代表取締役 印
使 用 印 鑑 届
使用印鑑
高知市文化プラザ長寿命化整備事業に係る○○○○特定事業共同企業体の代表者の使用印鑑を上記のとおりお届けします。
令和 年 月 日
○○○○特定事業共同企業体 代表者 ○○市○○町××番地
○○建設株式会社
代表取締役 印
特定事業共同企業体協定書(乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 (1)高知市文化プラザ長寿命化整備事業(以下「本事業」という。)の請負 (2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は,○○・○○・○○特定事業共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は,事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は,令和 年 月 日に成立し,本事業の契約の履行後6か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 本事業を受注できなかったときは,当企業体は,前項の規定にかかわらず,当該事業に係る契約 が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は,次のとおりとする。
(○○・○○・○○共同企業体構成員)
○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
(○○・○○・○○共同企業体構成員)
○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社
○○市○○町○○番地 ○○株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は,○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は,本事業に関し,当企業体を代表して,発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は,設計成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む)等について,契約日以降著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章及び第
3 章に規定する著作者の権利が存続する間,当該権利に関し発注者との折衝等を行う権限を,企業体の代表者である企業に委任するものとする。なお,企業体の解散後,企業体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては,当該権利に関し発注者と折衝等
3 甲型共同企業体名を記載します。
を行う権限を,代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務及び分担業務額)
第8条 各構成員の本業務の分担及び分担業務の価額は,次のとおりとする。ただし,分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは,それに応じて分担の変更があるものとする。
設計業務 | ○○株式会社 | ○○○○円 |
建設業務 | ○○・○○・○○共同企業体 | ○○○○円 |
(運営委員会)
第9条 当企業体は,構成員全員をもって運営委員会を設け,当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,事業の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は,運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り,本事業の契約の履行及び下請契約その他の事業の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は,○○銀行とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預 金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担業務の実施のため,運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本事業実施中発生した共通の経費等については,分担業務の価額の割合により運営委員会において,各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条
構成員がその分担業務に関し,発注者及び第三者に与えた損害は,当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては,その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは,運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は,いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免かれるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は,他人に譲渡することができない。
(事業途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業体が本事業を完成する日までは 脱退することができない。
2 構成員のうち,工事途中において前項の規定により脱退した者(以下「脱退構成員」という。) がある場合においては,残存構成員が共同連帯して事業を完了する。ただし,残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは,残存構成員全員及び発注者の承認を得て,新たな構成員を企業体に加入させ,当該構成員を加えた構成員が共同連帯して業務を完了するものとする。
(構成員の除名)
第 17 条 当企業体は,構成員のうちいずれかが,事業途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,前条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
4 前項の場合においては,第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 18 条 構成員のうちいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては,第
16 条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
2 前項の場合においては,第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 19 条 当企業体が解散した後においても,事業につき,契約不適合があったときは,各構成員は共同連帯してその責任を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 20 条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
〔 以 下 余 白 〕
○○建設株式会社外○社は,上記のとおり特定事業共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書○通を作成し,各通に構成員が記名押印し,各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
○○・○○・○○共同企業体
(○○・○○・○○共同企業体構成員)
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
(○○・○○・○○共同企業体構成員)
○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○市○○町○○番地
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
令和 | 年 | 月 | 日 |
高知市長 岡 崎 誠 也 様 | |||
○○○○特定事業共同企業体 | |||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 | ||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 | ||
構成員 住所 | |||
氏名 | 印 |
委 任 状
下記の者を代理人と定め,次の権限を委任します。
1 高知市文化プラザ長寿命化整備事業の特定事業者の募集及び選定,見積,契約の締結並びに請負代金の請求及び受領に際し ○○○○特定事業共同企業体を代表して行う件
2 その他契約履行に関する一切の件
3 第1号の複代理人を選任する件
記
(代理人)○○○○特定事業共同企業体代表者 ○○市○○町××番地
○○建設株式会社
代表取締役 印
使 用 印 鑑 届
使用印鑑
高知市文化プラザ長寿命化整備事業に係る○○○○特定事業共同企業体の代表者の使用印鑑を上記のとおりお届けします。
令和 年 月 日
○○○○特定事業共同企業体 代表者 ○○市○○町××番地
○○建設株式会社
代表取締役 印
特定工事請負契約に関する特約条項
(台帳の作成等)
第1条 受注者は,高知市公共調達条例(平成 24 年条例第 4 号。以下「条例」という。)第
8条第1号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を作成し,条例第7条第1号に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て,事業所その他適当な場所に据え置かなければならない。
2 受注者は,台帳の写しを発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(特定工事請負契約に係る事項の周知)
第2条 受注者は,次に掲げる事項を契約に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示する,又は当該事項を記載した書面を交付し,当該作業に従事する対象労働者に周知しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額
(3) 条例第9条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(対象労働者からの申出への対応)
第3条 受注者は,条例第9条の申出を受けたときは,これに誠実に対応しなければならない。
(労働報酬の支払い)
第4条 受注者が対象労働者に支払う労働報酬の額は,労働報酬下限額に当該労働に従事した時間数として規則等で定める方法により算定する時間数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を下回ってはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第5条 受注者は,対象労働者が条例第9条の申出をしたことを理由として,当該対象労働者に対して,解雇,請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(誓約書の提出等)
第6条 受注者は,特定工事請負契約の内容の一部を下請負者に請け負わせるときは,当該下請負者(以下「受注関係者」という。)に,対象労働者に支払う労働報酬の額が基準額を下回らないこと,台帳を作成し,その写しを受注者に提出することその他の発注者が別に定める事項を遵守することを誓約する書面(以下「誓約書」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,受注関係者から誓約書に基づき台帳の写しの提出があったときは,発注者が指定する期日までに当該写しを発注者に提出しなければならない。
(立入調査等)
第7条 受注者は,条例第 10 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第8条 条例第 10 条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果,受注者が第1条から前条に定める事項に違反していると発注者が認め,当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは,受注者は,速やかに是正の措置を講ずるとともに,当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(契約の解除に関する特則)
第9条 発注者は,次のいずれかに該当するときは,特定工事請負契約の解除をすることができる。
(1) 受注者が条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし,又は同項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
(2) 受注者が前条の必要な措置を講じず,又は同条の報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
(3) 受注関係者から誓約書が提出されなかったとき。
(4) 受注者が第6条第2項の台帳の写しを提出しなかったとき。
2 発注者は,前項規定による契約解除によって受注者に損害が生じた場合においても,その損害を賠償する責を負わない。
(違約金)
第 10 条 発注者は前条第1項の規定により契約を解除したときは,違約金を徴収することができる。この場合においては,設計施工一括仮契約書第 57 条第2項から第4項及び第
6項までの規定を準用する。
特記事項
※ 請負代金額200万円以上の場合は,本特記事項を適用し,次のいずれかを指定するものとする。
□中間前金払を適用する。
この場合において,第38条は適用しない。ただし,年度を超えて施工する必要が
ある工事(繰越明許費,債務負担行為又は継続費に係る工事)については,各年度末の部分に限り適用する。
□部分払を適用する。
この場合において,第35条第2項及び第3項は適用しない。