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十八親和銀行カードローン(口座引落型)取引規定
十八親和銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、十八親和銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間
(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満70才を超えての取引期間の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によるものとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
③第4項第2号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、十八親和銀行カードローン(口座引落型)当座貸越契約書(以下
「当座貸越契約書」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れます。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利
率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
(1)この取引による借入金の返済は、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌 営業日)に下表の金額をご返済用預金口座から自動引落しささせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営
貸越金利息組入後の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) | ご返済額 |
~1,999円 | 貸越残高全額 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超 20万円以下 | 4千円 |
20 万円超 30 万円以下 | 6千円 |
30 万円超 40 万円以下 | 8千円 |
40 万円超 50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4万円 |
300 万円超 400 万円以下 | 5万円 |
400 万円超 500 万円以下 | 6万円 |
500 万円超 600 万円以下 | 7万円 |
600 万円超 700 万円以下 | 8万円 |
700 万円超 800 万円以下 | 9万円 |
800 万円超 900 万円以下 | 10万円 |
9,000,001 円~ | 11万円 |
業日)に取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。
ただし、口座引落日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ口座引落日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
なお、当座貸越専用口座を口座引落日の前営業日に開設し、かつ口座引落日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回口座引落しとします。 また、上記口座引落金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による口座引落のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を
返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による口座引落は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が口座引落金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが口座引落日にできない場合において、当行は口座引落日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②当座貸越契約書記載の保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第10条(解約・中止)
(1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第11条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。こ
の場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、前条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第13条(危険負担、免責条項等)
(1)当行に差入れた約定書等が、事変、災害等当行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失 または損傷した場合には、借主は当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があれば直ちに代りの約定書等を差入れます。
(2)この取引において、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(3)当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第14条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって申込書記載の取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第16条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)
カードローンカード取引規定
十八親和銀行
1.(カードの発行)
十八親和銀行のカードローンカード(以下「カード」という。)は十八親和銀行でのカードローン当座貸越契約に基づき、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
ア.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携先」という。)の現金自動支払機または現金自動預入支払機を使用して当座貸越の借入れをする場合。(以下、当座貸越の借入れを単に「払戻し」という。)
イ.当行の現金自動支払機または現金自動預入支払機の未設置店の窓口で払戻す場合。
ウ.当行の窓口で通帳を使用せず、当座貸越の返済をする場合。(以下、当座貸越の返済を単に「入金」という。)
エ.当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
オ.その他当行が定めた取引を行う場合。
3.(現金自動預入支払機による入金)
(1)現金自動預入支払機を使用して入金するときは、現金自動預入支払機に現金を投入して操作してください。
(2)現金自動預入支払機による入金は、現金自動預入支払機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
4.(現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下これらを「支払機」という。)による払戻し)
(1)支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書
の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)
が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(支払機利用手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)前記(1)の支払機利用手数料は、払戻し時に通帳および当座貸越請求書なしで、当該当座
貸越専用口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(当行の支払機未設置店窓口での払戻し)
(1)カードにより窓口で払戻すときは、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)当行は、窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り所定の方法で暗証を照合のうえ、カード持参の方に支払います。なお、1回あたりの払戻金額は、当行が定めた範囲内とします。
7.(カードによる当行窓口での入金)
カードにより窓口で入金をされるときは、当行所定の入金帳票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して払戻しのうえ振込を依頼をする場合には、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳、当座貸越請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行が定めた金額の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います
(5)振込金額と後記9.の振込手数料金額および支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときには、その振込はできません。
(6)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および支払機利用手数料金額を通帳または「ご利用控」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむを得 ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および当座貸越請求書なしで当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。
10.(支払機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる入金・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、支払機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の支払機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と支払機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(暗証番号等)
(1)カードは、他人に使用されないよう保管してください。またカードを利用するときに必要な暗証は、あらかじめお届けいただいたものをご使用いただき、暗証を他人に知られないようにしてください。
(2)当行の支払機または振込機により、カードを確認し、支払機または振込機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により払戻した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、暗証を照合のうえ、払戻しました場合にも、前記(2)と同様とします。
(4)前記10.の取扱で、当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越請求書に使用された氏名、住所を届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて払戻しました場合にも前記
(2)と同様とします。
14.(支払機・振込機の操作等)
当行の支払機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任は負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.(解約)
(1)十八親和銀行でのカードローン取引が解約または終了した場合は、直ちにカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<各種手数料等について>
本規定に定める各種手数料については、以下の当行ホームページをご確認ください。
・「5.(支払機利用手数料)」ならびに「12.(カードの紛失、届出事項の変更等)(3)」に定める手数料
xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/
・「9.(振込手数料)」に定める手数料 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)
十八親和銀行カードローン(口座引落型) 保証委託約款
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
私は、次の各条項に同意のうえ、十八親和銀行(以下「銀行」という。)との、十八親和銀行カードローン
(口座引落型)取引規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が銀行に対し負 担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
私は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、私に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が私に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年
14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
➃保証会社が私に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、私に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
➃ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他私の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供 またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、私が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、私は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.私が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、私の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.私が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担して いる場合において、私が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、 私は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、私から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、私が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.私は、保証会社から私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.私は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.私が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、私に損害が生じたとしても、私は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、
保証会社に損害が生じた場合、私がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が私の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)