Contract
Ver.2.02
H.I.S.モバイル利用規定
第xx x x
第 1 条(利用規定の適用)
1. 本利用規定は、X.X.X.Xxxxxx 株式会社(以下、「当社」といいます)が提供する「H.I.S.モバイル商品(以下、「本商品」といいます)」の利用条件について定めるものです。本商品のご利用にあたっては、本利用規定をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本商品の利用開始をもって、本利用規定に同意したものとみなします。
2. 利用者(契約者のほか、契約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者を含むものとし、以下、同様とします)が本商品を利用するにあたっては、本利用規定が適用されます(ただし、契約者のみに適用される条項についてはこの限りではありません)。
3. 当社は、本利用規定を当社が運営する Web サイト(以下、「当社 Web サイト」といいます)に掲載する方法により、利用者に周知します。
4. 当社は本利用規定を変更することがあります。この場合、本商品の利用条件は変更後の利用規定によります。
5. 当社が本利用規定を変更する場合は、当社 Web サイトにおいて、利用規定を変更する旨、変更後の利用規定の内容および変更の効力発生日を周知します。
第 2 条(本商品の種類)
1. 本商品には、次の種類があります。
種 類 | x x |
1. 日本国内でご利用いただく商品 | 日本国内のLTE ネットワークまたは第 3 世代携帯電話ネットワークによるワイヤレスデータ通信、インターネット接続、音声サービス、SMS および SIM カードをパッケージ化した商品(パッケージの内容は商品によって異なり、下記のとおり区分されます。なお、( )内は、各区分の代表的な現行商品です。) (1) 月額課金制の商品 ① ワイヤレスデータ通信と音声サービスを利用できる商品(きままベストチョイスプラン, 電話かけ放題プラン, ネットピタットプラン) ② ワイヤレスデータ通信のみ利用できる商品(通信専用ネットピタットプラン, データ定額プラン) (2) その他の商品 ・データ通信オプションサービス |
本商品のうち、当社が指定する商品のオプションサービスで、利用契約の成立日から起算した一定の期間において、必要な時だけ、一定の通信量に達するまで、速度制 限のないワイヤレスデータ通信を利用できるサービス | |
2. 日本国外でご利用いただく商品 (海外SIMサービス) | 日本国外の通信事業者が提供する通信ネットワークによるワイヤレスデータ通信、インターネット接続、専用アプリケーションおよび SIM カードをパッケージ化した商品(パッケージの内容は商品によって異なり、下記のとおり区分されます。なお、 ( )内は、各区分の代表的な現行商品です。) ・ 期間制の商品(利用開始日から起算した一定の期間において、時間の制限なく利用できる商品) ・ ワイヤレスデータ通信のみ利用できる商品(変な SIM) |
2. 本利用規定は、前項に掲げる本商品の内容に応じて適用されます(ご利用の商品の内容によっては、適用されない規定があります)。
第 3 条(用語の定義)
本利用規定において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
携帯電話事業者 | 当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信、音声サービスまたはSMS の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結し ている携帯電話事業者(海外 SIM サービス提供事業者を除く) |
海外 SIM サービス提供事業者 | 当社と直接または間接に日本国外におけるワイヤレスデータ通信の提供にかかるかる契約を締結している電気通信事業者 および当該事業者と提携している電気通信事業者 |
第三者課金発信機能提供 事業者 | 当社と直接または間接に第三者課金発信機能の提供にかかる 契約を締結している電気通信事業者 |
ワイヤレスデータ通信 | 携帯電話事業者または海外SIM サービス提供事業者が提供する 無線データ通信 |
音声サービス | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声通信を行う サービス(SMS を含みます) |
SMS(ショートメッセージ サービス) | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセ ージの送受信を行うサービス |
第三者課金発信 | 音声サービス(SMS を除きます)において、発信先電話番号の先頭に当社が指定するプレフィックス番号を付加すること、または、当社が別途指定する専用アプリケーションを利用して発信先電話番号の先頭に当社が指定するプレフィックス番号を 付加することにより、音声通信を発信する方法 |
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス |
料金月 | 契約日(ただし、商品によっては当社が他の日を指定することがあります)を起算日とし、1 の暦月における起算日(該当日がない場合は当該暦月の末日とします。以下、同様とします) から次の暦月における起算日の前日までの期間 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社 が定める料金 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務 省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる IC カー ドであって、本商品の提供にあたり当社から譲渡または貸与されるもの |
SIM 商品 | 利用者が自ら端末機器を用意する商品 |
自営端末機器 | 利用者が SIM 商品を利用するため自ら用意する端末機器 |
協定事業者 | 当社と直接または間接に相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(携帯電話事業者、海外 SIM サービス提 供事業者および第三者課金発信機能提供事業者を含みます) |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ ービス等を提供する電気通信事業者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定にもとづき課税される消費税の額、ならびに、地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に もとづき課税される消費税の額 |
第 4 条(商品内容の変更)
1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社 Web サイトにおいて告知します。
第 5 条(当社からの告知)
1. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、当社 Web サイトにおいて随時告知します。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、第 6 条(申込み)、第 9 条(申込み)または第 12 条(利用の開始)にもとづき契約者情報を登録した利用者に対し、その契約者情報において登録された連絡先宛てに個別に通知することがあります。
第二章 利用の開始および終了
第 1 節 月額課金制の商品第 6 条(申込み)
1. 本商品のうち、月額課金制の商品(以下、「月額課金商品」といいます)の利用を希望する方(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利用規定に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 申込者は、前項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報(支払にかかるクレジットカード情報を含みます)および/または本人確認書類の写しを提供するものとします。なお、当社が、申込者から提供された本人確認書類の写しの内容を確認する必要があると判断した場合、当社は、当該本人確認書類に関する利用者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
3. 申込者は、月額課金商品を 18 歳未満の方に使用させようとする場合は、本条第 1 項の申込みにあたり、その旨を申し出るものとします。
4. 当社は、次の場合には、月額課金商品の利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
(2) 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が合理的な理由なく本商品の受領を怠り、または故意に受領を遅らせる等の事実があったとき。
(4) 申込者が過去に本利用規定に違反した事実があったとき。
(5) 申込者が当社との間で既に 5 回線以上契約しているとき。
(6) その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
5. 月額課金商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
6. 申込者は、音声サービスを利用できる商品を申込む場合において、番号ポータビリティ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下、同様とします)の適用を希望するときは、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第 7 条(初期契約解除)
1. 月額課金商品のうち、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる商品(以下、「初期契約解除対象商品」といいます)の利用者は、当該商品の契約書面(電気通信事業法第 26 条の 2 に基づき、利用契約を締結したときに当社が利用者に交付する書面を指します)を受領した日から起算して 8 日が経過するまでの間、当社に書面または当社所定の方法で通知することにより、初期契約解除対象商品の利用契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
2. 初期契約解除対象商品のうち、音声サービスを利用できる商品の利用者(新規の携帯電話番号で当該商品の利用契約を締結した利用者を除きます)は、前項に定める初期
契約解除の通知にあたり、当社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われるものとします。
3. 初期契約解除が行われた場合、初期契約解除対象商品の利用契約は、利用者が初期契約解除の通知を発した日に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビリティの申込みをした場合は、初期契約解除対象商品の利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。
4. 初期契約解除が行われた場合、利用者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額等として、第 17 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)に定める料金を負担するものとします。
第 8 条(利用者による解約)
1. 利用者は、月額課金商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 月額課金商品のうち、音声サービスを利用できる商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。
3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する料金月の末日に終了します。ただし、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において月額課金商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する料金月の月額基本料およびユニバーサルサービス料その他月額料金(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料または超過通話料
(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が料金月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。
第 2 節 データ通信オプションサービス
第 9 条(申込み)
1. 当社が指定する商品の利用者は、データ通信オプションサービス(以下、本節において「オプションサービス」といいます)を利用することができます。
2. オプションサービスは、オプションサービスを設定する商品(以下、「オプションサー
ビス対象商品」といいます)ごとに、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
3. オプションサービスの利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
第 10 条(利用期間)
オプションサービスの利用者は、利用契約の成立日から起算した一定の利用期間(以下、「最大利用期間」といいます)における一定の通信量(以下、「利用可能通信量」といいます)について、オプションサービスを利用することができます。
第 11 条(利用の終了)
1. オプションサービスは、利用可能通信量を消費した時点で利用が終了します。ただし、最大利用期間が経過した場合は、利用可能通信量が残存していても利用は終了するものとします。
2. 前項にかかわらず、オプションサービス対象商品の利用が終了した場合は、オプションサービスの利用も終了します。
第 3 節 期間制の商品
第 12 条(利用の開始)
1. 利用者は、本商品のうち、期間制の商品(以下、「期間制商品」といいます)の利用を開始するにあたり、当社が定める利用開始手続きを行うものとします。ただし、当社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. 利用者は、自らが 18 歳未満である場合または期間制商品を 18 歳未満の方に使用させようとする場合は、前項の利用開始手続きにあたり、その旨を申し出るものとします。
3. 本条第 1 項の利用開始手続き後、利用者が期間制商品を利用して初めてインターネットに接続した日をもって、期間制商品の利用開始日とします。ただし、当社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。
4. 当社が指定する商品については、利用者は、購入後、当社所定の期間内に前項に定める利用を開始するものとします。利用者が所定の期間内に利用を開始しない場合は、当該商品を利用することができません。
第 13 条(利用期間)
利用者は、利用開始日から起算した一定の期間において、期間制商品を利用することができます。
第 14 条(利用期間の終了)
1. 期間制商品は、利用開始日から起算した一定の期間が経過した時点で利用期間が終了します。
2. 前項により期間制商品の利用期間が終了した場合、利用者は、当社が別途定める方法により本商品の利用を継続することができます(ただし、一部、商品の仕様により継続ができない商品があります)。なお、利用の継続は利用期間の終了から一定期間内に限るものとします。詳細は当社 Web サイトにおいて定めるものとします。
3. 前項にかかわらず、当社は、当社が定める期限をもって期間制商品の利用期間終了後の継続利用を終了することができます。この場合、当社は、当社 Web サイトにおいてあらかじめ告知するものとします。
第 4 節 利用権の譲渡(名義変更)
第 15 条(利用権の譲渡(名義変更))
利用者は、本商品の利用権を譲渡することはできず、当社に本商品の名義変更を請求することはできません。
第三章 料 金
第 1 節 月額課金制の商品第 16 条(料金の支払義務)
1. 月額課金商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て当該商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、月額課金商品の利用料金を支払うものとします。
2. 月額課金商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、月額利用料、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします(商品により項目は異なります)。なお、音声オプションサービスを利用する場合には、音声オプションサービス料(有料サービスを利用する場合に限るものとします。以下、同様とします)を支払うものとします。料金額および課金日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
3. 月額課金商品の月額基本料等は料金月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、音声オプションサービス料については暦月で課金されるため、音声オプションサービスまたは商品の仕様として別に定める場合を除き、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算します。
4. 本条第 1 項にかかわらず、第 8 条(利用者による解約)第 3 項但書に定める終了日の属する料金月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
5. 前 4 項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。ただし、料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金については、この限りではありません。
第 17 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)
1. 第 16 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、第 7 条(初期契約解除)に定める初期契約解除が行われた場合に利用者が支払う料金は、以下の各号に定める金額の合計額とします。
(1) 月額基本料等、月額利用料、通話料等および音声オプションサービス料のうち、初期契約解除による利用契約の終了日までに当社が提供したサービスの対価に相当する金額
(2) 初期手数料または利用契約の変更手続きにかかる手数料として、3,000 円とその消費税相当額を上限とする金額
(3) 番号ポータビリティによる携帯電話番号の移転にかかる手数料として、3,000 円とその消費税相当額を上限とする金額(初期契約解除にあたり番号ポータビリティが完了した場合に限ります)
2. 当社は、初期契約解除が行われた場合に、利用者から前項に定める料金を超える金額を受領していた場合は、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還します。なお、返還に要する費用は当社が負担するものとします。
第 18 条(最低利用期間および解約金)
1. 月額課金商品のうち、当社が指定する商品には、最低利用期間を設けています。
2. 前項の商品において、最低利用期間が経過するまでの間に、第 8 条(利用者による解約)にもとづき利用契約の解約をした場合または第 42 条(当社による利用契約の解除)の規定にもとづき利用契約を解除された場合等は、当社が別途定める解約金を支払うものとします。
3. 前項で定める解約金について、当社は消費税相当額を別途加算します。
第 19 条(料金の支払方法等)
1. 月額課金商品の利用料金は、当社が別途定める場合を除き、クレジットカードにより支払うものとします。
2. 月額課金商品の利用料金の支払は、利用者が月額課金商品の申込みにおいて当社に届け出たクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3. 当社が指定する商品については、毎月の課金日その他必要な時点において、当社所定の基準によりクレジットカードの与信枠を設定することがあります。
第 20 条(割増金)
月額課金商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第 21 条(延滞利息)
1. 月額課金商品の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とし ます)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債 務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合 で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、初期契約解除をした利用者は、第 17 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)第 1 項に定める料金について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第 22 条(過払金の取扱い)
当社は、利用者から第 16 条(料金の支払義務)、第 18 条(最低利用期間および解約金)、第
20 条(割増金)または第 21 条(延滞利息)に定める金銭が支払われた場合であって、利用者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は利用者が負担するものとします。
第 2 節 データ通信オプションサービス
第 23 条(料金の一括払い)
1. データ通信オプションサービスは、最大利用期間中の利用可能通信量について、あらかじめ一括して料金をお支払いいただくサービスです。当社は、サービスの仕様として別に定める場合を除き、データ通信オプションサービスについて、利用開始の前後を問わず、利用者の都合によりデータ通信オプションサービスを利用しない場合であっても、ご返金はいたしません。
2. 前項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。
第 24 条(料金の払戻し)
1. 第 23 条(料金の一括払い)第 1 項の規定にかかわらず、当社は、第 77 条(商品の廃止)の規定によりデータ通信オプションサービスの全部または一部を廃止する場合は、法令の定めに基づき、利用者が支払った当該データ通信オプションサービスに係る料金の全部または一部の払戻しを行うことがあります。
2. 当社は、前項の規定により料金の払戻しを行う時は、払戻しの方法、申出期間その他の必要な事項を、当社 Web サイトに掲載する方法または法令に定められた方法により、利用者に告知します。
3. 利用者は、前項の規定により当社が告知する申出期間内に、当社が指定する方法により払戻しの申出を行うものとします。利用者は、当該申出期間内に払戻しの申出を行わない場合は、本条第 1 項の規定に基づく払戻しを受けることができないものとしま
す。
第 3 節 期間制の商品
第 25 条(料金の一括払い)
1. 期間制商品は、一定の期間におけるご利用について、あらかじめ一括して料金をお支払いいただく商品です。当社は、商品の仕様として別に定める場合を除き、期間制商品について、利用開始の前後を問わず、利用者の都合により期間制商品を利用しない場合であっても、ご返金はいたしません。
2. 前項で定める料金について、当社は消費税相当額を別途加算します。
第 26 条(料金の払戻し)
1. 第 25 条(料金の一括払い)第 1 項の規定にかかわらず、当社は、第 76 条(利用開始手続きの受付終了)の規定により期間制商品の利用開始手続きの受付を終了する場合または第 77 条(商品の廃止)の規定により期間制商品の全部または一部を廃止する場合は、法令の定めに基づき、利用者が支払った当該期間制商品に係る料金の全部または一部の払戻しを行うことがあります。
2. 当社は、前項の規定により料金の払戻しを行う時は、払戻しの方法、申出期間その他の必要な事項を、当社 Web サイトに掲載する方法または法令に定められた方法により、利用者に告知します。
3. 利用者は、前項の規定により当社が告知する申出期間内に、当社が指定する方法により払戻しの申出を行うものとします。利用者は、当該申出期間内に払戻しの申出を行わない場合は、本条第 1 項の規定に基づく払戻しを受けることができないものとします。
第四章 利用方法
第 27 条(利用者情報の取得)
1. 当社は、利用者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「利用者情報」といいます)を取得するものとします。
(1) 利用者が商品またはサービスの利用契約を申込むにあたり、第 6 条(申込み)、第 9 条(申込み)または第 12 条(利用の開始)にもとづいて当社に提供する情報:契約者情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号、本人確認書類に関する情報等)および契約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者に関する情報(18 歳未満である場合はその旨)
(2) その他、当社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情報:その他情報
(請求明細、通信使用量等)
2. 当社は、初期契約解除、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、利用者情報
の提供を条件とする場合があります。また、利用者が利用者情報の全部または一部を提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。
3. 本章の規定は、本条第 1 項の利用者情報の取扱いを含む利用方法全般について適用されます。
第 28 条(利用者アカウントの発行)
当社は、利用者情報を提供した利用者に対し、利用者アカウントを発行し、当社所定の方法により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します。
第 29 条(利用者アカウントの管理)
1. 利用者は、利用者アカウントの ID、パスワード、その他利用者アカウントの認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。利用者が法人または団体である場合、本商品 1 個に対するアカウント情報は 1 つとし、法人または団体の管理担当者が管理するものとします。
2. 利用者は、アカウント情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
3. アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4. 利用者のアカウント情報をもって本商品が利用されたときには、その利用者自身の利用とみなされるものとします。
5. 利用者のアカウント情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります。
第 30 条(氏名等の変更の届出)
1. 利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2. 利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用者に対する通知は、当社に届出られている利用者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第 31 条(サポートサービス)
1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品に関するサポートサービスを提供します。
2. 当社が利用者に対しサポートサービスの提供を行う場合、当社 Web サイトにおいて告知し、または利用者に対し通知するものとします。
第 32 条(自己責任の原則)
1. 利用者は、本商品を利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2. 利用者が本商品を利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第 33 条(禁止事項)
1. 利用者は、本商品を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下、同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他人の Web サイト等、本商品により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 他人になりすまして本商品を使用する行為(他の利用者のアカウント情報を不正 に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項の規定は、利用者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 34 条(他のインターネットサービス)
1. 利用者は、本商品を利用して当社以外の者が管理、運営する Web サイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第 33 条(禁止事項)第 1 項各号に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、利用者はこれを遵守するものとします。
2. 当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。
3. 利用者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第 32 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4. 当社は、利用者が本商品を利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。
第 35 条(利用者の設備等にかかる維持責任)
利用者が本商品を利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第 36 条(著作xx)
1. 利用者は、本商品の利用に関して当社が利用者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)(映像、音声、文章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2. 利用者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。利用者は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソフトウェア等を Web サイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者による複製を行わせてはならないものとします。
3. 利用者は、本商品の利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
4. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。
第 37 条(利用者情報の取扱い)
1. 当社は、利用者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2. 当社は、利用者情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的
(2) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号)(以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます)その他法令に定められた青少年に対するフィルタリングサービス等提供の目的
(3) 本商品の利用料金を回収する目的
(4) 利用者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(5) 利用者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的
(6) 商品開発等の目的で本商品に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
(7) 利用者から事前の同意を得た場合
3. 前項の定めにかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合には、利用者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
(1) 前項第 1 号から第 3 号の目的のために当社が必要であると判断した場合
(2) 第 6 条(申込み)第 2 項なお書に該当する場合
(3) 第 33 条(禁止事項)第 1 項に違反する行為が認められた場合
4. 当社は、利用者情報について、利用期間中はもとより、利用契約が終了した日から 3年間(第 38 条(他の電気通信事業者への情報の通知)第 1 項に定める、料金その他の債務の支払いのない場合は 5 年間)保管するものとします。
5. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたとき、または、これに準ずる事由が発生したことにより当社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該利用者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、利用者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 38 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
1. 利用者は、第 8 条(利用者による解約)または第 42 条(当社による利用契約の解除)の規定にもとづき契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、または第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者(当社 Web サイトにおいて事業者名を掲載します)からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとし
ます。
2. 利用者(音声サービスの利用者に限ります)は、当社が、国際電気通信事業者等からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号および生年月日等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
3. 前 2 項の規定によるほか、利用者は、当社が、番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号および生年月日等の情報(番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第五章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除
第 39 条(利用の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 48 条(通信利用の制限)または第 49 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 協定事業者の規定により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を中断するときは、第 5 条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本条にもとづく利用の中断があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の中断の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4. 本条にもとづく利用の中断があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
5. 当社は、本条にもとづく利用の中断について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 40 条(利用者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本商品の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。
2. 前項にもとづき利用の一時中断を受けた利用者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等(月額課金商品においては発生した月額利用料および通話料等、データ通信オプションサービスにおいては消費された利用可能通信量)は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担とします。
4. 当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、第 5 条(当社からの告知)第 2 項によりその旨を利用者に通知します。
5. 利用の一時中断があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の一時中断の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
6. 利用の一時中断があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
第 41 条(利用の停止)
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。
(1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。
(4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。
(6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。
(8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。
2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 42 条(当社による利用契約の解除)
1. 当社は、第 41 条(利用の停止)第 1 項の規定により本商品の利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、利用者が第 41 条(利用の停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、利用者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
4. 第 41 条(利用の停止)第 2 項および第 3 項の規定は、本条により当社が利用契約を解除する場合に準用します。
第六章 端末機器および SIM カード
第 43 条(端末機器利用にかかる利用者の義務)
1. 利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 利用者は、端末機器について次の事項を遵守していただきます。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 44 条(SIM カードの管理)
1. 本商品に含まれる SIM カードは当社から利用者に譲渡または貸与されるものです。
2. 利用者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 利用者は、SIM カードを改造してはならないものとします。
4. 利用者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
5. 利用者は、貸与された SIM カードについて、利用終了後、速やかに当社に返還するものとします。
第 45 条(SIM カードの修理)
利用者は、SIM カードの故障・破損等により SIM カードを通信に利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかる SIM カードの修理を請求することができます。修理の方法および費用等については、当社が別途定める故障
修理規定によるものとします。
第 46 条(自営端末機器)
1. 利用者は、SIM 商品の利用にあたっては、SIM 商品を利用する地域に適用される法令および技術基準に適合する自営端末機器を自己の責任で用意するものとします。
2. 利用者は、SIM 商品を利用している自営端末機器が SIM 商品を利用する地域に適用される法令または技術基準に適合しないことが判明した場合、当該自営端末機器での本商品の利用を中止するものとします。
第七章 ワイヤレスデータ通信
第 47 条(通信区域)
1. ワイヤレスデータ通信の通信区域は、携帯電話事業者または海外 SIM サービス提供事業者(以下、本章において「携帯電話事業者等」といいます)の通信区域の通りとします。ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、ワイヤレスデータ通信が利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 48 条(通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、携帯電話事業者等の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者等と当社との間で適用される契約の規定に基づいて携帯電話事業者等による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 49 条(通信時間等の制限)
1. 第 48 条(通信利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定にもとづき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社ま
たは携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、ワイヤレスデータ通信を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前 4 項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 50 条(通信時間の測定)
ワイヤレスデータ通信にかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 48 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第八章 音声サービス
第 51 条(音声サービスの提供)
1. 当社の音声サービスは、当社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した方に対して提供します。
2. 音声サービスのご利用にあたっては、本章をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお申込みください。音声サービスの申込手続きの完了をもって本章が適用されます。
第 52 条(音声サービスの申込み)
音声サービスの申込みについては、第 6 条(申込み)の規定によるものとします。
第 53 条(音声サービスの電話番号)
1. 当社は、音声サービスを利用するための電話番号を、1 回線ごとに 1 つ定めます。
2. 音声サービスの利用者は、前項の電話番号の変更を請求することはできません。
第 54 条(音声サービス固有の禁止事項)
音声サービスの利用者は、音声サービスを利用するにあたり、第 33 条(禁止事項)第 1 項に定める禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為。
(3) 音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
第 55 条(通信利用の制限等)
第 47 条(通信区域)、第 48 条(通信利用の制限)、第 49 条(通信時間等の制限)および第
50 条(通信時間の測定)の規定は、音声サービスに準用します。
第 56 条(音声サービスにおける発信方法)
1. 音声サービスの利用者は、次のいずれかの方法により、音声通信の発信を行うことができます。
(1) 通常発信(第三者課金発信以外の発信)
(2) 第三者課金発信
2. 音声サービスの通話料または超過通話料(SMS 通信料を除きます)は、前項の発信方法に応じて異なります。通話料等の料金額、第三者課金発信の具体的な方法およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。
第 57 条(第三者課金発信の発信制限)
第三者課金発信の利用者は、以下の各号に定める場合においては、第三者課金発信で音声通信の発信ができないことをあらかじめ了承するものとします。なお、詳細は当社 Web サイトにおいて定めるものとします。
(1) 緊急通報(110、118、119)に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(2) フリーダイヤル(0120)、ナビダイヤル(0570)等の特定の電話サービスを利用する場合。
(3) 衛星船舶電話等の電話サービスを利用する場合。
第 58 条(第三者課金発信の音声通信品質の非保証)
当社は、第三者課金発信による音声通信の品質に関して、通常発信による音声通信と同等の品質を保証するものではありません。
第 59 条(音声オプションサービス)
1. 音声サービスの利用者は、音声オプションサービスを利用することができます。ただし、当社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. 音声オプションサービスは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。当社は、申込みが行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
3. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
4. 音声オプションサービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。
第九章 SMS(ショートメッセージサービス)
第 60 条(サービスの種類)
1. SMS には、次の種類があります。
(1) 音声サービスが利用できる商品において、付随して提供される SMS
(2) 前号に定める以外の商品において、別途付加される SMS
2. 本章の規定は、前項の SMS について適用されます。
第 61 条(規定の準用)
第 51 条(音声サービスの提供)、第 52 条(音声サービスの申込み)、第 53 条(音声サービ
スの電話番号)、第 54 条(音声サービス固有の禁止事項)第 2 号および第 55 条(通信利用の制限等)の規定は、SMS について準用されます。
第 62 条(国際サービス)
1. SMS の利用者は、SMS の国際サービスを利用することができます。ただし、当社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. SMS の国際サービスのうち一部サービスの利用にあたっては、別途申込みを要する場合があります。この場合においては、第 59 条(音声オプションサービス)第 2 項および第 3 項の規定が準用されるものとします。
3. SMS の国際サービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定め
るものとします。
第十章 海外 SIM サービス
第 63 条(海外 SIM サービス)
1. 海外 SIM サービスを提供する地域は、日本国外で当社が別途定める地域とします。
2. 海外 SIM サービスは、海外 SIM サービス提供事業者が定めるサービス運用基準等に基づいて提供されるサービスです。利用者が、海外 SIM サービス提供事業者が定めるサービス運用基準等に抵触する態様で海外 SIM サービスを利用した場合、当社は、海外 SIM サービスの利用を停止または制限する場合があります。
3. 海外 SIM サービスにおいては、海外 SIM サービスを利用しようとする地域に適用される法令等または海外 SIM サービス提供事業者が定める運用基準等により、通信を特定の用途に利用することができない可能性があります。
4. 海外 SIM サービスは、海外 SIM サービスを利用しようとする地域に適用される法令等の変更、海外 SIM サービス提供事業者の運用基準等の変更、または海外 SIM サービス提供事業者のネットワークにおける通信のふくそう等により、通信の全部または一部の接続ができない場合、もしくは、接続中の通信が切断される場合があります。
5. 当社は、海外 SIM サービスを利用しようとする地域に適用される法令等の変更または海外 SIM サービス提供事業者が定める運用基準等の変更により、海外 SIM サービスの全部または一部を変更、停止または廃止することがあります。この場合、当社は、可能な限り速やかに利用者に当該変更、停止または廃止について通知するよう努めますが、事前の通知を保証することはできません。
6. 当社は、本条第 2 項から第 5 項に該当する場合に利用者または第三者に発生した損害について、何ら責任を負うものではありません。ただし、第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
7. 当社は、海外 SIM サービスの品質、特定目的への適合性、有用性その他何らの保証も行うことはできません。
8. 利用者は、本条の内容をあらかじめ承諾したうえで、海外 SIM サービスを利用するものとします。
第十一章 保 守
第 64 条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 65 条(修理または復旧)
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 66 条(保証の限界)
1. 当社は、本商品によるワイヤレスデータ通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできません。
第十二章 損害の賠償
第 67 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)
1. 当社は、ワイヤレスデータ通信、音声サービスまたは SMS(以下、「当社通信サービス」といいます)を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により当社通信サービスが全く利用できない状態(その商品にかかる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合における賠償は、その利用者の商品の種類に応じて以下各号に定める方法により行います。ただし、当社は状況に応じて、これとは別の方法により賠償を行う場合があります。
(1) 月額課金制の商品
月額基本料等および音声オプションサービス料から、当社が適当と認める金額を減じる方法
(2) 期間制商品
当社が適当と認める利用期間を付与する方法
3. 前項各号の場合において、減じる金額は、当社通信サービスが全く利用できない状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします)を 24時間ごとに数え上げて得た日数(以下、「利用不能日数」といいます)に相当する金額
に限るものとし、付与する利用期間は、利用不能日数に限るものとします。
4. 前項にかかわらず、利用者が、当社通信サービスの利用不能により通常生ずべき損害を賠償するためには当該利用不能日数に相当する金額を超える金額を減じるべきであること、または、当該利用不能日数を超える利用期間を付与すべきであることを証明した場合は、この限りではありません。
5. 前 4 項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。
第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)
1. 当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかった利用者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき金額または付与すべき利用期間に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
2. 前項の場合における賠償の方法は、第 67 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)第 2 項の規定が準用されるものとします。
第 69 条(不可抗力免責)
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が当社通信サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。
第 70 条(本商品の利用または利用不能から派生した損害)
1. 当社は、利用者が本商品を利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
2. 当社は、本商品を利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利用者による本商品の利用もしくは利用不能、または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 71 条(損害賠償額の上限)
当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 68 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。
第十三章 サポート
第 72 条(サポート)
1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品の利用に関する技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
3. 当社は、利用者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中止する権利を留保します。
4. 当社は、本商品の利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。
第 73 条(情報の収集)
1. 当社は、本商品に関し、利用者の同意を得て、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できないことがあります。
2. 当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービスxxxのための調査に利用することがあります。ただし、利用者を特定できる形で利用することはありません。
第十四章 雑 則
第 74 条(携帯電話事業者との契約)
利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利 用者において特段の手続きは不要です。
第 75 条(商品の販売終了)
1. 当社は、本商品の全部または一部の販売を予告なく終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本商品の販売を終了したときは、当社 Web サイトにおいて利用者に告知します。
3. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で本商品の利用を開始している利用者は、引き続き本商品を利用することができます。ただし、第 77 条(商品の廃止)の規定により当社が本商品を廃止した場合は、この限りではありません。
4. 本条第 1 項の規定により当社が期間制商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で利用を開始していない期間制商品を所有している利用者は、第 12 条(利用の開始)第 4 項に定める利用開始期限が到来していない場合に限り、第 12 条(利用の開始)第 1 項に定める利用開始手続き(以下、「利用開始手続き」といいます)により、期間制商品の利用を開始することができます。ただし、第 76 条(利用開始手続きの受付終了)の規定により当社が期間制商品の利用開始手続きの受付を終了した場合または第 77条(商品の廃止)の規定により当社が期間制商品を廃止した場合は、この限りではありません。
第 76 条(利用開始手続きの受付終了)
1. 当社は、第 75 条(商品の販売終了)の規定により販売を終了した期間制商品について、利用開始手続きの受付を終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により期間制商品の利用開始手続きの受付を終了するときは、期間制商品の利用開始手続きの受付を終了する日までに相当な期間をおいて、第 5 条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。
3. 本条第 1 項の規定により当社が期間制商品の利用開始手続きの受付を終了した場合であっても、期間制商品の利用者は継続して期間制商品を利用することができます。ただし、第 77 条(商品の廃止)の規定により当社が期間制商品を廃止した場合は、この限りではありません。
第 77 条(商品の廃止)
1. 当社は、本商品の全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本商品を廃止するときは、本商品を廃止する日までに相当な期間をおいて、第 5 条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。
第 78 条(分離性)
本利用規定の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規定の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 79 条(準拠法)
本利用規定は、日本国法を準拠法とします。
第 80 条(協議)
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 81 条(管轄裁判所)
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
付則(実施時期)
本利用規定(Ver.2.02)は、平成 30 年 10 月 26 日から実施します。