Contract
業務用契約選択約款
令和4年12月1日実施
山形県庄内町
1 目的
この業務用契約選択約款(以下「選択約款」という。)は、負荷調整を推進しつつ町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。
2 選択約款の変更
町は、この選択約款を変更することができる。この場合において、使用者との需給契約の内容は、変更後の選択約款によるものとみなす。
3 用語の定義
(1) 「契約月別使用量」とは、契約期間における月別使用予定量をいう。
(2) 「契約年間使用量」とは、契約月別使用量の合計量をいう。
(3) 「契約年間引取量」とは、契約期間において使用者が引き取らなければならない量をいう。
(4) 「契約月平均使用量」とは、契約年間使用量を12で除した量をいう。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。
(5) 「最大需要期」とは、12月分(11月検針日の翌日から12月検針日までの使用分)から3月分(2月検針日の翌日から3月検針日までの使用分)までの4箇月間をいう。
(6) 「契約年間負荷率」とは、次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表 示する。この場合において、小数点以下の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。
契約月平均使用量 | |||
契約年間負荷率 | = | × | 100 |
最大需要期の1箇月当たり平均契約使用量 |
(7) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
4 適用条件
使用者は、次の全ての条件を満たす場合には、町に対してこの選択約款の適用を申し込むことができる。
(1) 契約年間使用量が50,000立方メートル以上109,889立方メートル未満であること。
(2) 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。
(3) 契約年間負荷率が60パーセント以上であること。
(4) 不測の需給ひっ迫等の緊急時において町が必要と認めた場合は、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられる需要であること。
5 契約の締結
(1) 使用者は、この選択約款に基づき、適用する料金その他の供給条件を定めた需給契約を町と締結するものとする。
(2) 使用者は、新たにこの選択約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、町に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、町はその使用計画に基づき機器の規模、同一業種の負荷実
態、過去の実績等を参考にして、使用者との協議によって次の契約量等を定めるものとする。
① 契約月別使用量
② 契約年間使用量
③ 契約年間引取量
④ 契約月平均使用量
⑤ 契約年間負荷率
(3) 契約期間は原則として1年間とし、契約に定める。ただし、契約期間満了時において使用者と町の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は1年間延長するものとし、以後これにならうものとする。
(4) この選択約款に基づく契約を契約期間満了前に解約した使用者が、再度同一の需要場所でこの選択約款又は他の選択約款に基づく契約の申し込みをする場合、新たに申し込む契約の開始日が過去の契約の解約の日から1年に満たないときは、町はその申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。
(5) 使用者の契約期間の使用実績が4の適用条件を満たさなかった場合には、その契約期間満了日から1年間は、町はこの選択約款又は他の選択約款にもとづく契約の申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。
6 使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。
7 料金
(1) 町は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(支払x x発生の日の翌日から起算して20日を経過する日が休日の場合は、その直後の休日でない日までとする。以下「早収期間」という。)に行われる場合は、早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に行われる場合は、早収料金に3パーセントを乗じて得た額を加算したもの(以下「遅収料金」といい、 消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。
(2) 町は、別表の料金表を適用して早収料金又は遅収料金を算定する。
(3) (1)及び(2)の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
8 単位料金の調整
(1) 町は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表の料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を算定する。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、調整単位料金の適用基準は、別表1(3)のとおりとする。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は、切り捨てる。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格、原料価格変動額は以下のとおりとする。
① 基準平均原料価格(1トン当たり) 57,010円
② 平均原料価格(1トン当たり)
別表1(3)に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価額(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価額とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格(算定結果に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入し、10円単位とする。)とする。ただし、その金額が91,210円以上となった場合は、91,210円とする。
(備考)
1トン当たり液化天然ガス平均価格は、町の企業課に掲示する。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 100円単位とした金額とする。
(算式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9 契約の補償料
この選択約款に基づく契約に関する補償料は、年間引取量未達補償料、年間負荷率未達補償料とし、町は、当該補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を、それぞれの未達が発生した翌月に徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(1) 年間引取量未達補償料
使用者の実績年間使用量が契約年間引取量に満たない場合には、町がやむをえないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間引取量未達補償料とする。
年間引取量 未達補償料 | = | 契約年間 引 取 量 | - | 実績年間 使 用 量 | × | 基準単位料金 |
(2) 年間負荷率未達補償料
使用者の実績年間負荷率((契約期間における1箇月当たり平均実績使用量/契約期間における最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量)×100をいう。)が60パーセント(小数点以下切捨て)未満の場合には、町がやむを得ないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料とする。
年間負荷率 未達補償料 | = | 負荷率60パーセントに 相当する年間使用量 | - | 実績年間 使 用 量 | × | 基準単位料金 |
(備考)
負荷率 60 パーセントに相当する年間使用量は、契約期間中における最大需要期の
1 箇月あたり平均実績使用量に 0.6 を乗じ、その量を 12 倍したものとする。
10 名義の変更
使用者又は町が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合は、使用者又は町はこの契約をその後継者に承継させ、かつ、後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。
11 契約の変更又は解約
(1) 使用者のガス使用計画に変更がある場合、又は2の規定によりこの約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更し、又は解約することができるものとする。
(2) 町に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合(4の適用条件を満たさなくなった場合及び9の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものとする。
12 契約の解約に伴う契約中途解約補償料
契約の期間中において生じた契約の解約が11(1)の規定によるものであって、町がやむを得ないと判断した場合を除き、若しくは11(2)の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合は、町は、次の算式によって算定する金額を契約中途解約補償料
(消費税等相当額を含む金額をいう。)として徴収する。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
契約中途解約 補 償 料 | = | 解約日の翌月から契約 終了月までの残存月数 | × | 基本料金相当額 |
13 本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において契約を解約するとともにガスの使用を廃止する場合は、町は、原則としてその本支管新増設工事に係る町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を全額徴収する。
14 緊急調整時の措置
使用者が、一般需要に先立って緊急調整に応じた場合は、別表の料金表の基本料金を次の算式によって割引する。また9の契約の補償料については、双方協議して算定するものとする。
基本料金 割 引 額 | 調整時間 | ||
= | 基本料金 | × | |
当該月の時間数 |
15 選択約款に定めのない事項
この選択約款に定めのない事項については、ガス小売供給約款を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この選択約款は、令和元年 10 月 1 日から実施する。
(適用区分)
2 改正後の別表 2 の規定は、この選択約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針
(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年11月30日以前に改正前の業務用契約選択約款(以下「旧約款」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続して改正後の業務用契約選択約款(以下「新約款」という。)が適用される需要家の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新約款の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
(算式)
早収料金=旧約款適用期間の早収料金+新約款適用期間の早収料金
旧約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧約款の基本料金×D1
/D+旧約款8の規定により算定した調整単位料金×V1
新約款適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新約款の基本料金×D2
/D+新約款8の規定により算定した調整単位料金×V2
(備考)
D=料金算定期間の日数(庄内町ガス小売供給約款第24条第6項の規定が適用さ
れる場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)
D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数 D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数 V=料金算定期間の使用量
V1=旧約款適用期間の使用量=V-V2
V2=新約款適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)適用料金表は、旧約款の料金及び新約款の料金とも、使用量Vが別表第6の適
用区分のいずれかに該当するかにより判定する。
別表
1 早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)と従量料金の合計とする。
(2) 従量料金は、基準単位料金又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した
調整単位料金を適用する。
(4) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)
① 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
2 料金表
(1) 基本料金
1箇月につき | 55,000円 |
(2) 基準単位料金
1立方メートルにつき | 83.391円 |
(3) 調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。