道銀グローバルWEB利用規定
道銀グローバルWEB利用規定
第1条 道銀グローバルWEBサービス
1.定義
「道銀グローバルWEB」(以下「本サービス」とします)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」とします)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」とします)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 被仕向送金到着案内/入金サービス
(3) 輸入信用状受付サービス
(4) 外貨預金振替サービス
(5) 為替予約サービス
(6) その他当行が定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日は当行窓口営業日とし、利用時間帯は午前8時00分~午後11時00分とします。
4.取引日付
(1)指定日前日までの依頼
契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日の1ヶ月前の翌営業日から依頼することができますが、指定日は当行窓口営業日に限ります。なお、指定日が当行窓口営業日であっても、市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となること、および取扱日の当行所定の為替相場が適用されることに同意するものとします。
※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
(2)指定日当日の依頼
契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。各取引の時限は、以下のとおりとします。
取 引 種 類 | 時 限 | ご 注 意 |
円建送金 | 指定日当日 午前9時30分まで | ※受付時限経過後の送信はできません。 |
国内向外貨建送金 | 指定日当日 午前 9 時 30分まで | |
海外向外貨建送金 | 指定日当日 午後1時00分まで | |
インドネシアルピア、マレーシアリンギット、 台湾ドル、韓国ウォン | 指定日前営業日午後3時00分まで | ※受付時限経過後の送信はできません。 ※為替相場、資金決済は指定日当日に行います。 |
インドルピー | 指定日2営業日前 午後 3 時00分まで |
※市場環境、取引国の都合等によっては、翌営業日以降の取扱となる場合があります。
※取扱日の当行所定の為替相場が適用されます。
※被仕向送金到着案内/入金サービス、外貨預金振替サービス、為替予約サービスに関しては上記の限りではなく、別途定めるとおりとします。
第2条 利用条件
1.利用条件
本サービスの利用にあたっては、「道銀ビジネスWEBサービス」のご契約が必須となります。また、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方。
(2) インターネットを利用可能な環境のある方。
(3) 当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
2.適用される利用規定
本サービスの利用にあたっては、本利用規定のほか、「道銀ビジネスWEBサービス取引規定」(以下「ビジネス WEB利用規定」とします)の各条項が適用されます。ただし本利用規定の各条項がビジネスWEB利用規定に抵触する場合は、本利用規定の定めが優先されることとします。
3.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しませんが、この場合利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスの申込みにあたっては、本サービスの申込みの他に「道銀ビジネスWEBサービス」の申込みが必要です。
2.本サービスを利用するには、本規定及び「ビジネスWEB利用規定」を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえ「道銀グローバルWEB利用申込書」(以下「申込書」とします)に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
第4条 申込代表口座
1.契約者は、あらかじめ申込書により、「道銀ビジネスWEBサービス」の申込代表口座と同一の口座を本サービスの申込代表口座として必ず申込むこととします。
2.申込代表口座は、本サービスにかかる月間利用手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.申込代表口座として指定できる口座種目は、円建普通預金又は円建当座預金とします。当行は申込代表口座として登録できる口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 外国送金代り金引落口座
1.契約者は、あらかじめ申込書により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービスの外国送金代り金引落口座(以下「代り金引落口座」とします)として申し込むものとします。代り金引落口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2.代り金引落口座として登録できるのは、通貨種類別に合計5口座までとします。ただし、同一通貨で2口座以上登録できません。
3.円貨の代り金引落口座は、原則として、申込代表口座と同一とします。
4.当行は、代り金引落口座として登録できる通貨種類、口座種目および口座数を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本サービスの利用
本サービスのご利用にあたっては、「道銀ビジネスWEBサービス」にて契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用にかかる責任を負うものとします。
(1)「利用者」は申込書により届出の範囲の全ての利用権限を有する「マスターユーザ」と、「マスターユーザ」が専ら管理する「担当者」とします。「マスターユーザ」は「担当者」のパスワード等の付与を含む全ての利用権限を管理するものとします。
(2)「利用者」が行った操作については、全て契約者の操作とします。
第7条 本人確認、依頼内容の確定
本サービスのご利用にあたっては、「道銀ビジネスWEBサービス」からの「電子証明書方式」によるログインが必要となります。本人確認、依頼内容の確定は「道銀ビジネスWEB利用規定」に準じます。
第8条 電子メール
本サービスのご利用にあたっては、「道銀ビジネスWEBサービス」でのメールアドレス登録が必要となります。電子メールの内容は「道銀ビジネスWEB利用規定」に準じます。
第9条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第10条 外国送金受付サービスの取扱い
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する代り金引落口座から送金資金を引落xxうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規定第9条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金指定日もしくは取扱日に送金代り金を引落したときに成立するものとします。
3.代り金引落口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.取引依頼時に登録済の代り金引落口座以外を指定した場合や,どの口座も指定しなかった場合は、同一の通貨の登録済の代り金引落口座を指定したものとして取扱います。
5.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。すべてキャンセル扱いとします。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 送金指定日もしくは取扱日に送金代り金と送金手数料の合計額が代り金引落口座の支払可能残高を超えており、決済が出来なかったとき。ただし、代り金引落口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場 合には、その引落xx総額が代り金引落口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すか は当行の任意とします。なお、支払可能残高の確認、決済の時間は原則、次のとおりとし、いったんキャンセル となった外国送金依頼については、当日中に資金の入金があっても送金は行いません。当行仲値公示前の場合、送金代り金額は前営業日の当行TTSレートにて計算します。
送金依頼日 | 支払可能残高確認時間 | 代り金決済時間 |
指定日前日まで | 送金指定日または取扱日の午前 9 時 00 分 | 送金指定日または取扱日の送金代り金と送金手数料が確定した後、当行の任意の時間 |
指定日当日 | 依頼内容が確定した後の当行の任意の時間 |
(2) 代り金引落口座が解約済のとき。
(3) 契約者から代り金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8) 当行に登録済みの英文名と外国送金依頼の送金人名が相違するとき。
(9) 外国送金受付サービスによる依頼において、契約者が第三者に代って送金を行なったとき。
6.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と代り金引落口座の通貨とが異なる場合には、送金指定日もしくは取扱日における当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、送金額が20万原通貨以上の場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。
送金指定日前営業日までに受付した場合 | 送金指定日当日の当行公示仲値を基準とした当行所定の外国為替相場 | |
20万原通貨以上の適用相場 | 送金指定日もしくは取扱日に受付した場合 | 送金受付後、当行から契約者へ連絡し、その時点での市場実勢相場を基準とした相場を適用します。なお、当行から連絡する時間は、原則、送金受付後から午後2時までの当行の任意の時間とします。万一連絡がとれない場合は、外国送金の取扱ができないことがございますのでご注意ください。 |
xxの送金や市場環境によっては、対外発信が翌営業日以降となる場合がござ | ||
います。20万原通貨以上の送金は出来るだけ前営業日までの依頼をお願いし | ||
ます。 |
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(3) 外国通貨建て送金の送金金額を「円貨相当額」で依頼する場合、指定された円貨相当額を送金指定日当日の当 行所定の外国為替相場を用いて外貨換算するものとします。為替相場の関係で外貨換算額が円貨相当額と一致し ない場合については小数点第3位を切捨てとし、代り金引落口座からは指定された円貨相当額を引き落とします。
送金金額が20万原通貨以上となる場合、また契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合は、適用する相場は前号(1)(2)に基づいて取扱うものとします。
7.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
8.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9.依頼内容の訂正・取消
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までは、当行所定の依頼書の提出により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。
(2) 送金指定日当日の訂正または取消は一切取扱できません。対外発信が完了したものとみなし、内容変更または組戻しとして取扱します。その場合、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の内容変更手数料、組戻手数料等を受入したうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。又、組戻し代り金については、当初の送金代り金を下回る可能性があります。
第11条 被仕向送金到着案内/入金サービス
1.被仕向送金到着案内/入金サービスとは、以下の機能により被仕向送金の入金を行うサービスです。
(1) 被仕向送金到着通知機能
契約者あての外国送金(被仕向送金)が当行に到着した旨を届出のメールアドレスに通知します。送金明細は本サービスの照会機能により確認してください。なお、当サービスの契約者に対しては、当行は本号以外の方法での到着案内は行いません。
(2) 被仕向送金入金依頼機能
契約者は使用端末機から、当行に提出済みの申込書で指定した口座へ、当該被仕向送金の入金依頼を行う機能です。前号の到着通知を受けた場合は、速やかに入金依頼をしてください。
(3) 計算書・明細紹介機能
前号に付随する計算書・明細情報を使用端末機で照会する機能です。
2.当サービスは本規定第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続等が完了した時点に成立するものとします。
3.当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして翌営業日に取り扱います。なお、取引時限は以下のとおりとします。
午後2時30分
取引時限
4.次の各号に該当する場合、当サービスの取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 当サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき
(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変更し当行の外国為替相場が市場連動制に移行した場合
(3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵がある場合
5.当行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨とが異なる場合には、以下の為替相場によって換算します。
(1) 直物相場における取引は、入金処理日における当行所定の外国為替相場とします。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 被仕向送金が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき
(2) 外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、取引店に到着しない場合
(3) 送金目的を当行が確認できない場合
(4) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合
(5) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合
(6) 被仕向送金入力依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと当行が判断した場合
7.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
第12条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。取引にかかる時限は下記のとおりとします。
取引指定日前営業日 午後3時00分
取引時限
2.依頼内容は本規定第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼は、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに同意します。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。すべてキャンセル扱いとします。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1) 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(2) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(3) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(4) 開設・変更指定日に開設・変更手数料が申込代表口座の支払可能残高を超えており、決済が出来なかったとき。ただし、申込代表口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が申込代表口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、支払可能残高の確認、決済の時間は本規定第9条第5項(1)に準ずるものとし、いったんキャンセルとなった輸入信用状の開設・変更依頼については、当日中に資金の入金があっても取扱はいたしません。
(5) 輸入信用状受付サービスによる依頼にかかる輸入取引が外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(6) 当行に登録済みの英文名と信用状開設依頼の依頼人名が相違するとき。
(7) 当行所定の手続きの結果、輸入信用状の開設・変更が相当でないと当行が判断したとき。
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の訂正・取消
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取扱指定日の前営業日までは、当行所定の依頼書の提出により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。
(2) 取扱指定日当日の訂正または取消は一切取扱できません。ただし、訂正または取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第13条 外貨預金振替サービス
1.外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者の届出の円預金口座から届出の外貨預金口座への、または届出の外貨預金口座から届出の円預金口座への振替を依頼するサービスです。
2.預金振替は本規程第9条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行所定の手続きが完了した時点で成立するものとします。
3.代り金引落口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.当行所定の時限内に取引の依頼があった場合、その依頼があった日を当該依頼の振替日とします。なお、時限については以下のとおりとします。
取引種類 | 取引時限 |
直物取引 | 依頼日当日の公示相場公表後から午後2時00分まで |
為替予約取引 | 依頼日当日の午前8時00分から午後2時00分まで |
5.預金振替の取り組み時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 直物取引の場合には、振替日における当該通貨の当行所定の外国為替相場を適用することとします。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.取引金額については、通貨ごとに1日当たり20万原通貨未満の取扱とします。
7.外国為替相場が急激に変動し、当行の外国為替相場が公表停止になった場合は、振替依頼の受付を制限することがあります。
8.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
第14条 照会サービス
1.照会サービスとは、外国送金受付サービスならびに輸入信用状受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
2.照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第15条 為替予約サービス
1.為替予約サービスとは、契約者からの依頼に基づき、為替予約取引の締結を行うサービスです。
2.為替予約取引の締結
(1)為替予約締結契約の成立
為替予約取引の締結依頼データは、本規定第9条第2項により確定した締結依頼内容にもとづき、当行が受信した時点で確定します。為替予約サービスでは、当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が、当行所定の時間内に当行に到達し、当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(2)提示為替相場の取消
当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(3)為替予約サービスにかかる時限は下記のとおりとします。
取引種類 | 取引サービス時限 |
為替予約締結 | 午前9時00分から午後5時00分まで |
リーブオーダー依頼 |
3.予約取引成立後の変更・取消
第1条第1項(4)および本条第2項(1)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
4.関係規程の適用・準用
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規程に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」のの各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
5.取扱不能となる場合
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取り扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合、契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により、締結を行わないと決定したとき。
(2) 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3) 為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
6.受渡期間
受渡期間は、為替予約締結日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は応答日の前営業日)までとします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
7.為替予約極度を超えた取引
当行は、本サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計(本条10項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計額を計算します)について、上限金額(極度)を定めることができ、当該上限金額を超える場合には、契約者は取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
8.為替予約取引内容の確認
(1) 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者はCOMFIRMATION(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、パソコンからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
(2) 契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には、直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3) 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途契約者の指示にもとづき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4) 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
9.取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で、契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
10.リーブオーダーサービス
(1) 為替予約サービスのうち、契約者が、契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、リーブオーダー依頼日の1年後応答日
(応答日が銀行営業日でない場合は応答日の前営業日)までとします。リーブオーダー依頼日当日を受渡期間に含めることはできません。
(3) リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる取消・指定条件変更はリーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。取消は、依頼日の午後5時00分までに、取引店へ電話連絡のうえ、当行所定の依頼書を提出した場合に限り行うことができます。契約者が取消にかかる依頼を行なった場合でも、当行が取消手続を完了するまでに為替予約取引が成立した場合は、取消を行うことはできません。また指定条件変更の場合、取消のうえ正当内容にて再度依頼が必要です。
(4) リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者端末画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5) 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申込ができるかは、当行が独自に判断するものとします。また、契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また、当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
(6) リーブオーダーは市場価格と当行の約定価格が必ずしも一致しないことがあり、不成立の終わった場合にも、何ら異議を申し立てしないことについて、契約者は同意することとします。
11.取引照会
(1) 為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容にもとづく更新が行われていない場合があります。
(2) 為替予約サービスでは、締結された為替予約取引の未使用残高など、締結後に変動する情報は照会できません。
第16条 手数料等
1.サービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月間利用手数料をいただきます。
(2) 月間利用手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始日が月初1日
(銀行休業日の場合は翌営業日)の場合は翌月分からとし、月初以外の場合は翌々月分からとします。
2.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、当該送金の代り金引落口座、または申込代表口座から通帳・払戻請求書等の
提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の対外発電後に内容変更、組戻し、照会を行った場合、当行所定の内容変更手数料、組戻手数料を申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第17条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第18条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第19条 免責事項
1.本規定第7条により本人確認手続きを経た後、本サービス提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、 ID等、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
3.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生し
た損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第20条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第21条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第22条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第19条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第23条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第19条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第24条 サービス内容の追加
1.当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第25条 規定の変更
当行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第26条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」とします)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第27条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第28条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、この契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理を行なう義務を負いません。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
3.「道銀ビジネスWEBサービス」もしくは申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第29条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第30条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第31条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2023年3月20日現在)