※ これとは別に売買契約の特約(Ⅱの2の(2)(P20)参照)により、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有権等(保留地の使用収益権及び所有権譲受権並びに 換地処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することは原則としてできません。分譲物件の売却に関する契約 • March 18th, 2023
Contract Type FiledMarch 18th, 2023
※ これとは別に売買契約の特約(Ⅱの2の(2)(P20)参照)により、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有権等(保留地の使用収益権及び所有権譲受権並びに 換地処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することは原則としてできません。分譲物件の売却に関する契約 • March 18th, 2023
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